国立吉備高原職業リハビリテーションセンター物...

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入 札 説 明 書

国立吉備高原職業リハビリテーションセンター物品(訓練機器)撤去等業務

厚生労働省人材開発統括官特別支援室

厚生労働省労働基準局労災管理課

支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災管理課長の入札公告(平成29年8月10日付)に

基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。

1 契約担当官等

支出負担行為担当官

厚生労働省労働基準局労災管理課長 河野 恭子

2 調達内容

(1)調達件名及び数量

件 名 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター物品(訓練機器)撤去等業務 一

調達案件の仕様等 別紙-6 仕様書による

(2)履行期限 平成29年9月30日

(3)納入場所 支出負担行為担当官が指定する場所

(4)入札方法

落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。

① 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を

見積もるものとする。

② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を

加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず見積もった金額の108分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しな

ければならない。

③ 入札書には、当該業務一式に係る合計金額を記入すること。

(5)入札保証金及び契約保証金 免除

3 競争参加資格

(1)予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人、又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。

(3)平成 28・29・30年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」

において、B、C又はDの等級に格付されている者であること。

(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ

及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。

ア厚生年金保険、イ健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ船員保険、エ国民年金、

オ労働者災害補償保険、カ雇用保険

(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。

(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

4 入札書の提出場所等

入札は、電子調達システムにより提出するものとする。ただし、紙により入札の参加を希望する

場合には、(別紙-3)及び(別紙-4)により平成29年9月4日(月)10時00分までに申

し出る必要がある。

なお、電子調達システムによる入札の場合には、システムに定める手続に従い、提出期限までに

入札書を提出しなければならない。

また、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。

(1)電子調達システムにより入札を行う場合

① 入札書の提出期限

平成29年9月4日(月)16時00分

(電子調達システムに到着するよう提出すること。なお、電子調達システムにより応札する

場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合が

あるので、余裕をもって行うものとする。)

(2) 紙により入札を行う場合

① 入札書の受領期限

平成29年9月4日(月)16時00分<電子調達と同一日時>

② 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省労働基準局労災管理課 辻本 ℡03-5253-1111(内線 5445)

③ 入札書の提出方法

入札書は(別紙-1)の様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつそ

の封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官厚生労働省労働

基準局労災管理課長 殿と記載)及び「9月5日開札[「国立吉備高原職業リハビリテー

ションセンター物品(訓練機器)撤去等業務の入札書在中」と朱書きしなければならない。

なお、電報、ファクシミリ及び電子メールによる提出は認められない。

(3)入札の無効

① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められ

る義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

② 国の物品等又は特定役務の調達手段の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8

条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了

しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。

③ 別紙-5の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった

場合は、当該者の入札を無効とするものとする。

④ 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

・入札書に、記名押印がされていない入札

・入札金額を訂正した入札

・金額の数字等が不明瞭な入札

・入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札

・前各号のほか、入札の公告若しくは通知又は係官が指示した事項に違反した入札

(5)入札の延期等

入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することが

できない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。

(6)代理人による入札

① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、入札書の提出日時までにシステムで定

める委任状の手続きを終了しなければならない。

なお、電子調達においては復代理人による応札は認めない。

② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人で

あることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくと

ともに、入札時までに(別紙-2)様式による代理委任状を提出しなければならない。

③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることが

できない。

(7)入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、上記3の競争参加資格を有することを証明する書類、

及び支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨を記載した書類として、以下

のものを平成29年9月4日(月)10時00分までに4(2)②に提出しなければなら

ない。

① 平成 28・29・30年度厚生労働省競争参加資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の(写)

② 次の各号の保険料について、この入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては

2保険年度)において滞納がないことが確認できる領収証書等(写)

ア 厚生年金保険、イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、ウ船員保険、エ 国

民年金、オ 労働者災害補償保険、カ 雇用保険

③ 誓約書(別紙5)

(電子調達システムによる入札の場合には、上記をスキャナ等により電子データ化したもの

を、システムに定める手続に従い、提出期限までに提出しなければならない。紙による入札を

希望する者は、上記とともに別紙-3及び別紙-4も併せて提出しなければならない。)

