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平 成 1 8 年 1 0 月 か ら の 介 護 給 付 費 等 に 係 る支 給 決 定 事 務 等 に つ い て

( 事 務 処 理 要 領 【 暫 定 版 】 ver.3 )

目   次

第 1   支 給 決 定 等 の 実 施 主 体

Ⅰ   基 本 的 な 取 扱 い

Ⅱ   居 住 地 特 例

第 2   支 給 決 定 事 務

Ⅰ   支 給 決 定 の 概 要

Ⅱ   支 給 申 請

Ⅲ  障 害 程 度 区 分

Ⅳ  市 町 村 審 査 会

Ⅴ  障 害 程 度 区 分 の 認 定

Ⅵ  障 害 児 に 係 る 支 給 決 定 の 方 法

Ⅶ   支 給 決 定

Ⅷ   経 過 措 置 等 の 取 扱 い

Ⅸ  利 用 者 負 担 上 限 月 額 の 認 定

Ⅹ  受 給 者 証 の 交 付

第 3   特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 そ

の 他 の 給 付

Ⅰ   特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費

Ⅱ   災 害 等 に よ る 特 例 給 付

Ⅲ  サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費

Ⅳ  高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費

Ⅴ  特 定 障 害 者 特 別 給 付 費

Ⅵ  特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費

第 4   支 給 量 の 管 理

Ⅰ   支 給 量 管 理 の 考 え 方

1

未定稿

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Ⅱ   短 期 入 所 の 支 給 量 管 理

Ⅲ  契 約 内 容 報 告 書

Ⅳ  支 給 管 理 台 帳

第 5   利 用 者 負 担 の 上 限 額 管 理 事 務

Ⅰ   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 務 の 概 要

Ⅱ   利 用 者 負 担 額 一 覧 表

Ⅲ  利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票

第 6   介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 の 請 求 及

び 支 払

Ⅰ   介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 の 請 求 事 務

の 概 要

Ⅱ   介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 請 求 書 ( 様

式 第 一 )

Ⅲ  介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 ( 様

式 第 二 )

Ⅳ  介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 ( 様

式 第 三 )

Ⅴ  サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 請 求 書 ( 様 式 第

四 )

Ⅵ  特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 等 請

求 書 ( 様 式 第 五 )

Ⅶ   特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 等 明

細 書 ( 様 式 第 六 )

Ⅷ   サ ー ビ ス 実 績 記 録 票

Ⅷ   介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 の 支 払

第 7   療 養 介 護 医 療 費 の 請 求 及 び 支 払

第 8   転 出 ・ 転 入 時 の 事 務

第 9   審 査 請 求

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( 添 付 資 料 )

・ 平 成 1 8 年 1 0 月 以 降 に お け る 支 給 決 定

事 務 等 に 係 る 関 係 様 式 集

【 引 用 法 令 名 の 略

記 方 法 】

法 : 障 害 者 自 立

支 援 法

令 : 障 害 者 自 立

支 援 法 施 行 令

則 : 障 害 者 自 立

支 援 法 施 行 規 則

3

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第 1   支 給 決 定 等 の 実 施 主 体

障 害 者 自 立 支 援 法 に お い て は 、 支 給 決 定

等 の 実 施 主 体 ( 援 護 の 実 施 者 ) は 、 基 本 的

に は 従 前 の 取 扱 い を 踏 襲 す る こ と と し て い

る が 、 従 来 運 用 上 で 行 っ て き た 取 扱 い に つ

い て 、 で き る 限 り 法 令 上 明 記 し て い る 。

Ⅰ   基 本 的 な 取 扱 い ( 法 第 1 9 条 第 2 項 、 第

5 2 条 第 2 項 、 第 7 6 条 第 4 項 )

障 害 者 自 立 支 援 法 に お け る 自 立 支 援 給 付

( 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 給 付 費 等 、

自 立 支 援 医 療 費 等 及 び 補 装 具 費 ) の 支 給 決

定 、 支 給 認 定 又 は 認 定 ( 以 下 「 支 給 決 定

等 」 と い う 。 ) は 、 原 則 と し て 、 申 請 者 で

あ る 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者 の 居 住 地 の

市 町 村 ( 居 住 地 を 有 し な い 又 は 不 明 の 場 合

は 、 現 在 地 の 市 町 村 ) が 行 う 。 た だ し 、 自

立 支 援 医 療 の う ち 、 現 行 の 精 神 通 院 公 費 及

び 育 成 医 療 に つ い て は 、 障 害 者 又 は 障 害 児

の 保 護 者 の 居 住 地 又 は 現 在 地 の 都 道 府 県 と

す る 。 ( 精 神 通 院 公 費 の 申 請 先 市 町 村 に つ

い て は 、 現 行 の 扱 い を 踏 襲 す る ) 。 こ の 支

給 決 定 等 を 行 う 市 町 村 が 、 自 立 支 援 給 付 の

実 施 主 体 と な り 、 費 用 の 支 弁 を 行 う こ と と

な る ( 居 住 地 原 則 ) 。

な お 、 地 域 生 活 支 援 事 業 に つ い て は 、 い

わ ゆ る 個 別 給 付 で は な い こ と か ら 、 法 令 上

も こ う し た 規 定 は 設 け ら れ て お ら ず 、 そ れ

ぞ れ の 事 業 の 趣 旨 、 内 容 、 実 施 方 法 等 を 踏

ま え て 、 事 業 の 実 施 主 体 で あ る 市 町 村 又 は

都 道 府 県 が 判 断 す る 。

Ⅱ   居 住 地 特 例 ( 法 第 1 9 条 第 3 項 、 第 5 2

条 第 2 項 、 第 7 6 条 第 4 項 )

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1   居 住 地 特 例 の 考 え 方

施 設 等 所 在 地 の 支 給 決 定 等 事 務 及 び 費 用

負 担 が 過 大 と な ら な い よ う 、 居 住 地 原 則 の

例 外 と し て 、 一 定 の 施 設 等 の 入 所 ・ 入 居 者

に つ い て は 、 入 所 等 す る 前 に 居 住 地 を 有 し

て い た 市 町 村 を 支 給 決 定 等 及 び 給 付 の 実 施

主 体 と す る ( 居 住 地 特 例 ) 。 居 住 地 特 例 の

対 象 と な る と 、 対 象 と な る 施 設 だ け で な

く 、 当 該 者 が 利 用 す る 通 所 サ ー ビ ス や 補 装

具 費 等 に つ い て も 、 入 所 等 す る 前 の 居 住 地

市 町 村 が 実 施 主 体 と な る 。

対 象 と な る 施 設 等 に 継 続 し て 入 所 又 は 入

居 す る 間 ( 他 の 対 象 施 設 等 に 移 る 場 合 を 含

む ) は 、 居 住 地 特 例 は 継 続 し 、 最 初 に 施 設

等 に 入 所 等 す る 前 の 居 住 地 市 町 村 が 引 き 続

き 実 施 主 体 と な る 。

※   応 能 負 担 に よ る 扶 養 義 務 者 の 費 用 負

担 を 廃 止 し 、 施 設 入 所 者 に つ い て は 出 身

世 帯 と 別 に 世 帯 を 営 ん で い る こ と を 前 提

と し た 利 用 者 負 担 の 仕 組 み と す る こ と 等

も 踏 ま え 、 従 前 の 運 用 の よ う に 、 入 所 等

の 前 に 属 し て い た 世 帯 が 他 市 町 村 に 転 出

し た 場 合 に 、 当 該 世 帯 の 転 出 に 伴 い 実 施

市 町 村 を 変 更 す る と の 取 扱 い は し な い こ

と と し て い る 。

2   居 住 地 特 例 の 対 象 と な る 施 設 等 の 範 囲

( 1 ) 法 律 上 の 取 扱 い ( 法 第 1 9 条 第 3 項 、

附 則 第 1 8 条 第 1 項 ・ 第 2 項 )

法 律 上 、 以 下 の 施 設 が 居 住 地 特 例 の 対 象

と な る 。

①   障 害 者 支 援 施 設

②   の ぞ み の 園

③ 児 童 福 祉 施 設 ( 法 第 5 条 第 1 項 の 厚 生

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労 働 省 令 で 定 め る 施 設 )

④   療 養 介 護 を 行 う 病 院 ( 法 第 5 条 第 5

項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 施 設 )

⑤   生 活 保 護 法 第 3 0 条 第 1 項 た だ し 書

の 施 設

⑥   旧 法 指 定 施 設 ( 知 的 障 害 者 通 勤 寮 を

除 く )

⑦   共 同 生 活 援 助 又 は 共 同 生 活 介 護 を 行

う 共 同 生 活 住 居 ( 当 分 の 間 の 経 過 措 置 )

( 2 ) 運 用 上 の 取 扱 い

      ( 1 ) に 加 え 、 従 前 か ら 運 用 上 居 住 地

特 例 を 行 っ て い る 以 下 の 施 設 等 に つ い て

も 、 運 用 上 引 き 続 き 、 福 祉 ホ ー ム 等 へ の

入 居 前 に 居 住 地 を 有 し た 市 町 村 を 実 施 主

体 ( 介 護 給 付 費 等 、 自 立 支 援 医 療 ( 旧 更

生 医 療 ) 、 補 装 具 ) と す る 。

①   福 祉 ホ ー ム

②   知 的 障 害 者 通 勤 寮

        ※   福 祉 ホ ー ム そ の も の は 地 域 生 活

支 援 事 業 で あ り 、 居 住 地 特 例 の 規 定 の

適 用 は な い 。 た だ し 、 平 成 1 8 年 1 0

月 以 降 、 福 祉 ホ ー ム を 市 町 村 の 地 域 生

活 支 援 事 業 と し て 実 施 す る 場 合 、 そ の

費 用 に つ い て は 、 通 常 、 福 祉 ホ ー ム の

所 在 地 市 町 村 が 負 担 す る こ と に な る も

の と 考 え る が 、 介 護 給 付 費 等 に つ い て

居 住 地 特 例 を 設 け る 趣 旨 に か ん が み 、

入 居 前 の 居 住 地 市 町 村 と の 間 で 、 そ の

費 用 負 担 に つ い て の 調 整 を 図 る こ と が

適 当 と 考 え ら れ る 。

  ま た 、 精 神 病 院 、 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施

設 か ら の 退 院 、 退 所 者 に つ い て は 、 従 前 の

運 用 も 踏 ま え 、 精 神 病 院 等 の 入 院 ・ 入 所 前

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に 居 住 地 を 有 し た 市 町 村 を 実 施 主 体 ( 介 護

給 付 費 等 、 自 立 支 援 医 療 ( 旧 更 生 医 療 ) 、

補 装 具 ) と す る 。

3   施 行 時 の 取 扱 い

旧 法 指 定 施 設 が 法 律 上 の 居 住 地 特 例 対 象

施 設 と な る の は 1 8 年 1 0 月 1 日 で あ る

が 、 円 滑 施 行 の 観 点 か ら 、 平 成 1 8 年 4 月

1 日 に お い て 次 の と お り 取 扱 い を 統 一 す

る 。

①   平 成 1 8 年 4 月 1 日 時 点 で 、 既 に 2

( 1 ) 及 び ( 2 ) の 対 象 施 設 に 入 所 又 は

入 居 し て い る 者 に つ い て は 、 現 に 支 給 決

定 等 ( 精 神 障 害 者 地 域 生 活 援 助 事 業 ( グ

ル ー プ ホ ー ム ) に あ っ て は 費 用 支 弁 ) を

し て い る 市 町 村 が 引 き 続 き 支 給 決 定 等 及

び 費 用 支 弁 を 行 う 。

②   平 成 1 8 年 4 月 1 日 以 降 は 、 出 身 世

帯 の 異 動 に 伴 う 変 更 は 行 わ な い 。

③   平 成 1 8 年 4 月 1 日 か ら 、 精 神 病 院 及

び 精 神 障 害 者 社 会 復 帰 施 設 か ら の 退 院 、

退 所 者 に つ い て も 、 居 住 地 特 例 の 取 扱 い

を 適 用 す る 。

4   他 法 に お け る 住 所 地 等 特 例 の 取 扱 い

    上 記 整 理 に 合 わ せ て 、 国 民 健 康 保 険 法 の

住 所 地 特 例 ( 国 民 健 康 保 険 法 第 1 1 6 条 の

2 ) 及 び 生 活 保 護 法 の 保 護 の 実 施 機 関 の 特

例 ( 生 活 保 護 法 第 8 4 条 の 3 ) に つ い て

も 、 3 ( 1 ) に 掲 げ る 施 設 が 住 所 地 特 例 等

の 対 象 施 設 と し て 位 置 付 け ら れ て い る 。

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第 2   支 給 決 定 事 務

Ⅰ   支 給 決 定 の 概 要

1   支 給 決 定 の 性 質

支 給 決 定 は 、 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者

か ら 申 請 さ れ た 種 類 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の

利 用 に つ い て 公 費 ( 介 護 給 付 費 等 ) で 助 成

す る こ と の 要 否 を 判 断 す る も の で あ り 、 特

定 の 事 業 者 又 は 施 設 か ら サ ー ビ ス 提 供 を 受

け る べ き 旨 を 決 定 す る も の で は な い 。

2   対 象 と な る 障 害 者 等

    障 害 者 自 立 支 援 法 に お け る 障 害 者 及 び 障

害 児 と は 、 次 に 掲 げ る と お り 、 い わ ゆ る 身

体 障 害 、 知 的 障 害 又 は 精 神 障 害 の 3 障 害 に

該 当 す る 者 を い う 。 各 障 害 者 又 は 障 害 児 の

具 体 的 な 定 義 は 各 障 害 者 福 祉 法 の 定 め る と

こ ろ に よ る が 、 身 体 障 害 者 を 除 き 、 支 給 決

定 を 行 う に 際 し 、 障 害 者 手 帳 を 有 す る こ と

は 必 須 要 件 で は な い 。

( 1 ) 障 害 者 ( 法 第 4 条 第 1 項 )

ア   身 体 障 害 者 福 祉 法 第 4 条 に 規 定 す る

身 体 障 害 者

イ   知 的 障 害 者 福 祉 法 に い う 知 的 障 害 者

の う ち 1 8 歳 以 上 で あ る 者

ウ   精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る

法 律 第 5 条 に 規 定 す る 精 神 障 害 者 ( 知 的

障 害 者 福 祉 法 に い う 知 的 障 害 者 を 除 く 。

以 下 「 精 神 障 害 者 」 と い う 。 ) の う ち 1

8 歳 以 上 で あ る 者

( 2 ) 障 害 児 ( 法 第 4 条 第 2 項 )

ア   児 童 福 祉 法 第 4 条 第 2 項 に 規 定 す る

障 害 児

イ   精 神 障 害 者 の う ち 1 8 歳 未 満 で あ る

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( 3 ) 支 給 決 定 の 対 象 と な る 障 害 者 又 は 障 害

児 で あ る こ と の 確 認

      市 町 村 は 、 支 給 申 請 が あ っ た 場 合 は 、

以 下 の 証 書 類 又 は 確 認 方 法 に よ り 、 申 請

者 又 は そ の 児 童 が 給 付 の 対 象 と な る 障 害

者 又 は 障 害 児 で あ る か ど う か を 確 認 す

る 。

ア   身 体 障 害 者 ( 児 )

①   身 体 障 害 者 手 帳 ( 1 8 歳 以 上 の 場 合

は 必 須 要 件 )

②   身 体 障 害 者 手 帳 を 有 し な い 身 体 障 害

児 の 場 合 は 、 市 町 村 が 対 象 と な る 障 害 を

有 す る か 否 か を 確 認 す る 。 た だ し 、 各 種

援 助 措 置 を 受 け や す く す る 観 点 か ら 、 で

き る 限 り 身 体 障 害 者 手 帳 の 取 得 を 勧 奨 す

る こ と が 望 ま し い 。

イ   知 的 障 害 者 ( 児 )

①   療 育 手 帳

      ②   療 育 手 帳 を 有 し な い 場 合 は 、 市 町

村 が 必 要 に 応 じ て 知 的 障 害 者 更 生 相 談

所 ( 1 8 歳 未 満 の 場 合 は 児 童 相 談 所 )

に 意 見 を 求 め て 確 認 す る 。 た だ し 、 各

種 援 助 措 置 を 受 け や す く す る 観 点 か

ら 、 で き る 限 り 療 育 手 帳 の 取 得 を 勧 奨

す る こ と が 望 ま し い 。

ウ   精 神 障 害 者

  以 下 の い ず れ か の 証 書 類 に よ り 確 認 す

る ( こ れ ら に 限 定 さ れ る も の で は な い 。 ) 。

      ①   精 神 障 害 者 保 健 福 祉 手 帳

      ②   精 神 障 害 を 事 由 と す る 年 金 を 現 に

受 け て い る こ と を 証 明 す る 書 類 ( 国 民

年 金 、 厚 生 年 金 な ど の 年 金 証 書 等 )

      ③   精 神 障 害 を 事 由 と す る 特 別 障 害 給

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付 金 を 現 に 受 け て い る こ と を 証 明 す る 書 類

      ④   自 立 支 援 医 療 受 給 者 証 ( 精 神 通 院

医 療 に 限 る )

      ⑤   医 師 の 診 断 書 ( 原 則 と し て 主 治 医

が 記 載 し 、 国 際 疾 病 分 類 ICD-10コ ー ド を

記 載 す る な ど 精 神 障 害 者 で あ る こ と が

確 認 で き る 内 容 で あ る こ と )   等

3   支 給 決 定 の 流 れ

( 1 ) 支 給 決 定 の 申 請

障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に つ い て 介 護 給

付 費 、 特 例 介 護 給 付 費 、 訓 練 等 給 付 費 又

は 特 例 訓 練 等 給 付 費 ( 以 下 「 介 護 給 付 費

等 」 と い う 。 ) の 支 給 を 受 け よ う と す る

障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者 は 、 市 町 村 に

対 し て 支 給 申 請 を 行 う 。

( 2 ) 障 害 程 度 区 分 認 定 調 査

    障 害 程 度 区 分 を 判 定 す る た め 、 市 町 村

の 認 定 調 査 員 が 、 申 請 の あ っ た 本 人 及 び

保 護 者 等 と 面 接 を し 、 3 障 害 共 通 の 調 査

項 目 等 に つ い て 認 定 調 査 を 行 う ( 併 せ て

サ ー ビ ス の 利 用 意 向 聴 取 を 行 う こ と も 可

能 。 ) 。

( 3 ) 概 況 調 査

認 定 調 査 に 併 せ て 、 本 人 及 び 家 族 等 の 状

況 や 、 現 在 の サ ー ビ ス 内 容 や 家 族 か ら の

介 護 状 況 等 を 調 査 す る 。

( 4 ) 医 師 意 見 書 の 聴 取

市 町 村 は 、 市 町 村 審 査 会 に 障 害 程 度 区 分

に 関 す る 審 査 及 び 判 定 を 依 頼 す る に 際

し 、 申 請 に 係 る 障 害 者 の 主 治 医 等 に 対

し 、 当 該 障 害 者 の 疾 病 、 身 体 の 障 害 内

容 、 精 神 の 状 況 、 介 護 に 関 す る 所 見 な

ど 、 医 学 的 知 見 か ら 意 見 ( 医 師 意 見 書 )

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を 求 め る ( 二 次 判 定 に お い て 、 一 次 判 定

を 補 足 す る 資 料 と し て 使 用 す る 。 ) 。

( 5 ) 一 次 判 定 ( コ ン ピ ュ ー タ 判 定 )

ア   市 町 村 は 認 定 調 査 の 結 果 を 国 が 作 成 配

布 し た 一 次 判 定 用 ソ フ ト ウ ェ ア を 導 入 し

た コ ン ピ ュ ー タ に 入 力 し 、 一 次 判 定 処 理

を 行 う ( 調 査 内 容 に 不 整 合 が あ る ( 警 告

コ ー ド が 発 生 し た ) 場 合 は 、 認 定 調 査 員

に 確 認 し 、 調 査 項 目 の 整 理 を 行 う 。 ) 。

イ   医 師 意 見 書 が 届 い た と き は 、 認 定 調 査

票 と 医 師 意 見 書 の 共 通 項 目 の 突 合 を 行

い 、 矛 盾 点 は 両 者 か ら 聞 き 取 り 、 整 理 を

行 う 。

( 6 ) 市 町 村 審 査 会 で の 審 査 判 定 ( 二 次 判

定 )

ア   市 町 村 は 、 一 次 判 定 結 果 、 概 況 調 査 、

特 記 事 項 及 び 医 師 意 見 書 を 揃 え 、 市 町 村

審 査 会 に 審 査 判 定 を 依 頼 す る 。

イ   市 町 村 審 査 会 ( 合 議 体 ) は 、 一 次 判 定

結 果 、 医 師 意 見 書 及 び 特 記 事 項 の 内 容 を

踏 ま え 審 査 判 定 を 行 う 。

ウ   審 査 判 定 に 際 し 、 市 町 村 審 査 会 が 特 に

必 要 と 認 め た 場 合 は 、 本 人 、 そ の 家 族 、

医 師 、 そ の 他 関 係 者 に 意 見 を 求 め る こ と

が で き る 。

エ   市 町 村 審 査 会 は 、 審 査 判 定 結 果 を 市

町 村 へ 通 知 す る 。

( 7 ) 障 害 程 度 区 分 の 認 定

市 町 村 は 、 市 町 村 審 査 会 の 審 査 判 定 結 果

に 基 づ き 、 障 害 程 度 区 分 の 認 定 を 行 う 。

( 8 ) サ ー ビ ス 利 用 意 向 の 聴 取

市 町 村 は 、 障 害 程 度 区 分 の 認 定 を 行 っ た

申 請 者 の 支 給 決 定 を 行 う た め 、 申 請 者 か

ら 介 護 給 付 の 申 請 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ

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ス の 利 用 意 向 を 聴 取 す る 。

( 9 ) 支 給 決 定 案 の 作 成

市 町 村 は 、 障 害 程 度 区 分 や サ ー ビ ス 利 用

意 向 聴 取 の 結 果 等 を 踏 ま え 、 市 町 村 が 定

め る 支 給 決 定 基 準 に 基 づ き 、 支 給 決 定 案

を 作 成 す る 。

( 10 ) 審 査 会 の 意 見 聴 取

市 町 村 は 、 作 成 し た 支 給 決 定 案 が 当 該 市

町 村 の 定 め る 支 給 決 定 基 準 と 乖 離 す る と

き は 、 い わ ゆ る 「 非 定 型 の 支 給 決 定 」 と

し て 市 町 村 審 査 会 に 意 見 を 求 め る こ と が

で き る 。

市 町 村 審 査 会 は 、 当 該 支 給 決 定 案 の 内 容

や 作 成 し た 理 由 等 の 妥 当 性 を 審 査 し 、 当

該 支 給 決 定 案 等 に つ い て 審 査 会 の 意 見 を

市 町 村 に 報 告 す る 。

な お 、 市 町 村 審 査 会 は 、 意 見 を 述 べ る に

当 た り 、 必 要 に 応 じ て 、 関 係 機 関 や 障 害

者 、 そ の 家 族 、 医 師 等 の 意 見 を 聴 く こ と

が で き る 。

( 11 ) 支 給 決 定

  市 町 村 は 、 支 給 決 定 の 勘 案 事 項 、 審 査 会

の 意 見 等 の 内 容 を 踏 ま え 、 支 給 決 定 を 行

う 。

   

※ ( 4 ) か ら ( 7 ) に つ い て は 、 訓 練

等 給 付 の 申 請 者 に は 行 わ な い 。

4   介 護 給 付 ・ 訓 練 等 給 付 と 障 害 程 度 区 分 の

関 係 に つ い て

( 1 ) 介 護 給 付 と 訓 練 等 給 付 の 基 本 的 な 性 格

      介 護 給 付 は 、 障 害 に 起 因 す る 、 日 常 生

活 上 、 継 続 的 に 必 要 な 介 護 支 援 で あ り 、

居 宅 介 護 や 施 設 に お け る 生 活 介 護 な ど が

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該 当 す る 。

      訓 練 等 給 付 は 、 障 害 者 が 地 域 で 生 活 を

行 う た め に 、 一 定 期 間 提 供 さ れ る 訓 練 的

支 援 で あ り 、 機 能 訓 練 や 生 活 訓 練 、 就 労

に 関 す る 支 援 な ど が 該 当 す る 。

( 2 ) 介 護 給 付 と 障 害 程 度 区 分

    市 町 村 は 、 介 護 給 付 の 申 請 が あ っ た 場

合 に つ い て の み 、 障 害 程 度 区 分 の 認 定 を

行 う 。

障 害 程 度 区 分 は 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 必

要 性 を 明 ら か に す る た め 、 障 害 者 の 心 身

の 状 態 を 総 合 的 に 表 す 区 分 で あ り 、 市 町

村 が サ ー ビ ス の 種 類 や 量 を 決 定 す る 際 に

勘 案 す る 事 項 の 一 つ で あ る 。 障 害 者 に 対

す る 介 護 給 付 の 支 給 決 定 は 、 障 害 程 度 区

分 の 他 、 サ ー ビ ス の 利 用 意 向 、 家 族 等 の

介 護 者 の 状 況 、 社 会 参 加 の 状 況 な ど 概 況

調 査 で 得 ら れ る 勘 案 事 項 を 加 味 し て 、 サ

ー ビ ス の 種 類 や 量 に つ い て 、 個 別 に 支 給

決 定 を 行 う 。

( 3 ) 訓 練 等 給 付 の 支 給 決 定

訓 練 等 給 付 は 、 で き る 限 り 障 害 者 本 人 の

希 望 を 尊 重 し 、 暫 定 的 に 支 給 決 定 を 行 っ

た 上 で 、 実 際 に サ ー ビ ス を 利 用 し た 結 果

を 踏 ま え て 正 式 の 支 給 決 定 を 行 う 。

し た が っ て 、 明 ら か に サ ー ビ ス 内 容 に 適

合 し な い 場 合 を 除 き 、 暫 定 支 給 決 定 の 対

象 と な る 。 た だ し 、 地 域 内 の サ ー ビ ス 資

源 に 限 り が あ り 、 利 用 希 望 者 が 定 員 枠 を

超 え る よ う な 場 合 に は 、 自 立 訓 練 事 業

( 機 能 訓 練 ・ 生 活 訓 練 ) に 限 り 、 待 機 期

間 の ほ か 、 訓 練 等 給 付 に 関 連 す る 項 目 の

調 査 結 果 を ス コ ア 化 し 、 暫 定 支 給 決 定 の

優 先 順 位 を 考 慮 す る 際 の 参 考 と し て 用 い

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る 。

※   こ の 訓 練 等 給 付 に 関 連 す る ス コ ア は 、

暫 定 支 給 決 定 の 際 に 用 い ら れ る 参 考 指 標

で あ り 、 障 害 程 度 区 分 で は な い 。

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5   サ ー ビ ス の 種 類 、 内 容 及 び 対 象 者

    支 給 決 定 を 行 う 介 護 給 付 費 及 び 訓 練 等 給

付 費 の 対 象 と な る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 、

内 容 及 び 対 象 者 の 要 件 は 、 以 下 の と お り で

あ る 。

    ※   各 サ ー ビ ス の 対 象 者 の 障 害 程 度 区 分

等 の 要 件 は 、 施 行 規 則 、 報 酬 告 示 等 に お

い て 定 め て い る 。

    ※   ( 1 ) か ら ( 10 ) が 介 護 給 付 、

( 11 ) か ら ( 17 ) が 訓 練 等 給 付 の 対 象 サ

ー ビ ス 。

( 1 ) 居 宅 介 護

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 2 項 )

        障 害 者 等 に つ き 、 居 宅 に お い て 入 浴 、

排 せ つ 及 び 食 事 等 の 介 護 、 調 理 、 洗 濯 及

び 掃 除 等 の 家 事 並 び に 生 活 等 に 関 す る 相

談 及 び 助 言 そ の 他 の 生 活 全 般 に わ た る 援

助 を 行 う 。

    イ   対 象 者

        障 害 程 度 区 分 が 区 分 1 以 上 ( 障 害 児

に あ っ て は こ れ に 相 当 す る 心 身 の 状 態 )

で あ る 者

た だ し 、 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴 う 場

合 ) を 算 定 す る 場 合 に あ っ て は 、 下 記 の

い ず れ に も 該 当 す る 者

      ①   区 分 2 以 上 に 該 当 し て い る こ と 。

②   障 害 程 度 区 分 の 認 定 調 査 項 目 の う ち 、

そ れ ぞ れ ( ア ) か ら ( オ ) ま で に 掲 げ る 状 態 の

い ず れ か 一 つ 以 上 に 認 定 さ れ て い る こ と 。

( ア ) 「 歩 行 」   「 3 . で き な い 」

( イ ) 「 移 乗 」   「 2 . 見 守 り 等 」 、

「 3 . 一 部 介 助 」 又 は 「 4 . 全 介 助 」

( ウ ) 「 移 動 」   「 2 . 見 守 り 等 」 、

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「 3 . 一 部 介 助 」 又 は 「 4 . 全 介 助 」

( エ ) 「 排 尿 」   「 2 . 見 守 り 等 」 、

「 3 . 一 部 介 助 」 又 は 「 4 . 全 介 助 」

( オ ) 「 排 便 」   「 2 . 見 守 り 等 」 、

「 3 . 一 部 介 助 」 又 は 「 4 . 全 介 助 」

( 2 ) 重 度 訪 問 介 護

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 3 項 )

        重 度 の 肢 体 不 自 由 者 で あ っ て 常 時 介

護 を 要 す る 障 害 者 に つ き 、 居 宅 に お い て

入 浴 、 排 せ つ 及 び 食 事 等 の 介 護 、 調 理 、

洗 濯 及 び 掃 除 等 の 家 事 並 び に 生 活 等 に 関

す る 相 談 及 び 助 言 そ の 他 の 生 活 全 般 に わ

た る 援 助 並 び に 外 出 時 に お け る 移 動 中 の

介 護 を 総 合 的 に 行 う 。

    イ   対 象 者

        障 害 程 度 区 分 が 区 分 4 以 上 で あ っ て 、

下 記 の い ず れ に も 該 当 す る 者

      ①   二 肢 以 上 に 麻 痺 等 が あ る こ と

      ②   障 害 程 度 区 分 の 認 定 調 査 項 目 の う

ち 「 歩 行 」 「 移 乗 」 「 排 尿 」 「 排 便 」 の

い ず れ も 「 で き る 」 以 外 と 認 定 さ れ て い

る こ と

        た だ し 、 現 行 の 日 常 生 活 支 援 の 利 用

者 の サ ー ビ ス 水 準 の 激 変 緩 和 を 図 る 観 点

か ら 、 以 下 の 経 過 措 置 を 設 け る 。

平 成 1 8 年 9 月 末 日 現 在 に お い て 日 常 生

活 支 援 の 支 給 決 定 を 受 け て い る 者 で あ っ

て 、 上 記 の 対 象 者 要 件 に 該 当 し な い 者 の

う ち 、

      ①   障 害 程 度 区 分 が 区 分 3 以 上 で 、

      ②   日 常 生 活 支 援 及 び 外 出 介 護 の 月 の

支 給 決 定 時 間 の 合 計 が 1 2 5 時 間 を 超 え

る 者

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      に つ い て は 、 当 該 者 の 障 害 程 度 区 分 の

有 効 期 間 に 限 り 、 重 度 訪 問 介 護 の 対 象 と

す る 。

な お 、 重 度 訪 問 介 護 サ ー ビ ス 費 の 加 算 対

象 者 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 下 記 の 要 件 を

満 た す 者 と す る 。

      ①   1 0 0 分 の 7 . 5   区 分 6 に 該 当

す る 者

      ②   1 0 0 分 の 1 5   重 度 障 害 者 等 包

括 支 援 対 象 者

( 3 ) 行 動 援 護

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 4 項 )

        知 的 障 害 又 は 精 神 障 害 に よ り 行 動 上

著 し い 困 難 を 有 す る 障 害 者 等 で あ っ て 常

時 介 護 を 要 す る も の に つ き 、 当 該 障 害 者

等 が 行 動 す る 際 に 生 じ 得 る 危 険 を 回 避 す

る た め に 必 要 な 援 護 、 外 出 時 に お け る 移

動 中 の 介 護 、 排 せ つ 及 び 食 事 等 の 介 護 そ

の 他 の 当 該 障 害 者 等 が 行 動 す る 際 の 必 要

な 援 助 を 行 う 。

    イ   対 象 者

障 害 程 度 区 分 が 区 分 3 以 上 で あ っ て 、 障

害 程 度 区 分 の 認 定 調 査 項 目 の う ち 行 動 関

連 項 目 ( 1 1 項 目 ) 等 の 合 計 点 数 が 1 0

点 以 上 ( 障 害 児 に あ っ て は こ れ に 相 当 す

る 心 身 の 状 態 ) で あ る 者 ( 下 表 参 照 )

( 4 ) 療 養 介 護

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 5 項 )

        病 院 に お い て 機 能 訓 練 、 療 養 上 の 管

理 、 看 護 、 医 学 的 管 理 の 下 に お け る 介 護 、

日 常 生 活 上 の 世 話 そ の 他 必 要 な 医 療 を 要

す る 障 害 者 で あ っ て 常 時 介 護 を 要 す る も

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の に つ き 、 主 と し て 昼 間 に お い て 、 病 院

に お い て 行 わ れ る 機 能 訓 練 、 療 養 上 の 管

理 、 看 護 、 医 学 的 管 理 の 下 に お け る 介 護

及 び 日 常 生 活 上 の 世 話 を 行 う 。 ま た 、 療

養 介 護 の う ち 医 療 に 係 る も の を 療 養 介 護

医 療 と し て 提 供 す る 。

    イ   対 象 者

        病 院 等 へ の 長 期 の 入 院 に よ る 医 療 的

ケ ア に 加 え 、 常 時 の 介 護 を 必 要 と す る 障

害 者 と し て 次 に 掲 げ る 者

      ①   筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 ( A L S ) 患

者 等 気 管 切 開 を 伴 う 人 工 呼 吸 器 に よ る

呼 吸 管 理 を 行 っ て い る 者 で あ っ て 、 障

害 程 度 区 分 が 区 分 6 の 者  

      ②   筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー 患 者 又 は 重 症 心

身 障 害 者 で あ っ て 、 障 害 程 度 区 分 が 区

分 5 以 上 の 者

( 5 ) 生 活 介 護

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 6 項 )

        障 害 者 支 援 施 設 そ の 他 の 以 下 に 掲 げ

る 便 宜 を 適 切 に 供 与 す る こ と が で き る 施

設 に お い て 、 入 浴 、 排 せ つ 及 び 食 事 等 の

介 護 、 創 作 的 活 動 又 は 生 産 活 動 の 機 会 の

提 供 そ の 他 必 要 な 援 助 を 要 す る 障 害 者 で

あ っ て 、 常 時 介 護 を 要 す る も の に つ き 、

主 と し て 昼 間 に お い て 、 入 浴 、 排 せ つ 及

び 食 事 等 の 介 護 、 調 理 、 洗 濯 及 び 掃 除 等

の 家 事 並 び に 生 活 等 に 関 す る 相 談 及 び 助

言 そ の 他 の 必 要 な 日 常 生 活 上 の 支 援 、 創

作 的 活 動 又 は 生 産 活 動 の 機 会 の 提 供 そ の

他 の 身 体 機 能 又 は 生 活 能 力 の 向 上 の た め

に 必 要 な 援 助 を 行 う 。

    イ   対 象 者

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        地 域 や 入 所 施 設 に お い て 、 安 定 し た

生 活 を 営 む た め 、 常 時 介 護 等 の 支 援 が 必

要 な 者 と し て 次 に 掲 げ る 者

      ①   障 害 程 度 区 分 が 区 分 3 ( 障 害 者 支

援 施 設 に 入 所 す る 場 合 は 区 分 4 ) 以 上 で

あ る 者

②   年 齢 が 5 0 歳 以 上 の 場 合 は 、 障 害 程

度 区 分 が 区 分 2 ( 障 害 者 支 援 施 設 に 入 所

す る 場 合 は 区 分 3 ) 以 上 で あ る 者

( 6 ) 児 童 デ イ サ ー ビ ス

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 7 項 )

        障 害 児 に つ き 、 知 的 障 害 児 施 設 、 肢

体 不 自 由 児 施 設 そ の 他 の 以 下 に 掲 げ る 便

宜 を 適 切 に 供 与 す る こ と が で き る 施 設 に

通 わ せ 、 日 常 生 活 に お け る 基 本 的 な 動 作

の 指 導 及 び 集 団 生 活 へ の 適 応 訓 練 を 行 う 。

    イ   対 象 者

        療 育 の 観 点 か ら 個 別 療 育 、 集 団 療 育

を 行 う 必 要 が 認 め ら れ る 児 童 。 具 体 的 に

は 次 の よ う な 例 が 挙 げ ら れ る 。

      ①   市 町 村 等 が 行 う 乳 幼 児 健 診 等 で 療

育 の 必 要 性 が 認 め ら れ る 児 童

      ②   児 童 相 談 所 ・ 保 健 所 ・ 児 童 家 庭 支

援 セ ン タ ー 、 医 療 機 関 等 か ら 療 育 の 必

要 性 を 認 め ら れ た 児 童

な お 、 平 成 1 8 年 9 月 以 前 に お い て 、 児

童 デ イ サ ー ビ ス を 利 用 者 に 配 慮 し 、 施 行

後 3 年 間 は 、 療 育 の 観 点 か ら 、 集 団 療 育

を 行 う 必 要 が 認 め ら れ る 児 童 に つ い て も

対 象 と す る ( 必 要 に 応 じ 児 童 相 談 所 ・ 保

健 所 等 に 意 見 を 求 め る ) 。  

( 7 ) 短 期 入 所

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    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 8 項 )

        居 宅 に お い て そ の 介 護 を 行 う 者 の 疾

病 そ の 他 の 理 由 に よ り 、 障 害 者 支 援 施 設 、

児 童 福 祉 施 設 そ の 他 の 以 下 に 掲 げ る 便 宜

を 適 切 に 行 う こ と が で き る 施 設 へ の 短 期

間 の 入 所 を 必 要 と す る 障 害 者 等 に つ き 、

当 該 施 設 に 短 期 間 の 入 所 を さ せ 、 入 浴 、

排 せ つ 及 び 食 事 の 介 護 そ の 他 の 必 要 な 保

護 を 行 う 。

    イ   対 象 者

      ①   障 害 程 度 区 分 が 区 分 1 以 上 で あ る

障 害 者

②   障 害 児 の 障 害 の 程 度 に 応 じ て 厚 生 労

働 大 臣 が 定 め る 区 分 に お け る 区 分 1 以

上 に 該 当 す る 障 害 児

( 8 ) 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 9 項 )

        常 時 介 護 を 要 す る 障 害 者 等 で あ っ て 、

意 思 疎 通 を 図 る こ と に 著 し い 支 障 が あ る

も の の う ち 、 四 肢 の 麻 痺 及 び 寝 た き り の

状 態 に あ る も の 並 び に 知 的 障 害 又 は 精 神

障 害 に よ り 行 動 上 著 し い 困 難 を 有 す る も

の に つ き 、 居 宅 介 護 、 重 度 訪 問 介 護 、 行

動 援 護 、 生 活 介 護 、 児 童 デ イ サ ー ビ ス 、

短 期 入 所 、 共 同 生 活 介 護 、 自 立 訓 練 、 就

労 移 行 支 援 、 就 労 継 続 支 援 及 び 旧 法 施 設

支 援 ( 通 所 に よ る も の に 限 る 。 ) を 包 括

的 に 提 供 す る 。

    イ   対 象 者

        障 害 程 度 区 分 が 区 分 6 ( 障 害 児 に あ

っ て は 区 分 6 に 相 当 す る 心 身 の 状 態 ) に

該 当 す る 者 の う ち 、 意 思 疎 通 に 著 し い 困

難 を 有 す る 者 で あ っ て 、 以 下 の い ず れ か

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に 該 当 す る 者

類 型 状態像

重度訪問介護の対象であっ

て、四肢すべてに麻痺等が

あり、寝たきり状態にある

障害者のうち、右のいずれ

かに該当する者

気管切開を伴う人工呼吸器によ

る呼吸管理を行っている身体障

害者    

Ⅰ 類

・筋 ジストロフィ

ー 

・脊 椎 損 傷 ・A

LS

・遷延性意識障害

最重度知的障害者     Ⅱ

類型

・重症心身障害者

障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項

目)等の合計点数が15点以上である者       Ⅲ類

型                

・強度行動障害

Ⅰ 類 型

  (1) 障 害 程 度 区 分 6 の 「 重 度 訪 問 介 護 」

対 象 者 で あ っ て

(2) 認 定 調 査 項 目 「 1-1 麻 痺 等 」 の 4 項 目 に

お い て い ず れ も 「 あ る 」 と 認 定

(3) 認 定 調 査 項 目 「 2-7 寝 返 り 」 に お い て

「 で き な い 」 と 認 定

(4) 認 定 調 査 項 目 「 8 医 療 」 に お い て 「 気

管 切 開 の 処 置 あ り 」 か つ 「 レ ス ピ レ ー

タ ー 装 着 あ り 」 と 認 定

(5) 認 定 調 査 項 目 「 6-3- 意 思 の 伝 達 」 にアお い て 「 と き ど き 伝 達 で き る 」 又 は

「 ほ と ん ど 伝 達 で き な い 」 又 は 「 で き

な い 」 と 認 定

Ⅱ類 型

(1) 概 況 調 査 に お い て 知 的 障 害 の 程 度 が

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「 最 重 度 」 と 確 認

(2) 障 害 程 度 区 分 6 の 「 重 度 訪 問 介 護 」 対

象 者 で あ っ て

(3) 認 定 調 査 項 目 「 1-1 麻 痺 等 」 の 4 項 目 に

お い て い ず れ も 「 あ る 」 と 認 定

(4) 認 定 調 査 項 目 「 2-7 寝 返 り 」 に お い て

「 で き な い 」 と 認 定

(5) 認 定 調 査 項 目 「 6-3- 意 思 の 伝 達 」 にアお い て 「 と き ど き 伝 達 で き る 」 又 は

「 ほ と ん ど 伝 達 で き な い 」 又 は 「 で き

な い 」 と 認 定

Ⅲ 類 型

(1) 概 況 調 査 に お い て 知 的 障 害 の 程 度 が

「 重 度 」 又 は 「 最 重 度 」 と 確 認

(2) 障 害 程 度 区 分 6 の 「 行 動 援 護 」 対 象 者

で あ っ て

(3) 認 定 調 査 項 目 「 6-3- 意 思 の 伝 達 」 にアお い て 「 と き ど き 伝 達 で き る 」 又 は

「 ほ と ん ど 伝 達 で き な い 」 又 は 「 で き

な い 」 と 認 定

(4) 「 行 動 援 護 項 目 得 点 」 が 「 1 5 点 以

上 」 と 認 定

( 9 ) 共 同 生 活 介 護

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 1 0

項 )

