ペットフードの安全確保のために -...
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ペットフードの安全確保のために
平成28年3月
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課
愛玩動物用飼料対策班
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)の概要等
Ⅰ ペットフード安全法の概要
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ペットフード安全法の体系
法律
省令
通知
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
政令愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令
法律の対象となる「愛がん動物」の種類などを規定
・愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則
・愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令
製造業者等の届出事項や帳簿の記載事項などを規定
成分規格、製造方法の基準、表示の基準などを規定
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について
法律や政省令の解釈、具体的な運用方法などを規定
〔主なもの〕
〔主なもの〕
3
ペットフード安全法のルールは、主に以下の法令・通知で規定
以外とシンプルだワン!全部、農水省HPで閲覧できるニャ!!
【目的】
愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与する。
法律の内容(基本的事項)
このために、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行う。
【対象となるペット】 犬・猫
【規制されるペットフードの範囲】
ペットの栄養に供するもの総合栄養食のほか、おやつ、スナック、サプリメント、ガム等も含まれます。
【事業者の責務】
製造業者、輸入業者、販売業者は、ペットフードの安全性の確保について第一義的責任を有す。
事業者の皆さんがペットフードの安全の守り手だワン・ニャン 4
製造業者
販売業者
安全なペットフード
製品
国は製造方法等の基準・成分の規格を設定
○基準・規格に合わないペットフードの製造等を禁止
○有害な物質を含むペットフードの製造等を禁止
○健康被害防止のためのペットフードの廃棄等の命令
= (届出・帳簿の備付け義務)
(帳簿の備付け義務(小売の場合は除く))
(届出・帳簿の備付け義務)
海外からの輸入品
輸入業者
国は法の遵守状況を
監視するため、
○報告徴収
○立入検査
法律の内容(枠組み)
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法律の内容(届出・帳簿備付け等の対象)
事業者の種類 事業者としての届 出
帳簿の備付け 報告の徴収、
立入検査
製造業者 ○ ○ ○
輸入業者 ○ ○ ○
卸売業者
(販売業者に
販売する業者)× ○ ○
小売業者
(消費者に販売する業者)
× × ○
○:対象、 ×:対象外
<届出等の対象となる事業者>
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製造業者・輸入業者の届出に関する注意
変更届出が必要な例○ 法人の代表者や事務所の所在地に変更があった○ 製造する事業場を移転した○ 保管施設を変更した○ 輸出用のペットフードの製造・輸入を開始した
届出事項の変更
事業の廃止
事業の承継
最寄りの農政局・支局に届出を!
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○ペットフードの名称・数量○輸入年月日○輸入先国名、輸入相手方の
名称
○ペットフードの荷姿○ペットフードの製造国名、製造業者
の名称、原材料の名称
○ペットフードの名称・数量
○製造年月日
○原材料の名称・数量
○原材料の譲受けの年月日、相手方
の名称
○ペットフードの名称・数量
○相手方の名称
○ペットフードの譲渡しの年月日
○ペットフードの荷姿
ペットフードを輸入した場合
ペットフードを事業者に販売した場合
ペットフードを製造した場合
帳簿への必要記載事項
帳簿の備え付けの対象となる事業者は、次の事項を記載し、2年間保存しなければいけません。
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環 境 省農林水産省
ペットフードの流通
FAMIC※
輸出国
環境事務所農政局等
立入検査
都道府県
立入検査
情報提供・指導
情報交換・連携指示・報告
情報提供
情報提供
・ 分析法の開発・ 情報の収集・提供
相談
獣医師
飼い主
製造業者
原料取扱業者 製造業者 販売業者安全関連の情報交換
情報提供
製品安全に関するニーズの発信
輸入業者
原料
