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第4版 見本

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第4版

見本

はしがき 

 わが国では、少子高齢化の急速な進行、女性の社会進出などによる家族機能

の低下、地域関係の希薄化などにより、社会生活が大きく変化し、それにとも

なって、ライフスタイルも変化している。私たちの身近なところでは、幸福で

豊かな生活を続けていくために解決しなければならない福祉の課題が多い。そ

して、人々の価値観は多様であり、社会福祉のニーズも複雑多岐にわたってい

る。

 このような状況にあって、人々が求める社会福祉の課題に応えるためには、

今日の社会の大きな変化と、それに対応する社会福祉の動向を学び、社会福祉

の身近なニーズをとらえることが大切である。さらに、現実に社会福祉がどの

ような役割を担っているのか、その必要性を学ぶことも求められる。

 本書は、将来、保育士、社会福祉士、介護福祉士などの社会福祉専門職をめ

ざしている人、あるいは、看護師、栄養士などの社会福祉関連領域において社

会福祉の素養を必要とする専門職をめざしている人などが、はじめて社会福祉

を学ぶのに相応しいテキストである。

 そのために本書は、身近なところで起こっている社会福祉の課題、具体的な

社会福祉の法制度・しくみ、社会福祉の理念や歴史、マンパワー、援助の方法・

技術などの理解とあわせて、海外の社会福祉事情や政策動向などについても理

解しやすいように工夫をこらしている。本書において、法律等の最新動向を見

極めつつ、そのように幅広い視野で社会福祉をとらえる工夫に全力を尽くした

のは、それを学ぼうとする皆さんの社会福祉への主体的な学びの扉を開く出会

いを願うからである。

 本書は、2016年の第3版刊行以降に改正された法制度・しくみ、新たな動向

をふまえ改訂を行ったものである。

 