なお、郵送の場合は受領期限の前日までに到着するように送付し、かつ、受領の確認をする

必要がある。

また、開札の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求めら

れた場合には、これに応じなければならない。

(8)入札参加にあたっての留意事項

入札の方法は次により行うこと。

① 入札は、入札説明書で定められた入札書により行うこと。

② 入札書に記載する住所、商号及び氏名並びに入札書に押す印鑑は、入札者があらかじめ届

け出たものを用いること。

③ 入札書の受領期限に遅れた入札は一切認めない。

④ 入札保証金の納付又は代納担保の提供を入札条件としている場合に、所定の日時までに、納

付又は提供の確認ができない場合は、入札書を受理しない。

5 開札

(1)開札の日時及び場所

平成29年9月5日(火)13時15分

中央合同庁舎第5号館 厚生労働省入札室

(2)紙による入札の場合

① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち

会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。その

場合、下記(4)再度入札については、辞退とみなし参加することができない。

③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競

争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなけれ

ばならない。

④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合

のほか、開札場を退場することができない。

(3)電子調達システムによる入札の場合

電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はそ

の代理人は、開札時刻には端末の前で待機するものとする。

(4)再度入札の取扱い

開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の

入札がないときは、直ちに同一条件で再度の入札を行う場合がある。この場合の入札参加者は、

初度の入札に参加した者に限る。

なお、電子調達システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものと

する。

6 落札の決定方法

最低価格落札方式とする。

① 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資

格及び仕様書の要求要件を総て満たし、当該入札の入札価格が予算決算及び会計令第79条

の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効

な入札を行った者を落札者とする。

② 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を

決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、

入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。

③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭

及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。

7 落札者に求められる事項

(1) 契約の締結

競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。

(2) 違約金

落札した者が契約を締結しない場合は、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金とし

て納めなければならない。

(3)契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

(4)契約書の作成

① 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契

約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が案の送付を受けてこれに記名押印するも

のとする。

② 上記①の場合において支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契

約の相手方に送付するものとする。

③ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定

しないものとする。

8 その他

(1)障害発生時及び電子調達システム操作時の問い合わせ先は下記のとおりとする。

・ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル)

017-731-3177(IP電話等をご利用の場合)

・ホームページ https://www.geps.go.jp/ ただし、申請書類、応札の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、4(2)

②の入札書の提出場所に連絡すること。

(2)本入札に関する問い合わせ先

①入札手続きに関する事項

厚生労働省労働基準局労災管理課

経 理 係 辻本 ℡03-5253-1111 (内線 5445)

②仕様書に関する事項

厚生労働省人材開発統括官特別支援室

障害者企画係 中村 ℡03-5253-1111 (内線 5962)

国立吉備リハビリテーションセンター

管理課 薄井 ℡0866-56-9007

◎ 様式等

・別紙-1 入札書作成様式

・別紙-2 委任状作成様式

・別紙-3 電子調達案件の紙入札方式での参加様式

・別紙-4 紙業者登録票

・別紙-5 誓約書

・別紙-6 仕様書

・別紙-7 契約書(案)

※別紙-1~7の用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。

別紙-1

入 札 書

(合計金額を記載する)

件 名:国立吉備高原職業リハビリテーションセンター物品(訓練機器)撤去等業務

上記のとおり入札説明書を承諾のうえ入札いたします。

平成 年 月 日

住 所

商 号

代 表 者 印

代 理 人 印

支 出 負 担 行 為 担 当 官

厚生労働省労働基準局労災管理課長 殿

別紙-2

委 任 状

(住所)

