神戸市中央区加納町6丁目5番1号 神 戸 市 公 報 - kobe教 育 委 員 会...

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▽神戸市事務分掌規則等の一部を改正する規 [行財政局職員部人事課] ▽副市長以下専決規程等の一部改正を改正す る訓令 [行財政局職員部人事課] ▽粗大ごみの処分に係る手数料の収納事務の 委託 [環境局資源循環部業務課] ▽神戸市教育長の任命 [行財政局職員部人事課] ▽神戸市固定資産評価審査委員会の委員の選 [行財政局職員部人事課] ▽地縁による団体の認可についての告示事項 の変更(岡自治会) [市民参画推進局参画推進部市民協働推進 課] ▽地縁による団体の認可についての告示事項 の変更(八多町柳谷自治会) [市民参画推進局参画推進部市民協働推進 課] ▽地縁による団体の認可についての告示事項 の変更(白水自治会) [市民参画推進局参画推進部市民協働推進 課] ▽地縁による団体の認可についての告示事項 の変更(上上津自治会) [市民参画推進局参画推進部市民協働推進 課] ▽地縁による団体の認可についての告示事項 の変更(日下部城南自治会) [市民参画推進局参画推進部市民協働推進 課] ▽地縁による団体の認可についての告示事項 の変更(畑山自治会) [市民参画推進局参画推進部市民協働推進 課] ▽地縁による団体の認可についての告示事項 の変更(脇自治会) [市民参画推進局参画推進部市民協働推進 課] ▽放置自転車等の撤去及び保管 [建設局西部建設事務所] ▽放置自転車等の撤去及び保管 [建設局垂水建設事務所] ▽生活保護法等による医療機関の指定 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による医療機関の指定 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による指定医療機関の事業の 休止 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による指定医療機関の名称等 の変更 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による指定医療機関の名称等 の変更 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による指定医療機関の事業の 廃止 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による指定医療機関の事業の 廃止 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による指定医療機関の事業の 辞退 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による施術者の指定 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による指定施術者の名称等の 変更 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による介護機関の指定 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による指定介護機関の名称等 の変更 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による指定介護機関の事業の 休止 [保健福祉局総務部保護課] ▽生活保護法等による指定介護機関の事業の 廃止 [保健福祉局総務部保護課] ▽事後審査型制限付一般競争入札による契約 の締結(新港地区(中突堤周辺)遮集管整 備工事(その3)) [行財政局財政部契約監理課] 神 戸 市 公 報 神戸市中央区加納町6丁目5番1号 発行所 編集兼印 刷発行人 発行日 平成27年4月21日 第3407号 478 479 480 482 483 484 485 485 485 487 488 488 491 491 492 495 496 497 499 427 465 473 474 474 474 475 476 476 477 477 424

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  • 目      次

    規      則

    ▽神戸市事務分掌規則等の一部を改正する規

     則     [行財政局職員部人事課]

    訓   令   甲

    ▽副市長以下専決規程等の一部改正を改正す

     る訓令     [行財政局職員部人事課]

    告      示

    ▽粗大ごみの処分に係る手数料の収納事務の

     委託    [環境局資源循環部業務課]

    ▽神戸市教育長の任命

        [行財政局職員部人事課]

    ▽神戸市固定資産評価審査委員会の委員の選

     任     [行財政局職員部人事課]

    ▽地縁による団体の認可についての告示事項

     の変更(岡自治会)

     [市民参画推進局参画推進部市民協働推進

     課]

    ▽地縁による団体の認可についての告示事項

     の変更(八多町柳谷自治会)

     [市民参画推進局参画推進部市民協働推進

     課]

    ▽地縁による団体の認可についての告示事項

     の変更(白水自治会)

     [市民参画推進局参画推進部市民協働推進

     課]

    ▽地縁による団体の認可についての告示事項

     の変更(上上津自治会)

     [市民参画推進局参画推進部市民協働推進

     課]

    ▽地縁による団体の認可についての告示事項

     の変更(日下部城南自治会)

     [市民参画推進局参画推進部市民協働推進

     課]

    ▽地縁による団体の認可についての告示事項

     の変更(畑山自治会)

     [市民参画推進局参画推進部市民協働推進

     課]

    ▽地縁による団体の認可についての告示事項

     の変更(脇自治会)

     [市民参画推進局参画推進部市民協働推進

     課]

    ▽放置自転車等の撤去及び保管

        [建設局西部建設事務所]

    ▽放置自転車等の撤去及び保管

        [建設局垂水建設事務所]

    ▽生活保護法等による医療機関の指定

       [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による医療機関の指定

       [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

     休止     [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による指定医療機関の名称等

     の変更    [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による指定医療機関の名称等

     の変更    [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

     廃止     [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

     廃止    [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による指定医療機関の事業の

     辞退    [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による施術者の指定

       [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による指定施術者の名称等の

     変更    [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による指定施術者の事業の廃

     止    [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による介護機関の指定

       [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による指定介護機関の名称等

     の変更    [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

     休止    [保健福祉局総務部保護課]

    ▽生活保護法等による指定介護機関の事業の

     廃止    [保健福祉局総務部保護課]

    公      告

    ▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

     の締結(新港地区(中突堤周辺)遮集管整

     備工事(その3))

      [行財政局財政部契約監理課]

    神 戸 市 公 報

    神戸市中央区加納町6丁目5番1号

    神 戸 市 役 所

    発 行 所

    神 戸 市 長編集兼印

    刷発行人

    毎 週 火 曜 日発 行 日

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号

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  • 425

    ▽特定非営利活動促進法等による特定非営利

     活動法人の設立に係る認証の申請及び関係

     書類の縦覧(NPO法人なかよしピーチク

     ラブ)

     [市民参画推進局参画推進部市民協働推進

     課]

    ▽特定非営利活動促進法等による特定非営利

     活動法人の定款変更に係る認証の申請及び

     関係書類の縦覧(特定非営利活動法人ワン

     モアチャンス練馬)

     [市民参画推進局参画推進部市民協働推進

     課]

    ▽農用地利用集積計画の決定

       [産業振興局農政部計画課]

    ▽農用地利用集積計画の決定

       [産業振興局農政部計画課]

    ▽大規模小売店舗立地法による変更の届出及

     びその縦覧(エムワンスクウェア(東急ハ

     ンズ三宮店))

     [産業振興局経済部経済企画課]

    ▽大規模小売店舗立地法による変更の届出及

     びその縦覧(御影クラッセ)

     [産業振興局経済部経済企画課]

    ▽神戸市都市景観条例による協議の申出及び

     当該申出に係る書面及び図書の写しの縦覧

       [住宅都市局計画部まちのデザイン課]

    ▽一般競争入札による特定調達契約の締結

     (ICTガバナンス支援業務)

       [企画調整局情報化推進部]

    ▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

     の締結(鈴蘭台北町1丁目地区ほか汚水管

     改良工事)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽事後審査型制限付一般競争入札による契約

     の締結(玉津処理場 1・2号ろ過池前ス

     クリーン設備工事)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

     の決定(証明書自動交付システムの調達に

     関する賃貸借契約)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽特定調達契約に係る随意契約による相手方

     の決定(日立機器等借上げ)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

     札者の決定(校務支援システム用プリンタ

     借上げ)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

     札者の決定(東クリーンセンター高反応消

     石灰購入)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

     札者の決定(東クリーンセンター集じん灰

     処理剤購入)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

     札者の決定(東灘処理場ポリ硫酸第二鉄溶

     液(高濃度品)購入)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

     札者の決定(東灘処理場脱水用高分子凝集

     剤購入)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

     札者の決定(西部処理場ポリ硫酸第二鉄溶

     液(高濃度品)購入)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

     札者の決定(垂水処理場高分子凝集剤購入)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

     札者の決定(神戸市事業系ごみ指定袋保管

     ・受注・配送等業務)

      [行財政局財政部契約監理課]

    ▽徴税吏員証及び財産差押吏員証の無効

        [行財政局主税部収税課]

    ▽有料公園(森林植物園)供用日及び供用時

     間の変更

    [建設局公園部管理課]

    ▽神戸市都市景観条例による協議の申出及び

     当該申出に係る書面及び図書の写しの縦覧

       [住宅都市局計画部まちのデザイン課]

    ▽特定調達契約に係る一般競争入札による落

     札者の決定(神戸市新福祉医療システム設

     計開発業務)

      [保健福祉局高齢福祉部国保年金医療課]

