福岡二丁目地区地区計画...決定:平成28年8月31日(ふじみ野市告示第229号)...

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決定:平成28年8月31日(ふじみ野市告示第229号) 変更:令和元年8月26日(ふじみ野市告示第91号) 道路 広場 1,000㎡ 公共空地 建築物の敷地 面積の最低限 壁面の位置の 制限 建築物の高さ の最高限度 建築物の形態 若しくは意匠 の制限 「区域及び地区整備計画は計画図表示のとおり」 面積 約6.2ha 福岡二丁目地区地区計画 名称 福岡二丁目地区地区計画 位置 ふじみ野市福岡二丁目の一部 地区計画の目標 本地区は、東武東上線上福岡駅の北東約1キロメートルに位置し、上福岡駅周辺の商業・業務拠点及びふじみ 野市役所等の公共サービス拠点に隣接した地区である。 大規模な一団の土地を有効活用し、商業・業務拠点/公共サービス拠点の補完と連携を促進し、生活利便性の 向上、人々の交流の場の提供、適切な公共的空間の整備、及び地域の防災性向上へ寄与することを目標とする。 土地利用の方針 商業・業務拠点及び公共サービス拠点に近接する立地特性を活かし、大規模集客施設の立地により、地域の生 活利便性を向上させるとともに、賑わいや魅力ある交流の場を創出する。 地区施設の整備の方針 ・敷地外周・建築物壁面等に緑地(緑化)を整備する。 ・歩道と一体となった安全で快適な歩行者空間を確保するため、公共空地(通路状)を整備する。 ・施設利用者の憩いの場となり、災害時には一時避難地等として活用できる広場を整備する。 建築物等の整備の方針 ・商業業務施設にふさわしい建物用途への誘導と制限を行う。 ・敷地の一体的な活用を促進するため、敷地の最低限度を定める。 ・周辺環境等に配慮し、建築物の高さの最高限度を定める。 ・歩道と一体となった公共的空間を設け、歩行者空間を拡充するため、道路境界には壁面の位置の制限を定め る。 ・建築物の異なった利用形態の緩衝的な空間を確保するため、周辺工場の隣地境界には壁面の位置の制限を定め る。 ・公共の福祉に寄与するため、施設内に保育所(幼稚園)を設置する。 ・交流の場として、人々が集える空間を設置する。 面積 約5.4ha 土地利用に関する基本方針 ・東武東上線上福岡駅の徒歩圏内に位置するとともに、ふじみ野市役所を中心とする公共サービス拠点に隣接す る一団の土地であることを活かし、地域の生活利便性を高める大型商業施設を立地し、賑わいや都市の魅力を創 出する生活交流拠点を形成する。 ・主要地方道さいたまふじみ野所沢線(都市計画道路3・4・40上福岡駅前通線)及びふじみ野市道(都市計 画道路3・4・43上野台中央線)からのアクセス性を考慮し、自動車交通を円滑に処理するための進入用右左 折レーンを整備する。 ・「ふじみ野市緑の基本計画」の東部地域の課題である「災害時にも対応できる公園や広場整備の推進」に対応 するため、当該区域内に広場を整備する。 ・「ふじみ野市都市計画マスタープラン」に基づく「緑のネットワーク」づくりを推進するため、道路の沿道部 分に公共空地(通路状)を整備する。 主要な公共施 設の配置及び 規模 幅員:10~25.4m、延長:45m 通路状1.幅員約6m~8m、延長約150m 通路状2.幅員約2m~3.5m、延長約250m 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場(建築物の用途の制限欄に掲げるも のを除く。)、集会場、カラオケボックスで、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途 に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の部分の合計が一万平方メートルを超えるもの及び幼 稚園並びに保育所。 誘導すべき用途に供する特 定大規模建築物の敷地とし て利用すべき土地の区域 計画図表示のとおり 地区整備計画及び開発整備促進区を整形に整えより良いまち並み形成を図ることや公共施設として道路を新たに設け円滑な交通誘導を図る ため地区整備計画及び開発整備促進区の位置を変更するものです。 建築物等に関 する事項 建築物等の用 途の制限 次に掲げる建築物を建築してはならない。 1.住宅 2.長屋 3.共同住宅、寄宿舎又は下宿 4.ホテル又は旅館 5.キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 6.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟券発売所 7.学校(幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。) 8.公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項 第1号に該当する営業に係るもの個室付浴場業に係るもの。その他これに類する建築基準法の政令で定めるもの 30,000㎡ 建築物の外壁又はこれに代わる柱は、地区整備計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、公共用歩廊及び令第145条第2項及び第3項で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生 上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害する怖れがないと認めて許可したものを除く。 30m (建築基準法施行令第2条第1項第6号ロの階段室、昇降機棟を除く。) 建築物等は、良好な都市環境の形成に資する形態、意匠とする。このため、建築物の外壁もしくはこれに代わ る柱、屋外広告物その他これらに類するもので屋外から望見できる部分は、周辺環境に配慮した色調及びデザイ ンとする。 劇場、店舗、飲食店等その 他これらに類する用途のう ち、誘導すべき用途

