タイ国における電気・・電子機器廃棄片の電子機器 …...weee waste electrical...

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平成 23 年度インフラ・システム輸出促調査等委託費 タイ国における電気 タイ国における電気 タイ国における電気 タイ国における電気・電子機器廃棄の 電子機器廃棄の 電子機器廃棄の 電子機器廃棄の リサイクル事業に関する実施可能性調査 リサイクル事業に関する実施可能性調査 リサイクル事業に関する実施可能性調査 リサイクル事業に関する実施可能性調査 報告書 報告書 報告書 報告書 平成 平成 平成 平成 24 2 経産業省 委託先 三井産株式会社

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Page 1: タイ国における電気・・電子機器廃棄片の電子機器 …...WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 電気・電子機器廃棄片 7 1. 本調査の背景と目的

平成 23 年度インフラ・システム輸出促進調査等委託費

タイ国における電気タイ国における電気タイ国における電気タイ国における電気・・・・電子機器廃棄物の電子機器廃棄物の電子機器廃棄物の電子機器廃棄物の

リサイクル事業に関する実施可能性調査リサイクル事業に関する実施可能性調査リサイクル事業に関する実施可能性調査リサイクル事業に関する実施可能性調査

報告書報告書報告書報告書

平成平成平成平成 24年年年年 2月月月月

経済産業省

委託先 三井物産株式会社

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目次目次目次目次

1. 本調査の背景と目的本調査の背景と目的本調査の背景と目的本調査の背景と目的 ...................................................................................................... 7

1.1 背景 ........................................................................................................................... 7

1.2 本調査の目的 ............................................................................................................ 9

2. 調査対象国の概要調査対象国の概要調査対象国の概要調査対象国の概要 ........................................................................................................ 11

2.1 タイ国の現状 .......................................................................................................... 11

2.2 対象国における環境状況 ........................................................................................ 12

3. タイ国における電気・電子機器廃棄物のリサイクルに係る法制化等の動向タイ国における電気・電子機器廃棄物のリサイクルに係る法制化等の動向タイ国における電気・電子機器廃棄物のリサイクルに係る法制化等の動向タイ国における電気・電子機器廃棄物のリサイクルに係る法制化等の動向 ............... 18

3.1 廃棄物及び 3R に係る法律・政策 ........................................................................... 18

3.2 電気・電子機器廃棄物のリサイクルの推進に関連する国レベルの取組 ............... 26

3.3 電気・電子機器廃棄物のリサイクルに係る法制化の動向 ..................................... 35

3.4 輸出入に係る法規制 ............................................................................................... 40

3.5 事業開始に至る手続き ............................................................................................ 45

4. タイ国における電気・電子機器廃棄物リサイクル市場の分析タイ国における電気・電子機器廃棄物リサイクル市場の分析タイ国における電気・電子機器廃棄物リサイクル市場の分析タイ国における電気・電子機器廃棄物リサイクル市場の分析 .................................... 47

4.1 タイ国における電気・電子機器廃棄物の発生量 .................................................... 47

4.2 電気・電子機器廃棄物の輸出入の動向 .................................................................. 60

4.3 既存リサイクル業者及びインフォーマルセクターへの対応等の動向 ................... 62

4.4 電気・電子機器メーカーの動向 ............................................................................. 81

4.5 その他の関係主体の動向 ........................................................................................ 86

5. 電気・電子機器廃棄物リサイクルに係る事業化計画の検討電気・電子機器廃棄物リサイクルに係る事業化計画の検討電気・電子機器廃棄物リサイクルに係る事業化計画の検討電気・電子機器廃棄物リサイクルに係る事業化計画の検討 ........................................ 89

5.1 電気・電子機器廃棄物リサイクルに係る事業化計画を検討する対象地域の選定 . 89

5.2 対象地域における既存リサイクル業者の状況 ....................................................... 90

5.3 電気・電子機器廃棄物リサイクル施設の許可申請プロセス ................................. 90

5.4 電気・電子機器廃棄物リサイクルにかかる課題の整理 ......................................... 91

6. 事業基本計画の検討事業基本計画の検討事業基本計画の検討事業基本計画の検討 .................................................................................................... 93

6.1 拠点形成する地域の特性 ........................................................................................ 93

6.2 事業実施者のフォーメーション ............................................................................. 93

6.3 施設・設備導入計画 ............................................................................................... 94

6.4 収益性分析 ............................................................................................................ 116

7. 課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性課題と今後の方向性 .................................................................................................. 120

7.1 課題 ....................................................................................................................... 120

7.2 今後の方向性 ........................................................................................................ 120

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図目次図目次図目次図目次

図 1-1 アジアにおける中間層 ..................................................................................................... 8

図 2-1 タイの地図(県別) ...................................................................................................... 11

図 2-2 タイ国の経済成長率の推移 ........................................................................................... 12

図 2-3 タイにおける都市廃棄物の現状(2008 年現在) .......................................................... 13

図 2-4 都市廃棄物の品目別内訳の現状 .................................................................................... 13

図 2-5 タイにおける有害廃棄物の現状(2008 年現在) .......................................................... 14

図 2-6 港湾・空港、道路インフラの整備状況 ......................................................................... 16

図 3-1 タイ3R 戦略の基本的考え方(1) ............................................................................. 21

図 3-2 タイ3R 戦略の基本的考え方(2) ............................................................................. 22

図 3-3 電気・電子機器廃棄物の管理スキームの概要 .............................................................. 26

図 3-4 タイにおける WEEE 管理に関係する検討中及び既存の法律、王令、省令・告示 ....... 37

図 3-5 タイの電気電子輸出入(2002 年-2010 年予側) ................................................................ 41

図 4-1 世帯数×世帯支出の都市・県別比率 .............................................................................. 48

図 4-2 排出量推計の流れ .......................................................................................................... 49

図 4-3 タイ/有害廃棄物の輸出入量 .......................................................................................... 61

図 4-4 バーゼル条約に基づくタイからの特定有害廃棄物の輸入状況 ..................................... 62

図 4-5 有害廃棄物のリサイクルや処理企業の許可取得状況 ................................................... 64

図 4-6 タイ/電気・電子機器産業の現状 ................................................................................... 81

図 4-7 廃蛍光管リサイクルのフロー ........................................................................................ 86

図 4-8 家庭由来の有害廃棄物の分別回収車(パイロット実施) ............................................ 87

図 6-1 X 社 位置図・敷地図 .................................................................................................... 93

図 6-2 想定ビジネスフロー ...................................................................................................... 94

図 6-3 プラント処理フロー ...................................................................................................... 96

図 6-4 プラント設備レイアウト ............................................................................................. 114

図 7-1 コスト算出のイメージ ................................................................................................. 123

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表目次表目次表目次表目次

表 1-1 各国における耐久消費財の普及率 .................................................................................. 8

表 2-1 タイの電力供給体制 ...................................................................................................... 17

表 3-1 タイにおける法規制体系 ............................................................................................... 18

表 3-2 有害廃棄物管理の関連法 ............................................................................................... 23

表 3-3 バイバックセンターの展開案 ........................................................................................ 29

表 3-4 電気・電子機器廃棄物回収量のターゲット .................................................................. 29

表 3-5 世帯からの製品別電気・電子機器廃棄物買取価格 ....................................................... 30

表 3-6 電気・電子機器廃棄物管理に要するコスト(保管、収集・運搬、リサイクル) ........ 32

表 3-7 製品上乗せ費用(PRODUCT FEE) ................................................................................ 33

表 3-8 制定済みの法規制における WEEE との関係 ................................................................. 36

表 3-9 主要品目別の輸入額の推移 ........................................................................................... 41

表 3-10 アジア諸国における中古電気・電気機器の規制状況 .................................................. 43

表 3-11 アジア諸国における輸入規制 ...................................................................................... 44

表 4-1 2010 年及び 2015 年の品目別の生産量と WEEE 発生量予測......................................... 50

表 4-2 生産量の 2015 年・2010 年の比較と 2015 年・2010 年の WEEE/生産量の比率比較 ..... 50

表 4-3 品目別 WEEE 回収量(推計値) ................................................................................... 58

表 4-4 品目別工場発生 WEEE 量(推計値) ............................................................................ 59

表 4-5 工場法による分類コード別の企業数 ............................................................................. 64

表 4-6 電気・電子機器廃棄物関連リサイクル施設の状況 ....................................................... 65

表 4-7 表彰企業(電気・電子機器廃棄物、貴金属回収に関係する企業) .............................. 65

表 4-8 地域別の鉱工業由来の総生産(2007 年/金額ベース) .................................................. 82

表 4-9 GDP に対する産業別寄与 .............................................................................................. 82

表 4-10 製造業の業種別構成比 ................................................................................................ 83

表 4-11 電気・電子機器産業の生産品 ...................................................................................... 84

表 5-1 地域別の平均世帯収入(2008 年) ................................................................................ 89

表 5-2 県別電気・電子機器関連企業の分布 ............................................................................. 90

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略語集略語集略語集略語集

略語 正式名称(英語) 和訳/概要

3R Reduce Reuse Recycle リデュース,リユース,リサイク

ABS Acrylonitrile-Butadiene-Styrene resin アクリロニトリルブタジエンス

チレン共重合体

ASEAN Association of South‐East Asian Nations 東南アジア諸国連合

BMA Bangkok Metropolitan Administration バンコク首都圏庁

CD Compact Disk コンパクトディスク

CEO Chief Executive Officer 最高経営責任者

CFC Chlorofluorocarbon クロロフルオロカーボン

(フロン類)

CRT Cathode Ray Tube ブラウン管

CSR Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任

DB DataBase データベース

DENR Department of Environment and Natural

Resources 環境天然資源省

DIW Department of Industrial Works 工業省工場局

EEE Electrical and Electronic Equipment 電気・電子機器

EEI Electrical Institute 電気・電子研究所

EHWM

The National Center of Excellence for

Environmental and Hazardous Waste

Management

環境・有害廃棄物管理センター

EIA Environmental Impact Assessment 環境影響評価

EPD Environmental Protection Department 環境保護署

EU European Union 欧州連合

E-Waste Electronic Waste 電気電子機器廃棄物

F/S Feasibility Study 実行可能性

GDP Gross Domestic Product 国内総生産

HD Hard Disk ハードディスク

HDD Hard Disk Drive ハードディスクドライブ

IC Integrated Circuit 集積回路

IDA Information Development Agency 情報通信開発庁

IEAT Industrial Estate Authority of Thailand 工業団地公社

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ISO International Organization for Standardization 国際標準化機構

ITEC International Environmental Technology Centre 国際環境技術センター

JETRO Japan External Trade Organization 独立行政法人日本貿易振興機構

LCD Liquid Crystal Display 液晶ディスプレイ

MBT Mechanical-Biological Treatment 機械選別・生物的処理

MOSTE Ministry of Science, Technology and

Environmen

旧科学技術環境省(現在天然資

源環境省)

MOT Ministry of Transport 運輸省

MSW Municipal Solid Waste 都市廃棄物

NEA National Environment Agency 国家環境庁

NEB National Environmental Board 国家環境委員会

NGO Non-Governmental Organizations 非政府組織

OA Office Automation オフィス・オートメーション

ONEP Office of Natural Resources & Environmental

Policy & Planning 天然資源環境政策計画局

PC Personal Computer パーソナルコンピューター

PCB Printed Circuit Board プリント基板

PCD Pollution Control Department 天然資源環境省公害管理局

PP PolyPropylene ポリプロピレン

PPP Public–Private Partnership 官民連携

PS PolyStyrene ポリスチレン

RDF Refuse Derived Fuel 廃棄物固形燃料

TEQ Toxicity Equivalency Quantity 毒性等量

THB Temperature/Humidity Bias 温度/湿度バイアス

TIS Thai Industrial Standard タイ工業規格

TISI Thai Industrial Standards Institution 工業規格研究所

UNEP United Nations Environment Programme 国連環境計画

WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 電気・電子機器廃棄物

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1. 本調査の背景と目的本調査の背景と目的本調査の背景と目的本調査の背景と目的

1.1 背景

((11)) 廃廃棄棄物物分分野野ののイインンフフララ整整備備ニニーーズズのの高高ままりり

近年、廃棄物の適正処理及び資源の有効利用は、アジア諸国を中心に各国の環境政策及

び資源セキュリティの観点からも喫緊の取組課題となっている。その反面、適正処理技術

やオペレーションノウハウの欠如から不適正処理や不法投棄による公害等が社会問題化し

ている例も散見され、適正なリサイクルシステムの導入ニーズが高まっている。特に、ア

ジア諸国には、日系をはじめとする外資系製造業がアジアの製造拠点として進出しており、

製造プロセス等から排出される廃棄物の適正処理やリサイクルを行うことができる事業者

が待たれているところである。

((22)) 成成長長戦戦略略ビビジジョョンンにに位位置置づづけけらられれるるリリササイイククルル技技術術ののアアジジアア展展開開

アジア諸国を中心とした廃棄物分野におけるインフラ整備ニーズの高まりを受け、日本

の優れたリサイクルシステムの整備は、アジア全体の経済成長への貢献のみならず、日本

の産業政策・及び実効性ある持続的成長戦略構築の観点から見ても取組意義が極めて高い

状況にある。このような状況の中、経済産業省は 2010 年 6 月に発表した「産業構造ビジ

ョン 2010」において、戦略的に推進すべきインフラ関連/システム輸出分野の一つにリサ

イクル分野を位置づけ、先進的な技術やノウハウを有する我が国企業の事業化可能性調査

や社会システム実証事業等の支援が行われようとしている。

((33)) アアジジアア諸諸国国をを中中心心にに拡拡大大すするる中中間間層層

近年、アジア諸国では中間層の増加が顕著となっている、例えば、下図の通り ASEAN 諸

国の中位所得層(年間世帯可処分所得が 5,000 ドル超 35,000 ドル未満)は、2003 年から 2008

年にかけて人口全体の 28%から 42%に増加している。

なかでも ASEAN を代表する工業国に成長しているタイでは、中位所得層が 2003 年から

2008 年にかけて約 35%から 56%に増加しており、マレーシアについで多くの中間層を抱え

る国に成長している。

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図 1-1 アジアにおける中間層

出典:「これからの消費市場を読む」2011 年 1 月 JETRO 海外調査部

((44)) 電電気気電電子子機機器器普普及及率率のの高高ままりりとと予予測測さされれるる廃廃棄棄製製品品のの増増加加

タイでは中間層の拡大を背景に電気電子機器を始めとする耐久消費財の普及率が高まっ

ている。特にテレビ、冷蔵庫、洗濯機の普及率は他の新興国と比べて高く、今後そうした

製品が廃棄物となり、社会的、環境面で様々な影響が生じることが予測される。

表 1-1 各国における耐久消費財の普及率

出典:「これからの消費市場を読む」2011 年 1 月 JETRO 海外調査部

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1.2 本調査の目的

以上の背景を踏まえて、本調査では、タイを対象地域として電気・電子機器廃棄物

(E-waste)のリサイクル事業の実施に向けて、法制度、市場規模等の基礎調査を行うこと、

収益性及び事業リスク等を調査・分析し、タイの実情を考慮したリサイクルシステム構築

の可能性を検討すること、さらに事業の実施可能性を調査することを目的とする。

((11)) 基基礎礎調調査査

本事業ではタイにおけるE-wasteの処理及びリサイクルに関して次の点について調査する。

� タイにおける E-waste に関する関係法制度及び整備計画

� タイ国内の発生量、再利用率等の統計データ

� E-waste の輸出入に関する関係法令、発生量や特徴等のトレンド

� 政府(行政担当機関)の取組及び課題の実態

� 現在行われている処理、リサイクルの実態

((22)) 事事業業実実施施可可能能性性調調査査

また、タイにおける E-waste のリサイクル事業の実施を念頭に調査を行うエリアを選定す

るとともに、ビジネスモデルに関して次の点についての調査・分析を行う。

� 発生する E-waste の種類、発生量

� 処理コスト、回収される再生資源の入手先及び販売先と価格や用途

� 既存企業の状況、インフォーマルセクターの動向等

� リサイクルに関する現状・実態の把握(適正処理を行う際の既存設備・手法とのギ

ャップ)

� 事業活動を支えるインフラの整備状況

� 候補となる事業パートナーの詳細

� 行政手続き(認可の取得、環境影響評価等事業を実施するにあたって必要となる行

政手続き)

� 競合すると考えられる他国企業及び他国政府の働きかけの状況等

その上で、次の点を含む事業基本計画を策定し、事業の実施可能性を評価する。

� 事業拠点を構える地域

� ビジネスモデル:回収-処理-資源売却の一連のバリューチェーンを考慮したビジネ

スモデル

� 事業実施者のフォーメーション:現地企業との合弁・連携等の必要性

� 導入技術・設備:施設・設備導入計画、実施するリサイクルのレベル回収金属、投

資額の検討

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� 収益分析:候補地域の市場状況、投資額、運転コストを考慮した収益性の分析(将

来予測を含む)

� 課題・リスク分析:事業実施に当たっての技術的・制度的課題の抽出及びリスク分

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2. 調査対象国の概要調査対象国の概要調査対象国の概要調査対象国の概要

2.1 タイ国の現状

日本の約 1.4 倍の国土面積(51 万 4,000 平方キロメートル)を有するタイは、2008 年現

在、6,338 万人(2008 年末)の人口となっている。GDP は、3,189 億ドル(名目、2010 年)

で 1 人あたりの GDP は 4,992 ドル(2010 年)となっており、ASEAN 諸国の中ではシンガ

ポール、マレーシアに次いで高い水準となっている1。

図 2-1 タイの地図(県別)

1 外務省(各国・地域情勢)「タイ王国」http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/thailand/data.html

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1989 年に 12.19%であった実質経済成長率は、1998 年のアジア通貨危機により低下したが

その後回復している。2008 年、2009 年の成長率は、再び内政の混乱に加え、リーマン・シ

ョックに端を発した世界経済危機の外需減退を受けてそれぞれ 2.5%、-2.3%と低い水準と

なった。これに対しタイ政府は、大規模な財政支出による景気刺激策をとり経済の下支え

を図った。同時に海外の輸出市場の景気回復にともない、タイ経済も回復基調にある。タ

イ政府は、2010 年の成長予測を 7.8%、2011 年を 3.5~4.5%としている。

図 2-2 タイ国の経済成長率の推移

出典:IMF - World Economic Outlook(2009 年 10 月版)

2.2 対象国における環境状況

2.2.1 都市廃棄物の排出の現状

タイにおいて一般世帯から排出される都市廃棄物は、2008 年現在、約 15 百万トンであっ

た。国民 1 人当たりに換算すると 600g/日の排出量となる。バンコクを始めとする都市部の

排出量は1人当たり1,000g/日と、ほぼ日本の都市の排出量に匹敵するレベルとなっている。

各世帯から実際に回収された都市廃棄物量は約 12.9 百万トンで、うち潜在的にリサイク

ル、再使用が可能と考えられるものは、全体の 80%に相当する 12 百万トンと推計されてい

る。しかし実際は、都市廃棄物全体の 37%に相当する 4.8 百万トンが埋立処分され、残りの

63%に相当する 8.1 百万トンは不適正な処分が行われている。

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13

図 2-3 タイにおける都市廃棄物の現状(2008 年現在)

出典:「Thailand’s 3R Strategy」PCD Director of Waste and Hazardous Substance Management

Bureau

廃棄物の物理組成は、下図の通り、約 64%が有機物であり、ついで 17%がプラスチック

となっている。プラスチックに紙、アルミ、金属、ガラスを加え全体の 30%に相当する廃

棄物がリサイクル可能物(recyclable)、有害系は 3%程度と推計されている。

有機系

64%

プラスチッ

ク17%

8%

アルミ

2% 金属・ガラス

3%有害系

3%

その他

3%

廃棄物の内訳廃棄物の内訳廃棄物の内訳廃棄物の内訳

図 2-4 都市廃棄物の品目別内訳の現状

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14

2.2.2 産業廃棄物の排出の現状

産業から排出される廃棄物は、2008 年現在、10.2 百万トンとなっている。このうち、18%

に相当する 1.56 百万トンが有害廃棄物であり、82%に相当する 8.68 百万トンは非有害廃棄

物であった。また有害廃棄物は、約 56%の有害廃棄物は埋立処分され、約 21%がリサイク

ルされている。非有害廃棄物の約 70%はリサイクルされ、約 29%は埋立処分されている。

図 2-5 タイにおける有害廃棄物の現状(2008 年現在)

出典:「Thailand’s 3R Strategy」PCD Director of Waste and Hazardous Substance Management

Bureau

2.2.3 インフラの整備状況

以下に、 タイにおける基幹インフラの整備状況を整理する。

((11)) 港港湾湾・・道道路路

タイでは、これまで経済発展に伴う貿易量の増加を受け、港湾設備の整備・拡充が行われて

きた。現在のタイの主要港湾は、レムチャバン港、クロントイ港、マプタプット港、ソンクラ

ー港となっている。

レムチャバン港は、バンコク南東のチョンブリ県シラチャに開港しタイで最も重要な港

湾として位置付けられている。同港は 4 つのターミナルを有し、水深が 14m と深く、5 万

重量トンの大型船の入港が可能である。後背地に輸出加工型企業や軽工業企業が立地して

いることから、タイ最大のコンテナ取扱港となっている。

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15

クロントイ港は、1951 年の開港後、タイの海上輸送のベースとして発展してきたが、水

路が狭くまた水深も充分になく 1 万トン以上の大型船が入港できない。このため、貨物の

取扱シェアは低下している状況にある。

マプタプット港は、バンコクの南東のラヨン県マプタプットに工業団地と併せて東部臨

海開発の基盤インフラとして整備され、1992 年に開港した。後背地に、鉄鋼、化学、石油

化学等の重化学工業地帯を抱えている。水深は 10m、6 万重量トンの大型船の入港が可能で

あるとされる。

ソンクラー港は、タイ南部マレーシア国境に近いソンクラー県のシャム湾側に位置し

1988 年に開港した。入港には進入路を通る必要があり、7.5m 水深以上の船舶は入港でき

ない等の制限がある。

タイでは、全国で約 6.7 万 km 以上の自動車専用道路が建設され舗装率は 98%以上とな

っている。高速道路網も整備されており、タイの道路事情は、バンコク首都圏以外は、良

好な状態。

バンコクでは、運河を埋め立てて整備した道路網では、交通量をさばききれない状況と

なっており交通渋滞は慢性化している。

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16

図 2-6 港湾・空港、道路インフラの整備状況

出典:タイの投資環境

((22)) 電電力力

タイでは、1990 年代初めから電力事業の自由化が推進され独占体制にあった EGAT(タ

イ電力公社) の部分的民営化が進められ、1992 年以降、民営電力会社が EGAT から分離・

設立され供給体制は多様化されている。また、大型発電所を有する独立系発電事業者(IPP)

や工業団地向けの発電を行っている小規模発電事業者(SPP)の参入も見られる状況にあり、

民間電力会社からの供給は全体の 5 割弱である。。

なお、タイにおけるエネルギーの供給源の約 7 割は天然ガスであり、次いで石炭が約 2

割となっており、水力や石油に依存する度合いは低いのが特徴である。

以上等から、電力事情は安定していると言える。電力料金の 2009 年の平均小売価格

(EGAT)は、1kWh あたり 3.17 バーツ(約 8.5 円)となっている(EGAT)。

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17

表 2-1 タイの電力供給体制

出典:タイの投資環境

近年、経済発展に伴う電力需要の伸びに対応するために、タイ電力公社の他、民間電力

会社による発電所が整備され、発電能力の増強が行われている。このため、電力不足、配

電不備による供給難の状況にはない。

((33)) 上上下下水水道道及及びび洪洪水水対対策策関関連連

地下水の利用が制限されるため、現在、浄水場の設備拡張が進められている。

上水道は、ほとんどが市街地に限られて整備されており、工業団地では工業用水は団地

又は各社単位で独自に水源を開発、供給を行っている。

下水道については、バンコク及びその周辺地域には、最終処理場を有する下水道が充分

に整備されていないため、工場、工業団地では個別に排水処理施設を整備する必要がある。

また、タイでは長期的な政争の影響から灌漑や治水対策の優先度が低くなり、当該イン

フラの整備が脆弱となり、それが 2011 年に発生した洪水の要因となったとの指摘がある。

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18

3. タイタイタイタイ国国国国におけるにおけるにおけるにおける電気・電子電気・電子電気・電子電気・電子機器廃棄物機器廃棄物機器廃棄物機器廃棄物のリサイクルに係るのリサイクルに係るのリサイクルに係るのリサイクルに係る

