省エネルギー政策の動向について · 省エネルギー政策の動向について ......
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省エネルギー政策の動向について
平成31年2月13日資源エネルギー庁 省エネルギー課
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1.省エネルギー政策の動向
2.エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の一部を改正する法律等について
目次
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1.省エネルギー政策の動向
2.エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の一部を改正する法律等について
目次
3
1. 日本の省エネルギーの現状
2. 事業者の更なる省エネ取組みの促進① 事業者連携の促進(2018年省エネ法改正)② ベンチマーク制度
3. 物流効率化による更なる省エネの促進荷主規制の見直しによるBtoC物流への対応等の強化(2018年省エネ法改正)
4. 自動車の燃費や家電製品の効率向上の促進① 次期乗用車燃費基準の検討② エアコンやテレビ、給湯器等の更なる省エネに向けた検討
5. 住宅やビルの更なる省エネの促進① 省エネ性能の高い住宅(ZEH)やビル(ZEB)の普及促進② 省エネ基準への適合促進(建築物省エネ法)
目次(詳細)
エネルギーミックスの省エネ対策の実現に向けて
(単位:百万kl)
2030年度対策前
2030年度対策後 主な取組
全体 377 326(▲50.3)
産業 180 170(▲10.4)
今後想定される成長の中で増エネを抑制するため、省エネ投資の促進などが課題。⇒ 企業間連携の促進(平成30年省エネ法改正など)⇒ 省エネ法・ベンチマーク制度の更なる活用
業務 69 56(▲12.3)
EMS導入などの省エネ投資の促進や建築物(ビル)の省エネ化などが課題。⇒ 企業間連携の促進(平成30年省エネ法改正など)⇒ 建築物の省エネ基準適合、ZEB※1の普及促進
家庭 50 38(▲11.6)
家電製品の更なる効率化や住宅の断熱強化などが課題。⇒ 機器・建材トップランナー制度の強化⇒ 住宅の省エネ基準適合、ZEH※2の普及促進
運輸 78 62(▲16.1)
自動車の燃費向上やEV・PHV、FCVの普及、物流効率化などが課題。⇒ 次期乗用車燃費規制の検討⇒ 荷主規制の見直し(平成30年省エネ法改正など)
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2013年度
2016年度 差分
365 344 ▲20.6
169 159 ▲10.4
59 55 ▲4.1
53 50 ▲3.3
84旅客49.9貨物33.6
81旅客47.8貨物32.9
▲2.9
※1 ZEB = ネット・ゼロ・エネルギー・ビル、 ※2 ZEH = ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
エネルギーミックス (参考)直近の実績(単位:百万kl)
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1. 日本の省エネルギーの現状
2. 事業者の更なる省エネ取組みの促進① 事業者連携の促進(2018年省エネ法改正)② ベンチマーク制度
3. 物流効率化による更なる省エネの促進荷主規制の見直しによるBtoC物流への対応等の強化(2018年省エネ法改正)
4. 自動車の燃費や家電製品の効率向上の促進① 次期乗用車燃費基準の検討② エアコンやテレビ、給湯器等の更なる省エネに向けた検討
5. 住宅やビルの更なる省エネの促進① 省エネ性能の高い住宅(ZEH)やビル(ZEB)の普及② 促進省エネ基準への適合促進(建築物省エネ法)
目次(詳細)
区分 事業 ベンチマーク指標(要約) 目指すべき水準
1A 高炉による製鉄業 粗鋼生産量当たりのエネルギー使用量 0.531kℓ/t以下
1B 電炉による普通鋼製造業 上工程の原単位(粗鋼量当たりのエネルギー使用量)と下工程の原単位(圧延量当たりのエネルギー使用量)の和 0.143kℓ/t以下
1C 電炉による特殊鋼製造業 上工程の原単位(粗鋼量当たりのエネルギー使用量)と下工程の原単位(出荷量当たりのエネルギー使用量)の和 0.36kℓ/t以下
2 電力供給業 火力発電効率A指標火力発電効率B指標
1.00以上44.3%以上
3 セメント製造業 原料工程、焼成工程、仕上げ工程、出荷工程等それぞれの工程における生産量(出荷量)当たりのエネルギー使用量の和 3,739MJ/t以下
4A 洋紙製造業 洋紙製造工程の洋紙生産量当たりのエネルギー使用量 6,626MJ/t以下4B 板紙製造業 板紙製造工程の板紙生産量当たりのエネルギー使用量 4,944MJ/t以下
5 石油精製業 石油精製工程の標準エネルギー使用量(当該工程に含まれる装置ごとの通油量に適切であると認められる係数を乗じた値の和)当たりのエネルギー使用量 0.876以下
6A 石油化学系基礎製品製造業 エチレン等製造設備におけるエチレン等の生産量当たりのエネルギー使用量 11.9GJ/t以下
6B ソーダ工業 電解工程の電解槽払出カセイソーダ重量当たりのエネルギー使用量と濃縮工程の液体カセイソーダ重量当たりの蒸気使用熱量の和 3.22GJ/t以下
