偶家女 64...2 女 性 の 人 権 を 守 ろ う 家 庭 や 職 場 に お け る 男 女 差...
Post on 13-Feb-2020
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2
●女性の人権を守ろう
家庭や職場における男女差別や
配偶者等からの暴力、セクシュア
ル・ハラスメントなどの人権問題
が発生しています。女性と男性が
相互の立場を尊重して協力し合え
るよう、この問題についての関心
と理解を深めていくことが必要で
す。
●子どもの人権を守ろう
いじめや体罰、児童虐待、児童
買春などの人権問題が発生してい
ます。子どもが一人の人間として
最大限に尊重されるよう、この問
題についての関心と理解を深めて
いくことが必要です。
●高齢者を大切にする心を育てよ
う高齢者に対する就職差別や介護
者等による身体的・心理的虐待な
どの人権問題が発生しています。
高齢者が生き生きと暮らせる社会
にするため、この問題についての
関心と理解を深めていくことが必
要です。
●障がいのある人の自立と社会参
加を進めよう
障がいのある人が車椅子での乗
車を拒否されたり、アパートやマ
ンションへの入居を拒否されるな
どの人権問題が発生しています。
障がいのある人が障がいのない人
と同じように生活し活動すること
のできる社会にするため、この問
題についての関心と理解を深めて
いくことが必要です。
●部落差別をなくそう
同和問題に関する偏見や差別意
識から、結婚における差別、差別
発言、差別落書き等の事案が依然
として存在しています。この問題
についての関心と理解を深めてい
くことが必要です。
●アイヌの人々に対する理解を深
めよう
アイヌの人々に対する理解不足
から、就職や結婚などにおける偏
見や差別が依然として存在してい
ます。先住民族であるアイヌの
人々の歴史、文化、伝統及び現状
に関する認識と理解を深めていく
ことが必要です。
●外国人の人権を尊重しよう
外国人に対する就職差別やア
パートやマンションへの入居拒否、
公衆浴場での入浴拒否などの人権
問題が発生しています。文化等の
多様性を認め、言語、宗教、生活
習慣等の違いを正しく理解し、こ
れらを尊重することが重要である
との認識を深めていくことが必要
です。
●HIV感染者やハンセン病患者
等に対する偏見をなくそう
エイズ、ハンセン病等の感染症
に対する知識や理解の不足から、
日常生活、職場、医療現場など社
会生活の様々な場面で差別やプラ
イバシー侵害などの人権問題が発
生しています。感染症に対する正
しい知識と理解を深めていくこと
が必要です。
●刑を終えて出所した人に対する
偏見をなくそう
刑を終えて出所した人やその家
族に対する根強い偏見により、就
職差別や住居の確保が困難である
などの人権問題が発生しています。
刑を終えて出所した人が更生する
ためには、本人の強い意欲ととも
に、周囲の人々の理解と協力が重
要であることから、この問題につ
いての関心と理解を深めていくこ
とが必要です。
●犯罪被害者とその家族の人権に
配慮しよう
犯罪被害者とその家族が、興味
本位のうわさや心ない中傷などに
より名誉を傷つけられたり、私生
活の平穏を害されたりする人権問
題が発生しています。家族の立場
を考え、この問題についての関心
と理解を深めていくことが必要で
す。
●インターネットを悪用した人権
侵害をやめよう
インターネットの普及により、
個人の名誉が 毀 損 されたり、差別
き
そん
を助長するおそれのある表現が掲
載されるなど、その 匿 名 性 、情報
とく めい せい
発信の容易さを悪用した人権問題
が発生しています。この問題につ
いて、個人の名誉やプライバシー
に関する正しい理解を深めていく
ことが必要です。
●北朝鮮当局による人権侵害問題
に対する認識を深めよう
「 拉 致 問題その他北朝鮮当局に
ら
ち
よる人権侵害問題への対処に関す
る法律」が施行され、我が国の 喫 きっ
緊 の国民的課題である 拉 致 問題の
きん
ら
ち
解決を始めとする北朝鮮当局によ
る人権侵害問題への対処が、国際
社会を挙げて取り組むべき課題と
されています。この問題について
の関心と認識を深めていくことが
必要です。
●ホームレスに対する偏見をなく
そう
ホームレスの自立を図るための
様々な取組が行われている一方、
ホームレスに対する嫌がらせや暴
行事件等の人権問題も発生してい
ます。この問題についての関心と
理解を深めていくことが必要です。
●性的 指 向 を理由とする差別をな
し
こう
くそう
同性愛者など性的 指 向 に関して
し
こう
少数派の人々への根強い偏見があ
り、社会生活の様々な場面で人権
問題が発生しています。この問題
についての関心と理解を深めてい
くことが必要です。
●性同一性障害を理由とする差別
をなくそう
「性同一性障害者の性別の取扱
いの特例に関する法律」が施行さ
れ、一定の条件を満たす場合には、
性別の取扱いの変更について審判
を受けることができるようになっ
たものの、性同一性障害者に対す
る偏見や差別が存在しています。
この問題についての関心と理解を
深めていくことが必要です。
●人身取引をなくそう
性的 搾 取 、強制労働等を目的と
さく しゅ
した人身取引(トラフィッキン
グ)は、重大な犯罪であるととも