法制化法制化法制化法制化等等等等の動向の動向の動向の動向

3.1 廃棄物及び 3R に係る法律・政策

3.1.1 タイ国における法規制の体系と関係機関

タイにおける法規制の体系は以下の通りとなっている

表 3-1 タイにおける法規制体系

内容

法律(Act) 内閣の承認(閣議決定)を経て国会で承認され、

最も上位に位置するもの。税金、料金等の徴収も

法律に基づいて行われる。

王令(Royal Decree) 内閣の承認を経て制定されるもの。法の実施に係

る細則を定める。

省令・告示・通達

(Ministiral Notification)

省庁の承認を経て制定されるもの。法律、王令を

補足するために各種規制の対象、具体的な手続

き、方法を規定したもの。

廃棄物管理については、以下の通り複数の政府機関が関与している。

• 天然資源環境省公害管理局(Pollution Control Department: PCD)

都市廃棄物、感染性廃棄物、有害廃棄物等廃棄物全般の管理を行っている機関。

有害物質法も所管しているが、基本的に後述する工業省工場局(DIW)が各種告

示等で有害物質法の基準を参照しつつ有害廃棄物を規定しているため、産業廃棄

物管理に関してはDIW の法令が優先される。

現在の法令に基準がない有害廃棄物に関しては、PCDが許認可権・監督権を有

している。有害廃棄物の越境移動に係るバーゼル条約については、DIWと共管し

ている。

また、廃棄物処理施設の環境側面、環境影響評価(EIA)、全体的な廃棄物管理

政策については天然資源環境省が所管している。

• 工業省工場局(Department of Industrial Works: DIW)

全般的に工場の操業に関する許認可権を有している。工場から排出される廃棄

物の排出許可や有害廃棄物・非有害廃棄物の基準の作成等も行っている。またバ

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ーゼル条約をPCDと共管しており、中古家電製品の輸入に関する許認可等の権限

を有している。工業局の地方組織である地方事務所が、廃棄物の処理やリサイク

ル施設を監督する機能を担っている。

• 工業団地公社(Industrial Estate Authority of Thailand :IEAT)

工業省が運営する第3セクター(公社)。工業団地内での排(廃)水や有害廃棄

物管理等の規制、及び有害廃棄物処理サービスを担っている。

• 運輸省(Ministry of Transport: MOT)

有害廃棄物の運搬許可の登録や許可の権限を有する。また車両や運搬容器の基

準も定めている。

この他、廃棄物のうち、一般世帯から排出される一般廃棄物(都市廃棄物)については、

法律を所管しているのは保健省であるが、地方自治の廃棄物処理施設の施設建設に関する

予算化では、内務省の地方行政局(Department of Provincial Administration)が所管している。

3.1.2 廃棄物及び3R に係る法規制2

((11)) 国国家家環環境境質質向向上上保保全全法法

1992 年に国家環境質向上保全法(Enhancement and Conservation of National Environmental

Quality Act B.E. 2535)が整備されており、タイにおける環境分野の基本法的な位置づけとな

っている。この法律は、全 7 章、115 条からなり、国家環境委員会(National Environmental

Board)、公害対策委員会等の組織や環境基金の設立、環境基準の制定、環境影響評価等に関

する規定がなされている。この中に廃棄物に関する規定があり、主に以下のとおりである。

� 廃棄物は都市廃棄物、塵芥、排水、大気汚染物質、有害廃棄物等を含む固形、液

状、ガス状のすべての廃棄物と定義されている(第 4 条)。

� 本法で設立された環境基金は、国等による廃棄物処理施設の整備のほか、地方政

府による廃棄物処理施設整備のための融資にも用いることができる(第 23 条)。

� 天然資源環境大臣は、国家環境委員会の承認を得て、廃棄物管理も含む環境質管

理計画を策定する(第 36 条等)。

� 廃棄物管理に関する規定は第 78 条及び第 79 条である。第 78 条では、一般廃棄物

(一般世帯から排出される廃棄物で、都市廃棄物(Municipal Solid Waste:MSW と

呼称される場合がある)や他の固形廃棄物の収集、運搬その他の処理処分は、関

連する法律により規定することとされている。第 79 条では、別途の法整備がなさ

2 産業廃棄物処理振興センター「廃棄物処理に関する国際的動向」を基に整理した。

(http://www.jwnet.or.jp/publish/JW2009_10_r.pdf)

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れていない場合には、有害廃棄物のタイプの特定や管理に関する規定を天然資源

環境大臣が、公害対策委員会の助言のもとで公布できる権限を付与している。

� 廃棄物を含む公害発生源の所有者は、政府に対し、対策の推進に関する支援を要

請することができる。この規定は、法的な義務を負わない事業者にも適用される

(第 94 条)。

((22)) 公公衆衆衛衛生生法法

1992 年に整備された公衆衛生法は、一般廃棄物や感染性廃棄物を管理対象としており、

家庭から排出される廃棄物も、基本的にはこの法律の対象となる。

この法律による廃棄物の定義は、「紙くず、繊維くず、塵芥、廃品、プラスチック袋、食

品の包装、灰、動物の糞や死体など」となっており、いわゆる産業廃棄物(有害廃棄物)

は対象としていない。この法律では、それらの廃棄物(家庭から排出される非有害及び有

害な廃棄物を含む)の回収、処理は、地方自治体の責務とされており、行政サービスとし

て廃棄物の回収、処理が行われている。

3.1.3 廃棄物及び3R に係る政策動向

廃棄物及び3R に係る国の政策は様々な機関で策定されている。以下に機関別に策定され

ている主なものを整理する。

((11)) 天天然然資資源源環環境境省省・・公公害害管管理理局局((PPCCDD))

①国家環境質向上政策・計画

国家環境質向上保全法の規定に基づき、国家環境質向上政策・計画(Enhancement and

Conservation of National Environmental Quality Policy and Plan, B.E.2540-2559)が1996年11

月に制定、内閣により承認されている。

本計画では1997年~2016年までの廃棄物の管理目標を以下のように設定している。

� 都市廃棄物の排出量を 1 日あたり 1.0kg/人以下とする。

� バンコク、全国の市における都市廃棄物のリサイクル率を 15%以上とする。

� 全ての市における都市廃棄物を管理し、未処理の廃棄物を 10%以下にする。

� 各県ベースで都市廃棄物のマスタープランを策定する。

尚、有害廃棄物等に関しては、目標を以下のように設定している。

� 環境及び人の健康への影響を無くし、産業や社会から発生する有害廃棄物に

よる汚染を軽減するための管理を行う。

� 産業や社会から排出される有害廃棄物の収集及び処分をそれぞれ 95%、90%

以上とする。

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� 全ての病院で感染性廃棄物の適切な管理システムを設け、その目標達成のた

めの指針を定める。

②国家統合廃棄物管理計画

国家環境質向上政策・計画を具体化する計画として、国家統合廃棄物管理計画(National

Integrated Waste Management Plan)が公害管理局により作成されている。本計画では、廃棄

物の排出源での発生抑制、資源化のための分別排出、廃棄物の利用の促進等を掲げ、目標

として、すべての地域社会における廃棄物削減計画の策定、資源化に向けた廃棄物分別収

集システムの構築等を進め、2009 年までに発生する廃棄物の 30%の減量化を達成すること

としている。

③3R 国家戦略

近年、日本や国際機関の支援を得ながら廃棄物の 3R 戦略も作成されている。

3R 戦略にあたっての基本的な考え方は、以下の通り、1)資源の効率的利用、2)持続可能

な消費、3)3R 推進、4)適正な処分の推進となっている。

図 3-1 タイ3R 戦略の基本的考え方(1)

出典:PCD(Waste and Hazardous Substance Management Bureau Pollllutiion Controll Department)

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また、廃棄物の発生抑制や地域レベルでの分別回収の実施等3R に関連する目標を設定し

ている。戦略には以下のような目標が掲げられている。

図 3-2 タイ3R 戦略の基本的考え方(2)

出典:PCD(Waste and Hazardous Substance Management Bureau Pollllutiion Controll Department)

� 3R の実施や 3R 規則の立案・施行

� 有害廃棄物の管理(E-waste のインベントリー調査、及び家庭から発生する廃

棄物中の有害廃棄物の分別に関するプロモーション)

� 地域のコミュニティーレベルでの分別回収の推進

� 回収システム(Taking back system)の構築

� 政府レベルのグリーン調達の推進

この他、企業の社会的責任「CSR(corporate social responsibility)」制度の導入や、企業が

自社が製造した製品のライフサイクル管理を行い、自主的にそれらの製品を回収する必要

性についても整理されている。

なお、E-waste(電気・電子機器廃棄物)に関しては、インベントリー(発生量や処理実

態の把握)の整備、メーカー、販売関連団体による回収システム構築の必要性等が言及さ

れている。

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3.1.4 有害廃棄物に係る法規制

((11)) 有有害害廃廃棄棄物物管管理理にに関関連連すするる法法規規制制

電気・電子機器廃棄物は、有害廃棄物と位置づけられることが通例であることから、こ

こでは有害廃棄物管理に関連する法規制を整理する。

有害廃棄物管理に関連する法律、以下の通り工場法、有害物質法がある。

表 3-2 有害廃棄物管理の関連法

法律名 概要

工場法 B.E.2535(1992) 工場法は工場の生産活動を管理する法で、生産活動から排

出される廃棄物の管理を対象としている。工場法の Section

8に工業大臣は「生産活動により発生し環境に影響を与え

る廃棄物、汚染物その他の物の排出を監督する基準及び方

法の規定」に関する省令を公布し、監督する権限があるこ

とが規定されており工場で発生する廃棄物の処分に関し

ては工場法に規定されている。

有害物質法 B.E.2535(1992) 有害物質法は有害物質の製造、販売・流通、使用に関する

法であり有害廃棄物の管理についての直接的な規定はな

いが、有害廃棄物の定義、分類、リサイクル原料などの輸

入や利用などについて規定している。

なお、廃棄された製品中の有害物質については、家庭から都市廃棄物として排出される

場合、公衆衛生法の範囲に入り、工場法の対象とする工場によりリサイクルが行われる場

合は、工場法が適用される。

((22)) 有有害害廃廃棄棄物物のの定定義義おおよよびび分分類類

公衆衛生法では、「廃棄物とは、紙くず、繊維くず、厨芥、廃品、プラスチック袋、食品

包装、灰、動物の糞や死体など」(第4条)と定義されている。

国家環境質向上保全法でも廃棄物の定義が「廃棄物とは汚染源より放棄された、または

もたらされた固体、液体、また塵芥、汚物、排水、汚染空気、汚染物質またはその他の危

険物、並びにそれらの残さ、沈殿物及び残留物をいう」とされている。

以上は、一般的な廃棄物の定義であるが、有害廃棄物については有害物質法の第 4 条で

爆発物、可燃物、酸化物、過酸化物、毒性物質、病原物質、放射性物質、遺伝子突然変異

をもたらす物質、腐食性物質、痒みを発生させる物質、人、動物、植物、財、環境に危険

な化学物質やその他の物質が規定されている。また、2005 年工場法に関する工業省告示第

3 項でも「使用しない物品、もしくは工場事業から生じた全ての廃棄物、原料からの廃棄

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物、製造プロセスから生じた廃棄物、質が劣化した製品である廃棄物が産業系の有害廃棄

物である」定められている。

また、具体的な品目について有害廃棄物は、工業省告示付則1により廃棄物コードを定

め、業種、プロセス、廃棄物の種類を規定し、廃棄物に関する客観的な定義がなされてお

り、日本のように有価、無価の該非により廃棄物か否かの判断とはなっていない。また、

同告示付則 2 でも引火性物質、腐食性物質、反応性物質に該当するいわゆる有害特性を有

するものが、有害廃棄物と定義されている。

さらに、DIW は 2005 年工場法に関する工業省告示によって、有害廃棄物の定義を再度

行い、工場の業種ごとに発生する産業廃棄物を 19 カテゴリーに分け非有害産業廃棄物 400

物質、有害産業廃棄物 230 物質、有害か非有害かを計測しなければならない産業から排出

される廃棄物 178 物質を指定し、より有害廃棄物の定義を明確にしている。加えて、有害

物質を直接的に規定している有害物質法に関わる告示により有害産業廃棄物のリスト

(Hazardous Substance Lists)が規定され、必要に応じて改定されている。

以上から、タイにおける有害産業廃棄物の定義及び具体的な品目については、2005 年工

場法に関する工業省告示と有害物質法に関する各種告示により規定されている。

なお、電気・電子機器廃棄物については、前述の有害産業廃棄物のリスト3により以下の

品目が規定されている。

・水銀やカドミウムを含む乾電池

・電気・電子機器廃棄物

・電気・電気機器の部品

・バーゼル条約附属書Ⅷに規定される 61 化学物質4

((33)) 産産業業系系のの廃廃棄棄物物おおよよびび有有害害廃廃棄棄物物管管理理のの関関係係者者のの責責務務

工業省令(1992)第 13 条において、工場は適切に廃棄物を処理すること、同省通達で定

める基準に従って、また許可を得て処分すること、廃棄物や処理について報告することが

義務づけられている。

①排出者の責務

� 排出者とは、定義された廃棄物を発生し所有する「工場法の工場カテゴリーとしての

許可を受けた企業家」のことである。排出者は、まず工場内に廃棄物を 90 日以上保有

3 DIW 資料(Update on Thai Regulations and Border Control Activities for Enforcement of the Basel Convention)

(http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Workshops/2011_PDF/D1_Session1-4_Basel_workshop2011_

Thailand_update.pdf) 4 鉛、アンチモン等が規定されており多くが電気・電子機器に使用されているものである。

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できない。それを延長する場合には許可を受けることが必要有害廃棄物所有者は、有

害廃棄物マニフェストシステムに関わる工業省通達 B.E.2547 を遵守すること。

� 排出者は、有資格の廃棄物管理の監督者を置くこと、監督者は職員の教育・指導をす

ること。

� 排出者は、緊急時対応計画を作成すること。排出者は、工場局の局長またはその代理

人による処理方法、基準等に関する許可なく、廃棄物を工場外に搬出できないこと。

� 敷地内の処理を行う場合には、処理業者と同等の基準で行うこと。

� 事前に工場局の許可なく工場外に廃棄物を搬出することはできない(工場外処理に関

する承認)。

� 有害廃棄物は、収集・輸送業者、処理業者にのみ搬出することができる。そうではな

い場合(自搬送)は、工場局の局長の許可を受けること。

� 有害廃棄物については、その都度マニフェストシートを利用すること、またすべての

廃棄物の輸送報告を、インターネットを通じて工場局に提出すること。

� 以上の他、処理に関する最終責任があること、年次報告すること、廃棄物の輸出に関

して関連法を遵守すること。

②処理業者の責務

� 処理業者とは、有害廃棄物のマニフェストシステムに関わる工業省通達に示す有害廃

棄物処理施設、有害廃棄物等のリサイクル施設、有害廃棄物焼却施設、感染性廃棄物

処分施設、有害廃棄物の輸送施設、有害廃棄物の保管施設を所有する業者であり、ま

た工場法の 106 工場はリサイクル施設を有する業者を指す。

� 廃棄物処理業者は、工場局が規定した基準・手続きに従って当該廃棄物を処理しなけ

ればならない、廃棄物処理業者は、許可された廃棄物タイプ、工場許可に規定されて

いる処理方法に関する条件に基づいて処理すること、委託者に対し、書面で許可され

た事業内容、廃棄物タイプ、また工場許可書のコピーを示すこと。

� 廃棄物処理業者はマニフェストシートを使用すること、廃棄物を受け入れた場合には、

インターネット経由で工場局に報告すること。

� 当該廃棄物の処理に同意し、マニフェストシートで確認した時点で、処理業者はその

廃棄物の処理に法的責任を持つこと。

� その他、処理・処分前の廃棄物の物理・化学的な分析の記録保持、有資格監督者の配

置、緊急計画の策定,年次報告の実施等。

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3.2 電気・電子機器廃棄物のリサイクルの推進に関連する国レベルの取組

3.2.1 電気・電子機器廃棄物管理に関する国家戦略

タイでは、電気・電子機器廃棄物に関連する国レベルの計画として初めて策定されたも

のが電気・電子機器廃棄物の管理に関する国家戦略である。以下にその概要を整理する。

EU の WEEE 指令、日本や韓国、中国で導入されている電気・電子機器廃棄物のリサイク

ルを目的とした同様の制度が導入、施行されている状況を鑑み、タイでは工業省(Ministry of

Industry)が 2007 年7月に電気・電子機器廃棄物に係る政策として環境上適正な電気・電子

機器廃棄物の管理に関する国家統合戦略 (National Integrated Strategic Plan for the

Environmentally Sound Management of E-wastes)が策定され、内閣により承認されている。こ

の戦略がタイにおける初めて策定された電気・電子機器廃棄物のリサイクルに係る政策で

ある。

同戦略では国家環境委員会(NEB)の下にサブコミッティーが設置され、タイにおける

WEEE に係る政策の対応を行うこととなった。同戦略では、主に以下の対応が求められて

いる。

� 経済的規制メカニズムの確立:電気・電子機器廃棄物を規制するメカニズムを財務省

と天然資源環境省が中心となり検討。メカニズムは、廃製品の処理を目的とした費用

を製品価格へ上乗せし、それを原資とした WEEE の買取による回収(Buy-back)を行

う基金(Government Fund)の設置が検討されている。

図 3-3 電気・電子機器廃棄物の管理スキームの概要

出典:WEEE Management in Thailand/2011 年 7 月 UNEP-IETC ワークショップ発表資料

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� 優先対象品のリスト化:ユーザーは廃棄時に地方自治体により運営されている買取回

収センター(Buy-back)に売却する仕組みで、対象製品としては 1)CRT 及び液晶テレ

ビ、2)デジタルカメラ・一体型ビデオカメラ、3)ポータブルメディアプレーヤー、4)

プリンター及びファクシミリ、5)携帯電話、6)パソコン(デスクトップ、ノート)、7)

エアコン、8)冷凍・冷蔵庫、9)蛍光管、10)乾電池となっている。なお、品目は 2009

年に選定された。

サブコミッティーにより優先化された対象品目は、タイにおける電気・電子機器廃棄物

管理に関する法規制策定のベースとなり、サブコミッティーの事務局を務める PCD(公害

規制局)がチュラロンコン大学の環境・有害廃棄物管理センター(EHWM)に製品への上

乗せ価格、リサイクルに係る費用の算定についての調査委託を行った。

3.2.2 電気・電子機器廃棄物リサイクルに係る法制化に向けた研究

タイ政府(PCD)は、電気・電子機器廃棄物リサイクルに係る法制化に向けた課題を整理

するために、チュラロンコン大学の環境・有害廃棄物管理センター(EHWM)へ電気・電

子機器廃棄物のリサイクルに要する費用や回収システムに関する調査5を委託している。調

査結果の概要は以下の通りである。

((11)) 基基本本的的考考ええ方方

同研究では、電気・電子機器廃棄物のリサイクルシステムの構築に関して、持続的なシ

ステムの運用を可能にするための料金徴収・設定及びその方法と一般世帯等由来の電気・

電子機器廃棄物の回収システムの構築が主な検討対象となっている。検討の結果は、電気・

電子機器廃棄物のリサイクルに関して推奨される政策として提言(Policy Recommendation)

されている。

((22)) 目目的的

研究の目的は、以下の2点となっている。

� 電気・電子機器廃棄物(10 品目)の回収、運搬、リサイクル、処分に要するコス

トや関係する投資や収益について研究すること

5 研究名は The Study Project on Rules, Procedures, and Fees of Thailand’s WEEE Management Executive

Summary April 2010, National Center of Excellence for Environmental and Hazardous Waste Management,

Chulalongkorn University となっている。後述する経済的手法の適用に係る上位法(Mother Law)の下に王令

又は省令・告示により WEEE に特化した製品ごとのリサイクル費用、回収の方法が規定されることにある

ことから、本調査は、その基礎データ収集を目的とした調査と捉えることができる。

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� 電気・電子機器廃棄物の回収や買取(Buy-back)システムに関する規則、手続き、

条件、製品上乗せ(Product Fee)額についての推奨を行うこと

((33)) 調調査査結結果果

①リサイクル費用(料金徴収・設定と方法)

電気・電子機器廃棄物を回収するために費用の徴収の方法として基本的に考えられてい

るのは、回収・リサイクル費用を製品価格への上乗せ(Product Fee)方式か廃製品買取

(Buy-Back)方式である。

徴収の方法としては、後述の通り買取方式が消費者から最も受け入れられやすい方法と

して認知されているため、買取方式で行う場合にどの程度の費用が必要となるかをベース

に試算がなされ、分析対象の費用は、買取、保管、収集・運搬、リサイクル、管理・運営

費用となっている。

②回収システムの構築

回収の方法としては、以下の方法が選択肢として考えられているが、最も受け入れられ

やすい選択肢について実施された消費者調査では、買取方式(4.)が最も受け入れられやす

い方法との回答が出されている。このため、本 EHWM の調査では買取方式を前提とした各

種のコスト算出がなされている。

1. 無償ドロップオフ(自治体等が運営する回収拠点等への持ち込み)

2. 無償ピックアップ(無償での引き取りサービス)

3. 買取式ドロップオフ(買い上げ式の持ち込み)

4. 買取式ピックアップ(買い上げ式の引き取りサービス)

また、産業界に対して実施された電気・電子機器廃棄物に関する課題等についての調査

によると、消費者由来の電気・電子機器廃棄物の効果的な回収システムの構築、有価価値

のない電気・電子機器廃棄物(例として蛍光管、電池があげられている)に対する補助金

の付与を求める回答が最も多くなっている。回収システムの構築と補助金の原資として、

製品価格への上乗せが前提と考えられている6。

③調査・分析の結果

①②を前提にして、以下 5 つの点についての分析が行われている。

� WEEE 管理のシナリオとパフォーマンスレベルの設定(ア)

検討されている電気・電子機器廃棄物のリサイクル制度は、不適正なリサイクルを環境

上適正かつ安全なものへと転換していくこと、リサイクルに要する安定した資金を確保す

6上乗せ方式について、メーカーからどの程度賛同を得ているかについての分析はされていない

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ることがねらいのひとつとなっている。資金の確保については、政府管理の基金(Fund)

にメーカー、輸入業者が販売、輸入額に製品上乗せ費用(Product fee)を支払い、それを原

資に消費者からの買取(バイバック)を可能にする回収システムの運営が提案されている。

製品ごとに料金、買取率等は中央政府により取り決められ買取システムの運営は地方政府

が運営することとなっている。

WEEE 管理のシナリオとしては、ユーザーフレンドリーの回収システムを提供するため

には政府管理の基金から経済的なインセンティブが不可欠であるとの前提で買取が行われ

ることと、買い取られた電気・電子機器廃棄物が許可されたリサイクル施設に確実に搬入

されていることをモニタリングすることが基本となっている。

買取のネットワークは、地方政府が運営することとなっているが、買取センターの設立

箇所についても提案されている。下表に示す通り制度の開始に合わせて設立されるのは大

都市で、1 年以内を目安に、バンコク、パタヤ、ナコンの他、人口 5 万人相当の地方自治体

にバイバックセンターを設置し、約 4 百万世帯がバイバックセンターにアクセス可能とし、

2 年、3 年後には市域、郡部へとそれぞれ拡大させ、3 年後には、対象世帯数は約 11.2 千万

世帯、373 箇所のバイバックセンターの設立が提案されている。

表 3-3 バイバックセンターの展開案

法施行後 展開地域 展開数 世帯数

1 年以内 Bangkok Metropolitan Administration (50 districts)

Pattaya City、Nakorn(City)

municipalities & equivalent municipalities

92 4,010,662

2 年以内 Muang(Town) municipalities, at least one buy-back

center/municipality

130 1,275,804

3 年以内 Provincial Administrative Organization together with

Subdistrict Administrative Organizations, at least 2

centers in each province

150 6,000,000

合計 373 11,286,466

加えて、バイバックセンターでの電気・電子機器廃棄物回収量のターゲットは、下表の

通り制度開始1年目には、約 2.2 トン、5 年目には約 9 万トンの回収目標が設定されている。

表 3-4 電気・電子機器廃棄物回収量のターゲット

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目

回収量(t) 22,595 32,986 71,266 80,905 90,609

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� WEEE 管理に係るコスト分析(イ)