共 同 生 活 を 営 む べ き 住 居 に 入 居 し て い る

障 害 者 に つ き 、 主 と し て 夜 間 に お い て 、

共 同 生 活 を 営 む べ き 住 居 に お い て 入 浴 、

排 せ つ 及 び 食 事 等 の 介 護 、 調 理 、 洗 濯 及

び 掃 除 等 の 家 事 、 生 活 等 に 関 す る 相 談 及

び 助 言 、 就 労 先 そ の 他 関 係 機 関 と の 連 絡

そ の 他 の 必 要 な 日 常 生 活 上 の 世 話 を 行 う 。

    イ   対 象 者

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        障 害 程 度 区 分 が 区 分 2 以 上 に 該 当 す

る 知 的 障 害 者 及 び 精 神 障 害 者

( 10 ) 施 設 入 所 支 援

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 1 1

項 )

        そ の 施 設 に 入 所 す る 障 害 者 に つ き 、

主 と し て 夜 間 に お い て 、 入 浴 、 排 せ つ 及

び 食 事 等 の 介 護 、 生 活 等 に 関 す る 相 談 及

び 助 言 そ の 他 の 必 要 な 日 常 生 活 上 の 支 援

を 行 う 。

    イ   対 象 者

      ①   生 活 介 護 を 受 け て い る 者 で あ っ て

障 害 程 度 区 分 が 区 分 4 ( 5 0 歳 以 上 の 者

に あ っ て は 区 分 3 ) 以 上 で あ る 者

②   自 立 訓 練 又 は 就 労 移 行 支 援 ( 以 下 こ

の 条 に お い て 「 訓 練 等 」 と い う 。 ) を 受

け て い る 者 で あ っ て 、 入 所 さ せ な が ら 訓

練 等 を 実 施 す る こ と が 必 要 か つ 効 果 的 で

あ る と 認 め ら れ る も の 又 は 地 域 に お け る

障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 体 制 の 状 況 そ の

他 や む を 得 な い 事 情 に よ り 、 通 所 に よ っ

て 訓 練 等 を 受 け る こ と が 困 難 な も の

    ※   障 害 者 支 援 施 設 及 び の ぞ み の 園 が 行

う 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス ( 法 第 5 条 第 1

項 に 規 定 す る 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を い

う 。 以 下 同 じ 。 ) は 、 施 設 入 所 支 援 の ほ

か 、 生 活 介 護 、 自 立 訓 練 及 び 就 労 移 行 支

援 と す る 。 た だ し 、 特 定 旧 法 指 定 施 設 に

つ い て は 、 平 成 2 3 年 度 末 ま で の 間 に 限

り 、 就 労 継 続 支 援 A 型 及 び 就 労 継 続 支 援

B 型 に つ い て も 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス と

し て 実 施 す る こ と が で き る 。

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( 11 ) 自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 )

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 1 3

項 )

        身 体 障 害 を 有 す る 障 害 者 に つ き 、 障

害 者 支 援 施 設 若 し く は 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

事 業 所 に 通 わ せ 、 当 該 障 害 者 支 援 施 設 若

し く は 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 に お い て 、

又 は 当 該 障 害 者 の 居 宅 を 訪 問 し て 行 う 理

学 療 法 、 作 業 療 法 そ の 他 必 要 な リ ハ ビ リ

テ ー シ ョ ン 、 生 活 等 に 関 す る 相 談 及 び 助

言 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 行 う 。

    イ   対 象 者

        地 域 生 活 を 営 む 上 で 、 身 体 機 能 ・ 生

活 能 力 の 維 持 ・ 向 上 等 の た め 、 一 定 の 支

援 が 必 要 な 身 体 障 害 者 。 具 体 的 に は 次 の

よ う な 例 が 挙 げ ら れ る 。

      ①   入 所 施 設 ・ 病 院 を 退 所 ・ 退 院 し た

者 で あ っ て 、 地 域 生 活 へ の 移 行 等 を 図 る

上 で 、 身 体 的 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン の 継 続

や 身 体 機 能 の 維 持 ・ 回 復 な ど の 支 援 が 必

要 な 者

②   盲 ・ ろ う ・ 養 護 学 校 を 卒 業 し た 者 で

あ っ て 、 地 域 生 活 を 営 む 上 で 、 身 体 機 能

の 維 持 ・ 回 復 な ど の 支 援 が 必 要 な 者   等

( 12 ) 自 立 訓 練 ( 生 活 訓 練 )

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 1 3

項 )

        知 的 障 害 又 は 精 神 障 害 を 有 す る 障 害

者 に つ き 、 障 害 者 支 援 施 設 若 し く は サ ー

ビ ス 事 業 所 に 通 わ せ 、 当 該 障 害 者 支 援 施

設 若 し く は サ ー ビ ス 事 業 所 に お い て 、 又

は 当 該 障 害 者 の 居 宅 を 訪 問 し て 行 う 入 浴 、

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排 せ つ 及 び 食 事 等 に 関 す る 自 立 し た 日 常

生 活 を 営 む た め に 必 要 な 訓 練 、 生 活 等 に

関 す る 相 談 及 び 助 言 そ の 他 の 必 要 な 支 援

を 行 う 。

    イ   対 象 者

        地 域 生 活 を 営 む 上 で 、 生 活 能 力 の 維

持 ・ 向 上 等 の た め 、 一 定 の 支 援 が 必 要 な

知 的 障 害 者 ・ 精 神 障 害 者 。 具 体 的 に は 次

の よ う な 例 が 挙 げ ら れ る 。

      ①   入 所 施 設 ・ 病 院 を 退 所 ・ 退 院 し た

者 で あ っ て 、 地 域 生 活 へ の 移 行 を 図 る 上

で 、 生 活 能 力 の 維 持 ・ 向 上 な ど の 支 援 が

必 要 な 者

②   養 護 学 校 を 卒 業 し た 者 、 継 続 し た 通

院 に よ り 症 状 が 安 定 し て い る 者 等 で あ っ

て 、 地 域 生 活 を 営 む 上 で 、 生 活 能 力 の 維

持 ・ 向 上 な ど の 支 援 が 必 要 な 者   等

( 13 ) 宿 泊 型 自 立 訓 練

ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 1 3

項 )

        知 的 障 害 又 は 精 神 障 害 を 有 す る 障 害

者 に つ き 、 居 室 そ の 他 の 設 備 を 利 用 さ せ

る と と も に 、 家 事 等 の 日 常 生 活 能 力 を 向

上 さ せ る た め の 支 援 、 生 活 等 に 関 す る 相

談 及 び 助 言 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 行 う 。

    イ   対 象 者

        上 記 ( 12 ) の イ に 掲 げ る 者 の う ち 、

日 中 、 一 般 就 労 や 外 部 の 障 害 福 祉 サ ー ビ

ス を 利 用 し て い る 者 で あ っ て 、 地 域 移 行

に 向 け て 一 定 期 間 、 居 住 の 場 を 提 供 し て

帰 宅 後 に お け る 生 活 能 力 等 の 維 持 ・ 向 上

の た め の 訓 練 そ の 他 の 支 援 が 必 要 な 知 的

障 害 者 ・ 精 神 障 害 者 。

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( 14 ) 就 労 移 行 支 援

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 1 4

項 )

        就 労 を 希 望 す る 6 5 歳 未 満 の 障 害 者

で あ っ て 、 通 常 の 事 業 所 に 雇 用 さ れ る こ

と が 可 能 と 見 込 ま れ る も の に つ き 、 生 産

活 動 、 職 場 体 験 そ の 他 の 活 動 の 機 会 の 提

供 そ の 他 の 就 労 に 必 要 な 知 識 及 び 能 力 の

向 上 の た め に 必 要 な 訓 練 、 求 職 活 動 に 関

す る 支 援 、 そ の 適 性 に 応 じ た 職 場 の 開 拓 、

就 職 後 に お け る 職 場 へ の 定 着 の た め に 必

要 な 相 談 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 行 う 。

    イ   対 象 者

①  就 労 を 希 望 す る 者 で あ っ て 、 単 独 で 就

労 す る こ と が 困 難 で あ る た め 、 就 労 に

必 要 な 知 識 及 び 技 術 の 習 得 若 し く は 就

労 先 の 紹 介 そ の 他 の 支 援 が 必 要 な 6 5

歳 未 満 の 者

②   あ ん 摩 マ ッ サ ー ジ 指 圧 師 免 許 、 は り

師 免 許 又 は き ゅ う 師 免 許 を 取 得 す る こ

と に よ り 、 就 労 を 希 望 す る 者

( 15 ) 就 労 継 続 支 援 A 型

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 1 5

項 )

        通 常 の 事 業 所 に 雇 用 さ れ る こ と が 困

難 な 障 害 者 の う ち 適 切 な 支 援 に よ り 雇 用

契 約 等 に 基 づ き 就 労 す る 者 に つ き 、 生 産

活 動 そ の 他 の 活 動 の 機 会 の 提 供 そ の 他 の

就 労 に 必 要 な 知 識 及 び 能 力 の 向 上 の た め

に 必 要 な 訓 練 そ の 他 の 必 要 な 支 援 を 行 う 。

    イ   対 象 者

企 業 等 に 就 労 す る こ と が 困 難 な 者 で あ っ

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て 、 雇 用 契 約 に 基 づ き 、 継 続 的 に 就 労 す

る こ と が 可 能 な 6 5 才 未 満 の 者 ( 利 用 開

始 時 6 5 歳 未 満 の 者 ) 。 具 体 的 に は 次 の

よ う な 例 が 挙 げ ら れ る 。

①   就 労 移 行 支 援 事 業 を 利 用 し た が 、 企

業 等 の 雇 用 に 結 び つ か な か っ た 者

②   盲 ・ ろ う ・ 養 護 学 校 を 卒 業 し て 就 職

活 動 を 行 っ た が 、 企 業 等 の 雇 用 に 結 び つ

か な か っ た 者

③   企 業 等 を 離 職 し た 者 等 就 労 経 験 の あ

る 者 で 、 現 に 雇 用 関 係 が な い 者

ウ   特 例

  ( ア ) 特 例 の 考 え 方

障 害 者 自 立 支 援 法 に お い て は 、 障 害 者

の 一 般 就 労 を 進 め る 観 点 か ら 、 就 労 継

続 支 援 A 型 事 業 を 創 設 し 、 福 祉 に お け

る 雇 用 の 場 の 拡 大 を め ざ し て い る と こ

ろ で あ る 。 一 方 、 障 害 者 に よ っ て は 直

ち に 雇 用 契 約 を 結 ぶ こ と は 難 し い が 、

将 来 的 に は 雇 用 関 係 へ 移 行 す る こ と が

期 待 で き る 者 も 多 い こ と か ら 、 就 労 継

続 支 援 事 業 A 型 に お い て は 、 下 記 に よ

り 雇 用 に よ ら な い 者 の 利 用 を 可 能 と し 、

雇 用 関 係 へ の 移 行 を 進 め る 。

      ( イ ) 要 件

        ①   雇 用 契 約 を 締 結 す る 利 用 者 に 係

る 利 用 定 員 の 数 が 10 人 以 上 で あ る こ と 。

②   雇 用 契 約 を 締 結 し な い 利 用 者 に 係 る

利 用 定 員 の 数 が 、 雇 用 に よ る 利 用 者 に

係 る 利 用 定 員 の 半 数 未 満 で あ る こ と 。

た だ し 、 当 該 利 用 者 は 1 0 人 を 超 え る

こ と が で き な い こ と 。

③   雇 用 契 約 を 締 結 す る 利 用 者 と 雇 用 契

約 を 締 結 し な い 利 用 者 の 作 業 場 所 、 及

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び 作 業 内 容 を 明 確 に 区 分 す る こ と ( 別

棟 で あ る こ と や 、 施 設 の 別 の 場 所 で 別

の 作 業 を 実 施 し て い る こ と 、 勤 務 表 、

シ フ ト 表 は 別 々 に 管 理 す る こ と 、 誰 が

見 て も 明 確 に 区 分 さ れ て い る 状 態 で あ

る こ と ) 。

( 16 ) 就 労 継 続 支 援 B 型

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 1 5

項 )

        通 常 の 事 業 所 に 雇 用 さ れ る こ と が 困

難 な 障 害 者 の う ち 通 常 の 事 業 所 に 雇 用 さ

れ て い た 障 害 者 で あ っ て そ の 年 齢 、 心 身

の 状 態 そ の 他 の 事 情 に よ り 引 き 続 き 当 該

事 業 所 に 雇 用 さ れ る こ と が 困 難 と な っ た

者 、 就 労 移 行 支 援 に よ っ て も 通 常 の 事 業

所 に 雇 用 さ れ る に 至 ら な か っ た 者 そ の 他

の 通 常 の 事 業 所 に 雇 用 さ れ る こ と が 困 難

な 者 に つ き 、 生 産 活 動 そ の 他 の 活 動 の 機

会 の 提 供 そ の 他 の 就 労 に 必 要 な 知 識 及 び

能 力 の 向 上 の た め に 必 要 な 訓 練 そ の 他 の

必 要 な 支 援 を 行 う 。

    イ   対 象 者

就 労 移 行 支 援 事 業 等 を 利 用 し た が 一 般 企

業 等 の 雇 用 に 結 び つ か な い 者 や 、 一 定 年

齢 に 達 し て い る 者 な ど で あ っ て 、 就 労 の

機 会 等 を 通 じ 、 生 産 活 動 に か か る 知 識 及

び 能 力 の 向 上 や 維 持 が 期 待 さ れ る 者 。 具

体 的 に は 次 の よ う な 事 が 挙 げ ら れ る 。  

①   就 労 経 験 が あ る 者 で あ っ て 、 年 齢 や

体 力 の 面 で 一 般 企 業 に 雇 用 さ れ る こ と が

困 難 と な っ た 者

②   就 労 移 行 支 援 事 業 を 利 用 ( 暫 定 支 給

決 定 で の 利 用 を 含 む ) し た 結 果 、 B 型 の

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利 用 が 適 当 と 判 断 さ れ た 者

③   ① 、 ② に 該 当 し な い 者 で あ っ て 、 5

0 歳 に 達 し て い る 者 又 は 障 害 基 礎 年 金 1

級 受 給 者

④   ① 、 ② 、 ③ に 該 当 し な い 者 で あ っ て 、

地 域 に 一 般 就 労 の 場 や A 型 の 事 業 所 に よ

る 雇 用 の 場 が 乏 し く 雇 用 さ れ る こ と 又 は

就 労 移 行 支 援 事 業 者 が 少 な く 利 用 す る こ

と が 困 難 と 市 町 村 が 判 断 し た 者 ( 平 成 2

0 年 度 ま で の 経 過 措 置 )

( 17 ) 共 同 生 活 援 助

    ア   サ ー ビ ス の 内 容 ( 法 第 5 条 第 1 6

項 )

地 域 で 共 同 生 活 を 営 む の に 支 障 の な い 障

害 者 に つ き 、 主 と し て 夜 間 に お い て 、 共

同 生 活 を 営 む べ き 住 居 に お い て 相 談 そ の

他 の 日 常 生 活 上 の 援 助 を 行 う 。

    イ   対 象 者

        障 害 程 度 区 分 が 区 分 1 以 下 に 該 当 す

る 知 的 障 害 者 及 び 精 神 障 害 者 。

※   障 害 程 度 区 分 2 以 上 の 方 で あ っ て

も 、 あ え て 共 同 生 活 援 助 の 利 用 を 希 望

す る 場 合 、 共 同 生 活 援 助 を 利 用 す る こ

と は 可 能 。

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行 動 援 護 及 び 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 の 判 定基 準 表

調 査 項 目 等 0 点 1 点 2 点

本人独自の表現方法

を用いた意思表示

(6-3-イ)意思表示できる

時々、

独自の

方法

常 に 独

自 の 方

意思表示

できない

言葉以外の手段を用

いた説明理解(6-4-イ)

説明を理解できる

時々、

言葉以

外の方

常 に 言

葉 以 外

の方法

説明を理

解できな

食べられないものを

口に入れる( 7 -

ツ)

い時々ある

あ る

(週 1回 以

上)

毎日

多動又は行動の停止

(7 -ナ)

希 に あ

月に1回 以

週に 1回以上

ほぼ毎日

パニックや不安定な

行動(7 -ニ)

希 に あ

月に1回 以

週に 1回以上

ほぼ毎日

自分の体を叩いたり

傷つけるなどの行為

(7 -ヌ)

希 に あ

月に1回 以

週に 1回以上

ほぼ毎日

叩いたり蹴ったり器

物を壊したりなどの

行為(7 -ネ)

希 に あ

月に1回 以

週に 1回以上

ほぼ毎日

他人に抱きついた

り、断りもなくもの

をもってくる(7 -

ノ)

希 に あ

月に1回 以

週に 1回以上

ほぼ毎日

環境の変化により突

発的に通常と違う声

を出す(7 -ハ)

希 に あ

週に1回 以

日に 1回以上

日に頻回

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突然走っていなくな

るような突発的行動

(7 -ヒ)

希 に あ

週に1回 以

日に 1回以上

日に頻回

過食・反すうなどの

食事に関する行動(7-フ)

希 に あ

月に1回 以

週に 1回以上

ほぼ毎日

てんかん発作(医師

意見書)年1 回以上 換算せず

月に 1回以上

週1 回以上

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Ⅱ   支 給 申 請

1   申 請

介 護 給 付 費 の 支 給 を 受 け よ う と す る 障 害 者

又 は 障 害 児 の 保 護 者 は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 援 護 の 実 施 主 体 と な る

市 町 村 に 対 し 、 支 給 申 請 を し な け れ ば な ら

な い 。 ( 法 第 2 0 条 第 1 項 )

( 1 ) 申 請 者

障 害 者 の 場 合 は 障 害 者 本 人 、 障 害 児 の 場 合

は 保 護 者 が 申 請 者 と な る 。

な お 、 児 童 福 祉 法 第 6 3 条 の 4 及 び 第 6

3 条 の 5 の 規 定 に 基 づ き 1 5 歳 以 上 1 8 歳

未 満 の 児 童 が 障 害 者 の み を 対 象 と す る サ ー

ビ ス を 利 用 す る 場 合 の 申 請 及 び 精 神 保 健 福

祉 セ ン タ ー の 意 見 等 に 基 づ き 精 神 障 害 者 で

あ る 児 童 が 障 害 者 の み を 対 象 と す る サ ー ビ

ス を 利 用 す る 場 合 の 申 請 は 、 当 該 障 害 児 が

障 害 者 と み な さ れ る こ と か ら 、 当 該 障 害 児

本 人 が 行 う ( 法 附 則 第 2 条 、 令 附 則 第 3

条 ) 。

※   当 該 障 害 児 が 障 害 児 を 対 象 と す る サ

ー ビ ス に つ い て も 併 せ て 利 用 す る 場 合

は 、 当 該 サ ー ビ ス に つ い て も 障 害 者 と

み な し て 扱 う 。

( 2 ) 申 請 の 代 行

支 給 申 請 の 代 行 は 、 障 害 者 本 人 の 支 給 申 請

の 意 思 表 示 の 内 容 を 本 人 に 代 わ り 伝 え る 行

為 で あ り 、 本 人 か ら 申 請 の 代 行 の 依 頼 を 受

け た も の で あ れ ば 、 誰 で あ っ て も 可 能 で あ

る 。 ま た 、 必 ず し も 書 面 に よ り 依 頼 さ れ て

い る 必 要 は な い 。

委 任 状 を 求 め る か 、 窓 口 で ど の よ う な 対

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応 を す る か 等 に つ い て は 、 基 本 的 に 市 町

村 の 判 断 と 考 え る が 、 障 害 者 本 人 に 実 際

の 申 請 意 思 が あ る か 否 か に つ い て は 、 障

害 程 度 区 分 認 定 調 査 や 勘 案 事 項 の 聴 き 取

り 等 に よ る 支 給 決 定 手 続 の 過 程 に お い て

確 認 で き る こ と か ら 、 申 請 時 に 一 律 に 委

任 状 の 提 出 を 求 め る 必 要 は な い 。

( 3 ) 代 理 人 に よ る 申 請

障 害 者 本 人 が 、 第 三 者 に 対 し て 支 給 申 請 に

係 る 法 律 行 為 を 行 う こ と を 内 容 と す る 代

理 権 を 授 与 し た 場 合 に は 、 当 該 第 三 者

は 、 本 人 の 「 代 理 人 」 と し て 支 給 申 請 が

可 能 で あ る 。

    代 理 の 場 合 は 、 障 害 者 本 人 か ら 代 理 権

を 授 与 さ れ て い る こ と が 必 要 で あ る が 、

障 害 者 本 人 の 意 思 表 示 に 基 づ く 代 理 権 授

与 で あ る か ど う か に つ い て は 、 障 害 程 度

区 分 認 定 調 査 や 勘 案 事 項 の 聴 き 取 り 等 に

よ る 支 給 決 定 手 続 き の 過 程 に お い て 確 認

で き る こ と か ら 、 申 請 時 に 一 律 に 委 任 状

の 提 出 を 求 め る 必 要 は な い 。

な お 、 知 的 障 害 者 、 精 神 障 害 者 等 で 判 断 能

力 を 欠 く 常 況 に あ る 者 で あ っ て 、 成 年 後

見 人 が 選 任 さ れ て い る 者 に つ い て は 、 成

年 後 見 人 が 障 害 者 本 人 に 代 わ っ て 支 給 申

請 を 行 う こ と に な る 。      

2   申 請 方 法

  申 請 者 は 、 援 護 の 実 施 者 で あ る 市 町 村 に

対 し て 、 利 用 を 希 望 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

又 は 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 ご と に 支

給 申 請 を 行 う 。

( 1 ) 申 請 の 種 類

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ア   介 護 給 付 費

①   居 宅 介 護

②   重 度 訪 問 介 護

③   行 動 援 護

④   療 養 介 護

⑤   生 活 介 護

⑥   児 童 デ イ サ ー ビ ス

⑦   短 期 入 所

⑧   重 度 障 害 者 等 包 括 支 援

      ⑨   共 同 生 活 介 護

      ⑩   施 設 入 所 支 援

      ⑪   旧 法 施 設 支 援

・ 旧 身 体 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 入 所 ・

通 所 )

          ・ 旧 身 体 障 害 者 療 護 施 設 支 援 ( 入

所 ・ 通 所 )

          ・ 旧 身 体 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 入

所 ・ 通 所 )

          ・ 旧 知 的 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 入

所 ・ 通 所 )

          ・ 旧 知 的 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 入

所 ・ 通 所 )

・ 旧 知 的 障 害 者 通 勤 寮 支 援

    イ   訓 練 等 給 付 費

      ①   自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 )

      ②   自 立 訓 練 ( 生 活 訓 練 )

      ③   宿 泊 型 自 立 訓 練

      ④   就 労 移 行 支 援

      ⑤   就 労 移 行 支 援 ( 養 成 施 設 )

      ⑥   就 労 継 続 支 援 A 型

      ⑦   就 労 継 続 支 援 B 型

⑧   共 同 生 活 援 助

( 2 ) 申 請 に 必 要 な 書 類

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介 護 給 付 又 は 訓 練 等 給 付 費 の 支 給 決 定 の

申 請 を し よ う と す る 障 害 者 又 は 障 害 児 の

保 護 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申

請 書 ( 様 式 第 1 号 。 以 下 「 支 給 申 請 書 」

と い う 。 ) 及 び イ の 添 付 書 類 を 、 市 町 村

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

ア   支 給 申 請 書 の 記 載 事 項 ( 則 第 7 条 第

1 項 )

①   申 請 を 行 う 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護

者 の 氏 名 、 居 住 地 、 生 年 月 日 及 び 連 絡

      ②   申 請 に 係 る 障 害 者 等 が 障 害 児 の 場

合 は 、 障 害 児 の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 保 護

者 と の 続 柄

③   申 請 に 係 る 障 害 者 等 の 介 護 給 付 費 等

の 受 給 の 状 況

④   申 請 に 係 る 障 害 児 が 現 に 障 害 児 施 設

を 利 用 し て い る 場 合 に は 、 そ の 利 用 状

⑤   申 請 に 係 る 障 害 者 が 現 に 介 護 保 険 法

の 規 定 に よ る 保 険 給 付 に 係 る 居 宅 サ ー

ビ ス ( 同 法 第 8 条 第 1 項 に 規 定 す る 居

宅 サ ー ビ ス の う ち 、 同 条 第 2 項 に 規 定

す る 訪 問 介 護 、 同 条 第 7 項 に 規 定 す る

通 所 介 護 及 び 同 条 第 9 項 に 規 定 す る 短

期 入 所 生 活 介 護 に 限 る 。 ) を 利 用 し て

い る 場 合 に は 、 そ の 利 用 状 況

      ⑥   申 請 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 具

体 的 内 容

      ⑦   主 治 医 が あ る と き は 主 治 医 の 氏 名

並 び に 医 療 機 関 の 名 称 及 び 所 在 地

        ※   ① ~ ⑦ は 省 令 に 定 め る 必 須 記 載

事 項 で あ り 、 様 式 例 で は 、 そ の 他 市 町

村 が 申 請 時 に 把 握 し て お く こ と が 望 ま

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し い と 考 え ら れ る 事 項 を 追 加 し て い

る 。 ( そ の 他 様 式 に つ い て も 同 様 )

イ   支 給 申 請 書 に 添 付 す る 書 類 ( 則 第 7

条 第 2 項 )

      ①   負 担 上 限 月 額 の 算 定 の た め に 必 要

な 事 項 に 関 す る 書 類

② 現 に 支 給 決 定 を 受 け て い る 場 合 に は 、

受 給 者 証

      ③   介 護 給 付 費 ( 旧 法 施 設 支 援 を 除

く 。 ) の 支 給 申 請 に あ っ て は 医 師 の 診 断 書

          な お 、 旧 法 施 設 支 援 の 支 給 決 定 の

際 に 「 障 害 の 種 類 及 び 程 度 そ の 他 の 心 身

の 状 況 」 を 勘 案 す る た め 必 要 が あ る と 認

め る と き は 、 医 師 の 診 断 書 の 提 出 を 求 め

る も の と す る 。

( 3 ) 支 給 申 請 書 の 記 載 方 法 ( 様 式 例 に 基 づ

く )

    ア   申 請 者 欄

    申 請 者 の 氏 名 、 居 住 地 、 生 年 月 日 及

び 電 話 番 号 を 記 載 す る 。

      な お 、 居 住 地 は 、 申 請 者 の 居 住 地 又

は 現 在 地 ( 援 護 の 実 施 者 を 決 定 す る 上

で 、 そ の 判 断 基 準 と な る 障 害 者 の 居 住 地

又 は 現 在 地 と 同 一 ) の 住 所 を 記 載 す る 。

        ※   特 定 施 設 に 入 所 又 は 入 居 す る こ

と に よ り 当 該 施 設 の 所 在 地 に 住 民 票 を

異 動 し 、 居 住 地 特 例 の 適 用 を 受 け て い

る 場 合 は 、 当 該 特 定 施 設 の 所 在 地 を 記

載 す る 。

※   「 申 請 者 」 と は 、 障 害 者 に あ っ て

は 利 用 者 本 人 の こ と で あ る 。 し た が っ

て 、 申 請 が 代 理 人 又 は 代 行 者 に よ り 行

わ れ る 場 合 に は 、 利 用 者 本 人 が 「 申 請

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者 」 と な る 。 た だ し 、 申 請 が 障 害 児 の

保 護 者 に よ り 行 わ れ る 場 合 に は 、 障 害

児 本 人 で は な く 、 当 該 保 護 者 が 「 申 請

者 」 と な る 。

イ   支 給 申 請 に 係 る 障 害 児 欄

障 害 児 の 保 護 者 が 申 請 を 行 っ た 場 合 、 当

該 支 給 申 請 に 係 る 障 害 児 の 氏 名 、 生 年 月

日 及 び 保 護 者 と の 続 柄 を 記 載 す る 。

ウ   障 害 者 手 帳 番 号 欄

申 請 に 係 る 障 害 者 等 が 障 害 者 手 帳 を 所 持

し て い る 場 合 は 、 該 当 す る 障 害 者 手 帳 の

欄 に そ の 手 帳 番 号 を 記 載 す る 。

    エ   医 療 保 険 の 情 報 欄

        申 請 に 係 る サ ー ビ ス の 種 類 が 療 養 介

護 で あ る 場 合 は 、 申 請 者 の 加 入 す る 医 療

保 険 の 被 保 険 者 証 の 記 号 及 び 番 号 並 び に

保 険 者 名 及 び 保 険 者 番 号 を 記 載 す る 。

( 支 給 決 定 に 際 し 、 療 養 介 護 医 療 受 給 者

証 に 当 該 情 報 を 記 載 す る 。 )

    オ   障 害 基 礎 年 金 1 級 の 受 給 の 有 無

        申 請 に 係 る サ ー ビ ス の 種 類 が 就 労 継

続 支 援 B 型 で あ る 場 合 は 、 障 害 基 礎 年 金

1 級 の 受 給 の 有 無 を 記 載 す る 。 ( 支 給 決

定 に 際 し 、 障 害 基 礎 年 金 1 級 受 給 者 に つ

い て は 、 そ の 旨 を 受 給 者 証 に 記 載 し 、 就

労 継 続 支 援 事 業 者 が 確 認 で き る よ う に す

る 。 )

カ   サ ー ビ ス の 利 用 状 況 欄

        申 請 書 の 記 載 事 項 と さ れ て い る 障 害

福 祉 サ ー ビ ス 等 の 利 用 状 況 を 記 載 す る 。

      ( ア ) 障 害 福 祉 関 係 サ ー ビ ス

          障 害 者 に あ っ て は 、 障 害 程 度 区 分

の 認 定 の 有 無 、 「 有 」 の 場 合 は 認 定 さ れ

て い る 区 分 と 認 定 の 有 効 期 間 を 記 載 す

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る 。 ま た 、 現 に 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 、 障 害

児 施 設 そ の 他 市 町 村 が 必 要 と 認 め る 種 類

の 障 害 福 祉 関 係 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る

場 合 は 、 そ の 種 類 、 内 容 、 支 給 決 定 期 間

( 利 用 期 間 ) 、 支 給 量 ( 利 用 量 ) 、 事 業

者 名 等 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 介 護 保 険 サ ー ビ ス

          介 護 保 険 の 被 保 険 者 に あ っ て は 、

介 護 保 険 の 要 介 護 認 定 の 有 無 、 認 定 を 受

け て い る 場 合 は 、 そ の 要 介 護 度 と 認 定 の

有 効 期 間 を 記 載 す る 。 ま た 、 現 に 介 護 保

険 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 場 合 は 、 そ の

種 類 、 内 容 、 利 用 量 、 事 業 者 名 等 を 記 載

す る 。

    キ   申 請 す る サ ー ビ ス 欄

      ( ア ) サ ー ビ ス の 種 類

利 用 を 希 望 す る サ ー ビ ス の 種 類 を 選 択

チ ェ ッ ク す る 。

※   支 給 申 請 及 び 決 定 は 、 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス の 種 類 ご と に 行 う こ と と し て

い る が 、 複 数 の サ ー ビ ス を 同 時 に 利

用 開 始 し よ う と す る 場 合 に は 、 1 通

の 申 請 書 で 複 数 の サ ー ビ ス を 申 請 し

て も 差 し 支 え な い の で 、 そ の 場 合 は

希 望 す る 複 数 の サ ー ビ ス を 選 択 す

る 。

※   障 害 者 支 援 施 設 へ の 入 所 に つ い て

は 、 施 設 入 所 支 援 と そ の 他 の 施 設 障

害 福 祉 サ ー ビ ス の 支 給 申 請 を 併 せ て

行 う 。

( イ ) 申 請 に 係 る 具 体 的 内 容

利 用 を 希 望 す る サ ー ビ ス の 種 類 及 び 区

分 ご と に 、 希 望 す る サ ー ビ ス の 内 容 、

支 給 量 等 市 町 村 が 必 要 と 認 め る 具 体 的

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な 内 容 を 記 載 す る 。

※   障 害 程 度 区 分 認 定 調 査 や サ ー ビ ス

利 用 意 向 の 聴 取 時 に 、 必 要 に 応 じ て 詳

細 を 聴 き 取 る こ と と な る の で 、 申 請 時

に は 必 ず し も 厳 密 に 記 載 さ れ て い る 必

要 は な い 。

    ク   主 治 医 欄

        介 護 給 付 費 に 係 る サ ー ビ ス の 種 類

( 旧 法 施 設 支 援 を 除 く 。 ) を 希 望 す る 場

合 で 、 当 該 障 害 者 等 に 主 治 医 が あ る と き

は 、 主 治 医 の 氏 名 並 び に 医 療 機 関 名 、 そ

の 所 在 地 及 び 電 話 番 号 を 記 載 す る 。

    ケ   申 請 す る 減 免 の 種 類 欄

        負 担 上 限 月 額 に つ い て 各 種 減 免 措 置

を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 該 当 す る 減 免

措 置 を 選 択 チ ェ ッ ク し 、 必 要 事 項 を 記 載

す る 。

コ   申 請 書 提 出 者 欄  

申 請 書 の 提 出 が 障 害 者 本 人 か 本 人 以 外

( 代 理 又 は 代 行 ) か 該 当 欄 を 選 択 チ ェ ッ

ク し 、 本 人 以 外 の 場 合 は 、 当 該 代 理 人 等

の 氏 名 、 住 所 、 電 話 番 号 及 び 申 請 者 と の

関 係 を 記 載 す る 。

      ※   障 害 者 本 人 の 代 理 人 等 で あ る こ

と を 証 明 す る 委 任 状 等 が あ れ ば 、 申 請

書 と と も に 提 出 す る こ と が 望 ま し い 。

Ⅲ  障 害 程 度 区 分

障 害 者 自 立 支 援 法 に お い て は 、 支 給 決 定

手 続 き の 透 明 化 ・ 公 平 化 を 図 る 観 点 か ら 、

市 町 村 が サ ー ビ ス の 種 類 や 量 な ど を 決 定 す

る た め の 判 断 材 料 の 一 つ と し て 、 障 害 福 祉

サ ー ビ ス の 必 要 性 を 明 ら か に す る た め に 障

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害 者 の 心 身 の 状 態 を 総 合 的 に 表 す 「 障 害 程

度 区 分 」 を 設 け る と と も に 、 そ の 判 定 等 を

中 立 ・ 公 正 な 立 場 で 専 門 的 な 観 点 か ら 行 う

た め に 、 各 市 町 村 に 市 町 村 審 査 会 を 設 置 す

る こ と と な っ て い る 。

市 町 村 は 、 介 護 給 付 費 に 係 る 支 給 申 請 が あ

っ た と き は 、 市 町 村 審 査 会 の 審 査 及 び 判 定

の 結 果 に 基 づ き 、 申 請 に 係 る 障 害 者 の 障 害

程 度 区 分 の 認 定 を 行 う ( 法 第 2 1 条 第 1 項 、

令 第 1 0 条 )

1   障 害 程 度 区 分 の 開 発 の 経 緯

( 1 ) 障 害 程 度 区 分 と 要 介 護 認 定 基 準

平 成 1 6 年 度 、 障 害 者 の 介 護 ニ ー ズ を 判

定 す る 指 標 に 関 す る 調 査 研 究 と し て 、 介

護 保 険 の 要 介 護 認 定 基 準 の 有 効 性 の 評 価

を 行 っ た と こ ろ 、 現 行 の 要 介 護 認 定 基 準

は 、 「 介 護 給 付 」 に 相 当 す る サ ー ビ ス の

必 要 度 を 測 定 す る 上 で は 、 障 害 者 に お い

て も 有 効 と 考 え ら れ た 。 た だ し 、 障 害 者

に 対 す る 支 援 は 、 機 能 訓 練 や 生 活 訓 練 、

就 労 支 援 等 も 重 要 で あ り 、 こ れ ら の 支 援

の 必 要 度 の 判 定 に は 「 介 護 給 付 」 に 相 当

す る サ ー ビ ス の 判 定 に 用 い ら れ る ロ ジ ッ

ク と は 別 の ロ ジ ッ ク が 必 要 と 考 え ら れ た 。

( 2 ) 障 害 程 度 区 分 判 定 等 試 行 事 業

平 成 1 7 年 6 月 か ら 全 国 6 0 の 市 町 村 に

お い て 、 障 害 程 度 区 分 判 定 等 試 行 事 業 を

実 施 し た 。 調 査 項 目 に つ い て は 、 要 介 護

認 定 調 査 項 目 ( 7 9 項 目 ) に 加 え 、 障 害

者 の 特 性 を よ り き め 細 か く 把 握 で き る よ

う 、 ① 多 動 や こ だ わ り な ど 行 動 面 に 関 す

る 項 目 、 ② 話 が ま と ま ら な い 、 働 き か け

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に 応 じ ず 動 か な い で い る な ど 精 神 面 に 関

す る 項 目 及 び ③ 調 理 や 買 い 物 が で き る か

ど う か な ど 日 常 生 活 面 に 関 す る 項 目 な ど

2 7 項 目 を 追 加 し た 1 0 6 項 目 で 実 施 し

た 。

試 行 事 業 で は 、 約 1 8 0 0 人 の 障 害 者 が

対 象 と な り 、 そ の 後 、 こ の 試 行 事 業 で 得

ら れ た デ ー タ の 分 析 結 果 、 さ ら に 、 有 識

者 な ど か ら 意 見 を 聴 い た 上 で 、 介 護 給 付

に 関 す る 障 害 程 度 区 分 基 準 が 策 定 さ れ た 。

2   障 害 程 度 区 分 の 基 準

( 1 ) 障 害 程 度 区 分 の 基 本 的 考 え 方

障 害 程 度 区 分 は 、 透 明 で 公 平 な 支 給 決 定

を 実 現 す る 観 点 か ら 、 以 下 の 3 点 を 基 本 的

な 考 え 方 と し て 開 発 さ れ た 。

①   身 体 障 害 、 知 的 障 害 、 精 神 障 害 の 特

性 を 反 映 で き る よ う 配 慮 し つ つ 、 3 障 害

共 通 の 基 準 と す る こ と 。

②   調 査 者 や 判 定 者 の 主 観 に よ っ て 左 右

さ れ に く い 客 観 的 な 基 準 と す る こ と 。

③   判 定 プ ロ セ ス と 判 定 に 当 た っ て の 考

慮 事 項 を 明 確 化 す る こ と 。

( 2 ) 障 害 程 度 区 分 の 基 準

障 害 程 度 区 分 に つ い て は 、 「 障 害 程 度 区

分 に 係 る 市 町 村 審 査 会 に よ る 審 査 及 び 判

定 の 基 準 等 に 関 す る 省 令 ( 平 成 1 8 年 厚

生 労 働 省 令 第 4 0 号 ) に よ り 、 以 下 の と

お り 定 め ら れ て い る 。

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認 め ら れ る 状 態 と は 、

①   障 害 程 度 区 分 基 準 時 間 は 、 上 表 の 区

分 毎 に 定 め る 時 間 の 範 囲 で あ る 状 態

②   障 害 程 度 区 分 基 準 時 間 は 、 ① に 定 め

る 時 間 の 範 囲 に な い が 、 認 定 調 査 の う ち

行 動 障 害 の 頻 度 及 び 手 段 的 日 常 生 活 動 作

( IADL ) に 係 る 支 援 の 必 要 性 に 関 す る 項

目 の 結 果 を 勘 案 し て 、 ① の 状 態 に 相 当 す

る と 認 め ら れ る 状 態

③   障 害 程 度 区 分 基 準 時 間 、 認 定 調 査 の

結 果 、 特 記 事 項 及 び 医 師 意 見 書 を 勘 案

し て 、 ② の 状 態 に 相 当 す る と 認 め ら れ

る 状 態  

な お 、 障 害 程 度 区 分 基 準 時 間 は 、 1 日 当

た り の 介 護 、 家 事 援 助 等 の 支 援 に 要 す る

時 間 を 一 定 の 方 法 に よ り 推 計 し た も の で

あ る が 、 こ れ は 障 害 程 度 区 分 認 定 の た め

に 設 定 さ れ た 基 準 時 間 で あ り 、 実 際 の 介

護 サ ー ビ ス に 要 し て い る 、 乃 至 は 要 す る

と 見 込 ま れ る 時 間 と は 一 致 し な い 。

( 3 ) 障 害 程 度 区 分 の 判 定 プ ロ セ ス

障 害 程 度 区 分 は 、 下 記 の 図 の よ う に 、 大

き く 3 つ の プ ロ セ ス を 経 て 判 定 さ れ る 。

区分1 障害程度区分基準時間が25分以上32分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)