7 コンビニエンスストア業 当該事業を行っている店舗における電気使用量の合計量を当該店舗の売上高の合計量にて除した値 845kWh/百万円以下
8 ホテル業 当該事業を行っているホテルのエネルギー使用量を当該ホテルと同じ規模、サービス、稼働状況のホテルの平均的なエネルギー使用量で除した値 0.723以下
9 百貨店業 当該事業を行っている百貨店のエネルギー使用量を当該百貨店と同じ規模、売上高のホテルの平均的なエネルギー使用量で除した値 0.792以下
10 食料品スーパー業 当該事業を行っている店舗のエネルギー使用量を当該店舗と同じ規模、稼働状況、設備状況の店舗の平均的なエネルギー使用量で除した値 0.799以下
11 ショッピングセンター業 当該事業を行っている施設におけるエネルギー使用量を延床面積にて除した値 0.0305kl/㎡以下
12 貸事務所業 当該事業を行っている事務所において省エネポテンシャル推計ツールによって算出される省エネ余地 16.3%以下
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②ベンチマーク制度
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1. 日本の省エネルギーの現状
2. 事業者の更なる省エネ取組みの促進① 事業者連携の促進(2018年省エネ法改正)② ベンチマーク制度
3. 物流効率化による更なる省エネの促進荷主規制の見直しによるBtoC物流への対応等の強化(2018年省エネ法改正)
4. 自動車の燃費や家電製品の効率向上の促進① 次期乗用車燃費基準の検討② エアコンやテレビ、給湯器等の更なる省エネに向けた検討
5. 住宅やビルの更なる省エネの促進① 省エネ性能の高い住宅(ZEH)やビル(ZEB)の普及促進
② 省エネ基準への適合促進(建築物省エネ法)
目次(詳細)
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1. 日本の省エネルギーの現状
2. 事業者の更なる省エネ取組みの促進① 事業者連携の促進(2018年省エネ法改正)② ベンチマーク制度
3. 物流効率化による更なる省エネの促進荷主規制の見直しによるBtoC物流への対応等の強化(2018年省エネ法改正)
4. 自動車の燃費や家電製品の効率向上の促進① 次期乗用車燃費基準の検討② エアコンやテレビ、給湯器等の更なる省エネに向けた検討
5. 住宅やビルの更なる省エネの促進① 省エネ性能の高い住宅(ZEH)やビル(ZEB)の普及促進
② 省エネ基準への適合促進(建築物省エネ法)
目次(詳細)
4.自動車・家電等の効率向上の促進(トップランナー制度)
1.乗用自動車2.エアコンディショナー3.蛍光灯器具及び
電球形蛍光ランプ4.テレビジョン受信機5.複写機6.電子計算機7.磁気ディスク装置8.貨物自動車9.ビデオテープレコーダー10.電気冷蔵庫
21.DVDレコーダー22.ルーティング機器23.スイッチング機器24.複合機25.プリンター26.ヒートポンプ給湯器27.三相誘導電動機28.電球形LEDランプ29.ショーケース30.断熱材31.サッシ32.複層ガラス※30~32:建材トップランナー制度対象品目
11.電気冷凍庫12.ストーブ13.ガス調理機器14.ガス温水機器15.石油温水機器16.電気便座
トップランナー制度対象品目(32品目)
17.自動販売機18.変圧器19.ジャー炊飯器20.電子レンジ
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4.自動車・家電等の効率向上の促進(次期乗用車燃費規制①)
(燃費値)
トップランナー制度の下、自動車の平均燃費値は大きく向上している。現行の2020年度基準について、全社平均でみると既に達成している。
○出所:国土交通省データを基に作成○説明:推移はガソリン車のみ
今年度中に、2027~2030年度を目標年度とした次期燃費基準をとりまとめ予定。 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車は新たに規制の対象とし、燃料電池自動車は導入の取
り組みについて適切に評価することを検討している。
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4.自動車・家電等の効率向上の促進(次期乗用車燃費規制②)
目標年度(基準年度/告示施行年度)
2010年度基準(1995年度/1998年度)
2015年度基準(2004年度/2006年度)
2020年度基準(2009年度/2011年度)
従来車基準設定 〇 〇 〇達成判定 〇 〇 〇
ハイブリッド車基準設定 × △ 〇達成判定 〇 〇 〇
クリーンディーゼル自動車
基準設定 - △ △達成判定 - 〇 〇
電気自動車プラグインハイブリッド自動車
基準設定 - - -達成判定 - - △
燃料電池自動車基準設定 - - -達成判定 - - -
「-」;規制対象外
基準設定:「〇」;トップランナー車の候補とする。「△」;トップランナー車の候補とはしないが、技術改善要因として考慮する。「×」;トップランナー車の候補とはせず、技術改善要因としても考慮しない。
達成判定:「〇」;企業平均燃費値の算定の対象とする。「△」;一定条件を満たす場合に、企業平均燃費値の算定の対象とすることを可能とする。