私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の

入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

(委任事項)国立吉備高原職業リハビリテーションセンター物品(訓練機器)撤去等業務

平成 年 月 日

住 所

商 号

代 表 者 印

支 出 負 担 行 為 担 当 官

厚生労働省労働基準局労災管理課長 殿

別紙-3

平成 年 月 日

支 出 負 担 行 為 担 当 官

厚生労働省労働基準局労災管理課長 殿

住 所

商号又和は名称

代 表 者 氏 名 印

電子調達案件の紙入札方式での参加について

貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので、紙

入札方式での参加をいたします。

1 入札案件名:国立吉備高原職業リハビリテーションセンター物品(訓練機器)撤去等業務

2 電子調達システムでの参加ができない理由

別紙-4

紙 業 者 登 録 票

資格審査登録番号

企業名称

郵便番号

住所

代表者氏名

代表者役職

部署名

代表者電話番号

代表者FAX番号

連絡先名称

連絡先氏名

連絡先郵便番号

連絡先住所

連絡先電話番号

連絡先FAX番号

連絡先メールアドレス

※ 電子調達システムでの参加業者については、提出は不要。

※「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。

※「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。

別紙-5

誓 約 書

□ 私

□ 当社

は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てません。

また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

1 契約の相手として不適当な者

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場

合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体であ

る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。)であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

とき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

(1) 暴力的な要求行為を行う者

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

(5) その他前各号に準ずる行為を行う者

平成 年 月 日

住所(又は所在地)

社名及び代表者名 印

※本誓約書とともに(別添)を作成の上、提出すること。

(別添)

商号又は氏名

住所又は所在地

役 職 名

氏 名

生 年 月 日

※ 必要があるときは、複写の上使用すること。

1

別紙6

仕 様 書

1 名称

国立吉備高原職業リハビリテーションセンターにおける物品(訓練機器)撤去等業務

一式

2 場所

国立吉備高原職業リハビリテーションセンター(岡山県加賀郡吉備中央町吉川 7520)

3 業務期間

契約締結日から平成 29年 9月 30日まで

なお、具体的な業務スケジュールは、別途厚生労働省担当者と協議(国立吉備高原職

業リハビリテーションセンター担当者を経由して行う場合を含む。)して承認を受けるこ

と。

4 業務内容

以下により、関連法令に従い、物品を適正に収集、運搬及び処分(以下「処分等」とい

う。)並びに(7)の附帯作業を行うこと。

(1) 別紙に示す物品(以下「対象廃棄物」という。)について、処分等を行うこと。

(2) 対象廃棄物は、関連法令に基づき、一般廃棄物と産業廃棄物に分別し、処分等を行

うこと。

(3) 対象廃棄物の処分等は、厚生労働省担当者と日程を調整の上行う(国立吉備高原職

業リハビリテーションセンター担当者を経由して行う場合を含む。)こと。また、処分

の実施に当たっては厚生労働省担当者の指示(国立吉備高原職業リハビリテーション

センター担当者を経由して行う場合を含む。)に基づき実施すること。

(4) 受注者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により、適正に処理されているかを

確認すること。

(5) 受注者は、処理日、廃棄物の種類、数量、処理方法等を記載した作業報告書及び産

業廃棄物管理票(マニフェスト)、特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)