    ▽緑地協定の認可及びその写しの縦覧(クレ

     ヴィアタワー神戸ハーバーランド緑地協定)

    [建設局公園部計画課]

    ▽神戸流通業務団地(神戸流通センター)の

     流通業務施設用地の買受人の公募

        [みなと総局経営企画部企業誘致課]

    ▽神戸複合産業団地(神戸テクノ・ロジステ

     ィックパーク)(工業7-2工区)の工業系

     サービス施設用地の買受人の公募

        [みなと総局経営企画部企業誘致課]

    ▽神戸市公共下水道事業計画の変更

      [建設局下水道河川部計画課]

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号

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  • 教 育 委 員 会

    ▽平成27年4月12日(日)執行の「神戸市議

     会議員選挙」「兵庫県議会議員選挙」にお

     ける個人演説会場の公営施設設備の程度及

     び納付すべき費用の額等

       [教育委員会事務局総務部学校整備課]

    選挙管理委員会

    ▽任期満了に伴う神戸市議会議員選挙の期日

        [選挙管理委員会事務局]

    ▽神戸市議会議員選挙における選挙長及びそ

     の職務代理者の選任

        [選挙管理委員会事務局]

    ▽神戸市議会議員選挙における選挙長の職務

     を行う場所

        [選挙管理委員会事務局]

    ▽神戸市議会議員選挙における選挙会の日時

     及び場所

        [選挙管理委員会事務局]

    ▽神戸市議会議員選挙における開票事務と選

     挙会事務を併せて行わない旨

        [選挙管理委員会事務局]

    ▽神戸市議会議員選挙における選挙公報に掲

     載文を掲載する順序を定めるくじを行う日

     時及び場所

        [選挙管理委員会事務局]

    ▽神戸市議会議員選挙における選挙運動に関

     する支出金額の制限額

        [選挙管理委員会事務局]

    ▽法定連署数の告示

        [選挙管理委員会事務局]

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号

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  •   規     則  

     神戸市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

      平成27年3月31日

                           神戸市長 久 元 喜 造

    神戸市規則第70号

       神戸市事務分掌規則等の一部を改正する規則

     (事務分掌規則の一部改正)

    第1条 神戸市事務分掌規則(昭和33年4月規則第17号)の一部を次のように改正する。

      目次中「第2条・第2条の2」を「第2条―第2条の3」に,「第49条の4」を「第49条

     の5」に改める。

      第1条第1項の表局又は局に相当する室の項中「又は部に相当する室」を「,部に相当す

     る室又は本部」に改め,「,課に相当する室」を削り,同表市長室の項を次のように改める。

      第1条第1項の表企画調整局の項中「企画調整部」を「政策企画部」に,「庶務係」を

     「総務係」に,「計画調査係」を「計画調査係 地域政策係」に,「デザイン都市推進室」

     を「デザイン都市推進部」に改め,同表行財政局の項中

         を

     」

         に改め,

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号427

    総務係秘書課市

    国際交流推進部

    広報課広報部

    庶務係 文書係 庁舎管理係 自動車係庶務課行政監察部

    行政経営係行政経営課

    運営係 支給係総務事務センター

    監察室

    法務課

    人事第1係 人事第2係人事課職員部

    労務第1係 労務第2係給与課

    福利係 共済係 衛生管理係厚生課

    総務係 文書係 庁舎管理係 自動車係総務課行政監察部

    行政経営係行政経営課

    法務課

    人事第1係 人事第2係人事課職員部

    労務第1係 労務第2係給与課

    福利係 共済係 衛生管理係厚生課

  •     」

     同表市民参画推進局の項中

         を

        」

         に改め,

            」

     同表保健福祉局の項中「庶務課」を「総務課」に,「庶務係」を「総務係」に,「地域医療

     室」を「地域医療課」に,

         を

          」

         に改め,

     」

     同表こども家庭局の項中「庶務係」を「総務係」に,「母子養護係」を「家庭養護係」に改

     め,同表環境局の項中

         を

        」

         に,

        」

     「事業系廃棄物対策室」を「事業系廃棄物対策部」に,「環境創造部」を「環境保全部」に,

     「環境評価共生推進室」を「自然環境共生課」に改め,同表産業振興局の項中「庶務課」を

     「総務課」に,「庶務係」を「総務係」に,「調整係」を「企画調査係」に,「農業園芸

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号 428

    運営係 支給係総務事務センター

    庶務係 広聴係 調整係広聴課参画推進部

    広報課

    総務係 広聴係 調整係広聴課参画推進部

    食品衛生係 環境衛生係 斎園係生活衛生課

    食品衛生係 環境衛生係生活衛生課

    斎園係斎園管理課

    庶務係 労務係 経理係庶務課資源循環部

    環境貢献都市室

    計画係 企画推進係資源循環政策課

    管理係 施設係 環境調査係 土木係施設課

    業務第1係 業務第2係 分別推進係業務課

    総務係 労務係 経理係総務課環境政策部

    環境貢献都市課

    計画係 企画推進係資源循環政策課

    管理係 施設係 環境調査係 土木係管理課事業部

    業務第1係 業務第2係業務課

  •  係」を「農産園芸係」に改め,同表建設局の項を次のように改める。

      第1条第1項の表住宅都市局の項中

         を

        」

         に,

            」

         を

          」

          に,

       」

         を

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号429

    総務係 経理第1係 経理第2係総務課

    建設局 事業係 用地第1係 用地第2係 用地第3係事業用地課

    防災係 治山砂防係 六甲保全係防災課防災部

    管理指導係 計画調整係河川課

    事務係 指導第1係 指導第2係 調整区域係宅地開発指導課

    事務係 管理係 境界調査係 道路台帳係

    占用係 

    管理課道路部

    計画係 指導係 広域幹線係計画課

    技術管理係 技術審査係 土木積算係 検査係技術管理課

    補修係 工務第1係 工務第2係 交通安全施

    設係

    工務課

    管理係 業務係経営管理課下水道部

    計画係 指導係 水質指導係 計画課

    設計係 雨水係 設備係工務課

    調査係 管路係 処理場係 施設管理係 排水

    設置係

    保全課

    事務係 管理係 整備係管理課公園部

    計画係 自然環境係計画課

    設計係 美緑花協働係緑地課

    庶務係 経理係庶務課総務部

    耐震化促進室

    総務係 経理係総務課

    まちのデザイン室

    まちのデザイン課

    公共交通係 交通企画係公共交通課

    調整係 事業計画係 調査係 建築係設備係住宅整備課

  •                                 」

          に,

        」

    「  

         を

       」

         に改め,  

        」

     同表みなと総局の項中「庶務係」を「総務係」に改め,「 海岸管理係」を削り,「空港事

     業室」を「空港事業部」に,

         を  

        」

         に改め,

        」

     同条第2項の表を次のように改める。

      第2条中第7号を第9号とし,第3号から第6号までを2号ずつ繰り下げ,第2号の次に

     次の2号を加える。

      ⑶ 室の職員の安全衛生に関すること。

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号 430

    調整係 事業計画係 調査係住宅整備課

    建築係 設備係住宅建設課

    安全推進係 ビル防災対策係 安全指

    導係

    安全対策課

    安全推進係 ビル防災対策係 安全指

    導係

    安全対策課

    耐震推進課

    事務係 港湾工務係 津波高潮対策係

    建築係 設備係 臨海工務係 内陸工

    務係 公園係

    工務課

    事務係 港湾工務係 建築係 設備係

    臨海工務係 内陸工務係 公園係工務課

    海岸防災課

    事務課内室課

    民間事業者,大学等との連携に関する企画,

    立案及び調整に関すること。

    公民大学連携推進室企画調整局政策企画

    部調整課

    ⑴ 職員の公正な職務の執行の確保に関す

     ること。

    ⑵ 神戸市公正職務審査会に関すること。

    ⑶ 内部の監察に関すること。

    ⑷ 不当要求行為の対策に関すること。

    ⑸ 行政手続に関すること。

    ⑹ 工事施行の調査及び改善指導に関する

     こと。

    ⑺ 事務引継に関すること。

    監察室行財政局行政監察部

    行政経営課

  •  ⑷ 神戸市市長室指定管理者選定評価委員会に関すること。

     第2条の2第5号中「シアトル,」を削り,第1節中同条の次に次の1条を加える。

     (市長室広報部広報課)

    第2条の3 市長室広報部広報課は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 部及び課の庶務に関すること。