買取、保管、収集・運搬、リサイクル、管理・運営に要するコストが分析の対象とな

っている。

買取価格の相場は、既存業者7の買取価格、中小廃棄物取り扱い業者から提供された価

格情報、消費者調査により得られた売却価格の平均値を用いて算定されている。

表 3-5 世帯からの製品別電気・電子機器廃棄物買取価格8

7 Wangpanit 社 2009 年 5 月のデータが用いられている。 8 左から既存業者の平均買取価格、ジャンクショップによる買取価格、消費者による売却価格、本調査に

よる提案買取価格(例:21 インチ以下の CRT テレビは 150 バーツ)

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保管コストは 4 万世帯から回収された WEEE を保管対象として想定し、収集・運搬コ

ストは、輸送業者から提供された費用に基づいた算定が行われている。

現在タイにおいてリサイクルの対象となっているのは、有価で取引することが可能で

ある PC 由来の IC チップや基板類のみである。CRT モニターやフロン類等適正な処理に

費用がかかる電気・電子機器廃棄物については、どのくらいのリサイクル費用が必要か

を算出している(表 3‐2 参照)。この費用は、最も重要な部分の試算であるが、既存の

メーカーからの協力を得ることができず、リサイクル業者からの協力により想定上のリ

サイクル施設を整備することを前提に試算が行われている。

対象とした製品群は、①家電製品(製品中の充電式電池も含む)、②蛍光管、非充電式

電池の 3 つで、想定上のリサイクル施設では、CRT 及び LCD モニター、デジカメ、ポー

タブルメディアプレーヤー、プリンター及びファクス、携帯電話、パソコン、エアコン、

冷蔵庫の 8 製品である。

リサイクル施設は、手解体工程の後、CRT 処理、LCD 処理、冷蔵庫・エアコン処理、

リチウムイオン電池リサイクル、化学処理、物理選別ライン、エポキシプラスチックの

ラインから構成され、アウトプットは、金、銀、パラジウム等の貴金属、鉄、アルミ、

銅のベースメタル、プラスチック(ABS、PP、PS)、ガラス、ゴム等のリサイクル可能物

と有害廃棄物を含む残渣である。

以上を前提として想定リサイクル施設にて要する保管、収集・運搬、リサイクル費用

は製品別に次の通り、試算されている。この他、施設への監査(Auditing)費用を含むア

ドミンコストも含まれている。

下表にある数値の合計値が、保管、収集・運搬、リサイクルに要するコストである。

保管、収集・運搬は全てプラスとなっており費用を要することを意味し、リサイクルは

非鉄金属等経済価値のある素材を含む製品は売却により利益が生まれるためマイナスと

なり費用がかからないことを意味している。

WEEE の回収、環境上適正なリサイクルの推進に向けて経済的手法の適用を可能とす

る上位法が制定されると、各製品のリサイクル費用に関する王令、省令・告示等が制定

されることが予想されるが、試算される数値はひとつの目安として算定されているもの

と考えることができる。

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32

表 3-6 電気・電子機器廃棄物管理に要するコスト(保管、収集・運搬、リサイクル9)

9 保管はバイバックセンターにおける保管に要するユニットあたりコスト(3,760 バーツ/付・㎡)を表して

いる。リサイクルに要するコストの詳しい算出方法は不明。

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33

メーカー及び輸入業者が、政府管理の基金(Fund)に支払う「製品上乗せ費用(Product Fee)

として、上記の買取、保管、収集・運搬、リサイクルに要するコストに、管理コストを加

えた額が提言されている10。

表 3-7 製品上乗せ費用(Product Fee)

10 例えば CRT テレビ(S)の場合、プロダクトフィーとして 450 バーツをメーカーが負担。これを、買取コス

ト(150 バーツ)、保管コスト(192 バーツ)、輸送・運搬コスト(25 バーツ)、リサイクルコスト(45

バーツ)、及び管理コスト(38 バーツ)に充当するとされている。

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34

� 料金設定(ウ)財務分析(エ)感度分析(オ)

買取費用の設定は製品価格に比例し一律に設定するのではなく、リサイクル費用の変

動に対応することや料金設定を変更する政策的な措置を可能にする考え方を適用すべき

との提案がなされている。

④推奨される政策の提言

●買取ネットワークの組織

実際の回収を行う自治体とジャンクショップ、ウェストピッカーとの協力、関係構築を

行うことでよりきめの細かい回収サービスの提供が可能となる。消費者調査では、回収サ

ービスが便利なものであれば必ずしも経済的なインセンティブは必要ではないとの回答も

なされている。

●製品のグループ化のパイロット実施

電気・電子機器廃棄物はパソコン、エアコン等の市場価値が見込めるものと、蛍光管等

市場価値が見込めないものがある。後者の製品のグループを念頭に回収を行う自治体が買

取拠点の整備をできるだけ早期に実現するために、自治体からのプロポーザルに基づき優

秀なプロポーザルには買取拠点整備のローンを提供する。ローンの原資は、市場価値が見

込める電気・電子機器廃棄物から分別した貴金属含有の基板類の売却等により得られた利

益をあてることが提言されている。

●環境配慮製品に対する割引

エネルギー効率のよい電気・電子機器廃棄物(グリーンラベル、エコラベル製品)に対

して製品上乗せ価格の割引を導入することでメーカーへのインセンティブが見込まれる。

●メーカー・輸入業者の電気・電子機器廃棄物管理

携帯電話、プリンター等のメーカーが独自に回収等を行っている場合は、製品上乗せ価

格を減免又は立て替え方式で精算することも提案されてるなど、メーカーへのインセンテ

ィブが考えられている。

これらの提言の他、電気・電子機器廃棄物の収集に係る定量データ、回収済みの電気・

電子機器廃棄物の量、所有権等に関する情報システム(データベース)の整備についても

提言されている。

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35

3.3 電気・電子機器廃棄物のリサイクルに係る法制化の動向

3.3.1 電気・電子機器廃棄物の管理スキーム

前述のチュラロンコン大学の EHWM への委託調査や各種の検討等と共に、タイ政府は電

気・電子機器廃棄物(WEEE)の回収、環境上適正なリサイクルの推進を目的とした法律、

王令又は省令・告示の制定を検討している。

((11)) 法法律律案案((上上位位法法))

WEEE の回収、リサイクルに関する法律としてタイ政府内で検討されているのは、経済

的手法を用いてリサイクル費用を徴収し回収を行うことを可能にする上位法(Mother Law)

である。

上位法(Mother Law)の名称は、Draft Act on Fiscal Measures for Environment(環境保護を

目的とした経済的手法に関する法案)であり、料金の徴収が絡むため財務省の関連部署

(Fiscal Policy Office)所管の下で検討が行われている11。同法案は、あくまでも環境保護、

公害対策全般における経済的手法の適用に関する法案である。

((22)) 関関連連王王令令及及びび省省令令・・告告示示案案

上位法の下に、使用済み製品の回収に係る経済的手法の適用に関する法案(Subordinate

Laws in Accordance with the Draft Act on Fiscal Measures for Environment)と製品上乗せ費用由

来の税収の規則、手続き、要件及び管理に関する王令(Royal Decree Prescribing Rules,

Procedures, Conditions and Management of Revenue Generated from Products Fees)案が公表12さ

れている。

なお、前述の上位法が作成される以前に、WEEE を含む使用済み製品由来の有害廃棄物

の管理を目的に、有害廃棄物を含む使用済み製品由来の有害廃棄物の管理促進法(Promotion

of Hazardous Waste Management from Used Product Act)案が PCD により 2006 年に公表され、

検討されたが財務省から上位法の策定を優先することを理由に上位法に置き換えられてい

るところである。

以上がタイにおける WEEE の管理を経済的手法を用いて推進するための新しい法的枠組

みであるが、WEEE は有害物質を含有することから、既存の有害廃棄物に関連する法規制

の適用も以下に示す通り受けることとなる。

11

PCD へのヒアリングによると、法案の一部は国家環境委員会(NEB)が承認し、一部を内閣が承認して

いるとの情報があるが、上位法は財務省により検討されているため検討の進捗は完全には把握されていな

い。 12

王令についてはタイ語とともに英語版の翻訳を PCD が作成している。

Page 36: タイ国における電気・・電子機器廃棄片の電子機器 …...WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 電気・電子機器廃棄片 7 1. 本調査の背景と目的

36

表 3-8 制定済みの法規制における WEEE との関係

関連する法規制 内容(関連)

公衆衛生法 家庭から出るエアロゾル、蛍光管等の廃棄物は有害物質を含むた

め家庭由来の有害廃棄物となる。WEEE も同じ扱いとなる。家庭

からの有害廃棄物は地方自治体が回収、処理の責任を有すること

になる。

有害物質法 有害物質法に関わる告示により有害廃棄物のリスト(Hazardous

Substance Lists)が規定され WEEE も対象に含まれている。

工場法 電気・電子機器を含む製造工場から製造時に発生する廃棄物が有

害物質を含む場合は有害廃棄物と規定され、その処理責任は排出

者が有する。また、WEEE のリサイクルを行う施設は工場法の適

用を受ける。このため、施設の立地や操業に関しては、同法に基

づき許可を取得する必要がある。

現在のところ、廃棄物の分別・埋立処分、再利用・リサイクル施設に対しては、工場法

に基づいてそれぞれ登録コード 105、106 の許可が与えられ、有害廃棄物の管理が行われて

いる。

WEEE も有害廃棄物のひとつとして他の有害廃棄物と同列で扱われており、WEEE に特

化したリサイクル施設に対する許可要件、許可取得の手続きとなるかは未定である。複数

の部品から構成される WEEE は処理方法によっては、環境や人の健康に対して悪影響を与

えることが考えられるため、許可取得要件は現行の工場法に基づく規定に従いながら、新

たに追加的な公害対策措置について省令、告示が出される可能性がある13。

以下が WEEE 管理に係る法案、王令案、既存の法律の関係を整理したものであるが、タ

イでは複数の法律、王令、省令・告示が WEEE に関連しており、統合的な法的枠組みが確

立されている状況ではない。

13 2012/02/8 に PCD(Hazardous Waste Division Waste and Hazardous Substance Management Bureau)に対して

実施したヒアリングから得られた見解

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37

図 3-4 タイにおける WEEE 管理に関係する検討中及び既存の法律、王令、省令・告示

前述の「製品上乗せ費用由来の税収の法則、手続、要件及び管理に関する王令」案の構

成は次の通りである。

序(用語の定義等)

• 製品上乗せ費用:使用済み製品の管理を目的に用いられる生産者、輸入者、消費者か

ら集められたお金

• 製品:(中略)家庭又は工場、農業用の製品で消費者、その他ユーザーに用いられな

くなり環境への影響を生じる恐れのある電気・電子機器、同部品、鉛電池、自動車用

タイヤ、殺虫剤、肥料等を含む

• バイバックセンター:使用済み製品の買取を行うために地方政府、地方政府により委

託された民間、NGO 等の組織により設置された場所

• バイバックレート:使用済み製品をバイバックセンターに持ち込む消費者に対して支

払われる金額

1章 製品上乗せ費用の回収(徴収の方法)

(タイ国内外で生産された製品に対しては、工場から出荷された時点で費用の支払

い対象にカウントされること、海外から輸入される場合は関税の一部として支払わ

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38

れる方法等について規定)

2章 製品上乗せ費用支払者の登録

3章 製品上乗せ費用の支払と支払い書の提出

4章 製品上乗せ費用の徴収量予測・不服申し立て

5章 製品上乗せ費用の免除

6章 製品上乗せ費用の会計

7章 製品上乗せ費用の管理

(3条~7条までは、上乗せ費用支払いに係る登録、支払いに係る書類、支払わ

れた費用の管理等について規定)

8章 バイバックセンター

• バイバックセンターのマネージャーはバイバックセンターの設置に関して地方自治体

を支援、コーディネートする(82 条)。

• バイバックセンターは地方自治体の監督下で運営される(83 条)

(中略。自治体の人口規模に応じたバイバックセンターの設置数、センター設置の

ライセンス、同取得方法、ライセンスの停止、再発行等について規定)

9章 予算管理

(バイバックセンターの運営に係る予算管理について規定)

10章 使用済み製品の管理

• 使用済み製品の適切な管理と環境への悪影響を生じさせないために担当相は基準やバ

イバックセンターの運営、使用済み製品の保管、処理を目的とする工場までの輸送に

関する手続き、条件を設定するための告示を制定することができる(110 条)。

• 110 条に従う告示は以下の点を含む(111 条)。

・バイバックセンターは決められた金額で買取を行う

・バイバックセンターは使用済み製品の解体は行ってはいけない。また廃棄してはい

けない。

・バイバックセンターの構造は屋根付きで耐候性のある建屋、買い取る製品を充分に

保管できるスペース、非透水性の地面を有していること

・買い取った製品は製品の種類別に整頓して保管する (中略)

• 生産者、輸入者は使用済み製品の処理に関して使用製品の素材、適切な解体方法につ

いて情報提供の義務を果たさなければならない(112 条)。

• 使用済み製品の処理を行う施設は、バイバックセンターから確保した使用済み製品の

量に応じた金額についての報告を行う義務を果たさなければならない。報告内容には、

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39

リサイクルや処分を目的に他の工場等へ搬出される使用済み製品の量に関する情報も

含むこと。報告にはバイバックセンター、その他の工場から得られた使用済み製品の

輸送、分別(解体)、リユース、リサイクル、処理、処分に関するデータを含むこと(113

条)。

11章 検査と監督 (省略)

以上のように、王令では製品上乗せ費用を支払うメーカー等の特定、支払う手順等が規

定されている。また、バイバックセンターについては施設の要件、各種の義務が規定され

ている。加えて、使用済み製品の処理を行う施設(リサイクル施設)については、確保し

た製品量、処理量に関する情報とともに搬出先(下流施設管理)の情報についても報告義

務が課される点が規定されている。全体として、製品上乗せの金額、リサイクル施設の技

術要件等具体的な内容については規定されていないことから、別途告示等により具体化さ

れていくものと考えられる。

3.3.2 今後の法制度の整備に関連する動向及び方向性

法制度の整備に関連する動向及び方向性については、以下の通りとなっている。

((11)) 法法案案検検討討及及びび関関連連取取組組のの動動向向1144

� 電気・電子機器廃棄物リサイクル制度は、上位法が審議中であるので成立にはま

だ時間がかかると思われる。

� 環境上適正なリサイクルの基準は、現在策定作業が進められている。

� 2007 年に閣議決定された戦略は、5 カ年のものであるので、次期のものも策定さ

れる予定である。戦略は、法案とは別。

� 法案の原案は、公表されていない。基本的には政府内での文書という位置づけで

タイ語のものとなっている。英訳はなされていない。

� 電気・電子機器廃棄物リサイクル法案が対象とする品目は 10 品目となっているが、

どの品目が最初に対象品目となるかは不明。受け入れる技術がない品目は対象化

ができない。

� 現在、PCD が中心となり行っている WEEE can do プロジェクトは、3 つのグルー

プの品目を対象としており、電気・電子機器廃棄物の回収実験と消費者の普及啓

14

PCD へのヒアリング結果から整理。

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40

発を目的としている。その他、富士ゼロックスの協力により、プリンターとファ

クスのみを対象としたものであるが、解体に要する費用の分析(Cost effective study)、

残渣の処理に関する分析も行っており、消費者に技術が存在していることを訴え

ることも目的としている。

� 同プロジェクトにより回収したものは、リサイクラーに平等に配分している。回

収箱の配布、普及啓発の取組は実施業者に委託している。

((22)) 電電気気・・電電子子機機器器廃廃棄棄物物のの処処理理施施設設のの許許可可動動向向1155

� 工場法の通知によって、工場の登録コードとしてこれまであった焼却・排水処理

を行う施設に対する 101 に加え、廃棄物の分別・埋め立て施設に対して 105、再利

用・リサイクル施設に対する 106 が導入されている。

� 電気・電子機器廃棄物を扱う施設は、106 に該当するので調べることは可能である。

106 全体では相当数になるが、全体からピックアップすることは可能。概ね 20 社

程度であろう。

� 電気・電子機器廃棄物のリサイクルを大規模に行う施設はいまのところ充分に整

備されていない。

((33)) 課課題題

� WEEE can do プロジェクトでは、上記 2 品目の他にも回収対象を広げて解体に要す

る費用の分析や回収促進の実験にも着手したいものの、回収後の受け皿がなく、

実現できていない。。

� 回収、分別に要するコスト分析はチュラロンコン大学が行った分析のみで実際の

回収、解体の実験は行われていない。

� フロン類の回収はタイでは対応ができていない。一部回収のみ行われている事例

もあるようだが、適切な破壊処理施設は存在しないのが実態である。

3.4 輸出入に係る法規制

3.4.1 電気・電子機器製品輸出入に係る法規制

タイは、原材料、資本財を海外から輸入して、タイ国内にて加工、組み立て、製品化ま

たは中間財として他国に輸出する貿易構造となっており、基本的に各種の輸出入促進方策

が講じられている。輸出入額の推移を見てもそうした傾向がみてとれる。

15

DIW へのヒアリング結果から整理。

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41

表 3-9 主要品目別の輸入額の推移

出典:商工省

図 3-5 タイの電気電子輸出入(2002 年-2010 年予側)

出典:タイにおける電気電子産業の概要と現況(2010 年 9 月 タイ投資委員会)

BOI(投資委員会)は特に外資に対しては、各種の奨励が行われ投資奨励対象業種の見直

し等も行っている。投資奨励恩典に申請できる事業活動には 7 つの区分があり、2009 年 10

月 15 日時点で電気・電子産業を含む 129 業種となっている16。

16

http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_03/

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42

3.4.2 電気・電子機器廃棄物の輸出入に係る法規制

((11)) 有有害害廃廃棄棄物物のの輸輸出出入入

タイは最終処分目的での有害廃棄物の輸入を全面禁止している。廃プラスチック、

使用済み電気・電子機器等については、条件に応じて許可を取得すれば輸入が認めら

れている。また、国家環境委員会(NEB)は、最終処分目的での廃プラスチックの輸入を

1994 年から禁止している。なお、再資源化目的の廃プラスチックの輸入については工業省

工場局からの許可制となっている。廃タイヤは最終処分目的および再資源化目的両方での

輸入が禁止となっている。

有害廃棄物の輸出については、タイ国内で処分できるものの輸出は不可であるが、その

他の処分できないものは工場局からの許可を得て輸出することが可能である(最終処分目

的および再資源化目的)。

((22)) 中中古古家家電電

タイの中古家電製品に関する規制は、2003 年 9 月の「中古電気・電子機械器具に係る輸

入基準に関する工業局通知(Notification of the Department of Industrial Works on the criteria for

the approval of the import of used electrical and electronic equipments into the Kingdom of

Thailand)17」によって規制されている。

同通知では、中古品としてリユース目的の場合、輸入可能な家電製品(テレビ、エアコ

ン、洗濯機、冷蔵庫、オーブン、ビデオ、電話、ファクス、携帯電話、コンピュータ及び

関連部品等の 29 品目)は、製造日からの経過年数が 3 年未満(コピー機の場合 5 年未満)

のものでなければならないとの規定がある。

17

http://www.jetro.go.jp/thailand/e/data/hdiwnoti3.pdf

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43

リユース目的の中古品(used electrical and electronic equipments)の輸入に際しては、製造

からの経過年数、工業省の工業規格研究所(TISI:Thai Industrial Standards Institution)の規

格、品質等の条件を満たし工業局(DIW)から輸入許可(import permission)を得れば輸入

が認められている18。

修理・リサイクル目的の場合、経済価値があること、工業省の登録工場(工場法に基づ

く許可)で全ての残渣を含め処理が可能であること、バーゼル条約加盟国からの輸入、残

渣の引き取りを輸出国が同意していること等を条件に、リサイクル目的での輸入が許可さ

れている。なお、CFC を使用した冷蔵庫の輸入は禁止されている。

3.4.3 主要輸出国の電気・電子機器製品輸入に関する関連法令

アジア諸国における中古の電気・電子機器に係る輸入規制を以下のように整理した。

表 3-10 アジア諸国における中古電気・電気機器の規制状況

国名 中古電気・電子機器

中国 ○テレビの輸入は禁止。新品と同じ基準を満たす必要がある。

香港 ○EPD(環境保護署)からの許可が必要。

インドネシア ●輸入禁止品目あり。輸入できる品目も船積み前検査が必要。

マレーシア ○製造年による規制あり。

フィリピン ●事前同意通告が必要

シンガポール ●NEA(国家環境庁)からの許可が必要。

タイ ●製造年による規制あり。

ベトナム ▲中古電気電子製品の輸入禁止

インド ○中古機械の船積み前検査が必要。製造後 10 年経過している中古

機械設備は輸入禁止

出典:小島道一編「国際リサイクルをめぐる制度変容~アジアを中心に~」を基に、アジアネットワーク

ワークショップ発表の情報等を踏まえて作成

凡例:○規制措置があり、環境のウェブページに情報が掲載されている。

▲規制措置があり、環境省のウェブページに英文情報が掲載されているが、日本語版の情報がない。

●規制措置があるが、環境省のウェブページに情報が掲載されていない。

輸入規制は以下のとおりである。

18

2007 年 3 月 27-28 日に中国・北京で開催されたアジア有害廃棄物不法越境移動防止地域ワークショッ

プにおけるタイ PCD・バーゼル条約担当官の発表資料より

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44

表 3-11 アジア諸国における輸入規制

国名 法規制等の名称 規制概要

ベトナム 政令 2006 年第 12 号

Decree

12/2006/ND-CP

所轄官庁である商工省と関連官庁が定めた輸入禁止

品目及び輸入管理品目のリストが掲げられており、中

古電気電子機器は輸入禁止となっている。

輸入許可対象のス

クラップ類に関す

る天然資源環境省

決定 2006 年第 12

輸入が許可される再生資源として使用可能なスクラ

ップ類のリストが掲載

※ベトナムでは環境保護法(2005 年)により固形廃

棄物の輸入は原則禁止。

フィリピン 有害物質を含有す

るリサイクル資源

の輸入に関する暫

定 ガ イ ド ラ イ ン

(DAO19

1994-28)

再資源化目的で輸入が許可される有害廃棄物のリス

トと許可条件を附属書で記載。また、輸入手続き(必

要な書式や登録申請の要件等)が規定されている。

※フィリピンでは、RA696920及びその施行規則、関連

法により、有害廃棄物の輸入は原則禁止。

輸入許可リストの

改正(DAO1997-28)

DAO1994-28 の附属書に「使用済み油が」新たに追加

輸入許可リストの

改正(DAO2004-27)

DAO1994-28 の附属書の「使用済み鉛蓄電池」の輸入

許可条件の改定

輸入許可リストの

改正(DAO2004-66)

DAO1994-28 の附属書に「石炭火力発電所から排出さ

れる飛灰」新たに追加

シンガポー

シンガポールにお

ける電気電子機器

廃棄物と使用済み

電気電子機器の輸

出入について21

E-waste、中古電気電子機器、使用済み通信機器の輸出

入に関する要件、手続き等が記載

19 環境天然資源省令(DENR Administrative Order) 20 フィリピン共和国法令第 6969 号(有害物質ならびに有害廃棄物及び各廃棄物の管理に関する法律) 21 厳密には規制ではなく、バーゼル条約及びシンガポール国内法である”Hazardous Waste (Control of

Export,Import, and Transit) Act”に基づきシンガポール政府が E-waste 等の輸入に関して定める要件を、国家環境庁(NEA: National Environment Agency)と情報通信開発庁(IDA: Infocomm Development Authority)が共同で貿易業者、運送会社等へ発した通達である。

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45

3.5 事業開始に至る手続き

3.5.1 有害廃棄物処理施設の許可手続き

処理施設を設置して処理事業を行う際は、工場法の工場認可制度の適用を受ける必要が

ある。廃棄物処理施設は工場法の分類カテゴリーの 101 工場(廃棄物処理)、105 工場(選

別,処分)、106 工場(再利用・リサイクル)に該当し、法のグループ3に分類される。工

場法第 12 条では、第3種に該当する工場を建設、操業しようとする者は事前に工場局(DIW)