を厚生労働省担当者に提出(国立吉備高原職業リハビリテーションセンター担当者を

経由して提出する場合を含む。)すること。

(6) 対象廃棄物の収集及び運搬に当たっては、当該収集及び運搬に係る動線において損

傷の可能性があると判断される場所について、適切な養生を行うこと。また、養生の

脱着に際しては、受注者は厚生労働省担当者の検査(国立吉備高原職業リハビリテー

2

ションセンターの協力を得て行う場合を含む。)を受け、損傷の有無の確認を得るもの

とし、養生部分に損傷が認められた場合には、厚生労働省担当者の指示(国立吉備高

原職業リハビリテーションセンター担当者を経由して行う場合を含む。)に基づき、受

注者の責任において現状回復を図ること。

(7) パーティションの撤去後、復旧工事を行うこと。

(8) 予想される降雨等天候の変化に対応し、十分な対策を講じること。

5 安全対策等

(1) 安全対策

本業務の実施に当たって、受注者は関係法令及び以下を遵守すること。

ア 受注者は、処分等に際し、騒音等で周辺施設等に影響を及ぼさないよう十分留意

するとともに、周辺道路の通行に支障を与えないよう配慮すること。

イ 受注者は、作業員に対して敷地内における喫煙を禁止し、火災の発生がないよう

防災に万全の注意を払うこと。

ウ 受注者は、作業員に対して担当者の指定するトイレを利用するよう周知徹底する

こと。その他、作業車両等の駐車場所についても同様とする。

エ 受注者は、作業員に対して、本業務の関係者であることの確認が容易になるよう、

腕章、名札等の着用を義務づけること。

(2) 事故防止と補填

以下の事故が生じたときは、受注者の責任において処理すること。

ア 作業車両等による全ての人身事故及び車両事故

イ 敷地内通路の縁石、植栽及び建物とこれに附随する設備等に対する事故

ウ その他、受注者の監理責任に帰する事故

6 対象廃棄物の一時保管場所

対象廃棄物の処分等に当たって、一時的な保管が必要である場合は、敷地内において、

厚生労働省担当者が指定(国立吉備高原職業リハビリテーションセンター担当者を経由

して行う場合を含む。)する場所に保管すること。

7 納入物

対象廃棄物の処分等に係る作業報告書及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)とする。

なお、作業報告書は、本業務の前後関係を確認できるものを作成することとし、適宜

写真等を添付すること。

8 その他

本業務に関連して附随的に発生する費用は、全て受注者が負担すること。

9 知的財産等

(1) 受注者は、本契約に関して国が開示した情報(公知の情報を除く。以下同じ。)及び

契約履行過程で生じた納入成果物に関する情報を本契約の目的以外に使用又は第三者

3

に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。

(2) 受注者は、本業務の実施に当たり、国から入手した資料等の取扱いについて、以下

の事項に従わなければならない。

ア 本業務に供する場合を除き、複製は行わないこと。

イ 本業務に必要がなくなり次第、速やかに国に返却すること。

10 損害賠償等

情報漏えいが発生した場合、対応に必要な費用等は全て受注者が負担するものとし、

損害賠償等の責任を負うものとする。

11 留意事項

本仕様書(仕様書に記載のない事項を含む。)の内容及び解釈等に疑義が生じた場合は、

事前に厚生労働省担当者と協議(国立吉備高原職業リハビリテーションセンター担当者

を経由して行う場合を含む。)して解決すること。この場合、当該協議に関する議事録を

作成し、厚生労働省担当者の確認(国立吉備高原職業リハビリテーションセンター担当

者を経由して行う場合を含む。)を受けること。

12 担当者

(1) 厚生労働省担当者

人材開発統括官特別支援室障害者企画係 中村

電話番号:03-5253-1111

メールアドレス:nakamura-taichi@mhlw.go.jp

(2) 国立吉備高原職業リハビリテーションセンター担当者

管理課 薄井

電話番号:0866-56-9007

メールアドレス: Usui.Yoshikatsu@jeed.or.jp

別紙

品 目 製造年度 メーカー名・商品名 型番 数量

普通旋盤 S61 滝沢鉄工所 TAL460 他 1

普通旋盤 S61 滝沢鉄工所 TAL460 他 1

平面研削盤 S62 岡本工作機械 PSG-63AN 1

卓上ボール盤 S61 日立工機 B-13SA 他 1

卓上ボール盤 S61 日立工機 B-13SA 他 1

万能研削盤 S62 豊田工機 GUP-10-30 他 1

超硬バイト研削盤 S61 和井田製作所 DW-31S 1

NC旋盤 S62 滝沢鉄工所 TC-2、TDL 1

簡易モデリングシステム H06 ファナック 1

精密鋳鉄定盤 S61 ナベヤ S08-2 1

箱型定盤 S61 ナベヤ 品番15 1

両頭グラインダー S61 日本精密工業 FB-1305B 1

両頭グラインダー S62 日本精密工業 FB-1305B 1

両頭グラインダー S62 日立工機 GR-21 1

万能工具研削盤 S62 牧野フライス製作所 C-40 他 1

3次元プロッター (3次元CAD/CAM/CAEシステム) H15 岩間工業所 MM400F 他一式 1

3次元プロッター (3次元CAD/CAM/CAEシステム)ATC用ホルダー H15 岩間工業所 MM400F 他一式 6

3次元プロッター (3次元CAD/CAM/CAEシステム)コレット H15 岩間工業所 MM400F 他一式 10

3次元プロッター (3次元CAD/CAM/CAEシステム)精密バイス H15 岩間工業所 MM400F 他一式 1

パソコン (3次元CAD/CAM/CAEシステム) H15 デル Dell Precision 360 5

(3次元CAD/CAM/CAEシステム) H15 MOドライブ MOC2-U1.3H 1

パソコン (3次元CAD/CAM/CAEシステム) H15 デル Dell OptiPlex GX60 1

オシロスコープ S62 岩崎通信機 SS-5705 1

パソコン (DTPシステム) H14 マッキントシュ Power Macintosh G4 6

スキャナ (DTPシステム) H14 キャノン Canon Scan 8000F 8

パソコン (DTPシステム) H14 ソニー VAIO PCV-RZ71P 2