区分2 障害程度区分基準時間が32分以上50分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)

区分3 障害程度区分基準時間が50分以上70分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)

区分4 障害程度区分基準時間が70分以上90分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)

区分5 障害程度区分基準時間が90分以上110分未満である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)

区分6 障害程度区分基準時間が110分以上である状態又はこれに相当すると認められる状態(※)

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【 プ ロ セ ス 】

プ ロ セ ス Ⅰ ・ ・ ・ 7 9 項 目 ( 要 介 護 認 定

調 査 項 目 ) に 関 す る 判 定 ( 一 次

判 定 ) 障 害 程 度 区 分 基 準 時 間 を

算 出

プ ロ セ ス Ⅱ ・ ・ ・ I A D L ス コ ア 及 び 行

動 障 害 ス コ ア ( ※ ) に よ る 区 分

変 更 に 関 す る 判 定 ( 一 次 判 定 )

    ( ※ ) 行 動 障 害 ス コ ア は 、 プ ロ

セ ス Ⅰ で 非 該 当 の 場 合 の み 考 慮

プ ロ セ ス Ⅲ ・ ・ ・ 障 害 程 度 区 分 基 準 時 間 、

認 定 調 査 の 結 果 、 特 記 事 項 及 び

医 師 意 見 書 を 勘 案 し て 行 わ れ る

二 次 判 定

【 項 目 群 】

A 項 目 群 ・ ・ ・ 障 害 程 度 区 分 基 準 時 間 の

区 分 に 関 連 す る 項 目         7 9 項

B 1 項 目 群 ・ ・ ・ 調 理 や 買 い 物 が で き る

か ど う か な ど の IADLに 関 す る 項 目

7 項

B 2 項 目 群 ・ ・ ・ 多 動 や こ だ わ り な ど 行

動 障 害 に 関 す る 項 目           9 項

C 項 目 群 ・ ・ ・

        ① 話 が ま と ま ら な い 、 働 き か け に 応

じ ず

動 か

な い

な ど

精 神

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面 に

関 す

る 項

8 項

        ② 言 語 以 外 の 手 段 を 用 い た 説 明 理 解

な ど に 関 す る 項 目   2コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン項 目

        ③ 文 字 の 視 覚 的 認 識 使 用 に 関 す る 項

目                           1

項 目

 

合 計 1 1 項 目

介護給付における障害程度区分の判定ロジック

79項目(A項目

群) I A D L

(B1項目 群 )

行動障害

(B2項目 群 )

+医師意見書

1次判定 2次判定

非該当

区分3

区分4

区分5

区分1

区分2

区分6

区分1

非該当

区分2

非該当

プロセスⅠ プロセスⅡ プロセスⅢ

+特記事項

C項目群

プロセスⅠ で非該当の場合

市町村審査会における総合判定

A、B1、B2項目群(この項目のみでの変更は不可)

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介護給付における障害程度区分の判定ロジック

79項目(A項目

群)

I A D L

(B1項目群) +医師意見書

1次判定 2次判定

非該当

区分3

区分4

区分5

区分1

区分2

区分6

区分4

区分3

区分5

区分1

区分2

区分6

区分4

区分3

区分5

区分1

区分2

区分6

プロセスⅠ プロセスⅡ プロセスⅢ

+特記事項

C項目群

プロセスⅠ で区分1以上の場合

行動障害(B2項目群)

市町村審査会における総合判定

A、B1項目群(この項目のみでの変更は不可)

Ⅳ  市 町 村 審 査 会 ( 市 町 村 運 営 要 綱 よ り )

1   市 町 村 審 査 会 の 基 本 的 考 え 方

( 1 ) 審 査 会 設 置 の 趣 旨

    ○   市 町 村 審 査 会 ( 都 道 府 県 審 査 会 が 設

置 さ れ て い る 場 合 は 都 道 府 県 審 査 会 。 以

下 「 審 査 会 」 と い う 。 ) は 、

      ・   障 害 程 度 区 分 認 定 基 準 に 照 ら し て

審 査 及 び 判 定 を 行 う

      ・   市 町 村 が 支 給 要 否 決 定 を 行 う に 当

た り 意 見 を 聴 く

      た め に 設 置 す る 機 関 で あ る 。

    ○   こ れ ら の 業 績 を 合 わ せ て 「 審 査 判

定 」 業 務 と い う 。

( 2 ) 障 害 者 自 立 支 援 法 の 規 定 に つ い て

    ①   市 町 村 に 、 障 害 程 度 区 分 の 審 査 判 定

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業 務 を 行 う 、 及 び 市 町 村 の 支 給 要 否 決 定

を 行 う に 当 た り 意 見 を 聴 く た め 、 審 査 会

を 置 く こ と と し て い る 。 ( 第 1 5 条 )

    ②   審 査 会 の 委 員 の 定 数 は 、 条 例 で 定 め

る こ と と な っ て お り 、 委 員 は 、 障 害 者 等

の 保 健 又 は 福 祉 に 関 す る 学 識 経 験 者 を 有

す る 者 の う ち か ら 市 町 村 長 が 任 命 す る こ

と と な っ て い る 。 ( 第 1 6 条 第 1 項 及 び

第 2 項 )

    ③   審 査 会 は 、 障 害 程 度 区 分 に 関 す る 審

査 判 定 を 行 う 。 ( 第 2 1 条 第 2 項 )

    ④   審 査 会 は 、 市 町 村 の 支 給 要 否 決 定 に

当 た り 意 見 を 述 べ る 。 ( 第 2 2 条 第 3

項 )

( 3 ) 地 方 自 治 法 上 の 取 り 扱 い

    ①   審 査 会 は 、 地 方 自 治 法 上 、 自 治 体 の

附 属 機 関 と し て 位 置 付 け ら れ る 。

    ②   審 査 会 の 設 置 に つ い て は 、 法 律 上 必

置 で あ る こ と か ら 、 設 置 の 根 拠 と な る 条

例 は 不 要 で あ る が 、 法 第 1 6 条 第 1 項 に

基 づ き 委 員 定 数 の 条 例 が 必 要 で あ る 。

③   委 員 の 身 分 は 、 市 町 村 の 非 常 勤 特 別

職 と な る 。

【 参 考 】 地 方 自 治 法 ( 抄 )

( 委 員 会 ・ 委 員 及 び 附 属 の 設 置 )

第 1 3 8 条 の 4   普 通 地 方 公 共 団 体 に そ

の 執 行 機 関 と し て 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長

の 外 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 委 員

会 又 は 委 員 を 置 く 。

2   普 通 地 方 公 共 団 体 の 委 員 会 は 、 法 律

の 定 め る と こ ろ に よ り 、 法 令 又 は 普 通 地

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方 公 共 団 体 の 条 例 若 し く は 規 則 に 違 反 し

な い 限 り に お い て 、 そ の 権 限 に 属 す る 事

務 に 関 し 、 規 則 そ の 他 の 規 程 を 定 め る こ

と が で き る 。

3   普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 法 律 又 は 条 例

の 定 め る と こ ろ に よ り 、 執 行 機 関 の 附 属

機 関 と し て 自 治 紛 争 処 理 委 員 、 審 査 会 、

審 議 会 、 調 査 会 そ の 他 の 調 停 、 審 査 、 諮

問 又 は 調 査 の た め の 機 関 を 置 く こ と が で

き る 。 た だ し 、 政 令 で 定 め る 執 行 機 関 に

つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

( 附 属 機 関 の 職 務 権 限 ・ 組 織 等 )

第 2 0 2 条 の 3   普 通 地 方 公 共 団 体 の 執

行 機 関 の 附 属 機 関 は 、 法 律 若 し く は こ れ

に 基 く 政 令 又 は 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ

り 、 そ の 担 任 す る 事 項 に つ い て 調 停 、 審

査 、 審 議 又 は 調 査 等 を 行 う 機 関 と す る 。

2   附 属 機 関 を 組 織 す る 委 員 そ の 他 の 構

成 員 は 、 非 常 勤 と す る 。

3   附 属 機 関 の 庶 務 は 、 法 律 又 は こ れ に

基 く 政 令 に 特 別 の 定 が あ る も の を 除 く 外 、

そ の 属 す る 執 行 機 関 に お い て 掌 る も の と

す る 。

2   広 域 化 の 考 え 方

( 1 ) 審 査 会 の 設 置 は 、 次 の よ う な 形 態 が あ

る 。

    ①   市 町 村 単 独 で 設 置 、

    ②   広 域 連 合 や 一 部 事 務 組 合 で の 対 応 、

    ③   機 関 の 共 同 設 置 、

    ④   市 町 村 の 委 託 に よ る 都 道 府 県 審 査 会

の 設 置

( 2 ) 都 道 府 県 は 、 管 内 市 町 村 に お け る 審 査

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会 設 置 や 審 査 判 定 業 務 が 円 滑 に 進 む よ う 、

市 町 村 と 十 分 調 整 し 、 必 要 な 支 援 を 行 う 。

3   審 査 会 委 員 に つ い て

( 1 ) 委 員 構 成

    ○   委 員 は 、 障 害 者 の 実 情 に 通 じ た 者 の

う ち か ら 、 障 害 保 健 福 祉 の 学 識 経 験 を 有

す る 者 で あ っ て 、 中 立 か つ 公 正 な 立 場 で

審 査 が 行 え る 者 を 任 命 す る 。

○  身 体 障 害 、 知 的 障 害 、 精 神 障 害 の 各 分

野 の 均 衡 に 配 慮 し た 構 成 と す る 。

( 2 ) 学 識 経 験 を 有 す る 者 の 判 断

○  委 員 が 学 識 経 験 を 有 し て い る か 否 か に

つ い て は 、 市 町 村 長 の 判 断 で あ る 。

    ○   障 害 者 の 障 害 保 健 福 祉 の 学 識 経 験 を

有 す る 者 で あ っ て 、 中 立 か つ 公 正 な 立 場

で 審 査 が 行 え る 者 で あ れ ば 、 障 害 者 を 委

員 に 加 え る こ と が 望 ま し い 。

( 3 ) 市 町 村 と の 関 係

    ○   審 査 会 に お け る 審 査 判 定 の 公 平 性 を

確 保 す る た め に 、 市 町 村 職 員 は 、 原 則 と

し て 委 員 に な る こ と は で き な い 。

    ○   た だ し 、 委 員 の 確 保 が 難 し い 場 合 は

市 町 村 職 員 で あ っ て も 、 障 害 保 健 福 祉 の

学 識 経 験 者 で あ り 、 か つ 認 定 調 査 等 の 事

務 に 直 接 従 事 し て い な け れ ば 、 委 員 に 委

嘱 す る こ と は 差 し 支 え な い 。

( 4 ) 認 定 調 査 員 と の 兼 務

    ○   委 員 は 、 原 則 と し て 当 該 市 町 村 の 認

定 調 査 員 と な れ な い 。

    ○   た だ し 、 他 に 適 当 な 者 が い な い 等 の

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や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 は こ の 限 り

で は な い 。 そ の 場 合 で あ っ て も 、 委 員 が

認 定 調 査 を 行 っ た 対 象 者 の 審 査 判 定 に つ

い て は 、 当 該 委 員 が 所 属 す る 合 議 体 で は

行 わ な い 。

( 5 ) 審 査 会 委 員 の 研 修

委 員 は 、 原 則 と し て 都 道 府 県 が 実 施 す る

審 査 会 委 員 に 対 す る 研 修 ( 市 町 村 審 査 会

委 員 研 修 ) を 受 講 し 、 審 査 及 び 判 定 の 趣

旨 、 考 え 方 、 手 続 き 等 を 確 認 す る 。

( 6 ) 委 員 数 の 見 込 み 方

    ①   市 町 村 は 、

○  サ ー ビ ス 利 用 者 数 、

○  一 合 議 体 当 た り の 審 査 件 数 、

○  設 置 す べ き 合 議 体 数 及 び 一 合 議 体 当

た り の 委 員 数 、

等 か ら 必 要 な 審 査 会 委 員 数 を 見 込 み 、 条

例 で 定 数 を 定 め る こ と 。

    ②   条 例 の 定 数 は 、 上 限 数 を 定 め れ ば よ

い こ と と す る 。 ( 例   ○ ○ 人 以 内 )

( 7 ) 委 員 の 任 期

  委 員 の 任 期 は 2 年 ( 初 回 の 任 期 は 1 9

年 3 月 末 日 ま で ) と し 、 委 員 は 再 任 さ れ

る こ と が で き る 。

( 8 ) 審 査 会 の 会 長 等

    ○   審 査 会 に 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に

よ っ て こ れ を 定 め る 。

○  審 査 会 の 会 長 は 、 会 長 に 事 故 あ る と き

に そ の 職 務 を 代 行 す る 委 員 を あ ら か じ め

指 名 す る 。

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5   合 議 体 に つ い て

( 1 ) 合 議 体 の 設 置

審 査 会 は 、 委 員 の う ち か ら 会 長 が 指 名 す

る 者 を も っ て 構 成 す る 合 議 体 で 、 審 査 判

定 業 務 ( 障 害 程 度 区 分 の 認 定 及 び 支 給 要

否 決 定 に つ い て の 意 見 ) を 取 り 扱 う こ と

が で き る 。

( 2 ) 合 議 体 の 委 員 の 定 数

○  合 議 体 を 構 成 す る 委 員 の 定 数 は 、 5 人

を 標 準 と し て 市 町 村 長 が 定 め る 数 と す る 。

○  次 の ① 及 び ② に つ い て は 、 審 査 判 定 の

質 が 維 持 さ れ る と 市 町 村 が 判 断 し た 場 合

に は 、 5 人 よ り も 少 な い 人 数 を 定 め る こ

と が で き る 。 た だ し 、 こ の 場 合 で あ っ て

も 、 少 な く と も 3 人 を 下 回 っ て 定 め る こ

と は で き な い 。

①   障 害 程 度 区 分 認 定 の 更 新 に 係 る 申 請

を 対 象 と す る 場 合

②   委 員 の 確 保 が 著 し く 困 難 な 場 合

○  合 議 体 に つ い て も 、 身 体 障 害 、 知 的 障

害 、 精 神 障 害 の 各 分 野 の 均 衡 に 配 慮 し た

構 成 と す る 。

○  特 定 分 野 の 委 員 の 確 保 が 困 難 な 場 合 に

あ た っ て は 、 当 該 分 野 の 委 員 を 他 の 分 野

よ り 多 く 合 議 体 に 所 属 さ せ る こ と と し た

上 で 、 審 査 会 の 開 催 に あ た っ て 定 足 数 を

満 た す よ う 必 要 な 人 数 が 交 代 で 出 席 す る

方 式 で も 差 し 支 え な い 。

○  審 査 会 に 設 置 す る 合 議 体 は 、 一 定 期 間

中 は 固 定 し た 構 成 と す る こ と と す る が 、

い ず れ の 合 議 体 に も 所 属 し な い 無 任 所 の

委 員 を お い た 上 で 、 概 ね 3 月 以 上 の 間 隔

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を お い て 合 議 体 に 所 属 す る 委 員 を 変 更 す

る こ と は 可 能 で あ る 。

○  な お 、 委 員 は 、 所 属 し な い 合 議 体 に お

け る 審 査 判 定 に 加 わ る こ と は で き な い 。

ま た 、 委 員 確 保 が 特 に 困 難 な 場 合 を 除 き 、

複 数 の 合 議 体 に 同 一 の 委 員 が 所 属 す る こ

と は 適 切 で は な い 。

( 3 ) 合 議 体 の 長 の 互 選

    ○   合 議 体 に 長 を 1 人 置 き 、 当 該 合 議 体

を 構 成 す る 委 員 の 互 選 に よ っ て こ れ を 定

め る 。

○  合 議 体 の 長 が 所 属 す る 合 議 体 の 会 議 に

出 席 で き な い と き は 、 当 該 合 議 体 に 所 属

す る 委 員 で あ っ て 合 議 体 の 長 が あ ら か じ

め 指 名 す る も の が そ の 職 務 を 代 理 す る 。

6   審 査 会 の 議 決

○  審 査 会 ( 合 議 体 を 置 く 場 合 は 合 議 体 を

含 む 。 以 下 同 じ 。 ) は 、 委 員 の 過 半 数 の

出 席 が な け れ ば 、 こ れ を 開 き 、 議 決 す る

こ と が で き な い 。

○  審 査 会 は 、 審 査 判 定 に あ た り 、 で き る

だ け 委 員 間 の 意 見 の 調 整 を 行 い 、 合 意 を

得 る よ う 努 め る 。

○  審 査 会 の 議 事 は 、 会 長 ( 合 議 体 に あ っ

て は 合 議 体 の 長 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) を

含 む 出 席 委 員 の 過 半 数 を も っ て 決 し 、 可

否 同 数 の と き は 会 長 の 決 す る と こ ろ に よ

る 。

7   市 町 村 審 査 会 開 催 の 準 備

○  市 町 村 ( 事 務 局 ) は 、 審 査 会 開 催 に 先 立

ち 、 当 該 開 催 日 の 審 査 会 に お い て 審 査 及 び

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判 定 を 行 う 審 査 対 象 者 を あ ら か じ め 決 め た

上 で 、 該 当 す る 審 査 対 象 者 に つ い て 、 以 下

の 資 料 を 作 成 す る 。

①   認 定 調 査 結 果 を 用 い て 、 市 町 村 に 設

置 さ れ た 一 次 判 定 ソ フ ト に よ っ て 判 定

( 以 下 「 一 次 判 定 」 と い う 。 ) さ れ た 結

②   特 記 事 項 の 写 し 、 医 師 意 見 書 の 写 し 、

概 況 調 査 票 ( サ ー ビ ス 利 用 状 況 票 ) の 写

○  こ れ ら の 資 料 に つ い て は 、 氏 名 、 住 所

な ど 個 人 を 特 定 す る 情 報 に つ い て 削 除 し

た 上 で 、 あ ら か じ め 審 査 会 委 員 に 送 付 す

る 。

8   審 査 判 定

審 査 会 は 、 介 護 給 付 に 係 る 申 請 を 行 っ た

審 査 対 象 者 に つ い て 、 「 認 定 調 査 」 及 び

「 特 記 事 項 」 並 び に 「 医 師 意 見 書 」 に 記 載

さ れ た 内 容 に 基 づ き 、 「 障 害 程 度 区 分 認 定

に 係 る 市 町 村 審 査 会 に よ る 審 査 及 び 判 定 の

基 準 等 に 関 す る 省 令 ( 平 成 1 8 年 厚 生 労 働

省 令 第 4 0 号 ) に 定 め る 区 分 に 該 当 す る こ

と に つ い て 、 審 査 及 び 判 定 を 行 う 。

( 1 ) 内 容 の 確 認 精 査

○  認 定 調 査 の 結 果 に つ い て 、 特 記 事 項 及

び 医 師 意 見 書 の 内 容 と 比 較 検 討 し 、 明 ら

か な 矛 盾 が な い か 確 認 す る 。

○  こ れ ら の 内 容 に 不 整 合 が あ っ た 場 合 に

は 再 調 査 を 実 施 す る か 、 必 要 に 応 じ て 医

師 及 び 認 定 調 査 員 に 照 会 し た 上 で 認 定 調

査 の 結 果 の 一 部 修 正 が 必 要 と 認 め ら れ る

場 合 に は 、 調 査 結 果 の 一 部 修 正 を 行 う 。

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○  調 査 結 果 の 一 部 修 正 を 行 う 場 合 に は 、

「 別 紙 2   認 定 調 査 結 果 を 修 正 で き な い

ケ ー ス 」 を 参 照 す る 。

○  な お 、 再 調 査 後 の 審 査 判 定 は 、 原 則 と

し て 前 回 と 同 一 の 審 査 会 に お い て 審 査 判

定 を 行 う こ と と す る 。

( 2 ) 一 次 判 定 結 果 の 変 更

○  次 に 、 一 次 判 定 の 結 果 ( 認 定 調 査 の 結

果 の 一 部 を 修 正 し た 場 合 に は 、 一 次 判 定

用 ソ フ ト を 用 い て 再 度 一 次 判 定 を 行 っ て

得 ら れ た 一 次 判 定 の 結 果 ( 別 紙 1 参

照 )) を 原 案 と し て 、 特 記 事 項 、 医 師 意

見 書 、 B 項 目 群 、 C 項 目 群 ( ☆ ) の 内 容

か ら 、 通 常 に 比 べ て よ り 長 い ( 短 い ) 時

間 の 介 護 を 要 す る か ど う か 判 断 し 、 一 次

判 定 の 結 果 を 変 更 し て 二 次 判 定 結 果 と す

る 。 た だ し 、 既 に 一 次 判 定 で 評 価 さ れ て

い る B 1 項 目 群 ( プ ロ セ ス Ⅰ で 非 該 当 と

な っ た 場 合 は 、 B 1 及 び B 2 項 目 群

( ★ ) ) の み を も っ て 重 度 に 変 更 す る こ

と は で き な い 。

( 3 ) 変 更 の 場 合 の 妥 当 性 の 検 証

一 次 判 定 の 結 果 を 変 更 す る 場 合 に は 、

①   障 害 程 度 区 分 基 準 時 間 の 行 為 の 区 分

毎 の 時 間

②   区 分 変 更 の 例 ( 添 付 省 略 )

を 参 考 に 一 次 判 定 変 更 の 妥 当 性 を 検 証 す

る 。 ま た 、 一 次 判 定 の 結 果 を 変 更 す る 場

合 に は 、「 別 紙 3   二 次 判 定 で 変 更 で き な

い ケ ー ス 」 を 参 照 す る 。

☆ A項目群 障害程度区分基準時間の区分を定める項目群・ ・ ・

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介 護 保 険 の 要 介 護 認 定 の 認 定 調 査 項 目 と 同 じ

79 項目

B項目群 一次判定の新 ロ ジ ッ クにおける区分変更に係わる項目群・ ・ ・①調理や買い物ができるかどうかなどの日常生活に関する項目 (B1 項目 )

7項目

② 多 動 や こ だ わ り な ど 行 動 面 に 関 す る 項 目 (B2 項 目 )

9項目

計 16 項目

C項目群 障害の特性を補足的に捉えるための項目群(A・B項目群以外)・ ・ ・①話がまとまらない、働きかけに応じず動かないなど精神面に関する項目

8項目

                  ② 言 語 以 外 の 手 段 を用 いた 説 明 理 解 など行 動 障 害 に関 する項 目

2項目

③ 文 字 の 視 覚 的 認 識 使 用 に 関 す る 項 目

1項目

 

計 11 項目

★プロ セスⅠ非該当

介護保険と同じ79項目(A項目群)のみによる一次判定(プロ セスⅠ)の結

果、非該当であった場合。

なお、プロ セスⅡは、別紙1による判定結果。

9   審 査 会 が 付 す る 意 見

○  さ ら に 、 特 に 必 要 が あ る 場 合 と 判 断 さ

れ る 場 合 に つ い て は 、 訓 練 等 給 付 等 の 有

効 な 利 用 等 に 関 し 留 意 す べ き 事 項 に つ い

て 意 見 を 付 す る こ と が で き る 。

○  審 査 会 が 必 要 に 応 じ て 付 す る 意 見 に つ

い て 、 特 に 留 意 す べ き 点 は 以 下 の と お り

で あ る 。

①   認 定 の 有 効 期 間 を 定 め る 場 合 の 留 意

事 項

    「 現 在 の 状 況 が ど の 程 度 継 続 す る

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か 」 と の 観 点 か ら 、 以 下 の 場 合 に お い

て 認 定   の 有 効 期 間 ( 3 年 間 ) を よ り

短 く ( 3 ヶ 月 以 上 で ) 設 定 す る か ど う

か の 検 討 を 行 う 。 な お 、 初 回 の 認 定 に

つ い て は 、 市 町 村 事 務 処 理 の 平 準 化 の

た め 、 審 査 会 の 意 見 を 踏 ま え て 3 年 6

ヶ 月 ま で の 範 囲 内 で 市 町 村 が 有 効 期 間

を 定 め る こ と と な る 。

・   身 体 上 ま た は 精 神 上 の 障 害 の 程 度

が 6 カ 月 ~ 1 年 程 度 の 間 に お い て 変 動

し や す い 状 態 に あ る と 考 え ら れ る 場 合 。

  施 設 か ら 在 宅 、 在 宅 か ら 施 設 に 変 わ

る 等 、 置 か れ て い る 環 境 が 大 き く 変 化

す る 場 合 な ど 、 審 査 判 定 時 の 状 況 が 変

化 し う る 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ る 場

合 。

・   そ の 他 、 審 査 会 が 特 に 必 要 と 認 め

る 場 合 。

② サ ー ビ ス に 関 し て 意 見 を 付 す る 場 合

の 留 意 事 項

    市 町 村 は 、 訓 練 等 給 付 等 の サ ー ビ ス

利 用 に つ い て 審 査 会 の 意 見 が 付 さ れ た 場

合 に は 、 支 給 決 定 に 当 た っ て 、 提 示 さ れ

た サ ー ビ ス の 利 用 に つ い て 十 分 留 意 す る

こ と と す る 。

10   そ の 他 審 査 及 び 判 定 に 当 た っ て の 留 意 事

①   概 況 調 査 票 等 の 取 り 扱 い に つ い て

      概 況 調 査 票 ( サ ー ビ ス 利 用 状 況 票 等 を

含 む 。 ) 及 び 過 去 に 用 い た 審 査 判 定 資 料

に つ い て は 、 審 査 会 が 当 該 審 査 対 象 者 の

一 般 的 な 状 態 を 把 握 す る た め に 参 照 す る

こ と は 差 し 支 え な い が 、 審 査 判 定 の 際 の

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直 接 的 な 資 料 と し て は 用 い な い 。(「 別 紙

2   認 定 調 査 結 果 を 変 更 で き な い ケ ー

ス 」 及 び 「 別 紙 3   二 次 判 定 で 変 更 で き

な い ケ ー ス を 」 参 照 )

②   委 員 が 審 査 判 定 に 加 わ れ な い 場 合 に つ

い て

市 町 村 は 、 審 査 判 定 を 行 う 合 議 体 に 、 審

査 対 象 者 が 入 院 も し く は 入 所 し 、 又 は 障

害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 施 設 等 に

所 属 す る 委 員 が 含 ま れ な い よ う に 、 審 査

判 定 を 行 う 合 議 体 の 調 整 に 努 め る 。

  審 査 対 象 者 が 入 所 等 を し て い る 施 設 等

に 所 属 す る 者 が 、 当 該 合 議 体 に 委 員 と し

て 出 席 し て い る 場 合 に は 、 当 該 審 査 対 象

者 の 審 査 及 び 判 定 に 限 っ て 、 当 該 委 員 は

判 定 に 加 わ る こ と が で き な い 。

③   審 査 会 へ の 委 員 及 び 事 務 局 職 員 以 外 の

参 加 に つ い て

      審 査 会 は 、 審 査 判 定 に 当 た っ て 、 必 要

に 応 じ て 、 審 査 対 象 者 及 び そ の 家 族 、 医

師 、 認 定 調 査 員 及 び そ の 他 の 専 門 家 の 意

見 を 聞 く こ と が で き る 。

④   審 査 会 の 公 開 に つ い て

  審 査 会 は 、 第 三 者 に 対 し て 原 則 非 公 開 と

す る 。

⑤   審 査 会 で の 審 査 判 定 に 用 い た 資 料 の 公

開 に つ い て

各 市 町 村 の 情 報 公 開 に 関 す る 規 程 等 に 基

づ き 判 断 さ れ る こ と と な る が 、 審 査 対 象

者 本 人 か ら 公 開 の 申 し 出 が あ っ た 場 合 、

審 査 会 資 料 は 公 開 さ れ る こ と が 望 ま し い 。

⑥ 記 録 の 保 存 に つ い て

    審 査 判 定 に 用 い た 記 録 の 保 存 方 法 等 に

つ い て は 、 必 要 に 応 じ て 各 市 町 村 ご と に

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そ の     取 り 扱 い を 定 め る 。

⑦ 国 へ の 報 告 に つ い て

  別 途 定 め る 事 項 に つ い て 期 日 ま で に 国

に 報 告 を 行 う 。

11   支 給 決 定 案 に 対 す る 意 見

市 町 村 は 、 個 々 の 障 害 者 の 事 情 に 応 じ 、 支

給 決 定 基 準 と 異 な る 支 給 決 定 ( い わ ゆ る

「 非 定 型 」 の 支 給 決 定 ) を 行 う 必 要 が あ る

場 合 に は 、 市 町 村 は 、 支 給 決 定 案 と と も に 、

支 給 決 定 基 準 と 乖 離 す る 支 給 決 定 案 を 作 成

し た 理 由 を 附 し て 市 町 村 審 査 会 へ 諮 る こ と

が 適 当 で あ る 。 な お 、 市 町 村 は 予 め 「 非 定

型 」 の 判 断 基 準 等 を 決 め て お く こ と が 望 ま

し い 。

【 別 紙 1 】

一 次 判 定 結 果 に つ い て

①   「 障 害 程 度 区 分 認 定 に 係 る 市 町 村 審 査 会

に よ る 審 査 及 び 判 定 の 基 準 等 に 関 す る 省 令

( 平 成 1 8 年 厚 生 労 働 省 令 第 4 0 号 ) 」 の

第 2 条 第 1 号 か ら 第 6 号 の 各 号 の い ず れ か

の イ に 該 当 す る 区 分 を 一 次 判 定 結 果 と す る 。

②   た だ し 、 以 下 の 条 件 を 満 た す 場 合 は 、 ①

に 基 づ く 区 分 よ り 、 1 段 階 又 は 2 段 階 の 重

度 の 区 分 を 一 次 判 定 結 果 と す る 。

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・   表 1 に 基 づ く I A D L ス コ ア に つ い て 、

図 に 示 す 回 帰 分 析 を 行 っ た 結 果 得 ら れ る

変 数 〔 X 3 〕 が 1 以 上 1 . 5 未 満 の と き

第 1 段 階 、 1 . 5 以 上 の 場 合 2 段 階 の 変

更 と す る 。

・   表 1 に 基 づ く I A D L ス コ ア が 1 .

2 8 以 上 又 は 表 2 に 基 づ く 行 動 障 害 ス コ

ア が 0 . 0 7 以 上 の 場 合 、 非 該 当 か ら 区

分 1 へ 変 更 す る 。

【 別 紙 2 】

認 定 調 査 結 果 を 変 更 で き な い ケ ー ス

以 下 の 事 項 に 基 づ い て 認 定 調 査 の 調 査 結

果 の 一 部 修 正 を 行 う こ と は で き な い 。 た だ

し 、 認 定 調 査 で は 得 ら れ な か っ た 状 況 が

特 記 事 項 又 は 医 師 意 見 書 の 内 容 ( 審 査 会 に

お け る 認 定 調 査 員 及 び 医 師 の 発 言 を 含 む 。

以 下 同 じ 。 ) 等 に よ っ て 新 た に 明 ら か に な

っ た 場 合 は 必 要 に 応 じ て 変 更 を 行 う こ と が

で き る 。

1 ) 既 に 当 初 の 一 次 判 定 の 結 果 で 勘 案 さ れ

た 心 身 の 状 況

( 1 ) 認 定 調 査 の 調 査 結 果 と 一 致 す る 特 記

事 項 の 内 容

特 記 事 項 の 内 容 が 認 定 調 査 の 調 査 結 果

と 一 致 し 、 特 に 新 た な 状 況 が 明 ら か に な

っ て い な い 場 合 は 、 そ の 内 容 に 基 づ い て

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認 定 調 査 結 果 の 一 部 修 正 を 行 う こ と は で

き な い 。

( 2 ) 認 定 調 査 結 果 と 一 致 す る 医 師 意 見 書

の 内 容

医 師 意 見 書 の 内 容 が 認 定 調 査 の 調 査 結

果 と 一 致 し 、 特 に 新 た な 状 況 が 明 ら か に

な っ て い な い 場 合 は 、 そ の 内 容 に 基 づ い

て 認 定 調 査 結 果 の 一 部 修 正 を 行 う こ と は

で き な い 。

2 ) 根 拠 の な い 事 項

( 1 ) 特 記 事 項 又 は 医 師 意 見 書 に 基 づ か な

い 審 査 対 象 者 の 状 況

特 記 事 項 又 は 医 師 意 見 書 の 内 容 に 特 に

記 載 が な い 場 合 は 、 記 載 さ れ て い な い 内

容 に 基 づ い て 認 定 調 査 結 果 の 一 部 修 正 を

行 う こ と は で き な い 。

【 別 紙 3 】

二 次 判 定 で 変 更 で き な い ケ ー ス

以 下 の 事 項 に 基 づ い て 一 次 判 定 の 結 果 の

変 更 を 行 う こ と は で き な い 。 た だ し 、 特 記

事 項 又 は 医 師 意 見 書 の 内 容 に 基 づ い て 介 護

に 要 す る 時 間 が 延 長 又 は 短 縮 し て い る と 判

断 さ れ る 場 合 は 一 次 判 定 の 結 果 の 変 更 を 行

う こ と が で き る 。

1 ) 既 に 当 初 の 一 次 判 定 の 結 果 で 勘 案 さ れ

た 心 身 の 状 況

( 1 ) 認 定 調 査 の 調 査 結 果 と 一 致 す る 特 記

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事 項 の 内 容

特 記 事 項 の 内 容 が 認 定 調 査 の 調 査 結 果

と 一 致 し 、 特 に 新 た な 状 況 が 明 ら か に な

っ て い な い 場 合 は 、 そ の 内 容 に 基 づ い て

一 次 判 定 の 結 果 の 変 更 を 行 う こ と は で き

な い 。

( 2 ) 認 定 調 査 結 果 と 一 致 す る 医 師 意 見 書

の 内 容

医 師 意 見 書 の 内 容 が 認 定 調 査 の 調 査 結

果 と 一 致 し 、 特 に 新 た な 状 況 が 明 ら か に

な っ て い な い 場 合 は 、 そ の 内 容 に 基 づ い

て 一 次 判 定 の 結 果 の 変 更 を 行 う こ と は で

き な い 。

2 ) 根 拠 の な い 変 更

( 1 ) 特 記 事 項 又 は 医 師 意 見 書 に 基 づ か な

い 審 査 対 象 者 の 状 況

特 記 事 項 又 は 医 師 意 見 書 に 特 に 記 載 さ

れ て い な い 状 況 を 理 由 と し て 一 次 判 定 の

結 果 の 変 更 を 行 う こ と は で き な い 。

3 ) 介 護 に 要 す る 時 間 と は 直 接 的 に 関 係 し

な い 事 項

( 1 ) 年 齢

審 査 対 象 者 の 年 齢 を 理 由 と し て 一 次 判

定 の 結 果 の 変 更 を 行 う こ と は で き な い 。

( 2 ) 行 為 に 要 す る 時 間

あ る 行 為 に つ い て 時 間 が か か っ て い る

こ と を 理 由 と し て 一 次 判 定 の 結 果 の 変 更

を 行 う こ と は で き な い 。

        た だ し 、 そ の 行 為 に 関 し 、 特 記 事 項

又 は 医 師 意 見 書 に 記 載 さ れ て い る 内 容 に

基 づ き 、 実 際 に 受 け て い る 支 援 の 具 体 的

内 容 か ら 心 身 の 状 況 を 判 断 す る と 、 介 護

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に 要 す る 時 間 が 延 長 又 は 短 縮 し て い る と

判 断 さ れ る 場 合 は 変 更 を 行 う こ と が で き

る 。

4 ) 心 身 の 状 況 以 外 の 状 況

    障 害 程 度 区 分 は 、 障 害 者 の 心 身 の 状 態

を 総 合 的 に 表 す 区 分 ( 法 第 4 条 第 4 項 )

で あ り 、 そ の 判 定 に 当 た っ て は 、 下 記 の

( 1 ) ~ ( 4 ) の よ う な 心 身 の 状 況 以 外

の 状 況 に つ い て は 、 考 慮 事 項 と は な ら な

い 。 な お 、 こ れ ら の 事 項 は 、 障 害 程 度 区

分 認 定 後 、 支 給 決 定 の 段 階 に お い て 、 障

害 程 度 区 分 と と も に 、 サ ー ビ ス 量 等 に つ

い て 検 討 す る 際 に 勘 案 さ れ る こ と と な る 。

( 1 ) 施 設 入 所 ・ 在 宅 の 別 、 住 宅 環 境 、 家

族 介 護 者 の 有 無

施 設 入 所 し て い る か 又 は 在 宅 で あ る か 、

審 査 対 象 者 の 住 宅 環 境 、 家 族 介 護 者 の 有

無 を 理 由 と し て 一 次 判 定 の 結 果 の 変 更 を

行 う こ と は で き な い 。

た だ し 、 特 記 事 項 又 は 医 師 意 見 書 に 記

載 さ れ て い る 内 容 に 基 づ き 、 居 住 環 境 や

介 護 者 の 状 況 の 変 化 に 伴 い 本 人 の 心 身 の

状 況 に 大 き な 変 化 が 生 じ る こ と が 予 測 さ

れ 、 介 護 に 要 す る 時 間 が 延 長 又 は 短 縮 す

る と 判 断 さ れ る 場 合 は 変 更 を 行 う こ と が

で き る 。

( 2 ) 抽 象 的 な 介 護 の 必 要 性

特 記 事 項 又 は 医 師 意 見 書 に 、 「 介 護 の

必 要 性 が 高 い 」 等 の 抽 象 的 な 介 護 の 必 要

性 に 関 す る 記 載 の み が あ り 、 具 体 的 な 状

況 に 関 す る 記 載 が な い 場 合 は 、 そ の 内 容

を 理 由 と し て 一 次 判 定 の 結 果 の 変 更 を 行

う こ と は で き な い 。

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( 3 ) 審 査 対 象 者 の 希 望

特 記 事 項 又 は 医 師 意 見 書 に 、 「 本 人 は

介 護 給 付 を 希 望 し て い る 」 等 の 記 載 が あ

る こ と を 理 由 と し て 一 次 判 定 の 結 果 の 変

更 を 行 う こ と は で き な い 。

( 4 ) 現 に 受 け て い る サ ー ビ ス

特 記 事 項 又 は 医 師 意 見 書 に 、 「 現 に 介 護

サ ー ビ ス を 受 け て い る 」 等 の 記 載 が あ る

こ と を 理 由 と し て 一 次 判 定 の 結 果 の 変 更

を 行 う こ と は で き な い 。

Ⅴ  障 害 程 度 区 分 の 認 定

1   障 害 程 度 区 分 の 認 定 を 行 う 場 合

( 1 ) 対 象 と な る サ ー ビ ス の 種 類

市 町 村 は 、 介 護 給 付 費 の 支 給 対 象 と な る

次 の サ ー ビ ス に 係 る 支 給 申 請 が あ っ た と

き に 、 障 害 程 度 区 分 の 認 定 を 行 う 。

ア   居 宅 介 護

    イ   重 度 訪 問 介 護

    ウ   行 動 援 護

    エ   療 養 介 護

オ   生 活 介 護

    カ   児 童 デ イ サ ー ビ ス

    キ   短 期 入 所

ク   重 度 障 害 者 等 包 括 支 援

ケ   共 同 生 活 介 護

    コ   施 設 入 所 支 援

     

※   共 同 生 活 援 助 ( グ ル ー プ ホ ー ム ) に

つ い て は 、 訓 練 等 給 付 費 の 支 給 対 象 と な

る サ ー ビ ス で あ る の で 、 基 本 的 に は 、 支

給 決 定 に 当 た っ て 障 害 程 度 区 分 の 認 定 を

行 う 必 要 は な い が 、 共 同 生 活 援 助 ( グ ル

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ー プ ホ ー ム ) の 利 用 に つ い て 相 談 が あ っ