参考:これまでの燃費基準における各車種の扱い
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1. 日本の省エネルギーの現状
2. 事業者の更なる省エネ取組みの促進① 事業者連携の促進(2018年省エネ法改正)② ベンチマーク制度
3. 物流効率化による更なる省エネの促進荷主規制の見直しによるBtoC物流への対応等の強化(2018年省エネ法改正)
4. 自動車の燃費や家電製品の効率向上の促進① 次期乗用車燃費基準の検討② エアコンやテレビ、給湯器等の更なる省エネに向けた検討
5. 住宅やビルの更なる省エネの促進① 省エネ性能の高い住宅(ZEH)やビル(ZEB)の普及促進
② 省エネ基準への適合促進(建築物省エネ法)
目次(詳細)
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1.省エネルギー政策の動向
2.エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)の一部を改正する法律等について
目次
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1.改正省エネ法の概要
2.連携省エネルギー計画の認定制度
3.認定管理統括事業者制度
4.荷主の定義の見直しと準荷主の位置づけ
5.中長期計画の提出頻度の軽減
目次(詳細)
1.連携省エネルギー計画の認定制度の創設「連携省エネルギー計画」の認定を受けた事業者は、連携省エネ取組による省エネ量を計画に参加する事業者間で分配して報告できる。 (工場等設置者、荷主、貨客輸送事業者)
2.認定管理統括事業者制度の創設企業グループの親会社等が、グループの一体的な省エネ取組を統括管理する者として認定を受けた場合、当該親会社等(認定管理統括事業者)による定期報告等の義務の一体的な履行を認める。
(工場等設置者、荷主、貨客輸送事業者)
3.荷主の定義の見直し貨物の所有権を問わず、契約などで輸送の方法等を決定する事業者を荷主とする。
4.準荷主の位置づけ荷主が決定した輸送方法等の下で到着日時等を指示できる貨物の荷受側の事業者を新たに「準荷主」と位置づけ、貨物輸送の省エネへの協力を求める。
5.中長期計画の提出頻度の軽減省エネ取組の優良事業者を対象に「中長期計画」の提出頻度を軽減する。
(工場等設置者、荷主、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者、貨客輸送事業者)
6.エネルギー管理士免状交付事務の外部委託エネルギー管理士の免状交付事務を指定試験機関に委託できるようにする。
改正省エネ法の概要
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第196回通常国会において、国会での審議を経て、衆議院・参議院ともに全会一致で可決。6月6日に成立、6月13日に公布、12月1日に施行(平成30年法律第45号)。
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1.改正省エネ法の概要
2.連携省エネルギー計画の認定制度
3.認定管理統括事業者制度
4.荷主の定義の見直しと準荷主の位置づけ
5.中長期計画の提出頻度の軽減
目次(詳細)
(連携省エネルギー計画の認定)第四十六条 工場等を設置している者は、他の工場等を設置している者と連携して工場等におけるエネルギーの
使用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 連携省エネルギー措置の目標二 連携省エネルギー措置の内容及び実施期間三 連携省エネルギー措置を行う者が設置している工場等(当該者が連鎖化事業者である場合にあつては当
該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含み、当該者が認定管理統括事業者である場合にあつてはその管理関係事業者が設置している工場等(当該管理関係事業者が連鎖化事業者である場合にあつては、当該者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)を含む。)において当該連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の算出の方法
3 経済産業大臣は、連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。
4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。二 第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。 47
改正省エネ法における連携省エネルギー計画の認定制度
(荷主連携省エネルギー計画の認定)第百十七条 荷主は、他の荷主と連携して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使
