第5章 広告物等に関する基準と解説...第5章 広告物等に関する基準と解説 64...
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第5章 広告物等に関する基準と解説
1.広告物等について ···································································· 64
2.広告物等に関する基準······························································· 65
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第第55章章 広広告告物物等等にに関関すするる基基準準とと解解説説
64
広告物等は、人々に情報を与える手段として広く利用、活用され、街並みに賑わいを
創出する一方、色彩や規模などによっては、景観に与える影響が大きい要素です。
そのため、建築物・工作物に加えて広告物等も含めた総合的な景観形成を図ることで、
周辺と調和した良好な景観の創出が可能となります。
このことから、景観計画では、広告物等について良好な景観の形成に寄与するための
基準を記載しました。
流山市では、平成31年4月1日に流山市広告物条例(以下、市条例という)を施行
し、広告物等を規制することで良好な景観の形成に努めています。
市条例の施行規則では、具体的な許可の基準等を定めていますが、定量的に定められ
ない内容もあります。
また、市条例に則った手続きを行う必要がなくても、広告物等に関する基準に適した
計画とし景観に配慮することが必要です。
※本書での用語の定義は屋外広告物法、市条例及びその関係規定によります。
1.広告物等について
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第第55章章 広広告告物物等等にに関関すするる基基準準とと解解説説
64
広告物等は、人々に情報を与える手段として広く利用、活用され、街並みに賑わいを
創出する一方、色彩や規模などによっては、景観に与える影響が大きい要素です。
そのため、建築物・工作物に加えて広告物等も含めた総合的な景観形成を図ることで、
周辺と調和した良好な景観の創出が可能となります。
このことから、景観計画では、広告物等について良好な景観の形成に寄与するための
基準を記載しました。
流山市では、平成31年4月1日に流山市広告物条例(以下、市条例という)を施行
し、広告物等を規制することで良好な景観の形成に努めています。
市条例の施行規則では、具体的な許可の基準等を定めていますが、定量的に定められ
ない内容もあります。
また、市条例に則った手続きを行う必要がなくても、広告物等に関する基準に適した
計画とし景観に配慮することが必要です。
※本書での用語の定義は屋外広告物法、市条例及びその関係規定によります。
1.広告物等について 第5章第5章第5章第5章 広告物広告物広告物広告物等等等等に関する基準とに関する基準とに関する基準とに関する基準と解説解説解説解説
広告物等は、人々に情報を与える手段として広く利用、活用され、街並みに賑わいを
創出する一方、色彩や規模などによっては、景観に与える影響が大きい要素です。
そのため、建築物・工作物に加えて広告物等も含めた総合的な景観形成を図ることで、
周辺と調和した良好な景観の創出が可能となります。
このことから、景観計画では、広告物等について良好な景観の形成に寄与するための
基準を記載しました。
流山市では、平成31年4月1日に流山市広告物条例(以下、市条例という)を施行
し、広告物等を規制することで良好な景観の形成に努めています。
市条例の施行規則では、具体的な許可の基準等を定めていますが、定量的に定められ
ない内容もあります。
また、市条例に則った手続きを行う必要がなくても、広告物等に関する基準に適した
計画とし景観に配慮することが必要です。
※本書での用語の定義は屋外広告物法、市条例及びその関係規定によります。
1.広告物等について
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第第55章章 広広告告物物等等にに関関すするる基基準準とと解解説説
65
良好な景観の形成を図るため、十分に景観配慮するものとします。
(1)建築物や周辺環境に調和した意匠とする。