た 場 合 、

①   相 談 し て き た 障 害 者 が 共 同 生 活 介

護 ( ケ ア ホ ー ム ) と い う サ ー ビ ス 体 系

に つ い て 認 識 が な い こ と が 考 え ら れ る

こ と 、

          ②   共 同 生 活 援 助 ( グ ル ー プ ホ ー

ム ) と 共 同 生 活 介 護 ( ケ ア ホ ー ム ) は 、

サ ー ビ ス 形 態 が 類 似 し て お り 、 障 害 程

度 区 分 に よ っ て ど ち ら が 給 付 さ れ る か

決 ま る こ と が 想 定 さ れ る こ と

        か ら 、 単 に 、 共 同 生 活 援 助 ( グ ル ー

プ ホ ー ム ) の 支 給 決 定 手 続 き を す る と

い う こ と で は な く 、 共 同 生 活 介 護 ( ケ

ア ホ ー ム ) も 申 請 を 受 け ( い ず れ か 該

当 す る も の へ の 入 居 を 申 請 す る 内 容 と

す る 。 ) 、 障 害 程 度 区 分 の 認 定 も 行 う

こ と が 望 ま し い 。

な お 、 申 請 前 に お け る 相 談 及 び 心 身 の

状 況 の 把 握 の 結 果 、 明 ら か に 共 同 生 活

援 助 ( グ ル ー プ ホ ー ム ) の 利 用 し か 考

え ら れ な い 場 合 は こ の 限 り で な い 。

※   施 設 入 所 支 援 に つ い て は 、 原 則 と し

て 、 障 害 程 度 区 分 が 区 分 4 ( 5 0 歳 以 上

の 者 に あ っ て は 区 分 3 ) 以 上 の 認 定 を 受

け な い と 利 用 で き な い が 、 自 立 訓 練 又 は

就 労 移 行 支 援 の 利 用 者 に あ っ て は 、 生 活

能 力 に よ り 単 身 で の 生 活 が 困 難 な 者 又 は

地 域 の 社 会 資 源 の 状 況 に よ り 通 所 す る こ

と が 困 難 な 者 に つ い て も 、 例 外 的 に 施 設

入 所 支 援 の サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と が で

き る こ と と し て い る 。 ま た 、 こ の 点 を 踏

ま え 、 入 所 施 設 の 夜 間 支 援 体 制 を 決 め る

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際 に は 、 生 活 介 護 利 用 者 の 平 均 障 害 程 度

区 分 の み を 用 い 、 訓 練 等 給 付 に 係 る 日 中

活 動 サ ー ビ ス 利 用 者 の 障 害 程 度 区 分 認 定

の 結 果 は 用 い な い も の と し て い る 。

し た が っ て 、 専 ら 訓 練 等 給 付 に 係 る 日

中 活 動 サ ー ビ ス を 利 用 し よ う と す る 入 所

希 望 者 に あ っ て は 、 必 ず し も 障 害 程 度 区

分 認 定 を 受 け る 必 要 は な い 。

※   旧 法 施 設 支 援 に つ い て は 、 支 援 費 制

度 に お い て 決 定 し て い た 障 害 程 度 区 分

( A B C 区 分 ) を 引 き 続 き 定 め る 。

( 2 ) 対 象 と な る 申 請 者

      障 害 者 ( 児 童 福 祉 法 第 6 3 条 の 4 及 び

第 6 3 条 の 5 の 規 定 に 基 づ き 1 5 歳 以 上

1 8 歳 未 満 の 児 童 が 障 害 者 の み を 対 象 と

す る サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 及 び 精 神 保

健 福 祉 セ ン タ ー の 意 見 等 に 基 づ き 精 神 障

害 者 で あ る 児 童 が 障 害 者 の み を 対 象 と す

る サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 を 含 む 。 )

※   障 害 児 に つ い て は 、

①   発 達 途 上 に あ り 時 間 の 経 過 と 共 に

障 害 の 状 態 が 変 化 す る こ と 、

②   乳 児 期 に つ い て は 通 常 必 要 と な る

育 児 上 の ケ ア と の 区 別 が 必 要 な こ と

等 検 討 課 題 が 多 く 、

③   現 段 階 で は 直 ち に 使 用 可 能 な 指 標

が 存 在 し な い こ と

  か ら 、 障 害 程 度 区 分 は 設 け な い こ と と

し 、 障 害 程 度 区 分 に つ い て は 今 後 の 検

討 課 題 と し て い る 。

2   障 害 程 度 区 分 の 認 定 の 手 続

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    ( 「 障 害 程 度 区 分 認 定 マ ニ ュ ア ル 」 を 参

照 )

3   障 害 程 度 区 分 の 認 定

( 1 ) 認 定 の 有 効 期 間

    ア   本 則

        障 害 程 度 区 分 の 認 定 の 有 効 期 間 に つ

い て は 、 3 年 を 基 本 と し 、 障 害 者 の 心 身

の 状 況 か ら 状 態 が 変 動 し や す い と 考 え ら

れ る 場 合 等 に お い て は 、 審 査 会 の 意 見 に

基 づ い て 3 か 月 以 上 3 年 未 満 の 範 囲 で 有

効 期 間 を 短 縮 で き る 。

イ   経 過 措 置

  ( ア ) 経 過 措 置 の 考 え 方

認 定 の 有 効 期 間 は 平 成 1 8 年 1 0 月 1

日 か ら 開 始 す る 者 が 多 数 い る た め 、 平

成 2 1 年 1 0 月 等 に 認 定 を 更 新 す る 者

が 集 中 す る こ と と な る 。 こ れ を 回 避 し 、

市 町 村 に お け る 更 新 事 務 の 平 準 化 で き

る よ う 、 3 か 月 か ら 3 年 6 か 月 の 範 囲

で 市 町 村 が 有 効 期 間 を 事 務 的 に 割 り 振

る こ と が で き る こ と と す る 。

          ※   経 過 措 置 を 適 用 し て 平 準 化 を

行 う か 否 か 、 ま た 、 行 う 場 合 に ど の よ

う な 期 間 や ル ー ル で 行 う か は 市 町 村 の

任 意 で あ る 。  

          ※   平 準 化 の た め の 有 効 期 間 の 延

長 、 短 縮 に つ い て 、 個 別 ケ ー ス ご と に

市 町 村 審 査 会 の 意 見 を 聴 く こ と は 要 し

な い が 、 更 新 時 の 市 町 村 審 査 会 の 審 査

ス ケ ジ ュ ー ル に 関 係 す る た め 、 当 該 市

町 村 に お け る 平 準 化 に 係 る 事 務 処 理 方

針 は 、 市 町 村 審 査 会 と 調 整 す る こ と が

望 ま し い 。

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      ( イ ) 個 別 ケ ー ス の 延 長 、 短 縮 に か か る

留 意 点

        ①   個 別 の ケ ー ス の 延 長 、 短 縮 に つ

い て は 、 障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 の 終

了 と サ ー ビ ス の 支 給 期 間 の 終 了 が 連 動

し て い る こ と を 踏 ま え な が ら 決 め て い

く 必 要 が あ る 。

        ②   市 町 村 審 査 会 の 判 定 の 結 果 付 さ

れ た 有 効 期 間 + - ( プ ラ ス マ イ ナ ス )

6 か 月 間 の 範 囲 で 割 り 振 り を す る こ と

が 望 ま し い が 、 よ り 平 準 化 す る 必 要 が

あ る 場 合 は こ の 限 り で な い 。

          《 平 準 化 の 例 》

            ・ 1 9 年 4 月 以 降 の 3 6 か 月 間

に 割 り 振 る 。 ( 3 年 間 の 各 月 に お い

て 平 均 的 に 更 新 事 務 を 行 う 。 )

・ 2 1 年 度 の 1 2 か 月 間 に 割 り 振 る 。

( 1 年 間 の 各 月 に 更 新 事 務 を 集 中 さ

せ る 。 )

            ・ 割 振 り は 、 生 年 月 日 を 基 準 と

す る 、 住 所 を 基 準 と す る   等  

        ③   全 体 を 平 準 化 し た 結 果 、 個 別 ケ

ー ス 間 で 市 町 村 審 査 会 で の 判 定 の 結 果

と 大 き な 齟 齬 が 生 じ な い よ う に で き る

限 り 配 慮 す る こ と が 望 ま し い 。 ( 齟 齬

が あ る 例 : ケ ー ス A は 市 町 村 審 査 会 で

は 1 年 と い う 意 見 → 平 準 化 の た め 1 年

6 か 月 と 決 定 、   か つ 、 ケ ー ス B は 市

町 村 審 査 会 で 3 年 と い う 意 見 → 平 準 化

の た め 1 年 と 決 定 )

        ④   市 町 村 審 査 会 で 有 効 期 間 が 3 ~

6 か 月 と 判 定 さ れ た 者 に つ い て は 、 特

に 、 短 期 間 で 状 態 の 変 動 が 想 定 さ れ る

た め こ の よ う な 有 効 期 間 が 設 定 さ れ た

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こ と に 鑑 み 、 市 町 村 審 査 会 の 意 見 ど お

り の 有 効 期 間 と す る こ と が 望 ま し い 。

( 2 ) 認 定 の 有 効 期 間 の 開 始 日 及 び 終 了 日

    ア   有 効 期 間 の 開 始 日

        障 害 程 度 区 分 の 認 定 の 有 効 期 間 の 開

始 日 は 、 原 則 と し て 認 定 日 と す る が 、 支

給 決 定 の 有 効 期 間 の 開 始 日 と 合 わ せ る こ

と も 可 能 と す る 。 ( 平 成 1 8 年 1 0 月 1

日 前 の 認 定 に つ い て は 平 成 1 8 年 1 0 月

1 日 と す る 。 )

        な お 、 障 害 程 度 区 分 を 認 定 し た 結 果

支 給 決 定 は 却 下 と な る 場 合 に お い て も 、

障 害 程 度 区 分 の 認 定 自 体 は 有 効 で あ る 。

    イ   有 効 期 間 の 算 定 方 法

        月 を 単 位 と す る 有 効 期 間 が 月 の 末 日

で 満 了 す る よ う 、 以 下 の と お り 有 効 期 間

を 算 定 す る も の と す る 。

      ( ア ) 有 効 期 間 の 開 始 日 が 月 の 初 日 の 場

          当 該 月 か ら 起 算 し て 1 か 月 単 位 で

定 め る 期 間 と す る 。

    ( イ ) 有 効 期 間 の 開 始 日 が 月 の 途 中 の 場

          有 効 期 間 の 開 始 日 が 属 す る 月 の 末

日 ま で の 期 間 と 1 か 月 単 位 で 定 め る 期

間 を 合 算 し て 得 た 期 間 と す る 。

( 3 ) 転 出 入 時 に お け る 障 害 程 度 区 分 認 定 の

取 扱 い

      障 害 程 度 区 分 認 定 を 受 け た 者 ( 以 下

「 障 害 程 度 区 分 認 定 者 」 と い う 。 ) が 、

他 の 市 町 村 に 転 出 し た 場 合 、 転 出 先 の 市

町 村 で 新 た に 障 害 程 度 区 分 認 定 に か か る

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調 査 を 受 け る こ と な く 、 転 出 元 市 町 村 で

認 定 を 受 け た 障 害 程 度 区 分 及 び 有 効 期 間

を 引 き 続 き 有 効 に で き る こ と を 基 本 と す

る 。

    ア   事 務 手 続 き

      ①   障 害 程 度 区 分 認 定 者 が 転 出 す る

際 、 障 害 程 度 区 分 認 定 者 は 、 障 害 福 祉

担 当 課 に 転 出 届 を 行 い 、 転 出 元 市 町 村

は 、 「 障 害 程 度 区 分 認 定 証 明 書 」 ( 様

式 第 2 5 号 ) を 障 害 程 度 区 分 認 定 者 に

交 付 す る 。

      ②   障 害 程 度 区 分 認 定 者 は 、 転 入 先 市

町 村 に 転 入 し て か ら 1 4 日 以 内 に 、 障

害 程 度 区 分 認 定 証 明 書 を 添 え て 支 給 申

請 を 行 う 。

      ③   転 入 先 市 町 村 は 、 あ ら た め て 認 定

調 査 及 び 市 町 村 審 査 会 に お け る 判 定 を

受 け る こ と な く 、 証 明 書 の 内 容 を も っ

て 障 害 程 度 区 分 を 認 定 す る 。

※   申 請 者 は 転 入 先 市 町 村 で あ ら た め て

支 給 決 定 を 受 け る 必 要 が あ る こ と に 留

意 。

    イ   認 定 の 有 効 期 間

        転 出 元 市 町 村 で 認 定 さ れ た 有 効 期 間

の 満 了 日 ま で 有 効 と す る 。

( 4 ) 支 給 申 請 後 認 定 前 に 申 請 者 が 転 出 し た

場 合 の 取 扱 い

    ア   障 害 程 度 区 分 認 定 調 査 前 に 転 出 し た

場 合

        転 出 元 市 町 村 は 、 申 請 却 下 又 は 申 請

者 に 申 請 取 下 げ の 指 導 を 行 う と と も に 、

サ ー ビ ス 利 用 希 望 者 に 対 し 、 転 入 先 市 町

村 で あ ら た め て 支 給 申 請 を 行 う よ う 指 導

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す る 。 た だ し 、 申 請 者 が 、 申 請 後 緊 急 そ

の 他 や む を 得 な い 理 由 に よ り 申 請 に 係 る

サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 場 合 で 、 市 町 村

が 特 例 介 護 給 付 費 を 支 給 し よ う と す る 場

合 は 、 申 請 者 に 対 し 、 転 入 先 市 町 村 に よ

る 障 害 程 度 区 分 認 定 後 に 障 害 程 度 区 分 認

定 証 明 書 の 交 付 を 受 け て 提 出 す る よ う 指

導 し 、 当 該 認 定 結 果 に 基 づ き 障 害 程 度 区

分 を 認 定 す る こ と が で き る も の と す る 。

    イ   障 害 程 度 区 分 認 定 調 査 後 に 転 出 し た

場 合

      ①   転 出 元 市 町 村 は 、 支 給 申 請 を 受 け 、

認 定 調 査 済 み で あ る こ と を 付 記 し た 障

害 程 度 区 分 認 定 証 明 書 を 申 請 者 に 交 付

す る 。 こ の 場 合 、 備 考 欄 に 「 ○ 月 ○ 日

認 定 調 査 済 み 」 と 記 す こ と と す る 。

      ②   サ ー ビ ス 利 用 希 望 者 は 、 転 入 先 市

町 村 に 転 入 し て か ら 1 4 日 以 内 に 、 障

害 程 度 区 分 認 定 証 明 書 を 添 え て 支 給 申

請 を 行 う 。

      ③   そ の 後 転 出 元 市 町 村 は 、 市 町 村 審

査 会 に お け る 判 定 ま で 行 い 、 判 定 終 了

後 、 あ ら た め て 、 判 定 結 果 を 記 入 し た

障 害 程 度 区 分 認 定 証 明 書 を 申 請 者 に 交

付 す る 。

      ④   転 入 先 市 町 村 は 、 申 請 者 か ら 判 定

結 果 を 記 入 し た 障 害 程 度 区 分 認 定 証 明

書 の 提 出 を 受 け て 、 当 該 判 定 結 果 に 基

づ き 障 害 程 度 区 分 を 認 定 す る 。

( 5 ) 認 定 通 知

      障 害 程 度 区 分 は 、 支 給 決 定 と い う 行 政

処 分 の 過 程 で 認 定 す る も の で あ る が 、 障

害 者 の 心 身 の 状 況 に 基 づ く 介 護 の 必 要 度

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を 表 す 指 標 と し て 重 要 な 意 義 を 有 し て お

り 、 当 該 区 分 に よ っ て 利 用 で き る サ ー ビ

ス が 制 約 さ れ る な ど 、 障 害 者 の 介 護 給 付

費 の 支 給 を 受 け る 権 利 に 関 す る 法 的 な 効

果 を 生 じ る も の で あ る こ と か ら 、 独 立 し

た 行 政 処 分 と 位 置 付 け ら れ る 。

      し た が っ て 、 市 町 村 は 、 市 町 村 審 査 会

の 審 査 及 び 判 定 の 結 果 に 基 づ き 、 障 害 程

度 区 分 の 認 定 を し た と き は 、 そ の 結 果 を

当 該 認 定 に 係 る 障 害 者 に 通 知 し な け れ ば

な ら な い ( 令 第 1 0 条 第 3 項 ) 。

    ア   通 知 を 要 す る 事 項

        障 害 程 度 区 分 及 び 認 定 の 有 効 期 間

          ※   審 査 請 求 で き る 旨 の 教 示 も 併

せ て 行 う 。

    イ   通 知 方 法

        支 給 決 定 と は 独 立 し た 通 知 書 で 行 う

方 法 と 、 支 給 決 定 通 知 書 ( 支 給 申 請 却 下

通 知 書 ) と 一 本 で 行 う 方 法 と が 考 え ら れ

る 。

し た が っ て 、 市 町 村 は 、 支 給 申 請 後 の 認

定 調 査 か ら 支 給 決 定 ま で の 手 続 の 流 れ や 、

所 要 期 間 等 も 勘 案 し つ つ 、 申 請 者 の 立 場

に 立 っ た 適 切 な 方 法 で 通 知 す る こ と が 適

当 で あ る 。

Ⅵ  障 害 児 に 係 る 支 給 決 定 の 方 法

障 害 児 の 支 給 決 定 は 、 現 行 の 取 扱 い を 基 本

的 に し つ つ 、 平 成 1 8 年 1 0 月 か ら の 取 扱

い は 次 の と お り と す る 。

( 1 ) 居 宅 介 護 、 児 童 デ イ サ ー ビ ス 、 短 期 入

所 の 申 請 が あ っ た 場 合 、 障 害 の 種 類 や 程

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度 の 把 握 の た め に 、 5 領 域 1 0 項 目 の 調

査 ( 別 表 1 ) を 行 っ た 上 で 支 給 の 要 否 及

び 支 給 量 を 決 定 す る 。

居 宅 介 護 の う ち 障 害 児 に 係 る 通 院 介 助

( 身 体 介 護 を 伴 う 場 合 ) の 対 象 者 に つ い

て は 、 5 領 域 1 0 項 目 の 調 査 を 行 っ た 上

で 、 障 害 者 に 係 る 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を

伴 う 場 合 ) の 判 断 基 準 に 準 じ 、 日 常 生 活

に お い て 身 体 介 護 が 必 要 な 障 害 児 で あ っ

て 、 か つ 、 通 院 介 助 の サ ー ビ ス 提 供 時 に

お い て 、 「 歩 行 」 「 移 乗 」 「 移 動 」 「 排

尿 」 「 排 便 」 に つ い て 介 助 が 必 要 と 想 定

さ れ る か ど う か に よ っ て 、 そ れ ぞ れ の 実

施 主 体 が 判 断 す る 。

  な お 、 短 期 入 所 に つ い て は 、 現 行 の 単 価

基 準 に 準 じ て 、 次 の と お り 単 価 区 分 を 適 用

す る 。

※ 短 期 入 所 の 単 価 区 分

【 区 分 3 】   ① ~ ④ の 項 目 の う ち 「 全

介 助 」 が 3 項 目 以 上 又 は ⑤ の 項 目

の う ち 「 あ る 」 が 1 項 目 以 上

          【 区 分 2 】   ① ~ ④ の 項 目 の う ち

「 全 介 助 」 若 し く は 「 一 部 介 助 」

が 3 項 目 以 上 又 は ⑤ の 項 目 の う ち

「 と き ど き あ る 」 が 1 項 目 以 上

      【 区 分 1 】   区 分 1 又 は 2 に 該 当 し

な い 児 童 で 、 ① ~ ④ の 項 目 の う ち

「 一 部 介 助 」 又 は 「 全 介 助 」 が 1

項 目 以 上

( 2 ) 行 動 援 護 の 申 請 が あ っ た 場 合 、 1 2 項

目 の 調 査 等 を 行 い 、 障 害 者 の 場 合 と 同 様 、

1 0 点 以 上 が 対 象 と な る 。 ( て ん か ん 発

作 に つ い て 医 師 意 見 書 は 不 要 )

( 3 ) 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 ( 概 ね 1 5 歳 以

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上 ) に つ い て は 、 1 0 6 項 目 ( 障 害 者 の

認 定 調 査 項 目 と 同 じ ) の 調 査 を 行 い 、 市

町 村 審 査 会 に 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 の 対

象 と な る こ と が 相 当 で あ る か の 意 見 を 聴

い た 上 で 支 給 の 要 否 を 決 定 す る 。

( 4 ) 重 度 訪 問 介 護 に つ い て は 、 1 5 歳 以 上

で 、 児 童 福 祉 法 6 3 条 の 4 の 規 定 に よ り

児 童 相 談 所 長 が 重 度 訪 問 介 護 を 利 用 す る

こ と が 適 当 で あ る と 認 め 、 市 町 村 長 に 通

知 し た 場 合 、 障 害 者 と み な し 、 障 害 者 の

手 続 き に 沿 っ て 支 給 の 要 否 を 決 定 す る 。

                                 

障害児の支給決定について

支 給 申 請

概 況 調 査

児童福祉法63条の4の規定に基づき児童相談所長から市町村長が通知を受けた

場合

①+12項目による調査

106項目の認定調査

○勘案事項調査項目( 日中活動 ○介護者 ○居住など)

支 給 決 定

障害者の支給決定プロセスへ

サービスの利用意向聴取

②行動援護

必要に応じ児童相談所等の意見聴取

③重度障害者等包括支援

市町村審査会の意見

④重度訪問介護①居宅介護、短期入所、児童デイサービス5領域10項目の調査

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別 表 1   障 害 児 の 調 査 項 目 ( 5 領 域 1 0 項

目 )

  項

判 断 基 準

① 食

・ 全

介 助

・ 一

部 介

全 面 的 に 介 助 を 要 す る 。

お か ず を 刻 ん で も ら う な

ど 一 部 介 助 を 要 す る 。

② 排

・ 全

介 助

・ 一

部 介

全 面 的 に 介 助 を 要 す る 。

便 器 に 座 ら せ て も ら う な

ど 一 部 介 助 を 要 す る 。  

③ 入

・ 全

介 助

・ 一

部 介

全 面 的 に 介 助 を 要 す る 。

身 体 を 洗 っ て も ら う な ど

一 部 介 助 を 要 す る 。

④ 移

・ 全

介 助

・ 一

部 介

全 面 的 に 介 助 を 要 す る 。

手 を 貸 し て も ら う な ど 一

部 介 助 を 要 す る 。

⑤ 行

・ あ

・ と

き ど

き あ

ほ ぼ 毎 日 あ る 。

週 1 ・ 2 回 程 度 以 上 あ

る 。

(1) 強 い こ だ わ り 、 多 動 、

パ ニ ッ ク 等 の 不 安 定 な 行

動 。

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(2) 睡 眠 障 害 や 食 事 ・ 排 せ

つ に 係 る 不 適 応 行 動 。

(3) 自 分 を 叩 い た り 傷 つ け

た り 他 人 を 叩 い た り 蹴 っ

た り 、 器 物 を 壊 し た り す

る 行 為 。

(4) 気 分 が 憂 鬱 で 悲 観 的 に

な っ た り 、 時 に は 思 考 力

が 低 下 す る 。

(5) 再 三 の 手 洗 い や 繰 り 返

し の 確 認 の た め 日 常 動 作

に 時 間 が か か る 。

(6) 他 者 と 交 流 す る こ と の

不 安 や 緊 張 の た め 外 出 で

き な い 。

    ま た 、 自 室 に 閉 じ こ

も っ て 何 も し な い で い

る 。

※ 通 常 の 発 達 に お い て 必

要 と さ れ る 介 助 等 は 除 く 。

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Ⅶ   支 給 決 定

    市 町 村 は 、 支 給 申 請 が 行 わ れ た と き は 、

当 該 申 請 を 行 っ た 障 害 者 等 の 障 害 程 度 区 分

又 は 障 害 の 種 類 及 び 程 度 、 当 該 障 害 者 等 の

介 護 を 行 う 者 の 状 況 、 当 該 障 害 者 又 は 障 害

児 の 保 護 者 の 介 護 給 付 費 等 の 受 給 の 状 況 そ

の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 を 勘 案 し

て 、 支 給 の 要 否 を 決 定 す る 。 ま た 、 支 給 決

定 を 行 う 場 合 に は 、 支 給 決 定 の 有 効 期 間 及

び 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 ご と に 月 を 単 位

と し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 期 間 に お い て

介 護 給 付 費 等 を 支 給 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

の 量 ( 以 下 「 支 給 量 」 と い う 。 ) を 定 め

る 。

1   支 給 決 定 の 際 の 勘 案 事 項

市 町 村 は 、 支 給 申 請 が 行 わ れ た と き は 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 勘 案 し て 支 給 の 要 否 を 決 定

す る ( 法 第 2 2 条 第 1 項 ) 。

( 1 ) 勘 案 事 項 ( 則 第 1 2 条 )

    ア   障 害 者 等 の 障 害 程 度 区 分 又 は 障 害 の

種 類 及 び 程 度 そ の 他 の 心 身 の 状 況  

イ   障 害 者 等 の 介 護 を 行 う 者 の 状 況

ウ   障 害 者 等 に 関 す る 介 護 給 付 費 等 の 受

給 の 状 況

エ   申 請 に 係 る 障 害 児 が 現 に 障 害 児 施 設

を 利 用 し て い る 場 合 に は 、 そ の 利 用 状 況

オ   申 請 に 係 る 障 害 者 が 現 に 介 護 保 険 法 の

規 定 に よ る 保 険 給 付 に 係 る 居 宅 サ ー ビ ス

( 同 法 第 8 条 第 1 項 に 規 定 す る 居 宅 サ ー

ビ ス の う ち 、 同 条 第 2 項 に 規 定 す る 訪 問

介 護 、 同 条 第 7 項 に 規 定 す る 通 所 介 護 及

び 同 条 第 9 項 に 規 定 す る 短 期 入 所 生 活 介

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護 に 限 る 。 ) を 利 用 し て い る 場 合 に は 、

そ の 利 用 状 況

カ   当 該 障 害 者 等 に 関 す る 保 健 医 療 サ ー

ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス 等 ( ウ か ら オ を 除

く ) の 利 用 の 状 況

キ   当 該 障 害 者 等 又 は 障 害 児 の 保 護 者 の

障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 意 向 の

具 体 的 内 容

ク   当 該 障 害 者 等 の 置 か れ て い る 環 境

ケ   当 該 申 請 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の

提 供 体 制 の 整 備 の 状 況

( 2 ) 当 該 事 項 を 勘 案 す べ き 事 項 と し て 定 め

る 趣 旨

ア   障 害 程 度 区 分 又 は 障 害 の 種 類 及 び そ

の 程 度 そ の 他 の 心 身 の 状 況

障 害 程 度 区 分 は 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 必

要 性 を 明 ら か に す る た め 障 害 者 の 心 身 の

状 態 を 総 合 的 に 示 す 区 分 で あ り 、 介 護 給

付 費 の 支 給 対 象 と な る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

に つ い て は 、 当 該 区 分 を 対 象 者 の 範 囲 の

要 件 の 一 つ と し て い る 。 し た が っ て 、 障

害 程 度 区 分 を 認 定 す る こ と と さ れ て い る

障 害 者 に 対 し 、 介 護 給 付 費 の 支 給 対 象 と

な る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 支 給 要 否 決 定 を

行 う に 当 た っ て は 、 申 請 者 の 障 害 程 度 区

分 が 当 該 サ ー ビ ス の 利 用 要 件 に 該 当 し て

い る か 否 か を ま ず 確 認 す る 必 要 が あ る 。

ま た 、 障 害 程 度 区 分 が 利 用 要 件 に 該 当 し

て お り 、 支 給 決 定 を 行 お う と す る 場 合 に

は 、 障 害 程 度 区 分 が サ ー ビ ス の 必 要 性 を

示 す 障 害 者 の 心 身 の 状 態 を 段 階 的 に 区 分

し て い る こ と に 鑑 み 、 特 に 居 宅 介 護 等 の

訪 問 系 サ ー ビ ス に つ い て は 、 そ の 区 分 を

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勘 案 し て 支 給 量 を 定 め る こ と が 適 当 で あ

る 。

障 害 児 並 び に 訓 練 等 給 付 の 対 象 と な る 障

害 福 祉 サ ー ビ ス 及 び 旧 法 施 設 支 援 を 利 用

し よ う と す る 障 害 者 に つ い て は 、 障 害 の

種 類 及 び 程 度 を 勘 案 す る 。 た だ し 、 訓 練

等 給 付 を 利 用 し よ う と す る 障 害 者 に つ い

て は 、 で き る 限 り 障 害 者 本 人 の 希 望 を 尊

重 し 、 暫 定 的 に 支 給 決 定 を 行 っ た 上 で 、

実 際 に サ ー ビ ス を 利 用 し た 結 果 を 踏 ま え

て 正 式 の 支 給 決 定 を 行 う も の と す る 。 ま

た 、 地 域 内 の サ ー ビ ス 資 源 に 限 り が あ

り 、 利 用 希 望 者 が 定 員 枠 を 超 え る よ う な

場 合 に は 、 訓 練 等 給 付 に 関 連 す る 項 目 の

調 査 結 果 を ス コ ア 化 し 、 暫 定 支 給 決 定 の

優 先 順 位 を 考 慮 す る 際 の 参 考 と し て 用 い

る 。

障 害 の 種 類 及 び 程 度 の 勘 案 に 際 し て は 、

当 該 障 害 者 等 の 身 体 障 害 者 手 帳 や 療 育 手

帳 等 に 記 載 さ れ て い る 障 害 の 状 況 の み に

着 目 す る の で は な く 、 障 害 が あ る が ゆ え

に 日 常 生 活 を 営 む の に 支 障 を き た し て い

る 状 況 等 を 含 め て 勘 案 す る 。

な お 、 「 そ の 他 の 心 身 の 状 況 」 を 勘 案

す る 場 合 と は 、 当 該 障 害 者 が 医 療 機 関

に お け る 入 院 治 療 が 必 要 な た め に 、 障

害 福 祉 サ ー ビ ス で 対 処 す る こ と が 適 当

で な い 場 合 等 を 想 定 し て い る 。 こ の よ

う な 場 合 に 当 た る の で は な い か と 考 え

ら れ る と き は 、 市 町 村 は 、 申 請 者 の 同

意 を 得 て 当 該 障 害 者 等 の 主 治 医 等 の 医

療 機 関 に 問 い 合 わ せ る ほ か 、 申 請 書 に

健 康 診 断 書 の 添 付 を 求 め る こ と に よ り

確 認 を 行 う こ と と な る 。

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イ   介 護 を 行 う 者 の 状 況

介 護 を 行 う 者 ( 障 害 児 に あ っ て は 保 護

者 の 状 況 ) の 有 無 、 年 齢 、 心 身 の 状 況 及

び 就 労 状 況 等 を 勘 案 し て 、 介 護 給 付 費 の

支 給 を 決 定 す る 。

特 に 、 短 期 入 所 に つ い て は 、 そ の 介 護 を

行 う 者 の 疾 病 そ の 他 の 理 由 に よ り 、 居 宅

( 家 庭 ) に お い て 介 護 を 受 け る こ と が 一

時 的 に 困 難 と な っ た こ と が 、 支 援 の 要 件

と な っ て い る と こ ろ で あ る 。 た だ し 、 障

害 者 本 人 の 心 身 の 状 況 等 か ら 市 町 村 が 特

に 必 要 と 認 め る 場 合 に は 、 介 護 を 行 う 者

の 状 況 に か か わ ら ず 、 障 害 者 本 人 の 理 由

に よ り 短 期 入 所 に 係 る 介 護 給 付 費 の 支 給

を 行 う こ と は 可 能 で あ る 。

ま た 、 障 害 児 に 係 る 居 宅 介 護 に お い て

は 、 従 来 よ り 、 重 度 の 障 害 の た め 日 常 生

活 を 営 む の に 著 し く 支 障 が あ る 障 害 児 本

人 に 着 目 す る だ け で な く 、 障 害 児 の 属 す

る 家 庭 を 対 象 と し て 、 便 宜 を 供 与 し て き

た と こ ろ で あ る 。

短 期 入 所 等 の 介 護 給 付 費 の 支 給 を 決 定

す る 際 に は 、 介 護 を 行 う 者 の 疾 病 そ の 他

の 状 況 が 一 時 的 な も の か 、 継 続 的 な も の

な の か を 勘 案 し て 、 支 給 期 間 を 決 定 す る

こ と に な る 。

な お 、 当 該 事 項 は 、 介 護 を 行 う 者 が い る

場 合 に 居 宅 介 護 等 の 介 護 給 付 費 の 支 給 を

行 わ な い と い う 趣 旨 で は な い 。

ウ   介 護 給 付 費 等 の 受 給 状 況

    エ   障 害 児 施 設 の 利 用 状 況

    オ   介 護 保 険 給 付 に 係 る 居 宅 サ ー ビ ス の

利 用 状 況

カ   他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー

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ビ ス 等 の 利 用 状 況

申 請 さ れ た サ ー ビ ス 以 外 の サ ー ビ ス の

利 用 状 況 を 踏 ま え 、 支 給 決 定 に よ り 当 該

障 害 者 等 が 全 体 と し て ど の よ う な サ ー ビ

ス を 受 け な が ら 生 活 す る こ と に な る の か

を 把 握 し た 上 で 支 給 決 定 を 行 う 。 例 え

ば 、 居 宅 介 護 に 係 る 支 給 申 請 の 場 合 、 日

中 活 動 系 サ ー ビ ス や 短 期 入 所 に 係 る 受 給

の 状 況 等 を 勘 案 し 、 支 給 量 の 調 整 等 を 図

る こ と が 考 え ら れ る 。

ま た 、 介 護 保 険 給 付 と の 適 用 関 係 に つ

い て は 、 従 前 と 同 様 、 介 護 保 険 給 付 が 優

先 さ れ る た め 、 介 護 保 険 の 被 保 険 者 で あ

る 障 害 者 に つ い て は 、 介 護 保 険 給 付 に 係

る 居 宅 サ ー ビ ス の 利 用 状 況 や 利 用 可 能 性

を 勘 案 す る 必 要 が あ る ( 詳 細 は 「 2   他

法 と の 給 付 調 整 」 の ( 2 ) を 参 照 。 ) 。

キ   障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 意

向 の 具 体 的 内 容

当 該 障 害 者 等 が 受 け よ う と す る サ ー ビ ス

の 内 容 、 利 用 目 的 等 、 具 体 的 に ど の よ う

な 利 用 の 意 向 が あ る の か を 勘 案 し て 介 護

給 付 費 等 の 支 給 決 定 を 行 う 。 そ の 際 、 社

会 参 加 の 意 欲 を 含 め 、 本 人 が ど の よ う な

生 活 を し て い き た い の か を 十 分 考 慮 す る

必 要 が あ る 。

  ク   当 該 障 害 者 等 の 置 か れ て い る 環 境

当 該 障 害 者 等 が 居 住 す る 住 宅 の 構 造

( 例 え ば 、 障 害 に 対 応 し た 住 宅 改 修 の 状

況 ) 、 立 地 や 生 活 環 境 ( 例 え ば 、 事 業

所 ・ 施 設 や 医 療 機 関 ま で の 距 離 や 交 通 手

段 ) 等 を 勘 案 す る 。

    ケ   当 該 申 請 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の

提 供 体 制 の 整 備 状 況

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介 護 給 付 費 等 の 支 給 決 定 を 行 う に あ た っ

て は 、 実 際 に 当 該 障 害 者 等 が 当 該 障 害 福

祉 サ ー ビ ス を 利 用 で き る 見 込 み が あ る こ

と が 必 要 で あ る こ と か ら 、 本 事 項 を 勘 案

す る こ と と す る 。 利 用 の 見 込 み は 、 障 害

者 等 か ら の 利 用 予 定 事 業 者 ・ 施 設 の 聴 き

取 り の ほ か 、 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者

か ら の 求 め に 応 じ 、 あ っ せ ん ・ 調 整 、 要

請 を 行 う な ど に よ り 判 断 す る こ と と な

る 。

当 該 障 害 者 が 入 所 を 希 望 す る 施 設 に 空 き

定 員 が な い な ど 、 サ ー ビ ス 利 用 の 見 込 み

が 当 面 な い 場 合 に あ っ て は 、 す ぐ に 不 支

給 の 決 定 を す る の で は な く 、 申 請 を 受 理

し た ま ま 、 入 所 調 整 を 継 続 す る こ と が 望

ま し い 。

ま た 、 障 害 者 等 が 、 そ れ ぞ れ そ の 障 害 の

種 類 及 び 程 度 等 に 応 じ て サ ー ビ ス を 利 用

で き る よ う 調 整 す る た め に 、 本 事 項 を 勘

案 す る こ と が 必 要 と な る 場 合 も 想 定 さ れ

る 。

( 3 ) 勘 案 事 項 の 聴 き 取 り ・ 審 査

勘 案 事 項 の 聴 き 取 り は 、 ま ず 申 請 者 本 人

か ら 市 町 村 の 職 員 が 行 う こ と が 原 則 と な

る 。 た だ し 、 本 人 か ら だ け で は 十 分 な 聴

き 取 り が 困 難 で あ る 場 合 、 本 人 の 状 態 を

よ く 知 っ て い る 者 ( 家 族 の ほ か 、 事 業

所 ・ 施 設 を 利 用 し て い る 者 に つ い て は 事

業 所 ・ 施 設 職 員 を 含 む 。 ) か ら も 聴 き 取

り を 行 う こ と が 必 要 な 場 合 が あ る も の と

考 え る ( 障 害 程 度 区 分 に 係 る 認 定 調 査 項

目 の 聴 き 取 り に つ い て も 同 様 で あ

る 。 ) 。 ま た 、 勘 案 事 項 の 聴 き 取 り 、 障

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害 程 度 区 分 に 係 る 認 定 調 査 項 目 の 聴 き 取

り に つ い て 、 公 正 ・ 中 立 な 立 場 で 業 務 を

実 施 で き る も の と 認 め ら れ る 指 定 相 談 支

援 事 業 者 等 ( ※ ) に 委 託 す る こ と が で き

る 。

市 町 村 は 、 申 請 者 か ら 聴 き 取 り 等 を 行 っ

た 結 果 を 「 勘 案 事 項 整 理 票 」 ( 様 式 例 別

添 ) に 記 入 し ( 障 害 程 度 区 分 認 定 に 係 る

概 況 調 査 票 の 記 載 内 容 は 、 勘 案 事 項 の う

ち 「 イ   介 護 を 行 う 者 の 状 況 」 「 ケ   当

該 障 害 者 等 の 置 か れ て い る 環 境 」 に 該 当

す る の で 、 必 要 に 応 じ て 勘 案 事 項 整 理 票

に 添 付 又 は 転 記 す る 。 ) 、 支 給 決 定 の 基

礎 資 料 と す る と と も に 、 そ の 内 容 を 適 切

に 勘 案 し て 支 給 決 定 す る こ と 。

    ( ※ ) 認 定 調 査 の 委 託 先 の 要 件

          中 立 か つ 公 正 な 立 場 で 調 査 を 行 え

る 以 下 の 者 に 委 託 が 可 能 。

①   指 定 相 談 支 援 事 業 者 の う ち 当 該

市 町 村 か ら 障 害 者 相 談 支 援 事 業 の 委

託 を 受 け て い る 者

②   介 護 保 険 法 に 規 定 す る 指 定 市 町

村 事 務 受 託 法 人

③   障 害 者 支 援 施 設 ( 新 規 認 定 に 係

る 調 査 の 委 託 は で き な い 。 )

          調 査 員 は 、 都 道 府 県 又 は 指 定 都 市

が 行 う 障 害 程 度 区 分 認 定 調 査 員 研 修 の 受

講 を 要 件 と す る 。

2   他 法 と の 給 付 調 整 ( 法 第 7 条 )

    自 立 支 援 給 付 は 、 当 該 障 害 の 状 態 に つ

き 、 介 護 保 険 法 の 規 定 に よ る 介 護 給 付 、 健

康 保 険 法 の 規 定 に よ る 療 養 の 給 付 そ の 他 の

法 令 に 基 づ く 給 付 で あ っ て 政 令 で 定 め る も

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の の う ち 自 立 支 援 給 付 に 相 当 す る も の を 受