の許可を得ることとされている。工業省令第5号(B.E.2535、1992)にはその手続きと申請

様式4が示されている。なお、有害廃棄物処理施設と非有害廃棄物処理施設の手続き上の

違いはとくになく、許可において有害廃棄物となる廃棄物コードを受入対象としている施

設を保有する業者を有害廃棄物処理業者と呼んでいる。

101 工場は廃棄物や排水を処理、無害化し最終処分できるようにする施設で多くは自社工

場の排水処理施設か焼却施設である。105 工場は処分場が対象になる。処分場は工場に該当

するのかどうか疑義があるが、工場の範疇に入れて認可の抜落ちを封じた。また 106 工場

のリサイクル施設は、通常の工場に該当していたが、廃棄物を扱うリサイクル工場として

の規定を与えることによりリサイクルによる不明確な廃棄物の流れを抑えることを可能に

している。

なお、有害廃棄物処理施設(101、105、106)建設の際は周辺住民からの建設、操業に係

る同意を取得する必要がある。

3.5.2 環境影響評価

有害廃棄物関連施設建設の際の環境影響評価は、国家環境質向上保全法に基づく環境影

響評価の実施が求められる 19 タイプのプロジェクト中に「廃棄物・不用物の共同処理施設」

もあげられており、必要である。また、105 工場および 106 工場の許可に際しては環境影響

評価を実施し、工場局の承認を得ることが工場局通達に規定されている。

国家環境質向上保全法に基づく環境影響評価の対象である場合は、環境影響評価報告書

を天然資源環境省の国家環境政策局(ONEP)に提出し、承認を受けることとされている。

環境影響評価報告書は、同省の専門家委員会の承認を得ることが必要である。処理業の許

可は、他の工場と同様に5年間で期限が切れ、許可延長を求める場合は延長の手続きを期

限前にしなければならない。その際、工場局が延長は妥当ではないと判断した場合には許

可の延長を認めないことができる。

日本のような処理施設の構造基準・技術基準は定められていないが、処理のクライテリ

アが新省通達に規定されている。

処分場は、遮水、浸出水検知システム、ガス抜き管、浸出水処理装置等を備え、工場局

の認可を得ること、非有害廃棄物の焼却は、旧科学技術環境省(MOSTE:現在天然資源環

境省)の焼却排ガス基準通達(1997)に適合すること、有害廃棄物の焼却は、工場局の認

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46

可を得ること、また、他の処理方法は、同様に工場局の認可を得ることが必要である。有

害廃棄物焼却施設については、2002 年に排ガス基準の工業省通達が出されている。天然資

源環境省では、都市廃棄物の焼却炉、感染性廃棄物焼却炉の排ガス基準がそれぞれ設定さ

れており、それぞれの基準間の整合はとられていない。工業省通達の基準値では塩化水素

40mg/m3 は、排ガス中の残存酸素濃度が7%基準なのでかなり厳しい。ダイオキシンは

0.5TEQ-ng/m3 となっている。

なお、WEEE 関連施設も同様に環境影響評価の実施が必要である。

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47

4. タイ国におけるタイ国におけるタイ国におけるタイ国における電気・電子電気・電子電気・電子電気・電子機器機器機器機器廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル市場の分析市場の分析市場の分析市場の分析

本章では、タイ国における電気・電子機器廃棄物のリサイクルに関する動向として、同

発生量、関連するプレイヤーの動向を整理しリサイクル市場の分析を行う。

4.1 タイ国における電気・電子機器廃棄物の発生量

4.1.1 排出量が多い地域の特定に資する基礎情報の整理

世帯数と月平均世帯支出との乗算から購買力を計算し、タイ全体に占める割合を県別に

整理した22。この値は、家電製品を含む購買力の指標として妥当と考えられる。

経済活動の活発さを反映して、バンコクは全国の 20%を占めている。他は 5%を超える県

はないものの、産業活動が活発と思われる県では比較的高値であり、チョンブリが 4.4%、

ノンタブリが 4.3%、パトゥムタニ 3.2%等となっている。

また、購買力や消費量の指標として、平均世帯支出(出典:同上)を上記の人口分布に乗じて

県別の消費支出傾向を試算した。これを次ページの図 4-1 に示す。

主要な発生源は、バンコクを取り囲む地域に比較的集中して分布しており、商圏設定の

参考とすることができる。また、地方に点在する排出量の多い地区には回収拠点を設置し

て回収のネットワークを構築することも考えられる。

22

出典:タイ経済・産業データブック ㈱アジア産業研究所

Page 48: タイ国における電気・・電子機器廃棄片の電子機器 …...WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 電気・電子機器廃棄片 7 1. 本調査の背景と目的

48

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

1. Loei

2. Nong Bua Lamphu

3. Udon Thani

4. Nongkhai

5. Sakon Nakhon

6. Nakhon Phanom

7. Chaiyaphum

8. Khon Kaen

9. Kalasin

10. Mukdahan

11. Maha Sarakham

12. Roiet

13. Yasothon

14. Amnat Charoen

15. Nakhon Ratchasima

16. Buriram

17. Surin

18. Sisaket

19. Ubon Ratchathani

1. Chainat

2. Singburi

3. Lopburi

4. Ang Thong

5. Ayutthaya

6. Saraburi

7. Nakhon Pathom

8. Nonthaburi

9. Pathum Thani

10. Samut Sakhon

12. Samut Prakarn

11. Bangkok Metropolis

1. Nakhon Nayok

2. Prachinburi

3. Sa Kaew

4. Chachoengsao

5. Chonburi

6. Rayong

7. Chanthaburi

kala

1. Mae Hong Son

2. Chiang Mai

3. Chiang Rai

4. Phayao

5. Nan

6. Lamphun

7. Lampang

8. Phrae

9. Tak

10. Sukhothai

11. Uttaradit

12 Kamphaengphet

13. Phitsanulok

14. Uthai Thani

15. Nakhon Sawan

16. Phichit

17. Phetchabun

1. Chumphon

2. Ranong

3. Surat Thani

4. Phang Nga

5. Krabi

6. Nakhon Si Thammarat

7. Trang

8. Phuket

9. Phatthalung

10. Satun

11. Songkhla

12. Pattani

13. Yala

14. Narathiwat

1. Kanchanaburi

2. Suphanburi

3. Ratchaburi

4. Samut Songkhram

5. Phetchaburi

6. Phrachuap Khiri Khan

購買量(世帯数×年間支出)の全体に対する割合

図 4-1 世帯数×世帯支出の都市・県別比率

Page 49: タイ国における電気・・電子機器廃棄片の電子機器 …...WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 電気・電子機器廃棄片 7 1. 本調査の背景と目的

49

4.1.2 電気・電子機器廃棄物廃の予測

((11)) 予予測測のの方方法法

タイにおける WEEE 排出量を次のフローに基づき予測した。

目標年次は、タイにおいて WEEE 関連法が施行される 2015 年とした。

予測は、一般消費者からの排出と工場からの排出に大別して行った。工場からの排出の

うち、端材(製品部品の組み立てや製造工程での切り落としや切削等により生ずるもの)発生

量については、聞き取りによれば発生量が相対的に小さく、事業者による自主処理も進ん

でいると考えられるため今回のスキームには有意な量とはならないと思われ、工場からの

発生量は検査不合格品等を想定して計画するものとする。

データとして、チュラロンコン大学 The National Center of Excellence for Environmental and

Hazardous Waste Management(PCD から調査委託されている機関)の実施した 2015 年迄の

WEEE 販売・使用済み製品推定量データを用いた。

なお、このデータには、対象品目のうち蛍光灯と乾電池のデータは含まれていない。

一般消費者からの排出 工場からの排出

図 4-2 排出量推計の流れ

生産量、WEEE の発生量を基準年(現在 2010 年、将来 2015 年)ごとに整理すると次のよう

になる。

チュラロンコン大学による

排出量予測

チュラロンコン大学による

生産量予測

回 収 量 端材発生量

検査不合格品等の

廃製品発生量

×回収率 ×端材発生率

×不合格率 ※ 端材については、発生量が

相対的に小さく、事業者に

よる自主処理が進んでいる

と判断し、今回の対象とし

ては設定しない。

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50

表 4-1 2010 年及び 2015 年の品目別の生産量と WEEE 発生量予測

単位:×1,000 台

現在 将来 現在 将来2010 2015 2010 2015

テレビ 2,538 3,212 1,315 2,034冷蔵庫 1,291 1,386 942 1,046エアコン 859 1,228 377 587パソコン 2,382 3,521 845 1,737プリンター 1,728 2,118 848 1,504携帯電話 11,088 13,231 4,842 9,237デジタルカメラ 2,299 3,135 175 788ビデオカメラ 174 255 82 131ポータブルメディアプレイヤー 814 1,080 263 668蛍光灯乾電池

生産量 WEEE発生量品目

※チュラロンコン大学による推計値

なお、参考として生産量については 2015 年は 2010 年に比べて全品目平均で 1.26 倍とな

っている。

また、各年度の WEEE 発生量と生産量の比は、2010 年 0.42 に対して 2015 年 0.61 と増加

している。

表 4-2 生産量の 2015 年・2010 年の比較と 2015 年・2010 年の WEEE/生産量の比率比較

テレビ 1.27 テレビ 0.52 0.63冷蔵庫 1.07 冷蔵庫 0.73 0.75エアコン 1.43 エアコン 0.44 0.48パソコン 1.48 パソコン 0.35 0.49プリンター 1.23 プリンター 0.49 0.71携帯電話 1.19 携帯電話 0.44 0.70デジタルカメラ 1.36 デジタルカメラ 0.08 0.25ビデオカメラ 1.47 ビデオカメラ 0.47 0.51ポータブルメディアプレイヤー 1.33 ポータブルメディアプレイヤー 0.32 0.62全体 1.26 全体 0.42 0.61

WEEE量/生産量2010年

WEEE量/生産量2015年

品目生産量

2015年/2010年品目

※チュラロンコン大学による推計値

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51

チュラロンコン大学The National Center of Excellence for Environmental and Hazardous Waste

Management(PCD から調査委託されている機関)の実施した 2015 年迄の EEE 販売・使用済み

製品推定量データがある。計画目標年次は 2015 年であるが、将来予測のため 2016 年から

2020 年までの回帰式による予測を独自に推計した。その結果を以下に示す。

【生産量】

2,8002,972

2,460 2,494 2,538 2,561 2,673 2,8313,018

3,2123,543

3,8944,297

4,752

5,259y = 26x2 - 246.94x + 3113.1

R² = 0.8331

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

テレビ×1000台

1,2671,168

1,304 1,301 1,291 1,257 1,255 1,277 1,323 1,3861476

1610

1790

2023

2314 y = 1.0892x3 - 16.233x2 + 74.966x + 1166.1

R² = 0.5576

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

冷蔵庫×1000台

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52

661 619741

797859

916987

1,0641,144

1,2281319

1413 1512

1615 1723 y = 2.2841x2 + 41.663x + 584.52

R² = 0.9874

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

エアコン×1000台

1,360

1,773 1,8472,110

2,3822,627

2,8793,113

3,3273,521

3761 3977

4189 4398

4603 y = -1.8068x2 + 257.51x + 1147.2

R² = 0.9954

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PC×1000台

944

1,157

1,4871,616

1,7281,811

1,8971,977

2,052 2,118 2145 2191 2233 2272 2308 y = 524.02ln(x) + 887.21

R² = 0.9898

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

プリンター×1000台

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53

7,4008,350

9,17710,194

11,08811,716

12,260 12,669 12,978 13,231 13345 13584 13804 14008 14197 y = 2747.9ln(x) + 6755.8

R² = 0.9698

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

携帯電話×1000台

903 938

1,360

1,809

2,299

2,7453,093

3,272 3,270 3,135

3893 4128

4356 4579

4797

y = 744.04x0.6736

R² = 0.9331

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

デジタルカメラ×1000台

119 120

148160

174187

202219

237255

272 290

309 328

347 y = 0.2311x2 + 12.834x + 102.62

R² = 0.9933

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ビデオカメラ×1000台

Page 54: タイ国における電気・・電子機器廃棄片の電子機器 …...WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 電気・電子機器廃棄片 7 1. 本調査の背景と目的

54

538494

582

702

814904

9751,025 1,057 1,080

1157 1197 1233 1263 1287

y = -2.6515x2 + 101.55x + 360.67

R² = 0.9619

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ポータブルメディアプレイヤー×1000台

【使用済み製品発生量】

1,193 1,245 1,276 1,293 1,315 1,3721,481

1,642

1,835

2,0341,940

2,0262,112

2,1982,283

y = 85.758x + 996.93

R² = 0.8534

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

テレビ×1000台

927 956 966 959 942 926 922 943 987 1,0461162

1323

1539

1819

2171 y = 1.303x3 - 18.848x2 + 76.333x + 869.07

R² = 0.9887

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

冷蔵庫×1000台

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55

276 301 325 350 377410

448491

538587

639 695

756 820

888 y = 1.8864x2 + 13.28x + 264.63

R² = 0.9995

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

エアコン×1000台

372 464574

702845

1,0021,170

1,3491,538

1,7371961

2193

2437

2695

2966 y = 6.5568x2 + 80.839x + 278.25

R² = 0.9999

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PC×1000台

455557

654749

848960

1,0861,223

1,3651,504

1658 1818

1986

2161

2343

y = 3.7273x2 + 74.545x + 386.6

R² = 0.9996

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

プリンター×1000台

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56

2,0262,583

3,2514,012

4,8425,722

6,6257,528

8,4059,237

10332 11365

12432

13534

14671 y = 17.455x2 + 630.77x + 1281.9

R² = 0.9992

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

携帯電話×1000台

26 47 77 119175

250347

469

616

788

957

1156

1374

1612

1869

y = 9.7197x2 - 24.735x + 53.233

R² = 0.9989

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

デジタルカメラ×1000台

61 66 70 76 8290

99109

120131

144 158

173 188

205 y = 0.5x2 + 2.2576x + 58.733

R² = 0.9997

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ビデオカメラ×1000台

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57

63 95141

197263

335414

498583

668

778

887

1002

1124

1253 y = 3.3258x2 + 32.32x + 19.9

R² = 0.9993

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ポータブルメディアプレイヤー×1000台

※以上データは全てチュラロンコン大学による推計値である。

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58

((22)) 予予測測

①一般消費者からの WEEE 発生・回収量

WEEE としての全発生量は、先の大学予測に基づいて設定し、そこからどれだけの比率

を回収できるか(回収率)により回収量を試算した。試算の基準年次は 2015 年とした。

回収率は購買力の全国に対するバンコクの占める割合20%に仮定したシェア率を乗じて、

0.08 と仮定した。

また、非退蔵率(退蔵とは使わなくなっても家庭内等に保管しておくこと)または非中古流

出率を品目ごとに仮定した。この率を本報告書では「非退蔵率 or 非中古流出率」とする。

この率は、テレビ、冷蔵庫、エアコン及びプリンターは 1.00、パソコン、携帯電話及びデ

ジタルカメラは 0.50、ビデオカメラ及びポータブルメディアプレーヤーは 0.70 と設定した23。

WEEE 発生率に回収率と非退蔵率 or 非中古流出率を乗じて回収量を試算した。

単位:×1,000 台

表 4-3 品目別 WEEE 回収量(推計値)

テレビ 2034 0.08 1 163冷蔵庫 1046 0.08 1 84エアコン 587 0.08 1 47パソコン 1737 0.08 0.5 69プリンター 1504 0.08 0.5 60携帯電話 9237 0.08 0.4 296デジタルカメラ 788 0.08 0.5 32ビデオカメラ 131 0.08 0.7 7ポータブルメディアプレーヤー 668 0.08 0.7 37蛍光灯乾電池

品目

将来 2015

①生産量 ②回収量③非退蔵率or非中古流出率

一般消費者からの回収量

①×②×③

(回収率は 0.08 として調査団による仮定値)

23

PCD が 2010 年 4 月に公表したデータでは、WEEE の退蔵率を 52%としていたためその数値

を参考として設定した。

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59

②工場からの排出量

工場からの排出は大別して、「端材」と「不良品、検査不合格品」に大別される。

「端材」とは、製品部品の組み立てや製造工程での切り落としや切削等により生ずるも

のを意味する。

「不良品、検査不合格品」とは、ほぼ完成品に近い形状であるが、品質管理上の検査に

合格しなかったり、工場内で傷が付いた等の理由で出荷されず廃品となったものを想定し

ている。

端材(製品部品の組み立てや製造工程での切り落としや切削等により生ずるもの)発生量

については、聞き取りによれば発生量が相対的に小さく、事業者による自主処理も進んで

いると考えられるため今回のスキームには有意な量とはならないと思われ、工場からの発

生量は検査不合格品等を想定して計画するものとする。

「不合格率」は、現地ヒアリング等により精度を高める必要があるが 0.005(=0.5%)と仮定し

て試算した。

また、発生した不合格品のうちのどれだけを取り込むことができるのかをシェア率とし

て、本報告書では 30%と仮定した。

工場生産量に工場不合格率及びシェア率を乗じて工場からの発生量を試算した。試算の

基準年次は 2015 年とした。

単位:×1,000 台

表 4-4 品目別工場発生 WEEE 量(推計値)

将来 2015

①生産量 ②不合格率③回収率(シェア率)

検査不合格品発生量

①×②×③

テレビ 3,212 0.005 0.30 5冷蔵庫 1,386 0.005 0.30 2エアコン 1,228 0.005 0.30 2パソコン 3,521 0.005 0.30 5プリンター 2,118 0.005 0.30 3携帯電話 13,231 0.005 0.30 20デジタルカメラ 3,135 0.005 0.30 5ビデオカメラ 255 0.005 0.30 0ポータブルメディアプレイヤー 1,080 0.005 0.30 2蛍光灯乾電池

品目

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60

4.2 電気・電子機器廃棄物の輸出入の動向

((11)) タタイイ

タイによる有害廃棄物の輸出入の量は、2010 年時点で輸入が約 4 千トン、輸出が 10 千ト

ンとなっている24。

輸出物は、めっきスラッジ、電気・電子機器部品(カドミウム、水銀、鉛等を含む IC ス

クラップ、各種部品、プリント基板類等)、電池、触媒、銀ペースト、重金属含有廃棄物

(水銀、鉛、スズ等)で、輸出先国は日本を始め、ドイツ、ベルギー、スウェーデン等の

OECD 諸国の他、フィリピン、シンガポール、香港(中国)等の非 OECD 諸国も対象とな

っている。

このように、タイはプリント基板や触媒等の貴金属を含有する有害廃棄物に対して輸出

規制を設けることは行っていない。

また、タイは有害廃棄物の輸入国であることも特徴である。主たる輸入物は使用済みの

トナー、コピー、ファクス機類を OECD 諸国のオーストラリア、韓国の他、マレーシア、

シンガポール、インドネシア、フィリピン等から輸入し国内でリサイクルを行っている25。

24

輸出入される有害廃棄物の定義はタイ国内法(有害物質法)とバーゼル条約の附属書により定義される

ものが同一ではないためバーゼル条約の手続きの対象にはならない有害廃棄物もあるため対象、非対象が

区別されている。 25 冨士ゼロックスの施設にて実施

(http://www.fujixerox.co.jp/company/public/sr2008/stakeholder/environment/reduce/overseas.html)

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61

図 4-3 タイ/有害廃棄物の輸出入量

(バーゼル条約に基づく輸出入量)

出典:Update on Thai Regulations and Border Control Activities for Enforcement of the Basel

Convention (DIW)26

((22)) 日日本本

環境省が公表する「特定有害廃棄物等の輸入の内容」によると、日本がバーゼル条約

に基づきタイから輸入している有害廃棄物の量は、2010 年現在、年間の輸入量は約 5 千ト

ン/年となっており、電子部品スクラップ、含金スラッジ等が主な輸入対象品目である。こ

れらは、日本国内に立地する製錬メーカー等の施設において非鉄金属回収等が行われてい

ると考えられる。

26

http://www.env.go.jp/en/recycle/asian_net/Annual_Workshops/2011_PDF/D1_Session1-4_Basel_workshop2011_Th

ailand_update.pdf

(バーゼル条約の手続き対象外)

(バーゼル条約の手続き対象)

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62

図 4-4 バーゼル条約に基づくタイからの特定有害廃棄物の輸入状況

出典:環境省(各年の「特定有害廃棄物等の輸入の内容」)資料を基に整理

4.3 既存リサイクル業者及びインフォーマルセクターへの対応等の動向

4.3.1 施設の許可・整備状況

((11)) 全全体体状状況況

工場法に基づいて公表されている通知(The Notification of MOI B.E.2544(2001))等により

有害廃棄物の認可制度は以下のように運用されている27。

27 「タイ チョンブリ県における循環型経済の発展に向けた事業化可能性調査報告書」平成 23 年 2 月 経

済産業省 近畿経済産業局を基に整理。

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63

� 工場法による工場登録コードとして決められている業務形態ごとのコードとして、

従来の 101(焼却・排水処理)に加え、105(廃棄物の分別・埋立処分)および 106

(再利用・リサイクル施設)が導入されている。

� 有害廃棄物焼却施設や埋立業者の許可取得には、1992 年の国家環境質向上法に基

づき環境影響評価(EIA)の承認を受けなければならない。

� 有害廃棄物焼却施設を建設するには、導入する焼却炉の有効性を証明する書類、

受け入れる廃棄物のリスト、大気汚染防止システムの詳細を提出しなければなら

ない。

� リサイクル施設は、保管・分別・リサイクルする場所を明示した工場レイアウト、

リサイクルできない廃棄物が発生した際の処理方法(売却先や処理委託先)など

の詳細を当局に提出しなければならない。

� 排出企業から処理・リサイクル業者へ産業廃棄物を運搬するために、工場設立と

は別に運搬許可を DIW から取得しなければならない(有害廃棄物の移動について

は別途運輸省の許可も必要)。

� 許可されたライセンスは 5 年間有効であり、5 年目の 12 月 31 日まで DIW に再申

請する必要がある。再申請の際に DIW が工場の状況や汚水処理システムなどの環

境機器を点検し、不備がなければさらに 5 年のライセンスが取得できる。

� 処理・リサイクル業者は尐なくても年に 1 度 DIW の点検を受けることとなってお

り、周辺住民の苦情などがあった場合は、DIW は処理・リサイクル業者に対して

点検を行い、不備があった場合は改善命令を出すことが出来る。改善命令に対し

て、処理・リサイクル業者は改善を行わなかった場合、DIW は操業停止、ライセ

ンスを停止する権限を有している。

2001 年以降、DIW は有害廃棄物や再生資源を取り扱う施設の分類を明確にするとともに

登録手続きの簡素化を行った。また、行政への登録を行わず廃棄物の処理等を行うインフ

ォーマルセクターも工場の把握も行ってきた結果、2010 年 9 月現在では合計で約 2 千社強

が登録されており、その数は増加傾向にあったが、ここ数年は横ばいで推移しつつある。

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図 4-5 有害廃棄物のリサイクルや処理企業の許可取得状況

出典:タイ チョンブリ県における循環型経済の発展に向けた事業化可能性調査報告書(平

成 23 年 2 月 経済産業省 近畿経済産業局)

なお、直近(2011 年 9 月現在)の施設数は以下の通りで合計は 1,479 社となっている28。

表 4-5 工場法による分類コード別の企業数

工場法による分類コード 企業数

工場コード 101 排水処理 124 社

焼却 27 社

有害廃棄物埋立処分場 18 社

同 105(分別/非有害埋立) 1,003 社

同 106(リサイクル) 307 社

出典:DIW 提供資料(2011 年 9 月 14 日時点)

((22)) 電電気気・・電電子子機機器器廃廃棄棄物物関関連連リリササイイククルル施施設設のの状状況況

DIW から提供された情報を基に整理すると、現在タイにおいてなんらかの電気・電子機

器廃棄物の分別、リサイクル等に係る取組を行う施設は、以下の通りとなっている。

28

前述の許可取得施設数推移データと同様の分類であるかは不明。

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表 4-6 電気・電子機器廃棄物関連リサイクル施設の状況