     ⑵ 広報活動の企画及び実施に関すること。

     ⑶ 報道機関との連絡に関すること。

     ⑷ 広報事務に関する各部局との連絡及び調整に関すること。

     ⑸ 広報資料の調整に関すること。

     ⑹ 総合インフォメーションセンターに関すること。

     ⑺ 前各号に掲げるもののほか,広報に関すること。

     第4条の見出しを「(企画調整局政策企画部企画課)」に改め,同条第1項中「企画調整

    局企画調整部企画課庶務係」を「企画調整局政策企画部企画課総務係」に改め,同項第8号

    中「,室」を削り,同条第2項中「企画調整局企画調整部企画課企画係」を「企画調整局政

    策企画部企画課企画係」に改め,同項第3号中「及び総合計画課調査係」を「並びに総合計

    画課計画調査係及び地域政策係」に改め,同項に次の1号を加える。

     ⑸ 神戸市企画調整局指定管理者選定評価委員会に関すること。

     第4条第3項中「企画調整局企画調整部企画課都市政策係」を「企画調整局政策企画部企

    画課都市政策係」に改める。

     第5条の見出しを「(企画調整局政策企画部調整課)」に改め,同条中「企画調整局企画

    調整部調整課」を「企画調整局政策企画部調整課」に改め,「第1条第2項」の次に「の表

    企画調整局政策企画部調整課の項」を加え,同条第5号から第7号までを次のように改める。

     ⑸ 市街地西部地域活性化施策の調整に関すること。

     ⑹ 都市プロモーションに関すること。

     ⑺ 地方創生に係る総合調整に関すること。

     第5条第9号中「前各号に掲げるもののほか,」を削り,「及び総合計画課計画調査係」

    を「並びに総合計画課計画調査係及び地域政策係」に改め,同号を同条第10号とし,同条第

    8号の次に次の1号を加える。

     ⑼ 神戸市土地利用審査会に関すること。

     第6条の見出しを「(企画調整局政策企画部総合計画課)」に改め,同条第1項中「企画

    調整局企画調整部総合計画課計画調査係」を「企画調整局政策企画部総合計画課計画調査

    係」に改め,同項第2号中「こと」の次に「(地域政策係の所管に属するものを除く。)」

    を加え,同項中第4号を削り,第5号を第4号とし,同項第6号中「こと(」の次に「地域

    政策係,」を加え,「及び計画に関すること」を削り,同号を同項第5号とし,同項に次の

    3号を加える。

     ⑹ 特命による重要事項の計画に関すること(地域政策係の所管に属するものを除く。)

     ⑺ 神戸市総合基本計画審議会に関すること。

     ⑻ 施策外部評価委員会に関すること。

     第6条第2項中「企画調整局企画調整部総合計画課統計係」を「企画調整局政策企画部総

    合計画課統計係」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号431

  • 2 企画調整局政策企画部総合計画課地域政策係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 総合基本計画及び中期計画に関すること(計画調査係の所管に属するものを除く。)。

     ⑵ 地域活性化施策の立案及びこれに伴う調整に関すること。

     ⑶ 広域圏計画に係る調整に関すること。

     ⑷ 都心・ウォーターフロント(おおむね三宮駅,元町駅,神戸駅,東部新都心地区,ハ

      ーバーランド地区及び水際線で囲まれた区域をいう。以下同じ。)の活性化に関するこ

      と(住宅都市局計画部まちのデザイン課の所管に属するものを除く。)。

     ⑸ 特命による重要事項の調査に関すること(計画調査係,企画課企画係及び調整課の所

      管に属するものを除く。)。

     ⑹ 特命による重要事項の計画に関すること(計画調査係の所管に属するものを除く。)。

     第7条の見出しを「(企画調整局デザイン都市推進部)」に改め,同条中「企画調整局デ

    ザイン都市推進室」を「企画調整局デザイン都市推進部」に改め,同条第1号中「室」を

    「部」に改める。

     第7条の2第1項第7号を削る。

     第8条第2号中「こと(」の次に「企業立地課推進係,」を加える。

     第9条第1号中「こと(」の次に「企業立地課推進係,」を加え,同条中第4号を第5号

    とし,第3号の次に次の1号を加える。

     ⑷ スーパーコンピュータ京及びFOCUSスパコン(公益財団法人計算科学振興財団の

      スーパーコンピュータシステムをいう。)に係る企業,大学等の誘致に関すること。

     第10条に次の1号を加える。

     ⑻ 社会保障・税番号制度に関すること(市民参画推進局参画推進部区政振興課指導係の

      所管に属するものを除く。)。

     第11条の見出しを「(行財政局行政監察部総務課)」に改め,同条第1項中「行財政局行

    政監察部庶務課庶務係」を「行財政局行政監察部総務課総務係」に改め,同条第2項中「行

    財政局行政監察部庶務課文書係」を「行財政局行政監察部総務課文書係」に改め,同条第3

    項中「行財政局行政監察部庶務課庁舎管理係」を「行財政局行政監察部総務課庁舎管理係」

    に改め,同条第4項中「行財政局行政監察部庶務課自動車係」を「行財政局行政監察部総務

    課自動車係」に改める。

     第12条第3号を次のように改める。

     ⑶ 事務事業外部評価委員会に関すること。

     第12条中第5号を第8号とし,第4号の次に次の3号を加える。

     ⑸ 指定管理者制度に関すること(他の所管に属するものを除く。)。

     ⑹ 附属機関及び有識者会議の調整に関すること。

     ⑺ 地方独立行政法人制度に関すること。

     第12条の2及び第12条の3を削る。

     第12条の4中第9号を第10号とし,第2号から第8号までを1号ずつ繰り下げ,第1号の

    次に次の1号を加える。

     ⑵ 課題解決及び政策実現のための法的手法等の調査,研究及び助言に関すること。

     第12条の4を第12条の2とする。

     第13条第1項第7号中「人事考課」を「人事評価」に改め,同項第8号中「懲戒」を「並

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号 432

  • びに懲戒及び分限」に改め,同項中第12号を第13号とし,第11号を第12号とし,第10号を第

    11号とし,同項第9号中「職員衛生管理審査会」を「神戸市職員衛生管理審査会」に改め,

    同号を同項第10号とし,同項第8号の次に次の1号を加える。

     ⑼ 神戸市職員分限懲戒審査会に関すること。

     第14条第1項第2号中「行政監察部総務事務センター支給係」を「総務事務センター支給

    係」に改め,同項中第9号を第11号とし,第8号の次に次の2号を加える。

     ⑼ 神戸市特別職議員報酬等審議会に関すること。

     ⑽ 公務災害補償等審査会に関すること。

     第15条の次に次の1条を加える。

     (行財政局職員部総務事務センター)

    第15条の2 行財政局職員部総務事務センター運営係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ センターの庶務に関すること。

     ⑵ 総務事務の集約化に関すること。

     ⑶ 総務事務に係るシステムの総合調整及び管理に関すること。

     ⑷ 前3号に掲げるもののほか,総務事務に関すること(他の所管に属するものを除

      く。)。

    2 行財政局職員部総務事務センター支給係は,職員の給与の支給に関することを分掌する。

     第16条第4項第2号を次のように改める。

     ⑵ 神戸市公債基金及び神戸市財政調整基金に関すること。

     第17条第1項中第6号を削り,第7号を第6号とし,第8号を第7号とし,第9号を第8

    号とし,同条第2項第4号中「行政監察部庶務課」を「行政監察部総務課」に改める。

     第18条第1項に次の1号を加える。

     ⑿ 神戸市特定調達等調査委員会に関すること。

     第22条第1項中「市民参画推進局参画推進部広聴課庶務係」を「市民参画推進局参画推進

    部広聴課総務係」に改め,同項中第5号を第6号とし,第4号の次に次の1号を加える。

     ⑸ 神戸市市民参画推進局指定管理者選定評価委員会に関すること。

     第22条第3項中第3号を削り,第4号を第3号とする。

     第23条を次のように改める。

    第23条 削除

     第25条第2項中第9号を第11号とし,第5号から第8号までを2号ずつ繰り下げ,第4号

    を第5号とし,同号の次に次の1号を加える。

     ⑹ 行政キオスク端末(住民が各種証明書の交付,各種申請手続等の行政サービス等を利

      用するために,行政機関,民間事業者の店舗等に設置される情報端末をいう。)におけ

      る証明書の交付に関すること。

     第25条第2項中第3号を第4号とし,第2号を第3号とし,第1号の次に次の1号を加え

    る。

     ⑵ 社会保障・税番号制度に係る事務の統括,改善及び指導に関すること(企画調整局情

      報化推進部の所管に属するものを除く。)