け る こ と が で き る と き は 政 令 で 定 め る 限 度

に お い て 、 当 該 政 令 で 定 め る 給 付 以 外 の 給

付 で あ っ て 国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 負 担 に お

い て 自 立 支 援 給 付 に 相 当 す る も の が 行 わ れ

た と き は そ の 限 度 に お い て 、 行 わ な い 。

※   政 令 で 定 め る 給 付 以 外 の 給 付 で あ っ

て 国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 負 担 に お い て

自 立 支 援 給 付 に 相 当 す る も の と は 、 一

例 と し て 、 国 家 賠 償 法 に 基 づ く 賠 償 と

し て の 給 付 が 挙 げ ら れ る 。

      ※   平 成 1 8 年 1 0 月 以 降 、 指 定 障 害

者 支 援 施 設 と な っ た 国 立 身 体 障 害 者 リ ハ

ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー に 入 所 し 、 国 立

職 業 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー に お い

て 就 労 移 行 支 援 に 相 当 す る サ ー ビ ス を 利

用 す る こ と が 可 能 で あ る が 、 そ の 場 合 、

当 該 就 労 移 行 支 援 に 相 当 す る サ ー ビ ス に

つ い て は 、 法 第 7 条 に 規 定 す る 「 国 の 負

担 に お い て 自 立 支 援 給 付 に 相 当 す る サ ー

ビ ス が 行 わ れ た と き 」 に 該 当 す る も の と

し 、 「 就 労 移 行 支 援 」 に か か る 訓 練 等 給

付 費 の 支 給 は 行 わ な い も の と す る 。

( 1 ) 基 本 的 な 取 扱 い

  ア   政 令 で 定 め る 給 付

令 第 2 条 に 掲 げ る 給 付

  イ   介 護 給 付 費 等 に 係 る 給 付 調 整

        支 給 決 定 障 害 者 等 か ら 介 護 給 付 費 等

の 支 給 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 障 害 程 度 区

分 に 係 る 認 定 調 査 、 勘 案 事 項 調 査 等 に お

い て 、 介 護 給 付 費 等 の 支 給 が 必 要 と な っ

た 事 情 を 把 握 し 、 他 法 と の 給 付 調 整 事 由

に 該 当 す る 場 合 に は 、 支 給 決 定 を 行 わ な

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い か 、 他 法 か ら の 給 付 を 受 け ら れ る 部 分

を 支 給 決 定 に 際 し て 決 定 す る 支 給 量 か ら

除 く も の と す る ほ か 、 支 給 し た 介 護 給 付

費 等 に つ い て も 必 要 に 応 じ て 支 給 額 の 調

整 を 行 う も の と す る 。

( 2 ) 介 護 保 険 制 度 と の 適 用 関 係

      介 護 保 険 給 付 と 自 立 支 援 給 付 と の 適 用

関 係 に つ い て は 、 当 該 給 付 調 整 規 定 に 基

づ き 、 介 護 保 険 給 付 が 優 先 さ れ る こ と と

な る 。

      基 本 的 な 考 え 方 は 以 下 の と お り で あ る

の で 、 市 町 村 は 、 介 護 保 険 の 被 保 険 者

( 受 給 者 ) で あ る 障 害 者 か ら 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス の 利 用 に 係 る 支 給 申 請 が あ っ た 場

合 は 、 個 別 の ケ ー ス に 応 じ て 、 申 請 に 係

る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 相 当 す る 介 護 保 険

サ ー ビ ス に よ り 適 切 な 支 援 を 受 け る こ と

が 可 能 か 否 か 、 当 該 介 護 保 険 サ ー ビ ス に

係 る 介 護 保 険 給 付 を 受 け る こ と が 可 能 か

否 か 等 に つ い て 、 介 護 保 険 担 当 課 や 当 該

受 給 者 の 居 宅 介 護 支 援 を 行 う 居 宅 介 護 支

援 事 業 者 等 と も 必 要 に 応 じ て 連 携 し た 上

で 把 握 し 、 適 切 に 支 給 決 定 を す る こ と 。

    ア   優 先 さ れ る 介 護 保 険 サ ー ビ ス

        自 立 支 援 給 付 に 優 先 す る 介 護 保 険 法

の 規 定 に よ る 給 付 は 、 介 護 給 付 、 予 防 給

付 及 び 市 町 村 特 別 給 付 と さ れ て い る ( 令

第 2 条 ) 。 し た が っ て 、 こ れ ら の 給 付 対

象 と な る 介 護 保 険 サ ー ビ ス が 利 用 で き る

場 合 は 、 当 該 介 護 保 険 サ ー ビ ス の 利 用 が

優 先 さ れ る 。

          ※   介 護 保 険 法 上 の 地 域 支 援 事 業

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と の 適 用 関 係 に つ い て は 、 特 に 定 め は

な い の で 、 市 町 村 で 適 宜 判 断 す る こ

と 。

    イ   介 護 保 険 サ ー ビ ス 優 先 の 捉 え 方

( ア ) サ ー ビ ス 内 容 や 機 能 か ら 、 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス に 相 当 す る 介 護 保 険 サ ー ビ ス が あ

る 場 合 は 、 基 本 的 に は 相 当 す る 介 護 保 険

サ ー ビ ス に 係 る 介 護 保 険 給 付 を 優 先 し て

受 け る こ と と な る 。 し か し な が ら 、 障 害

者 が 同 様 の サ ー ビ ス を 希 望 す る 場 合 で

も 、 そ の 心 身 の 状 況 や サ ー ビ ス 利 用 を 必

要 と す る 理 由 は 多 様 で あ り 、 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス に 相 当 す る 介 護 保 険 サ ー ビ ス に よ

り 必 要 な 支 援 を 受 け る こ と が で き る か 否

か を 一 概 に 判 断 す る こ と は 困 難 で あ る こ

と か ら 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 に 応 じ

て 当 該 サ ー ビ ス に 相 当 す る 介 護 保 険 サ ー

ビ ス を 特 定 し 、 当 該 介 護 保 険 サ ー ビ ス を

優 先 的 に 利 用 す る も の と す る こ と は し な

い こ と と す る 。

し た が っ て 、 市 町 村 に お い て 、 申 請 に

係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 具

体 的 な 内 容 ( 利 用 意 向 ) を 聴 き 取 り に よ

り 把 握 の 上 、 必 要 と し て い る 支 援 内 容 に

つ い て 介 護 保 険 サ ー ビ ス に よ り 提 供 を 受

け る こ と が 可 能 か 否 か を 適 切 に 判 断 さ れ

た い 。

な お 、 そ の 際 に は 、 従 前 の 一 般 的 な サ

ー ビ ス に 加 え 、 市 町 村 が 指 定 す る 小 規 模

多 機 能 型 居 宅 介 護 な ど の い わ ゆ る 「 地 域

密 着 型 サ ー ビ ス 」 に つ い て も 、 そ の 実 施

の 有 無 、 当 該 障 害 者 の 利 用 の 可 否 等 に つ

い て 確 認 す る よ う 留 意 す る 必 要 が あ る 。

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( イ ) サ ー ビ ス 内 容 や 機 能 か ら 、 介 護 保 険 サ

ー ビ ス に は 相 当 す る も の が な い 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 固 有 の サ ー ビ ス と 認 め ら れ る も

の ( 行 動 援 護 、 自 立 訓 練 ( 生 活 訓 練 ) 、

就 労 移 行 支 援 、 就 労 継 続 支 援 等 ) に つ い

て は 、 当 該 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 係 る 介 護

給 付 費 又 は 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る 。

    ウ   具 体 的 な 運 用

        イ に よ り 、 申 請 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス に 相 当 す る 介 護 保 険 サ ー ビ ス に よ り

必 要 な 支 援 を 受 け る こ と が 可 能 と 判 断 さ

れ る 場 合 に は 、 基 本 的 に は 介 護 給 付 費 又

は 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る こ と は で き な

い が 、 当 該 サ ー ビ ス の 利 用 に つ い て 介 護

保 険 給 付 が 受 け ら れ な い 場 合 に は 、 そ の

限 り に お い て 、 介 護 給 付 費 又 は 訓 練 等 給

付 費 を 支 給 す る こ と が 可 能 で あ る 。 具 体

的 に は 以 下 の と お り で あ る 。

      ( ア ) 在 宅 の 障 害 者 で 、 申 請 に 係 る 障 害

福 祉 サ ー ビ ス に つ い て 当 該 市 町 村 に お

い て 適 当 と 認 め る 支 給 量 が 、 当 該 障 害

福 祉 サ ー ビ ス に 相 当 す る 介 護 保 険 サ ー

ビ ス に 係 る 介 護 保 険 給 付 の 区 分 支 給 限

度 額 の 制 約 か ら 、 介 護 保 険 の ケ ア プ ラ

ン 上 に お い て 介 護 保 険 給 付 の み に よ っ

て 確 保 す る こ と が で き な い も の と 認 め

ら れ る 場 合 は 、 そ の 限 り に お い て 介 護

給 付 費 又 は 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る こ

と が 可 能 で あ る 。

      ( イ ) 利 用 可 能 な 介 護 保 険 サ ー ビ ス に 係

る 事 業 所 又 は 施 設 が 身 近 に な い 、 あ っ て

も 利 用 定 員 に 空 き が な い な ど 、 当 該 障 害

者 が 実 際 に 申 請 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

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に 相 当 す る 介 護 保 険 サ ー ビ ス を 利 用 す る

こ と が 困 難 と 市 町 村 が 認 め る 場 合 は 、 当

該 事 情 が 解 消 す る ま で の 間 に 限 り 、 介 護

給 付 費 又 は 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 し て 差 し

支 え な い 。

      ( ウ ) 介 護 保 険 サ ー ビ ス に よ る 支 援 が 可

能 な 障 害 者 が 、 介 護 保 険 の 要 介 護 認 定 を

受 け た 結 果 、 非 該 当 と 判 定 さ れ た 場 合 な

ど 、 当 該 介 護 保 険 サ ー ビ ス を 利 用 で き な

い 場 合 で あ っ て 、 な お 申 請 に 係 る 障 害 福

祉 サ ー ビ ス に よ る 支 援 が 必 要 と 市 町 村 が

認 め る と き は 、 介 護 給 付 費 又 は 訓 練 等 給

付 費 を 支 給 す る こ と が 可 能 で あ る ( 介 護

給 付 費 に 係 る サ ー ビ ス に つ い て は 、 必 要

な 障 害 程 度 区 分 が 認 定 さ れ た 場 合 に 限

る 。 ) 。

   

エ   申 請 勧 奨

        介 護 保 険 サ ー ビ ス が 利 用 可 能 な 障 害

者 が 、 介 護 保 険 の 要 介 護 認 定 を 申 請 し て

い な い 場 合 は 、 介 護 保 険 サ ー ビ ス の 利 用

が 優 先 さ れ る 旨 を 説 明 し 、 申 請 を す る よ

う 促 す も の と す る 。

3   支 給 決 定 基 準 の 作 成

    市 町 村 は 、 勘 案 事 項 を 踏 ま え つ つ 、 介 護

給 付 費 等 の 支 給 決 定 を 公 平 か つ 適 正 に 行 う

た め に は 、 あ ら か じ め 支 給 の 要 否 や 支 給 量

の 決 定 に つ い て の 支 給 決 定 基 準 を 定 め て お

く こ と が 適 当 で あ る 。

そ の 際 、 国 庫 負 担 基 準 は 、 あ く ま で 国 が

市 町 村 の 給 付 費 の 支 弁 額 に 対 し て 国 庫 負 担

す る 際 の 一 人 当 た り の 基 準 額 で あ り 、 当 該

基 準 額 が 個 々 の 利 用 者 に 対 す る 支 給 量 の 上

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限 と な る も の で は な い こ と に 留 意 す る こ

と 。

( 1 ) 支 給 決 定 基 準 の 定 め 方

      支 給 決 定 基 準 は 、 障 害 程 度 区 分 の ほ

か 、 介 護 を 行 う 者 の 状 況 ( 介 護 者 の 有 無

や そ の 程 度 ) 、 日 中 活 動 の 状 況 、 他 の サ

ー ビ ス の 利 用 状 況 ( 介 護 保 険 サ ー ビ ス の

利 用 の 有 無 等 ) 等 の 勘 案 事 項 を 基 礎 に 設

定 す る こ と が 想 定 さ れ る 。

      な お 、 置 か れ て い る 環 境 ( 居 住 の 状 況

等 ) 等 、 あ ら か じ め 数 値 化 す る の が 困 難

な 事 項 に つ い て は 、 個 々 に 勘 案 す る よ う

に す る こ と が 適 当 で あ る 。

( 2 ) 支 給 決 定 基 準 の 位 置 付 け

      支 給 決 定 基 準 を 定 め る 形 式 ( 規 則 、 要

綱 、 要 領 等 ) は 、 市 町 村 が 適 当 と 判 断 す

る と こ ろ に よ る が 、 定 め ら れ た 基 準 は 、

形 式 の 如 何 に か か わ ら ず 行 政 手 続 法 第 5

条 に 規 定 す る 審 査 基 準 ( 支 給 申 請 に 対 す

る 決 定 処 分 を 行 う 際 の 基 準 ) に 位 置 付 け

ら れ る 。

      ま た 、 都 道 府 県 が 支 給 決 定 障 害 者 等 か

ら 市 町 村 が 行 っ た 支 給 決 定 に 関 す る 審 査

請 求 を 受 け た 場 合 は 、 都 道 府 県 は 、 基 本

的 に は 、 当 該 市 町 村 の 支 給 決 定 基 準 に 照

ら し て 審 査 を 行 う こ と と な る ( 都 道 府 県

の 不 服 審 査 基 準 に な る 。 ) 。

4   同 時 に 支 給 決 定 で き る サ ー ビ ス の 組 み 合

わ せ ( 併 給 関 係 )

( 1 ) 基 本 的 な 考 え 方

      障 害 者 個 々 の ニ ー ズ や 地 域 に お け る サ

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ー ビ ス 提 供 基 盤 は 多 様 で あ る こ と 、 さ ら

に 、 日 額 報 酬 化 に 伴 い 、 報 酬 の 重 複 な

く 、 様 々 な サ ー ビ ス を 組 み 合 わ せ る こ と

が 可 能 と な っ た こ と か ら 、 原 則 と し て 、

併 給 で き な い サ ー ビ ス の 組 み 合 わ せ を 特

定 は せ ず 、 報 酬 が 重 複 し な い 利 用 形 態 で

あ る な ら ば 、 障 害 者 の 自 立 を 効 果 的 に 支

援 す る 観 点 か ら 、 市 町 村 が 支 給 決 定 時 に

そ の 必 要 性 に つ い て 適 切 に 判 断 し 、 特 に

必 要 と 認 め る 場 合 は 併 給 を 妨 げ な い も の

と す る 。

   

( 2 ) 具 体 的 な 運 用

ア   重 度 訪 問 介 護 は 、 従 前 の 日 常 生 活 支 援

の 取 扱 い と 同 様 に 、 身 体 介 護 や 家 事 援 助

等 の 援 助 が 断 続 的 に 行 わ れ る こ と を 総 合

的 に 評 価 し て 設 定 し て お り 、 同 一 の 事 業

者 が こ れ に 加 え て 身 体 介 護 及 び 家 事 援 助

等 の 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 を 算 定 す る こ と

は で き な い 。 た だ し 、 当 該 者 に サ ー ビ ス

を 提 供 し て い る 事 業 所 が 利 用 者 の 希 望 す

る 時 間 帯 に サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と が 困

難 で あ る 場 合 で あ っ て 、 他 の 事 業 者 が 身

体 介 護 等 を 提 供 す る 場 合 に あ っ て は 、 こ

の 限 り で な い 。

イ   障 害 者 支 援 施 設 又 は の ぞ み の 園 に お い

て 施 設 入 所 支 援 を 受 け る 障 害 者 に つ い て

は 、 施 設 入 所 支 援 以 外 の 日 中 活 動 に 係 る

施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス ( Ⅰ 5 ( 10 ) 参

照 ) に つ い て は 併 せ て 支 給 決 定 を 行 う こ

と と な る が 、 当 該 日 中 活 動 サ ー ビ ス 以 外

の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に つ い て は 、 原 則 と

し て 利 用 す る こ と は で き な い 。 ま た 、 旧

法 施 設 支 援 ( 入 所 ) を 受 け る 障 害 者 に つ

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い て は 、 原 則 と し て 他 の 障 害 福 祉 サ ー ビ

ス を 利 用 す る こ と は で き な い 。 た だ し 、

障 害 者 支 援 施 設 、 の ぞ み の 園 若 し く は 旧

法 指 定 施 設 に 入 所 す る 者 が 一 時 帰 宅 す る

場 合 は 、 通 常 、 受 け 入 れ 体 制 が 確 保 さ れ

て い る こ と が 想 定 さ れ る が 、 市 町 村 が 特

に 必 要 と 認 め る 場 合 に お い て は 、 施 設 入

所 に 係 る 報 酬 が 全 く 算 定 さ れ な い 期 間 中

に 限 り 、 訪 問 系 サ ー ビ ス 及 び 日 中 活 動 サ

ー ビ ス ( 旧 体 系 の 施 設 入 所 者 に 限 る 。 )

に つ い て 支 給 決 定 を 行 う こ と は 可 能 で あ

る 。

な お 、 障 害 者 支 援 施 設 又 は の ぞ み の 園 の

入 所 者 に 係 る 日 中 活 動 サ ー ビ ス に つ い て

は 、 既 に 、 施 設 入 所 支 援 と 併 せ て 支 給 決

定 を 受 け て い る こ と か ら 、 改 め て 支 給 決

定 を 受 け る こ と な く 、 一 時 帰 宅 中 に 利 用

す る こ と は 可 能 で あ る 。

※   一 時 帰 宅 中 に 係 る 本 体 報 酬 又 は 外

泊 時 の 報 酬 が 算 定 さ れ る 期 間 に お い

て 、 一 時 帰 宅 中 の 入 所 者 に 対 し 、 当 該

施 設 の 負 担 に お い て 指 定 居 宅 介 護 事 業

者 等 と 委 託 契 約 を 結 ん で 、 居 宅 介 護 等

を 提 供 す る こ と は 差 し 支 え な い 。

ウ   共 同 生 活 介 護 若 し く は 共 同 生 活 援 助 に

係 る 共 同 生 活 住 居 ( 以 下 イ ・ ウ に お い て

「 共 同 生 活 住 居 」 と い う 。 ) に 入 居 す る

者 は 、 入 居 中 は 居 宅 介 護 及 び 重 度 訪 問 介

護 を 利 用 す る こ と は で き な い ( 経 過 的 居

宅 介 護 利 用 型 共 同 生 活 介 護 を 除 く 。 な

お 、 行 動 援 護 は 日 中 の み 利 用 可 能 。 ) 。

た だ し 、 入 居 者 が 一 時 帰 宅 す る 場 合 に お

い て は 、 通 常 、 受 け 入 れ 体 制 が 確 保 さ れ

て い る こ と が 想 定 さ れ る が 、 市 町 村 が 特

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に 必 要 と 認 め る 場 合 に お い て は 、 共 同 生

活 住 居 の 利 用 に 係 る 報 酬 が 全 く 算 定 さ れ

な い 期 間 中 に 限 り 、 居 宅 介 護 又 は 重 度 訪

問 介 護 に つ い て 支 給 決 定 を 行 う こ と は 可

能 で あ る ( 障 害 程 度 区 分 等 が 利 用 要 件 に

該 当 し て い る 場 合 に 限 る 。 ま た 、 経 過 的

居 宅 介 護 利 用 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 を 利

用 す る 者 で 居 宅 介 護 又 は 重 度 訪 問 介 護 の

支 給 決 定 を 受 け て い る 者 は 、 居 宅 介 護 又

は 重 度 訪 問 介 護 に つ い て 改 め て の 支 給 決

定 は 不 要 。 ) 。

な お 、 共 同 生 活 住 居 の 入 居 者 が 既 に 別 途

日 中 活 動 サ ー ビ ス に 係 る 支 給 決 定 を 受 け

て い る 場 合 は 、 改 め て 支 給 決 定 を 受 け る

こ と な く 、 一 時 帰 宅 中 に 利 用 す る こ と は

可 能 で あ る 。

エ   施 設 入 所 者 又 は 共 同 生 活 住 居 に 入 所

( 入 居 ) す る 者 は 、 入 所 ( 入 居 ) 中 は 短

期 入 所 を 利 用 す る こ と は で き な い 。 た だ

し 、 入 所 ( 入 居 ) 者 が 、 一 時 帰 宅 中 に お

い て 、 短 期 入 所 が 必 要 な 事 情 が 生 じ た 場

合 に は 、 通 常 、 入 所 施 設 又 は 共 同 生 活 住

居 に 戻 っ て 必 要 な 支 援 を 受 け る こ と が 想

定 さ れ る が 、 一 時 帰 宅 中 の 施 設 入 所 支 援

等 の 報 酬 ( 帰 宅 時 支 援 加 算 は 含 ま な

い 。 ) が 算 定 さ れ な い 期 間 に お い て は 、

帰 宅 先 に お け る 介 護 者 の 一 時 的 な 事 情 に

よ り 必 要 な 介 護 を 受 け る こ と が 困 難 で 、

か つ 、 帰 宅 先 と 入 所 施 設 又 は 共 同 生 活 住

居 と が 遠 隔 地 で あ る た め 直 ち に 入 所 施 設

又 は 共 同 生 活 住 居 に 戻 る こ と も 困 難 で あ

る 場 合 等 、 市 町 村 が 特 に 必 要 と 認 め る 場

合 は 、 支 給 決 定 を 行 う こ と は 可 能 で あ

る 。

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オ   日 中 活 動 サ ー ビ ス に つ い て は 、 そ の 効

果 的 な 支 援 を 図 る 観 点 か ら 、 通 常 、 同 一

種 類 の サ ー ビ ス を 継 続 し て 利 用 す る こ と

が 一 般 的 で あ る と 考 え ら れ る が 、 障 害 者

の 効 果 的 な 支 援 を 行 う 上 で 市 町 村 が 特 に

必 要 と 認 め る 場 合 に は 、 新 体 系 、 旧 体 系

を 問 わ ず 、 複 数 の 日 中 活 動 サ ー ビ ス を 組

み 合 わ せ て 支 給 決 定 を 行 う こ と は 可 能 で

あ る 。

な お 、 複 数 の 日 中 活 動 サ ー ビ ス の 支 給

決 定 を 受 け て い る 場 合 で も 、 日 中 活 動 サ

ー ビ ス に 係 る 報 酬 は 一 日 単 位 で 算 定 さ れ

る こ と か ら 、 同 一 日 に 複 数 の 日 中 活 動 サ

ー ビ ス を 利 用 す る こ と は で き な い ( 同 一

日 に 同 一 サ ー ビ ス を 異 な る 事 業 所 で 利 用

し た 場 合 を 含 め 、 同 一 日 に お い て は 、 一

の 事 業 所 以 外 は 報 酬 を 算 定 で き な

い 。 ) 。 た だ し 、 市 町 村 が 日 中 活 動 サ ー

ビ ス の 利 用 と 併 せ て 宿 泊 型 自 立 訓 練 が 特

に 必 要 と 認 め た 場 合 を 除 く 。

カ   重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 は 、 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス を 包 括 的 に 提 供 す る も の で あ る の

で 、 他 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス と の 併 給 は で

き な い 。

キ   旧 知 的 障 害 者 通 勤 寮 入 所 者 が 利 用 す る

日 中 活 動 サ ー ビ ス に つ い て は 、 特 に 制 限

さ れ な い 。

5   訓 練 等 給 付 に 係 る 支 給 決 定

( 1 ) 基 本 的 な 考 え 方

訓 練 等 給 付 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス は 、

障 害 者 本 人 の 希 望 を 尊 重 し 、 そ の 有 す る

能 力 及 び 適 性 に 応 じ 、 よ り 適 切 な サ ー ビ

ス 利 用 を 図 る 観 点 か ら 、 利 用 を 希 望 す る

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事 業 に つ い て 、 ① 当 該 事 業 の 継 続 利 用 に

つ い て の 利 用 者 の 最 終 的 な 意 向 の 確 認 、

② 当 該 事 業 の 利 用 が 適 切 か ど う か の 客 観

的 な 判 断 、 を 行 う た め の 期 間 ( 暫 定 支 給

決 定 期 間 ) を 設 定 し た 支 給 決 定 ( 暫 定 支

給 決 定 ) を 行 う こ と と し て い る 。

※   い わ ゆ る 「 暫 定 支 給 決 定 」 は 、 当 該

事 業 が 支 給 申 請 に 係 る 障 害 者 に 適 し た も

の か ど う か を あ ら か じ め 評 価 ( ア セ ス メ

ン ト ) す る た め の 期 間 ( 暫 定 支 給 決 定 期

間 ) に 係 る 支 給 決 定 で あ る が 、 法 制 上 は

特 別 の 支 給 決 定 で は な く 、 主 に 評 価 を 目

的 と し た 短 期 間 の 支 給 決 定 を 指 す 。

※   訓 練 等 給 付 費 の 支 給 決 定 に 当 た っ て

は 、 障 害 程 度 区 分 の 認 定 は 行 わ な い こ

と と し て い る が 、 自 立 訓 練 に つ い て は 、

認 定 調 査 項 目 に 係 る 調 査 を 基 に 、 サ ー

ビ ス 利 用 の 優 先 度 の 参 考 と な る ス コ ア

を 算 出 し 、 待 機 期 間 と 併 せ 、 適 宜 支 給

決 定 の 参 考 と す る 。

( 2 ) 暫 定 支 給 決 定 の 対 象 サ ー ビ ス

ア   自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 、 生 活 訓 練 )

イ   就 労 移 行 支 援

ウ   就 労 継 続 支 援 A 型

  ※   就 労 継 続 支 援 B 型 は 、 年 齢 や 体 力 の

面 で 一 般 企 業 に 雇 用 さ れ る こ と が 困 難 と

な っ た 者 等 で 、 他 事 業 へ の 転 換 が 困 難 な

者 で あ る こ と か ら 、 暫 定 支 給 決 定 を 行 わ

な い こ と と す る 。

  ※   就 労 継 続 支 援 A 型 事 業 所 を 雇 用 契 約

を 締 結 せ ず に 利 用 す る 者 に つ い て も 、 暫

定 支 給 決 定 を 行 う 。

※   特 定 旧 法 受 給 者 に つ い て は 、 支 給 申

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請 の あ っ た 訓 練 等 給 付 費 に 係 る 障 害 福 祉

サ ー ビ ス に つ い て 、 支 給 要 件 に 該 当 し な

い 場 合 で も 、 法 附 則 第 2 2 条 第 3 項 の 規

定 に よ る 経 過 措 置 に よ り 、 平 成 2 3 年 度

末 ま で の 間 に 限 り 訓 練 等 給 付 費 の 支 給 を

行 う こ と と な る た め 、 暫 定 支 給 決 定 を 要

し な い も の と す る 。

※   基 準 該 当 自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 ・ 生 活

訓 練 ) の 利 用 者 に つ い て は 、 暫 定 支 給 決

定 を 要 し な い も の と す る 。

※   暫 定 支 給 決 定 の 対 象 サ ー ビ ス に 係 る

支 給 申 請 の あ っ た 障 害 者 に つ い て 、 す で

に 暫 定 支 給 決 定 期 間 中 に 行 う ア セ ス メ ン

ト と 同 等 と 認 め ら れ る ア セ ス メ ン ト が 行

わ れ て お り 、 改 め て 暫 定 支 給 決 定 に よ る

ア セ ス メ ン ト を 要 し な い も の と 市 町 村 が

認 め る と き は 、 暫 定 支 給 決 定 は 行 わ な く

て も 差 し 支 え な い も の と す る 。

※   し た が っ て 、 具 体 的 に は 、

○  就 労 移 行 支 援 ( 養 成 施 設 ) に つ い て

は 、 当 該 養 成 施 設 に お い て あ ら か じ め

選 考 試 験 等 に よ り 対 象 者 が 選 考 さ れ る

た め 、 暫 定 支 給 決 定 は 要 さ ず 、 原 則 と

し て 当 該 選 考 に よ っ て 利 用 が 内 定 し て

い る 対 象 者 に つ い て 、 予 定 さ れ て い る

養 成 課 程 の 期 間 ( 3 年 又 は 5 年 ) を 支

給 決 定 の 有 効 期 間 と す る 支 給 決 定 を 行

う 。

    な お 、 平 成 1 8 年 1 0 月 か ら 指 定 障

害 者 支 援 施 設 に 移 行 す る 国 立 施 設 に お

い て 、 現 に こ れ ら の 養 成 課 程 に お い て

訓 練 中 の 者 に 対 す る 支 給 決 定 は 、 当 該

課 程 の 残 存 期 間 に つ い て 支 給 決 定 を 行

う 。

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○  平 成 1 8 年 1 0 月 か ら 指 定 障 害 者 支

援 施 設 に 移 行 す る 国 立 施 設 に お い て 、

現 に 新 体 系 の 訓 練 等 給 付 対 象 サ ー ビ ス

に 相 当 す る 訓 練 課 程 で 訓 練 中 の 者 に つ

い て は 、 既 に 施 設 に お い て ア セ ス メ ン

ト が な さ れ た 上 で 訓 練 が 継 続 さ れ て い

る も の と 認 め ら れ る た め 、 暫 定 支 給 決

定 は 要 さ ず 、 既 に 作 成 さ れ て い る 訓 練

計 画 に 照 ら し て 、 1 年 間 の 範 囲 で 必 要

な 訓 練 期 間 に 限 り 支 給 決 定 を 行 う 。

( 3 ) 暫 定 支 給 決 定 期 間

      暫 定 支 給 決 定 期 間 に つ い て は 、 2 か 月

以 内 の 範 囲 で 市 町 村 が 個 別 の ケ ー ス に 応

じ て 設 定 す る 。

( 4 ) 暫 定 支 給 決 定 時 に お け る 市 町 村 及 び 事

業 者 の 対 応

    ア   事 業 者 は 、 暫 定 支 給 決 定 を 受 け た 利

用 者 と 利 用 契 約 を し た と き は 、 利 用 者 の

ア セ ス メ ン ト を 行 っ て 、 暫 定 支 給 決 定 期

間 に 係 る 適 切 な 個 別 支 援 計 画 を 作 成 し 、

当 該 計 画 に 基 づ き 支 援 を 実 施 す る 。

    イ   事 業 者 は 、 暫 定 支 給 決 定 期 間 内 に 実

施 し た 利 用 者 の ア セ ス メ ン ト 内 容 並 び に

個 別 支 援 計 画 、 当 該 計 画 に 基 づ く 支 援 実

績 及 び そ の 評 価 結 果 を と り ま と め 、 市 町

村 が 定 め る 日 ま で に 市 町 村 に 提 出 す る 。

ウ   暫 定 支 給 決 定 期 間 経 過 後 、 利 用 者 が 引

き 続 き サ ー ビ ス の 継 続 を 希 望 す る 場 合 、

市 町 村 は 、 事 業 者 か ら 提 出 の あ っ た イ の

書 類 に 基 づ き ( 必 要 に 応 じ て 聴 き 取 り を

行 う 。 ) 、 サ ー ビ ス を 継 続 す る こ と に よ

る 改 善 ( 維 持 を 含 む ) 効 果 が 見 込 ま れ る

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か 否 か を 判 断 し 、 改 善 効 果 が 見 込 ま れ な

い と 判 定 さ れ た 場 合 に は 、 市 町 村 、 事 業

者 及 び 利 用 者 ( 必 要 に 応 じ て 家 族 等 関 係

者 の 参 加 を 求 め る 。 ) に よ る 連 絡 調 整 会

議 を 開 催 し 、 利 用 者 に そ の 旨 を 説 明 す る

と と も に 、 今 後 の サ ー ビ ス 利 用 に つ い て

調 整 を 行 う ( 改 善 効 果 が 見 込 ま れ る 場 合

は 不 要 ) 。

エ   ウ に お い て 市 町 村 が サ ー ビ ス を 継 続 す

る こ と に よ る 改 善 ( 維 持 を 含 む ) 効 果 が

見 込 ま れ る と 判 断 す る 場 合 は 、 個 別 支 援

計 画 に 基 づ く 本 来 的 な 訓 練 に 移 行 す る 。

オ   本 来 的 な 訓 練 に 当 た っ て は 、 事 業 者 は 、

暫 定 支 給 決 定 期 間 中 の ア セ ス メ ン ト 結 果

等 に 基 づ き 、 標 準 利 用 期 間 ( 暫 定 支 給 決

定 期 間 を 含 む 。 ) の 範 囲 内 で 、 適 切 な サ

ー ビ ス 提 供 期 間 を 設 定 し 、 こ れ を 踏 ま え

て 作 成 し た 個 別 支 援 計 画 を 利 用 者 へ 交 付

す る 。

        ※   標 準 利 用 期 間 を 含 め 、 訓 練 等 給

付 費 対 象 サ ー ビ ス に 係 る 支 給 決 定 の 更

新 に つ い て は 、 「 13   支 給 決 定 の 更

新 」 を 参 照 。

( 5 ) 暫 定 支 給 決 定 の 方 法

      暫 定 支 給 決 定 が 必 要 な 場 合 、 市 町 村 は 、

次 の ア 又 は イ の い ず れ か の 方 法 に よ り 行

う 。

ア   暫 定 支 給 決 定 期 間 の み の 支 給 決 定 を

行 う 方 法

( ア ) 市 町 村 は 、 2 か 月 間 を 支 給 決 定 期 間 の

上 限 と し て 暫 定 支 給 決 定 を 行 う 。

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    ※   通 常 の 支 給 決 定 の 中 で の 運 用 と

な る た め 、 支 給 決 定 日 の 属 す る 月 の

翌 月 の 末 日 ( 支 給 決 定 日 が 月 の 初 日

で あ る 場 合 は 支 給 決 定 日 の 属 す る 月

若 し く は そ の 翌 月 の 末 日 ) を 暫 定 支

給 決 定 の 有 効 期 間 の 満 了 日 と す る 。

      ※   暫 定 支 給 決 定 の 趣 旨 、 サ ー ビ ス

利 用 の 継 続 を 希 望 す る 場 合 の 手 続 等

に つ い て 、 支 給 決 定 障 害 者 ( 必 要 に

応 じ て 家 族 及 び 関 係 者 を 含 む 。 ) に

十 分 な 説 明 を 行 っ て お く 。

( イ ) 暫 定 支 給 決 定 期 間 の 満 了 日 ま で に 本 支

給 決 定 の 要 否 が 決 定 で き る よ う 、 市 町

村 は 、 期 日 を 定 め て 支 給 決 定 障 害 者

( 利 用 者 ) が 利 用 す る 事 業 者 か ら ア セ

ス メ ン ト 結 果 等 の 提 出 を 受 け る 。

( ウ ) 利 用 者 が サ ー ビ ス 利 用 の 継 続 を 希 望 し

て 支 給 申 請 を し た 場 合 、 市 町 村 は 、 暫

定 支 給 決 定 期 間 が 満 了 す る ま で に 、 本

支 給 決 定 の 要 否 決 定 を 行 う 。

      ※   本 支 給 決 定 を 行 う 場 合 の 有 効

期 間 は 、 暫 定 支 給 決 定 期 間 を 含 め て

最 長 1 年 間 ( 就 労 継 続 支 援 A 型 の 場

合 は 3 年 間 。 暫 定 支 給 決 定 の 有 効 期

間 の 初 日 が 月 途 中 の 場 合 は 、 1 年 間

( 3 年 間 ) に 当 該 月 の 末 日 ま で の 期

間 を 加 え た 期 間 ) と す る ( 事 業 者 の

ア セ ス メ ン ト 結 果 等 を 踏 ま え て 設

定 ) 。

イ   本 支 給 決 定 期 間 を 含 む 期 間 で あ ら か

じ め 支 給 決 定 す る 方 法

( ア ) 暫 定 支 給 決 定 を 行 う 場 合 は 、 概 念 上 、

暫 定 支 給 決 定 と 本 支 給 決 定 に プ ロ セ ス

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を 区 分 し て い る が 、 当 初 か ら 暫 定 支 給

決 定 期 間 と 本 支 給 決 定 期 間 を 含 む 通 常

の 有 効 期 間 の 支 給 決 定 を 行 い 、 事 業 者

に よ る ア セ ス メ ン ト 等 の 結 果 、 改 善 効

果 が 見 込 ま れ な い と 判 断 さ れ る 場 合 は 、

別 に 定 め る 暫 定 支 給 決 定 期 間 内 に 支 給

決 定 を 取 り 消 す 方 法 を 採 る こ と も 差 し

支 え な い 。

    ※   支 給 決 定 の 取 消 し の 根 拠 は 、 法

第 2 5 条 第 1 項 第 1 号 と な る 。

( イ ) 当 該 支 給 決 定 を 行 う 場 合 は 、 次 の と

お り 適 切 に 対 応 す る こ と 。

  ①   支 給 決 定 の 有 効 期 間 は 、 最 長 で 1

年 間 ( 就 労 継 続 支 援 A 型 の 場 合 は 3 年

間 。 支 給 決 定 の 有 効 期 間 の 初 日 が 月 途

中 の 場 合 は 、 1 年 間 ( 3 年 間 ) に 当 該

月 の 末 日 ま で の 期 間 を 加 え た 期 間 ) と

し 、 そ の う ち 暫 定 支 給 決 定 期 間 は 2 か

月 以 内 で 定 め る ( こ の 場 合 の 暫 定 支 給

決 定 期 間 の 満 了 日 は 月 途 中 で も 差 し 支

え な い 。 ) 。

②   支 給 決 定 通 知 に 「 支 給 決 定 期 間 の

う ち 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 か ら 平 成 ○ 年 ○

月 ○ 日 ま で は 暫 定 支 給 決 定 期 間 と す

る 。 」 旨 と と も に 、 暫 定 支 給 決 定 期 間

中 の ア セ ス メ ン ト に よ り 、 サ ー ビ ス 利

用 の 継 続 に よ る 改 善 効 果 が 見 込 ま れ な

い 場 合 は 支 給 決 定 を 取 り 消 す こ と が あ

る 旨 を 記 載 し 、 あ ら か じ め 支 給 決 定 障

害 者 ( 必 要 に 応 じ て 家 族 及 び 関 係 者 を

含 む 。 ) に 十 分 説 明 し て お く 。

③   受 給 者 証 の 「 訓 練 等 給 付 費 の 支 給

決 定 内 容 」 面 ( 四 面 ) の 予 備 欄 に 、

「 支 給 決 定 期 間 の う ち 平 成 ○ 年 ○ 月 ○

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日 か ら 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で は 暫 定 支

給 決 定 期 間 と す る 。 」 旨 を 記 載 す る 。

④   暫 定 支 給 決 定 期 間 の 満 了 日 ま で に

支 給 決 定 の 取 消 し の 要 否 が 決 定 で き る

よ う 、 市 町 村 は 、 期 日 を 定 め て 支 給 決

定 障 害 者 ( 利 用 者 ) が 利 用 す る 事 業 者

か ら ア セ ス メ ン ト 結 果 等 の 提 出 を 受 け

る 。

⑤   利 用 者 が サ ー ビ ス 利 用 の 継 続 を 希

望 す る 場 合 、 市 町 村 は 、 暫 定 支 給 決 定

期 間 が 満 了 す る ま で に 、 支 給 決 定 の 取

消 し の 要 否 を 決 定 す る 。

⑥   上 記 ( 4 ) の ウ に よ り 改 善 効 果 が 見

込 ま れ な い と 判 定 さ れ た と き は 、 支 給

決 定 の 有 効 期 間 が あ る が た め に サ ー ビ

ス 利 用 が 継 続 さ れ る こ と の な い よ う 、

連 絡 調 整 会 議 を 経 て 、 当 該 日 か ら 暫 定

支 給 決 定 期 間 の 満 了 日 ま で の 間 に 当 該

サ ー ビ ス の 利 用 を 終 了 さ せ 、 支 給 決 定

の 取 消 し を 行 う 。

⑦   改 善 効 果 が 見 込 ま れ る 場 合 は 、 支 給

決 定 を 取 り 消 し せ ず 、 暫 定 支 給 決 定 期

間 経 過 後 も 引 き 続 き サ ー ビ ス 利 用 を 継

続 さ せ る 。 そ の 際 、 暫 定 支 給 決 定 期 間

経 過 後 も サ ー ビ ス 利 用 が 可 能 で あ る 旨

を 事 業 者 及 び 利 用 者 に 連 絡 す る 。

ウ   留 意 事 項

      ( ア ) 市 町 村 は 、 暫 定 支 給 決 定 対 象 事 業

に 係 る 支 給 申 請 を 受 け た 場 合 に は 、 あ ら

か じ め 申 請 者 に 対 し て 、 暫 定 支 給 決 定 期

間 経 過 後 の 取 扱 い 等 に つ い て 十 分 説 明 す

る こ と 。

      ( イ ) 就 労 継 続 支 援 A 型 の う ち 、 雇 用 契

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約 を 締 結 す る 利 用 者 に つ い て は 、 ま ず 暫

定 支 給 決 定 期 間 の 雇 用 契 約 を 締 結 し 、 期

間 終 了 後 に 改 め て 期 間 の 定 め の な い 雇 用

契 約 を 締 結 す る こ と 。 ( 利 用 希 望 者 と 暫

定 支 給 決 定 の 初 日 か ら 期 間 の 定 め の な い

雇 用 契 約 を 締 結 し 、 そ の 後 暫 定 支 給 決 定

の 結 果 利 用 で き な く な っ た 場 合 、 事 業 者

は 当 該 利 用 希 望 者 に 解 雇 予 告 手 当 を 払 う

義 務 が 生 じ る た め )