出典:DIW 提供資料を基に整理

この他、DIW は 2010 年 6 月からリサイクル企業の格付けプログラム(Waste Management

Factories Ranking)を展開している。本プログラムは、前述の工場法による分類コード 101、

105、106 の許可を取得している焼却、最終処分場、セメント代替燃料製造、廃油、溶剤、

電気・電子機器廃棄物を含む金属、非鉄(貴金属)金属スクラップ等の施設を対象にして

いる。2011年には約 40社を対象に施設の環境上適正なリサイクルの実施状況により金、銀、

銅のいずれかの表彰を与えている。

電気・電子機器廃棄物、貴金属回収に関係する企業で表彰を受けた企業は以下の通りと

なっている。

表 4-7 表彰企業(電気・電子機器廃棄物、貴金属回収に関係する企業)

分類 企業名

電気・電子機器廃棄物 Fuji Xerox Eco-Manufacturing Co.,Ltd

Eastern Seaboard Environmental Complex Co.,Ltd

貴金属回収 Matsuda Sangyo (Thailand) Co., Ltd

Siam Ohgitani Co., Ltd

Nics Recycling & Export Co., Ltd

出典:DIW

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66

4.3.2 現地調査の結果

((11)) 調調査査対対象象

現地への調査は以下の通り、実施した。

実施期間 主な調査対象

第 1 回

(12/18-12/22)

電気・電子機器廃棄物リサイクル施設、中古家電販売業者、一

般廃棄物処理業者、中央行政機関(PCD、DIW)、研究機関(EEI、

チュラロンコン大学)

第 2 回

(2/8 -2/10 )

電気・電子機器廃棄物リサイクル施設、行政(PCD)、地方自治

体、電気・電気機器メーカー

((22)) 調調査査結結果果((タタイイににおおけけるる電電気気・・電電子子機機器器廃廃棄棄物物ののリリササイイククルルのの全全体体概概況況))

� タイ国内で代表的な E-waste リサイクル施設(又はそれを目的に回収を行う企業)と考

えられているのは、松田産業、扇谷(Ohgitani)、DOWA 等の日系企業の他、Umicore、

TES-AMM 等の外資系とタイ資本による Unicopper 等がある。

� これらの施設では、解体、選別・破砕(破砕工程を有するのは限定的)を経て、貴金

属含有の有用部位、部品等の取り出しまたは粉砕等の加工まで施した後、欧州、日本

を含む近隣諸国へ輸出されている。これは、タイ国内で貴金属回収(湿式)を行うの

は、ごく一部の施設に留まっていることや E-waste を受け入れる銅製錬メーカーがタイ

国内には立地していないことが理由と考えることができる。

� 各施設が処理対象としているのは、多くの場合、工場発生または自主回収(Take-back)

のコンピュータ、HD、携帯電話等の通信系機器を有価で買い取っている。現在のとこ

ろ家電4品目等の白物家電は一部を除いてメインの回収、解体の対象物にはなってお

らず、ほぼ手つかずの状況である。

� E-waste のリサイクルに係る法案が策定され、製品毎のリサイクル費用案も公表されて

いるが、導入の可否、金額にかかる最終決定にはまだしばらく時間がかかる。

� 都市廃棄物処理、有価物の選別・リサイクルを行う施設で将来的な E-waste リサイクル

分野の事業化に関心を示し、一部の選別・解体等を行う国内最大手の Wangpanit、Better

World Green がある。

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67

((33)) 調調査査内内容容((個個別別施施設設のの状状況況))

①訪問先1 A 社(リサイクラー)

■企業概要と稼働状況

• 当社はシンガポール系の企業で華僑が設立した E-waste のリサイクラーである。シンガ

ポールの他、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナム、中国(2箇所)、インド等

の東南アジア各国に回収、破砕・選別、金属回収を行う施設を有している。施設によ

っては、回収のみ行っている。

• タイでは、2005 年から稼働を始めている。受け入れた後、梱包材の除去、品目ごとの

分別等を行った後、シンガポールへ輸出している。現時点でタイでは集荷量も多くな

いので、リサイクルは一切おこなっていない。シンガポールでは、金属回収まで行っ

ている。輸出はバーゼル条約の手続きに基づいて行われている。

• 米国の R2 の認証(リサイクラーの認証制度)を 2011 年7月に取得した。

• 工場系のものだけを購入している。世帯系のものは受け入れていない。顧客は、自主

的なテークバックを行う企業の他、日系企業からも受け入れている。トナーカートリ

ッジも受け入れており、シンガポールの施設にてリサイクルしている。

• 昨年度は、パソコンを約2千個回収した。毎年 10%ずつくらいの割合で増えてきてい

る。

• 敷地は約1千平米で、27 人が分別作業にあたっている。

• 現在は工場系のE-wasteのみを回収しているが、今後世帯系のものへ拡大していきたい。

法律の施行をまっているが、今のうちから準備をしている。

• PCD が進める WEEE can do プロジェクトに協力している。現在は、1)コピー、ファ

クス、2)携帯電話、3)デジカメ、CD プレイヤー等の小型家電を回収対象としてい

る。6月から開始された本プロジェクトには、当社も協力しており、収集されたもの

の一部は受け入れている。Robinson 等の小売店も協力している。現在は、小型のもの

だけが対象となっているが、今後は回収対象を拡大していきたいようだ。

■リサイクラーの状況

• タイの E-waste リサイクルのプレイヤーは、松田産業、扇谷、Umicore、Dowa、Unicopper

等がある。

• 有害廃棄物の処分場を保有しているProwasteも最近E-wasteの回収を始めたと聞いてい

る。Wangpanit は大手である。基板類を中国へ輸出しているようだ。

• 工場系の E-waste は松田産業が最大規模であろう。

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■その他

• タイ WEEE の法案は、現在 Royal Decree の段階である。対象品目は、10 品目となって

いるがまだ最終化されていない。リサイクル費用は品目によって異なっている。費用

負担の方法、テークバックのスキームはまだ確定していない。政権も代わり、不透明

である。施行されるまで4,5年くらいはかかるのではないか。

• 自治体の処分場で処分されている WEEE も多いだろう。

施設外観 保管建屋の全景

梱包材分別状況 基板類保管状況

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②訪問先 2 B 社(廃棄物処理業者)

■企業概要

• 当社は、自治体の都市廃棄物、の処理を行っており、80%のシェアを有している。上

場も果たしている。

• バンコクから 200 キロ離れたナコンラチャシマ(サラブリ近郊)には、230t/d の廃棄物

を 14 自治体から受け入れる統合型の処理施設を有している。MBT を中心とした施設で

あり、今後 30~50 自治体に拡大していくモデルと位置づけている。

■E-waste リサイクル分野での展開予定

• E-waste のリサイクルは、今後のビジネスエリアと考えており、協力していきたい。

E-waste は工場系、世帯系からの発生があるが、当社は世帯系の回収ルートに近いとこ

ろにいる。法律の施行がまだ行われておらず、また消費者の行動パターンもリサイク

ルルートに搬出することが浸透していないので、回収できる量は制限されているのが

現状である。

• 行政セクターとの協力関係を築いているので、世帯からの回収はできるだろう。必要

に応じてリサーチにも協力したい。

• 将来的には日系企業と合弁で投資ができるような関係が築けるとよい。

• 現存のリサイクラーとしては、Unicopper の名前を聞いたことがある。

③訪問先 3 C 社(リサイクラー)

■企業概要

• 1974 年に設立し、その後フランチャイズ制によりパートナー企業を増やしてきた。現

在は、国内に 850 のフランチャイジーがある。

• 古紙、缶・瓶等の再生資源を有価でフランチャイジー、個人からの持ち込み等を買い

取っている。ピサヌルークの他、再生資源の集約拠点となっているのは、アユタヤ、

他3箇所である。同社直営は、ピサヌルーク、アユタヤの2箇所である。アユタヤは

基本的に仕分け(Sorting)、圧縮のみ行っている。

■E-waste リサイクルの状況

• ピサヌルークでは、3.5 エーカーの敷地で、各種のプラスチック選別、洗浄、破砕工

程、鉄スクラップ、古紙、電気電子機器廃棄物(E-waste)等の処理を2シフト、150

人体制で行っている。基本的に全ての再生資源は、購入している。価格表は公表され

ている。

• プラスチックの選別は、手選別のラインが基本で作業員が種類別に選別している。ピ

サヌルーク工場へ搬入されるプラを始めとする再生資源は、既にある程度の分別が行

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われている。ミックスプラは受け入れているが、購入価格は単品化されたものより低

く設定されている。靴、バック等の偽造品も受け入れており、セメントの代替原燃料

として販売している。

• E-waste は工場発生系、世帯系の両方がある。工場系のものは入札で購入している。世

帯系のものは、白物家電を含めて購入している(白物家電の購入を行っているのは特

徴的。収集するためのインセンティブとして機能している)。例えば、テレビは2~3

バーツ/台、エアコンは 1500 バーツ/台で購入している(その他製品ごとの価格表あり)。

• E-waste は、基本的に手分解により、ケース、基板類、HD 等取り外しのみ行っている。

基板類は、売却しており(基板類の売却は価格が重視されており、環境上適正な処理

が行われているがどうかは重視されていないと考えられる)、自ら金属回収等は行って

いない。

• モーター、ラジエーター等の複合材は処理していない。他業者に売却している。フロ

ン類を回収する装置を有している(どの工場にあるかは不明)。日本でトレーニングを

受けて、製造した。

• E-waste から分別された部品類を含めて自社工場で処理したものは、基本的に最も高く

購入してくれる売却先に販売している。

• 日本、タイとのコラボレーションは、大変に興味深い。E-waste の分野での協力は関心

があるので、さらに対話を進めていきたい。この分野で取組を進めるには、政府との

協力関係が極めてに重要である。

■フランチャイズ制度

• フランチャイジーになるには、5日間のトレーニングコースをひとり 8500 バーツ支払

い受講し、フランチャイズ申請の提案書を提出する。提案書は立地場所等を考慮して

社長自らが可否を判断する。フランチャイズになると、デポジットとして5万バーツ

を預ける。これは、フランチャイズから顧客に支払いが行われないトラブルが起きた

際の対処法(予防策)として数年前から導入されるようになった。

• フランチャイジーは、本社に再生資源を売却することは義務づけられていないが、た

いていは売却されている。フランチャイズには、買取、売却価格の情報を提供してい

る。フランチャイズにとってのメリットは、C 社の社名で再生資源の購入ができること、

マーケット価格の情報を本社から提供を受けることができることが利点となっている。

• フランチャイズ制をひくメリットは、再生資源の調達ネットワーク、大口ユーザーに

対する大口需要に対する対応力、ボリューム確保等がある。

• フランチャイジーにとっては、C 社のネームバリュー、常時売却先があること等がある。

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■その他

• 蛍光管の処理を目的に日本から処理装置を購入したが、処理費(一本当たり3バーツ

としていた)が集まらず成功しなかった。

• 自治体からは再生資源を購入していない。収集トラックが作業中に有価物を分別して

売られているため。

• 以前、日系の精錬会社と基板の取引の話があったが、取引条件が合わず商談が成立し

なかったことがある。

プラスチック選別ライン 選別・洗浄後のプラスチック

E-waste 処理ライン E-waste 手選別の状況

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回収物 基板類

④訪問先 4 訪問先 工場省 (Department of Industry Works)

• 工場法の通知によって、工場の登録コードとしてこれまであった焼却・排水処理を行

う施設に対する 101 に加え、廃棄物の分別・埋め立て施設に対して 105、再利用・リサ

イクル施設に対する 106 が導入されている。

• フロン類の回収はそうした施設を含めてタイでは対応ができていない。一部回収のみ

行われている事例があると聞いたことがあるが、破壊処理施設がない。

⑤訪問先 5 Pollution Control Department (Hazardous Waste Division Waste and Hazardous

Substance Management Bureau)

■法案検討の動向

• WEEE の法案は、上位法も審議中であるので、成立にはまだ時間がかかるであろう。

• 環境上適正なリサイクルの基準は、現在策定作業が進められている。

• 2007 年に閣議決定された戦略は、5カ年のものであるので、次期のものも策定される

予定である。

• WEEE 法が対象とする品目は 10 品目となっているが、どの品目が最初に対象品目とな

るかは不明。受け入れる技術がない品目は対象化ができない。

• 上位法は、経済的手法の適用に関する規定であるため、検討に時間を要しており承認

されない場合は、PCD は王令や省令により WEEE リサイクルの管理制度を確立するこ

とを代替として考えている。その場合、費用の徴収はできないため、メーカーに EPR

(拡大生産者責任)に基づき回収、リサイクルの責任を課すことになる。仮にそのよ

うな制度となると、メーカーは補助金を頼りにすることなく独自に回収、リサイクル

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を実施することになる。

• なお、制度が対象とする具体的な品目については、省令で規定することになる予定。

対象品目案は 10 品目となっているが、どの品目が対象品目となるかは不明。受け入れ

る技術がない品目は対象化ができない。

■WEEE リサイクル関連取組の動向

• 現在行っている WEEE can do プロジェクトは、3つのグループの品目を対象としてい

る。回収実験と消費者の普及啓発を目的としている。その他、富士ゼロックスの協力

により、プリンターとファクスのみを対象としたものであるが、解体に要する費用の

分析(Cost effective study)、残渣の処理に関する分析も行っており、消費者に技術が存

在していることを訴えることも目的としている。

• 富士ゼロックスの費用の分析を通じて、チュラロンコン大学が算出したリサイクル費

用との照合を行い、妥当性を評価したいと考えている。

• WEEE can do プロジェクトで回収したものは、リサイクラーに平等に配分している。回

収箱の配布、普及啓発の取組は委託している。

• 上記2品目以外の回収、分別に要するコスト分析はチュラロンコン大学が行った分析

のみで実際の分解実験は行われていない。

• WEEE can do プロジェクトは洪水の影響で延長したが、回収実験は1月末で終了した。

• 現在、回収された E-waste の種類、量等について集計作業が行われ、リサイクラーの搬

出されている段階にある。2月中旬には集計データの発表、協力者に配布されたくじ

引きの当選者の発表を行うイベントを行い、それをもってプロジェクトは終了するこ

とになる。

• プロジェクトは今後も続けて行って行きたいと考えている。回収のインセンティブと

してお米との交換を予定しているが、予算の制限から都市部にのみ限定して行う。

■E-waste リサイクル施設への許可

• 現在、DIW からは工場法の基づき E-waste の解体施設を含む施設(施設コードは 105、

106)に許可が与えられている。

• 許可が与えられている施設であっても環境上適正な解体、リサイクルを行い、充分な

公害対策が講じされているかどうかは問われていないのが現状である。

• 現在、最も規模が大きくメジャーな施設は、Wangpanit だろう。同社は DIW の許可施

設であるが、処理された後の再生資源(基板類)の二次処理先はどのようになってい

るかは分からないのが実情である。

• WEEE 管理に関する新しい制度では、E-waste のリサイクル施設に対してはより厳しい

環境対策の実施を行うことを求める省令を作成することを考えている。

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■メーカーの関与

• 日系メーカーには WEEE can do プロジェクトの回収、解体実験に対して協力を得てい

るが、パソコン、プリンター、ファクス等の情報通信系の機器となっており、エアコ

ン、冷蔵庫等の白物家電は対象となっていない。

• メーカーの関与を期待しているが、正しいメッセージが届いていない印象を受けてい

る。

• 日系の家電メーカーには特に期待している。販売網、ディーラー等のネットワークを

使って使用済み製品の回収を行うことができるのではないか。

• 回収されたものをどのように処理するかが今後の課題である。次回の WEEE can do プ

ロジェクトでは、品目を拡大して例えば白物家電等の回収、解体実験、ゼロックスと

同様の協力を得られるのであれば非常に興味深い。プロジェクトのサポートが得られ

るのであれば、PCD として協力要請レターを書く。

• 法案では自治体により Buy Back(バイバック)センターの設置が規定されているため、

BMA(バンコク首都圏庁)は、バイバックのプロジェクトを実施する予定である。

⑥訪問先 6 Electrical Electronics Institute (EEI)

■WEEE の発生予測

• EEI は 2007 年にインベントリー調査を行っている。2011 年の予想発生数量は、エアコ

ンが約 10 万台、テレビ(CRT、液晶、プラズマ)が約 70 万台、冷蔵庫が約 25 万台、

洗濯機が約 35 万台、PC は約 130 万台、携帯電話は 3 千万個となっている。

• インベントリーは 2020 年までの予測も行っている。

• 工場系の E-waste は、約 2000 の工場(最終製品、部品工場)施設から約 2 万トン/年が

発生していると予測される。アユタヤには、ハイテク関係の企業(キャノン、村田製

作所等)が集積する工業団地があり、約 1,570 社の工場が立地しており、発生量も多い

であろう。ほぼ、全量がリサイクルされている。

• E-waste の回収について、フォーマルなものは、バンコク地区の場合バンコク首都庁

(BMA)、その他自治体と DIW 登録(許可)取得企業約 650 社が稼働している(登録

企業の把握を行うためには、登録カテゴリー101、105、106 のうち、E-waste の解体、

リサイクルの取組を行う企業の絞り込みが必要)。インフォーマルなものは、全国で約

2,000 カ所が稼働している(PCD の 2006 年予測)

■WEEE のリサイクル施設

• リサイクル施設としては、Wangpanit、松田産業、Unicopper 等がある。

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• Unicopper は、工場系の E-waste のみを処理している。ラッカバン(Lat Krabang)輸出

ゾーンに立地している。基板類を乾式で微粉砕して、銅、金のみを比重選別により選

別している。回収物は、輸出されていると考えられる。

⑦訪問先 7 D 社(メタル・スクラップ業)

• 同社工場の面積は道路を挟んで 19 ライ(約 30,000 ㎡、1 ライ=1,600 ㎡)。

• 立地地盤の地質データとしては、パイルを地下 25mまで打ち込んでいる。デルタ地帯

で地盤が沈みやすく、地盤が沈むことを前提にして設計する様にしている。

• 同社工場の操業日数は 286 日、操業時間 8 時間。24 時間体制もシフトを組めば可能。

夜でも 10 分連続で 90DB以上でなければOK(工業省の基準)。工場の後ろの民家に

は毎年挨拶をしに行っている。

• 12 年 4 月から改正される最低賃金額は 300THB/日。労働者がミャンマー・ラオス・カ

ンボジアから出稼ぎに来ている。出稼ぎ労働者の賃金が 350-400THB/日程度。

• 同社の方針として工場は工場団地の中に作らない様にしている。工場団地の中に建設

すると家が作れないため。従業員に無料の寮(ガス・電気・水道無料)を提供するこ

とで、従業員の離職率を低下させている(勤務 4 か月以降も 95%が勤務を継続)。

• 環境測定はあり。ISO14000 取得すべく準備中。尚、他の工場は取得済み。

• 工場排水の浄化設備(油水分離)、集塵機を保有。

• 海外に出荷しないとリサイクル出来ないものはある。日本へ輸出。バーゼルの取得に

は申請から約 3 カ月かかる。

• 同社工場で取り扱っている自動車工場由来の新断スクラップは品位が高く、スクラッ

プの中でも取り扱いやすい。但し、スクラップに油が付着したままシュレッダーにか

けると、混入した布などが発火するリスクがある。このため、安全対策として消火器

を置いて作業する様にしている。

• 破砕機2台(560 馬力)を 90 年代に導入。

• 廃電気品の仕入実績はなし。タイ全国人口 6,000 万人で、そのうちの約 1/6 がバンコク

に集中している。ただし、古いパソコンは田舎に持っていって使われているのではな

いか。消費者がアクセスしやすい大型スーパー、ディスカウント店からの回収も一方

策だと思う。コピー品も多い。

• 売却単価は日本と同様、もしくは高い。鉄はH2 価格と連動、プラスチックと銅は中国、

ステンレスはインドと中国の相場の影響を受ける。

• サーマルリサイクルは実績あるが、サブコンに委託している。マニフェストは同社で

発行している。油も有価物として、フィルタリングして油として再利用、路盤材の材

料としても使われている。

• フロンも有価物として取り扱われているが、どのように回収するかが悩ましい。

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• 現在第7工場を建設中。どの工場にも同じ設備にして交互にサポート可能な仕組みに

している。工場を同心円で重なるように配置している。埋立処分場として、安定型処

分場で 1,500-3,000THB/t、管理型で 5,000-8,000THB/t。

• いらないものは家の前に置いておけば誰かが回収している実態がある。また、既得権

益の問題もある。例えば、埋立処分場が増えないのも(地域の)許認可が下りていな

いのが理由。

4.3.3 インフォーマルセクターの動向

((11)) 使使用用済済みみ電電気気電電子子機機器器ののオオーーククシショョンンのの状状況況

Wat Suan Kaew(ノンタブリに位置する使用済み電気電子機器の寄付を受ける寺)にて実

施されている使用済み電気電子機器のオークションの状況は以下の通りである。

• 個人や企業からの使用済み電気電子機器の寄付を受け取り、それらをオークショ

ンで売却した利益を寺の運営にあてている。タイには、ご飯や果物を僧侶に寄付

する習慣があるが、食べ物の代わりに使用済み電気電子機器を寄付している。タ

イでは、使用済みの電気電子機器でも有価物として扱われているため、寺への寄

付として扱うことが可能になっている。

• 個人や企業から寄付される使用済み電気電子機器は、寺に持ち込まれるものもあ

るが、寺がそれぞれの家やオフィスに回収に行く場合もある。

• 寄付された使用済み電気電子機器は、毎週月曜と金曜に開催されるオークション

で売却される。このオークションには誰でも参加できるが、支払いは現金でなけ

ればならない。寺の立体駐車場の 2F 及び1F に、入札にかけられる使用済み電気

電子機器が種類別に 10~100 台の単位で、最低入札価格とともに展示されている。

入札希望者はオークション開催日の 7:30~8:30 の間に、品物を見て、希望額を書

いた紙を入札箱に入れる。入札箱は、1F に設置されており、種類別の名前が書か

れた箱が複数並べられている。9:00 から開札が行われ、最も高い金額を入札した

者に落札される。

• 落札した者は、落札した使用済み電気電子機器を、寺の駐車場内で自分の希望価

格で修理・解体業者等に売ることができる。これらの電気電子機器の購入を希望

する者(主に修理・解体業者)は、使用済み電気電子機器の山の中から、希望す

る機器を選び出し、落札者に価格をつけてもらう。

• 当日のオークションで売られていた製品は、テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、

PC(メインユニット、CRT モニター、キーボード、ノートブック)、コピー機、電

話機、電子レンジ、CD カセットプレーヤー、扇風機、炊飯器、運動器具(ジムに

あるマシン)、カセットテープ、ビデオなどである。寺は、これらの電気電子機器

が機能するかどうかの保証はしない。

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• コピー機が 39,000バーツが最低価格として設定され、49,000バーツで落札された。

PC のメインユニットの最低価格は 700 バーツ/台、CRT モニターは 450 バーツ/台、

ノートブック PC は 1,000 バーツ/台である。カセットテープやビデオなども展示さ

れていたが、プラスチックケースと磁気テープの部分に分けられ、透明プラスチ

ックは 20 バーツ/kg、黒いプラスチックは 10 バーツ/kg でリサイクル資源として取

引きされる。

• 使用済みテレビは、中の CRT を取り出し、中国から輸入した新品のプラスチック

ケースに入れて、新品のテレビとして販売することもある。

• オークションで取引きされる電気電子機器は、タイ製品で、日本から輸入された

ものは見当たらなかった。パナソニックや三洋など日本メーカーの製品もあるが、

タイ製であった。

■寺における電気電子機器の修理

• 寺には、電気電子機器の修理を行う整備士が 2 人いる。彼らは、交通事故等で体

が不自由になった身体障害者であるが、以前工場等で技術者として働いていた有

資格者である。タイでは、Department of Skill Development や Department of Social

Development が職業訓練を行っており、前者は整備士の資格試験も行っている。彼

らは寺から給料を支給されている。

• 寺における修理は、寺で働いている者や近隣の住民の持っている電気電子機器が

対象であり、修理料金はとらず、代わりに寄付を求める。人によっては、金銭に

よる寄付ではなく、飲み物等を寄付する場合もある。

• 持ち込まれるのは、主にテレビと CD プレーヤーである。テレビは、電気系統の故

障が多く、CD プレーヤーはヘッドと基板の問題であることが多い。

• 修理に必要な部品はバンコク市内で新品を調達する。修理の際に発生した残渣は、

Miscellaneous というカテゴリーでオークションにかける。

■電気電子機器の販売

• 寺の境内には、電気電子機器のほか、家具や古本、古着を売る店がある。これらは、

寺に対しテナント料を払う代わりに、寄付及び寺の運営に必要な支援を行う。店はオ

ークションで買った使用済み製品を修理して売る場合もあれば、新品を売る場合もあ

る。

• 売られている製品の種類としては、PC が多い。

■その他

• 一部の製品(値段がつかない製品)に関しては部品の取り外しが行われている。

• 主に、基板類、コード類の取り外しが行われ、外部に売却されている。

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入札用に展示されたコピー機とエアコン

(最低入札価格 39,000 バーツ)

