20120909 fashion koushin

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Design

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0 Synopsis

1:0000 2: 0000 3: 0000

概要: 我々は、「ドリフのファッション研究室」、「ドリフターズ・サマースクール」などの

企画をとおし、第一線で活躍する若手ファッション業界関係者や他分野の表現者らとの

意見交換の場作りをこれまでも試みてきた。今回の「会議」は、Arts and Law、水野大

二郎氏との出会いによってスタートする新たな場である。

1)テーマをしぼり議論を重ねていくこと 

2)成果物をまとめて広く共有していくこと

に重点を置いて半年間継続して議論を重ねる実験を実施する。

個々人のフットワークと感覚で時代の先を占い、即座に形にし、そこにうまれる多様性

とスピードが魅力であったファッションは、いまどうしてそんなアンニュイになってい

るのか。消費者のソーシャル化、知的財産権への意識の高まりなどの現実を前に、

ファッションデザインが、産業が、どんな創造性を発揮できるのか考えたい。

1:0000 2: 0000 3: 0000

ステートメント01: ファッションデザインは、実用品でマスプロダクトな表現=「応用美術」とされ、著作

権法上の保護を十分には受けてきませんでした。しかし、著作権の制約から解放された

が故に、ファッションは「模倣」による創造の連鎖を獲得し、今日まで目覚ましい発展

を続けています。ファッションは、「法」を始め、ファッションに外在する「社会的な

仕組み」と深い関係を持っています。ファッションと法は互いに異質な存在に見えるか

も知れません。しかし、著作権・商標権などの知的財産権や契約、会社やLLPなどのコ

ワーキングのための組織形態を法的戦略的にデザインすることにより、法はファッショ

ンのクリエイティビティを具体的に実現するデザイン・ツールになり得ます。

近年、パーソナル・ファブリケーションやマイクロな資金調達、コワーキングのための

ツールなど、ファッションを取り巻く社会的仕組みが大きく変化しつつあります。「デ

ザイン」の概念が拡張され続ける今日、本企画がファッションデザインに外在する新た

なクリエイティビティを発見する一助になることを願ってやみません。

ステートメント02: 昨今、SNSなどの発達によって一部の特権階級によって生成される流行は過去のものとな

り、有象無象のーーいわば「野生の」ーーデザイナーらの共創によって、群島的な流行

が生成されつつある。大量生産と大量消費によって支えられてきた社会システムは、一

般市民としての私たち一人一人の創造力によって、ついに更新される日がきたの

だ。。。と短絡的に考えるのは、あまりに楽観的だろう。

ファッションデザインの文化的特性も、情報環境において可視化される新しい創造力

も、ファッション業界においては未だ十分議論されてはいない。ベビーカーにジェット

エンジンを搭載してもバラバラになるだけだ。それでは、誰のために、何のためにデザ

インはあるのか?どのようなメリット、デメリットを我々は考えることができるのか?

情報環境との連動の中にあるファッションを、みんなで捉えてみたいと思う。

1:0000 2: 0000 3: 0000

1: A Brief Modern History of Fashion 2: Semantics of Fashion 3: Web2.0 and Fashion 4: Legal Rights and Fashion +Introducing New Project 5: Future Schedule

Agenda

1

A Brief Modern History of Fashion

1:0000 2: 0000 3: 0000

1: 複製技術の時代とファッション 2: 模倣のファッション史

Agenda

1: 複製技術の時代とファッション

       ヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin,1892年-1940年)

複製技術による”オリジナル”と”コピー”の差異の消滅

 ガブリエル・タルド(Jean-Gabriel de Tard,1843年-1904年)

社会現象としての”模倣”

Paul Poiret (1879-1944)

2: 模倣のファッション史

picasso, Guitar 1912 サンローラン 1988

2

Semantics of Fashion

1:0000 2: 0000 3: 0000

1: “いま、ここ”はどこか?   ーー消費社会と複製技術の関係史から 2: ストリートファッション   コスプレ/ギャル・ギャル男 3: ショッピングモーライゼーション   郊外文学論/“差異化”の文化史

Agenda

3

Web 2.0 and Fashion

1: WEB 2.0、SNSの登場   バーチャルからソーシャルへ 2: パーソナル・ファブリケーション   ものづくり革命とソーシャルサステナビリティ 3: N次創作の可能性   オープンソースをそえて

Agenda

濱野智史 2009  作品それ自体がデータベースであり、ネットワークであり、コミュニケーションでもあるような http://artscape.jp/study/rekishi/1207202_2747.html

オープンソース:

コンピュータプログラムなどのソースコードが公開されてい

ること。=「フリー」な創造性を担保する。

•  ソースコードを入手できること

•  派生物が存在でき、派生物に同じライセンスを適用できること

•  差分情報の配布を認める場合には、同一性の保持を要求してもかまわない

•  個人やグループを差別しないこと

•  適用領域に基づいた差別をしないこと

•  再配布において追加ライセンスを必要としないこと

•  特定製品に依存しないこと

•  同じ媒体で配布される他のソフトウェアを制限しないこと

•  技術的な中立を保っていること

4

Legal Rights and Fashion

Agenda

1: フリーカルチャーとしてのファッション 2: 法律とデザイン 3: ファッション・アーカイブス

イタリアのファッションデザイナーであるミウッ

チャ・プラダの驚くような話を聞きました。彼女は

パリの古着屋に友達と行きバレンシアガのジャケッ

トを見つけました。プラダはそれがとても気に入

り、裏返して縫い目を見たり作りを調べました。

友達が「もう買えば」と言うと、「買うけどレプリ

カも作るわ」と言ったのです。

Johanna Blakley/Lessons from fashion's free culture

皆さんの中に学者の方がいらしたら、「それは盗作

だ」と思うでしょう?でもファッションに詳しい者

からすると 、これは明らかなプラダの才能であり、

移り変わるファッションの中から 寸分も変える必要

がない、「最新の今風なジャケット」を見つけるこ

とができる、ということなのです。このようなこと

をするのは法に反するかもと思うかもしれません。

Johanna Blakley/Lessons from fashion's free culture

実は法には触れないのです。ファッション業界では

知的財産保護はほとんど存在しません。商標保護は

ありますが、著作権保護はなく、特許保護と言える

ようなものもありません。実際にあるのは商標保護

だけなのです。

つまり、ここにいる誰かの服をどれでもコピーして

自分のデザインとして売ってもかまわないのです。

Johanna Blakley/Lessons from fashion's free culture

NIKE Air Force 1/Bapesta

コピーできない唯一のものは、その衣料品について

いる商標ラベルだけなのです。これがいたるところ

にロゴが散りばめられた商品を見かける理由の1つ

です。ロゴをコピーできない為デザイン自体をコ

ピーすることが複製品デザイナーにとって困難にな

るのです。

Johanna Blakley/Lessons from fashion's free culture

Christian Louboutin/Yves Saint Laurent

Legal/Design

Lawrence Lessig/CODE 2.0 吉村靖幸/超合法建築図鑑

THEATRE PRODUCTS/THEATRE, yours (with Creative Commons License: by-nc)

Left to right; Yohji Yamamoto, Dress Spring/Summer 1999, gift of Yohji Yamamoto Inc. /Sweater and Skirt, Rei Kawakubo for Comme des Garcons, Autumn/Winter 1983 /Day Dress, c.1850 /Issey Miyake, Dress, Autumn/Winter 1989 /Dress, 1968 /Christian Dior, Dress, 1956/ Bulloz, Day Ensemble, c.1910 /All except right

one: ©The Kyoto Costume Institute, photo by Takashi Hatakeyama /Right: ©The Kyoto Costume Institute, photo by Masayuki Hayashi

Yves Saint- Laurent, Detail of “Mondrian” Dress, Autumn/Winter 1965 ©The Kyoto Costume Institute, photo by Taishi Hirokawa

©The Kyoto Costume Institute, photo by Naoya Hatakeyama

公益財団法人 京都服飾文化研究財団/Digital Archives

THEATRE PRODUCTS/

2012-13 AW COLLECTION "ARCHIVE COLLECTION"

THEATRE PRODUCTS/Vote for your favorite socks!

5

Future Schedule

1:0000 2: 0000 3: 0000

1: 9/17 DIY-DIWO-DIFOへ、という時代に ゲスト: 田中浩也・成実弘至・水野祐 場所: DESIGEAST 2: 対価の改新ーインターネット時代の新しい販売 ゲスト: 未定 場所: エスモードジャパン東京 3: ファッションを法律的にデザインする ー法律家による分析と提案ー ゲスト: Arts&Law メンバー 場所: 未定

1:0000 2: 0000 3: 0000

4: ファッションがアノニマスデザインに託す願い ゲスト: ドミニク・チェンほか 場所: FabCafe 渋谷 5: 双方性とコミュニティからうまれるものづくり ーコスプレイヤーズ、デコクロー 詳細未定 6: 総決算:会議、アーカイブ、知識の共有 ーfashionista 002 刊行記念ジョイント企画ー ゲスト: 蘆田裕史ほか 場所: パルコ2.5d 予定