      ( ウ ) 利 用 者 は 、 暫 定 支 給 決 定 期 間 経 過

後 に 、 引 き 続 き 同 一 事 業 の 暫 定 支 給 決 定

を 受 け る こ と は で き な い 。

      ( エ ) 利 用 者 は 、 暫 定 支 給 決 定 期 間 経 過

後 に 、 暫 定 支 給 決 定 期 間 中 に 利 用 し た 事

業 所 以 外 の 事 業 所 を 利 用 す る こ と が で き

る 。

      ( オ ) 市 町 村 は 、 暫 定 支 給 決 定 期 間 経 過

後 、 継 続 利 用 し な い こ と と し た 者 に つ い

て 、 他 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 等 に つ い

て 、 相 談 支 援 事 業 者 や 暫 定 支 給 決 定 期 間

中 に 利 用 し て い た 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等

と 連 携 し 、 必 要 な 調 整 を 行 う こ と 。

6   支 給 決 定 事 項 等

    支 給 決 定 に 当 た っ て は 、 市 町 村 は 、 申 請

の あ っ た 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 に 応 じ 、

申 請 者 か ら の 具 体 的 な 利 用 意 向 の 聴 き 取 り

等 に よ り 、 更 に サ ー ビ ス 内 容 を 特 定 し て 支

給 決 定 を 行 う と と も に 、 特 定 さ れ た 障 害 福

祉 サ ー ビ ス の 種 類 及 び 内 容 ご と に 支 給 量 及

び 支 給 決 定 の 有 効 期 間 を 定 め る ( 法 第 2 2

条 第 4 項 及 び 第 2 3 条 ) 。 ま た 、 併 せ て 、

事 業 者 の 報 酬 算 定 に 必 要 な 事 項 等 に つ い て

決 定 等 を 行 う 。

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( 1 ) 支 給 決 定 事 項    

ア   障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 ( 区 分 )

        以 下 の 区 分 に よ り 決 定 す る 。

      ( ア ) 介 護 給 付 費

・ 居 宅 介 護 ( 居 宅 に お け る 身 体 介 護 中

心 )

・ 居 宅 介 護 ( 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴

う 場 合 ) 中 心 )

・ 居 宅 介 護 ( 家 事 援 助 中 心 )

・ 居 宅 介 護 ( 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴

わ な い 場 合 ) 中 心 )

・ 居 宅 介 護 ( 通 院 等 乗 降 介 助 中 心 )

          ・ 重 度 訪 問 介 護

          ・ 行 動 援 護

          ・ 療 養 介 護

          ・ 生 活 介 護

          ・ 児 童 デ イ サ ー ビ ス

          ・ 短 期 入 所

          ・ 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援

          ・ 共 同 生 活 介 護

          ・ 施 設 入 所 支 援

          ( 以 下 、 旧 法 施 設 支 援 )

・ 旧 身 体 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 入 所 )

          ・ 旧 身 体 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 通

所 )

          ・ 旧 身 体 障 害 者 療 護 施 設 支 援 ( 入

所 )

          ・ 旧 身 体 障 害 者 療 護 施 設 支 援 ( 通

所 )

          ・ 旧 身 体 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 入

所 )

          ・ 旧 身 体 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 通

所 )

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          ・ 旧 知 的 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 入

所 )

          ・ 旧 知 的 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 通

所 )

          ・ 旧 知 的 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 入

所 )

          ・ 旧 知 的 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 通

所 )

・ 旧 知 的 障 害 者 通 勤 寮 支 援

      ( イ ) 訓 練 等 給 付 費

・ 自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 )

・ 自 立 訓 練 ( 生 活 訓 練 )

          ・ 宿 泊 型 自 立 訓 練

・ 就 労 移 行 支 援

          ・ 就 労 移 行 支 援 ( 養 成 施 設 )

          ・ 就 労 継 続 支 援 A 型

          ・ 就 労 継 続 支 援 B 型

          ・ 共 同 生 活 援 助

    イ   支 給 量

        ( 詳 細 は 、 下 記 7 を 参 照 )

    ウ   支 給 決 定 の 有 効 期 間

        ( 詳 細 は 、 下 記 8 を 参 照 )

( 2 ) 支 給 決 定 時 に 併 せ て 決 定 等 す る 事 項

      市 町 村 は 、 支 給 決 定 に 際 し 、 当 該 障 害

福 祉 サ ー ビ ス に 係 る 報 酬 の 算 定 上 あ ら か

じ め 市 町 村 に お い て 決 定 、 確 認 等 が 必 要

な 事 項 ( 各 種 加 算 等 ) 、 そ の 他 必 要 な 事

項 に つ い て 、 併 せ て 決 定 等 を 行 い 、 受 給

者 証 に 記 載 す る 。

      ※   具 体 的 な 事 項 及 び 受 給 者 証 へ の 記

載 方 法 は 、 「 Ⅹ   受 給 者 証 の 交 付 」 を 参 照 。

( 3 ) 支 給 決 定 に 係 る 具 体 的 な 取 扱 い

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    ア   国 立 身 体 障 害 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

セ ン タ ー 入 所 者 が 国 立 職 業 リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン セ ン タ ー で 職 業 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ

ン を 受 け る 場 合 の 取 扱 い

平 成 1 8 年 1 0 月 以 降 に お い て も 、 従 前

と 同 様 、 指 定 障 害 者 支 援 施 設 と な っ た 国

立 身 体 障 害 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ

ー に 入 所 し て 、 国 立 職 業 リ ハ ビ リ テ ー シ

ョ ン セ ン タ ー に お い て 職 業 リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン ( 就 労 移 行 支 援 に 相 当 す る サ ー ビ

ス と 解 さ れ る 。 ) を 利 用 す る こ と が 可 能

で あ り 、 対 象 者 の あ る 市 町 村 は 、 以 下 の

点 に 留 意 し て 支 給 決 定 す る 。

①   市 町 村 は 、 当 該 対 象 者 に 対 し 、 国 立

身 体 障 害 者 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー

が 実 施 す る 就 労 移 行 支 援 及 び 施 設 入 所 支

援 の 利 用 を 認 め る 支 給 決 定 を 行 う 。

②   当 該 対 象 者 が 国 立 職 業 リ ハ ビ リ テ ー

シ ョ ン セ ン タ ー で 職 業 リ ハ   ビ リ テ ー シ

ョ ン を 受 け る 場 合 は 、 当 該 サ ー ビ ス は 就

労 移 行 支 援 に 相 当 す る サ ー ビ ス と 解 さ れ

る こ と か ら 、 法 第 7 条 に 規 定 す る 「 国 の

負 担 に お い て 自 立 支 援 給 付 に 相 当 す る サ

ー ビ ス が 行 わ れ た と き 」 に 該 当 す る も の

と し 、 「 就 労 移 行 支 援 」 に か か る 訓 練 等

給 付 費 の 支 給 は 行 わ な い も の と す る 。

③   こ の 結 果 、 当 該 対 象 者 は 、 日 中 活 動

は 国 立 職 業 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー

に よ る 支 援 ( 就 労 移 行 支 援 に 相 当 す る 事

業 。 訓 練 等 給 付 費 の 支 給 対 象 外 。 ) を 利

用 し つ つ 、 夜 間 は 国 立 身 体 障 害 者 リ ハ ビ

リ テ ー シ ョ ン セ ン タ ー が 提 供 す る 施 設 入

所 支 援 ( 介 護 給 付 費 の 支 給 対 象 ) を 利 用

す る こ と と な る 。

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イ   通 院 介 助 の 取 扱 い

障 害 者 等 の 病 院 等 へ の 通 院 の た め の 介 助

の 具 体 的 な 取 扱 い は 、 別 紙 1 か ら 別 紙 4

ま で の と お り と な る 。

別 紙 1

平 成 1 8 年 1 0 月 以 降 に お け る 通 院 介 助 の 取

扱 い に つ い て

1   基 本 方 針

居 宅 介 護 対 象 者 に か か る 病 院 等 へ の 通 院

の た め の 介 助 は 、 居 宅 介 護 に お い て 実 施 す

る こ と と す る 。

2   対 象 者

障 害 者 等 の う ち 、 障 害 程 度 区 分 が 区 分 1

以 上 で あ る 者

3   支 給 決 定 区 分 等

( 1 ) 支 給 決 定 区 分

○居 宅 介 護

・ 身 体 介 護

① 居 宅 に お け る 身 体 介 護

② 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴 う 場 合 )

・ 家 事 援 助 等

① 家 事 援 助

② 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴 わ な い 場

合 )

・ 通 院 等 乗 降 介 助

( 2 ) 「 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴 う ) 」 の 対

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象 者 の 判 断 基 準

以 下 の い ず れ に も 該 当 す る 者

○障 害 程 度 区 分 が 区 分 2 以 上 で あ る 者

○障 害 程 度 区 分 の 認 定 調 査 項 目 に お い て

① ~ ⑤ の い ず れ か 一 つ 以 上 に 認 定 さ れ

て い る 者

① 「 歩 行 」 : 「 で き な い 」

② 「 移 乗 」 : 「 見 守 り 等 」 、 「 一 部

介 助 」 、 「 全 介 助 」

③ 「 排 尿 」 : 「 見 守 り 等 」 、 「 一 部

介 助 」 、 「 全 介 助 」

④ 「 排 便 」 : 「 見 守 り 等 」 、 「 一 部

介 助 」 、 「 全 介 助 」

⑤ 「 移 動 」 : 「 見 守 り 等 」 、 「 一 部

介 助 」 、 「 全 介 助 」

( 3 ) 「 通 院 等 乗 降 介 助 」 と 「 通 院 介 助 ( 身

体 介 護 を 伴 う ) 」 等 の 適 用 関 係

① 「 通 院 等 乗 降 介 助 」 を 算 定 す る 場 合 【 別

紙 2 参 照 】

  「 自 ら の 運 転 す る 車 両 へ の 乗 車 又 は 降

車 の 介 助 」 に 加 え て 、 「 乗 車 前 若 し く は

降 車 後 の 屋 内 外 に お け る 移 動 等 の 介 助 」

を 行 う か 、 又 は 「 通 院 先 で の 受 診 等 の 手

続 き 、 移 動 等 の 介 助 」 を 行 う 場 合 に 算 定

対 象 と な る も の で あ り 、 こ れ ら の 移 動 等

の 介 助 又 は 受 診 等 の 手 続 き を 行 わ な い 場

合 に は 算 定 対 象 と し な い 。

※ 「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の

屋内外における移動等の介助」及び「通院先でも受診等の手続き、移動等の介

助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。(例えば、利用

者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように側につい

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て歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る場合は算定対象とな

るが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。)

② 「 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴 う ) 」 を 算 定

す る 場 合 【 別 紙 3 参 照 】

  通 院 等 の た め の 乗 車 ・ 降 車 の 介 助 を 行

う こ と の 前 後 に 連 続 し て 相 当 の 所 要 時 間

( 2 0 分 ~ 3 0 分 程 度 以 上 ) を 要 し か つ

手 間 の か か る 身 体 介 護 を 行 う 場 合 に は 、

「 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴 う ) 」 を 算 定

す る 。

③ 「 居 宅 に お け る 身 体 介 護 」 を 算 定 す る 場

合 【 別 紙 4 参 照 】

  「 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴 う ) 」 の 前

後 に お い て 、 居 宅 に お け る 外 出 に 直 接 関

連 し な い 身 体 介 護 ( 例 : 入 浴 介 助 、 食 事

介 助 な ど ) に 3 0 分 ~ 1 時 間 以 上 を 要 し

か つ 当 該 身 体 介 護 が 中 心 で あ る 場 合 に は 、

通 算 し て 「 居 宅 に お け る 身 体 介 護 」 を 算

定 す る 。

( 4 ) そ の 他

病 院 内 の 移 動 等 の 介 助 は 、 基 本 的 に は 院

内 の ス タ ッ フ に よ り 対 応 さ れ る べ き も の

で あ る が 、 場 合 に よ り 算 定 対 象 と な る 。

4   報 酬 基 準

居宅介護

身体介護 家事援助等 通院等乗

降介助 ①居宅における身体介護

② 通院介助(身体介護を伴う)

①家事援助

② 通院介助 ( 身体介護を伴わ

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ない )

0.5 230単位 80単位 1回につ

99単位~

1.0 400単位 150単位

1.5 580単位 225単位

2.0 655単位 市町村が特に必要と認めた場

30分ごとに70単位~

2.5 730単位

3.0 805単位

3.5市町村が特に必要と認めた場合

、30分ごとに70単位

5   従 業 者 の 要 件 に つ い て

①   介 護 福 祉 士

② 介 護 職 員 基 礎 研 修 修 了 者

③   居 宅 介 護 従 業 者 養 成 研 修 1 、 2 級 課 程

修 了 者

④   居 宅 介 護 従 業 者 養 成 研 修 3 級 課 程 修 了

⑤   支 援 費 制 度 に お い て 身 体 介 護 、 家 事 援

助 又 は 日 常 生 活 支 援 に 係 る 業 務 に 従 事 し

た 経 験 を 有 す る 者

⑥   平 成 1 8 年 9 月 3 0 日 に お い て 、 従 来

の 視 覚 障 害 者 外 出 介 護 従 業 者 養 成 研 修 、

全 身 性 障 害 者 外 出 介 護 従 業 者 養 成 研 修 、

知 的 障 害 者 外 出 介 護 従 業 者 養 成 研 修 を 修

了 し た 者

⑦   従 来 の 視 覚 障 害 者 外 出 介 護 従 業 者 養 成

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研 修 、 全 身 性 障 害 者 外 出 介 護 従 業 者 養 成

研 修 、 知 的 障 害 者 外 出 介 護 従 業 者 養 成 研

修 に 相 当 す る 研 修 と し て 都 道 府 県 知 事 が

認 め る 研 修 を 修 了 し た 者

※ ④~⑦の者がサービス提供を行った場合には、「通院介助(身体介護を伴う場

合)」は30%、「通院介助(身体介護を伴わない場合)」及び「通院等乗降介

助」は10%の減算を行う。

「通院等乗降介助」については、以下のいずれの要件も満たす場合に算定する。

○自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うこと。

○次のいずれかの介助等を行うこと。・乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助・通院先での受診等の手続き、移動等の介助

※ 「通院介助(身体介護を伴う)」の対象者、「通院介助(身体介護を伴わない)」の対象者いずれも対象とする。

乗車前介助* 受診等手続き

乗車介助 降車介助運転中

家 家病院

薬の受取等 降車後介助*

乗車介助 降車介助運転中

通院等乗降介助(99単位) 通院等乗降介助(99単位)

ヘルパー自らが運転

ヘルパー自らが運転

* 「乗車前介助」及び「降車後介助」とは、乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護をいう。

【「通院等乗降介助」を算定する場合】

別紙2

108

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通院のため、ヘルパー自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行う場合であって、以下の要件を満たす場合には「通院介助(身体介護を伴う)」を算定する。

○通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合

乗車前介助*

受診等手続き

乗車介助 降車介助運転中

家 家病院

薬の受取等

降車後介助*乗車介助 降車介助運転中

20分~30分程度以上 20分~30分程度以上

通院介助(身体介護を伴う)

〈※ 運転時間は算定しない〉通院介助(身体介護を伴う)

〈※ 運転時間は算定しない〉

ヘルパー自らが運転

ヘルパー自らが運転

* 「乗車前介助」及び「降車後介助」とは、乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護をいう。

【「通院介助(身体介護を伴う)」を算定する場合】

別紙3

「通院介助(身体介護を伴う)」の前後において、居宅における外出に直接関連しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「居宅における身体介護」を算定する。

※ この取扱いを適用するに当たっては、ヘルパー自らの運転する車両を使用するか否かは問わない。

※ 「通院介助(身体介護を伴わない)」の対象者には適用しない。

【「居宅における身体介護」を算定する場合】

乗車前介助* 受診等手続き

乗車介助 降車介助運転中

家 家病院

薬の受取等 降車後介助*

乗車介助 降車介助

ヘルパー自らが運転

ヘルパー自らが運転

運転中居宅における身体介護(30分~1時間程度以上)

居宅における身体介護(30分~1時間程度以上)

居宅における身体介護

〈※ 運転時間は算定しない〉居宅における身体介護

〈※ 運転時間は算定しない〉

* 「乗車前介助」及び「降車後介助」とは、乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して行われる外出に直接関連する身体介護をいう。

あらかじめ、このような利用形態を想定したうえで、支給決定時にそれぞれの支給量を決める必要があることに留意。

別紙4

7   支 給 量

( 1 ) 支 給 量 を 定 め る 単 位 期 間

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      支 給 量 を 定 め る 単 位 期 間 に つ い て は 、

1 か 月 と す る ( 則 第 1 3 条 ) 。

( 2 ) 支 給 量 を 定 め る 単 位

      サ ー ビ ス の 種 別 ご と に 次 の 単 位 で 定 め

る 。

・ 居 宅 介 護 ・ ・ ・ 時 間 ( 3 0 分 単 位 ) /

        ・ 重 度 訪 問 介 護 ・ ・ ・ 時 間 / 月

        ・ 行 動 援 護 ・ ・ ・ 時 間 ( 3 0 分 単

位 ) / 月

        ・ 療 養 介 護 ・ ・ ・ 日 / 月

        ・ 生 活 介 護 ・ ・ ・ 日 / 月

        ・ 児 童 デ イ サ ー ビ ス ・ ・ ・ 日 / 月

        ・ 短 期 入 所 ・ ・ ・ 日 / 月

        ・ 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 ・ ・ ・ 単 位

/ 月

        ・ 共 同 生 活 介 護 ・ ・ ・ 日 / 月

        ・ 施 設 入 所 支 援 ・ ・ ・ 日 / 月

        ・ 旧 法 施 設 支 援 ( 入 所 ) ・ ・ ・ 日 /

        ・ 旧 法 施 設 支 援 ( 通 所 ) ・ ・ ・ 日 /

・ 自 立 訓 練 ・ ・ ・ 日 / 月

        ・ 就 労 移 行 支 援 ・ ・ ・ 日 / 月

        ・ 就 労 継 続 支 援 ・ ・ ・ 日 / 月

        ・ 共 同 生 活 援 助 ・ ・ ・ 日 / 月

( 3 ) 支 給 量 の 定 め 方

      障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 の 区 分 に 応 じ

て 、 以 下 の 考 え 方 に よ り 支 給 量 を 定 め る 。

      な お 、 複 数 の サ ー ビ ス を 組 み 合 わ せ て

支 給 決 定 す る 場 合 ( 併 給 が 認 め ら れ な い

サ ー ビ ス を 除 く 。 ) は 、 複 数 の サ ー ビ ス

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を 合 わ せ た 支 給 量 が 適 切 な 量 と な る よ う

留 意 す る 。

    ア   訪 問 系 サ ー ビ ス ( 居 宅 介 護 、 重 度 訪

問 介 護 、 行 動 援 護 )

        あ ら か じ め 定 め た 支 給 決 定 基 準 に 照

ら し つ つ 、 障 害 程 度 区 分 そ の 他 の 勘 案 事

項 を 踏 ま え て 支 給 量 を 定 め る 。

    イ   短 期 入 所

        一 月 当 た り の 利 用 必 要 日 数 を 支 給 量

と し て 定 め る 。

各 月 に お い て 平 均 的 に 利 用 が 必 要 と 認 め

ら れ る 場 合 は 、 1 年 以 内 の 支 給 決 定 の 有

効 期 間 を 通 じ て 「 ○ ○ 日 / 月 」 と し て 均

一 の 支 給 量 を 定 め る こ と が 可 能 で あ る

が 、 月 に よ り 利 用 必 要 日 数 が 異 な る 場 合

は 、 各 月 ご と に 異 な る 支 給 量 を 定 め る 。

ま た 、 利 用 が 単 発 で あ る 場 合 は 、 必 要 な

月 の み 支 給 量 を 定 め て 支 給 決 定 す る こ と

も 考 え ら れ る 。

ウ   重 度 障 害 者 等 包 括 支 援

        一 月 の 支 給 量 を 一 月 の サ ー ビ ス 利 用

に 要 す る 包 括 報 酬 の 単 位 数 と し て 定 め る

こ と か ら 、 対 象 者 の 個 別 的 な 介 護 ニ ー ズ

に 基 づ き 作 成 し た 1 週 間 の 利 用 計 画 に 基

づ き 、 一 日 当 た り の 平 均 単 位 数 を 算 出 し

て 各 月 の 暦 日 数 を 乗 じ 、 各 月 ご と の 支 給

量 を 定 め る 。

        ※   詳 細 は 、 別 途 提 示 す る 予 定 。

    エ   日 中 活 動 サ ー ビ ス ( 生 活 介 護 、 旧 法

施 設 支 援 ( 通 所 ) 、 自 立 訓 練 ( 機 能 訓

練 ・ 生 活 訓 練 ) 、 就 労 移 行 支 援 、 就 労 継

続 支 援 )

        平 成 1 8 年 4 月 か ら 利 用 実 績 払 い

( 日 額 報 酬 ) を 導 入 し た こ と に 伴 い 、 通

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所 に よ る 指 定 施 設 支 援 の 量 に つ い て 、 原

則 と し て 、 各 月 の 日 数 か ら 8 日 を 控 除 し

た 日 数 ( 以 下 「 原 則 の 日 数 」 と い う 。 )

を 限 度 と し て 利 用 す る こ と を 決 定 し て い

る も の と み な し て い る と こ ろ で あ る が 、

平 成 1 8 年 1 0 月 以 降 の 障 害 者 自 立 支 援

法 移 行 後 に お い て も 、 新 体 系 の 日 中 活 動

サ ー ビ ス 及 び 旧 法 施 設 支 援 ( 通 所 ) に つ

い て は 、 引 き 続 き 、 原 則 と し て 一 人 の 障

害 者 が 一 月 に 利 用 で き る 日 数 ( 支 給 量 )

は 、 「 原 則 の 日 数 」 を 上 限 と す る こ と を

基 本 と す る 。 た だ し 、 次 の 場 合 に は 、

「 原 則 の 日 数 」 を 超 え る 支 給 量 を 定 め る

こ と が 可 能 な も の と す る 。

①   日 中 活 動 サ ー ビ ス の 事 業 運 営 上 の 理

由 か ら 、 「 原 則 の 日 数 」 を 超 え る 支 援

が 必 要 と な る 場 合 は 、 都 道 府 県 に 届 け

出 る こ と に よ り 、 当 該 施 設 が 特 定 す る

3 か 月 以 上 1 年 以 内 の 期 間 ( 以 下 、

「 対 象 期 間 」 と い う 。 ) に お い て 、 利

用 日 数 の 合 計 が 「 原 則 の 日 数 」 の 総 和

の 範 囲 内 で あ れ ば 利 用 す る こ と が で き

る も の と す る 。

② 平 成 1 8 年 3 月 現 在 、 既 に 支 援 費 制 度

に お い て 、 恒 常 的 に 週 6 日 の 利 用 な ど 、

「 原 則 の 日 数 」 を 超 え て 利 用 し て い る

場 合 に つ い て は 、 平 成 1 9 年 3 月 末 日

ま で は 「 原 則 の 日 数 」 を 超 え て 利 用 す

る こ と が で き る も の と す る 。

  ③   ① 及 び ② に 該 当 し な い 場 合 で あ っ

て も 、 心 身 の 状 態 が 不 安 定 で あ る 、 介

護 者 が 不 在 で 特 に 支 援 の 必 要 が あ る な

ど 、 利 用 者 の 状 態 等 に 鑑 み 、 市 町 村 が

必 要 と 判 断 し た 場 合 に は 、 「 原 則 の 日

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数 」 を 超 え て 利 用 す る こ と が で き る も

の と す る 。

オ   居 住 系 サ ー ビ ス ( 療 養 介 護 、 共 同 生 活

介 護 、 施 設 入 所 支 援 、 旧 法 施 設 支 援 ( 入

所 ) 、 宿 泊 型 自 立 訓 練 、 共 同 生 活 援 助 )

        支 給 決 定 の 有 効 期 間 中 に お け る 各 月

に お け る 暦 日 数 を 支 給 量 と し て 定 め る 。

8   支 給 決 定 の 有 効 期 間

介 護 給 付 費 及 び 訓 練 等 給 付 費 に 係 る 支 給 決

定 の 有 効 期 間 は 、 障 害 程 度 区 分 や 介 護 を 行

う 者 の 状 況 等 の 支 給 決 定 を 行 っ た 際 に 勘 案

し た 事 項 が 変 化 す る こ と が あ る た め 、 市 町

村 が 障 害 者 等 の 状 況 を 的 確 に 把 握 し 、 提 供

さ れ て い る サ ー ビ ス の 適 合 性 を 確 認 す る と

と も に 、 適 切 な 障 害 程 度 区 分 や 支 給 量 に 見

直 し を 行 う た め 、 市 町 村 が 定 め る も の で あ

る 。 そ の 決 定 に あ た っ て は 、 支 給 決 定 に 際

し 勘 案 し た 状 況 が ど の 程 度 継 続 す る か と い

う 観 点 か ら 検 討 す る こ と と な る ( 例 え ば 、

障 害 の 状 況 に 変 化 が 見 込 ま れ る 場 合 に は 、

支 給 決 定 の 有 効 期 間 は 短 く す る こ と と な る 。

た だ し 、 障 害 程 度 区 分 の 認 定 を 行 う 場 合 は 、

市 町 村 審 査 会 に お け る 意 見 に 基 づ き 、 基 本

的 に は 障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 が 短 縮 さ れ 、

支 給 決 定 の 有 効 期 間 に 反 映 す る こ と と な

る 。 ) が 、 支 給 決 定 の 有 効 期 間 を 定 め る 趣

旨 か ら あ ま り に 長 い 期 間 と す る こ と は 適 切

で な い た め 、 厚 生 労 働 省 令 に お い て 定 め る

期 間 を 超 え て は な ら な い こ と と し て い る 。

    な お 、 支 給 決 定 期 間 の 終 了 に 際 し て は 、

改 め て 介 護 給 付 費 等 の 支 給 決 定 を 受 け る こ

と に よ り 継 続 し て サ ー ビ ス を 受 け る こ と が

可 能 で あ る ( た だ し 、 サ ー ビ ス の 種 類 ・ 形

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態 に よ り 、 利 用 期 間 に 制 限 を 設 け て い る も

の が あ る 。 ) 。

( 1 ) 基 本 的 な 考 え 方

支 給 決 定 の 有 効 期 間 は 、 原 則 と し て 障 害

程 度 区 分 の 有 効 期 間 ( 最 長 3 年 間 ) と 同

一 期 間 と す る 。 た だ し 、 居 宅 介 護 等 に あ

っ て は 、 利 用 す る サ ー ビ ス 量 が 比 較 的 短

期 間 に 変 わ り う る た め 、 支 給 決 定 の 有 効

期 間 を 最 長 1 年 間 と す る 。 ま た 、 自 立 訓

練 等 期 限 ( 標 準 利 用 期 間 ) を 設 定 す る サ

ー ビ ス に つ い て も 、 1 年 ご と に 訓 練 継 続

の 適 否 を 評 価 す る こ と が 適 当 で あ る こ と

か ら 、 支 給 決 定 の 有 効 期 間 を 最 長 1 年 間

と す る 。

な お 、 共 同 生 活 介 護 及 び 共 同 生 活 援 助 に

つ い て は 、 基 本 的 に は 最 長 3 年 間 と す る

が 、 地 域 移 行 型 ホ ー ム に 入 居 す る 者 に つ

い て は 、 最 長 2 年 間 の 支 給 決 定 を 行 う も

の と す る 。

( 2 ) 本 則 ( 旧 法 施 設 支 援 を 含 む 。 ) 上 の 取

扱 い

      支 給 決 定 を 行 っ た 日 か ら 当 該 日 が 属 す

る 月 の 末 日 ま で の 期 間 と 次 の 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス の 種 類 の 区 分 に 応 じ て 掲 げ る 期 間

の 範 囲 内 で 月 を 単 位 と し て 市 町 村 が 定 め

る 期 間 を 合 算 し た 期 間 と す る 。 た だ し 、

支 給 決 定 を 行 っ た 日 が 月 の 初 日 で あ る 場

合 は 、 次 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 の 区

分 に 応 じ て 掲 げ る 期 間 の 範 囲 内 で 月 を 単

位 と し て 市 町 村 が 定 め る 期 間 を 合 算 し た

期 間 と す る 。

ア   居 宅 介 護 、 重 度 訪 問 介 護 、 行 動 援 護 、

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児 童 デ イ サ ー ビ ス 、 短 期 入 所 、 重 度 障 害

者 等 包 括 支 援 、 自 立 訓 練 及 び 就 労 移 行 支

援 ( 養 成 施 設 を 除 く 。 )

        「 1 年 」

イ   療 養 介 護 、 生 活 介 護 、 共 同 生 活 介

護 、 施 設 入 所 支 援 、 旧 法 施 設 支 援 、 就 労

継 続 支 援 及 び 共 同 生 活 援 助

「 3 年 」

    ウ   就 労 移 行 支 援 ( 養 成 施 設 )

        「 5 年 」

          ※   養 成 課 程 の 年 数 ( 3 年 又 は 5

年 ) に 応 じ て 、 支 給 決 定 の 有 効 期 間 を 定 め

る 。

            ( 延 長 等 を 要 す る 事 情 が 生 じ た

場 合 は 、 そ の 都 度 、 支 給 決 定 を 更 新 す る 。 )

( 3 ) 運 用 に よ る 取 扱 い

      次 に 掲 げ る 場 合 は 、 ( 2 ) に か か わ ら

ず 、 月 を 単 位 と し て 市 町 村 が 定 め る 期 間

に つ い て は 、 そ れ ぞ れ に 掲 げ る 期 間 を 上

限 と す る 。

ア   共 同 生 活 介 護 ・ 共 同 生 活 援 助 ( 地 域

移 行 型 ホ ー ム に 限 る 。 )

「 2 年 」 ( 指 定 運 営 基 準 に 規 定 )

    イ   宿 泊 型 自 立 訓 練

        「 3 か 月 」

    ウ   就 労 継 続 支 援 B 型 ( 支 給 決 定 時 に 5

0 歳 未 満 の 者 に 限 る 。 )

  「 1 年 」

( 4 ) 経 過 措 置

平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 を 支 給 決 定 の 有 効

期 間 の 開 始 日 と す る 支 給 決 定 に つ い て は 、

次 回 の 支 給 決 定 時 期 を 平 準 化 す る 観 点 か

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ら 、 有 期 限 の サ ー ビ ス 、 運 用 上 有 効 期 間 の

上 限 を 設 定 す る ( 3 ) の サ ー ビ ス 及 び 支 援

費 制 度 に よ る 支 給 決 定 の 有 効 期 間 の 残 存 期

間 を 引 き 継 ぐ み な し 支 給 決 定 が 中 心 と な る

旧 法 施 設 支 援 を 除 き 、 次 の と お り 本 則 上 の

期 間 を 6 か 月 延 長 す る 。

市 町 村 は 、 当 該 期 間 の 範 囲 内 で 、 次 回 の

支 給 決 定 時 期 の 平 準 化 も 勘 案 し つ つ 、 支 給

決 定 の 有 効 期 間 を 設 定 す る も の と す る 。

※   当 該 経 過 措 置 を 定 め る 施 行 規 則 の 附

則 上 は 、 支 給 決 定 期 間 を 延 長 で き る サ ー

ビ ス 種 類 を 限 定 し な い が 、 運 用 上 は 、 本

項 の と お り 取 り 扱 う 。

※   平 準 化 を 行 う か ど う か 、 行 う 場 合 の

方 法 に つ い て は 市 町 村 の 任 意 。

ア   居 宅 介 護 、 重 度 訪 問 介 護 、 行 動 援 護 、

児 童 デ イ サ ー ビ ス 、 短 期 入 所 及 び 重 度 障

害 者 等 包 括 支 援

        「 1 年 」 → 「 1 年 6 か 月 」

イ   療 養 介 護 、 生 活 介 護 、 共 同 生 活 介

護 、 施 設 入 所 支 援 、 就 労 継 続 支 援 及 び 共

同 生 活 援 助

「 3 年 」 → 「 3 年 6 か 月 」

   

※ 市 町 村 に お け る 運 用 の 例

○  障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 ( 最 長 3 年 )

と 支 給 決 定 の 有 効 期 間 ( 最 長 3 年 ) が

同 じ サ ー ビ ス に つ い て は 、 各 申 請 者 の

平 準 化 し た 障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 に

合 わ せ て 支 給 決 定 の 有 効 期 間 を 設 定 す

る 。 《 例 : 7 か 月 か ら 4 2 か 月 の 3 6

か 月 間 に 平 準 化 》      

      ○   支 給 決 定 の 有 効 期 間 ( 最 長 期 間 )

が 1 年 の サ ー ビ ス に つ い て は 、 各 申 請

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者 の 平 準 化 し た 障 害 程 度 区 分 の 有 効 期

間 を 踏 ま え て 、 各 々 の 支 給 決 定 の 有 効

期 間 を 設 定 ( 年 を 基 準 に し て 同 じ 月 数

を プ ラ ス マ イ ナ ス ) し 、 障 害 程 度 区 分

の 有 効 期 間 の 終 期 と 、 1 年 ご と に 支 給

決 定 し て い っ た 場 合 の 有 効 期 間 の 終 期

を 合 わ せ る 。 《 例 : 7 か 月 か ら 1 8 か

月 の 1 2 か 月 間 に 平 準 化 》

( 5 ) 具 体 的 な 取 扱 い ( 運 用 )

ア   障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 ご と に 支 給

決 定 を 行 う も の と す る が 、

      ・   受 給 者 の 管 理 上 、 一 人 の 利 用 者 に

つ い て 必 要 以 上 に 異 な る 支 給 決 定 の 有

効 期 間 ( 終 期 ) が 設 定 さ れ る こ と は 好

ま し く な い こ と 、

      ・   支 給 決 定 の 更 新 時 に は 、 サ ー ビ ス

の 組 み 合 わ せ の 適 否 に つ い て も 改 め て

評 価 す る こ と が 適 当 な 場 合 が あ る こ と

      か ら 、 運 用 上 、 次 の サ ー ビ ス グ ル ー プ

に つ い て は 、 原 則 と し て 、 そ れ ぞ れ の グ

ル ー プ ご と に 有 効 期 間 の 終 期 を 合 わ せ る

も の と す る 。

        ①   居 宅 介 護 、 重 度 訪 問 介 護 、 行 動

援 護 、 児 童 デ イ サ ー ビ ス 及 び 短 期 入 所

    ②   生 活 介 護 、 旧 法 施 設 支 援 ( 通

所 ) 、 自 立 訓 練 、 就 労 移 行 支 援 及 び 就

労 継 続 支 援

イ   施 設 入 所 支 援 は 、 そ の 他 の 施 設 障 害 福

祉 サ ー ビ ス に 係 る 支 給 決 定 の 有 効 期 間 を

超 え な い こ と 。 ( 通 常 は 同 一 の 有 効 期 間

で 支 給 決 定 )

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例1)訪問系サービスを途中から併給する場合

居宅介護

支給決定18.10▽

支給決定19.10▽

行動援護

支給決定19.4▽

例2)入所による自立訓練を経て地域移行する場合

自立訓練

支給決定18.10▽

支給決定19.10▽

施設入所支援支給決定20.4▽

就労継続支援(B型)

共同生活援助

取消決定21.4▽

就労移行支援

×

居宅介護の支給決定の有効期間に合わせて支給決定を行う。

施設入所支援は、自立訓練の支給決定の有効期間に合わせて支給決定を行う。

(サービスの種類の追加)

支給決定20.10▽

変更決定21.4▽

(支給量の変更)

支給決定の有効期間の満了前に利用するサービスの種類を切り替える場合は、従前の支給決定を取り消し、今後利用するサービスについて新たな支給決定を行う。

支給量の変更時には、支給決定の有効期間は変えない。

(一般雇用)

支給決定21.4▽

(サービスの種類の切り替え)

例3)日中活動サービスを最初から併給する場合

就労継続支援(B型)

支給決定18.10▽

支給決定19.10▽自立訓練

(生活訓練)

例4)日中活動サービスを途中から併給する場合

生活介護

支給決定18.10▽

支給決定19.10▽

自立訓練の支給決定の有効期間に合わせ、有効期間を設定する。

当初の有効期間を変更する必要はないが、併給を踏まえて必要な変更決定等を行う。

支給決定20.10▽

自立訓練(生活訓練)

変更決定19.10▽

(支給量の変更) ×取消決定20.10▽

就労継続支援(B型)

支給決定20.10▽

9   支 給 決 定 ( 却 下 決 定 ) の 通 知

    市 町 村 は 、 支 給 申 請 に つ い て 、 支 給 又 は

却 下 を 決 定 し た 場 合 は 、 そ の 旨 及 び 必 要 な

事 項 を 申 請 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

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( 1 ) 支 給 決 定 通 知 書 の 記 載 事 項 の 例

    ア   受 給 者 証 番 号

    イ   支 給 決 定 障 害 者 ( 保 護 者 ) 氏 名

    ウ   支 給 決 定 に 係 る 障 害 児 氏 名

    エ   支 給 決 定 日

    オ   障 害 程 度 区 分 及 び そ の 有 効 期 間 ( 別

に 通 知 す る 場 合 を 除 く 。 介 護 給 付 の み 。 )

    カ   支 給 決 定 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の

種 類 、 内 容 及 び 支 給 量

    キ   支 給 決 定 の 有 効 期 間

    ク   利 用 者 負 担 上 限 月 額 及 び そ の 適 用 期

    ケ   特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 額 及 び そ の

適 用 期 間 ( 施 設 入 所 支 援 又 は 旧 法 施 設 支

援 ( 旧 知 的 障 害 者 通 勤 寮 を 除 く 入 所 ) )

に 係 る 支 給 決 定 に お い て 当 該 申 請 が 併 せ

て 行 わ れ て い る 場 合 )

    ( 以 下 は 療 養 介 護 の 場 合 に 記 載 す る 。 )

    コ   公 費 負 担 者 番 号

    サ   公 費 受 給 者 番 号

    シ   療 養 介 護 医 療 に 係 る 負 担 上 限 月 額 及

び そ の 適 用 期 間

    ス   処 分 に 対 す る 審 査 請 求 及 び 取 消 訴 訟

に 関 す る 教 示

    セ   そ の 他 必 要 な 事 項

( 2 ) 支 給 申 請 却 下 通 知 書 の 記 載 事 項 の 例

    ア   申 請 者 氏 名

    イ   支 給 申 請 の 内 容 、 申 請 を 却 下 す る 旨

及 び そ の 理 由

    ウ   処 分 に 対 す る 審 査 請 求 及 び 取 消 訴 訟

に 関 す る 教 示

119

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10   支 給 決 定 の 変 更

    支 給 決 定 障 害 者 等 は 、 現 に 受 け て い る 支

給 決 定 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 、 支

給 量 そ の 他 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 を

変 更 す る 必 要 が あ る と き は 、 厚 生 労 働 省 令

で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 町 村 に 対 し 、 当

該 支 給 決 定 の 変 更 の 申 請 を す る こ と が で き

る ( 法 第 2 4 条 第 1 項 ) 。

    ま た 、 市 町 村 は 、 変 更 の 申 請 又 は 職 権 に

よ り 、 法 第 2 2 条 第 1 項 の 厚 生 労 働 省 令 で

定 め る 事 項 ( い わ ゆ る 「 勘 案 事 項 」 ) を 勘

案 し 、 支 給 決 定 障 害 者 等 に つ き 、 必 要 が あ

る と 認 め る と き は 、 支 給 決 定 の 変 更 を 行 う

こ と が で き る ( 法 第 2 4 条 第 2 項 ) 。

( 1 ) 変 更 申 請 で き る 事 項 ( 則 第 1 6 条 )

      支 給 量

        ※   障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 は 、 支

給 決 定 を 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 ご と

に 行 う こ と か ら 変 更 の 対 象 と な ら ず 、

利 用 す る サ ー ビ ス の 種 類 を 変 え る 場 合

は 、 新 た に 利 用 す る サ ー ビ ス に つ い て

は 新 た な 支 給 決 定 に よ り 、 取 り 止 め る

サ ー ビ ス に つ い て は 支 給 決 定 の 取 消 し

に よ り 行 う ( 市 町 村 に お い て 変 更 手 続

に 準 じ て 一 体 的 な 手 続 で 行 う こ と は 可

能 。 ) 。

        ※   障 害 程 度 区 分 の 変 更 は 、 職 権 若

し く は 支 給 量 の 変 更 申 請 に 基 づ き 支 給

決 定 の 変 更 を 行 う 場 合 、 又 は 新 た な サ

ー ビ ス 種 類 の 支 給 申 請 が あ っ た 場 合 に 、

必 要 に 応 じ て 行 う こ と と な る ( 下 記

( 3 ) イ 参 照 ) 。

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( 2 ) 変 更 申 請

      支 給 決 定 の 変 更 の 申 請 を し よ う と す る

支 給 決 定 障 害 者 等 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載 し た 申 請 書 を 市 町 村 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。

ア   変 更 申 請 書 の 記 載 事 項 ( 則 第 1 7

条 )