     第26条に次の1号を加える。

     ⒂ 神戸市地域活動推進委員会に関すること。

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号433

  •  第27条第1項中第12号を第13号とし,第11号の次に次の1号を加える。

     ⑿ 食品表示法(平成25年法律第70号)に関すること(保健福祉局健康部予防衛生課医務

      薬務係並びに保健所予防衛生課医務薬務係,東部衛生監視事務所公衆衛生係,西部衛生

      監視事務所公衆衛生係,北衛生監視事務所公衆衛生係,垂水衛生監視事務所公衆衛生係

      及び西衛生監視事務所公衆衛生係の所管に属するものを除く。)。

     第28条中第9号を第11号とし,第8号を第9号とし,同号の次に次の1号を加える。

     ⑽ 神戸市勤労者福祉共済制度運営審議会に関すること。

     第28条中第7号を第8号とし,第6号を第7号とし,第5号の次に次の1号を加える。

     ⑹ 神戸市技能奨励賞選考委員会に関すること。

     第29条に次の3号を加える。

     ⑻ 神戸市男女共同参画審議会に関すること。

     ⑼ 男女共同参画苦情処理委員に関すること。

     ⑽ 神戸市男女いきいき事業所表彰選考委員会に関すること。

     第30条の2に次の1号を加える。

     ⑼ 神戸市文化賞等選考委員会に関すること。

     第34条の見出しを「(保健福祉局総務部総務課)」に改め,同条第1項中「保健福祉局総

    務部庶務課庶務係」を「保健福祉局総務部総務課総務係」に改め,同項中第10号を第11号と

    し,第6号から第9号までを1号ずつ繰り下げ,第5号の次に次の1号を加える。

     ⑹ 神戸市保健福祉局指定管理者選定評価委員会に関すること。

     第34条第2項中「保健福祉局総務部庶務課経理係」を「保健福祉局総務部総務課経理係」

    に改める。

     第35条第1項第16号中「こと」の次に「(地域福祉係の所管に属するものを除く。)」を

    加え,同号を同項第17号とし,同項中第3号から第15号までを1号ずつ繰り下げ,第2号の

    次に次の1号を加える。

     ⑶ 神戸市福祉有償運送運営協議会に関すること。

     第35条第2項第4号中「(調整係」を「に関すること(調整係」に改め,同項中第6号を

    第7号とし,第5号の次に次の1号を加える。

     ⑹ 神戸市民生委員推薦会に関すること。

     第35条条第3項第1号中「住宅都市局計画部まちのデザイン室」を「住宅都市局計画部ま

    ちのデザイン課」に改める。

     第37条第1項第8号中「区役所保健福祉部保護課保護係」の次に「及び北神保健福祉課保

    護係並びに須磨区役所北須磨支所保健福祉課保護係」を加え,同項第10号中「区役所保健福

    祉部保護課保護係」の次に「及び須磨区役所北須磨支所保健福祉課保護係」を加え,同項に

    次の1号を加える。

     ⑾ 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく支援の実施に関すること

      (福祉事務所保護課保護係,北神保健福祉課保護係並びに支所保健福祉課保護係の所管

      に属するものを除く。)。

     第39条第2項第2号及び第3号中「地域医療室」を「地域医療課」に改め,同項中第6号

    を削り,第5号を第6号とし,第4号を第5号とし,第3号の次に次の1号を加える。

     ⑷ 在宅医療連携の推進に関すること(地域医療課の所管に属するものを除く。)。

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号 434

  •  第39条第2項第7号中「歯科保健」を「歯科保健計画」に改める。

     第39条の2の見出しを「(保健福祉局健康部地域医療課)」に改め,同条中「保健福祉局

    健康部地域医療室地域医療係」を「保健福祉局健康部地域医療課地域医療係」に改め,同条

    第1号中「室」を「課」に改め,同条中第11号を第12号とし,第7号から第10号までを1号

    ずつ繰り下げ,同条第6号中「地域医療室」を「地域医療課」に改め,同号を同条第7号と

    し,同条中第5号を第6号とし,第4号を第5号とし,同条第3号の次に次の1号を加える。

     ⑷ 在宅医療連携の推進に関すること(地域保健課計画係の所管に属するものを除く。)。

     第40条第2項中第5号を第7号とし,第4号の次に次の2号を加える。

     ⑸ 神戸市公害健康被害認定審査会に関すること。

     ⑹ 神戸市公害診療報酬審査委員会に関すること。

     第40条第2項に次の2号を加える。

     ⑻ 食育及び栄養の改善に関すること(予防衛生課医務薬務係,区役所保健福祉部健康福

      祉課管理係及び須磨区役所北須磨支所保健福祉課管理係の所管に属するものを除く。)。

     ⑼ 歯科事業に関すること。

     第41条第2項第2号中「特別用途表示,栄養表示基準等」を「特別用途表示等」に改め,

    「こと」の次に「(保健所予防衛生課医務薬務係の所管に属するものを除く。)を加え,同

    項第3号中「地域保健課及び区役所」を「健康づくり支援課保健事業係,区役所保健福祉部

    健康福祉課管理係及び須磨区役所北須磨支所保健福祉課管理係」に改め,同号を同項第4号

    とし,同項第2号の次に次の1号を加える。

     ⑶ 食品表示法に関すること(市民参画推進局市民生活部消費生活課消費生活係並びに保

      健所予防衛生課医務薬務係,東部衛生監視事務所公衆衛生係,西部衛生監視事務所公衆

      衛生係,北衛生監視事務所公衆衛生係,垂水衛生監視事務所公衆衛生係及び西衛生監視

      事務所の所管に属するものを除く。)。

     第42条第3項を削り,同条の次に次の1条を加える。

     (保健福祉局健康部斎園管理課)

    第42条の2 保健福祉局健康部斎園管理課斎園係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 市立の墓園に関すること。