に、基本的人権を侵害する深刻な
問題です。人身取引の実態に目を
向け、この問題についての関心と
理解を深めていくことが必要です。
●東日本大震災に起因する人権問
題に取り組もう
福島第一原子力発電所の事故の
影響により被災した人々が差別さ
れるなど、東日本大震災に起因す
る人権問題が発生しています。一
人一人が正しい知識と思いやりの
心を持ち、問題を解決していくと
ともに、新たな人権問題の発生を
防止していくことが必要です。
第
回人権週間 強調事項
64
1948年
月
日の国連総会で「世界人権宣言」が採択され、
12
10
国連はこれを記念して
月
日を「人権デー」としています。国内
12
10
では、
月4日から人権デーまでの一週間を「人権週間」として、
12
全国的な啓発活動が行われます。
一人ひとりがお互いの違いを認め、お互いの人権を守ることが
たいせつです。すべての人の人権が尊重されるまちを私たちみん
なで築いていきましょう。
3
強制隔離政策に反対した医師 小 笠 原 お がさ わら
登 のぼる
ハンセン病とは? 当時の療養所での暮らしは?
ハンセン病は、らい菌による感染症で、おもに皮膚や 抹 消 神経がおかされる病気です。熱さ、冷たさ、痛
まっ しょう
みなどの感覚が 麻 痺 するため、やけどや傷ができてもま ひ
分からなかったりすることがあります。そのため、重症になって 潰 瘍 ができることがあります。また、顔や
かい よう
体に極端な変形が生じることもあります。しかし、菌自体の毒性は少なく、感染力もたいへん弱いので、ほとんど感染することはなく、たとえ感染しても自然に治り、発病はまれです。現在では、薬によって確実に治せます。
ハンセン病療養所では、入所者は、さまざまな仕事に就かされました。知覚のまひがあるような病人も、労働をさせられ、病気が悪化して亡くなった方が大勢いました。また、男性の入所者が結婚するときは、 生 殖 機能を
せい しょく
断つ手術( 断 種 )が求められたり、妊娠していだん しゅ
る女性には、 堕 胎 が強制され、人間の尊厳をだ たい
踏みにじるような重大な人権侵害が行われていました。
強制 隔 離 政策時代の中、京都大学のハンセン病治療を担当していた 小 笠 原 登 博士は、昭かく り お がさ わら のぼる
和16(1941)年の「日本らい学会総会」で、らいの発病は、感染よりも体質を重視すべきこと、らいは不治ではないという自分の信念、経験に基づき当時の強制 隔 離 政策に 毅 然 と反
かく り き ぜん
対しましたが、国策に反対する 邪 説 として学会から 葬 り去られました。じゃ せつ ほうむ
しかし、その後も日常の臨床経験に基づく科学的先見性とヒューマニズム精神により、京都大学の特別外来であえて違う病名をつけて 隔 離 せずに治療を行い続け、在宅治療を希
かく り
望する患者本人は言うまでもなく、その家族等に大きな幸せをもたらしました。 小 笠 原 登 お がさ わら のぼる
博士は、明治21(1888)年あま市甚目寺の 真 宗 大 谷 派 圓 周 寺 の三男として生ましん しゅう おお たに は えん しゅ じ
れ、当所で少年時代、そして最後の研究生活を過ごされ、昭和45(1970)年死去されました。旧甚目寺町(現 あま市)では、平成19(2007)年8月、 小 笠 原 登 博士に名誉町民の称号を
お がさ わら のぼる
贈り、その功績を称え、同年より「ハンセン病問題に関する講演会」を開催しています。
なぜ差別されたのか? ハンセン病問題の今
ノルウェーの医師アルマウェル・ハンセンがらい菌を発見し、感染症であることが分かったハンセン病は感染力がとても強い病気で、しかも遺伝する病気だと誤解され、感染することを恐れた人たちによって、ハンセン病の人たちや家族は、社会から 疎 外 されるなどの差別をうけま
そ がい
した。また、国の 隔 離 政策により、療養かく り
所に強制 隔 離 されたり、家が消毒されたかく り
りしたことが、より一層、誤解や偏見を招きました。
入所者や退所者の人たちの想像を絶する悲惨な差別の実態が、次第に明らかになるにつれ、これまでハンセン病問題を知らなかった一般市民の中からも、ハンセン病問題の解消に向け法律の制定を求める声が上がりました。こうした中、平成20年に国は、ハンセン病への偏見や差別を解消し、療養所の入所者や退所者が、安心して老後の生活を送れるようにすることを目指し、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」(ハンセン病問題基本法)が成立しました。しかし、心の問題としての偏見や差別は、社会から完全に解消したわけではありません。いまだに多くの療養所の入所者やその退所者は、根強い偏見や差別により、故郷に帰ることもできないでいるのが現状です。
ハンセハンセンン病病とと人権人権
4
同和問題と「えせ同和行為」につい同和問題と「えせ同和行為」についてて21世紀は「人権の世紀」といわれています。私たちは、生まれながらにして自由・平等であり、幸せで健康に生きる権利を持っています。これは、基本的人権といわれ、憲法でも保障されており、不当に侵してはならないものです。しかし、私たちの周囲には、依然として、さまざまな形の差別が存在し、古くからの 因 習 や世間体にとらわ
いん しゅう