 2019年2月

編 者 

見本

目次■社会福祉を学ぶ 第4版

はしがき

第1章 社会福祉へのみちびき ………………………………………………013

1.私たちの生活と社会福祉 ………………………………………………013

1 すべての人々を対象とした社会福祉へ  013

2 各国で展開されている社会福祉  013

2.社会福祉とは ………………………………………………………………014

1 社会福祉の前段階  014

2 社会福祉の概念  016

3.社会福祉と人権 …………………………………………………………017

1 人権を守るための宣言、条約と法規  017

2 人権の尊重と社会福祉の基本理念  019

第2章 社会福祉のあゆみ ………………………………………………………021

1.イギリスの社会福祉のあゆみ …………………………………………021

1 中世社会の慈善事業  021

2 救貧法の成立と展開  022

3 社会事業の成立  024

4 福祉国家と社会福祉  025

5 近年の福祉改革  027

2.スウェーデンの社会福祉のあゆみ ……………………………………028

1 救貧法の成立と展開  028

2 救貧法から社会事業へ  028

3 社会福祉の成立と展開  029

4 福祉国家の成立  031

3.日本の社会福祉のあゆみ ………………………………………………035

見本

1 古代  035

2 中世  036

3 近世  037

4 近代  038

5 現代  039

第3章 変革期の社会福祉 ………………………………………………………045

1.少子高齢社会の進展 ……………………………………………………045

1 少子化の進行  045

2 高齢化・長寿化  046

3 少子高齢社会の影響  046

2.社会福祉基礎構造改革 …………………………………………………048

1 社会福祉改革の先駆け  049

2 社会福祉基礎構造改革とは何か  051

3 社会福祉基礎構造改革の理念  053

4 「措置」から「契約」へ  054

5 「利用者保護」と「サービスの質の向上」のための制度の創設  055

第4章 社会福祉のしくみ ………………………………………………………057

1.社会福祉の法体系 ………………………………………………………057

2.社会福祉の実施体制 ……………………………………………………058

1 国の福祉行政組織  059

2 地方公共団体の福祉行政組織  059

3 社会福祉の民間機関・団体  061

4 社会福祉事業  062

3.社会福祉の財政 …………………………………………………………064

1 国の社会福祉財政  064

2 地方の社会福祉財政  066

3 利用者負担とそのしくみ  068

見本

第5章 生活保護 ……………………………………………………………………073

1.貧困・低所得者とは ……………………………………………………073

2.公的扶助とは ………………………………………………………………074

3.生活保護制度のしくみ …………………………………………………075

1 生活保護の目的  075

2 生活保護の原理  076

3 生活保護の原則  078

4 保護の内容  079

5 保護の利用プロセス  080

6 保護基準  082

4.生活保護の動向 …………………………………………………………083

1 被保護者と被保護世帯  083

2 保護率  084

5.低所得者支援の概要 ……………………………………………………085

1 生活困窮者自立支援法  085

2 生活福祉資金貸付制度  086

3 ホームレスの自立支援  086

6.これからの生活保護 ……………………………………………………087

第6章 子どもと家庭の福祉 ……………………………………………………090

1.子ども家庭福祉の理念 …………………………………………………090

1 子どもの立場を理解しよう  090

2 児童福祉から子ども家庭福祉へ  092

2.子ども家庭福祉の法律 …………………………………………………098

1 児童福祉の法律  098

2 少子化対策と次世代育成支援対策  101

3 子どもの権利擁護など、そのほかの児童福祉関連法  102

3.子ども家庭福祉サービスとしくみ ……………………………………106

1 子ども家庭福祉行政  106

2 主な行政機関の役割  106

見本

3 子ども家庭福祉の現状  108

4.これからの子ども家庭福祉 ……………………………………………117

第7章 高齢者の福祉 ……………………………………………………………120

1.高齢者の福祉とは ………………………………………………………120

2.高齢者を取り巻く状況 …………………………………………………121

1 高齢者をめぐる介護の状況  121

2 高齢者の生活状況  124

3.高齢者福祉の歴史 ………………………………………………………126

1 老人保健法制定まで  126

2 急速な高齢化と老人福祉  126

4.現在の高齢者福祉サービス ……………………………………………128

1 老人福祉法  128

2 権利擁護としての高齢者福祉  128

3 高齢者虐待防止法  130

5.介護保険 ……………………………………………………………………130

1 介護保険のしくみ  130

2 保険給付  131

3 地域包括支援センターと地域支援事業  134

6.これからの高齢者福祉 …………………………………………………136

1 所得保障  136

2 医療保障  137

第8章 障害のある人の福祉 ……………………………………………………138

1.障害者の生活に大きな影響を与えた「自立生活運動」 ……………138

2.「障害」とは何か …………………………………………………………139

1 国際生活機能分類  139

2 障害の社会モデルとは  141

3.「障害児・者」の定義 ……………………………………………………142

1 障害者基本法における定義  142

見本

2 障害者総合支援法における定義  142

3 各障害者福祉法における定義  143

4.障害児・者の現状 ………………………………………………………147

1 障害児・者数  147

2 障害福祉サービスの概要と利用までの流れ  151

5.障害者福祉の基本理念 …………………………………………………155

1 ノーマライゼーション  155

2 バリアフリーとユニバーサルデザイン  156

3 ソーシャル・インクルージョン  156

4 自己決定/意思決定  157

6.障害者の権利に関する条約 ……………………………………………158

1 批准に至るまでの国内における法整備  158

2 障害者の権利条約  162

7.これからの障害児・者福祉 ……………………………………………162

1 これからの障害児・者福祉の視点  163

2 私たち抜きに私たちのことを決めないで  165

第9章 地域の福祉 …………………………………………………………………166

1.地域の福祉とは …………………………………………………………166

1 地域福祉の基本的な考え方  166

2 地域福祉の基本理念―ノーマライゼーション―  167

2.地域福祉の源流 …………………………………………………………167

1 地域福祉の発展過程  167

2 地域福祉の展開  168

3.地域福祉の活動 …………………………………………………………169

1 地域福祉の目的  169

2 地域福祉の内容  169

4.地域福祉計画と地域福祉活動計画 ……………………………………170