     ⑵ 神戸市立斎場に関すること。

     ⑶ 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に関すること(区役所まちづくり

      推進部市民課,須磨区役所北須磨支所市民課市民係,北区役所北神出張所及び西区役所

      西神中央出張所の所管に属するものを除く。)。

     ⑷ 墓園管理センター及び斎場管理センターとの連絡及び調整に関すること。

     第43条第1項第7号及び第8号中「こと」の次に「(区役所保健福祉部健康福祉課管理係,

    須磨区役所北須磨支所保健福祉課管理係,北区役所北神出張所及び西区役所西神中央出張所

    の所管に属するものを除く。)を加え,同項中第9号を削り,第10号を第9号とし,同項第

    11号中「和光園」の次に「との連絡調整に関すること(総務部保護課保護係の所管に属する

    ものを除く。)」を加え,同号を同項第10号とし,同項第12号を削る。

     第44条の2第2項中第4号を第5号とし,第3号を第4号とし,第2号を第3号とし,第

    1号の次に次の1号を加える。

     ⑵ 特別養護老人ホームの入所の指針及び特例入所に関すること。

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号435

  •  第47条第1項第3号中「,おもいけ園及びたまも園」を「及びおもいけ園」に改める。

     第48条第1項中第6号を削り,第7号を第6号とし,第8号を第7号とし,同条第2項第

    5号中「こども家庭局こども企画育成部こども家庭支援課母子養護係」を「こども家庭局こ

    ども企画育成部こども家庭支援課家庭養護係」に改める。

     第49条第1項中「こども家庭局こども企画育成部総務課庶務係」を「こども家庭局こども

    企画育成部総務課総務係」に改め,同項中第7号を第8号とし,第6号の次に次の1号を加

    える。

     ⑺ 神戸市こども家庭局指定管理者選定評価委員会に関すること。

     第49条第2項に次の1号を加える。

     ⑻ 神戸市子ども・子育て会議に関すること。

     第49条の2第1項中「こども家庭局こども企画育成部こども家庭支援課母子養護係」を

    「こども家庭局こども企画育成部こども家庭支援課家庭養護係」に改め,同項第7号中「ひ

    とり親家庭」を「一人親家庭」に改め,同条第3項第1号中「保健福祉局障害福祉部障害者

    支援課自立支援係及び発達障害者支援センター」を「保健福祉局障害福祉部発達障害者支援

    センター」に改める。

     第49条の3第1項第8号を削る

     第49条の4第1項第4号中「第27条第3項」を削る。

     第49条の5第1項第2号中「保育の実施」を「保育所における保育」に改め,同項第6号

    を削り,同項第7号中「病児・病後児保育事業(児童福祉法施行規則第19条第1号に掲げる

    事業をいう。以下同じ。)」を「病児保育事業」に改め,同号を同項第6号とし,同項中第

    8号を削り,第9号を第7号とし,同項第10号アを次のように改める。

      ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育所における

       保育に関すること。

     第49条の5第1項第10号イからオまでの規定中「新法」を「児童福祉法」に改め,同号を

    同項第8号とし,同項第11号中「第59条第1号」の次に「から第3号まで」を加え,同号を

    同項第9号とし,同項に次の1号を加える。

     ⑽ 一時預かり事業に関すること。

     第49条の5第2項第3号中「並びに提供する教育・保育に係る情報の報告及び公表」を削

    り,同項第4号中「保育所等」を「保育所,幼保連携型認定こども園,家庭的保育者等」に

    改め,同項第5号を削り,同項第6号中「病児・病後児保育事業」を「病児保育事業」に改

    め,同号を同項第5号とし,同項中第7号を第6号とし,第8号から第10号までを1号ずつ

    繰り上げる。

     第50条の見出しを「(環境局環境政策部総務課)」に改め,同条第1項中「環境局資源循

    環部庶務課庶務係」を「環境局環境政策部総務課総務係」に改め,同項第2号中「こと」の

    次に「(事業部管理課施設係並びに業務課業務第1係及び業務第2係の所管に属するものを

    除く。)」を加え,同項第10号中「,室」を削り,同条第2項中「環境局資源循環部庶務課

    労務係」を「環境局環境政策部総務課労務係」に改め,同条第3項中「環境局資源循環部庶

    務課経理係」を「環境局環境政策部総務課経理係」に改め,同項第3号中「神戸市環境保全

    基金及び神戸市リサイクル基金」を「神戸市環境事業基金」に改める。

     第51条の見出しを「(環境局環境政策部環境貢献都市課)」に改め,同条中「環境局資源

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号 436

  • 循環部環境貢献都市室」を「環境局環境政策部環境貢献都市課」に改め,同条第1号中

    「室」を「課」に改め,同条第5号中「こと」の次に「(環境保全部地球環境課の所管に属

    するものを除く。)」を加える。

     第53条の見出しを「(環境局環境政策部資源循環政策課)」に改め,同条第1項中「環境

    局資源循環部資源循環政策課計画係」を「環境局環境政策部資源循環政策課計画係」に改め,

    同条第2項中「環境局資源循環部資源循環政策課企画推進係」を「環境局環境政策部資源循

    環政策課企画推進係」に改め,同項第1号及び第2号を次のように改める。

     ⑴ 家庭系一般廃棄物の2R(リデュース及びリユースをいう。)に関する事業の企画,

      推進,広報及び啓発に関すること。

     ⑵ 家庭系一般廃棄物のリサイクル制度についての統計,調査,企画,設計,広報及び啓

      発に関すること。

     第53条第2項中第3号を削り,第4号を第3号とし,同項に次の1号を加える。

     ⑷ 神戸市リサイクル工房に関すること。

     第54条の見出しを「(環境局事業部管理課)」に改め,同条第1項中「環境局資源循環部

    施設課管理係」を「環境局事業部管理課管理係」に改め,同項第1号を次のように改める。

     ⑴ 部及び課の庶務並びに部内の事務の連絡,調整及び改善に関すること。

     第54条第1項第6号中「こと」の次に「(施設係,環境調査係及び土木係並びに業務課業

    務第1係及び業務第2係の所管に属するものを除く。)」を加え,同条第2項中「環境局資

    源循環部施設課施設係」を「環境局事業部管理課施設係」に改め,同項に次の1号を加える。

     ⑸ 処理施設の整備に係る事業所,自動車管理事務所,クリーンセンター,布施畑環境セ

    ンター及び淡河環境センターとの連絡及び調整に関すること。

     第54条第3項中「環境局資源循環部施設課環境調査係」を「環境局事業部管理課環境調査

    係」に改め,同条第4項中「環境局資源循環部施設課土木係」を「環境局事業部管理課土木

    係」に改める。

     第55条の見出しを「(環境局事業部業務課)」に改め,同条第1項中「環境局資源循環部

    業務課業務第1係」を「環境局事業部業務課業務第1係」に改め,同項第3号中「(修繕,

    改修等の施設整備を除く。)」を削り,同条第2項中「環境局資源循環部業務課業務第2

    係」を「環境局事業部業務課業務第2係」に改め,同項第5号を削り,同項第6号中「(修

    繕,改修等の施設整備を除く。)」を削り,同号を同項第5号とし,同項中第7号を第6号

    とし,第8号を第7号とし,同項に次の5号を加える。

     ⑻ 家庭系一般廃棄物の排出に係る指導に関すること。

     ⑼ 家庭系一般廃棄物の分別の推進に関すること。

     ⑽ 家庭系一般廃棄物の分別に係る広報及び啓発に関すること。

     ⑾ 廃棄物の減量化及びリサイクルの推進に関すること(環境政策部資源循環政策課企画

      推進係及び事業系廃棄物対策部の所管に属するものを除く。)。

     ⑿ 収集施設の整備に係る事業所,自動車管理事務所,クリーンセンター,布施畑環境セ

      ンター及び淡河環境センターとの連絡及び調整に関すること。

     第55条第3項を削る。

     第56条の見出しを「(環境局事業系廃棄物対策部)」に改め,同条中「環境局事業系廃棄

    物対策室」を「環境局事業系廃棄物対策部」に改め,同条第1号中「室」を「部」に改め,

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号437

  • 同条中第21号を削り,第20号を第21号とし,第11号から第19号までを1号ずつ繰り下げ,同

    条第10号中「環境創造部環境保全指導課水・土壌環境係及び産業振興局農政計画課土地改良

    係」を「環境保全部環境保全指導課水・土壌環境係及び産業振興局農政部計画課土地改良

    係」に改め,同号を同条第11号とし,同条中第6号から第9号までを1号ずつ繰り下げ,第

    5号の次に次の1号を加える。

     ⑹ 一般廃棄物(犬,猫等の死体,し尿及び家庭から排出される粗大ごみを除く。)の収

      集又は運搬に係る手数料に関すること(当該手数料を徴収することを除く。)。

     第56条の2の見出しを「(環境局環境保全部地球環境課)」に改め,同条中「環境局環境

    創造部地球環境課」を「環境局環境保全部地球環境課」に改め,同条第2号中「資源循環部

    環境貢献都市室」を「環境政策部環境貢献都市課」に改める。

     第57条の見出しを「(環境局環境保全部環境保全指導課)」に改め,同条第1項中「環境

    局環境創造部環境保全指導課大気環境係」を「環境局環境保全部環境保全指導課大気環境

    係」に改め,同項第3号から第5号までを次のように改める。

     ⑶ 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号),悪臭防止法(昭和46年法律第91号),騒音

      規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)に関すること

      (交通環境係の所管に属するものを除く。)。

     ⑷ 環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)に係る大気環境の保全

      に関すること。

     ⑸ 大気汚染,悪臭,騒音及び振動の防止技術の調査及び研究に関すること(交通環境係

      の所管に属するものを除く。)。

     第57条第1項第10号中「環境評価共生推進室」を「自然環境共生課」に改め,同項に次の

    1号を加える。