れたものの見方、考え方に影響され、ときにあやまった判断をして知らず知らずのうちに人権を侵し、人の幸せを踏みにじってしまうこともないとは言えません。人は誰も生まれるとき、出生地や家柄、性別などを自分で選ぶことはできません。個人の責任ではないことで、差別をするようなことがあってはならないのです。
同和問題の正しい理解のため同和問題の正しい理解のためにに◆同和問題って何?同和問題は、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分差別により、現代においても特定の地域出身であることや、そこに住んでいることを理由に、日常生活の中で差別を受けることがあるという重大な社会問題です。現代の同和地区に対する差別や偏見は、 封 建 時代に、民衆を支配する手段として、政治的、人為的につくられた
ほう けん
封 建 的身分制度に始まるといわれています。ほう けん
1871(明治4)年8月、明治政府は、長い間苦しめられた江戸時代の 賤 民 身分の人々に対し、「今後、身分・職業せん みん
とも平民同様にする」という、いわゆる 解 放 令 を出しましたが、現代においても、同和地区や被差別部落に対するかい ほう れい
偏見により結婚や就職などの面で差別を受けることがあるという問題が続いているのです。これまで、同和問題の解消に向けて積極的な取組みを進めてきた結果、道路や住宅などの生活環境の改善はすすみましたが、依然として差別意識は根強く残っており、近年、インターネットなどのメディアを利用して差別的情報を掲示、 流 布 するといった新たな問題も発生しています。
る ふ
同和問題は、単に知識として知っていても、それだけでは解決になりません。身近なことになると、「悪いとはわかっているが、他の人たちがそうなら仕方がない」など、世間体を理由に正しい判断ができなくなることがあります。しかし、このような考え方は、結果として差別を助長することになります。同和問題の解決のためには、人権問題であるという認識をもち、誰もが生まれた場所や住む場所で人を判断することのない社会になるよう主体的に取り組む姿勢が大切です。
◆同和対策審議会答申と同和対策事業同和対策審議会は、昭和40(1965)年、その後の対策の基本的方向を示す答申を出しました。答申では、「同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題」として、同和対策について、環境の改善、社会福祉の充実、産業職業の安定、教育文化の向上及び基本的人権の擁護等を内容とする総合対策でなければならないと具体案を示しました。この答申を踏まえ、国は、昭和44(1969)年に「同和対策事業特別措置法」、昭和57(1982)年には「地域改善対策特別措置法」、昭和62(1987)年からは「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」をそれぞれ特別立法として施行し、法期限を迎える平成14(2002)年までの33年間にわたり、継続的に同和対策事業を実施してきました。その結果、住環境整備などでは大きく改善されてきましたが、一方で、身元調査や結婚・就職差別などの心理的差別の解消は、不十分な状況にあり、残された課題については、一般対策を工夫して対応していくことになりました。
ふ る さ と“ふるさとをかくす”ことを父はけもののような鋭さで覚えたふるさとをあばかれ縊死した友がいたふるさとを告白し許婚者に去られた友がいた
吾子よお前には胸張ってふるさとを名のらせたい瞳をあげ 何のためらいもなく“これが私のふるさとです”と名のらせたい( 丸 岡 忠 雄 詩集「ふるさと」より)
まる おか ただ お
※ 縊 死 ・・・自分で首をくくって死ぬことい し
(出典「広辞苑」)※ 吾 子 ・・・わが子(出典「広辞苑」)
あ こ
5
明治4(1871)年8月28日、「えた、ひにんなどの称を廃止するので、これからは身分、職業ともに平民と同じであること」という 太 政 官 布 告 (いわゆる「解放
だ じょう かん ふ こく
令」)が出され、制度として身分差別から解放されることになりました。
しかし、この 太 政 官 布 告 だ じょう かん ふ こく
は、単に 蔑 称 を廃止し、身べっ しょう
分と職業が平民なみに扱われることを宣言したにとどまり、被差別部落の人々を差別と貧困から解放するための実質的な政策は伴っていませんでした。
明治5(1872)年、わが国で初めての統一戸籍である 壬 申 戸 籍 がつくられましたが、この戸籍には、廃止さじん しん こ せき
れたはずの身分や職業、「 新 平 民 」などの差別 呼 称 が記しん へい みん こ しょう
入されたこともありました。また、この戸籍が全面的に閲覧禁止となる昭和43(1968)年まで、結婚や就職の際の身元調査に悪用されることもありました。
6
許許許許許許許許許許許すすすすすすすすすすすななななななななななな!!!!!!!!!!!えええええええええええせせせせせせせせせせせ同同同同同同同同同同同和和和和和和和和和和和行行行行行行行行行行行為為為為為為為為為為為
■えせ同和行為とは
企業や行政機関に対して、「同和はこわい」という誤った意識に乗じて、同和問題を口実にして、不当な利益や義務なきことを求める行為を言います。 この行為は、国民に同和問題に対する誤った意識をうえつけ、同和問題の解決を 阻 害 する大きな要因となっています。