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決定:平成28年8月31日(ふじみ野市告示第229号)変更:令和元年8月26日(ふじみ野市告示第91号)  

道路

広場 1,000㎡

公共空地

建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限

建築物の高さの最高限度

建築物の形態若しくは意匠の制限

「区域及び地区整備計画は計画図表示のとおり」

理  由

面積 約6.2ha

福岡二丁目地区地区計画

名称 福岡二丁目地区地区計画

位置 ふじみ野市福岡二丁目の一部

地区計画の目標

 本地区は、東武東上線上福岡駅の北東約1キロメートルに位置し、上福岡駅周辺の商業・業務拠点及びふじみ野市役所等の公共サービス拠点に隣接した地区である。 大規模な一団の土地を有効活用し、商業・業務拠点/公共サービス拠点の補完と連携を促進し、生活利便性の向上、人々の交流の場の提供、適切な公共的空間の整備、及び地域の防災性向上へ寄与することを目標とする。

区域の整備・開発及び保全の方針

土地利用の方針 商業・業務拠点及び公共サービス拠点に近接する立地特性を活かし、大規模集客施設の立地により、地域の生活利便性を向上させるとともに、賑わいや魅力ある交流の場を創出する。

地区施設の整備の方針・敷地外周・建築物壁面等に緑地(緑化)を整備する。・歩道と一体となった安全で快適な歩行者空間を確保するため、公共空地(通路状)を整備する。・施設利用者の憩いの場となり、災害時には一時避難地等として活用できる広場を整備する。

建築物等の整備の方針

・商業業務施設にふさわしい建物用途への誘導と制限を行う。・敷地の一体的な活用を促進するため、敷地の最低限度を定める。・周辺環境等に配慮し、建築物の高さの最高限度を定める。・歩道と一体となった公共的空間を設け、歩行者空間を拡充するため、道路境界には壁面の位置の制限を定める。・建築物の異なった利用形態の緩衝的な空間を確保するため、周辺工場の隣地境界には壁面の位置の制限を定める。・公共の福祉に寄与するため、施設内に保育所(幼稚園)を設置する。・交流の場として、人々が集える空間を設置する。

開発整備促進区

面積 約5.4ha

土地利用に関する基本方針

・東武東上線上福岡駅の徒歩圏内に位置するとともに、ふじみ野市役所を中心とする公共サービス拠点に隣接する一団の土地であることを活かし、地域の生活利便性を高める大型商業施設を立地し、賑わいや都市の魅力を創出する生活交流拠点を形成する。・主要地方道さいたまふじみ野所沢線(都市計画道路3・4・40上福岡駅前通線)及びふじみ野市道(都市計画道路3・4・43上野台中央線)からのアクセス性を考慮し、自動車交通を円滑に処理するための進入用右左折レーンを整備する。・「ふじみ野市緑の基本計画」の東部地域の課題である「災害時にも対応できる公園や広場整備の推進」に対応するため、当該区域内に広場を整備する。・「ふじみ野市都市計画マスタープラン」に基づく「緑のネットワーク」づくりを推進するため、道路の沿道部分に公共空地(通路状)を整備する。

主要な公共施設の配置及び規模

幅員:10~25.4m、延長:45m

通路状1.幅員約6m~8m、延長約150m通路状2.幅員約2m~3.5m、延長約250m

 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場(建築物の用途の制限欄に掲げるものを除く。)、集会場、カラオケボックスで、その用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の部分の合計が一万平方メートルを超えるもの及び幼稚園並びに保育所。

誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域

計画図表示のとおり

 地区整備計画及び開発整備促進区を整形に整えより良いまち並み形成を図ることや公共施設として道路を新たに設け円滑な交通誘導を図るため地区整備計画及び開発整備促進区の位置を変更するものです。

地区整備計画

建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物を建築してはならない。

1.住宅2.長屋3.共同住宅、寄宿舎又は下宿4.ホテル又は旅館5.キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの6.マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟券発売所7.学校(幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。)8.公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業に係るもの個室付浴場業に係るもの。その他これに類する建築基準法の政令で定めるもの