( ア ) 申 請 を 行 う 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者

の 氏 名 、 居 住 地 、 生 年 月 日 及 び 連 絡 先

      ( イ ) 申 請 に 係 る 障 害 者 等 が 障 害 児 の 場

合 は 、 障 害 児 の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 保 護

者 と の 続 柄

( ウ ) 申 請 に 係 る 障 害 者 等 の 介 護 給 付 費 等 の

受 給 の 状 況

( エ ) 申 請 に 係 る 障 害 児 が 現 に 障 害 児 施 設 を

利 用 し て い る 場 合 に は 、 そ の 利 用 状 況

( オ ) 申 請 に 係 る 障 害 者 が 現 に 介 護 保 険 法 の

規 定 に よ る 保 険 給 付 に 係 る 居 宅 サ ー ビ ス

( 同 法 第 8 条 第 1 項 に 規 定 す る 居 宅 サ ー

ビ ス の う ち 、 同 条 第 2 項 に 規 定 す る 訪 問

介 護 、 同 条 第 7 項 に 規 定 す る 通 所 介 護 及

び 同 条 第 9 項 に 規 定 す る 短 期 入 所 生 活 介

護 に 限 る 。 ) を 利 用 し て い る 場 合 に は 、

そ の 利 用 状 況

      ( カ ) 申 請 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 具

体 的 内 容

      ( キ ) 心 身 の 状 況 の 変 化 そ の 他 の 当 該 申

請 を 行 う 原 因 と な っ た 事 由

      ( ク ) そ の 他 必 要 な 事 項

    イ   変 更 申 請 書 の 記 載 方 法 ( 様 式 例 に 基

づ く )

      ( ア ) 変 更 の 理 由

          心 身 の 状 況 や 介 護 を 行 う 者 の 状 況

の 変 化 な ど 、 支 給 量 の 変 更 を 要 す る こ と

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と な っ た 具 体 的 な 理 由 を 記 載 す る 。

( イ ) 変 更 を 申 請 す る サ ー ビ ス の 種 類

    現 に 支 給 決 定 を 受 け て い る 障 害 福 祉

サ ー ビ ス の う ち 支 給 量 の 変 更 を 希 望 す

る も の を 選 択 す る 。

( ウ ) 申 請 に 係 る 具 体 的 内 容

    希 望 す る 変 更 後 の 一 月 当 た り の 支 給

量 を 記 載 す る 。

( エ ) そ の 他 事 項

( 支 給 申 請 書 の 記 載 方 法 を 参 照 。 )

( 3 ) 変 更 決 定 の 手 続

    ア   調 査

        市 町 村 は 、 支 給 量 の 変 更 の 決 定 ( 障

害 程 度 区 分 の 変 更 の 認 定 を 含 む 。 ) の た

め に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 支 給 申

請 時 に 準 じ て 、 障 害 者 等 又 は 障 害 児 の 保

護 者 に 面 接 し 、 次 の 事 項 に つ い て 調 査 を

行 う も の と す る 。

( ア ) 当 該 障 害 者 等 の 心 身 の 状 況

( イ ) 当 該 障 害 者 等 の 置 か れ て い る 環 境

( ウ ) 当 該 障 害 者 等 の 介 護 を 行 う 者 の 状 況

( エ ) 当 該 障 害 者 等 に 関 す る 保 健 医 療 サ ー

ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス 等 の 利 用 の 状 況

( オ ) 当 該 障 害 者 等 又 は 障 害 児 の 保 護 者 の

障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 意 向

の 具 体 的 内 容

    イ   障 害 程 度 区 分 の 変 更 認 定

        市 町 村 は 、 支 給 量 の 変 更 の 決 定 を 行

う に 当 た り 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

障 害 程 度 区 分 の 変 更 の 認 定 を 行 う こ と が

で き る 。

※   支 給 量 の 変 更 申 請 に 際 し て 、 障 害

程 度 区 分 の 変 更 の 必 要 性 が 特 に 問 題 と

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な る も の と し て は 、 障 害 程 度 区 分 が 支

給 量 に 密 接 に 関 連 す る 居 宅 介 護 等 の 訪

問 系 サ ー ビ ス が 想 定 さ れ る 。

        実 際 に 変 更 の 認 定 手 続 を 行 う か ど う

か は 、 個 別 具 体 の ケ ー ス に 応 じ て 市 町 村

が 必 要 性 を 判 断 す る こ と と な る が 、 基 本

的 に は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 が 心 身 の 状 況

の 変 化 を 申 し 立 て て お り 、 相 当 と 認 め ら

れ る こ と が 判 断 の 目 安 と し て 考 え ら れ る 。

          ※   支 給 決 定 障 害 者 等 が 心 身 の 状

況 の 変 化 を 申 し 立 て て い る 場 合 で も 、

現 に 認 定 さ れ て い る 障 害 程 度 区 分 等 を

勘 案 し 、 変 更 申 請 が あ っ た 支 給 量 が 支

給 決 定 さ れ る と 見 込 ま れ る 場 合 に は 、

必 ず し も 障 害 程 度 区 分 の 変 更 の 認 定 は

必 要 な い ( そ の 場 合 の 障 害 程 度 区 分 の

認 定 は 、 認 定 の 有 効 期 間 の 満 了 時 又 は

介 護 給 付 費 に 係 る 他 の 障 害 福 祉 サ ー ビ

ス の 支 給 申 請 時 に 行 う 。 )

          ※   障 害 程 度 区 分 の 変 更 の 認 定 の

有 効 期 間 は 、 新 た な 認 定 と 同 様 に 設 定

す る ( 現 に 認 定 さ れ て い た 障 害 程 度 区

分 の 有 効 期 間 の 残 存 期 間 で は な い こ

と 。 ) 。

※   既 に 障 害 程 度 区 分 の 認 定 及 び 支 給

決 定 を 受 け て 介 護 給 付 費 に 係 る 障 害 福

祉 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 者 か ら 、 異

な る 種 類 の 介 護 給 付 費 に 係 る 障 害 福 祉

サ ー ビ ス の 利 用 に 係 る 支 給 申 請 が あ っ

た 場 合 も 、 同 様 の 考 え 方 に よ り 、 必 要

に 応 じ て 変 更 の 認 定 を 行 う 。

ウ   変 更 の 決 定

        支 給 決 定 時 と 同 様 、 勘 案 事 項 を 勘 案

し 、 当 該 市 町 村 の 支 給 決 定 基 準 等 に 照 ら

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し て 変 更 の 要 否 又 は 変 更 後 の 支 給 量 を 決

定 す る 。

      ( ア ) 変 更 年 月 日 ( 変 更 内 容 の 適 用 年 月

日 )

          支 給 量 は 一 月 を 単 位 と し て 定 め る

た め 、 変 更 後 の 支 給 量 は 、 原 則 と し て 変

更 を 決 定 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 の 初 日

か ら 適 用 す る も の と す る 。 た だ し 、 変 更

の 決 定 に 係 る 障 害 者 等 の 心 身 の 状 況 、 介

護 を 行 う 者 の 状 況 等 か ら 緊 急 に 支 給 量 を

変 更 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、 市 町 村 の 判

断 に よ り 、 変 更 の 申 請 の あ っ た 月 か ら 適

用 す る こ と と し て も 差 し 支 え な い も の と

す る 。

          ※   月 の 途 中 で 障 害 程 度 区 分 が 変

更 さ れ た 場 合 の 報 酬 区 分 の 適 用 に つ い

て は 、 月 単 位 の 適 用 と せ ず 、 変 更 の 前

後 に お け る そ れ ぞ れ の 区 分 に 応 じ て 日

単 位 で 報 酬 区 分 を 適 用 し 、 算 定 す る 。

      ( イ ) 有 効 期 間

          変 更 後 の 支 給 量 が 適 用 さ れ る 期 間

( 有 効 期 間 ) は 、 変 更 に 係 る 支 給 決 定 の

有 効 期 間 の 末 日 ま で と す る ( 支 給 決 定 の

有 効 期 間 は 変 更 さ れ な い 。 ) 。

    エ   変 更 決 定 の 通 知 及 び 受 給 者 証 の 記 載

変 更

      ( ア ) 変 更 決 定 及 び 受 給 者 証 提 出 の 通 知

          市 町 村 は 、 支 給 決 定 の 変 更 の 決 定

を 行 っ た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 面 に よ り 支 給 決 定 障 害 者 等 に 通 知

し て 、 受 給 者 証 の 提 出 を 求 め る ( 則 第 1

8 条 第 1 項 ) 。 た だ し 、 支 給 決 定 障 害 者

等 の 受 給 者 証 が 既 に 市 町 村 に 提 出 さ れ て

い る と き は 、 提 出 に 係 る 記 載 は 要 し な い

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( 則 第 1 8 条 第 2 項 ) 。

        a   支 給 決 定 の 変 更 の 決 定 を 行 っ た

        b   受 給 者 証 の 提 出 の 必 要 が あ る 旨

        c   受 給 者 証 の 提 出 先 及 び 提 出 期 限

( イ ) 受 給 者 証 の 記 載 の 変 更

市 町 村 は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 か ら 受 給

者 証 が 提 出 を 受 け た と き は 、 変 更 後 の

支 給 量 、 障 害 程 度 区 分 の 変 更 の 認 定 を

行 っ た 場 合 は 変 更 後 の 障 害 程 度 区 分 及

び そ の 有 効 期 間 を 記 載 し 、 支 給 決 定 障

害 者 等 に 返 却 す る 。

            ※   記 載 の 方 法 は 、 「 Ⅹ   受 給

者 証 の 交 付 」 を 参 照 。

11   支 給 決 定 に 関 す る 事 項 の 変 更 の 届 出

( 1 ) 氏 名 、 居 住 地 等 の 変 更 の 届 出

受 給 者 証 の 交 付 を 受 け た 支 給 決 定 障 害 者 等

が 、 支 給 決 定 期 間 内 に お い て 、 氏 名 そ の

他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 を 変 更 し た

と き は 、 速 や か に 、 受 給 者 証 を 添 え て 、

そ の 旨 を 届 け 出 な け れ ば な ら な い ( 令 第

1 5 条 、 則 第 2 1 条 ・ 2 2 条 ) 。

    ア   厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項

        ①   支 給 決 定 障 害 者 等 の 居 住 地 及 び

連 絡 先

        ②   障 害 児 の 場 合 は 障 害 児 の 氏 名 、

保 護 者 と の 続 柄

        ③   負 担 上 限 月 額 の 算 定 の た め に 必

要 な 事 項

    イ   届 出 の 手 続

        次 の 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 ( 様 式 第

1 3 号 ) に 受 給 者 証 を 添 え て 市 町 村 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 届 出 書 に は 、 変

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更 内 容 を 証 す る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な

ら な い が 、 市 町 村 が 公 簿 等 に よ っ て 確 認

で き る と き は 省 略 さ せ て も 差 し 支 え な

い 。

        ①   支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏 名 、 居 住

地 、 生 年 月 日 及 び 連 絡 先

        ②   障 害 児 で あ る 場 合 に お い て は 、

障 害 児 の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 保 護 者 と

の 続 柄

        ③   変 更 し た 事 項 と そ の 変 更 内 容

        ④   そ の 他 必 要 な 事 項

    ※   他 の 市 町 村 の 区 域 に 居 住 地 を 変 更

し た 場 合 に つ い て は 、 「 第 8   転 出 ・

転 入 時 の 事 務 」 を 参 照 。

( 2 ) 変 更 事 項 の 受 給 者 証 へ の 記 載

    市 町 村 は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 か ら 居 住

地 等 の 変 更 の 届 出 が あ っ た と き は 、 受 給

者 証 に そ の 旨 を 記 載 す る と と も に 、 そ の

者 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。

      な お 、 「 居 住 地 欄 」 へ の 加 除 訂 正 等 の

記 載 が 難 し い 場 合 に は 、 「 予 備 欄 」 を 活

用 す る 。

12   支 給 決 定 の 取 消 し

    支 給 決 定 を 行 っ た 市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る

場 合 に は 、 当 該 支 給 決 定 を 取 り 消 す こ と が

で き る ( 法 第 2 5 条 第 1 項 ) 。

支 給 決 定 の 取 消 し を 行 っ た 市 町 村 は 、 厚 生

労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 取 消

し に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 に 対 し 受 給 者 証

の 返 還 を 求 め る も の と す る ( 法 第 2 5 条 第

2 項 ) 。

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( 1 ) 支 給 決 定 の 取 消 し が で き る 場 合 ( 法 第

2 5 条 第 1 項 各 号 、 令 第 1 4 条 )

ア   支 給 決 定 に 係 る 障 害 者 等 が 、 指 定 障

害 福 祉 サ ー ビ ス 等 及 び 基 準 該 当 障 害 福 祉

サ ー ビ ス を 受 け る 必 要 が な く な っ た と 認

め る と き 。

  イ   支 給 決 定 障 害 者 等 が 、 支 給 決 定 の 有

効 期 間 内 に 、 当 該 市 町 村 以 外 の 市 町 村 の

区 域 内 に 居 住 地 を 有 す る に 至 っ た と 認 め

る と き ( 支 給 決 定 に 係 る 障 害 者 が 特 定 施

設 ( 居 住 地 特 例 が 適 用 さ れ る 施 設 ) に 入

所 す る こ と に よ り 当 該 市 町 村 以 外 の 市 町

村 の 区 域 内 に 居 住 地 を 有 す る に 至 っ た と

認 め る と き を 除 く 。 ) 。

    ウ   支 給 決 定 に 係 る 障 害 者 等 又 は 障 害 児

の 保 護 者 が 、 正 当 な 理 由 な し に 障 害 程 度

区 分 の 認 定 又 は 支 給 要 否 決 定 の た め の 調

査 に 応 じ な い と き 。

    エ   支 給 決 定 障 害 者 等 が 、 支 給 決 定 の 申

請 又 は 支 給 決 定 の 変 更 の 申 請 に 関 し 、 虚

偽 の 申 請 を し た と き 。

( 2 ) 支 給 決 定 の 取 消 日

    ア   転 出 に よ る 場 合 ( ( 1 ) の イ )

        原 則 と し て 、 転 出 日 の 翌 日 を 支 給 決

定 取 消 日 と す る ( 取 消 日 の 前 日 で 支 給 決

定 の 有 効 期 間 が 終 了 ) 。 た だ し 、 転 出 先

に お い て 転 出 日 と 同 日 ( 転 入 日 ) か ら 支

給 を 行 う 場 合 に は 転 出 日 を 支 給 決 定 取 消

日 と す る 。

い ず れ に し て も 、 適 宜 利 用 者 及 び 転 出

先 市 町 村 の 連 絡 調 整 を 行 い な が ら 、 サ ー

ビ ス の 継 続 利 用 に 支 障 が な い よ う 留 意 す

る 必 要 が あ る 。

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    イ   転 出 以 外 の 場 合 ( ( 1 ) の ア 、 ウ 、

エ )

        当 該 事 由 に よ り 取 消 し を 決 定 し た 日

( 3 ) 支 給 決 定 の 取 消 し の 通 知

      市 町 村 は 、 支 給 決 定 の 取 消 し を 行 っ た

と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 面

に よ り 支 給 決 定 障 害 者 等 に 通 知 し 、 受 給

者 証 の 返 還 を 求 め る も の と す る ( 則 第 2

0 条 第 1 項 ) 。 た だ し 、 支 給 決 定 障 害 者

等 の 受 給 者 証 が 既 に 市 町 村 に 提 出 さ れ て

い る と き は 、 提 出 に 係 る 記 載 は 要 し な い

( 則 第 2 0 条 第 2 項 ) 。

①   支 給 決 定 の 取 消 し を 行 っ た 旨

      ②   受 給 者 証 の 返 還 の 必 要 が あ る 旨

      ③   受 給 者 証 の 返 還 先 及 び 返 還 期 限

ア   支 給 決 定 取 消 通 知 書 の 記 載 事 項 ( 様

式 例 に 基 づ く )

( ア ) 受 給 者 証 番 号

      ( イ ) 支 給 決 定 障 害 者 ( 保 護 者 ) 氏 名

      ( ウ ) 支 給 決 定 取 消 日

  ( エ ) 支 給 決 定 に 係 る 障 害 児 氏 名

( オ ) 取 消 理 由

( カ ) 受 給 者 証 返 還 先

      ( キ ) 受 給 者 証 返 還 期 限

イ   記 載 方 法

( ア ) 受 給 者 証 番 号

当 該 取 消 し に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受

給 者 証 番 号 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 支 給 決 定 障 害 者 ( 保 護 者 ) 氏 名

当 該 取 消 し 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏

名 を 記 載 す る 。

      ( ウ ) 支 給 決 定 取 消 日

支 給 決 定 取 消 日 は 、 当 該 支 給 決 定 の 効 力

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が 消 滅 す る 日 を 記 載 す る 。

  ( エ ) 支 給 決 定 に 係 る 障 害 児 氏 名

当 該 取 消 し に 係 る 障 害 児 の 氏 名 を 記 載 す

る 。

( オ ) 取 消 理 由

当 該 支 給 決 定 を 取 り 消 し た 理 由 を 記 載 す

る 。

( カ ) 受 給 者 証 返 還 先

当 該 取 消 し に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 が 、

受 給 者 証 を 容 易 に 返 還 で き る よ う 所 管

部 署 の 名 称 、 住 所 及 び 電 話 番 号 を 明 示

す る 。

      ( キ ) 受 給 者 証 返 還 期 限

受 給 者 証 の 返 還 期 限 を 記 載 す る 。

          な お 、 具 体 的 な 返 還 期 限 に つ い て

は 、 各 市 町 村 の 判 断 で 設 定 す る こ と に

な る 。

13   支 給 決 定 の 更 新

    7 に 記 載 し た と お り 、 支 給 決 定 の 有 効 期

間 が 終 了 し た 場 合 に お い て 、 支 給 決 定 障 害

者 等 が 引 き 続 き 当 該 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利

用 を 希 望 す る と き は 、 市 町 村 は 、 支 給 決 定

障 害 者 等 か ら の 支 給 申 請 に 基 づ き 、 勘 案 事

項 等 を 勘 案 し た 結 果 、 サ ー ビ ス の 利 用 継 続

の 必 要 性 が 認 め ら れ れ ば 、 改 め て 支 給 決 定

を す る こ と が で き る ( こ の 支 給 決 定 を 以 下

「 支 給 決 定 の 更 新 」 と い う 。 ) 。

    支 給 決 定 の 更 新 に 当 た っ て は 、 以 下 の こ

と に 留 意 す る 。

( 1 ) 障 害 程 度 区 分 と の 関 係

      介 護 給 付 費 に 係 る 支 給 決 定 に つ い て は

障 害 程 度 区 分 の 認 定 が 必 要 で あ る こ と か

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ら 、 支 給 決 定 の 更 新 に 当 た っ て は 、 障 害

程 度 区 分 の 有 効 期 間 の 範 囲 内 で 行 う か 、

改 め て 障 害 程 度 区 分 の 認 定 を す る 必 要 が

あ る 。

   

ア   障 害 程 度 区 分 の 認 定 を 要 し な い 場 合

        障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 が 3 年 で あ

る の に 対 し 、 居 宅 介 護 の 支 給 決 定 を 1 年

の 有 効 期 間 で 行 っ て い る 場 合 な ど 、 認 定

さ れ て い る 障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 の 範

囲 内 で 支 給 決 定 の 更 新 を す る こ と が で き

る と き は 、 障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 の 範

囲 内 か つ 当 該 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 係 る 支

給 決 定 の 有 効 期 間 ( 最 長 期 間 ) の 範 囲 内

で 支 給 決 定 の 更 新 を 行 う 。

   

イ   障 害 程 度 区 分 の 認 定 の 更 新 を 行 う 場 合

      ( ア ) 障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 と 支 給 決

定 の 有 効 期 間 の 終 期 が 同 じ 場 合

障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 と 同 期 間 で 支

給 決 定 を 行 っ て い る 場 合 な ど 、 障 害 程

度 区 分 の 有 効 期 間 と 支 給 決 定 の 有 効 期

間 の 終 期 が 同 じ 場 合 は 、 支 給 決 定 の 更

新 に 際 し て 改 め て 障 害 程 度 区 分 の 認 定

が 必 要 で あ る た め 、 当 初 の 支 給 決 定 手

続 と 同 様 の 手 続 に よ り 障 害 程 度 区 分 の

認 定 を 行 う も の と す る ( 当 該 認 定 を 以

下 「 障 害 程 度 区 分 の 更 新 認 定 」 と い

う 。 ) 。

こ の 場 合 の 障 害 程 度 区 分 の 更 新 認 定 の

有 効 期 間 の 開 始 日 は 、 原 則 と し て 、 更

新 前 の 障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 の 満 了

日 の 翌 日 と す る 。

      ( イ ) 障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 と 支 給 決

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定 の 有 効 期 間 の 終 期 が 異 な る 場 合

障 害 程 度 区 分 の 更 新 認 定 を 要 す る 場 合

は 、 障 害 程 度 区 分 の 有 効 期 間 の 終 期 と

支 給 決 定 の 有 効 期 間 の 終 期 が 一 致 し て

い る の が 通 常 と 考 え ら れ る が 、 障 害 程

度 区 分 の 有 効 期 間 の 範 囲 内 で 支 給 決 定

を し 、 又 は 更 新 し た 結 果 、 障 害 程 度 区

分 の 有 効 期 間 の 残 存 期 間 が あ り 、 当 該

残 存 期 間 が 支 給 決 定 の 更 新 を 行 お う と

す る 有 効 期 間 よ り も 著 し く 短 い 場 合

( 3 か 月 以 下 を 目 安 ) は 、 障 害 程 度 区

分 の 更 新 認 定 を で き る も の と す る 。

こ の 場 合 の 障 害 程 度 区 分 の 更 新 認 定 の

有 効 期 間 の 開 始 日 は 、 原 則 と し て 、 更

新 後 の 支 給 決 定 の 有 効 期 間 の 開 始 日 と

合 わ せ る も の と す る 。

( 2 ) 支 給 決 定 の 更 新 に 係 る 利 用 期 間 の 取 扱

      自 立 訓 練 等 有 期 限 の 訓 練 等 給 付 に 係 る

障 害 福 祉 サ ー ビ ス な ど 、 以 下 に 掲 げ る 支

給 決 定 の 更 新 に 際 し て は 、 標 準 的 な 利 用

期 間 を 念 頭 に 置 く ほ か 、 利 用 継 続 の 必 要

性 に つ い て 十 分 な 評 価 検 討 を 行 う 必 要 が

あ る 。

    ア   自 立 訓 練 等 の 標 準 利 用 期 間 が 設 定 さ

れ て い る サ ー ビ ス

    自 立 訓 練 等 の 標 準 利 用 期 間 が 設 定 さ れ

て い る サ ー ビ ス に つ い て は 、 サ ー ビ ス の

長 期 化 を 回 避 す る た め 、 標 準 利 用 期 間 を

設 定 す る と と も に 、 当 初 支 給 決 定 期 間 は

1 年 間 ま で と し て い る 。 こ の 1 年 間 の 利

用 期 間 で は 、 十 分 な 成 果 が 得 ら れ ず 、 か

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つ 、 引 き 続 き サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と に

よ る 改 善 効 果 が 具 体 的 に 見 込 ま れ る 場 合

に は 、 標 準 利 用 期 間 の 範 囲 内 で 、 1 年 ご

と に 支 給 決 定 期 間 の 更 新 が 可 能 で あ る 。

な お 、 標 準 利 用 期 間 を 超 え て 、 さ ら に サ

ー ビ ス の 利 用 が 必 要 な 場 合 に つ い て は 、

市 町 村 審 査 会 の 個 別 審 査 を 経 て 、 必 要 性

が 認 め ら れ た 場 合 に 限 り 、 最 大 1 年 間 の

更 新 が 可 能 で あ る ( 原 則 1 回 ) 。

※ 標 準 利 用 期 間

① 自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 )

    1 年 6 か 月 間

          ② 自 立 訓 練 ( 生 活 訓 練 )

2 年 間 ( 長 期 入 院 又 は 入 所 し て い た

者 に つ い て は 、 3

年 間 )

③ 就 労 移 行 支 援

  2 年 間 ( あ ん 摩 マ ッ サ ー ジ 指 圧 師 、

は り 師 又 は き ゅ う 師 の 資 格 取 得 を 目

的 と す る 養 成 施 設 を 利 用 す る 場 合 は 、

3 年 間 又 は 5 年 間 )

イ   宿 泊 型 自 立 訓 練

宿 泊 型 自 立 訓 練 は 、 現 行 制 度 に お け る 精

神 障 害 者 生 活 訓 練 施 設 等 の 機 能 を 踏 ま え 、

日 中 、 一 般 就 労 や 外 部 の 障 害 福 祉 サ ー ビ

ス を 利 用 し て い る 者 を 対 象 と し て 、 一 定

期 間 、 夜 間 の 居 住 の 場 を 提 供 し 、 帰 宅 後

に 生 活 能 力 等 の 維 持 ・ 向 上 の た め の 訓 練

を 行 う と と も に 、 地 域 移 行 に 向 け た 関 係

機 関 と の 連 絡 調 整 等 を 行 い 、 積 極 的 な 地

域 移 行 の 促 進 を 図 る も の と し て 類 型 化 し

て い る 。

利 用 期 間 は 、 上 記 に か か わ ら ず 原 則 1 年

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間 と し 、 市 町 村 は 、 利 用 開 始 か ら 3 か 月

ご と に 利 用 継 続 の 必 要 性 に つ い て 確 認 し 、

支 給 決 定 の 更 新 を 行 う 。

な お 、 1 年 を 超 え て 支 給 決 定 の 更 新 を 行

お う と す る 場 合 に は 、 市 町 村 審 査 会 の 意

見 を 聴 く も の と す る 。

   

ウ   就 労 継 続 支 援

        就 労 継 続 支 援 事 業 の 対 象 者 は 、 「 通

常 の 事 業 所 に 雇 用 さ れ る こ と が 困 難 な 障

害 者 」 と さ れ て い る こ と か ら 、 本 事 業 利

用 者 ( A 型 ・ B 型 と も ) の 支 給 決 定 の 更

新 の 段 階 で 、 地 域 自 立 支 援 協 議 会 や 障 害

者 雇 用 支 援 合 同 会 議 等 に お い て 、 そ れ ま

で の 利 用 実 績 、 サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 に よ

る 評 価 等 を 踏 ま え 、 一 般 就 労 や 他 の 事 業

の 利 用 の 可 能 性 を 検 討 し 、 更 新 の 要 否 を

判 断 す る こ と と す る 。

   

エ   共 同 生 活 介 護 及 び 共 同 生 活 援 助 に お

け る 地 域 移 行 型 ホ ー ム

        地 域 移 行 型 ホ ー ム は 、 入 所 ・ 入 院 か

ら 地 域 生 活 へ の 移 行 プ ロ セ ス を 支 え る 経

過 的 な 利 用 施 設 ( 共 同 生 活 住 居 ) と 位 置

付 け 、 以 下 の 条 件 を 満 た す 場 合 に 利 用 を

限 定 し て い る 。

・ 利 用 者 は 、 日 中 、 外 部 の 事 業 所 等 へ

通 う

・ 経 過 的 な 利 用 と す る ( 原 則 2 年 間 )

・ 地 域 住 民 と の 交 わ り を 確 保 す る

・ 居 住 の 場 と し て ふ さ わ し い 環 境 を 確

保 す る

・ 地 域 の サ ー ビ ス 整 備 量 が 十 分 で な い

場 合 に 限 る

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        し た が っ て 、 2 年 間 を 超 え て 支 給 決

定 の 更 新 の 申 請 が あ っ た 場 合 に は 、 市 町

村 は 、 真 に 必 要 や む を 得 な い 事 情 が あ る

か ど う か を 十 分 に 確 認 し 、 真 に や む を 得

な い 場 合 に 限 っ て 必 要 最 小 限 の 有 効 期 間

で 更 新 す る と と も に 、 で き る だ け 早 期 に

本 来 の 地 域 移 行 が で き る よ う 必 要 な 調 整

を 行 う こ と 。

( 3 ) 支 給 決 定 の 更 新 の 手 続

      「 支 給 決 定 の 更 新 」 は 、 通 常 の 支 給 決

定 と し て 行 う も の で あ る が 、 支 給 決 定 に 係

る 障 害 者 等 の サ ー ビ ス 利 用 に 支 障 が 生 じ な

い よ う 、 更 新 前 の 支 給 決 定 の 有 効 期 間 が 満

了 す る ま で に 障 害 程 度 区 分 の 認 定 ( 必 要 な

場 合 に 限 る 。 ) を 含 め て 支 給 決 定 の 更 新 手

続 が 終 了 す る よ う 留 意 す る 必 要 が あ る 。

制 度 上 、 支 給 決 定 の 有 効 期 間 の 満 了 す る

日 の 何 日 前 ま で に 更 新 に 係 る 支 給 申 請 を す

る こ と は 定 め ら れ て い な い の で 、 市 町 村 は 、

各 々 が 定 め る 支 給 決 定 に 係 る 行 政 手 続 法 上

の 標 準 処 理 期 間 を 念 頭 に 置 き つ つ 、 支 給 決

定 の 有 効 期 間 の 満 了 す る 日 の 何 日 前 か ら 何

日 前 ま で の 間 に 更 新 に 係 る 支 給 申 請 を 行 う

よ う 支 給 決 定 障 害 者 等 に 周 知 す る と と も に 、

指 定 相 談 支 援 事 業 者 、 サ ー ビ ス 事 業 所 ・ 施

設 等 に 対 し て も 、 適 切 な 申 請 援 助 が で き る

よ う 併 せ て 周 知 を 図 る こ と 。

Ⅷ   経 過 措 置 等 の 取 扱 い

1   障 害 程 度 区 分 の 認 定 ( 法 附 則 第 6 条 )

    平 成 1 8 年 9 月 3 0 日 ま で の 間 は 、 認 定

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調 査 や 市 町 村 審 査 会 の 審 査 判 定 を 経 た 障 害

程 度 区 分 の 認 定 に 代 え て 、 市 町 村 に お い て

従 前 の 「 障 害 の 種 類 及 び 程 度 」 に よ り 障 害

者 等 の 心 身 の 状 況 を 評 価 し 、 支 給 決 定 を 行

う こ と が で き る ( 他 の 勘 案 事 項 は 同 様 ) 。

当 該 規 定 は 、 基 本 的 に は 平 成 1 8 年 1 0 月

1 日 以 降 の サ ー ビ ス 利 用 に 係 る 支 給 決 定 に

ま で 適 用 す る こ と を 想 定 し た も の で は な い

が 、 障 害 程 度 区 分 の 認 定 に 係 る 市 町 村 の 体

制 整 備 に 配 慮 す る 当 該 経 過 措 置 規 定 の 趣 旨

か ら 、 平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 以 降 に 効 力 を

生 じ る 支 給 決 定 を 平 成 1 8 年 9 月 3 0 日 ま

で に 行 う 場 合 に つ い て も 適 用 が 認 め ら れ る

も の と 解 す る 。 た だ し 、 本 取 扱 い は 、 平 成

1 8 年 1 0 月 1 日 の 制 度 施 行 ま で の 間 に 、

や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 障 害 程 度 区 分 の

認 定 が 間 に 合 わ な い 者 に つ い て の み 認 め ら

れ る 特 例 的 な 取 扱 い で あ る の で 、 可 及 的 速

や か に 認 定 審 査 を 終 え 、 「 障 害 程 度 区 分 」

に 基 づ く 本 来 の 支 給 決 定 を 行 う よ う 努 め ら

れ た い 。

な お 、 こ の 方 法 に よ る 支 給 決 定 を 行 う に

当 た っ て は 、 以 下 の 点 に 留 意 さ れ た い 。

    ○   市 町 村 は 、 運 用 上 、 「 障 害 の 種 類 及

び 程 度 」 の ほ か 「 一 次 判 定 の 結 果 」 や

「 現 在 の サ ー ビ ス 利 用 状 況 」 等 を 勘 案 の

う え 、 相 当 す る 「 障 害 程 度 区 分 」 を み な

し ( 「 み な し 区 分 」 の 認 定 ) た う え で 支

給 決 定 を 行 う こ と 。

    ○   そ の 際 、 み な し 区 分 と そ の 後 の 実 際

の 区 分 が 必 ず し も 一 致 す る も の で は な い

こ と を 、 事 前 に 利 用 者 へ 説 明 し て お く こ

と 。

    ○   報 酬 に つ い て は 、 み な し 区 分 に 応 じ

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た 単 価 に よ り 支 払 う こ と と し 、 実 際 の 区

分 が み な し 区 分 と 異 な る 区 分 で あ っ て

も 、 既 に 支 払 っ た 報 酬 と の 差 額 の 精 算 等

は 必 要 な い こ と 。

    ○   本 来 の 障 害 程 度 区 分 の 認 定 が 終 了

し 、 当 該 区 分 等 に 基 づ い て 行 わ れ た 本 来

の 支 給 決 定 に つ い て は 、 当 該 支 給 決 定 が

行 わ れ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 か ら 適 用 す

る こ と 。

    ○   国 庫 負 担 基 準 に つ い て は 、 み な し 区

分 に 基 づ く 額 を 適 用 す る こ と 。

2   旧 法 施 設 支 援 に 係 る み な し 支 給 決 定 ( 法

附 則 第 1 9 条 第 1 項 )

    平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 に お い て 、 現 に 法

附 則 第 3 5 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 身 体 障

害 者 福 祉 法 第 1 7 条 の 1 1 第 2 項 の 規 定 に

よ り 施 設 訓 練 等 支 援 費 の 支 給 決 定 を 受 け て

い る 障 害 者 、 同 法 第 1 7 条 の 3 2 第 4 項 の

規 定 に よ り 同 条 第 1 項 に 規 定 す る 国 立 施 設

に 入 所 し て い る 障 害 者 、 法 附 則 第 5 2 条 の

規 定 に よ る 改 正 前 の 知 的 障 害 者 福 祉 法 第 1

5 条 の 1 2 第 2 項 の 規 定 に よ り 施 設 訓 練 等

支 援 費 の 支 給 決 定 を 受 け て い る 障 害 者 に つ

い て は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 法 第 1 9 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 支 給 決

定 を 受 け た も の と み な さ れ る ( 以 下 当 該 支

給 決 定 を 「 み な し 支 給 決 定 」 と い う 。 ) 。

た だ し 、 当 該 障 害 者 が 同 項 の 規 定 に よ る 支

給 決 定 を 受 け た と き は 、 こ の 限 り で は な い 。

( 1 ) み な し 支 給 決 定 の 対 象 者

      平 成 1 8 年 9 月 3 0 日 時 点 に お い て 、

下 記 に 該 当 す る 者 ( 法 第 1 9 条 第 1 項 の

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規 定 に よ る 支 給 決 定 を 受 け た 者 を 除

く 。 )

      ①   支 援 費 制 度 に お け る 施 設 訓 練 等 支

援 費 の 支 給 決 定 を 受 け て い る 身 体 障 害

      ②   国 立 施 設 に 入 所 し て い る 者 ( ※ )

      ③   支 援 費 制 度 に お け る 施 設 訓 練 等 支

援 費 の 支 給 決 定 を 受 け て い る 知 的 障 害 者

        ※   平 成 1 8 年 9 月 3 0 日 で 施 設 訓

練 等 支 援 費 の 支 給 期 間 が 満 了 す る 者 は 、

み な し 支 給 決 定 の 対 象 と は な ら な い た

め 、 通 常 の 手 続 に よ り 旧 法 施 設 支 援 又

は 新 た に 利 用 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の

支 給 決 定 を 行 う 。

※   平 成 1 8 年 9 月 3 0 日 に お い て 現

に 支 援 費 指 定 施 設 、 の ぞ み の 園 又 は 国

立 施 設 に 入 所 又 は 通 所 し て い る 者 が 、

利 用 施 設 が 新 体 系 事 業 に 移 行 す る こ と

等 に よ り 、 平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 か ら

新 体 系 事 業 で あ る 障 害 者 支 援 施 設 、 の

ぞ み の 園 又 は 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所

を 利 用 す る 場 合 は 、 平 成 1 8 年 9 月 3

0 日 ま で に 新 た な 支 給 決 定 を 受 け る こ

と が 原 則 と な る 。 た だ し 、 平 成 1 8 年

9 月 3 0 日 ま で に 新 た な 支 給 決 定 を 受

け ら れ な か っ た 者 に つ い て は 、 み な し

支 給 決 定 に よ り 対 応 が な さ れ る 。

( 2 ) み な し 支 給 決 定 の 内 容

    ア   旧 法 指 定 施 設 に 入 所 し て い る 者

      ( ア ) サ ー ビ ス の 種 別

          支 援 費 制 度 に お け る 施 設 訓 練 等 支

援 費 の 支 給 決 定 を 受 け て い た 施 設 支 援

の 種 類 に 相 当 す る 旧 法 施 設 支 援

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      ( イ ) 支 給 量

          当 該 月 に お け る 日 数 と す る 。

      ( ウ ) 障 害 程 度 区 分

          支 援 費 制 度 に お け る 施 設 訓 練 等 支

援 費 の 支 給 決 定 の 際 に 決 定 し た 区 分

( A B C 区 分 )

   

イ   旧 法 指 定 施 設 に 通 所 し て い る 者

      ( ア ) サ ー ビ ス の 種 別

          支 援 費 制 度 に お け る 施 設 訓 練 等 支

援 費 の 支 給 決 定 を 受 け て い た 施 設 支 援

の 種 類 に 相 当 す る 旧 法 施 設 支 援

      ( イ ) 支 給 量

          支 援 費 制 度 に お け る 施 設 訓 練 等 支

援 費 の 支 給 決 定 を 受 け て い た 際 に 利 用

で き る も の と さ れ て い た 日 数 。 具 体 的

に は 次 の と お り と な る 。

a   特 に 定 め の な い 者

当 該 月 に お け る 日 数 か ら 8 日 を 控 除 し

た 日 数 ( 原 則 の 日 数 )

        b   平 成 1 8 年 3 月 3 1 日 以 前 か ら

週 6 日 以 上 通 所 し て い た 者

            市 町 村 が 従 前 の 利 用 日 数 を 踏 ま

え て 原 則 の 日 数 を 超 え て 必 要 と 認 め た

日 数

        c   原 則 の 日 数 を 超 え て 特 に 支 援 が

必 要 な 者

            市 町 村 が 利 用 者 の 心 身 の 状 況 等

に 照 ら し 、 原 則 の 日 数 を 超 え て 特 に 支

援 が 必 要 と 認 め て 定 め た 日 数

      ( ウ ) 障 害 程 度 区 分

          支 援 費 制 度 に お け る 施 設 訓 練 等 支

援 費 の 支 給 決 定 の 際 に 決 定 し た 区 分

( A B C 区 分 )

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ウ   支 援 費 制 度 に お け る 指 定 施 設 か ら 移 行

し た 指 定 障 害 者 支 援 施 設 又 は の ぞ み の 園

に 入 所 し て い る 者 ( 新 た な 支 給 決 定 が 未

了 の 者 )

    ( 別 途 提 示 す る 。 )

     

エ   支 援 費 制 度 に お け る 指 定 施 設 か ら 移 行

し た 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 等 又 は

の ぞ み の 園 に 通 所 し て い る 者

        ( 別 途 提 示 す る 。 )

     

オ   国 立 施 設 に 入 所 又 は 通 所 し て い る 者

    ( 別 途 提 示 す る 。 )

( 3 ) み な し 支 給 決 定 の 有 効 期 間

    ア   旧 法 指 定 施 設 に 入 所 又 は 通 所 す る 者

        支 援 費 制 度 に お け る 施 設 訓 練 等 支 援

費 の 支 給 期 間 の 残 存 期 間 と す る 。

        ( 例 ) 平 成 1 8 年 4 月 1 日 か ら 平 成

2 1 年 3 月 3 1 日 ま で の 支 給 期 間 の 者

              →   平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 か

ら 平 成 2 1 年 3 月 3 1 日 ま で

          ※   み な し 支 給 決 定 の 有 効 期 間 が

満 了 し た 場 合 、 引 き 続 き 旧 法 施 設 支 援

の サ ー ビ ス を 利 用 し よ う と す る と き は 、

支 給 申 請 を 行 っ て 通 常 の 手 続 に よ り 旧

法 施 設 支 援 の 支 給 決 定 を 受 け る 。

          ※   み な し 支 給 決 定 期 間 中 に 新 た

な 支 給 決 定 を し た 場 合 に は 、 支 給 決 定

日 に お い て 、 み な し 支 給 決 定 の 効 力 が

消 滅 し 、 新 た な 支 給 決 定 が 有 効 と な る 。

イ   支 援 費 制 度 に お け る 指 定 施 設 か ら 移

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行 し た 指 定 障 害 者 支 援 施 設 、 の ぞ み の 園

又 は 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 に 入 所

又 は 通 所 し て い る 者 ( 新 た な 支 給 決 定 が

未 了 の 者 )

        ( 別 途 提 示 す る 。 )

ウ   国 立 施 設 に 入 所 又 は 通 所 し て い る 者

        ( 別 途 提 示 す る 。 )