そ がい
■えせ同和行為排除の取組について
国では、えせ同和行為排除のため、全省庁の参加による中央組織を設置して、その根絶に向けて活動を展開しています。愛知県下においても、名古屋法務局、愛知県警察本部、愛知県、名古屋市、愛知県弁護士会が協力し「えせ同和行為対策連絡会」を設置して、その排除のために努力しています。
■えせ同和行為に対する心構え
●心構えは1.違法・不当な要求は断固として拒否する
えせ同和行為は絶対排除するという心意気を持つことが大切です。その場しのぎの安易な妥協をしたり、無理な約束をしたためにかえって、つけ込まれたケースが多いので 毅 然 とした態度で対処しましょう。
き ぜん
2.おどしや嫌がらせに屈しないたとえ民事がらみであっても、限度を越せば犯罪として処罰されることは、相手方自身が最もよく知って
おり、そして最も恐れているところです。相手方は、その限界に達する前に要求をのんでくれることを期待しているのですから、無用な恐れは禁物です。特に、こちらから安易な金銭的解決をもちかけることは絶対に止めましょう。
3.同和問題に関する理解を深める対応した際の知識不足、不適切な言動にいいがかりをつけられることが多いので、 毅 然 として対処するた
き ぜん
めにも正しい同和問題についての理解が必要です。●具体的な対応は1.対応は複数であたる
一人ですと、どうしても相手方のペースに巻き込まれやすいからです。おびえず、あわてず、ゆっくりとていねいに対応し、無礼な態度は見せないように注意し、場合によっては、弁護士に交渉を委ね、または弁護士に立ち会わせ、もしくは弁護士、警察官に待機してもらいましょう。
2.組織的に対応する担当者個人のみで内々に処理しようとしたり、担当者まかせにしたりしないで、組織的に意思統一して、
対応することが重要です。組織内に意見の食い違いがあったりすると、それだけ相手は追求しやすくなるからです。
3.専門家に相談する不当な要求を受けた早い時期に警察、弁護士、法務局、県等に連絡して対策を相談することが必要です。
不当な要求を受けた場合は、警察署、愛知県弁護士会、法務局人権擁護部、県の人権推進室や市の人権推進課などにご相談ください。
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イイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーネネネネネネネネネネネッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトととととととととととと人人人人人人人人人人人権権権権権権権権権権権
インターネットは情報の収集や発信、コミュニケーションの手段などに利用され、私たちの生活を快適で便利なものにしています。しかし、その一方でプライバシーの侵害や名誉を 毀 損 する情報、差別を助長する情報などが掲
き そん
載されるといった問題が起きています。誰もが自由に手軽に、不特定多数の人に情報を送れ、しかもそれが 匿 名 でとく めい
行えるというインターネットの特徴が、悪用されていると言えるでしょう。インターネットは公の場です。たとえ友人同士で使っている掲示板でも、それが不特定多数の人々に公開されることを常に意識し、モラルを守ることが求められています。
■こんな書き込みや発信が、深刻な人権侵害につながります。
たとえ悪意がなくても、本人の許可なく住所や電話番号、メールアドレスなどを公開する、他人を 誹 謗 中傷するような情報を一方的に掲載する、事件や事故などの関係者のプライベー
ひ ぼう
トな情報を公開するといった行為は、深刻な人権侵害につながります。
■被害にあった時、まずは管理者に知らせましょう。
ホームページや掲示板の書き込みの中で、自分の人権が侵害された時は、掲示板の管理者やプロバイダ等にメールなどで情報の訂正・削除を求め、情報が広まらないよう対処を要請しましょう。
■情報をうのみにせず、常に冷静に客観的に、情報と向き合いましょう。
インターネット上には、根拠のない噂や、悪意のある書き込み等、事実と異なる情報も飛び交っています。すべての情報を安易に信じずに、自分自身の判断で正しい情報を選びとりましょう。そして自らの発言に責任を持ちましょう。私たちの意識次第で、おたがいの人権が尊重される社会へとつながります。
■被害者はプロバイダに人権侵害情報の削除依頼を
インターネット上に自分の名誉を 毀 損 したり、プライバシーを侵害したりする記事が掲載されても、発信者がだき そん
れか分からないため、被害者が独力で損害を回復するのは困難です。そこで、「プロバイダ責任制限法」により、被害者は、プロバイダ等に対し、人権侵害情報の発信者(掲示板等に書き込んだ人)の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼したりすることができるようになっています。
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男女が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分発揮できる社会が男女共同参画社会です。我が国では、総人口が減少し始め、少子高齢化の進行、国内経済活動の成熟化と国際化、家族形態の多様