     ⑾ 神戸市光化学スモッグ健康被害者認定審査会に関すること。

     第57条第2項中「環境局環境創造部環境保全指導課交通環境係」を「環境局環境保全部環

    境保全指導課交通環境係」に改め,同項第2号を次のように改める。

     ⑵ 大気汚染防止法,騒音規制法及び振動規制法に関すること(大気環境係の所管に属す

      るものを除く。)。

     第57条第2項中第6号を第7号とし,第5号を第6号とし,第4号を第5号とし,同項第

    3号中「,研究及び指導」を「及び研究」に改め,同号を同項第4号とし,同項第2号の次

    に次の1号を加える。

     ⑶ 環境の保全と創造に関する条例に関すること(交通環境の保全に係るものに限る。)。

     第57条第3項中「環境局環境創造部環境保全指導課水・土壌環境係」を「環境局環境保全

    部環境保全指導課水・土壌環境係」に改め,同項第2号を次のように改める。

     ⑵ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に関すること。

     第57条第3項中第13号を第14号とし,第3号から第12号までを1号ずつ繰り下げ,第2号

    の次に次の1号を加える。

     ⑶ 環境の保全と創造に関する条例に関すること(水環境の保全に係るものに限る。)。

     第58条の見出しを「(環境局環境保全部自然環境共生課)」に改め,同条中「環境局環境

    創造部環境評価共生推進室」を「環境局環境保全部自然環境共生課」に改め,同条第1号中

    「室」を「課」に改め,同条中第18号を第19号とし,第5号から第17号までを1号ずつ繰り

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号 438

  • 下げ,第4号の次に次の1号を加える。

     ⑷ 神戸市環境影響評価審査会に関すること。

     第59条の見出しを「(産業振興局経済部総務課)」に改め,同条第1項中「産業振興局経

    済部庶務課庶務係」を「産業振興局経済部総務課総務係」に改め,同項中第9号を第10号と

    し,第6号から第8号までを1号ずつ繰り下げ,第5号の次に次の1号を加える。

     ⑹ 神戸市産業振興局指定管理者選定評価委員会に関すること。

     第59条第2項中「産業振興局経済部庶務課経理係」を「産業振興局経済部総務課経理係」

    に改める。

     第60条第1項中第5号を第6号とし,第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ,第1号

    の次に次の1号を加える。

     ⑵ 市内産業の現況及び局の基本施策に係る調査,分析,統計並びに市民に対する情報提

      供に関すること(企画調査係の所管に属するものを除く。)。

     第60条第1項に次の1号を加える。

     ⑺ 神戸市大規模小売店舗等立地審議会に関すること。

     第60条第2項中「産業振興局経済部経済企画課調整係」を「産業振興局経済部経済企画課

    企画調査係」に改め,同項第1号中「こと」の次に「(推進係の所管に属するものを除

    く。)」を加え,同項に次の4号を加える。

     ⑸ 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第7条第1項に規定する指定法人との連絡

      及び調整に関すること。

     ⑹ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に関すること。

     ⑺ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に関すること。

     ⑻ 海外拠点を活用した経済交流に関すること。

     第61条第2号中「新産業の振興」を「戦略産業の育成」に改める。

     第64条第2項中第6号を第7号とし,第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ,第1号

    の次に次の1号を加える。

     ⑵ 人と自然との共生ゾーン審議会に関すること。

     第64条第3項第10号中「第11条第4項」を「第11条第5項」に改める。

     第65条第1項第13号中「,神戸市立フルーツ・フラワーパーク及び神戸市立自然環境活用

    センター」を「及び神戸市立自然環境活用センター並びに神戸フルーツ・フラワーパーク」

    に改める。

     第66条第6号を次のように改める。

     ⑹ 神戸市中央卸売市場業務運営協議会に関すること。

     第66条に次の1号を加える。

     ⑺ 市場取引委員会に関すること。

     第67条の見出しを「(建設局総務課)」に改め,同条第1項中「建設局総務部庶務課庶務

    係」を「建設局総務課総務係」に改め,同項第1号中「,部」及び「(調査防災係の所管に

    属するものを除く。)」を削り,同項中第4号を第8号とし,同項第3号を次のように改め

    る。

     ⑶ 他の部,課及び係の所管に属しないこと。

     第67条第1項中第3号を第7号とし,第2号の次に次の4号を加える。

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号439

  •  ⑶ 局の重要な事業の調査に関すること。

     ⑷ 局の広報事務及び広聴事務の総括に関すること。

     ⑸ 局の契約等に係る事務の連絡,調整及び改善に関すること。

     ⑹ 神戸市建設局指定管理者選定評価委員会に関すること。

     第67条第2項中「建設局総務部庶務課経理第1係」を「建設局総務課経理第1係」に改め,

    同条第3項中「建設局総務部庶務課経理第2係」を「建設局総務課経理第2係」に改め,同

    項第3号中「下水道河川部」を「下水道部」に改め,同条第4項を削る。

     第68条の見出しを「(建設局事業用地課)」に改め,同条第1項中「建設局総務部事業用

    地課事業係」を「建設局事業用地課事業係」に改め,同条第2項中「建設局総務部事業用地

    課事業係」を「建設局事業用地課事業係」に改め,同条の次に次の2条を加える。

     (建設局防災部防災課)

    第68条の2 建設局防災部防災課防災係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 部及び部内の各課の庶務(宅地開発指導課に係るものを除く。)並びに部内の事務の

      連絡,調整及び改善に関すること。

     ⑵ 防災の推進,水防計画の策定及び災害復旧の統括に関すること。

     ⑶ 局の防災及び災害復旧に関する国その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

     ⑷ 局の所管する施設に起因する事故の処理の総括及び予防の対策に関すること。

     ⑸ 部の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

     ⑹ 採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定に基

      づく採取計画の認可に関すること(技術審査に係るものを除く。)。

    2 建設局防災部防災課治山砂防係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 砂防及び治山に関する調査,計画及び工事に関すること。

     ⑵ 前号に掲げる事務に係る国その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

     ⑶ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第

      57号)の規定に基づく土砂災害警戒区域等の指定に係る意見の陳述及び関係機関との連

      絡に関すること。

     ⑷ 砂防法(明治30年法律第29号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

      (昭和44年法律第57号)の規定に基づく申請の受理に関すること。

     ⑸ 採石法及び砂利採取法の規定に基づく採取計画(河川砂利に係るものを除く。)の認

      可に係る技術審査に関すること。

     ⑹ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定に基づく区域の指定に係る意見

      の陳述に関すること。

     ⑺ 舞子海岸の整備に関する事業の連絡及び調整に関すること。

     ⑻ 山麓水防地区の水防並びに舞子海岸整備区域の海岸防災に係る国の機関その他関係機

      関との連絡及び調整に関すること。

     ⑼ 林地崩壊防止事業等の災害復旧の計画及び工事に関すること。

    3 建設局防災部防災課六甲保全係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 六甲山の森林整備に関する調査,計画の策定及び実施に関すること(公園部森林整備

      事務所の所管に属するものを除く。)。

     ⑵ 前号に掲げる事務に関する国その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号 440

  •  ⑶ 自然公園法(昭和32年法律第161号)に関する国その他関係機関との連絡及び調整に

      関すること。

     ⑷ 六甲山系グリーンベルト整備事業等に関する国その他関係機関との連絡及び調整に関

      すること。

     ⑸ 公園部森林整備事務所との事業の調整に関すること。

     (建設局防災部河川課)

    第68条の3 建設局防災部河川課管理指導係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 河川事業に係る財産の管理の企画及び総括に関すること。

     ⑵ 準用河川の指定,変更及び廃止に関すること。

     ⑶ 準用河川に係る占用及び使用の許可に関すること。

     ⑷ 開発行為等に関連する河川に係る指導,調整及び検査に関すること。

     ⑸ 河川(一級河川及び二級河川を除く。)の用に供されている公有財産に係る立入り,

      境界確定並びに占用及び使用の許可に関すること。

     ⑹ 砂利採取法の規定に基づく採取計画(河川砂利に係るものに限る。)に係る技術審査

      に関すること。

     ⑺ 河川に関する国及び兵庫県との連絡及び調整に関すること(総務課経理第1係及び防

      災課防災係の所管に属するものを除く。)。

    2 建設局防災部河川課計画調整係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 河川事業の計画及び調整に関すること。