入札用に展示された冷蔵庫

入札用に展示されたテレビ

(最低入札価格 23,000 バーツ)

入札用に展示されたテレビ

(最低入札価格 20,000 バーツ)

三菱のテレビ(タイ製) ナショナルのテレビ(日本製)

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入札用に展示された電子レンジ

(最低入札価格 65,000 バーツ)

入札用に展示されたカセット CD プレーヤー

(最低入札価格 55,000 バーツ)

入札用に展示された CRT モニタ 入札用に展示されたパソコン本体とキーボード

入札箱(展示品の名称が書いてある) 開札の様子

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寺院内で修理に従事する技術者 寺院内で修理に従事する技術者

寺院内の店で売られる中古 PC 寺院内の店で売られる中古テレビ

寺院内の店で売られる中古 PC(ノート型) 製品から部品類の取り外し状況(基板類)

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4.4 電気・電子機器メーカーの動向

4.4.1 メーカーの立地状況

� タイにおける電気・電子機器産業は、全国に 2,295 施設の工場が立地しており、規模が

大きい大手企業系工場は全体の 1 割弱で残りは中小系工場である。また、同産業は全体

の約 3 割が組み立て中心で、約 7 割が部品サプライヤーとなっているのがタイにおける

特徴である。

図 4-6 タイ/電気・電子機器産業の現状

出典:EEI 資料(2007 年公表資料)

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� タイにおける鉱工業の総生産額は、約 3.3 兆バーツとなっており、タイ中央部、東部、

バンコクへの集積が多くなっている。

表 4-8 地域別の鉱工業由来の総生産(2007 年/金額ベース)

地域地域地域地域 主な自治体主な自治体主な自治体主な自治体 県数県数県数県数 自治体数自治体数自治体数自治体数 世帯数世帯数世帯数世帯数 %%%% 鉱工業鉱工業鉱工業鉱工業 %%%%

バンコク Bangkok バンコク 1 50 2,263,680 11%478,871 15%

北部(Northern Region)

チェンライ、チェンマイ、ランプーン 9 136 3,984,266 19%

166,770 5%

北東部(Northeastern Region)ナコンラチャシマ、ウドンタニ、コンケン 19 346 5,694,690 28%

157,435 5%

中央(Central Region)

ピサヌルーク、ノンタブリ、サムットプラカーン、アユタヤ 21 279 2,893,187 14%

1,317,823 40%

東部(Eastern Region)

ラヨン、チョンブリ、チャチェンサオ、プラチンブリ 7 112 1,852,338 9%

960,191 29%

西部(Western Region)ペチャブリ、ラチャブリ 5 89 1,186,006 6%

83,293 3%

南部(Southern Region)

スラータニ、ナコンシタマラート、ソンクラー、クラビ 14 173 2,734,012 13%

135,907 4%

合計 76 1,185 20,608,179 3,300,291

(百万Bhat)

出典:地方社会経済指標

� 製造業に特定すると、タイ全体の GDP のうち 40.8%を占め 1.87 兆バーツが製造業由来

のものとなっている。製造業のうち電気電子機器産業(電気機器、メディア機器)は

10.6%を構成しており(1.87 兆バーツ×10.6%)約 1,982 億バーツが当該産業由来の産出

額と考えられる。

表 4-9 GDP に対する産業別寄与

出典:タイの投資環境 2011 年 4 月 JBIC

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表 4-10 製造業の業種別構成比

出典:タイの投資環境 2011 年 4 月 JBIC

� 電気・電子機器産業については、バンコク、中央、東部に鉱工業の集積があり、特に中

央は二次産業の構成が多くアユタヤ、サムットプラカーンに家電メーカーが立地してい

る。

� タイ工場年鑑に掲載されている企業(2010 年データで約 570 工場施設)ごとに生産品目

を最終製品、主な部品類に分類29すると、約 20%(工場個所数比)が最終製品を産品とす

るいわゆる最終品メーカーであり、残 80%がサプライヤー・協力工場と思われる部品製

造を主業務とする工場に分類される。後者は主に、電子関係のパーツ、プリント基板、

ワイヤーハーネス等の電源、基板系のメーカーが多くなっている。

29小規模メーカー含めるとタイ国内には約 2000 社の電気電子関連工場があるとされているが(EEI 資料)、

大中企業に分類される規模のものは約 600 社で、年鑑掲載企業はこれらのメーカーをほぼ網羅していると

考えられる。

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表 4-11 電気・電子機器産業の生産品

区分 構成比率

(工場数ベース)

産品、業態の特徴等

最終製品メーカー

(組み立て)

約 20% エアコンが 5%、テレビが 2.4%、冷蔵庫が 2.2.%、

オーディオが 2.8%、コンピュータ関連が 3.6%、

残りはその他

部品サプライヤー、

部品メーカー

約 80% モーター2.8%

HDD 3.4%

プリント基板(PCB) 8.0%

電源関係 4.8%

電子関係パーツ 12.8%

ワイヤーハーネス 8.0%

その他 (約 60%)

注)主要産品は各工場の代表的なものを選んだものである。

参考:地域別の産業構造の特徴参考:地域別の産業構造の特徴参考:地域別の産業構造の特徴参考:地域別の産業構造の特徴 (「タイの投資環境」(「タイの投資環境」(「タイの投資環境」(「タイの投資環境」 国際協国際協国際協国際協力銀行力銀行力銀行力銀行 2011年年年年 4月)月)月)月)

【バンコク及び周辺部(名目 GDP 構成比:42.0%[2009 年])】

バンコク及び周辺部の特徴は、GDP が集中していることに加え、他地域に比べて第 3 次産

業の比率が高いことにある。人口がバンコク周辺に集中しており、また観光客数も多いた

め、特に「ホテル・レストラン」、「輸送・通信」、「金融」産業が経済を牽引していること

が窺える。

【東部(同:15.6%)】

東部の特徴は、第 2 次産業の構成比が 70%と、全国平均(43%)を大幅に上回っているこ

とにある。製造業の中でも構成比が高まっている自動車産業(主に完成車メーカー)や化

学産業が集積している影響が表れている。

【東北部(同:11.5%)】

東北部の特徴は、第 1 次産業(22%)と第 3 次産業(55%)の構成比が全国平均(11%、

45%)を上回っていることにある。逆の見方をすると、他の地域に比べて製造業をはじめ

とした第 2 次産業が育っていないことにもなる。首都バンコクへのアクセス(陸運、空運)

が他地域に比べて劣ることもあり、同地域では依然として農家が多い。また、第 3 次産業

の教育関連の比率が相対的に高いことも特徴的である。

【南部(同:9.6%)】

南部の特徴は、第 1 次産業の構成比が 35%と他地域に比べて圧倒的に高い。背景には、主

要輸出品でもある天然ゴムをはじめとした農業や漁業が盛んなことがある。

【北部(同:9.4%)】

北部の特徴は、第 1 次産業の構成比が 26%と全国平均(11%)を大幅に上回っていること

にある。東北部と同様に、アクセス(陸運、空運)が他地域に比べて劣ることもあり、同

地域では依然として農家が多い。製造業の比率(17%)も東北部(16%)と同水準にある。

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ただし、北部の場合はチェンマイ県やランプーン県を中心に小型高付加価値の電子部北部の場合はチェンマイ県やランプーン県を中心に小型高付加価値の電子部北部の場合はチェンマイ県やランプーン県を中心に小型高付加価値の電子部北部の場合はチェンマイ県やランプーン県を中心に小型高付加価値の電子部品産品産品産品産

業が多く進出している特徴業が多く進出している特徴業が多く進出している特徴業が多く進出している特徴がある。

【中部(同:7.6%)】

中部の特徴は、東部と同様に第 2 次産業の構成比が 70%と、全国平均(43%)を大幅に上

回っていることにある。製造業の中でも構成比が高まっている自動車産業(主に自動車部

品メーカー)や家電メーカーが集積家電メーカーが集積家電メーカーが集積家電メーカーが集積している影響が表れている。

【西部(同:4.3%)】

西部の特徴は、北部と同様に第 1 次産業の構成比が 24%と全国平均(11%)を上回ってい

ることにある。また、第 2 次産業の構成比は 35%ではあるが、下支えしているのは公益業

であって、製造業の育成は遅れている。第 3 次産業(41%)にしても、全国平均を上回っ

ているのは公共・防衛業や教育業と、民間産業の育成には課題が多い地域である。

4.4.2 製造工程端材・規格不適合品等の発生・処理状況

家電製品のメーカーの見解によると、製造工程における端材や不適合品等での返品を含

む発生は生産量全体の数%に及ばない量で非常に少なくなっている。また、回収された製

品は工場に保管され閑散期に手解体により有用部品のみ取り出して再度工程への利用が行

われている。

4.4.3 電気・電子機器廃棄物リサイクル法制化に係るメーカーの動向

• WEEE リサイクルに係る法制度は、2015 年の施行を目指すと聞いていたが、まだ具体

化されていない状況を見ると延期されるのではないかと考えている。

• タイでは制度は作っても実態が伴わないことがあり、(経験がある)日本が協力して絡

んでいくような動きにならないと実現は難しいのではないか。

• WEEE can do プロジェクトへ協力を行っているが、社員の個人的な所有物を回収する取

組に留まっている。グループとして、自社製品の回収等にはまだ協力していない。

• 当社では工場から発生する廃蛍光管を自社トラックにて無料で回収して処理する代わ

りに新品を購入してもらう BtoB のビジネスを行っている。

• 回収した廃蛍光管は、水銀が含有する蛍光体を水洗浄した後、スラッジとして回収し

て衛生埋立処分場に適正処理している。水銀の分離、回収は行っていない。

• ガラス工場も有しているので、蛍光管に用いられているガラスを回収して全量再生利

用している。アルミの口金部分は電極と接着剤が付着しているので埋立に回している。

• リサイクルされるガラス原料は、バージン材と比べると高いのが現状。自治体が各世

帯から回収する蛍光管の引き取りを要請され、経済的にペイするか試算をしているが

難しいのが現状で実現には至っていない。

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• グループのエアコンメーカーはインジェクション(射出成形)、鋳造、プレス、組み立

てまで全てタイ国内で行っている。

• グループとして WEEE リサイクル制度への対応、見解や製品の販売形態、据え付け、

リペアの実態等を含めて照会することは必要に応じて可能である。

図 4-7 廃蛍光管リサイクルのフロー

• 出典:ESM of material recovery and recycling for “Fluorescent Lamps”.

4.5 その他の関係主体の動向

4.5.1 自治体(バンコク首都圏庁)

• 国が検討している WEEE の制度では、地方自治体にバイバックセンター(WEEE の買

取拠点)の設置を求めていることからバンコク首都圏庁(Bangkok Metropolitan

Administration)としても WEEE リサイクルの制度の構築に向けての対応を検討し始め

ている。

• 地方自治体によるバイバックセンターの設置、運営については今後王令(Royal Decree)

にて規定されることになる。

• 計画では、バンコク全体に 50 箇所のバイバックセンターを設置することになっている。

• 昨年は WEEE の回収プロジェクトである WEEE can do プロジェクトにも参加し協力し

た。当時の協力内容は、自治体が行政サービスとして担っている定期的な廃棄物の回

収システムを活かして回収するものではなかった。

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• 多くの世帯が WEEE を市中のリペアショップやジャンクショップに売却しているのが

通例であるためその実態把握のためにリペアショップへのアンケートを実施した。ア

ンケートによると、一部は都市廃棄物として廃棄され、他はリサイクルショップへ売

却されるケースが多いことが分かった。

• 今後のプロジェクトとしてはリペアショップからの WEEE 回収を検討している。

• 現在、世帯から出されるエアロゾル、蛍光管、電池等の有害廃棄物は分別回収はパイ

ロット地区を除いて行われていない。パイロット地区は、サイマイ地区にあり分別で

きる荷台が付いたトラックで回収している。ただ、回収したものでも処分場にて廃棄

されているのが実態である。

• 今後のプロジェクトとしては、バイバックの実験を行う予定であり、プロジェクトの

内容は今後計画していく予定にあるが、専門的な知見について日本を含む国際的な協

力を得たい。ボックス回収、ステーション回収等多様な回収の方法があるようだが、

効果的な方法について関心がある。

• 特に住民とのコミュニケーション、効果的な啓発の実施が課題と感じている。

図 4-8 家庭由来の有害廃棄物の分別回収車(パイロット実施)

4.5.2 販売店

タイでは、家電量販店にて家電製品を購入するスタイルが普及しつつあり、バンコクで

は多くのショッピングモールにそうした売り場が設けられている。冷蔵庫、エアコン、洗

濯機、テレビ等の白物家電は日本製のものが多い。

タイでは、家電製品を購入すると希望者には自宅までの配送サービスは行われているが、

旧製品を新品と引き替えに回収することは一般的とはなっていない。旧製品は、そのまま

退蔵されるか中古品として譲渡するか、ジャンクショップ等に売却されるのが通例である。

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市内のショッピングモール内の家電量販店の売り場

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5. 電気電気電気電気・・・・電子機器廃棄物リサイクルに係る事業化計画電子機器廃棄物リサイクルに係る事業化計画電子機器廃棄物リサイクルに係る事業化計画電子機器廃棄物リサイクルに係る事業化計画の検討の検討の検討の検討

5.1 電気・電子機器廃棄物リサイクルに係る事業化計画を検討する対象地域の

選定

一般家庭からの電気・電気機器廃棄物の排出については、首都バンコクの購買力(世帯数

と月平均世帯支出の乗算値)は全国の 20%を占めていることや人口集積等からバンコク及び

その周辺が最も顕著であると考えられる。

また、地域別の平均世帯収入からもバンコク及び周辺、中央、南部における平均収入が

相対的に高くなっていることから、そうした地域での耐久消費財の購入、買い換えが顕著

に行われていると考えられる。

表 5-1 地域別の平均世帯収入(2008 年)

また、製造拠点や企業等いわゆる BtoB からの排出については、下表に示す通り、バンコ

ク及びその周辺地区(アユタヤ、チョンブリ、サムットプラカーン等)に 5 割強の電気・電子

機器関連企業が立地しており電気・電気機器廃棄物発生量もこれに比例した発生があるも

のと想定される。

従って、本件の事業用地としてはバンコクまたはその周辺地域であるタイ中央部(アユタ

ヤ、チョンブリ、サムットプラカーン等)が、多くの電気・電気機器廃棄物を収集できるほ

か、輸送効率、ネットワーク形成等の多くの点で有利であり、電気・電子機器廃棄物リサ

イクルに係る事業化計画を検討する対象地域としての選定が妥当と考えられる。

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表 5-2 県別電気・電子機器関連企業の分布

県名 企業数 比率(%)Ayuttaya 98 19.6

Bangkok 33 6.6

Chachoengsao 43 8.6

Chiangmai 1 0.2

Chonburi 78 15.6

Khon Kaen 3 0.6

Lamphun 19 3.8

Nakhonpathom 8 1.6

Nakhon Ratchasima 11 2.2

Nonthaburi 7 1.4

Pathumthani 60 12.0

Prachinburi 21 4.2

Ratchburi 3 0.6

Rayong 31 6.2

Roiet 1 0.2

Samutprakarn 68 13.6

Samutsakorn 5 1.0

Saraburi 5 1.0

Sing Buri 4 0.8

計 499

出典:タイ工場年鑑 2010/2011 年版に基づき主要な電気・電子機器関連企業 499 社を県別に集計

(工場規模は集計に反映されていないが、企業数は生産高や WEEE 発生量と関連があると想定)

5.2 対象地域における既存リサイクル業者の状況

前述の通り、バンコク及びタイ中央部の(アユタヤ、チョンブリ、サムットプラカーン等)

が、電気・電子機器廃棄物リサイクルに係る事業化計画を検討する地域として対象化され

ている。

当該対象地域には、前述の通り既にメーカー(BtoB)を中心に電気・電子機器廃棄物や

製造工程から排出される含金部品の回収、輸出(一部は輸出前に前処理)を行う外資系の

リサイクル施設、タイ資本によるリサイクル施設が立地している。

5.3 電気・電子機器廃棄物リサイクル施設の許可申請プロセス

電気・電子機器廃棄物のリサイクル施設の許可申請プロセスやリサイクル施設の要件等

は明らかにはなっていないが、現在の法令に基準がない有害廃棄物に関しては、PCD が許

認可権・監督権を有するとされていることから、一義的には PCD が当該廃棄物の許可に関

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しては工場法に基づく要件、手続きに加えて PCD が省令・告示等により追加的な許可要件

を課すこと等も考えられる。

現行の工場法に基づき電気・電子機器廃棄物リサイクル施設を運営する場合、工場法の

分類カテゴリー105 工場(選別、処分)、及び 106 工場(再利用・リサイクル)の許可が必

要になる30(工場法の許可手続きについては、3.5.1 及び 3.5.2 を参照)。

5.4 電気・電子機器廃棄物リサイクルにかかる課題の整理

電気・電子機器廃棄物リサイクルにかかる現状の課題としては次の点が考えられる。

� 電気・電子機器廃棄物の都市廃棄物との混合排出による環境汚染

自治体が回収している都市廃棄物に混合排出されている電気・電子機器廃棄物が

あり、有用な貴金属が回収されずにあるいは有害物質を含む電池等がそのまま埋立

処分されている。

� 環境上不適正な行為による環境汚染と資源回収機会の損出

電気・電子機器廃棄物に用いられるケーブルやプリント基板類等の部品から有用

な貴金属を取り出すために野焼きや公害対策を充分に行わないインフォーマルセク

ターの行為による環境汚染及び健康への被害が懸念されている。

� 電気・電子機器廃棄物の家庭等での退蔵

回収されずに家庭やオフィスにて退蔵されている電気・電子機器廃棄物が少なか

らず発生し充分な集荷が達成されない一因となっている31。

� 回収メカニズムの未整備

主に家庭から発生する電気・電子機器廃棄物を回収するメカニズムが未整備であ

るため、環境対策を備え作業者の労働安全等にも配慮した適正な施設に対して処理

対象となる廃製品が集荷されない状況が懸念される。

� リサイクルに係る費用負担を担保する仕組みが未整備

環境対策を充分に行うにはコストを要するが、現状はそうしたコストを負担する

制度が確立されていない。電気・電子機器廃棄物のリサイクルにより回収される資

源からの売却益があるが充分な環境対策を賄うことができないのが実態である。こ

れは処理インフラの整備に向けた対応がなされない要因にもなっている。

30 現在、WEEE を扱う施設は工場法の 105 又は 106 施設の許可を取得している。 31 チュラロンコン大学が 2009 年に行ったアンケート調査(16 県 700 世帯が対象)において、使用済み家

電の処理方法として、「そのまま退蔵する」との回答が 52%であった(「親族・知人に無償で譲渡」…23%、

「ジャンクショップ等に売却」及び「下取り」…13%、「都市ごみとして排出」…11%)。

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92

� リサイクルを行うインセンティブが付与されていない

メーカーを始め関係するステークホルダーが電気・電子機器廃棄物の回収、リサ

イクルを行うインセンティブが付与されていない。

以上の課題は相互に関係しているものであり、課題に対処するための規制的な手法とと

もに奨励すべき取組をインセンティブを用いて後押しする等の施策が必要である。特に、

投資、事業化の検討の前提条件としてリサイクル回収となる廃製品の回収、コスト負担(又

は捻出)が重要な要素であることから、早い時期の具体化が求められるところである。

今後、電気・電子機器廃棄物の管理メカニズムの構築に向けて取り組むべき課題として

は、次の通り考えられる。

� 規制対象とする電気・電子機器廃棄物の品目選定

� 規制対象となる製品の適正な費用の金額設定

� 他省庁との協調(テイクバックセンター、リサイクル施設にかかる要件の設定等)

� 以上を含めた具体的かつ効果的な法律、告示の制定

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93

6. 事業基本計画事業基本計画事業基本計画事業基本計画の検討の検討の検討の検討

6.1 拠点形成する地域の特性

本案件においては、以下の理由よりバンコク周辺を事業対象エリアとして選定した。

� バンコクの人口集積度及び購買力の全国に占める割合(4.1.1 参照)

� チュラロンコン大学の調査報告における、バイバックセンターの展開案として、法施

工後 1年以内にBangkok Metropolitan Administrationにバイバックセンターを展開する旨

記載あること。(3.2.2 参照)

これに基づき、本案件においては、X 社を想定事業拠点とした。同工場はバンコクの南に隣

接するサムットプラーカーン県に所在する。当該地区は、バンコクから続く郊外工場地帯

であり、幹線道路・運河・貨物駅などの国内輸送インフラが整っているほか、スワンナプ

ーム国際空港も同県内に所在する。こうした周辺状況から、バンコク一般家庭から排出さ

れる都市廃棄物の収集及びその解体・選別処理を行うに極めて適していると考えられる。

図 6-1 X 社 位置図・敷地図

6.2 事業実施者のフォーメーション

想定される事業スキームとしては、当社が X 社と合弁で事業会社を設立し、X 社の敷地内

に廃家電処理設備を設置し、バンコク市内で廃棄される主要家電(カラーテレビ、洗濯機、

冷蔵庫、エアコン、パソコン、電子レンジ、携帯電話等)の解体処理を実施する。

解体・処理に関わる先進的技術・ノウハウは、大手日系家電メーカー及び本邦優良リサイ

クラー等の技術供与・設備提供を踏まえ、当社において現地の状況に即した最適化を図る。

Y 社は、日本国内の家電リサイクル事業を通じて廃家電リサイクルプラントの設計・建設・

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94

運営ノウハウを蓄積しており、当社のプラント設計・技術・運営面でのアドバイザーとし

て起用する。

また、タイ国内において、当社顧客或いは協業先である日系家電メーカー各社とも広く提

携の可能性を模索中である。

再生品使用回 収

出資会社

排 出 解体・中間処理

タイ国内回収業者

一般消費者

販売店

日系家電メーカー等

リサイクル

タイ国内で販売鉄・非鉄スクラップ

貴金属・レアメタル等

プラスチック類

その他(CRTガラス等)

日本等の国外へ販売

全体コーディネート全体コーディネート全体コーディネート全体コーディネート有価物販売営業有価物販売営業有価物販売営業有価物販売営業

三井物産

現場オペレーション現場オペレーション現場オペレーション現場オペレーション

X社

技術サポート技術サポート技術サポート技術サポート

Y社

図 6-2 想定ビジネスフロー

6.3 施設・設備導入計画

6.3.1 施設概要

以下、現時点の設備概要を説明する。

((11)) 設設備備のの処処理理規規模模ににつついいててのの前前提提条条件件

� 取扱品は WEEE 法案の対象品目を考慮し、エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶)、冷

蔵庫(以上 3 品目を「家電(大)」と区分)、パソコン、プリンター・ファックス(以

上 2 品目を「OA 機器」と区分)、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ポータブルメディ

アプレイヤー、携帯電話(以上 4 品目を「家電(小)」と区分)の計 9 品目に限定する。

尚、オプションとして蛍光灯、乾電池についても検討している。

また、工場発生物に関しては、4.1.2 にて推計で約 44 千台/年の発生を想定しているが、

既存業者による処理スキームが確立していること、また市中回収に比して相対的に数

量が少ないことから、本試算では想定対象外とした。

� 年間処理台数:家電品(大)=約 30 万台

家電品(小)+OA 機器=約 50 万台

� それぞれの品目の取扱数量については、58 ページに記載されている 2015 年の各品目の

合計排出台数予想を参考に設定。

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95

� 設備の操業時間は 8 時間/日×24 日/月×12 ヶ月 ≒ 2,300 時間/年、1 日の就業時間は 9

時間程度とする。

� 1 時間当たりの処理台数、単品平均重量は以下の表の通り。

品目名称 台/年 台/時間 単品平均重量 分 類

①エアコン 50,000 台/年 22 台/時 39kg/台

家電品(大)