化等、急速に環境が変化しています。このため、今後、地域の活力を高め、時代の変化に対応していくためには、性別や年齢に関わらず、一人ひとりがその個性と能力を発揮できる社会、すなわち男女共同参画社会の実現が必要とされています。
男女に関係なく、子ども一人ひとりの個性や可能性に合わせて教育や進路の決定を行っていますか?子どもたちが、性別に関わらず、やりたいこと、希望する進路に進めるよう見守っていきましょう。
家事や育児は女性の仕事と決めつけていませんか?性別に関わりなく、家事、育児、介護などを家族全員で役割分担し、助けあいましょう。
雇用において、性別で異なる扱いをしていませんか?女性も男性も、その能力を十分に発揮できる活き活きとした、働きやすい魅力的な職場にしていきましょう。
町内会長は男性のみなのに、実際の地域の活動は女性が多いという状況はありませんか?男女に関わらず、世代を超えて地域の活動に積極的に参加しましょう。
9
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、夫婦間や恋人など親密な関係にある人から受ける暴力のことをいいます。DVには、様々な形や種類がありますが、これらは全て女性の心と身体を傷つけます。どのような状況や事情があっても、DVは人権侵害であるとともに犯罪となる行為です。
殴る、蹴る、つねる、物を投げつけるといった身体に対する直接的な暴力です。エスカレートした場合は、
命の危険につながることもあり得ます。
差別的、暴力的、 侮 辱 的 なぶ じょく てき
言動で相手を傷つけたり、無視することにより精神的苦痛を与える行為や外出を制限するなど、孤立させる行為などが含まれます。
脅しや暴力で相手の意に反した性行為を強要したり、避妊に協力しないことなどです。
生活費を渡さない。外で働くことを妨害する。家庭の収入について何も教えないことなどです。
子どもに暴力を見せたり、子どもを危険な目に遇わせることや使用人のように扱うことなどがあります。
配偶者からの暴力は犯罪であり、人権の擁護と男女平等の実現の妨げなどともなっていることから、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るために制定されました。
10
虐待は人としての尊厳を踏みにじる行為です。虐待は誰にでも「あってはいけない!」「させてはいけない!」ことです。地域からすべての虐待・暴力を無くすことを目的に市ではネットワーク化を図り、地域の皆さんや関係機関と連携し虐待等の発生を防止し、虐待を受けた人やその家族に対し適切な保護及び支援を行います。
暴力行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為。意思に反しての身体的な拘束をするなどの行為。
●たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる●ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に与える●部屋の外に締め出す行為 など
性的ないたずらをする、性行為の強要などの行為。
●性器をさわる、キスや性行為を強要する● 懲 罰 的に下半身を裸にして放置する など
ちょう ばつ
高圧的な言葉や態度、無視や嫌がらせなどによって苦痛などを与えるようなどの行為。
●怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視をする● 排 泄 の失敗などについて恥をかかせる行為
はい せつ
など
適切な衣食住の世話をせずに放置するなど、健康維持・日常生活への援助がなされていない行為。
●空腹、脱水、栄養失調の状態にさせる●劣悪な住環境に放置や生活をさせる●皮膚が汚れていたいり、不潔な衣服を着させる●病気なのに医者に診させない●必要な薬を飲ませない など
高齢者や障がい者に対し、財産や年金等を渡さず取り上げてしまう行為や、配偶者に対して生活費を渡さないなどの行為。
●必要な金銭を渡さない、使わせない●本人の預貯金、不動産などの財産を無断で処分 したり使用する など
以上の状況下にある場合は通報の義務がありますので、速やかに関係機関やあま市虐待等防止ネットワーク協議会 緯㈹052-444-1001などへ連絡ください。通報された方のプライバシー等は守られます。
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国際化の時代において、人種差別や外国人差別等の解消の取り組みが求められています。言語、宗教、習慣等の違いを超え、外国人のもつ文化や多様性を受け入れ、尊重することが、これからの国際社会の一員として望まれることです。
言語、宗教、習慣等の違いから、外国人をめぐってさまざまな人権問題が発生しています。たとえば、わが国の歴史的経緯に由来する在日韓国・朝鮮人等をめぐる問題があります。また、外国人であるという理由だけで、家主や仲介業者の意向により、アパートやマンションに入居させないという差別的取り扱いがなされたり、公衆浴場においての入浴を拒否したり、あるいは、外国人についてあらぬうわさが広まったりといった問題も生じています。