     ⑵ 河川に係る災害復旧の計画及び調整並びに災害対策に関すること。

     ⑶ 都市基盤河川改修事業並びに準用河川及び普通河川の改修事業に係る連絡及び調整に

      関すること。

     ⑷ 河川事業に係る土木積算基準に関すること。

     第69条の見出しを「(建設局防災部宅地開発指導課)」に改め,同条第1項中「建設局総

    務部宅地開発指導課事務係」を「建設局防災部宅地開発指導課事務係」に改め,同条第2項

    及び第3項中「建設局総務部宅地開発指導課指導第1係」を「建設局防災部宅地開発指導課

    指導第1係」に改め,同条第4項中「建設局総務部宅地開発指導課調整区域係」を「建設局

    防災部宅地開発指導課調整区域係」に改める。

     第70条第1項第1号中「並びに部内の各課及び室」を「及び部内の各課」に改める。

     第71条第1項に次の1号を加える。

     ⑼ 神戸市建設局自転車等駐車場事業者選定委員会に関すること。

     第72条の見出しを「(建設局道路部技術管理課)」に改め,同条第1項中「建設局道路部

    技術管理室技術管理係」を「建設局道路部技術管理課技術管理係」に改め,同項第4号を次

    のように改める。

     ⑷ 建設事業外部評価委員会に関すること。

     第72条第2項中「建設局道路部技術管理室技術審査係」を「建設局道路部技術管理課技術

    審査係」に改め,同条第3項中「建設局道路部技術管理室土木積算係」を「建設局道路部技

    術管理課土木積算係」に改め,同条第4項中「建設局道路部技術管理室検査係」を「建設局

    道路部技術管理課検査係」に改める。

     第74条の見出しを「(建設局下水道部経営管理課)」に改め,同条第1項中「建設局下水

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号441

  • 道河川部経営管理課管理係」を「建設局下水道部経営管理課管理係」に改め,同項第2号中

    「及び河川事業」を削り,同項第3号中「下水道事業及び河川事業に係る」を「部の」に改

    め,同項第6号中「及び河川事業」を削り,「こと」の次に「(業務係,工務課設備係並び

    に保全課調査係,管路係及び処理場係の所管に属するものを除く。)」を加え,同条第2項

    中「建設局下水道河川部経営管理課業務係」を「建設局下水道部経営管理課業務係」に改め,

    同項第6号中「下水道事業及び河川事業に係る」を「部の所管の」に改める。

     第75条の見出しを「(建設局下水道部計画課)」に改め,同条第1項中「建設局下水道河

    川部計画課計画係」を「建設局下水道部計画課計画係」に改め,同条第2項中「建設局下水

    道河川部計画課指導係」を「建設局下水道部計画課指導係」に改め,同条第3項中「建設局

    下水道河川部計画課水質指導係」を「建設局下水道部計画課水質指導係」に改める。

     第76条の見出しを「(建設局下水道部工務課)」に改め,同条第1項中「建設局下水道河

    川部工務課設計係」を「建設局下水道部工務課設計係」に改め,同条第2項中「建設局下水

    道河川部工務課雨水係」を「建設局下水道部工務課雨水係」に改め,同条第3項中「建設局

    下水道河川部工務課設備係」を「建設局下水道部工務課設備係」に改める。

     第77条の見出しを「(建設局下水道部保全課)」に改め,同条第1項中「建設局下水道河

    川部保全課調査係」を「建設局下水道部保全課調査係」に改め,同条第2項中「建設局下水

    道河川部保全課管路係」を「建設局下水道部保全課管路係」に改め,同条第3項中「建設局

    下水道河川部保全課処理場係」を「建設局下水道部保全課処理場係」に改め,同条第4項中

    「建設局下水道河川部保全課施設管理係」を「建設局下水道部保全課施設管理係」に改め,

    同条第5項中「建設局下水道河川部保全課排水設備係」を「建設局下水道部保全課排水設備

    係」に改める。

     第78条を次のように改める。

    第78条 削除

     第79条の見出しを「(建設局公園部管理課)」に改め,同条第1項中「建設局公園砂防部

    管理課事務係」を「建設局公園部管理課事務係」に改め,同項第1号中「並びに部内の各課

    及び室」を「及び部内の各課」に改め,同条第2項中「建設局公園砂防部管理課管理係」を

    「建設局公園部管理課管理係」に改め,同条第3項中「建設局公園砂防部管理課整備係」を

    「建設局公園部管理課整備係」に改め,同項第6号中「部」を「課」に改める。

     第80条の見出しを「(建設局公園部計画課)」に改め,同条第1項中「建設局公園砂防部

    計画課計画係」を「建設局公園部計画課計画係」に改め,同条第2項中「建設局公園砂防部

    計画課自然環境係」を「建設局公園部計画課自然環境係」に改める。

     第81条の見出しを「(建設局公園部緑地課)」に改め,同条第1項中「建設局公園砂防部

    緑地課設計係」を「建設局公園部緑地課設計係」に改め,同項に次の1号を加える。

     ⑻ 課の所管の工事等の施行に関する事務手続に関すること。

    第81条第2項中「建設局公園砂防部緑地課美緑花協働係」を「建設局公園部緑地課美緑花協

    働係」に改める。

     第81条の2を削る。

     第82条の見出しを「(住宅都市局総務課)」に改め,同条第1項中「住宅都市局総務部庶

    務課庶務係」を「住宅都市局総務課総務係」に改め,同項第1号中「,部並びに部内の各課

    及び室」を「及び課」に改め,同項第3号中「,室」を削り,同項に次の1号を加える。

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号 442

  •  ⑺ 神戸市住宅都市局指定管理者選定評価委員会に関すること。

     第82条第2項中「住宅都市局総務部庶務課経理係」を「住宅都市局総務課経理係」に改め

    る。

     第82条の2を削る。

     第83条第4項第3号中「こと」の次に「(公共交通課公共交通係及び交通企画係の所管に

    属するものを除く。)」を加え,同項中第4号から第7号までを削り,第8号を第4号とし,

    第9号から第12号までを4号ずつ繰り上げる。

     第84条中第8号を削り,第9号を第8号とし,第10号から第13号までを1号ずつ繰り上げ

    る。

     第84条の2の見出しを「(住宅都市局計画部まちのデザイン課)」に改め,同条中「住宅

    都市局計画部まちのデザイン室」を「住宅都市局計画部まちのデザイン課」に改め,同条第

    1号中「室」を「課」に改め,同条第8号中「企画調整局企画調整部調整課」を「企画調整

    局政策企画部総合計画課地域政策係」に改め,同条第9号中「施設の立地の推進」を「事業

    の調整」に改める。

     第85条から第87条までを次のように改める。

     (住宅都市局計画部公共交通課)

    第85条 住宅都市局計画部公共交通課公共交通係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 課の庶務に関すること。

     ⑵ 都市交通体系の調査及び基本計画に関すること(交通企画係及び計画部計画課の所管

      に属するものを除く。)。

     ⑶ 鉄道,軌道等の調査及び基本計画に関すること(交通企画係の所管に属するものを除

      く。)。

     ⑷ 公共交通体系の整備に係る総合調整に関すること(交通企画係の所管に属するものを

      除く。)。

     ⑸ 神戸新交通株式会社に関すること。

     ⑹ 神戸高速鉄道株式会社に関すること。

     ⑺ 神戸市地域公共交通会議に関すること。

     ⑻ 神戸市過疎地有償運送運営協議会に関すること。

    2 住宅都市局計画部公共交通課交通企画係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 都市交通体系の調査及び基本計画に関すること(公共交通係及び計画部計画課の所管

      に属するものを除く。)。

     ⑵ 鉄道,軌道等の調査及び基本計画に関すること(公共交通係の所管に属するものを除

      く。)。

     ⑶ 公共交通体系の整備に係る総合調整に関すること(公共交通係の所管に属するものを

      除く。)。

     ⑷ 新たな交通手段の導入に関すること。

    第86条及び第87条 削除

     第90条第1項第8号中「(鈴蘭台駅前地区及び新長田駅南地区に係るものに限る。)」を

    削り,同条第4項第7号中「計画部計画課」を「計画部計画課計画係並びに公共交通課公共

    交通係及び交通企画係」に改める。

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号443

  • 第94条第1項第1号中「課」の次に「及び住宅建設課」を加え,同条第4項及び第5項を削

    り,同条の次に次の1条を加える。

     (住宅都市局住宅部住宅建設課)

    第94条の2 住宅都市局住宅部住宅建設課建築係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 市営住宅等の建築工事,保守及び修繕の調査,見積り,設計,監督,検査及び評価に

      関すること。

     ⑵ 市営住宅等の建築工事の技術開発,調査及び研究に関すること。

     ⑶ 市営住宅の建物に係る一定の計画に基づく修繕に関すること(設備係に属するものを

      除く。)。

    2 住宅都市局住宅部住宅建設課設備係は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 市営住宅等の電気,機械,給排水及び衛生の設備工事,保守及び修繕の調査,見積り,

