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新型コロナウイルス感染対策 免許 有効 期限 3か月延長 新型コロナウイルス感染対策の一環として、運転免許証の 有効期限が2020(令和2)年7月31日までの人は、 手続きをすれば有効期限を3か月延長できます。 延長手続きについては、下の案内をご覧ください。 免許有効期限延長の手続き 窓口での延長申請(2ページへ) 免許センター又は警察署の窓口へ出向いて、免許証裏面に 延長に関する記載をしてもらう。 代理人による延長申請(4ページへ) 代理人(資格制限あり)が免許センター等の窓口へ出向き 免許証の裏面に延長に関する記載をしてもらう。 郵送による延長申請(6ページへ) 申請書等を郵送で免許センターに送付し、延長に関する記 載のあるシールを郵送してもらい、免許証に貼付する。 ここに延長に関する 記載をします。 備考欄が埋まっていても 心配ありません。 1

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新型コロナウイルス感染対策

免許有効期限を3か月延長

新型コロナウイルス感染対策の一環として、運転免許証の

有効期限が2020(令和2)年7月31日までの人は、

手続きをすれば有効期限を3か月延長できます。

延長手続きについては、下の案内をご覧ください。

免許有効期限延長の手続き① 窓口での延長申請(2ページへ)

免許センター又は警察署の窓口へ出向いて、免許証裏面に延長に関する記載をしてもらう。

② 代理人による延長申請(4ページへ)代理人(資格制限あり)が免許センター等の窓口へ出向き

免許証の裏面に延長に関する記載をしてもらう。③ 郵送による延長申請(6ページへ)

申請書等を郵送で免許センターに送付し、延長に関する記載のあるシールを郵送してもらい、免許証に貼付する。

ここに延長に関する記載をします。備考欄が埋まっていても心配ありません。

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免許センター等の窓口での申請手続き

● 申請できる方

次の項目に該当する方

〇 栃木県公安委員会交付の運転免許証であること。

〇 免許証の住所が県内にあり、県内に居住していること。

〇 免許証の有効期限の末日が

令和2年7月31日まで

であること。

● 受付場所・日時〇 運転免許センター平日・日曜 午前8時30分から午後4時30分まで(土曜・祝休日は受け付けていません)

〇 警察署平日のみ 午前8時30分から午後4時30分まで

※ 延長手続きは、更新手続開始申請となるため、更新する予定の警察署等において申請をお願いします。

● 必要な書類

〇 運転免許証(失効しておらず上記期間内のもの)

〇 更新連絡書(お持ちでなくても申請できます)

〇 更新手続開始申請書(窓口に用意してあります)

感染防止対策にご協力をお願いします。

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代理人による申請手続き

● 申請できる方次の項目に該当する方〇 栃木県公安委員会交付の運転免許証であること。〇 免許証の住所が県内にあり、県内に居住していること。〇 免許証の有効期限が

令和2年7月31日までであること。

● 代理人となれる方〇 親族等で申請者の免許証を預かり持参できる方

● 受付場所・日時〇 本人が申請する場合と同じです。2ページを確認してください。

● 必要な書類〇 更新手続開始申請書(代理人申請用)ダウンロードしていただくか、あらかじめ警察署等の窓口で交付を受けてください。

〇 委任状代理人申請用の申請書には「委任状」の欄がありますので申請者が必要事項を記入の上で押印してください。

〇 代理人の方の身分証明書運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等

〇 申請者本人の運転免許証運転免許証を預けている間は、申請者は免許証不携帯となりますので、運転しないでください。

代理人の方が、お越しになられる場合は、マスクの着用をお願いします。

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● 申請できる方次の項目をすべて満たす方

〇 栃木県公安委員会交付の運転免許証である。〇 運転免許証が失効していない。〇 更新手続中でない。〇 運転免許証の記載事項について変更がない。〇 運転免許証の有効期限が

令和2年7月31日

までである。

郵送による申請手続き

● 必要な書類〇 更新手続開始申請書(郵送申請用)ダウンロードしていただくか、あらかじめ警察署等の窓口で交付を受けてください。〇 運転免許証のコピー表面及び裏面の両方をコピーして、申請書の「免許証の写し」欄に貼り付けるか、送付する封筒に同封する。〇 返信用封筒返信郵送料(簡易書留代の404円分の切手を貼ったもの)

◆ 上記のものを封筒に同封して、免許センターへ郵送する。申請用・返信用封筒の記載方法は、5ページをご覧ください。

★ ご注意 ★〇 返信先は、運転免許証記載の住所に限ります。〇 返信用切手が不足している場合には、免許センターまで受け取りに来ていただく必要があります。〇 返信用切手が超過している場合は、超過分をお返しせずそのまま返信します。〇 申請日は、郵便の消印の日付とするため、消印が免許証の有効期限外である場合は、延長手続きはできないため、失効することになりますので、有効期間が切迫している方は、来庁しての手続きをしてください。

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郵送による申請手続きの流れ

県警のホームページにアクセス郵送申請用の申請用紙をダウンロードなど

必要事項を記入する

申請者本人の免許証の表面と裏面の両方のコピーをとり申請書に貼付(又は同封)と

返信用封筒(404円分の切手を貼付)とともに免許センターに郵送する

免許センターから延長の記載あるシールの送付を受け取り免許証の裏面に貼り付ける

◆ 郵送による申請ができる方次の項目をすべて満たす方1 栃木県公安委員会交付の運転免許証である。2 運転免許が失効していない。3 更新手続中でない。4 運転免許証の記載事項に変更がない。5 運転免許証の有効期限が令和2年7月31日までである。

★ 申請書等送付先〒322-0017

鹿沼市下石川861番地栃木県運転免許センター 宛

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送付用封筒の記載要領(申請者 → 運転免許センター)

表 面

322-0017

鹿沼市下石川

681

栃木県運転免許センター

有効期間延長申請書在中

裏 面

申請者の

住所

氏名

切手

● 送付先〒322-0017鹿沼市下石川681番地栃木県運転免許センター

ご不明な点は、栃木県運転免許センター☎ 0289-76-0110

までお問い合わせください

郵送による申請は、運転免許センターのみの扱いです。警察署に送付しましても、手続きができません。

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運転免許証記載の住所

運転免許証記載の氏名

簡易書留

送付用封筒の記載要領(運転免許センター → 申請者)

切手

切手

申請用封筒は、あまり大きくなく、中が透けないものを使用してください。簡易書留による返信となりますので、必ず

404円分の切手を貼ってください。

注意事項① 貼付された切手が不足している場合には、送付できませんので、免許センターまで取りに来ていただくことになります。② 貼付された切手が料金超過の場合は、差額をお返しせずにそのまま返信させていただきます。③ 返信先は、免許証に記載された住所に限りますので、住所変更の手続きをされていない方は、窓口へお越しになるか、代理人に

よる申請手続きをしてください。

料金の過不足に注意!404円分の切手

宛先は運転免許証に記載された住所・

氏名です。記載事項を変更し、裏面に

記載されている住所も登録上の住所に

なりますので、両面のコピーが

必要となります。

朱書き

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