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◆あま市企画財政部人権推進課 TEL 052-444-0398◆名古屋法務局人権擁護部 TEL 052-952-8111◆名古屋法務局津島支局 TEL 0567-26-2423◆女性の人権ホットライン(専用電話) TEL 052-952-8188 TEL 0570-070-810◆子どもの人権110番(専用電話) TEL 052-952-8110 TEL 0120-007-110◆外国人のための人権相談 (毎月第2火曜日13:00~16:00 英語、ポルトガル語) 面 談(名古屋法務局人権擁護部) TEL 052-952-8111
減
玄
源
現
験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験
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元元元元元元元元元元元
元元元元元元元元元元元
人権にかかわる相談
……… 人権にかかわる相談窓口一覧 ………
◆あま市地域包括支援センター (甚目寺庁舎内)TEL 052-444-3159 (七宝庁舎内)TEL 052-441-7118 (本 庁 舎 内)TEL 052-444-0937◆海部福祉事務所 TEL代0567-24-2111
減
玄
源
現
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元元元元元元
高齢者にかかわる相談
◆愛知県社会福祉協議会運営適正化委員会 TEL 052-202-0167
減
玄
源
現
験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験
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元元
元元
福祉サービスにかかわる相談
◆愛知県エイズ情報センター TEL 052-972-9200◆津島保健所 TEL代0567-26-4137
減
玄
源
現
験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験
験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験
元元
元元
エイズにかかわる相談
前記の女性、子ども、高齢者、障がい者などの専門機関のほかに、あま市では「あま市虐待等防止ネットワーク協議会」を設置しております。
◆あま市虐待等防止ネットワーク協議会 TEL代052-444-1001
減
玄
源
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験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験
験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験
元元元元元元元
元元元元元元元
虐待にかかわる相談
◆愛知県健康福祉部健康対策課(専用電話) TEL 052-954-6268
減
玄
源
現
験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験
験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験
元元
元元
ハンセン病にかかわる相談
◆外国人のための人権相談 (毎月第2火曜日13:00~16:00 英語、ポルトガル語) 面 談(名古屋法務局人権擁護部) TEL 052-952-8111◆愛知県国際交流協会相談・情報コーナー (ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語) TEL 052-961-7902
減
玄
源
現
験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験
験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験
元元元元元元元
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外国人にかかわる相談
◆女性相談(あま市福祉部子育て支援課) TEL 052-444-3173◆女性の人権ホットライン(専用電話) TEL 052-952-8188 TEL 0570-070-810◆ウィルあいち相談コーナー TEL 052-962-2614◆ウィルあいちDV専門電話相談 TEL 052-962-2568◆女性悩みごと電話相談愛知県女性相談センター TEL 052-913-3300愛知県女性相談センター海部駐在室 TEL 0567-24-2134
◆ストーカー110番愛知県警本部内 TEL 052-961-0888津島警察署 TEL代0567-24-0110◆愛知労働局雇用均等室(男女雇用機会均等法に関する相談) TEL 052-219-5509
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女性にかかわる相談
◆あま市福祉部子育て支援課 TEL 052-444-3173◆子どもの人権110番(専用電話) TEL 052-952-8110 TEL 0120-007-110◆子ども・家庭110番(愛知県児童相談センター専用電話) TEL 052-953-4152◆海部児童・障害者相談センター児童育成課 TEL 0567-25-8118