      設計,監督,検査及び評価に関すること。

     ⑵ 市営住宅等の設備工事の技術開発,調査及び研究に関すること。

     ⑶ 市営住宅の電気設備及び機械設備に係る一定の計画に基づく修繕に関すること。

     第95条に次の1号を加える。

     ⒃ 神戸市営住宅入居者選考審議会に関すること。

     第97条第1項第10号中「(平成24年3月条例第45号)」を削り,「建設局公園砂防部計画

    課」を「建設局公園部計画課計画係」に改め,同項に次の1号を加える。

     ⒃ 神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(平成20年4月条例第1号)の規定に基

      づく大規模な駐車施設等の届出に関すること。

     第97条第2項第3号中「第6条の2第11項」を「第6条の2第6項及び第7条の6第4

    項」に改め,同項第5号中「(平成20年4月条例第1号)」を削り,同条第3項第10号中

    「承認」を「認定」に改め,同条第4項に次の1号を加える。

     ⑸ マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項

      の許可に関すること。

     第98条第1項中第6号を第7号とし,第5号の次に次の1号を加える。

     ⑹ 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること(安全

    指  導係及び他の課の所管に属するものを除く。)。

     第98条第3項に次の1号を加える。

     ⑸ 空家等対策の推進に関する特別措置法に関すること(安全推進係及び他の課の所管に

      属するものを除く。)。

     第98条の次に次の1条を加える。

     (住宅都市局建築指導部耐震推進課)

    第98条の2 住宅都市局建築指導部耐震推進課は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 神戸市耐震改修促進計画に関すること。

     ⑵ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。

     ⑶ すまい等の耐震化促進事業に関すること。

     ⑷ すまい等の耐震化の普及及び啓発に関すること。

     ⑸ すまい等の耐震化の促進に関する施策の連絡及び調整に関すること。

     第99条第3項第1号中「環境局事業系廃棄物対策室」を「環境局事業系廃棄物対策部」に

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号 444

  • 改める。

     第102条第1項中「みなと総局経営企画部総務課庶務係」を「みなと総局経営企画部総務

    課総務係」に改め,同項第6号中「空港事業室推進課」を「空港事業部推進課」に改め,同

    項第9号を次のように改める。

     ⑼ 神戸市みなと総局指定管理者選定評価委員会に関すること。

     第102条第1項中第10号から第12号までを削り,同項第13号中「,室」を削り,同号を同

    項第10号とし,同条第2項第1号から第3号まで及び第5号中「空港事業室推進課」を「空

    港事業部推進課」に改める。

     第106条第1項第6号中「海岸管理係,分譲推進課事業係及び西神整備事務所事務係」を

    「経営企画部分譲推進課事業係及び技術部海岸防災課」に改め,同条第3項を削る。

     第108条の見出しを「(みなと総局空港事業部推進課)」に改め,同条中「みなと総局空

    港事業室推進課」を「みなと総局空港事業部推進課」に改め,同条第1号中「室及び室内」

    を「部及び部内」に,「並びに室内」を「並びに部内」に改める。

     第109条の見出しを「(みなと総局空港事業部誘致課)」に改め,同条中「みなと総局空

    港事業室誘致課」を「みなと総局空港事業部誘致課」に改める。

     第110条第1項第5号中「(経営企画部分譲推進課事業係の所管に属するものを除

    く。)」を削り,同条第2項第1号及び第2号中「工務課津波高潮対策係」を「海岸防災

    課」に改める。

     第111条第1項第2号中「課」の次に「及び海岸防災課」を加え,同条中第3項を削り,

    第4項を第3項とし,第5項を第4項とし,同条第6項第5号中「,津波高潮対策係及び内

    陸工務係」を「及び内陸工務係並びに海岸防災課」に改め,同項を同条第5項とし,同条第

    7項第5号中「,津波高潮対策係及び臨海工務係」を「及び臨海工務係並びに海岸防災課」

    に改め,同項を同条第6項とし,同条中第8項を第7項とする。

     第112条を次のように改める。

     (みなと総局技術部海岸防災課)

    第112条 みなと総局技術部海岸防災課は,次に掲げる事務を分掌する。

     ⑴ 課の庶務に関すること。

     ⑵ 局の防災の総合調整に関すること。

     ⑶ 国際埠頭施設の保安対策に関すること。

     ⑷ 水際対策の強化に関すること。

     ⑸ 海岸保全区域の占用及び当該区域における行為の許可並びに海岸占用料及び土石採取

      料の徴収に関すること(港湾施設に係るものを除く。)。

     ⑹ 海岸保全区域の占用並びに当該区域における行為等に関する調査,指導及び監督に関

      すること(港湾施設に係るものを除く。)。

     ⑺ 海岸保全区域及び海岸保全施設の管理及び巡視に関すること(港湾施設に係るものを

      除く。)。

     ⑻ 高潮事業に伴う不動産の取得及びこれに伴う損失補償に関すること。

     ⑼ 須磨海水浴場の運営に関すること。

     ⑽ 神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例に関すること(須磨海水浴場におけ

      る過料の処分に係る事務に限る。)。

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号445

  •  ⑾ 第5号から前号までに掲げるもののほか,海岸の管理に関すること。

     ⑿ 津波高潮対策に係る基本計画及び重要事項の企画に関すること。

     ⒀ 海岸保全施設の整備,災害復旧及び防災安全対策に係る補助事業等の総括,連絡及び

      調整に関すること。

     ⒁ 前号の補助事業等の土木工事に係る調査,計画,設計,調整及び検査に関すること。

     ⒂ 既存の海岸の土木施設全般の維持及び保全に係る調査,計画,設計,調整及び検査に

      関すること。

     ⒃ 津波高潮対策に係る工事の実施及び監督に関すること(神戸港管理事務所工務課の所

      管に属するものを除く。)。

     第115条第5項中「及び部に相当する室」を「並びに部に相当する室並びに本部」に改め,

    「,課に相当する室」を削る。

     (区役所事務分掌規則の一部改正)

    第2条 神戸市区役所事務分掌規則(昭和33年4月規則第18号)の一部を次のように改正する。

      第1条の表まちづくり推進部の項中「庶務係」を「総務係」に改める。

      第2条まちづくり推進部総務課庶務係の項中「庶務係」を「総務係」に改め,同項中第16

     号を第17号とし,第15号の次に次の1号を加える。

      ⒃ 東 区指定管理者選定評価委員会に関すること。

     第2条保健福祉部健康福祉課管理係の項第10号中「保健福祉局健康部地域保健課及び予防

    衛生課」を「保健福祉局健康部健康づくり支援課保健事業係及び予防衛生課医務薬務係」に

    改め,同条保健福祉部健康福祉課あんしんすこやか係の項第1号中「保健福祉局高齢福祉部

    介護保険課」を「保健福祉局高齢福祉部介護保険課地域包括支援係及び北神保健福祉課あん

    しんすこやか係」に改め,同項中第18号を削り,第19号を第18号とし,第20号を第19号とし,

    同条保健福祉部こども家庭支援課こども保健係の項中第3号を削り,第4号を第3号とし,

    第5号から第12号までを1号ずつ繰り上げ,同条北神保健福祉課(北区役所に限る。)あん

    しんすこやか係の項第2号中「保健福祉局高齢福祉部介護保険課」を「健康福祉課あんしん

    すこやか係及び保健福祉局高齢福祉部介護保険課地域包括支援係」に改め,同条北神保健福

    祉課(北区役所に限る。)こども保健係の項中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号

    から第11号までを1号ずつ繰り上げる。

     (区役所支所事務分掌規則の一部改正)

    第3条 神戸市区役所支所事務分掌規則(平成8年4月規則第8号)の一部を次のように改正

     する。

      第3条保健福祉課管理係の項第9号中「保健福祉局健康部地域保健課及び予防衛生課」を

     「保健福祉局健康部健康づくり支援課保健事業係及び予防衛生課医務薬務係」に改め,同条

     保健福祉課あんしんすこやか係の項中第17号を削り,第18号を第17号とし,同条保健福祉課

     こども保健係の項中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号から第11号までを1号ずつ

     繰り上げる。

     (事業所事務分掌規則の一部改正)

    第4条 神戸市事業所事務分掌規則(昭和35年4月規則第16号)の一部を次のように改正する。

      第4条第3項中「担当課長」を「副所長,担当課長」に改め,「第3類の事業所に」の次

     に「副所長又は」を加える。

    平成27年4月21日   神  戸  市  公  報   第3407号 446

  •   第5条中第5項を第6項とし,第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げ,第1項の次に

     次の1項を加える。

     2 副所長は,上司の命を受け,所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

      第6条第2項中「担当課長」を「副所長,担当課長」に改める。

      別表第1東京事務所の項中「企画調整局」を「企画調整局政策企画部」に,「第1類」を

     「第2類」