出力装置(プリンタ) (DTPシステム) H14 キャノン Canon CLC1130  1

出力装置(プリンタ) (DTPシステム) H14 キャノン PS-NX40W 1

出力装置(プリンタ) (DTPシステム) H14 キャノン インターフェースボードD1 1

出力装置(プリンタ) (DTPシステム) H14 キャノン LSW10/100-16HW 1

ビデオ教材提示装置 S62 ソニー KV-14CXR1 1

テープレコーダー S62 ソニー TCM-1000A 2

専用テーブル(ワープロ用) S62 サンワサプライ FMD-1 1

サーバ (データ系LANシステム) H13 富士通 PRIMERGY  ES320 他一式 1

無停電電源装置 (データ系LANシステム) H13 富士通 Smart-Ups 1400 1

サーバ (IT訓練用パーソナルコンピュータ) H14 富士通 PRIMERGY  F200 1

サーバ (IT訓練用パーソナルコンピュータ) H14 富士通 基本RAMモジュール変換機構 1

サーバ (IT訓練用パーソナルコンピュータ) H14 富士通 拡張RAMモジュール 1

サーバ (IT訓練用パーソナルコンピュータ) H14 富士通 SCSIカードPGB129 1

サーバ (IT訓練用パーソナルコンピュータ) H14 富士通 SCSIケーブルPGBDT401T 1

サーバ (IT訓練用パーソナルコンピュータ) H14 富士通 内蔵DDS4ユニットPGBDT401T 1

クライアントパソコン (IT訓練用パーソナルコンピュータ) H14 富士通 FMV-W600 他一式 20

プリンタ (IT訓練用パーソナルコンピュータ) H14 エプソン インクジェットプリンタ A3 PM-5000C 1

自動温湿度記録計 S61 ウチダ 157-5146 1

電子計算機 (ソフト) H10 1

電子計算機 (ハード) H10 1

電子計算機 (環境設定等) H10 1

サーバ(電子計算機要素学習装置(ワークステーション)) H11 富士通 GP400Sモデル 1

対象廃棄物一覧

1/2

別紙

品 目 製造年度 メーカー名・商品名 型番 数量

対象廃棄物一覧

パソコン(電子計算機要素学習装置(ワークステーション)) H11 富士通 GP400Sモデル 3

プリンタ(電子計算機要素学習装置(ワークステーション)) H11 富士通 VSP4701 1

パソコン (クライアントサーバシステム) H16 富士通 FMV-W630 10

プリンタ (クライアントサーバシステム) H16 富士通 カラーレーザ XL-C7400 1

プリンタ (クライアントサーバシステム) H16 富士通 モノクロレーザ XL-5400 1

プリンタ (IT訓練用パーソナルコンピュータ) H14 富士通 モノクロレーザプリンタ A3 XL-5350 他 1

フラットディスプレイ (全訓練系共有インターネット接続システム) H15 富士通 PG-R1DP3 1

(全訓練系共有インターネット接続システム) H15 PowerChute AP9409J 1

(全訓練系共有インターネット接続システム) H15 NOKIA IP350 1

サーバ (クライアントサーバシステム) H16 富士通 PRIMERGY TX200 1

サーバ (クライアントサーバシステム) H16 富士通 ラックマウント変換機構PGBLICK16 1

サーバ (クライアントサーバシステム) H16 富士通 CPU変更Xeon3.2GHzPGBFU20P 1

サーバ (クライアントサーバシステム) H16 富士通 CPU追加Xeon3.2GHzPGBFU20P 1

サーバ (クライアントサーバシステム) H16 富士通 基本RAMモジュール変換機構2GB 1

サーバ (クライアントサーバシステム) H16 富士通 SCSIケーブルPGBCBLS018 1

サーバ (クライアントサーバシステム) H16 富士通 内蔵DAT72ユニットPGBDT501 1

サーバ (クライアントサーバシステム) H16 富士通 UPS用RS-232C拡張ボード 1

専用テーブル(ワープロ用) S62 サンワサプライ FMD-1 3

パソコン (データ系LANシステム) H19 富士通 FMV-D5245 FMVD83D011 他一式 20

黒板(スタンド式ホワイトボード) S61 ライオン RM-12 1

パソコン (介護訓練機器) H14 富士通 FMVCE188P 2

2/2

別紙―7

契 約 書

支出負担行為担当官厚生労働省労働基準局労災管理課長 河野 恭子(以下「甲」という。)と●●●●●●●●

(以下「乙」という。)は、国立吉備高原職業リハビリテーションセンター物品(訓練機器)撤去等業務(以

下「業務」という。)の請負に関し、下記条項により契約を締結する。

(信義誠実の原則)

第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。

(契約の目的)

第2条 乙は、別添仕様書に基づき、業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。

(契約金額)

第3条 契約金額は、金●●●●●●●●円(うち消費税額及び地方消費税額金●●●●●●円)とする。

2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82

及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に108分の8を乗じて得た額である。

(内訳明細書の提出)

第4条 乙は、この契約の締結後、甲の求めがあった場合は、速やかに請負金額内訳明細書を作成し、甲に提出

しなければならない。

(履行期限及び履行場所)

第5条 この契約の履行期限及び履行場所は次のとおりとする。

履行期限 平成29年9月30日まで

履行場所 支出負担行為担当官指定の場所

(契約保証金)

第6条 この契約の保証金は、免除する。

(監督)

第7条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせること

ができる。

(検査)

第8条 乙は、すべての業務が終了したときは、甲の指定する検査職員に通知し、検査を受けなければならない。

2 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。