ペットフードの安全確保の体制
※農林水産消費安全技術センター(Food and Agricultural Materials Inspection Center)の略称
で、法令に基づき食品や飼料の検査・分析などを実施している独立行政法人
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Ⅱ 基準・規格
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成分規格
これらの物質は、それぞれの上限値を超えてペットフードに含まれてはいけません。
※水分量10%のペットフードとして換算
※
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製造方法の基準
分 類 物質等 基 準
有害
微生物
有害微生物全般
加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと
添加物プロピレングリコール
猫用には用いてはならない
原料全般その他の有害物質等
有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない
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全般的事項;法律第7条に基づき必要に応じて規制
ペットフードの製造に当たっては、以下の基準を満たす必要があります。
成分規格、製造基準を満たすためには、適切な原料の利用・工程管理の実施、定期的な製品検査などが重要です。 12
①名称ペットフードの商品名をいうが、犬用又は猫用
であることがわかるように記載
表示の基準(1)
※添加物の表示に注意!甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、発色剤として使用
される添加物は、添加物名と用途名の両方の記載が必要です。
安全確保や問題発生時の原因究明の観点から、以下の5つの事項について、日本語で表示することが義務化されています。
②原材料名
「原材料(名)」との文字を記載した上で、原則として使用した原材料(添加物を含む)を全て記載。
なお、添加物以外は、分類名(「穀類」「魚介類」「肉類」など15種類)による表示も可能。
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表示の基準(2)
④ 事業者名及び住所表示内容に責任を有する者の・事業者の種別・名称・住所を表示
「製造(業)者」、「輸入(業)者」、「販売(業)者」のいずれかです。「○○元」という書き方はできません。
③賞味期限「賞味期限」との文字を記載した上で、年月日又は年月により表示
包装底部に数字のみ(例:2017 10)を印字するような場合でも、消費者にわかりやすい説明をお願いします。例えば・・・
賞味期限:袋の底に年月で印字(最初の4桁が西暦年、次の2桁が月)
電話番号だけでは違反になります。 14
表示の基準(3)
⑤原産国名「原産国(名)」との文字を記載した上で、内容に実質的な
変更をもたらす最終加工工程を完了した国名を表示
代表的なタイプのペットフードでの例
・ ドライ及びソフトドライタイプ : エクストルーダー
・ ウェットタイプ : レトルト殺菌工程
・ 練り加工タイプ : 練り成型後の加熱工程
・ 焼き菓子・パンタイプ : 焼成工程
⇒ 基本的には、これらを行った場所が原産国
○国産の場合は、「原産国:日本」以外に、「国産」とのみ表示することも可○日本語で表記してください!
「Made in U.S.A.」など英文表記だけでは違反になります。 15
原産国表示に関する注意点
ペットフードの内容について、実質的な変更をもたらさない行為は、最終加工工程に含まれません。
実質的な変更をもたらさない行為の例
① 商品にラベルを付け、その他標示を施す行為
② 商品を容器に詰め、又は包装をする行為
③ 商品を単に詰め合わせ、又は組み合わせる行為
④ 単なる切断
⑤ 輸送又は保存のための乾燥、冷凍等
⑥ 単なる混合
実質的な変更をもたらす行為として、科学的かつ合理的根拠があると認められない行為は最終加工工程にはなりません。
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《ペットフード安全法以外の表示の規制の例》含有する成分やラベルの表示などによっては、動物用医薬品に該当する
場合があります。
そのペットフードが動物用医薬品として「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の適用を受けるものとなっていないことを下記ホームページ等を参考に確認下さい。
◇ 農林水産省(動物用医薬品等に該当するか否かの考え方)(http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/index.html)
◇ペットフード公正取引協議会(http://www.pffta.org/hyouji/guidelines.html )
ペットフード安全法の表示基準だけ守られていればいいの?