②テレビ

薄型テレビ

160,000 台/年

10,000 台/年

70 台/時

4 台/時

27kg/台

13kg/台

③冷蔵庫 80,000 台/年 35 台/時 53kg/台

小 計 300,000 台/年 131 台/時 -

④パソコン 65,000 台/年 28 台/時 10kg/台

OA機器 ⑤プリンター・ファッ

クス

55,000 台/年 24 台/時 10kg/台

⑥デジタルカメラ 30,000 台/年 13 台/時 300g/台

家電品(小)

⑦ビデオカメラ 5,000 台/年 2 台/時 800g/台

⑧ポータブルメディアプレイヤー 35,000 台/年 15 台/時 200g/台

⑨携帯電話 310,000 台/年 135 台/時 150g/台

小 計 500,000 台/年 217 台/時 -

合 計 800,000 台/年 348 台/時 -

((22)) 投投入入物物のの受受入入最最大大寸寸法法及及びび最最大大重重量量

品目名称 寸法(mm) 重量(kg)

①エアコン内

エアコン外

1,000(W)× 400(D)× 500(H)

900(W)× 700(D)× 900(H)

25kg

75kg

②テレビ

薄型テレビ

1,000(W)× 600(D)× 700(H)

1,600(W)× 500(D)×1,000(H)

112kg

70kg

③冷蔵庫 900(W)× 800(D)×1,900(H) 120kg

④パソコン 600(W)× 500(D)× 500(H) 40kg

⑤プリンター・ファックス 700(W)× 700(D)× 450(H) 40kg

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96

((33)) 主主なな設設備備構構成成

① 冷蔵庫処理設備

② エアコン処理設備

③ テレビ処理設備 (薄型テレビ含む)

④ パソコン処理設備

⑤ プリンター・ファックス処理設備

⑥ 家電品(小)処理設備

⑦ 冷蔵庫処理設備(後流)破砕・選別システム

⑧ テレビ処理設備(後流)ブラウン管洗浄設備

⑨ 共通( エアコン・OA 機器・家電品(小) )処理設備(後流)破砕・選別システム

6.3.2 プラント設備詳細、設備額の概算

図 6-3 プラント処理フロー

前処理設備

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97

6.3.3 プラント設備詳細

((11)) 荷荷降降しし及及びびスストトッックク工工程程

① 家電品(大)及び OA 機器の荷降し機能と 3 日分32のストック機能を持ったプロセス。

工程の内容 必要な設備 備 考

1 搬入される家電品(大)及び OA 機器はトラックに

バラ積み混載の状態での入荷が考えられるので、

荷降しステージ等を設け、荷降し作業の軽減を

図ることが必要。

- -

2 バラ積みで入荷した家電品(大)・OA 機器はイン

ナーコンテナ(以下、INC と略す)に入れ替えた

状態でプラント内に搬送(フォーク使用)できる

よう動線スペースを確保する。

また、建築範囲として前面庇付きの荷降し・入れ

替えスペースを設ける。

・INC

・フォークリ

フト

施設能力を上回る家電品(大)・OA 機器が入荷

された場合を考慮し、建屋内一部空間を利用して

家電品(大)・OA 機器を INC に収納したまま

ストックする機能を設ける。

尚、本機能に自動制御を設ける必要はないが、

他(設備やフォーク等)との干渉が発生しない様

計画する。

・INC -

323日分とは絶対条件ではないが有効スペースを最大限利用し、ストックスペースを確保する。建屋外の

スペースも場合によっては可とする。

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98

② 家電品(小)の荷降し機能と3日分のストック機能を持ったプロセス。

工程の内容 必要な設備 備 考

1 搬入される家電品(小) はドラム缶やパレット、

箱詰めなど様々な状態での入荷が考えられる

ので、荷降しステージ等を設け、荷降し作業の

軽減を図ることが必要。

- -

2 入荷した家電品(小) はパレットやドラム缶に

入れ替えた状態でプラント内に搬送(フォーク

使用)できるよう動線スペースを確保する。

また、建築範囲として前面庇付きの荷降し・入れ

替えスペースを設ける。

・パレット

・ドラム缶

・フォーク

リフト

施設能力を上回る家電品(小) が入荷された場合

を考慮し、建屋内一部空間を利用して家電品(小)

をパレット及びドラム缶に収納したままストック

する機能を設ける。

尚、本機能に自動制御を設ける必要はないが、

他(設備やフォーク等)との干渉が発生しない様

計画する。

・パレット

・ドラム缶 -

Page 99: タイ国における電気・・電子機器廃棄片の電子機器 …...WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 電気・電子機器廃棄片 7 1. 本調査の背景と目的

99

((22)) 前前処処理理分分解解工工程程

① 前処理工程では次に示す内容を各々ライン毎に処理(手分解中心)を行う。

工程の内容 必要な設備 備 考

1 各ラインに家電品・OA 機器を投入する際は、

必ずメーカ名、品目、型式等を一台ずつ確認し、

記録を取る。

自動読取り装置でも可

(但し、見積範囲外)

各ラインに移載するまでの工程は次の通り。 - -

①製品毎に収納された INC 33、パレット等を

フォークで各ライン口まで移動させる。

そこから家電品又は OA 機器を 1 台ずつ作業員

がライン入口に移載する。

・INC

・パレット

・フォーク

リフト

② INC から移載する際にテレビ、エアコン室外

機の重量物については、作業員の負荷軽減の為、

補助具(移載機)を設ける。

また、冷蔵庫についてはラインに載せる際に

自動反転装置でコンベアレベル(FL+約 700)

まで昇降させる機能を設け、最重量物を人力

で持ち上げる行為を回避する。

・移載機

・自動反転

装置

3 各ラインでは手分解を主体として、「手分解回収品

及び使用工具リスト」の物を分解(回収)する。

・回収 BOX

・「手分解回収

品及び使用工

具リスト」参

・フレコン

33

INC のスペック 外寸:2,280W×1,800L×2,000H

自重:約 200kg (収納時最大重量:約 1,000kg)

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100

③ 手分解回収品及び使用工具リスト

対象物 分解(回収)品 使用工具

エアコン外機 電源コード・プラグ類、熱交換器、モータ、

コンデンサ、真鍮バルブ、銅管、冷凍機油、

防振ゴム、ホース、感振器、リレー、

サクションタンク、蓄熱ケース、基板、

トランス、吸音材、

金切りハサミ、ハサミ、たがね、

インパクトレンチ、ハンマー、

マイナスドライバー、

エアドライバー、

フロン回収装置

コンプレッサ 冷媒フロン

エアコン内機 電源コード・プラグ類、熱交換器、貫流ファン、

真鍮バルブ、蛍光管、基板

金切りハサミ、ハサミ、

プラスドライバー、ハンマー、

マイナスドライバー

テレビ 電源コード・プラグ類、被覆銅線、木キャビ、

CRT、基板、スピーカ類、前面保護ガラス、

偏向ヨーク(DY) 、消磁コイル 、吸音

分解)

エアドライバー、ハサミ、

ハンマー、プライヤー、

マイナスドライバー、

ホワイトマーカー

防爆バンド外し)

サンダ、ハンマー、タガネ、

三枚刃、ゴムキャップ

ブラウン管シ-ル剥し)

スクレーパー、

カップブラシ式グラインダー

P/F 分割)

鉛検出器、ハンマー、

マイナスドライバー、

テーブルブラシ、鉄トンボ

電子銃 防爆バンド

シャドーマスク →

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101

薄型テレビ 電源コード・プラグ類、被覆銅線、プラズマ

ディスプレイ(PDP)、ガラス、スピーカ類、

アクリル板、樹脂パネル、多層フィルム、

基板、蛍光管 、液晶パネル(ガラス)

電動ドライバー、ハサミ、

マイナスドライバー、ピック

冷蔵庫 [ライン投入前分解品]

電源コード・プラグ類、ガラス棚、庫内異物、

パッキン、電球、コンデンサ、トランス、

基板、野菜箱(PP)、透明トレイ(PS)、

真空断熱材

[ライン投入後分解品]

冷媒フロン、冷媒(NH3)、冷媒(イソブタン)、

コンプレッサ 、 銅管 、冷凍機油

電動ドライバー、ハンマー、

マイナスドライバー、ハサミ、

OPP テープ、タガネ、フロン回

収装置、金切りハサミ、

ピアッシングプライヤー

油圧カッター

パソコン 電源コード・プラグ類、被覆銅線・ハーネス、

蛍光管、液晶パネル(ガラス)、基板、アクリル、

スピーカ類、アルミファン、プラファン、

ドライブ類、CPU、メモリ、電源ユニット、

アルミ放熱板 、 HDD 、電池類

電動ドライバー、ハサミ、

マイナスドライバー、

HDD 破壊装置

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102

ファックス・

プリンター

電源コード・プラグ類、被覆銅線・ハーネス、

蛍光管、トナー(インク)カートリッジ、

ミニモータ、液晶パネル(ガラス)、基板

スピーカ、アルミ、プラファン、電池類

ガラス 、 シャフト(雑鉄)

電動ドライバー、ハサミ、

インパクトレンチ、、

マイナスドライバー

ビデオカメラ・

デジタルカメラ

電源コード・プラグ類、充電電池、

ガラス、アルミ、スピーカ、

基板 、液晶パネル(ガラス)

電動ドライバー、ハサミ、

マイナスドライバー

インパクトレンチ

ポータブルメデ

ィアプレーヤー

液晶パネル(ガラス)、電池、アルミ、

基板 、スピーカ

電動ドライバー、ハサミ、

マイナスドライバー

インパクトレンチ

携帯電話 被覆銅線・ハーネス、液晶パネル(ガラス)、

基板 、 充電電池

電動ドライバー、ハサミ、

マイナスドライバー

インパクトレンチ

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103

④ 各ラインの分解手順

工程の内容 必要な設備 備 考

<冷蔵庫><冷蔵庫><冷蔵庫><冷蔵庫> - ・共通作業員 1 名

①投入前分解作業

・ライン投入前に分解作業場で、「手分解回収品

及び使用工具リスト」記載の分解品を工具等

を用い、手作業主体で分解する。

・回収物は回収 BOX またはフレコンに各々

分別回収するものとする。

・「手分解回収品

及び使用工具リ

スト」参照

・作業員 4 名

② 投入

・冷蔵庫を手押し台車等で運搬し、反転機に

載せ替えて反転(縦から横の状態へ)させる。

投入した冷蔵庫はフロン回収工程と同期を

図る必要がある。

・フロン回収工程ではピアシング方式の回収

機をメインで使う為、ライン投入時点から

コンプレッサーのチャージバルブが下に

来るように冷蔵庫の向き(ドア面が右か左

の状態)を作業員が確認してから投入する。

・反転機

・作業員 1 名

③ 冷媒フロン回収

・冷媒フロン回収作業は搬送コンベア上で

行えるようストッパーを設ける。

このコンベア兼作業台ではチャージバルブ

が真下を向くように傾斜装置を設ける。

・ピアシングプライヤーでチャージバルブを

挟み、フロンとオイルを同時に吸引回収

する。(セット 1.5 分、回収 4 分、予備 1 分)

この場合、冷蔵庫 3 台分を同時回収する。

(送出しも 3 台同時)

・回収したフロンとオイルは回収装置で分離

回収する。(回収率は封入量を分母として

80%以上)

・搬送コンベア

・フロン回収

装置

・ピアシング

プライヤー

・作業員 2 名

・フロン回収装置 2 台

尚、冷蔵庫 3 台に対し

回収装置 1 台とする。

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104

④ コンプレッサー取り外し

・本作業も搬送コンベア上で行う。

・金切りハサミで銅管を切断する。

・冷蔵庫固定用のガイドを設け、それに押し

当てながらコンプレッサーを油圧カッター

でベースから引き剥がし、回収する。

・作業台下にはオイルが漏れた時のために

オイルパンを付けること。

・搬送コンベア

・金切りハサミ

・油圧カッター

・作業員 2 名

・作業時間:

0.5 分/台・基

工程の内容 必要な設備 備 考

<エアコン室外機><エアコン室外機><エアコン室外機><エアコン室外機> - -

① 投入

・室外機を移載機で供給コンベア上に載せ

替える。

・移載機

・作業員 1 名

② フロン回収

・フロン回収装置をチャージバルブにつなぎ

フロンとオイルを同時に吸引回収する。

(セット 2 分、回収 10 分、予備 1 分)

・回収装置は冷蔵庫用と同タイプとする。

(回収率は封入量を分母として 80%以上)

・フロン回収

装置

・投入作業員と兼務

・フロン回収装置 2 台

尚、エアコン 4 台に対

回収装置 1 台とする。

③ 送り出し

・供給コンベア上では作業台から取り易い

位置に待機させる機能を設け、常にエア

コン 7 台分は待機できるものとする。

・供給コンベアはローラーコンベアとし、

エアコンを安定して搬送できる構造と

する。エアコンは天板を下の状態にして

搬送する。

・供給コンベア

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105

④ 各分解作業

・専用の作業台(供給コンベアから人の手で

引き込む)では、「手分解回収品及び使用工具

リスト」記載の分解品を工具等を用い、手作業

主体で分解する。

・回収物以外の物については、供給コンベア

下の前処理コンベア(至破砕機)に載せられる

構造とする。

・回収物(モータ等)は作業台横に置く回収

BOX に各々分別回収できるものとする。

・作業台

(回転テーブル式、

下部にオイルパン

付、照明付、集

塵機能付)

・前処理コンベア

・「手分解回収品

及び使用工具リ

スト」参照

・回収 BOX

・作業員 7 名

・作業時間:9.5 分/台

工程の内容 必要な設備 備 考

<エアコン室内機><エアコン室内機><エアコン室内機><エアコン室内機> - -

① 投入

・室内機は INC に収納された状態から作業員の

手により、作業台(室外機と兼用)に載せ替え

る。

・作業員 7 名

(室外機と兼務)

・作業時間:4.5 分/台

② 各分解作業

・作業台(室外機と兼用)では、「手分解回収品

及び使用工具リスト」記載の分解品を工具

等を用い、手作業主体で分解する。

・回収物以外の物については、各々の作業台

横の前処理コンベア(至破砕機)に放り

込めること。

・回収物(基板等)は作業台横に置く回収 BOX

に各々分別回収できるものとする。

・作業台

(回転テーブル式、

下部にオイルパ

ン付、照明付、

集塵機能付)

・前処理コンベア

・「手分解回収品

及び使用工具リ

スト」参照

・回収 BOX

Page 106: タイ国における電気・・電子機器廃棄片の電子機器 …...WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 電気・電子機器廃棄片 7 1. 本調査の背景と目的

106

工程の内容 必要な設備 備 考

<テレビ(薄型TV含む)><テレビ(薄型TV含む)><テレビ(薄型TV含む)><テレビ(薄型TV含む)>

① 投入

・テレビを移載機でローラー付作業台に

載せ替える。

・移載機

・ローラー付

作業台

・作業員 1 名

② バックキャビネット取外し作業

・ローラー付作業台上でテレビのバックキャ

ビネットを取り外し、外したキャビネット

は筐体搬送コンベア(至 テレビ筐体破砕機)

に放り込む。

キャビネットを取り外した筐体はブラウン

管面を下にして供給コンベアに載せる。

・ローラー付

作業台

・筐体搬送

コンベア

・供給コンベア

・作業員 2 名

・作業時間:1 分/台

③ 筐体除塵及び送り出し

・バックキャビネットを取外した筐体は供給

コンベアで搬送し、除塵装置(エアブロー付)

にて塵埃を除去する。

・除塵された筐体は供給コンベアで移送され

分解作業台から取り易い位置に待機させる

機能を設ける。

・供給コンベア

・除塵装置(エ

アブロー付)

④ 各分解作業

・専用の作業台(供給コンベアから人の手で

引込む)では、「手分解回収品及び使用工具

リスト」記載の分解品を工具等を用い、

手作業主体で分解する。

・回収物のブラウン管については、供給コン

ベアと反対側に位置するブラウン管搬送

コンベアに供給する。

その他の物(基板等)は作業台横に置く回収

BOX に各々分別回収できるものとする。

・残った筐体(フロントキャビネット)については作業

台上に位置する筐体搬送コンベア(至筐体

破砕機)に放り込める構造とする。

・作業台(昇降

装置付)

・供給コンベア

・テレビ筐体

搬送コンベア

・「手分解回収品

及び使用工具リ

スト」参照

・回収 BOX

・作業員 11 名

・作業時間:5 分/台

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107

⑤ ネック、DY回収作業

・ブラウン管搬送コンベア上に並べられた

ブラウン管は、そのコンベア上でネックを

除去(真空解除)し、続いてDY(偏向

ヨーク)を回収できるようコンベア上で

流れ作業を行えるものとする。

・ブラウン管

搬送コンベア

・作業員 1 名

・作業時間:0.5 分/台

⑥ 防爆バンド切断作業

・防爆バンドを切断・除去(真空解除)し、

バンドは鉄として回収する。

この際の切削粉は集塵機にて回収する。

・「手分解回収品

及び使用工具リ

スト」参照

・作業台

・作業員 2 名

⑦ ブラウン管ブラッシング作業

・ブラウン管に付着したシール屑及び防爆

バンド粘着テープを自動及び手作業にて

取り除く。

・自動ブラッシング

装置

・「手分解回収品

及び使用工具リ

スト」参照

・作業台

・作業員 2 名

⑧ P/F 分割作業

・ブラウン管をパネルとファンネルに分割

する装置に通し、パネルとファンネルを

分けて次工程に供給する。

この際に回収できるシャドーマスクは鉄

として回収する。

・P/F 分割

装置

・作業台

・作業員 2 名

⑨ パネルクリーニング作業

・ブラウン管パネルに付着しているアルミ

蒸着物を吸引除去する。

・作業台

・作業員 2 名

⑩ パネル・ファンネル破砕作業

・パネルとファンネルはリサイクル用途が

異なるため、各々別なラインに分けて破砕

(手割り)を行う。

・手動破砕台

・ハンマー

・作業員 2 名

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108

工程の内容 必要な設備 備 考

<パソコン><パソコン><パソコン><パソコン> - -

① 投入

・パソコンは INC に収納された状態から作業

員の手により、作業台に載せ替える。

・作業台

・作業員 4 名

② 各分解作業

・専用の作業台では、「手分解回収品及び使用

工具リスト」記載の分解品を工具等を用い、

手作業主体で分解する。

・回収物以外の物については、前処理コン

ベア(至破砕機)に載せれる構造とする。

・回収物(基板等)は作業台横に置く回収

BOX に各々分別回収できるものとする。

・作業台

・「手分解回収品

及び使用工具リ

スト」参照

・前処理コンベア

・回収 BOX

・作業員 4 名

(投入と兼務)

・作業時間:6.5 分/台

<ファックス・プリンターの場合><ファックス・プリンターの場合><ファックス・プリンターの場合><ファックス・プリンターの場合> - -

① 投入

・プリンター及びファックスは移載機で

供給コンベア上に載せ替える。

・移載機

・作業員 1 名

② 送り出し

・供給コンベア上では作業台から取り易い

位置に待機させる機能を設け、常に 10 台

分は待機できるものとする。

・供給コンベアはフリーローラーコンベア

とし、プリンター・ファックスを安定して

搬送できる構造とする。

・供給コンベア

③ 各分解作業

・専用の作業台(供給コンベアから人の手で

引き込む)では、「手分解回収品及び使用工具

リスト」記載の分解品を

工具等を用い、手作業主体で分解する。

但し、複合機等の大型品はフロア(床)上で

・作業台

・「手分解回収品

及び使用工具リ

スト」参照

・作業員 10 名

・作業時間:20 分/台

Page 109: タイ国における電気・・電子機器廃棄片の電子機器 …...WEEE Waste Electrical and Electronic Equipment 電気・電子機器廃棄片 7 1. 本調査の背景と目的

109

手分解作業を行う。

・回収物以外の物については、前処理コン

ベア(至破砕機)に載せれる構造とする。

・回収物(基板等)は作業台横に置く回収

BOX に各々分別回収できるものとする。

・前処理コンベア

・回収 BOX

工程の内容 必要な設備 備 考

<家電品<家電品<家電品<家電品(小小小小)>>>>

① 投入

・家電品(小) はパレット等に収納された

状態から作業員の手により、作業台に

載せ替える。

・作業台

・作業員 20 名

② 各分解作業

・専用の作業台で、「手分解回収品及び使用工具

リスト」記載の分解品を

工具等を用い、手作業主体で分解する。

・回収物以外の物については、前処理コン

ベア(至破砕機)に載せれる構造とする。

・回収物(基板等)は作業台横に置く回収

BOX に各々分別回収できるものとする。

・作業台

・「手分解回収品

及び使用工具リ

スト」参照

・前処理コンベア

・回収 BOX

・作業員 20 名

(投入と兼務)

・作業時間:

デジタルカメラ 20 分/台

ビデオカメラ 30 分/台

メディアプレイヤー 5 分/台

携帯電話 3.5 分/台

安全及び制御 - -

① 前処理分解工程では作業員の手作業が

メインとなるため、各作業台の手の届く

範囲に緊急停止釦またはロープを設ける。

この停止命令が手元で行われた場合、破砕

機以降の下流側まで停止させ、他の自動

機器も全て停止状態になる制御とする。

(復旧は安全確認後、各制御盤より行う。)

また、緊急停止した箇所をすぐに特定でき

るよう、シグナルポール等を設けて周囲に

報知できるシステムとする。

・制御盤

・シグナルポール等

・緊急停止釦

又はロープ

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110

② 運転操作は各制御盤及び各ローカルスイ

ッチより行うものとする。

・制御盤

・ローカルスイッチ

③ 共通作業架台等、作業員が FL+1m 以上

のレベルで作業する場所については手摺り

を設ける。

・手摺

(安全対策) -

((33)) 後後流流((破破砕砕・・選選別別))工工程程

冷蔵庫処理設備(後流)破砕・選別システム冷蔵庫処理設備(後流)破砕・選別システム冷蔵庫処理設備(後流)破砕・選別システム冷蔵庫処理設備(後流)破砕・選別システム

① フロン回収プロセス

冷蔵庫の断熱材に含有するフロン11 を分離、液化して回収するプロセスとして次の

ようなシステムにする。

� 冷蔵庫を剥離破砕し、断熱材(硬質ポリウレタン)のみを比重差を利用して回収。

� 回収した断熱材を微粉砕し、独立気泡内にシールされているフロン11 を脱気。

� 脱気したフロン11 と破砕時の低濃度フロン11 は低濃度フロン回収装置(活

性炭吸着方式)にて、液化して回収。

� 粉砕したポリウレタンはPUR圧縮機により減容(約 1/10)しコンテナ内に回収。

② 鉄・非鉄金属回収プロセス

冷蔵庫の筐体から鉄・非鉄金属を回収するプロセスとして次のようなシステムにする。

� 冷蔵庫を剥離破砕し、最初に磁力(永久磁石)選別を行い、鉄をバンカ内に回収。

� 磁力選別後の破砕片は渦電流選別機を用い非鉄金属(銅&アルミニウム)を回収。

� 残りの破砕片は樹脂破砕機で細かく破砕した後、樹脂選別機を用い樹脂類を回収。

� その他、破砕により破砕片に混入する粉塵はバグフィルタを用い回収。

� 前処理で回収した単一樹脂は単独で回収。

③ 性能(目標値)

� ウレタン回収率 :98%以上(異物混入率5%以下)

� フロン 11 回収率 :90%(実際に残存するフロン量に対する割合)

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111

� 破砕片粒径 :60mm 程度(長物は除いた平均値とする。)

� 鉄回収率 :99%以上

� 樹脂回収率 :75%程度

� 非鉄回収率 :99%以上

④ 安全及び制御について

� 本工程では専用制御盤より運転/停止の操作(連動運転)が可能とする。

� 各装置(コンベア含む)には手元操作盤を設け、各装置の単独運転も可能とする。

(本機能は何れかの装置が何らかのトラブルで自己停止した時等に復帰したい場

合に専用制御盤を単独に切替え、トラブルのあった装置を手元操作盤より点検運

転等の行為が出来ることが前提)