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子どもにかかわる相談
◆あま市教育委員会学校教育課 TEL 052-444-0902◆いじめ・不登校相談(海部教育事務所) TEL 0567-24-0900◆一般教育相談(愛知県総合教育センター教育相談研究室) TEL 0561-38-2217◆特別支援教育相談 (愛知県総合教育センター特別支援教育相談研究室) TEL 0561-38-9517◆障害児就学相談(愛知県教育委員会特別支援教育課) TEL 052-954-6792◆家庭教育相談(愛知県教育委員会生涯学習課) TEL 052-954-6780◆教育相談「こころの電話」(愛知県教育・スポーツ振興財団) TEL 052-261-9671
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子どもの教育にかかわる相談
◆あま市社会福祉協議会 TEL 052-443-4291◆身体・知的障がい(愛知県中央児童・障害者相談センター) TEL 052-961-7253◆心の健康、精神障がい(津島保健所) TEL代0567-26-4137
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障がい者にかかわる相談
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● 人権擁護委員とは ●●●●●人権擁護委員は、法務大臣が 委 嘱 した民間の人たちです。
い しょく
人権擁護委員制度は、日ごろ地域に根ざした活動を行っている民間の人たちが、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。人権擁護委員の概要については、人権擁護委員法で規定されており、その職務は、自由人権思想の 啓 蒙 ・宣伝
けい もう
を行うこと、人権侵犯事件について、その救済のため適切な処置を講ずることなど人権の擁護に努めることとされています。人権擁護委員の 委 嘱 にあたっては、人格、識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について
い しょく
理解のある方を市町村議会の意見を聞いて市町村長が推薦し、法務大臣が委嘱することとなっており、その任期は3年間です。人権擁護委員の主な活動は、法務局内での常設相談や地域各地での特別相談を行うこと、毎年6月1日の「人
権擁護委員の日」や12月4日から12月10日までの「人権週間」にあわせた啓発、啓蒙を行うこと、小中学校や地域のイベントにあわせて人権について関心をもってもらえるような啓発活動を行うことなどです。
● あま市の人権擁護委員 ●●●●●あま市の人権擁護委員は、津島人権擁護委員協議会東部地区委員会に所属しており、11名の人権擁護委員の方が活動をされています。
猪 飼 治 い かい おさむ
(七宝町下田) 青 木 多 枝 子 (七宝町伊福)あお き た え こ
粂 野 金 蔵 (七宝町沖之島) 近 藤 千 江 子 (二ツ寺)くめ の きん ぞう こん どう ち え こ
出 井 普 順 (中橋) 服 部 光 雄 (篠田)で い ふ じゅん はっ とり みつ お
早 川 秀 子 (新居屋) 福 田 康 憲 (下萱津)はや かわ ひで こ ふく だ やす のり
鈴 木 妙 子 (坂牧) 吉 川 朝 博 (甚目寺)すず き たえ こ よし かわ とも ひろ
横 井 公 雅 (西今宿)よこ い きみ まさ
人権啓発の拠点 あま市人権ふれあいセンター人権啓発の活動拠点としての役割を担うとともに、住民交流の拠点となるコミュニティセンター、安全で地域に密着した避難場所などの機能を兼ね備えた多目的施設です。地域社会全体の中で、人権教育・啓発を広げていく重要な生涯学習センター、コミュニティセンターとして、相談事業を始め各種事業を通じての住民交流をより一層深めると共に、生活全体をふまえての事業展開を図り、人権・同和問題の早期解決に向けた活動を実施しております。
いろんな教室・催しを実施誰もが気軽に参加できる各種の講座を
開講し、教養文化の向上と健康管理に努めています。また、こまりごと相談、健康相談なども実施しています。
故 小 笠 原 登 博士 お がわ わら のぼる
遺 品 ・い ひん
遺 稿 い こう
旧甚目寺町出身の医師でハンセン病患者に対して献身的な治療を行い、人間回復に生涯を捧げられた故 小 笠 原 登 博士
お がわ わら のぼる
の功績を 称 えて、たた
遺 品 ・い ひん
遺 稿 の展示をしい こう
ております。
開館:午前9:00〜午後5:00 日曜 祝日 年末年始は休館〒490−1104 あま市西今宿平割二32番地TEL444−5393 FAX443−9789
公共交通機関○名鉄名古屋本線 新清洲駅から南へ徒歩で約10分○名鉄津島線 甚目寺駅から北東へ徒歩で約15分
交通案内
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「あま市人権講演会」を11月11日(日)美和文化会館でふれあいコンサート・人権作文発表及び「人権って誰のためのものですか~いのち輝くまちづくりへ、今、私たちは~」と題して 稲 積 謙 次 郎 氏の講演会を開催しました。いな づみ けん じ ろう