用の合理化を推進する場合には、共同で、その連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置(以下「荷主連携省エネルギー措置」という。)に関する計画(以下「荷主連携省エネルギー計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その荷主連携省エネルギー計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 荷主連携省エネルギー計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 荷主連携省エネルギー措置の目標二 荷主連携省エネルギー措置の内容及び実施期間三 荷主連携省エネルギー措置を行う者が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送(当該者が認定管
理統括荷主である場合にあつては、その管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送を含む。)において当該荷主連携省エネルギー措置に関してそれぞれ貨物輸送事業者に行わせたこととされる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量の算出の方法
3 経済産業大臣は、荷主連携省エネルギー計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定め、これを公表するものとする。
4 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る荷主連携省エネルギー計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一 第二項各号に掲げる事項が前項の指針に照らして適切なものであること。二 第二項第二号に掲げる事項が確実に実施される見込みがあること。
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改正省エネ法における荷主連携省エネルギー計画の認定制度
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※「連携省エネルギー計画の作成のための指針」より抜粋連携省エネルギー計画を作成するときは、以下の事項を満たすようにしてください。
連携省エネルギー計画の作成のためのポイント
1.連携省エネルギー措置の目標に関する事項 連携省エネルギー措置の実施前と比較して、実施期間中の毎事業年度において連携省エネルギー措置に係るエネルギー
消費原単位が改善すること。
2.連携省エネルギー措置の内容及び実施期間に関する事項(1)連携省エネルギー措置の内容に関する事項 連携省エネルギー措置を行う全ての事業者が、連携省エネルギー措置の目標の達成に直接的な貢献を行っていること。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の法令に違反しないこと。(2)連携省エネルギー措置の実施期間に関する事項 連携省エネルギー措置を行う事業者が確実に参画することができるように実施期間を設定すること。
3.連携省エネルギー措置を行う者が設置している工場等において当該連携省エネルギー措置に関してそれぞれ使用したこととされるエネルギーの量の算出の方法に関する事項
連携省エネルギー措置に係る費用の負担又は活用した経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。)等の連携省エネルギー措置を行う事業者の貢献等の実態に即しているものとなっていること。
優越的地位を利用した不公正な算出の方法ではないこと。
4.その他連携省エネルギー計画の作成に関する重要事項 連携省エネルギー措置の実施に必要な資金を確実に調達できる見込みがあること。 連携省エネルギー措置を行う工場等における労働組合等と必要な合意を成立させること等、協議によって十分に話し合いを
行うことにより、その雇用する労働者の理解と協力を得ること。
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1.改正省エネ法の概要
2.連携省エネルギー計画の認定制度
3.認定管理統括事業者制度
4.荷主の定義の見直しと準荷主の位置づけ
5.中長期計画の提出頻度の軽減
目次(詳細)
(認定管理統括事業者)第二十九条 工場等を設置している者は、自らが発行済株式の全部を有する株式会社その他の当該工
場等を設置している者と密接な関係を有する者として経済産業省令で定める者であつて工場等を設置しているもの(以下この項及び次項第二号において「密接関係者」という。)と一体的に工場等におけるエネルギーの使用の合理化を推進する場合には、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、経済産業大臣の認定を受けることができる。
一 その認定の申請に係る密接関係者と一体的に行うエネルギーの使用の合理化のための措置を統括して管理している者として経済産業省令で定める要件に該当する者であること。
二 当該工場等を設置している者及びその認定の申請に係る密接関係者が設置している全ての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であること。
2 経済産業大臣は、前項の認定を受けた者(以下「認定管理統括事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 前項第一号に規定する経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたとき。二 当該認定管理統括事業者及びその認定に係る密接関係者(以下「管理関係事業者」という。)