1 地域福祉計画  170

2 地域福祉活動計画  170

見本

5.地域福祉を推進する機関・団体・組織と担い手 …………………171

1 地域福祉を推進する機関・団体・組織  171

2 地域福祉を推進する担い手  174

6.これからの地域福祉 ……………………………………………………176

第10章 社会福祉の担い手 ………………………………………………………180

1.社会福祉の従事者に求められる資質とは ……………………………180

1 社会福祉の職場と従事者数の現状  180

2 対人援助を行ううえで大切なこと  180

3 社会福祉従事者としての資質  181

2.社会福祉の職種 …………………………………………………………182

1 社会福祉施設の職種  182

2 社会福祉行政機関の職種と任用資格  183

3 非専門的マンパワー  184

3.社会福祉専門職の資格制度 ……………………………………………185

1 資格の法定化  185

2 社会福祉に関する主な資格  186

4.社会福祉専門職の倫理 …………………………………………………190

1 社会福祉専門職の倫理とは  190

2 各種職能団体の倫理綱領  190

5.関連分野の専門職との連携 ……………………………………………193

1 各関連分野との連携  193

2 医療分野の専門職との連携  194

6.これからの社会福祉従事者 ……………………………………………196

1 社会福祉の専門性とは何か  196

2 社会福祉専門職の課題  197

第11章 社会福祉とソーシャルワーク ………………………………………200

1.ソーシャルワークとは …………………………………………………200

1 社会福祉援助とソーシャルワーク  200

見本

2 ソーシャルワークの定義  201

3 社会福祉援助活動の目的  201

2.ソーシャルワークの成り立ち―ケースワークを中心として― ……202

1 慈善組織協会とソーシャル・ケースワークの誕生  202

2 慈善組織協会の活動とソーシャルワークの発展  203

3 ソーシャルワークの専門職化  204

4 ソーシャル・ケースワークをめぐる論争  205

3.ソーシャルワークの方法 ………………………………………………206

1 ソーシャルワークの体系  206

2 ソーシャル・ケースワーク  207

3 ソーシャル・グループワーク  210

4 コミュニティワーク  212

4.ソーシャルワークの手段 ………………………………………………214

1 コミュニケーションの技法  214

2 面接の技法  215

5.これからのソーシャルワーク …………………………………………215

1 ソーシャルワークの専門性  215

2 現代の社会福祉活動と専門職の役割  216

3 ソーシャルワーカーへの期待  217

第12章 現代社会と社会保障 ……………………………………………………219

1.私たちの暮らしと社会保障 ……………………………………………219

2.わが国の社会保障制度 …………………………………………………220

1 社会保障制度の歴史  220

2 社会保障の体系  222

3 社会保障の定義と目的  222

4 社会保障の機能  224

3.年金制度のしくみ ………………………………………………………225

1 国民年金  225

2 老齢年金  226

見本

3 障害年金  226

4 遺族年金  227

4.雇用保険 ……………………………………………………………………228

1 雇用保険制度の歴史  228

2 失業等給付の概要  229

5.労働者災害補償保険 ……………………………………………………232

1 労働者災害補償保険の目的  232

2 適用事業と適用労働者  232

3 保険者と保険料  232

6.医療保険 ……………………………………………………………………233

1 健康保険  234

2 国民健康保険  235

7.これからの社会保障 ……………………………………………………235

索引  238

見本

 私たちの生活と社会福祉

 すべての人々を対象とした社会福祉へ

 現在、わが国においては、長引く不況と少子高齢化の急速な進行、増大の一

途をたどる核家族化や女性の社会進出などによる家族機能の変化などにより、

私たちの生活は、諸側面において深刻な影響を受けている。私たちの身近なと

ころで貧困や虐待が発生したり、また、子育て、障害者の就労、高齢者の介護

など多くの問題を抱えている。このなかには、個人や家族の責任や努力だけで

は対応できない問題もある。これらの生活問題を対象とし、個人や家族の責任

や努力の限界を超えて社会的に支えるのが「社会福祉」である。

 かつて社会福祉という用語は、特殊な用語としてのイメージがあったが、い

まや日常的に広く用いられるようになった。それは、社会福祉が「限定された

人々への施策」から「必要なときにいつでも利用できるすべての人への施策」

へと変化してきているからである。

 このように、社会福祉に対する人々のニーズは拡大化するとともに、多様化、

複雑化してきている。しかし、私たちが社会福祉の充実に期待を寄せている一

方で、その財源をどのように確保するかが今日の日本の課題である。

 各国で展開されている社会福祉

 社会福祉の内実は、各国の歴史的状況のもとでそれぞれの国の風土を反映し、

歴史的社会的な現実として展開されている。現在、世界中のほとんどの国では、

第 1 節

���

社会福祉へのみちびき第1章

見本

何らかの形の社会福祉によって生活支援が行われている。開発途上国において

は、前近代的な慈善、相互扶助、公的救済の域からほとんど出ていないことも

多い。先進諸国においては、20世紀後半から社会福祉の充実に努めたところが

多く、税金や社会保険料などを財源として何らかの形で所得の再分配を図りな

がら社会福祉を発達させてきた。また、それら先進諸国のなかでも社会福祉の

充実度は異なるが、現在、ほとんどの国々が少子高齢社会に突入しており、そ

の対応に力を注いでいる状況にある。

 社会福祉とは

 社会福祉の前段階

 各国の社会福祉のあゆみをたどってみると、それぞれの国の事情によって福

祉思想の歴史的な展開は多少異なるが、いずれの国も慈善事業から社会事業へ、

そして社会福祉へとほぼ同様に展開してきている。そこで、社会福祉とは何か

を理解するためには、その前段階としての慈善事業、社会事業、社会福祉事業

について理解する必要がある。

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 『広辞苑』によれば、慈善とは「あわれみいつくしむこと。情けをかけるこ

と」であり、信仰や善意に基づいて行われる。わが国の場合、聖徳太子や行基

などが行った仏教的慈善が多くみられる。仏教的慈善の基礎は、慈悲である。

 中世のヨーロッパ諸国においては、キリスト教による慈善が多く行われた。

キリスト教では、神の愛の実践として信仰心を高めるための宗教的行為とされ

ている。

 慈善が、組織的、集団的に行われると慈善事業が成立する。慈善事業は、わ

が国においては、明治以降、キリスト教徒や 篤 志 家 などによって活発に行われ、とく し か

イギリスにおいては、産業革命期に成立し、活発に展開された。

 また、慈善事業は、「 施 与 」を中心とした活動で、対象者を劣等者、下級者、せ よ

第 2 節

��� 見本

社会的弱者としてとらえるため、与える側と受け取る側との間に上下の関係が

成り立ちやすい。

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 わが国において、慈善事業に代わって社会事業という概念が成立し始めたの

