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 本事例については、乳歯列期の患者に歯周病検査の「1 歯周基本検査」が算定されています。 歯周病検査の算定については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日付け保医発0304第3号)の通知に「乳歯列期の患者の歯周病検査は、「3 混合歯列期歯周病検査」により算定する。」と記載されています。 また、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年4月25日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)に 「乳歯列期の患者に対する歯周病検査は、「混合歯列期歯周病検査」に限り算定できる。」 と見解が示されています。 本事例については、乳歯列期の患者に歯周病検査の「1 歯周基本検査」が算定されていますが、乳歯列期の患者の歯周病検査は、「3 混合歯列期歯周病検査」による算定となりますので、ご留意ください。

乳歯列期の患者に歯周病検査の「1 歯周基本検査」の算定について 事例❸  歯 科

 乳歯列期の患者の歯周病検査の算定については、平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」および平成28年4月25日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2)」において、次のように示されています。

【通知 平成28年3月4日付け厚生労働省通知保医発0304第3号】別添2 歯科診療報酬点数表に関する事項  第2章 特掲診療料    第3部 検査

別添3 (問4)乳歯列期の患者に対する歯周病検査は、「混合歯列期歯周病検査」に限り算定できるのか。 (答) 貴見のとおり。

【平成28年4月25日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡 「疑義解釈資料の送付について(その2)」】

    第1節 検査料     D002 歯周病検査      (6) 乳歯列期の患者の歯周病検査は、「3 混合歯列期歯周病検査」によ

り算定する。

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