3 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を

受け、これに合格しなければならない。

(契約金額の支払)

第9条 乙は、すべての検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを官署支出官厚生労働省労働基準局長

(以下「官署支出官」という。)に請求するものとする。

2 官署支出官は、前項の規定により支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に、

乙に対価を支払わなければならない。

(遅滞料)

第10条 甲は、乙が第5条の期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じ

その未納付分に相当する金額に対し年5.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとす

る。

(遅延利息)

第11条 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、第9条第2項の期間内に対価を支払わない場合は、

支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し2.7%を乗じて計算した金額を遅延利息

として乙に支払わなければならない。

(損害賠償)

第12条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、契約

金額を上限として、その損害を賠償するものとする。

2 乙は、この契約の履行に着手後、第23条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示

があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。

3 甲は、前項の請求を受けたときは、適当と認めた金額を賠償するものとする。

(違約金に関する遅延利息)

第13条 乙が第25条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過

した日から支払をする日までの日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わ

なければならない。

(危険負担)

第14条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、

乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。

(費用負担)

第15条 この契約書に別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担と

する。

(再委託)

第16条 乙は、本業務の全部を第三者に委託することはできない。

2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければ

ならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。

3 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、原則2分の1未満とする。

4 乙は、本業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)

の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。

5 乙は、本業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本請負契約書

を準用して、再委託者と約定しなければならない。

(再委託先の変更)

第17条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の

再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。

(履行体制)

第18条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び

住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。

2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出

なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。

(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。

(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。

(3)契約金額の変更のみの場合。

3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の

理由等の説明を求めることができる。

(納期の無償延期)

第19条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、

甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。

2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、第10条の規定にかかわらず、遅滞料

を免除することができる。

(権利義務の譲渡等)

第20条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三

者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保

証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関、資産の流

動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成1

6年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。

2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に

届け出なければならない。

(秘密の保持)