その他表示に関する注意点
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Ⅲ 立入検査
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立入検査等(1)
• 立入検査は、原則、無通告で実施。当日は、業務の状況を把握している方に立会を要請
農林水産省及びFAMIC等は、法律の遵守状況を監視し、必要に応じて指導するため事業者に対して立入検査等を実施
(小売店での表示の検査も含む)
公 表
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)第12条第5項の規定によ
り平成○年○月に集取した愛がん動物用飼料等の検査結果の概要を次のとおり公表する。
平成○年○月○日
農林水産大臣 印
製造業者等の種別、
氏名及び住所等
愛がん動物用
飼料等の種類
愛がん動物用
飼料等の名称
賞味期限 試験項目 違反の有無及
び違反の内容
(輸入業者)
○○(株)
東京都○○区・・・
犬用 ○○印ドッグフ
ード
2011.1 かび毒-アフラトキシンB1
農薬-マラチオン
無
• 集取品の試験結果等については、農林水産省 及びFAMICのHPで公表
円滑な検査のため、あらかじめ複数の立会人を選定しておくことが望ましい
集取品の表示者、種類、名称、賞味期限と併せて、毎月公表
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必要に応じて、消費者庁や公正取引委員会等に情報提供
立入検査等(2)
【特別立入検査】
疑義情報
安全上の問題
表示の問題
ペットフード安全法に基づく対応
ペットフード安全法のほか景品表示法等に違反する疑いも!
法令違反に関する確度の高い情報が得られた場合、緊急の立入検査を実施することもあります。
【調査】
流通実態の把握や情報収集、法令の啓発等を行うため、事業者を訪問したり、アンケートを送付することなどがあります。
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1.事業場の業務概要の把握
2.現場巡察
3.成分規格・製造基準の遵守状況の検査
4.帳簿類の検査
5.表示の検査
6.試験品の集取
7.記録書の作成
事業場における立入検査の流れ
検査員から、検査の目的等を説明した後、以下のような流れ・内容を基本に立入検査(伝票や指図書、日報等の確認など)を行います。
製造している品目、数量、製造工程、製造管理の状況、在庫の状況 など
製造業者での例
原料や製品の保管状況、加熱処理条件、添加物の使用状況、品質管理方法 など
伝票等とともに記載事項の確認 など
配合表等とともに記載事項の確認 など
適切な安全管理のためにも、日頃から各種資料は整理しておいてほしいワン!
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【集取方法】
・原則、同一賞味期限のものを試験用・保管用として各3個以上かつ300g以上集取
試験品の集取
【対価の支払い】
【集取品の試験】試験用 保管用
・時価で算定した対価を支払い
・ 原材料組成等 をもとに試験項目(かび毒、添加物、重金属等)を選定
・ 分析は、すべてFAMICで実施
・ 試験方法は、FAMICで定めた公定法22
立入検査の結果公表に関する基本方針
① 違反があったペットフードについて、安全上の重大な問題があり、直ちに回収する必要がある場合
② 違反が明らかな故意によるもの、あるいは同様の違反を繰り返している場合
以下のいずれかに該当する場合には、基本的にはプレスリリースします。
消費者の信頼を裏切らないためにも、こんなことのないように注意してほしいニャ!
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Ⅳ ホームページの紹介
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ホームページの紹介
①農林水産省のHPで「ペットフード」と検索
③「ペットフードの安全関係」トップページが表示
②「農林水産省/ペットフードの安全関係」をクリック
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ホームページの紹介(安全なペットフードの供給)
「安全なペットフードを供給するために」
製造に当たり、参考となる各種記録書の例も掲載
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ホームページの紹介(適正製造マニュアル)
「ペットフードの適正製造マニュアル」
工場での製造管理において、ペットフードの安全を確保するために重要と思われる事項をまとめたものです。
ペットフードには、多種多様な製品が存在し、原材料、配合、設備、品質管理体制などは、工場ごとに異なります。
本資料を参考に、個々の工場の特性を十分に踏まえた製造管理を! 27
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ホームページの紹介(適正製造マニュアル)
ペットフードのタイプごとに注意すべきポイントをまとめています。
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ホームページの紹介(衛生管理マニュアル)
「ペットフードの衛生管理マニュアル」
従業員の皆様への教育用資料にも使えます!
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ホームページの紹介(Q&A、注意喚起文書)
みなさまからのよくあるご質問を随時追加していきます。
国内外のリコール情報や事故事例等を受けた注意喚起文書を掲載しています。
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