参加された皆さんに、人権尊重の社会へ向け、誤った習慣や偏見でものを見たり、判断したりしないよう広い視野に立ち、お互いの人権を尊重する大切さを学びました。また、人権パネル展や児童生徒
の人権作品展や人権作文発表などを通じて人権問題に対する理解をより一層深めていただきました。
あま市人権擁護委員が8月1日(水)午後から美和児童館内の美和東部児童クラブにおいて「人権教室」を開催しました。
児童らは人権擁護委員の皆さんによる、「人権トーク」や「人権クイズ」、「読み聞かせ」、「人権かるた」を通じて、自分の人権を大切にするとともに、相手の人権も尊重し行動することの大切さを学びました。
ハンセン病問題に関する講演会を7月10日(火)七宝焼アートヴィレッジで「ハンセン病絶対 隔 離 に抗した 小 笠 原 登 」と題して
かく り お がわ わら のぼる
小 笠 原 英 司 氏にご講演いただきました。お がさ わら えい し
ハンセン病は、感染力の弱い「らい菌」によって引き起こされる慢性の細菌感染症のことであり、治療方法が確立されている現在においては、早期に治療すれば、後遺症を残すことなく 治 癒 する病気です。
ち ゆ
しかし、恐ろしい病気であるという誤解から、ハンセン病にかかった人々は、長い間人権を侵害されてきました。この問題を一人ひとりが真剣に受け止め、一層の理解を深めていただくために開催しました。
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●編集・発行/あま市企画財政部人権推進課 〒490-1292 愛知県あま市木田戌亥18番地1 TEL 052─444─0398 FAX 052─441─8330●協力/名古屋人権啓発活動地域ネットワーク協議会●発行/平成24年12月 ●部数/30,000部 ※人権について、理解していただくための啓発冊子を人権推進課(市役所本庁舎)や人権ふれあいセンターに用意してありますので、ぜひ、ご利用ください。
人権週間行事☆ あま市人権擁護委員による「街頭啓発」を行います。
●日 時……12月7日(金) ●場 所……あま市内■問合せ先 あま市企画財政部人権推進課 TEL 052-444-0398
☆ 「人権週間 講演と映画の集い」を開催します。●日 時……12月8日(土) 午後2時~(約1時間30分)●場 所……人権ふれあいセンター3階多目的室■問合せ先 あま市人権ふれあいセンター TEL 052-444-5393
☆ 東日本大震災の避難者の人権相談、子どもの人権相談及び女性のための人権相談を行います。●日 時……12月9日(日) 午前10時~午後4時●場 所……名鉄百貨店本館10階 友の会文化教室■問合せ先 名古屋法務局 TEL 052-952-8111
☆ 人権ハートフルフェスティバルを開催します。●日 時……12月9日(日)午後1時~午後4時●場 所……ウインクあいち(愛知県産業労働センター)大ホール●内 容 ・講演会 「心のバリアフリーがもたらす豊かな社会」 ・講 師 成田真由美さん(パラリンピック金メダリスト) ・手話&ハーモニーバンド「ウィッシュ・ブレス」コンサート ・全国中学生人権作文コンテスト愛知県大会表彰及び受賞作品の発表 他■問合せ先 愛知県人権推進室 TEL 052-954-6167
ひとりで悩まずにご相談ください☆ あま市人権相談
毎日の生活の中でこれは人権上問題ではないだろうかと感じたり、困りごとや心配ごとがありましたら気軽にご相談ください。相談は無料で秘密は厳守します。●日時及び場所………開設時間は午前9時30分~正午までです。
12月21日(金) あま市総合福祉センターすみれの里平成25年1月18日(金) あま市七宝庁舎 2月15日(金) あま市人権ふれあいセンター 3月15日(金) あま市七宝庁舎
●相談員………………あま市人権擁護委員■問合せ先……………あま市企画財政部人権推進課 TEL 052-444-0398
☆ 法務省の人権擁護機関の相談はこちらへ●常設相談所・特設相談所 名古屋法務局津島支局は(TEL 0567-26-2423)へお問い合わせください。●女性の人権ホットライン TEL 052-952-8188 TEL 0570-070-810●子どもの人権110番 TEL 052-952-8110 フリーダイヤル 0120-007-110●高齢者・障がい者の人権あんしん相談 TEL 0570-003-110●インターネット人権相談受付窓口
法務省の人権擁護機関では、インターネットでも人権相談を受け付けています。面接による相談では話しにくいことでも、お手持ちのパソコンや携帯電話からいつでもアクセスでき、大変便利です。相談フォームに必要事項を入力して送信していただくと、あなたの住所を管轄する法務局・地方法務局に相談に関する情報が送信され、後日メール、電話又は面談により回答します。
パソコンからは……http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html携帯電話からは……http://www.jinken.go.jp/soudan/mobile/001.html
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