が設置している全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
三 不正の手段により前項の認定を受けたことが判明したとき。
3 経済産業大臣は、第一項の認定又は前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。 59
改正省エネ法における認定管理統括事業者制度
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根拠法令 条文
子会社
会社法第二条第三号
(定義)子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
会社法施行規則第三条第一項
(子会社及び親会社)法第二条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
改正法第二十九条第一項の「経済産業省令で定める者」は、「子会社」、「関連会社」及び「これらの会社と同等の関係を有する会社等」とする。
「密接関係者」の要件について
根拠法令 条文
関連会社
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第五項
(定義)この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
※ 改正法第百十三条第一項の「経済産業省令で定める者」も同様
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1.改正省エネ法の概要
2.連携省エネルギー計画の認定制度
3.認定管理統括事業者制度
4.荷主の定義の見直しと準荷主の位置づけ
5.中長期計画の提出頻度の軽減
目次(詳細)
(荷主の定義)第百五条 この款において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。一 自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。次号において同じ。)に関して貨物を継続して貨物輸送事
業者に輸送させる者(当該者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送の全てについてその輸送の方法等が同号に掲げる者により実質的に決定されている場合を除く。)
二 自らの事業に関して他の事業者が継続して貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送について当該他の事業者との契約その他の取決めにより当該貨物の輸送の方法等を実質的に決定している者として経済産業省令で定める要件に該当するもの
(準荷主の定義)第百六条 (略)
2 準荷主は、基本方針の定めるところに留意して、荷主が実施する前項第一号及び第二号に掲げる措置によるエネルギーの使用の合理化に資するよう、次項に規定する指示を適切に行うよう努めなければならない。
3 前項の 「準荷主」とは、自らの事業(貨物の輸送の事業を除く。)に関して、貨物輸送事業者が輸送する貨物を継続して受け取り、又は引き渡す者(荷主を除く。)であって、当該貨物の受取又は引渡しを行う日時その他の経済産業省令で定める事項についての指示を行うことができるものをいう。
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改正省エネ法における荷主及び準荷主の定義
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1.改正省エネ法の概要
2.連携省エネルギー計画の認定制度
3.認定管理統括事業者制度
4.荷主の定義の見直しと準荷主の位置づけ
5.中長期計画の提出頻度の軽減
目次(詳細)
<工場等規制における規定>(中長期的な計画の作成)
第十五条 特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 主務大臣は、特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。
3 主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。※この他、特定連鎖化事業者(第26条)、認定管理統括事業者(第37条)においても同様の規定を措置している。
<荷主規制における規定>(中長期的な計画の作成)
第百十条 特定荷主は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、第百七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
※この他、認定管理統括荷主(第114条)においても同様の規定を措置している。
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改正省エネ法における中長期計画
ご清聴ありがとうございました
経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課TEL: 03-3501-9726
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