第21条 乙は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはなら

ない。

(個人情報保護)

第22条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい

等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。

2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。

3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。

4 乙は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、甲は、特に必要と認めた場合は、乙

に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に

立ち入り調査をさせることができる。

5 乙は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければ

ならない。

6 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければなら

ない。

(契約の解除等)

第23条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約を解除することができる。

2 乙がこの契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時

でもこの契約を解除することができる。この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する

金額を乙に納付させるものとする。

(談合等の不正行為に係る解除)

第24条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することがで

きる。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。

以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独

占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に

限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替え

て準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しく

は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止

法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を

提起されたときを含む。)。

2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知

を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)

第25条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否か

にかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、

請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲

が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号

若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定

したとき。

(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読

み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による

課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定に

よる刑が確定したとき。

2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契

約)金額の100分の10に相当する額のほか、請負(契約)金額の100分の5に相当する額を違約金とし

て甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読

み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定した

とき。

(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。

4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害

につき賠償を請求することを妨げない。

(属性要件に基づく契約解除)

第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除するこ

とができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は

支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ

の他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第

6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積

極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(行為要件に基づく契約解除)

第27条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せ

ず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為。

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。

(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為。

(5) その他前各号に準ずる行為。

(表明確約)

第28条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを

確約しなければならない。

2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次

にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに

自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)

としないことを確約しなければならない。

(下請負契約等に関する契約解除)

第29条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契

約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認した

とき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人

等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(厚生労働省所管法令違反に係る報告)

第30条 乙は、乙又はその役員等が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、

速やかに甲に報告する。

(厚生労働省所管法令違反等に係る契約解除)

第31条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面に

よる通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 乙又はその役員等が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受け又は送検されたとき。

(2) 乙が本契約締結以前に甲に提出した、競争参加資格証明書に虚偽があったことが判明したとき。

(3) 乙が、乙又はその役員等が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。

2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。

(厚生労働省所管法令違反等に係る違約金)

第32条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本

契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指

定する期日までに支払わなければならない。

2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。

3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害

につき賠償を請求することを妨げない。

(契約解除に基づく損害賠償)

第33条 甲は、第24条第1項、第26条、第27条、第29条第2項及び第31条の規定により本契約を解

除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第24条第1項、第26条、第27条、第29条第2項及び第31条の規定により本契約を解除

した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)

第34条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力

から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は

下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への

通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(瑕疵担保)

第35条 甲は、納入現品について納入後1年以内に隠れた瑕疵を発見したときは、直ちに乙に期限を指定して

他の良品と引き換えさせ、若しくは修理させ、又は損害賠償金を支払わせることができる。

(専属的合意管轄)

第36条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

(紛争等の解決方法)

第37条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

解決するものとする。

この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

平成 年 月 日

甲 東京都千代田区霞が関1-2-2

支出負担行為担当官

厚生労働省労働基準局労災管理課長

河野 恭子

乙 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

様式1

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

厚生労働省労働基準局労災管理課長 殿

名称

代表者氏名 印

再委託に係る承認申請書

標記について、下記のとおり申請します。

1.委託する相手方の商号又は名称及び住所

2.委託する相手方の業務の範囲

3.委託を行う合理的理由

4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力

5.契約金額

6.その他必要と認められる事項

様式2

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

厚生労働省労働基準局労災管理課長 殿

名称

代表者氏名 印

再委託に係る変更承認申請書

標記について、下記のとおり申請します。

1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所

2.変更後の事業者の業務の範囲

3.変更する理由

4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力

5.契約金額

6.その他必要と認められる事項

様式3

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

厚生労働省労働基準局労災管理課長 殿

名称

代表者氏名 印

履行体制図変更届出書

契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。

1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)

2.変更の内容

3.変更後の体制図

別紙1

履行体制図

【履行体制図に記載すべき事項】

・各事業参加者の事業名及び住所

・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)

・各事業参加者の行う業務の範囲

・業務の分担関係を示すもの

【履行体制図の記載例】

事業者名 住所 契約金額 業務の範囲

A 東京都○○区・・・ 円

乙_

事業者B

_ 事業者C

_

事業者A

_

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