(2)表示内容は簡素化する。
(3)広告物等はできる限り集約化し、必要最小限の大きさ、個数とする。
(4)広告物等の色彩は、他の法令等により定められたものを除き、表示面積の1/2
以上の部分については、原則として彩度を下記の数値とする。
流山市広告物条例に基づく地域 彩度
第1種規制地域 6以下
第2種規制地域 10以下
第3種規制地域 8以下
第4種規制地域 6以下
第5種規制地域 10以下
【市内の良好な事例】
2.広告物等に関する基準 第第55章章 広広告告物物等等にに関関すするる基基準準とと解解説説
66
(5)広告幕、旗、のぼり及び横断幕等は、イベント時のみの掲出とし、終了後は、すみやかに撤去する。
取り付けや取り外しが比較的容易な広告物等は、無秩序に掲出されやすいことか
ら、以下の事項について、配慮するものとします。
イイベベンントト
終終了了後後
【【配配慮慮すするる事事項項】】
・設置する期間は必要最低限の期間とし、繰り返し設置しない。
・必要最小限の個数以上は設置しない。
・建築物や周辺とのバランスに配慮した色彩や大きさとする。
・歩行者や車両等の見通しや安全を損なわない配置や大きさとする。
第5章第5章第5章第5章 広告物広告物広告物広告物等等等等に関する基準とに関する基準とに関する基準とに関する基準と解説解説解説解説
良好な景観の形成を図るため、十分に景観配慮するものとします。
(1)建築物や周辺環境に調和した意匠とする。
(2)表示内容は簡素化する。
(3)広告物等はできる限り集約化し、必要最小限の大きさ、個数とする。
(4)広告物等の色彩は、他の法令等により定められたものを除き、表示面積の1/2
以上の部分については、原則として彩度を下記の数値とする。
流山市広告物条例に基づく地域 彩度
第1種規制地域 6以下
第2種規制地域 10以下
第3種規制地域 8以下
第4種規制地域 6以下
第5種規制地域 10以下
【市内の良好な事例】
2.広告物等に関する基準
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第第55章章 広広告告物物等等にに関関すするる基基準準とと解解説説
65
良好な景観の形成を図るため、十分に景観配慮するものとします。
(1)建築物や周辺環境に調和した意匠とする。
(2)表示内容は簡素化する。
(3)広告物等はできる限り集約化し、必要最小限の大きさ、個数とする。
(4)広告物等の色彩は、他の法令等により定められたものを除き、表示面積の1/2
以上の部分については、原則として彩度を下記の数値とする。
流山市広告物条例に基づく地域 彩度
第1種規制地域 6以下
第2種規制地域 10以下
第3種規制地域 8以下
第4種規制地域 6以下
第5種規制地域 10以下
【市内の良好な事例】
2.広告物等に関する基準 第第55章章 広広告告物物等等にに関関すするる基基準準とと解解説説
66
(5)広告幕、旗、のぼり及び横断幕等は、イベント時のみの掲出とし、終了後は、すみやかに撤去する。
取り付けや取り外しが比較的容易な広告物等は、無秩序に掲出されやすいことか
ら、以下の事項について、配慮するものとします。
イイベベンントト
終終了了後後
【【配配慮慮すするる事事項項】】
・設置する期間は必要最低限の期間とし、繰り返し設置しない。
・必要最小限の個数以上は設置しない。
・建築物や周辺とのバランスに配慮した色彩や大きさとする。
・歩行者や車両等の見通しや安全を損なわない配置や大きさとする。
第5章第5章第5章第5章 広告物広告物広告物広告物等等等等に関する基準とに関する基準とに関する基準とに関する基準と解説解説解説解説
(5)広告幕、旗、のぼり及び横断幕等は、イベント時のみの掲出とし、終了後は、すみやかに撤去する。
取り付けや取り外しが比較的容易な広告物等は、無秩序に掲出されやすいことか
ら、以下の事項について、配慮するものとします。
イベントイベントイベントイベント
終了後終了後終了後終了後
【配慮【配慮【配慮【配慮するするするする事項】事項】事項】事項】
・設置する期間は必要最低限の期間とし、繰り返し設置しない。
・必要最小限の個数以上は設置しない。
・建築物や周辺とのバランスに配慮した色彩や大きさとする。
・歩行者や車両等の見通しや安全を損なわない配置や大きさとする。
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