1:0000 2: 0000 3: 0000

概要: 我々は、「ドリフのファッション研究室」、「ドリフターズ・サマースクール」などの

企画をとおし、第一線で活躍する若手ファッション業界関係者や他分野の表現者らとの

意見交換の場作りをこれまでも試みてきた。今回の「会議」は、Arts and Law、水野大

二郎氏との出会いによってスタートする新たな場である。

1)テーマをしぼり議論を重ねていくこと 

2)成果物をまとめて広く共有していくこと

に重点を置いて半年間継続して議論を重ねる実験を実施する。

個々人のフットワークと感覚で時代の先を占い、即座に形にし、そこにうまれる多様性

とスピードが魅力であったファッションは、いまどうしてそんなアンニュイになってい

るのか。消費者のソーシャル化、知的財産権への意識の高まりなどの現実を前に、

ファッションデザインが、産業が、どんな創造性を発揮できるのか考えたい。

1:0000 2: 0000 3: 0000

ステートメント01: ファッションデザインは、実用品でマスプロダクトな表現=「応用美術」とされ、著作

権法上の保護を十分には受けてきませんでした。しかし、著作権の制約から解放された

が故に、ファッションは「模倣」による創造の連鎖を獲得し、今日まで目覚ましい発展

を続けています。ファッションは、「法」を始め、ファッションに外在する「社会的な

仕組み」と深い関係を持っています。ファッションと法は互いに異質な存在に見えるか

も知れません。しかし、著作権・商標権などの知的財産権や契約、会社やLLPなどのコ

ワーキングのための組織形態を法的戦略的にデザインすることにより、法はファッショ

ンのクリエイティビティを具体的に実現するデザイン・ツールになり得ます。

近年、パーソナル・ファブリケーションやマイクロな資金調達、コワーキングのための

ツールなど、ファッションを取り巻く社会的仕組みが大きく変化しつつあります。「デ

ザイン」の概念が拡張され続ける今日、本企画がファッションデザインに外在する新た

なクリエイティビティを発見する一助になることを願ってやみません。

ステートメント02: 昨今、SNSなどの発達によって一部の特権階級によって生成される流行は過去のものとな

り、有象無象のーーいわば「野生の」ーーデザイナーらの共創によって、群島的な流行

が生成されつつある。大量生産と大量消費によって支えられてきた社会システムは、一

般市民としての私たち一人一人の創造力によって、ついに更新される日がきたの

だ。。。と短絡的に考えるのは、あまりに楽観的だろう。

ファッションデザインの文化的特性も、情報環境において可視化される新しい創造力

も、ファッション業界においては未だ十分議論されてはいない。ベビーカーにジェット

エンジンを搭載してもバラバラになるだけだ。それでは、誰のために、何のためにデザ

インはあるのか?どのようなメリット、デメリットを我々は考えることができるのか?

情報環境との連動の中にあるファッションを、みんなで捉えてみたいと思う。

1:0000 2: 0000 3: 0000

1: A Brief Modern History of Fashion 2: Semantics of Fashion 3: Web2.0 and Fashion 4: Legal Rights and Fashion +Introducing New Project 5: Future Schedule

Agenda

1

A Brief Modern History of Fashion

1:0000 2: 0000 3: 0000

1: 複製技術の時代とファッション 2: 模倣のファッション史

Agenda

1: 複製技術の時代とファッション

       ヴァルター・ベンヤミン(Walter Benjamin,1892年-1940年)

複製技術による”オリジナル”と”コピー”の差異の消滅

 ガブリエル・タルド(Jean-Gabriel de Tard,1843年-1904年)

社会現象としての”模倣”

Paul Poiret (1879-1944)

2: 模倣のファッション史

picasso, Guitar 1912 サンローラン 1988

2

Semantics of Fashion

1:0000 2: 0000 3: 0000

1: “いま、ここ”はどこか?   ーー消費社会と複製技術の関係史から 2: ストリートファッション   コスプレ/ギャル・ギャル男 3: ショッピングモーライゼーション   郊外文学論/“差異化”の文化史

Agenda

3

Web 2.0 and Fashion

1: WEB 2.0、SNSの登場   バーチャルからソーシャルへ 2: パーソナル・ファブリケーション   ものづくり革命とソーシャルサステナビリティ 3: N次創作の可能性   オープンソースをそえて

Agenda

濱野智史 2009  作品それ自体がデータベースであり、ネットワークであり、コミュニケーションでもあるような http://artscape.jp/study/rekishi/1207202_2747.html

オープンソース:

コンピュータプログラムなどのソースコードが公開されてい

ること。=「フリー」な創造性を担保する。

•  ソースコードを入手できること

•  派生物が存在でき、派生物に同じライセンスを適用できること

•  差分情報の配布を認める場合には、同一性の保持を要求してもかまわない

•  個人やグループを差別しないこと

•  適用領域に基づいた差別をしないこと

•  再配布において追加ライセンスを必要としないこと

•  特定製品に依存しないこと

•  同じ媒体で配布される他のソフトウェアを制限しないこと

•  技術的な中立を保っていること

4

Legal Rights and Fashion

Agenda

1: フリーカルチャーとしてのファッション 2: 法律とデザイン 3: ファッション・アーカイブス

イタリアのファッションデザイナーであるミウッ

チャ・プラダの驚くような話を聞きました。彼女は

パリの古着屋に友達と行きバレンシアガのジャケッ

トを見つけました。プラダはそれがとても気に入

り、裏返して縫い目を見たり作りを調べました。

友達が「もう買えば」と言うと、「買うけどレプリ

カも作るわ」と言ったのです。

Johanna Blakley/Lessons from fashion's free culture

皆さんの中に学者の方がいらしたら、「それは盗作

だ」と思うでしょう?でもファッションに詳しい者

からすると 、これは明らかなプラダの才能であり、

移り変わるファッションの中から 寸分も変える必要

がない、「最新の今風なジャケット」を見つけるこ

とができる、ということなのです。このようなこと

をするのは法に反するかもと思うかもしれません。

Johanna Blakley/Lessons from fashion's free culture

実は法には触れないのです。ファッション業界では

知的財産保護はほとんど存在しません。商標保護は

ありますが、著作権保護はなく、特許保護と言える

ようなものもありません。実際にあるのは商標保護

だけなのです。

つまり、ここにいる誰かの服をどれでもコピーして

自分のデザインとして売ってもかまわないのです。

Johanna Blakley/Lessons from fashion's free culture

NIKE Air Force 1/Bapesta

コピーできない唯一のものは、その衣料品について

いる商標ラベルだけなのです。これがいたるところ

にロゴが散りばめられた商品を見かける理由の1つ

です。ロゴをコピーできない為デザイン自体をコ

ピーすることが複製品デザイナーにとって困難にな

るのです。

Johanna Blakley/Lessons from fashion's free culture

Christian Louboutin/Yves Saint Laurent

Legal/Design

Lawrence Lessig/CODE 2.0 吉村靖幸/超合法建築図鑑

THEATRE PRODUCTS/THEATRE, yours (with Creative Commons License: by-nc)

Left to right; Yohji Yamamoto, Dress Spring/Summer 1999, gift of Yohji Yamamoto Inc. /Sweater and Skirt, Rei Kawakubo for Comme des Garcons, Autumn/Winter 1983 /Day Dress, c.1850 /Issey Miyake, Dress, Autumn/Winter 1989 /Dress, 1968 /Christian Dior, Dress, 1956/ Bulloz, Day Ensemble, c.1910 /All except right

one: ©The Kyoto Costume Institute, photo by Takashi Hatakeyama /Right: ©The Kyoto Costume Institute, photo by Masayuki Hayashi

Yves Saint- Laurent, Detail of “Mondrian” Dress, Autumn/Winter 1965 ©The Kyoto Costume Institute, photo by Taishi Hirokawa

©The Kyoto Costume Institute, photo by Naoya Hatakeyama

公益財団法人 京都服飾文化研究財団/Digital Archives

THEATRE PRODUCTS/

2012-13 AW COLLECTION "ARCHIVE COLLECTION"

THEATRE PRODUCTS/Vote for your favorite socks!

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Future Schedule

1:0000 2: 0000 3: 0000

1: 9/17 DIY-DIWO-DIFOへ、という時代に ゲスト: 田中浩也・成実弘至・水野祐 場所: DESIGEAST 2: 対価の改新ーインターネット時代の新しい販売 ゲスト: 未定 場所: エスモードジャパン東京 3: ファッションを法律的にデザインする ー法律家による分析と提案ー ゲスト: Arts&Law メンバー 場所: 未定

1:0000 2: 0000 3: 0000

4: ファッションがアノニマスデザインに託す願い ゲスト: ドミニク・チェンほか 場所: FabCafe 渋谷 5: 双方性とコミュニティからうまれるものづくり ーコスプレイヤーズ、デコクロー 詳細未定 6: 総決算:会議、アーカイブ、知識の共有 ーfashionista 002 刊行記念ジョイント企画ー ゲスト: 蘆田裕史ほか 場所: パルコ2.5d 予定

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