30,000㎡

 建築物の外壁又はこれに代わる柱は、地区整備計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 ただし、公共用歩廊及び令第145条第2項及び第3項で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害する怖れがないと認めて許可したものを除く。

30m(建築基準法施行令第2条第1項第6号ロの階段室、昇降機棟を除く。)

 建築物等は、良好な都市環境の形成に資する形態、意匠とする。このため、建築物の外壁もしくはこれに代わる柱、屋外広告物その他これらに類するもので屋外から望見できる部分は、周辺環境に配慮した色調及びデザインとする。

劇場、店舗、飲食店等その他これらに類する用途のうち、誘導すべき用途

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福岡二丁目

清見三丁目

清見二丁目

清見一丁目

大原二丁目

福岡一丁目

イトーヨーカドー

双愛病院

上福岡東店

シルバー人材センターふれあいプラザ

かみふくおか

香取第二

幼稚園

新日本無線川越製作所

日本無線埼玉工場

上福岡郵便局

勤労福祉

センター

ふじみ野市役所

上福岡学校

給食センター

上野台小学校

ふじみ野市役所

第二庁舎

KDDI研究所

公務員上福岡住宅

コミュニティー

センター

上福岡公民館

ふじみ野市役所第三庁舎

大日本印刷上福岡工場

上野台放課後

児童クラブ

上福岡

都市政策部庁舎

上野台体育館

教育相談室

市役所

第4庁舎

清見第一公園

テニスコート

上野台

公園

公園

上福岡保健センター

フクトピア

ふじみ野市総合センター

上野台二丁目

公務員上福岡住宅

ふじみ野市総合センター

フクトピア

滝一丁目滝二丁目

福岡二丁目

福岡一丁目

ながみや

幼稚園

新日本無線川越製作所

日本無線硝子

東京電力

上福岡変電所

日本無線埼玉工場

公務員上福岡住宅

大日本印刷上福岡工場

上福岡浄水場

緑地公園

滝・公

権現山古墳群

上ノ原二丁目

滝一丁目

滝二丁目長宮氷川神社

上福岡住宅

公務員

上福岡浄水場

公園滝・長宮

3・4・43 上

野台中央線(2車線

、幅員16m)

3・4・

40 上福岡駅前通線(2車線、幅員16m)

250 500

地区計画方針の付図   1:2,500

公共空地(幅員約2m~3.5m)公共空地(幅員約6m~8m)

凡   例地区計画区域開発整備促進区区域地区整備計画区域

公共施設主要な

道路広場

37.9

17.4

17.5

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18.3

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1 8. 7

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福岡二丁目

清見二丁目

清見一丁目

大原二丁目

福岡一丁目

イトーヨーカドー

双愛病院

上福岡東店

シルバー人材センターふれあいプラザ

かみふくおか

香取第二

幼稚園

新日本無線川越製作所

日本無線埼玉工場

上福岡郵便局

勤労福祉

センター

ふじみ野市役所

上福岡学校

給食センター

上野台小学校

ふじみ野市役所

第二庁舎

KDDI研究所

公務員上福岡住宅

コミュニティー

センター

上福岡公民館

ふじみ野市役所

第三庁舎

大日本印刷上福岡工場

上野台放課後

児童クラブ

上福岡

都市政策部庁舎

上野台体育館

教育相談室

市役所

第4庁舎

清見第一公園

テニスコート

上野台

公園

公園

上福岡保健センター

フクトピア

ふじみ野市総合センター

上野台二丁目

公務員上福岡住宅

ふじみ野市総合センター

フクトピア

滝一丁目滝二丁目

福岡二丁目

福岡一丁目

ながみや

幼稚園

新日本無線川越製作所

日本無線硝子

東京電力

上福岡変電所

日本無線埼玉工場

公務員上福岡住宅

大日本印刷上福岡工場

上福岡浄水場

緑地公園

滝・長公園

権現山古墳群

上ノ原二丁目

滝一丁目

滝二丁目長宮氷川神社

上福岡住宅

公務員

上福岡浄水場

公園滝・長宮

3・4・43 上野台

中央線(2車線

、幅員16m)

3・4・

40 上福岡駅前通線(2車線、幅員16m)

250 500

凡   例地区計画区域

計画図( 地区整備計画図 )1:2,500

壁面の位置の制限

道路境界線から6m以上後退道路境界線から2m以上後退隣地境界線から5m以上後退

開発整備促進区区域地区整備計画区域