は、1920年代頃からである。わが国の社会事業は、米騒動を契機とした民衆の

社会運動の高まりと大正デモクラシーを基盤として成立した。

 社会事業の定義はいくつかあるが、1950(昭和25)年の第5回国際社会事業

会議において社会事業研究所から提出された定義が一般的である。その定義に

よれば、「社会事業とは、正常な一般生活の水準より脱落・背離し、またはその

おそれのある不特定の個人または家族に対し、その回復・保全を目的として、

国家・地方公共団体あるいは私人が、社会保険、公衆衛生、教育などの社会福

祉増進のための一般対策とならんで、またはこれを補い、あるいはこれに代わっ

て、個別的、集団的に保護・助長あるいは処置を行う社会的な組織的活動であ

る」とされている。

 この定義から社会事業と慈善事業の違いを述べてみよう。社会事業は、慈善

事業の特色ともみられる主観と恣意を排除して客観的、社会的に行われ、その

主体は、国、地方公共団体あるいは個人である。対象を単に下級者、劣等者と

してあわれむことによってではなく、社会全体のために計画的、科学的、専門

的に処遇することを目的とするものである。

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 社会福祉事業という言葉は、1951(昭和26)年に社会福祉事業法(現・社会

福祉法)が制定されてから用いられることになった。同法では、「社会福祉事業

は、援護、育成又は更生の措置を要する者に対し、その独立心をそこなうこと

なく、正常な社会人として生活することができるように援助することを趣旨と

して経営されなければならない」とされていた。

 このことは、社会事業と社会福祉事業はほぼ同義で、両者の間に確然とした

相違はないことを示している。社会福祉事業法の立案者によると、社会事業の

���第1章 社会福祉へのみちびき見本

予防的な側面と積極的な福祉の増進を図るという側面を強調する意味で社会福

祉事業という言葉を用いたと説明している。

 社会福祉の概念

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 社会福祉という用語がわが国ではじめて公的に登場したのは、1946(昭和21)

年制定の日本国憲法においてである。日本国憲法第25条(生存権)において、

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、

すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進

に努めなければならない」と規定している。ここでは、社会福祉は社会保障、

公衆衛生と同列に位置づけられているが、当時はまだ実体のない理念・目標と

して規定されており、その意味内容も明確ではなかった。これを明確にしたも

のとして、1950(同25)年の社会保障制度審議会から提出された「社会保障制

度に関する勧告」をあげることができる。

 この勧告によると、「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老

齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担におい

て経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最

低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もっ

てすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるよう

にすることをいうのである」とされ、さらにこのうちの「社会福祉」について

は、「国家扶助の適用をうけている者、身体障害者、児童、その他援護育成を要

する者が、自立してその能力を発揮できるよう、必要な生活指導、更生補導、

その他の援護育成を行うことをいう」と規定している。この規定では、社会保

障を社会保険、国家扶助、公衆衛生・医療、社会福祉の4部門の上位概念とし

て位置づけるとともに、社会福祉の対象者を一部の要保護階層であると限定し、

社会福祉は、指導、更生、援護を要する者に対しての社会的活動であるとして

いる。このことは、社会福祉と社会福祉事業が同義であることを示している。

��� 見本

 このように、基本的人権を重視するノーマライゼーションの理念は、今日の

社会福祉の基本理念として確実に定着してきている(p.155参照)。

【参考文献】

佛教大学通信教育部編『二十一世紀の社会福祉をめざして―新しいパラダイムの構築』ミネルヴァ書房 2002年

古川孝順編『生活支援の社会福祉学』有斐閣 2007年

社会福祉士養成講座編集委員会編『権利擁護と成年後見制度』中央法規出版 2009年

菊池正治・清水教惠編『基礎からはじめる社会福祉論(第2版)』ミネルヴァ書房2010年

山縣文治・柏女霊峰編集委員代表『社会福祉用語辞典(第8版)』ミネルヴァ書房2010年

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◆◆◆◆◆ 自学自習のためのヒント ◆◆◆◆◆

 1 .「児童の権利に関する条約」と「障害者の権利に関する条約」を熟読してみよう。

 2 .自分の住んでいる地域のバリアフリー、ユニバーサルデザインについて調べてみよう。

 3 .自分の身のまわりで、特に児童、障害者、高齢者の人権が侵害されていないかどうか考えてみよう。

見本