� 専用制御盤の連動運転時に何れかの設備が過負荷等の異常信号を専用制御盤が受

けた場合は本工程全てが自動停止する制御とし、続いて上流側の前処理分解工程

も停止させる制御とする。(復旧は専用制御盤より行う)

また、緊急停止した工程をすぐに特定できるよう、専用制御盤にはシグナルポー

ル等を設け、周囲に報知できるシステムとする。

� 運転操作は各制御盤及び手元操作盤より行うものとする。

� 作業員が FL+1m 以上のレベルに行く可能性がある場所(点検架台、歩廊等)には

手摺を設ける。

⑤ その他

� 集塵機等、周辺環境に影響する設備については環境基準に準じた設備とする。

� 万一の発火や爆発に備え、安全装置(窒素噴射装置等)を完備する。

別途支援の操業支援では安全基準管理マニュアルを提示する。

� その他、適用条例(特に環境関係)があれば遵守する。

共通(エアコン・OA機器・家電品共通(エアコン・OA機器・家電品共通(エアコン・OA機器・家電品共通(エアコン・OA機器・家電品(小小小小))処理設備(後流)破砕・選別システム)処理設備(後流)破砕・選別システム)処理設備(後流)破砕・選別システム)処理設備(後流)破砕・選別システム

① 非鉄金属回収プロセス

エアコン内/外機、OA機器、家電品(小)の筐体から鉄・非鉄金属を回収するプロセス

として次のようなシステムにする。

� 各々の筐体を剥離破砕(破砕機は冷蔵庫破砕機とは別ラインとする)し、最初に

磁力(永久磁石)選別を行い、鉄をバンカ内に回収。

� 磁力選別後の破砕片は渦電流選別機を用い、非鉄金属(銅&アルミニウム)を回

収。残りを樹脂類として回収。

� その他、破砕により破砕片に混入する粉塵は集塵機を用い、回収。

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112

� 前処理で回収した単一樹脂は単独で回収。

② 性能(目標値)

� 破砕片粒径 :60mm 程度(長物は除いた平均値とする。)

� 鉄回収率 :99%以上

� 樹脂回収率 :75%程度

� 非鉄回収率 :99%以上

③ 安全及び制御について

� 本工程では専用制御盤より運転/停止の操作(連動運転)が可能とする。

� 各装置(コンベア含む)には手元操作盤を設け、各装置の単独運転も可能とする。

(本機能は何れかの装置が何らかのトラブルで自己停止した時等に復帰したい場

合に専用制御盤を単独に切替え、トラブルのあった装置を手元操作盤より点検運

転等の行為ができることが前提)

� 専用制御盤の連動運転時に何れかの設備が過負荷等の異常信号を専用制御盤が

受けた場合は本工程全てが自動停止する制御とし、続いて上流側の前処理分解工

程も停止させる制御とする。(復旧は専用制御盤より行う)

また、緊急停止した工程をすぐに特定できるよう、専用制御盤にはシグナルポー

ル等を設け、周囲に報知できるシステムとする。

� 運転操作は各制御盤及び手元操作盤より行うものとする。

� 作業員が FL+1m 以上のレベルに行く可能性がある場所(点検架台、歩廊等)には

手摺を設ける。

④ その他

� 集塵機等、周辺環境に影響する設備については環境基準に準じた設備とする。

� 万一の発火や爆発に備え、必要に応じ安全装置(消火設備)を装備する。

別途支援の操業支援では安全基準管理マニュアルを提示する。

� その他、適用条例(特に環境関係)があれば遵守する。

テレビ処理設備(後流)ブラウン管洗浄設備テレビ処理設備(後流)ブラウン管洗浄設備テレビ処理設備(後流)ブラウン管洗浄設備テレビ処理設備(後流)ブラウン管洗浄設備

① 鉛含有部位もあるブラウン管の適正処理を行うため、次のようなシステムにする。

� パネルとファンネルはリサイクル用途が異なるため、各々別なラインに分けて

� 表面洗浄(乾式)を行い、カレットを分別回収する。

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113

② 性能(目標値)

� パネル処理能力 :1.7t/h

� ファンネル処理能力 :0.8t/h

� 色見本限度率 :100%

� ビリガラス(残渣)発生率 :5%以内

その他の共通事項その他の共通事項その他の共通事項その他の共通事項

① 建屋内ストックヤードは家電品等を INC 毎移動できる様、フォークリフト等の走行動線

を確保する。

② 主な有価物やその他の回収物については、バンカで受ける事を前提に計画しており、そ

のバンカからの搬出はローダー車によりトラックへ移載できるようレイアウトを計画

する。

③ 将来的に必要性の有る設備(Ex.銅 or アルミニウムの純度アップを目的とした選別機、

or 樹脂類の多目的用途を目的とした樹脂比重選別機、or コンプレッサ分割装置 etc.)

については追設できるよう、予めレイアウトを計画する。

④ 騒音の付加要因装置については、冷蔵庫用破砕機及び共通破砕機、テレビ筐体破砕機は

独自の防音対策として建築範囲で囲いを設ける。

⑤ 振動の付加要因装置については、防振対策として防振パットや防振架台等を設ける。但

し、装置の構造上、対策が出来ないものは予め申し出し、クライアントの許可を得る。

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((44)) ププラランントトレレイイアアウウトト

上述の諸条件・機能などを纏めたプラント設備レイアウト図は以下の通りである。

前述の通り、X 社敷地を事業候補地として設定し、廃家電ストック棟(3 日分)を備えた施

設とした。

図 6-4 プラント設備レイアウト

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115

6.3.4 設備額概算

NO 工事項目 建築、プロセス

日本(百万円)

建築、プロセス

タイバーツ(百万

TB)

A 基本計画設計費 45 19

B

プロセス工事

設備費 406 167

付帯工事費 206 85

小計 612 252

C 建物建築費 371 153

合計 1028 423

その他経費 154 64

総合計 1182 487

� 我が国の家電リサイクル法の特徴を踏まえ、有用金属などの回収・リサイクルは勿論、

冷蔵庫の断熱材フロンの回収やブラウン管テレビの適正処理システムについても日本

プロセス(技術)を導入し、環境配慮型のリサイクルプラントとした。

� 従事する作業員に対し、環境影響物質や粉塵暴露に配慮した前処理(手作業)工程とした。

尚、これらの設備は極力、現地での設計・調達(産業の育成)を前提としている。

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116

6.4 収益性分析

6.4.1 主な諸前提

((11)) 取取扱扱家家電電品品目目・・数数量量

取扱品目 台/年

(1)エアコン 50,000

(2)テレビ(ブラウン管) 160,000

(3)テレビ(薄型テレビ) 10,000

(4)冷蔵庫 80,000

(5)(コンプレッサ・モータ) 180,000

(6)パソコン 65,000

(7)プリンター・ファックス 55,000

(8)デジタルカメラ 30,000

(9)ビデオカメラ 5,000

(10)ポータブルメディアプレイヤー 35,000

(11)携帯電話 310,000

※ 上記家電は、タイ新 WEEE 法を見据え、同法案上に記載されている計 10 品目から、「蛍光

灯」と「乾電池」を除いた品目。尚、蛍光灯・乾電池は回収個数の予想が困難であったた

め、取扱品目から除いた。

※ 数量は、P58 に記載されている 2015 年の発生量合計数量を参考としている。

((22)) 有有価価物物回回収収量量

対象物 回収量t/年

(1)鉄 4,322

(2)銅 359

(3)アルミ 414

(4)プラスチック 699

(5)ガラス 2,403

(6)その他 2,627

※ 日本国内における上記廃家電解体処理からの回収実績に基づく物量

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((33)) 回回収収物物有有価価物物価価格格((日日本本国国内内市市況況にに基基づづくく当当社社推推定定))

対象物 日本(円)/kg

(1)鉄 23

(2)銅 418

(3)アルミ 200

(4)プラスチック 23

(5)ガラス 1

(6)その他 35

((44)) 初初期期投投資資額額

区分 日本(千円)

(1)建屋 426,152

(2)設備 755,724

小計 1,181,876

(2)土地34 150,746

合計 1,332,622

((55)) 人人件件費費関関連連

区分 日本(千円)

(1)直接労務費 14,054

(2)間接労務費 6,711

34 バンコク市内におけるバンチャン工業団地の一般工業用地価格(1,040 万バーツ/ライ=1,600 ㎡)を基

準値として用いた(出典:国際協力銀行「タイの投資環境」(2011 年 4 月))

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6.4.2 採算性

上記前提に基づく収益性は以下の通り(初年度)。

日本(千円) タイ(千バーツ)

収入

有価物売却益 444,545 183,153

リサイクル料金 96,360 39,700

合計 540,905 222,853

支出

人件費 79,410 32,717

家電回収費 15,466 6,372

一般管理費 279,567 115,182

合計 374,443 154,271

税前利益 166,462 68,582

税金 65,752 27,090

最終利益 100,710 41,492

※THB/JPY レート:0.412

※初年度より 80 万台回収の前提。

また、想定回収台数:80 万台を 100%とし、初年度:56 万台(70%)、2 年目:64 万台(80%)、

3 年目:72 万台(90%)、4 年目:80 万台(100%)として収益性を試算すると、4 年目の

売上高は約 5.4 億円、売上最終利益は 1.5 億円になると予測された。また、本案件の投資

事業としての収益性を見るべく、15 年ベースでの IRR を算出した結果、17.1%となった。

0

100

200

300

400

500

600

売上高 売上原価 売上総利益 一般管理費 営業利益

(=税前利益)

支払税金 税後利益

百万円

リサイクル料金

96

有価物売却益

445

廃棄物処理費

59

家電回収費 15

人件費 21

446

売上高 541

減価償却費

96

その他経費

80

消耗品費 15

ユーティリティ費

12

243

支払税金

96

147

回収台数の前提

初年度 :56万台

二年目 :64万台

三年目 :72万台

四年目以降 :80万台

プロジェクトIRR:17.1%

(15年ベース)

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119

6.4.3 感度分析

上記の収益性分析は、前提条件となる変数によって大きく変化するが、主要な変数は以

下の通りと考えられる。

① 回収台数及びその品目別内訳構成

② タイ/WEEE 法における政府基金からの補助金

③ 有価物の販売価格

④ 廃家電の集荷費

上記のうち②及び④は、タイ政府において解体業者の収益性を確保可能な金額を策定中

である。また、①に関しては、タイ版 WEEE 法案では地方自治体が回収を担うこととし

ており、現在、関係当局が回収システムの詳細を検討しはじめた状況である。

従い、現時点では、プロジェクトとして戦略的にコントロール可能な変数が無いのが実

情である。

参考までに、上記①及び③を変数とした感度分析を下記する。

有価物価格 (単位:千円)

回収台数

100% 90% 80% 70%

100% 166,462 122,007 77,553 33,098

90% 121,609 81,600 41,591 1,582

80% 77,102 41,538 5,974 -29,589

70% 31,788 670 -30,448 -61,567

(税前利益ベース)

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120

7. 課題課題課題課題と今後の方向性と今後の方向性と今後の方向性と今後の方向性

7.1 課題

((11)) 政政策策のの整整備備ととリリササイイククルル料料金金

前述の通り、タイにおける WEEE リサイクルの推進に係るスキームは、2015 年の関連法の

施行を目指しているが、現時点ではスケジュールが遵守されるかの見通しが立っていない。

同スキームにおける廃製品の回収、環境上適正なリサイクル実施の原資となる WEEE 品目

毎のリサイクル費用の体系は、本案件の収益性を左右する課題と考えられるが、具体化し

ていない状況にある。

((22)) 集集荷荷網網のの構構築築

タイにおける WEEE リサイクルの推進に係るスキームでは、法制度のもとに地方自治体が

運営するバイバックセンターが集荷網を構築することとなっている。かかる集荷網が効果

的に機能するためには、政策・法整備の進捗に加えて確実な運用が行われる必要があり、

その点も本案件の収益性を左右する課題と考えられる。

((33)) 不不適適正正ななリリササイイククルルのの防防止止とと必必要要なな処処理理イインンフフララのの不不足足

タイでも WEEE から有用な金属等の素材を取り外し、その他は投棄したり、取り外しや資

源回収の工程において充分な環境対策を行わない取組が報告されている。

WEEE リサイクルの推進に向けて関連する法制度が整備され、地方自治体が運営するバイ

バックセンターによる集荷網が構築されても、上記のようないわゆるインフォーマルセク

ターの存在により、WEEE の効率的な回収が行われず本案件の収益性が左右されると考え

られる。加えて、現在タイでは WEEE リサイクル制度の構築が不透明であることや充分な

廃製品の回収が達成されるかどうかの不確実性が高いことから、適正な処理インフラの整

備に向けた投資判断を行い難い状況にある。

7.2 今後の方向性

タイにおける WEEE リサイクルに係る事業の実現可能性を高めていくには、WEEE の回収

や環境上適正なリサイクルの実施において各層のステークホルダーが果たす役割が重要で

あることから、本事業との連携促進が今後の方向性として重要と考えられる。

ステークホルダーとしては、①①①①回収促進の担い手、回収促進の担い手、回収促進の担い手、回収促進の担い手、②②②②リサイクルの担い手(受け皿)、リサイクルの担い手(受け皿)、リサイクルの担い手(受け皿)、リサイクルの担い手(受け皿)、③③③③リリリリ

サイクルに要する費用負担の担い手サイクルに要する費用負担の担い手サイクルに要する費用負担の担い手サイクルに要する費用負担の担い手である。今後の方向性としては次に示すような内容が

考えられる。

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121

①①①① 回収の担い手との連携回収の担い手との連携回収の担い手との連携回収の担い手との連携

従来から市場原理に基づき自主的に回収が行われてきたパソコン類に加えて、そ

れ以外の家庭から排出される WEEE のリサイクルのための収集・回収システムを構

築することが重要である。各個別家庭に小口で散在している WEEE の回収を促進し

リサイクルを推進するためには、電気・電子機器の製造から廃棄までに関係するス

テークホルダーで消費者とも接点がある電気・電子機器のメーカー、OEM、販売・

量販店(販売ディーラー含む)、リサイクラー、NGO、スーパー等のステークホル

ダーとの連携が考えられる。

連携相手には、現在 WEEE リサイクルの法制度が検討される中、対象品目の検討

やコスト負担の方法等 WEEE リサイクル制度のあり方について技術、経済、環境そ

れぞれの側面から検証し、知見を得ることが必要であることや、WEEE can do プロ

ジェクト等の既存のプラットフォームを活用を行うことを説明し協力を得られるよ

うにする。パイロット・プロジェクトの実施に係る協力内容については以下の内容

として、協力のメリット、インセンティブも合わせて説明するようにする。

主体 協力内容 難易度 メリット・インセンティブ

メーカー 直営または系列の販売店、ディ

ーラー、据え付け、リペアスタ

ッフによる新品販売・配送、修

理・交換時に WEEE の引き取り

か回収(交換)への協力、啓発

周知活動への協力

高 製品の販売促進、WEEE リサ

イクルに係る具体的データの

把握

販売・量販店 新品販売・配送、修理・交換時

に WEEE の引き取りか回収(交

換)への協力、啓発周知活動へ

の協力

高 製品の販売促進

リサイクラ

回収された WEEE の引き取り、

独自のルートでの収集、回収

中 原料確保、WEEE リサイクル

に係る具体的データの把握

NGO E-waste の引き取り(既対応品目

の拡大)、スペース提供

低 環境意識啓発の推進

スーパー 中 集客、CSR の達成

具体的な連携、協力を求める内容は、回収(持ち込み物の引き取り、家庭からの

回収)への協力である。例えば、消費者が新品購入時に交換、配送時に引き取るス

タイルや、BMAやスーパー等が設置する回収拠点への持ち込み、ピックアップ、ま

たそれらの活動の周知活動への協力等考えられる。

これらを通じて、最も効率的な回収方法の検証を行うと同時に、冷蔵庫、洗濯機

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122

等の大型の家電製品については簡単な持ち込みができない点も考慮して有益な方法

を検証する。

具体的な連携相手としては、バンコク首都圏を中心とした量販店、スーパー、日

系を始めとした電気電子機器メーカー等が想定される。メーカーの関わりとしては、

メーカー直営の販売網や設置、修理等を請け負うリペアラー、ディーラー等とも連

携することも想定する。

②②②② リサイクルの担い手との連携リサイクルの担い手との連携リサイクルの担い手との連携リサイクルの担い手との連携

多様な WEEE のうち、処理、リサイクル可能な品目を見極めることや、①に係る

パイロット・プロジェクトで回収される WEEE についてもなんらかの対応を図るこ

とが重要である。そうしたことから、処理・リサイクルの担い手として、既存のス

クラップ業者やその他リサイクラーとの連携が想定される。リサイクル可能な品目

の見極めるために、技術的な側面と経済的な側面に関する客観的なデータの収集を

行う35。

◆技術的な側面として、①により集まったものに対し、実験的な解体・リサイクル

処理を行うことが考えられる。これはあくまでも、本プロジェクトのスコープを鑑

み、収集された WEEE に対する対応と客観的なデータ収集、環境管理上特別な配慮

が必要な有害物質等を含む素材やその処理方法の把握、それに対応するキャパシテ

ィの向上や必要な技術開発課題の把握という位置づけも可能である。

既存のリサイクラーのノウハウ、知見を活用して、回収された WEEE を製品ごと

に、例えば次の点を検証する。

1)分類

2)集計・データの記録:(品目別の製造年、大きさ等について集計)

3)手解体を中心に素材単位へ分類

4)処理方法の検証(各素材をどのように処理すべきかを把握)

5)有価物として売却できる素材の特定

6)国内処理できない処理困難物又は特別な配慮が必要な有害物質を含む素材の把握

具体的な解体手順、環境管理、安全確保の方法については、簡易マニュアルを写

真付で作成し、これに従って対応可能とする。

また、環境的な側面としては、WEEE の不適正な処理による環境汚染や健康への

被害を防止する視点も重要である。解体の工程で生じる、特別な配慮が必要な部品

や付属品(臭素系難燃材やフロン、水銀を含む蛍光管、電池等)を明確にし、フロ

ンの回収装置や処理困難物の他国への輸出の必要性等について把握し、PCD を始め 35 WEEE can do プロジェクトにて冨士ゼロックスが協力した内容と同様な作業をイメージ。PCD はそうし

たデータの蓄積により、チュラロンコン大学が実施したコスト算出の妥当性の評価を希望している。

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とする中央政府、BMA等の地方自治体等タイ側の行政機関等が今後のリサイクルモ

デルの構築に活かすようにする。

◆経済的な側面としては、WEEE の回収や引き取りに要する費用とともに分類、解

体の過程に要する費用の算出も関係者の協力を得ながら行うこととする。算定は、

回収コスト+解体コスト+保管コスト-マテリアルの売却益=トータルコスト回収コスト+解体コスト+保管コスト-マテリアルの売却益=トータルコスト回収コスト+解体コスト+保管コスト-マテリアルの売却益=トータルコスト回収コスト+解体コスト+保管コスト-マテリアルの売却益=トータルコスト を

行い以下のようなイメージでまとめることとする。

図 7-1 コスト算出のイメージ

出典:「A、B 両グループの平均的な家電リサイクルシステムにおけるコスト分析」中央環境審

議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会 第7回合同会合 資料

リサイクラーに対して、具体的な連携、協力を求める内容は解体実験への協力で

ある。想定される連携相手としては、民間のリサイクラーを想定する。また、我が

国の家庭用の電気電子機器メーカーは家電リサイクル法のもと、再商品化義務や技

術開発の義務を負っており、解体、リサイクルに係る知見やノウハウを蓄積されて

いることから、日系メーカーからの協力も得られるようにする。

なお、リサイクラーからの協力が得られない場合は、BMAの清掃局スタッフの協

力を得ながら、回収された家電製品の集計を行い、当面の間、BMA所有のヤードや

回収、引き取り、基本的な手

解体等のコストと再生資源の

売却益を想定して分析を行う

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公有地等に保管しておくこととする。家電製品毎の素材別の使用割合のデータは、

(財)家電製品協会による集計が存在しているので、必要となる破砕、選別工程、

公害防止装置、回収が見込まれる再生資源がどの程度、見込まれるかは推計でき、

データ収集は可能である。

さらに、リサイクル可能な品目の見極めに資する技術的な側面と経済的な側面に

関する基礎データについては、既に回収が行われている品目以外を対象に集め、充

分に対応が可能かどうかを評価した上で品目を見極める流れとする(評価のイメー

ジ)。

品目 特性 技術的側面 経済的側面 評価(案)

テレビ 鉛ガラス、一部

(液晶テレビ)

には有害物質

が使用され配

慮が必要。発生

量が多い

ブラウン管の P/F

(パネルとファンネル)

分割と鉛洗浄の

対応が必須

わずかな売却益が得られ

るが、マイナス収支

(対象化は妥当)

エアコン フロンの適切

な処理が必要。

発生量がテレ

ビの次に多い

対応可能。ただし

有害物質の管理

が必須。フロンの

回収が大気放散

なく行うことが

困難

売却益により、わずかなら

がプラス収支の可能性あ

り。数量が集まれば確実性

増す

(環境管理の観点

から対象化は妥

当。しかしフロン

の適切な回収が

条件)

洗濯機 バランサー(塩

水)の除去が必

対応可能 わずかな売却益が得られ

るが、マイナス収支

(対象化は妥当)

冷蔵庫 フロン(冷媒、

断熱材)、廃油

等の有害物処

理が必要。

対応可能。ただし

有害物質の管理

が必須。断熱材フ

ロンの回収が大

気放散なく行う

ことが難しい

わずかな売却益が得られ

るが、マイナス収支

(環境管理の観点

から対象化は妥

当。しかしフロン

の適切な回収が

条件)

小型家電

(CD 、 MP

プレーヤ

ー、デジカ

メ等)

小型で形状、構

成素材も多様

手解体を中心と

した処理、分別は

非効率

収益を得るには大量集荷、

効率分別、単一素材への濃

縮が不可欠。現状では対応

不可

×

( 対象化は不適

当)

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③③③③ リサイクルに要する費用負担の担い手との連携リサイクルに要する費用負担の担い手との連携リサイクルに要する費用負担の担い手との連携リサイクルに要する費用負担の担い手との連携

さらに、課題としても言及した通り、環境上適正な管理の観点から有価で取引さ

れていない WEEE についてもフォーカスをあてることが重要である。具体的には、

資源回収の観点のみならず、環境上適正な処理の推進の観点から一般家庭にて利用

されている家電製品、いわゆる白物家電であるテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫

を主な回収対象品目とすることを想定する。

その際の課題となるのは、回収、処理コストに要する費用を誰が、どのように負

担するかにある。タイ側の関係当局が客観的な WEEE の回収、分別、リサイクルに

はどのくらいの費用を要するかを実地検証することは、これまでそうした客観的デ

ータの実測が行われてこなかったことを鑑みても画期的でありタイ側のキャパシテ

ィーの向上に資するものである。

リサイクルに要する費用負担のあり方、担い手やその方法、時期等含めて、今後

タイ国内で議論が行われる方向にあるが、メーカー、販売業者、輸入業者等の民間

セクターの他、消費者、自治体等のマルチステークホルダーによる検討が望ましい

と考えられる。

以上の内容は、WEEE can do プロジェクト等の既存のプラットフォームを活用したり、

BMA が実施を計画している買取(バイバック)プロジェクトと共同して行うことが考えら

れ、ここで整理した対応を行うことで事業化のための必要条件が整備されていくものと考

えられる。

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タイでの家電リサイクル事業立ち上げのスケジュール

2012

2013

20142015

WEEE法施行(予定)JV設立/許認可

取得プロセス

市場調査

現時点把握情報に基づくイメージ

事業立ち上げに向けての課題• 政策の整備とリサイクル料金• 集荷網の構築• 不適正なリサイクルの防止と必要なインフラの不足

オペレーション開始に向け、複数のプロセスを同時並行で進めていく必要• 回収の担い手との連携• リサイクルの担い手との連携• リサイクルに要する費用負担の担い手との連携