( 4 ) み な し 支 給 決 定 の 手 続

      み な し 支 給 決 定 は 、 法 律 上 何 ら の 手 続

を 要 さ ず に 支 給 決 定 が あ っ た も の と さ れ

る が 、 実 務 上 は 、 対 象 者 の 確 認 、 み な し

支 給 決 定 さ れ た こ と の 通 知 、 受 給 者 証 の

交 付 等 の 手 続 が 必 要 と な る 。

    ア   対 象 者 の 確 認 方 法 の 例

      ①   市 町 村 は 、 都 道 府 県 か ら の 情 報 提

供 又 は 施 設 の 新 体 系 事 業 へ の 移 行 に 係

る 調 査 に よ り 、 支 援 費 制 度 の 指 定 施 設

の う ち 新 体 系 に 移 行 す る 施 設 と 経 過 措

置 に よ り 旧 法 指 定 施 設 と な る 施 設 を 把

握 す る 。

②   平 成 1 8 年 9 月 3 0 日 前 に 施 設 訓 練

等 支 援 費 の 支 給 決 定 を 行 っ て い る 者 の う

ち 、 平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 以 降 当 分 の 間 、

旧 法 指 定 施 設 と し て 運 営 す る 施 設 を 現 に

利 用 す る 者 は 、 原 則 と し て 、 み な し 支 給

決 定 の 対 象 者 と す る 。 た だ し 、 そ の う ち

平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 か ら 新 た な サ ー ビ

ス の 利 用 を 希 望 す る 者 ( 新 た な 支 給 申 請

を 行 う 者 ) が い な い か ど う か を 利 用 施 設

等 と 連 携 し な が ら 把 握 し 、 該 当 す る 者 が

あ れ ば ③ に よ る 。

③   平 成 1 8 年 9 月 3 0 日 前 に 施 設 訓 練

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等 支 援 費 の 支 給 決 定 を 行 っ て い る 者 又 は

国 立 施 設 に 入 所 若 し く は 通 所 す る 者 の う

ち 、 利 用 施 設 が 新 体 系 事 業 に 移 行 す る こ

と 等 に よ り 、 平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 か ら

新 体 系 事 業 で あ る 障 害 者 支 援 施 設 、 の ぞ

み の 園 又 は 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 を 利 用

す る 場 合 で 、 平 成 1 8 年 9 月 3 0 日 ま で

に 新 た な 支 給 決 定 が 未 了 の 者 に つ い て は 、

み な し 支 給 決 定 の 対 象 者 と し て 把 握 す る 。

    イ   み な し 支 給 決 定 の 通 知

        み な し 支 給 決 定 は 、 個 別 の 行 政 処 分

で あ る 支 給 決 定 と は 異 な り 、 法 律 上 の 取

扱 い で あ る た め 、 行 政 処 分 と し て の 支 給

決 定 の 通 知 は 要 し な い が 、 対 象 者 に み な

し 支 給 決 定 が な さ れ た 旨 を 周 知 す る た め 、

次 の 事 項 を 記 載 し た 通 知 を 行 う こ と が 適

当 で あ る 。

        ①   み な し 支 給 決 定 さ れ た 旨

        ②   み な し 支 給 決 定 さ れ た 障 害 福 祉

サ ー ビ ス の 種 類

        ③   み な し 支 給 決 定 さ れ た 障 害 福 祉

サ ー ビ ス の 支 給 量

        ④   み な し 支 給 決 定 の 有 効 期 間

        ⑤   負 担 上 限 月 額

        ⑥   そ の 他 必 要 な 事 項

          ※   行 政 処 分 で は な く 、 審 査 請 求

の 対 象 と は な ら な い の で 、 教 示 は 不

要 。

※   新 た な 支 給 決 定 が 未 了 の 者 に 係 る

取 扱 い に つ い て は 、 別 途 提 示 す る 。

    ウ   受 給 者 証 の 交 付

        み な し 支 給 決 定 さ れ た 旨 の 通 知 に は

当 該 み な し 支 給 決 定 さ れ た 内 容 を 記 載 し

た 受 給 者 証 を 添 付 す る 。

141

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3   入 所 に 係 る 特 定 旧 法 受 給 者 に 係 る 経 過 措

置 ( 法 附 則 第 2 2 条 第 3 項 )

    平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 に お い て 特 定 旧 法

指 定 施 設 に 入 所 し て い る 者 の う ち 、 法 附 則

第 3 5 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 身 体 障 害 者

福 祉 法 第 1 7 条 の 1 1 第 2 項 の 規 定 に よ り

施 設 訓 練 等 支 援 費 の 支 給 決 定 を 受 け て い た

障 害 者 又 は 法 附 則 第 5 2 条 の 規 定 に よ る 改

正 前 の 知 的 障 害 者 福 祉 法 第 1 5 条 の 1 2 第

2 項 の 規 定 に よ り 施 設 訓 練 等 支 援 費 の 支 給

決 定 を 受 け て い た 障 害 者 に つ い て は 、 「 特

定 旧 法 受 給 者 」 と し て 、 平 成 2 3 年 度 末 ま

で の 間 、 引 き 続 き 当 該 施 設 に 入 所 す る こ と

が で き る 。

( 1 ) 入 所 に 係 る 特 定 旧 法 受 給 者 と な る 者

      平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 に お い て 特 定 旧

法 指 定 施 設 に 入 所 し て い る 者 の う ち 、 法

附 則 第 3 5 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 身 体

障 害 者 福 祉 法 第 1 7 条 の 1 1 第 2 項 の 規

定 に よ り 施 設 訓 練 等 支 援 費 の 支 給 決 定 を

受 け て い た 障 害 者 又 は 法 附 則 第 5 2 条 の

規 定 に よ る 改 正 前 の 知 的 障 害 者 福 祉 法 第

1 5 条 の 1 2 第 2 項 の 規 定 に よ り 施 設 訓

練 等 支 援 費 の 支 給 決 定 を 受 け て い た 障 害

※   入 所 に 係 る 特 定 旧 法 受 給 者 に つ い て

は 、 受 給 者 証 の 「 介 護 給 付 費 の 支 給 決

定 内 容 」 欄 ( 二 面 ) に 「 特 定 旧 法 受 給

者 ( 入 所 ) 」 と 記 載 す る 。

( 2 ) 入 所 に 係 る 特 定 旧 法 受 給 者 が 経 過 措 置

を 受 け ら れ る 要 件

142

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      次 の い ず れ に も 該 当 す る こ と 。

    ア   平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 以 後 、 引 き 続

き 当 該 特 定 旧 法 指 定 施 設 に 入 所 し て い る

こ と ( 指 定 取 消 し そ の 他 や む を 得 な い 理

由 に よ り 、 当 該 特 定 旧 法 指 定 施 設 に 継 続

し て 一 以 上 の 他 の 特 定 旧 法 指 定 施 設 、 指

定 障 害 者 支 援 施 設 又 は の ぞ み の 園 に 入 所

し て い る 間 を 含 む 。 ) 。

    イ   当 該 特 定 旧 法 施 設 等 が 行 う 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 等 ( 旧 法 施 設 支 援 を 含 む 。 ) の

支 給 申 請 を し た が 、 障 害 程 度 区 分 が サ ー

ビ ス の 利 用 要 件 に 該 当 し な い こ と な ど に

よ り 、 通 常 の 支 給 決 定 が 受 け ら れ な か っ

た こ と 。

        ※   サ ー ビ ス の 利 用 要 件 を 満 た し 、

通 常 の 支 給 決 定 が 受 け ら れ る 場 合 は 、

経 過 措 置 に よ る 介 護 給 付 費 又 は 訓 練 等

給 付 費 の 支 給 で は な く 、 法 第 1 9 条 第

1 項 の 規 定 に よ る 支 給 決 定 を 行 い 、 法

第 2 9 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 介 護 給 付

費 又 は 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る 。

※   法 施 行 後 、 自 立 訓 練 又 は 就 労 移 行

支 援 等 を 利 用 し て 施 設 を 退 所 し た 特 定

旧 法 受 給 者 が 、 退 所 後 の 事 情 に よ り 地

域 生 活 の 継 続 が 困 難 と な っ た 場 合 に

は 、 平 成 2 3 年 度 末 ま で の 間 、 障 害 程

度 区 分 に か か わ ら ず 、 再 入 所 ( 退 所 前

に 入 所 し て い た 施 設 以 外 の 施 設 へ の 入

所 を 含 む 。 ) が 可 能 。

( 3 ) 経 過 措 置 に よ る 介 護 給 付 費 又 は 訓 練 等

給 付 費 を 支 給 す る 手 続

      特 定 旧 法 受 給 者 に 対 し 、 法 第 2 2 条 第

3 項 に 基 づ き 、 経 過 措 置 に よ る 介 護 給 付

143

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費 又 は 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る 場 合 は 、

( 2 ) に 記 載 し た と お り 、 通 常 の 支 給 決

定 手 続 を 経 る こ と と な る の で 、 次 の 手 続

に よ り 行 う 。

    ア   入 所 に 係 る 特 定 旧 法 受 給 者 は 、 入 所

す る 特 定 旧 法 指 定 施 設 等 が 行 う 障 害 福 祉

サ ー ビ ス ( 旧 法 施 設 支 援 を 含 む 。 ) を 利

用 し よ う と す る と き は ( み な し 支 給 決 定

に よ る 場 合 を 除 く 。 ) 、 市 町 村 に 対 し 、

法 第 2 0 条 第 1 項 に 基 づ く 通 常 の 支 給 申

請 を 行 う 。

    イ   市 町 村 は 、 当 該 申 請 に 係 る サ ー ビ ス

の 利 用 に 必 要 な 障 害 程 度 区 分 が 認 定 さ れ

な い な ど 、 当 該 支 給 申 請 を 却 下 す る こ と

と な る と き は 、 当 該 申 請 者 に 対 し 、 法 附

則 第 2 2 条 第 3 項 に 基 づ き 介 護 給 付 費 又

は 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る 旨 の 決 定 を 行

う 。

        な お 、 そ の 場 合 の 、 支 給 量 、 支 給 決

定 の 有 効 期 間 等 に つ い て は 、 通 常 の 支 給

決 定 と 同 様 で あ る こ と 。 ( 経 過 措 置 に 基

づ く 更 新 後 の 最 終 的 な 支 給 期 間 は 、 平 成

2 3 年 度 末 ま で )

4   通 所 に 係 る 特 定 旧 法 受 給 者 に 係 る 経 過 措

平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 に お い て 特 定 旧 法 指

定 施 設 に 通 所 し て い る 者 の う ち 、 法 附 則 第

3 5 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 身 体 障 害 者 福

祉 法 第 1 7 条 の 1 1 第 2 項 の 規 定 に よ り 施

設 訓 練 等 支 援 費 の 支 給 決 定 を 受 け て い た 障

害 者 又 は 法 附 則 第 5 2 条 の 規 定 に よ る 改 正

前 の 知 的 障 害 者 福 祉 法 第 1 5 条 の 1 2 第 2

項 の 規 定 に よ り 施 設 訓 練 等 支 援 費 の 支 給 決

144

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定 を 受 け て い た 障 害 者 に つ い て は 、 「 特 定

旧 法 受 給 者 」 と し て 、 平 成 2 3 年 度 末 ま で

の 間 、 引 き 続 き 当 該 施 設 に 通 所 す る こ と が

で き る 。

( 1 ) 通 所 に 係 る 特 定 旧 法 受 給 者 と な る 者

平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 に お い て 特 定 旧 法

指 定 施 設 に 通 所 し て い る 者 の う ち 、 法 附

則 第 3 5 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 身 体 障

害 者 福 祉 法 第 1 7 条 の 1 1 第 2 項 の 規 定

に よ り 施 設 訓 練 等 支 援 費 の 支 給 決 定 を 受

け て い た 障 害 者 又 は 法 附 則 第 5 2 条 の 規

定 に よ る 改 正 前 の 知 的 障 害 者 福 祉 法 第 1

5 条 の 1 2 第 2 項 の 規 定 に よ り 施 設 訓 練

等 支 援 費 の 支 給 決 定 を 受 け て い た 障 害 者

※   通 所 に 係 る 特 定 旧 法 受 給 者 に つ い て

は 、 受 給 者 証 の 「 介 護 給 付 費 の 支 給 決

定 内 容 」 欄 ( 二 面 ) に 「 特 定 旧 法 受 給

者 ( 通 所 ) 」 と 記 載 す る 。

( 2 ) 通 所 に 係 る 特 定 旧 法 受 給 者 が 経 過 措 置

を 受 け ら れ る 要 件

    ア   平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 以 後 、 引 き 続

き 当 該 特 定 旧 法 指 定 施 設 に 通 所 し て い る

こ と ( 指 定 取 消 し そ の 他 や む を 得 な い 理

由 に よ り 、 当 該 特 定 旧 法 指 定 施 設 に 継 続

し て 一 以 上 の 他 の 特 定 旧 法 指 定 施 設 、 指

定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 、 指 定 障 害 者

支 援 施 設 、 又 は の ぞ み の 園 に 通 所 し て い

る 間 を 含 む 。 )

    イ   当 該 特 定 旧 法 施 設 等 が 行 う 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 等 ( 旧 法 施 設 支 援 を 含 む 。 ) の

支 給 申 請 を し た が 、 障 害 程 度 区 分 が サ ー

ビ ス の 利 用 要 件 に 該 当 し な い こ と な ど に

よ り 、 通 常 の 支 給 決 定 が 受 け ら れ な か っ

145

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た こ と 。

   

( 3 ) 経 過 措 置 に よ る 介 護 給 付 費 又 は 訓 練 等

給 付 費 を 支 給 す る 手 続

特 定 旧 法 受 給 者 に 対 し 、 法 第 2 2 条 第 3

項 に 基 づ き 、 経 過 措 置 に よ る 介 護 給 付 費 又

は 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る 場 合 は 、 ( 2 )

に 記 載 し た と お り 、 通 常 の 支 給 決 定 手 続 を

経 る こ と と な る の で 、 次 の 手 続 に よ り 行 う 。

ア   通 所 に 係 る 特 定 旧 法 受 給 者 は 、 通 所 す

る 特 定 旧 法 指 定 施 設 等 が 行 う 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス ( 旧 法 施 設 支 援 を 含 む 。 ) を 利 用

し よ う と す る と き は ( み な し 支 給 決 定 に

よ る 場 合 を 除 く 。 ) 、 市 町 村 に 対 し 、 法

第 2 0 条 第 1 項 に 基 づ く 通 常 の 支 給 申 請

を 行 う 。

    イ   市 町 村 は 、 当 該 申 請 に 係 る サ ー ビ ス

の 利 用 に 必 要 な 障 害 程 度 区 分 が 認 定 さ れ

な い な ど 、 当 該 支 給 申 請 を 却 下 す る こ と

と な る と き は 、 当 該 申 請 者 に 対 し 、 法 附

則 第 2 2 条 第 3 項 に 基 づ き 介 護 給 付 費 又

は 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る 旨 の 決 定 を 行

う 。

な お 、 そ の 場 合 の 、 支 給 量 、 支 給 決 定 の

有 効 期 間 等 に つ い て は 、 通 常 の 支 給 決 定

と 同 様 で あ る こ と 。 ( 経 過 措 置 に 基 づ く

更 新 後 の 最 終 的 な 支 給 期 間 は 、 平 成 2 3

年 度 末 ま で )

5   旧 法 施 設 支 援 ( 通 所 ) に 係 る 他 障 害 受 入

( 法 第 2 1 条 第 1 項 の 運 用 )

    障 害 者 自 立 支 援 法 の 施 行 に 伴 い 、 3 障 害

共 通 の サ ー ビ ス 提 供 体 制 の 構 築 を 図 る た め 、

従 前 の 授 産 施 設 に お け る 相 互 利 用 制 度 を 見

146

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直 し 、 地 域 に 必 要 な 障 害 福 祉 サ ー ビ ス が な

い 場 合 な ど の 例 外 的 な 取 扱 い と し て 、 障 害

種 別 に か か わ ら ず 地 域 の 社 会 資 源 を 活 用 で

き る 仕 組 み を 設 け る 。

( 1 ) 対 象 サ ー ビ ス の 範 囲

      旧 法 指 定 施 設 の う ち 次 の 通 所 施 設 と す

る 。

        ・ 旧 指 定 特 定 身 体 障 害 者 授 産 施 設

( 通 所 及 び 分 場 )

        ・ 旧 指 定 特 定 身 体 障 害 者 通 所 授 産 施

設 ( 分 場 を 含 む )

        ・ 旧 指 定 特 定 知 的 障 害 者 入 所 授 産 施

設 ( 通 所 及 び 分 場 )

        ・ 旧 指 定 特 定 知 的 障 害 者 通 所 授 産 施

設 ( 分 場 を 含 む )

        ・ 旧 指 定 身 体 障 害 者 更 生 施 設 ( 入 所

施 設 の 通 所 )

        ・ 旧 指 定 身 体 障 害 者 療 護 施 設 ( 入 所

施 設 の 通 所 )

        ・ 旧 指 定 知 的 障 害 者 入 所 更 生 施 設

( 通 所 及 び 分 場 )

        ・ 旧 指 定 知 的 障 害 者 通 所 更 生 施 設

( 分 場 を 含 む )

※   身 体 障 害 者 福 祉 工 場 、 知 的 障 害 者

福 祉 工 場 、 精 神 障 害 者 福 祉 工 場 、 精 神

障 害 者 通 所 授 産 施 設 に つ い て は 、 補 助

事 業 で 相 互 利 用 制 度 を 実 施 。

( 2 ) 支 給 決 定 の 方 法

    障 害 者 の 障 害 種 別 と 異 な る 種 別 の 旧 法

指 定 施 設 ( 通 所 ) の 利 用 に 係 る 介 護 給 付 費

の 支 給 決 定 を し よ う と す る と き は 、 市 町 村

は 、 次 の 方 法 に よ り 支 給 決 定 を 行 う 。

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ア   申 請 者 ( 障 害 者 ) の 障 害 種 別 と 本 来 の

支 援 内 容 に 応 じ た 障 害 程 度 区 分 ( 身 体 障

害 者 及 び 知 的 障 害 者 に つ い て は A B C 区

分 、 精 神 障 害 者 つ い て は 区 分 な し 。 以 下

こ の 項 目 に お い て 同 じ 。 ) を 決 定 す る 。

    イ   異 な る 障 害 種 別 に 係 る 旧 法 指 定 施 設

( 通 所 ) の 利 用 に つ い て は 、 申 請 者 に と

っ て 相 応 し い サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 所

が 地 域 内 に な い 場 合 に 認 め ら れ る 措 置 で

あ る こ と を 踏 ま え 、 市 町 村 は 、

      ①   申 請 者 が 利 用 を 希 望 す る 施 設 が 、

実 際 に 適 し た サ ー ビ ス 提 供 を 行 え る か

否 か に つ い て 、 設 備 構 造 や 人 員 配 置 の

体 制 等 を 確 認 の 上 判 断 し 、

      ②   適 当 と 認 め た 場 合 に は 、 利 用 す る

施 設 の 種 別 に 応 じ て 、 旧 法 施 設 支 援 の

内 容 及 び 申 請 者 に 適 用 す る 報 酬 単 価

( 区 分 ) を 決 定 す る 。

        ※   精 神 障 害 者 に つ い て は 、 授 産

施 設 の 相 互 利 用 制 度 に お い て 保 健 所 に

よ り 行 わ れ て い た 「 利 用 の 決 定 」 を 市

町 村 が 実 施 す る も の で あ り 、 市 町 村 は 、

必 要 に 応 じ て 保 健 所 の 指 導 ・ 助 言 を 得

る も の と す る 。

( 3 ) 報 酬 単 価 の 適 用 方 法

ア   本 体 報 酬

        旧 法 指 定 施 設 を 利 用 す る 場 合 の 報 酬

単 価 に つ い て は 、 利 用 す る 施 設 の 種 別

( 決 定 す る 旧 法 施 設 支 援 の 内 容 ) に 応 じ

て 、 利 用 者 の 障 害 種 別 及 び 障 害 程 度 区 分

に 応 じ た 報 酬 単 価 を 適 用 す る 。

    イ   適 用 さ れ る 加 算 等

        入 所 時 特 別 支 援 加 算 、 退 所 時 特 別 支

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援 加 算 、 重 度 重 複 障 害 者 加 算 、 栄 養 管 理

体 制 加 算 、 食 事 提 供 体 制 加 算 、 利 用 者 負

担 上 限 額 管 理 加 算 、 激 変 緩 和 加 算 、 定 員

超 過 利 用 減 算

( 4 ) 受 給 者 証 へ の 記 載 方 法

市 町 村 は 、 旧 法 施 設 支 援 ( 通 所 ) に 係 る

他 障 害 受 入 の 支 給 決 定 を し た 場 合 、 当 該

支 給 決 定 障 害 者 の 受 給 者 証 の 三 面 の 旧 法

施 設 支 援 に 係 る 記 載 欄 の 当 該 支 給 決 定 に

係 る 「 支 給 量 等 」 欄 に 、 他 障 害 受 入 で あ

る 旨 と 報 酬 の 適 用 区 分 と な る 障 害 種 別 を

記 載 し 、 施 設 が 算 定 す る 報 酬 区 分 を 確 認

で き る よ う 明 示 す る 。

( 例 ) 知 的 障 害 者 が 旧 指 定 身 体 障 害 者

授 産 施 設 を 通 所 利 用 す る 場 合

サ ー ビ ス 種 別 欄 : 旧 身 体 障 害 者 授 産

施 設 支 援 ( 通 所 )

支 給 量 等 欄 : 他 障 害 受 入 ( 知 的 障

害 者 )

      ※   重 複 障 害 者 の 場 合 、 重 複 障 害 の う

ち に 当 該 施 設 の 種 別 に 相 当 す る 障 害 が

あ る と き は 、 原 則 と し て 他 障 害 受 入 の

対 象 と せ ず 、 当 該 施 設 種 別 に 応 じ た 支

給 決 定 と 報 酬 適 用 を 行 う 。 た だ し 、 当

該 施 設 種 別 に 係 る 重 複 障 害 が 軽 度 で あ

り 、 当 該 障 害 種 別 に よ る 障 害 の 程 度 で

は 、 本 来 旧 法 施 設 支 援 に 係 る 支 給 決 定

の 対 象 と な ら な い 場 合 は 、 旧 法 施 設 支

援 に 係 る 他 障 害 受 入 の 対 象 と す る こ と

が で き る も の と す る 。

        ( 参 考 ) 福 祉 工 場 、 精 神 障 害 者 通 所

授 産 施 設

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                福 祉 工 場 に つ い て は 、 今 回

新 た に 対 象 と な る 精 神 障 害 者 福 祉 工

場 を 含 め 、 従 前 の 取 扱 い ど お り 、 補

助 金 額 の 算 定 に つ い て 相 互 利 用 に よ

り 受 け 入 れ た 他 の 障 害 種 別 の 者 を 当

該 施 設 の 利 用 者 と み な し て 、 み な し

た 利 用 者 を 含 め た 利 用 者 総 数 に 応 じ

て 定 員 規 模 別 等 の 補 助 単 価 を 適 用 す

る 。

                精 神 障 害 者 通 所 授 産 施 設 を

利 用 す る 場 合 の 報 酬 単 価 に つ い て は 、

利 用 者 の 障 害 種 別 及 び 区 分 に 応 じ た

報 酬 単 価 を 適 用 す る 。

( 例 1 ) 旧 身 体 障 害 者 授 産 施 設 支 援

( 通 所 ) を 受 け る べ き 身 体 障 害 者 が 、

旧 法 指 定 施 設 の う ち 旧 指 定 知 的 障 害

者 授 産 施 設 を 通 所 利 用 す る 場 合

                →   ( 支 給 決 定 ) 旧 法 施 設

支 援 ( 旧 知 的 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 通

所 ) )

                    ( 障 害 程 度 区 分 ) 旧 身

体 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 通 所 ) に 係 る

A B C

                    ( 報 酬 単 価 ) 旧 知 的 障

害 者 授 産 施 設 支 援 ( 通 所 )

の う ち 身 体 障 害 者 に 係 る 報

酬 単 価 を 上 記 A B C 区 分 に

よ り 適 用

        ( 例 2 ) 旧 知 的 障 害 者 更 生 施 設 支 援

( 通 所 ) を 受 け る べ き 知 的 障 害 者 が 、

旧 法 指 定 施 設 の う ち 旧 指 定 身 体 障 害

者 療 護 施 設 を 通 所 利 用 す る 場 合

                →   ( 支 給 決 定 ) 旧 法 施 設

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支 援 ( 旧 身 体 障 害 者 療 護 施 設 支 援 ( 通

所 ) )

                    ( 障 害 程 度 区 分 ) 旧 知

的 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 通 所 ) に 係 る

A B C

                    ( 報 酬 単 価 ) 旧 身 体 障

害 者 療 護 施 設 支 援 ( 通 所 )

の う ち 知 的 障 害 者 に 係 る 報

酬 単 価 を 上 記 A B C 区 分 に

よ り 適 用

( 例 3 ) 精 神 障 害 者 通 所 授 産 施 設 の 利

用 の 決 定 を 受 け る べ き 精 神 障 害 者 が 、

旧 法 指 定 施 設 の う ち 旧 知 的 障 害 者 授

産 施 設 を 通 所 利 用 す る 場 合

                →   ( 支 給 決 定 ) 旧 法 施 設

支 援 ( 旧 知 的 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 通

所 ) )

                    ( 障 害 程 度 区 分 ) な し

                ( 報 酬 単 価 ) 旧 知 的 障 害

者 授 産 施 設 支 援 ( 通 所 )

の う ち 精 神 障 害 者 に 係 る

報 酬 単 価 を 適 用

( 5 ) 他 障 害 者 を 受 け 入 れ る 場 合 の 利 用 者 数

の 上 限 設 定

当 該 施 設 の 利 用 定 員 内 で 他 障 害 の 者 を 受

け 入 れ る こ と す る 。

な お 、 受 け 入 れ る 他 障 害 の 者 の 割 合 に つ

い て は 、 利 用 定 員 の 2 割 を 上 限 と す る 。

た だ し 、 従 前 よ り 相 互 利 用 を 行 っ て き た

施 設 に お い て 利 用 定 員 の 2 割 を 超 え て 受

け 入 れ て い た 施 設 に つ い て は 、 従 前 の 利

用 者 数 の 範 囲 内 で 他 障 害 の 者 の 受 入 れ を

可 能 と す る 。

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Ⅸ  利 用 者 負 担 上 限 月 額 の 認 定

    市 町 村 は 、 支 給 決 定 に 際 し 、 申 請 者 か ら

の 利 用 者 負 担 額 減 額 ・ 免 除 申 請 等 に 基 づ い

て 利 用 者 負 担 上 限 月 額 を 認 定 し 、 支 給 決 定

内 容 と 併 せ て 通 知 を 行 う 。

( 1 ) 認 定 の 基 準

      ( 「 利 用 者 負 担 マ ニ ュ ア ル 」 を 参

照 。 )

※   障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 を 希 望 す る

者 で あ っ て 、 生 活 保 護 の 申 請 を 行 っ た 者

が 、 負 担 上 限 月 額 を 0 円 に し て も な お 要

保 護 で あ る 場 合 で あ っ て も 、 あ く ま で も

本 人 に 生 活 保 護 を 受 給 す る 意 思 が な い こ

と が 確 認 で き 、 自 立 支 援 法 に よ る 減 免 の

み を 受 け る こ と を 希 望 し た 場 合 に は 、 利

用 者 負 担 を 免 除 し て 差 し 支 え な い 。

          こ う し た 取 扱 い を 希 望 す る 者 に つ

い て は 、 当 面 、 生 活 保 護 へ の 移 行 防 止 措

置 と 同 様 に 、 生 活 保 護 の 手 続 き を 経 て 判

定 す る も の と す る 。

          な お 、 当 該 取 扱 い は 、 本 人 に 生 活

保 護 を 受 給 す る 意 思 の な い こ と が 確 認 で

き る 場 合 の み 例 外 的 に 認 め ら れ る も の で

あ る こ と に 十 分 留 意 さ れ た い 。

( 2 ) 認 定 手 続 等

    ア   手 続

  原 則 と し て 、 支 給 申 請 時 に 、 申 請 者 か

ら 負 担 上 限 月 額 の 認 定 に 必 要 な 書 類 を 添

付 し た 利 用 者 負 担 減 額 ・ 免 除 等 申 請 書

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( 様 式 例 で は 、 申 請 者 の 利 便 等 に 鑑 み 支

給 申 請 書 と 一 本 化 し て い る 。 一 般 世 帯 等

で 減 免 を 要 し な い 場 合 は 当 該 部 分 の 記 載

は 不 要 。 ) の 提 出 を 受 け 、 負 担 上 限 月 額

の 認 定 を 行 う と と も に 、 支 給 決 定 内 容 と

併 せ て 通 知 を 行 う 。

    イ   適 用 期 間 ( 見 直 し 時 期 )

      ( ア ) 基 本 的 な 考 え 方

          認 定 し た 負 担 上 限 月 額 の 適 用 期 間

は 、 原 則 と し て 、 支 給 決 定 の 有 効 期 間 が

1 年 以 内 の 場 合 は 、 支 給 決 定 の 有 効 期 間

の 満 了 日 ま で と し 、 支 給 決 定 の 有 効 期 間

が 1 年 を 超 え る 場 合 に あ っ て は 、 翌 年

( 認 定 を 行 っ た 日 の 属 す る 月 が 1 月 か ら

6 月 ま で の 間 で あ る と き は 当 該 年 ) の 6

月 3 0 日 ま で と し て 1 年 ご と に 見 直 し を

行 う 。 支 給 決 定 の 有 効 期 間 と 認 定 の 基 礎

と す る 収 入 年 と の 関 係 に よ り 、 こ の 原 則

に よ り 難 い 場 合 は 、 市 町 村 が 適 切 と 認 め

る 時 期 に 見 直 し を 行 う こ と と し て 個 別 に

適 用 期 間 を 定 め て 差 し 支 え な い 。

          い ず れ に し て も 、 負 担 上 限 月 額 は

前 年 ( 認 定 を 行 う 日 の 属 す る 月 が 1 月 か

ら 6 月 ま で の 間 で あ る と き は 前 々 年 ) の

収 入 を 基 礎 と し て 認 定 す る こ と に 鑑 み 、

1 年 に 1 回 適 切 に 見 直 し が 行 わ れ る よ う

留 意 す る こ と 。

      ( イ ) 支 給 決 定 の 有 効 期 間 が 異 な る サ ー

ビ ス を 併 給 し て い る 者 の 取 扱 い

          支 給 決 定 の 有 効 期 間 が 1 年 以 内 で

あ る 居 宅 介 護 と 3 年 以 内 で あ る 生 活 介 護

の 組 み 合 わ せ な ど 、 支 給 決 定 の 有 効 期 間

が 異 な る サ ー ビ ス を 併 給 し て い る 者 の 負

担 上 限 月 額 の 見 直 し 時 期 に つ い て は 、

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・ 有 効 期 間 が 1 年 以 内 で あ る サ ー ビ ス

に 係 る 支 給 決 定 の 更 新 時 と す る

・ 毎 年 7 月 と す る

        方 法 が 考 え ら れ る が 、 い ず れ の 時 期

に 見 直 し を 行 う か に つ い て は 、 支 給 決 定

障 害 者 等 に お け る 手 続 の 利 便 、 市 町 村 の

事 務 処 理 体 制 等 を 考 慮 し 、 各 々 の 市 町 村

で 判 断 す る も の と す る 。

          な お 、 そ の 際 、 同 一 の 世 帯 に 複 数

の 支 給 決 定 障 害 者 等 が あ り 、 高 額 障 害 福

祉 サ ー ビ ス 費 の 支 給 対 象 世 帯 と な る 場 合

は 、 支 給 対 象 月 に つ い て 当 該 世 帯 に 属 す

る 複 数 の 支 給 決 定 障 害 者 等 の 負 担 上 限 月

額 の 認 定 基 礎 と な る 市 町 村 民 税 課 税 年 度

( 収 入 年 ) を 統 一 す る 必 要 が あ る こ と に

留 意 す る こ と 。

( ウ ) 施 行 時 の 取 扱 い

          障 害 者 自 立 支 援 法 の 施 行 時 ( 平 成

1 8 年 4 月 ) に お い て 利 用 者 負 担 の 見 直

し を 行 っ て い る こ と に 鑑 み 、 平 成 1 8 年

4 月 以 降 に 負 担 上 限 月 額 の 認 定 を し て い

る 者 を 含 め 、 平 成 1 8 年 7 月 及 び 1 0 月

に お い て は 、 認 定 の 見 直 し を し な く て も

差 し 支 え な い も の と す る 。

( 3 ) 世 帯 異 動 等 が あ っ た 場 合 の 取 扱 い

    ア   負 担 上 限 月 額 を 変 更 す る 場 合

        負 担 上 限 月 額 の 適 用 期 間 の 途 中 で 、

支 給 決 定 障 害 者 等 に 支 給 決 定 に 係 る 障 害

福 祉 サ ー ビ ス の 変 更 、 世 帯 構 成 の 異 動 、

所 得 更 正 等 、 負 担 上 限 月 額 の 認 定 の 基 礎

と し て い る 事 由 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、

必 要 に 応 じ て 当 該 事 由 を 証 す る 書 類 を 添

え て 、 負 担 上 限 月 額 の 減 額 ・ 免 除 等 ( 変

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更 ) 申 請 を 受 け 、 変 更 の 認 定 を 行 う 。

    イ   変 更 後 の 適 用 年 月 日

        負 担 上 限 月 額 を 変 更 す る 場 合 は 、 負

担 上 限 月 額 が 月 を 単 位 と し て 定 め ら れ る

も の で あ る こ と に 鑑 み 、 原 則 と し て 申 請

の あ っ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 ( 申 請 が 月

の 初 日 に あ っ た 場 合 は 当 該 月 ) か ら 変 更

を 行 う も の と す る 。

た だ し 、 生 活 保 護 受 給 世 帯 と な っ た 場 合

及 び 生 活 保 護 境 界 層 該 当 と な っ た 場 合 は 、

申 請 日 の 属 す る 月 か ら 負 担 上 限 月 額 の 変

更 を 行 う も の と し 、 ま た 、 月 の 途 中 で 介

護 給 付 費 の 支 給 決 定 を 受 け て 療 養 介 護 を

利 用 す る 場 合 に つ い て も 、 申 請 日 の 属 す

る 月 か ら 医 療 型 入 所 施 設 に 係 る 負 担 上 限

月 額 に 変 更 を 行 う も の と す る 。

Ⅹ  受 給 者 証 の 交 付

市 町 村 は 、 介 護 給 付 費 等 の 支 給 決 定 を 行

っ た と き は 、 当 該 支 給 決 定 を 受 け た 障 害 者

又 は 障 害 児 の 保 護 者 ( 以 下 「 支 給 決 定 障 害

者 等 」 と い う 。 ) に 対 し 、 厚 生 労 働 省 令 で

定 め る と こ ろ に よ り 、 支 給 量 そ の 他 の 必 要

な 事 項 を 記 載 し た 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 受 給 者

証 ( 以 下 「 受 給 者 証 」 と い う 。 ) を 交 付 し

な け れ ば な ら な い ( 法 第 2 2 条 第 5 項 ) 。

ま た 、 療 養 介 護 に あ っ て は 、 加 え て 療 養 介

護 医 療 受 給 者 証 ( 以 下 「 医 療 受 給 者 証 」 と

い う 。 ) を 交 付 す る も の と す る 。

1   受 給 者 証 の 意 義

    受 給 者 証 は 、 支 給 申 請 を 行 っ た 障 害 者 又

は 障 害 児 の 保 護 者 が 支 給 決 定 を 受 け て い る

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こ と 及 び そ の 内 容 を 証 す る 証 票 で あ り 、 支

給 決 定 障 害 者 等 は 、 当 該 受 給 者 証 を 指 定 障

害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 に 提 示 す る こ と に

よ り 、 当 該 事 業 者 等 と の 間 で 法 定 代 理 受 領

( 現 物 給 付 ) に よ り サ ー ビ ス を 利 用 す る こ

と が で き る 。

    し た が っ て 、 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 を

受 け よ う と す る 支 給 決 定 障 害 者 等 は 、 サ ー

ビ ス を 受 け る に 当 た っ て は 、 そ の 都 度 、 指

定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 に 対 し て 受 給

者 証 を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

緊 急 の 場 合 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 の あ る

場 合 に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い ( 法 第

2 9 条 第 2 項 、 則 第 2 6 条 ) 。

2   受 給 者 証 の 様 式 例

    様 式 第 1 1 号 の と お り 。

    ※   受 給 者 証 に は 必 要 な 事 項 が 記 載 さ れ

る 必 要 が あ る こ と 、 自 治 体 ご と に 様 々 な

様 式 が 用 い ら れ る と サ ー ビ ス 事 業 者 等 が

混 乱 す る こ と か ら 、 標 準 様 式 と し て お 示

し し て い る 。 た だ し 、 基 本 的 な レ イ ア ウ

ト に 著 し い 変 更 が な く 、 必 要 な 記 載 事 項

が 網 羅 さ れ て お り 、 表 記 も 適 切 な も の で

あ れ ば 、 市 町 村 に お い て 適 宜 工 夫 す る こ

と は 差 し 支 え な い 。 た だ し 、 そ の 場 合 は 、

地 域 の サ ー ビ ス 事 業 者 等 に は 十 分 周 知 を

図 る こ と が 必 要 で あ る 。

  ( 工 夫 の 例 )

        ・ 「 障 害 児 」 の 表 記 を 「 児 童 」 と す

る 。

        ・ 項 目 ご と の 記 載 欄 を 増 や し 、 変 更

履 歴 が わ か る よ う に す る 。

        ・ 事 業 者 記 入 欄 を 切 り 離 し 、 受 給 者

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証 の 更 新 時 に 継 続 利 用 が で き る よ う に す る 。

3   受 給 者 証 の 記 載 事 項

    市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し て 受

給 者 証 を 交 付 す る ( 則 第 1 4 条 ) 。

①   支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏 名 、 居 住 地 及 び

生 年 月 日

②   支 給 決 定 に 係 る 障 害 者 等 が 障 害 児 で あ

る 場 合 は 、 当 該 障 害 児 の 氏 名 及 び 生 年 月

③   受 給 者 証 の 交 付 の 年 月 日 及 び 受 給 者 証

番 号

④   支 給 量

⑤   支 給 決 定 の 有 効 期 間

⑥   障 害 程 度 区 分 ( 障 害 の 種 類 及 び 程 度 )

⑦   負 担 上 限 月 額 に 関 す る 事 項

⑧   そ の 他 市 町 村 が 必 要 と 認 め る 事 項

4   受 給 者 証 の 記 載 方 法

( 1 ) 基 本 情 報 欄 ( 一 面 )

ア   受 給 者 証 番 号 欄

    市 町 村 が 支 給 決 定 障 害 者 等 ご と に 付

番 す る 1 0 桁 の 番 号 を 記 載 す る 。

    な お 、 1 ~ 9 桁 目 は 任 意 番 号 で あ る

が 、 1 0 桁 目 は 検 証 番 号 ( チ ェ ッ ク デ ジ

ッ ト ) で あ る こ と 。

    ※   同 一 の 保 護 者 が 複 数 の 障 害 児 の 支

給 決 定 を 受 け る 場 合 も 、 障 害 児 ご と に

付 番 し 、 同 一 番 号 を 付 番 し な い 。

イ   支 給 決 定 障 害 者 等 欄

        支 給 決 定 を 行 っ た 障 害 者 又 は 障 害 児

の 保 護 者 の 居 住 地 、 氏 名 及 び 生 年 月 日 を

記 載 す る 。

        居 住 地 は 、 原 則 と し て 住 民 基 本 台 帳

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上 の 住 所 地 を 記 載 す る が 、 住 民 基 本 台 帳

上 の 住 所 と 居 住 地 が 異 な っ て い る 場 合

で 、 市 町 村 が 居 住 地 に 基 づ い て 支 給 決 定

を し た と き は 居 住 地 を 記 載 す る 。

※   居 住 地 特 例 の 対 象 と な る 特 定 施 設 に

住 所 を 移 し た 場 合 で 、 特 定 施 設 入 所 前

の 居 住 地 市 町 村 と し て 引 き 続 き 介 護 給

付 費 又 は 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る 場 合

は 、 当 該 特 定 施 設 の 所 在 地 を 記 載 す

る 。

ウ   障 害 児 欄

    支 給 決 定 を 障 害 児 の 保 護 者 に 対 し て 行

っ た 場 合 は 、 支 給 決 定 に 係 る 障 害 児 の 氏

名 及 び 生 年 月 日 を 記 載 す る 。

エ   障 害 種 別

    支 給 決 定 に 係 る 障 害 者 等 の 障 害 種 別 に

応 じ て 、 下 記 の 番 号 を ○ で 囲 む 。 ( 重 複

障 害 を 有 す る 場 合 は 、 そ れ ぞ れ の 該 当 番

号 を ○ で 囲 む 。 )

      身 体 障 害 者 ( 児 ) ・ ・ ・ 1

      知 的 障 害 者 ( 児 ) ・ ・ ・ 2

      精 神 障 害 者 ( 児 ) ・ ・ ・ 3

オ   交 付 年 月 日

受 給 者 証 を 実 際 に 交 付 し た 日 を 記 載 す

る 。

          ※   支 給 決 定 の 有 効 期 間 の 開 始 前

に 交 付 す る 場 合 や 、 紛 失 等 に よ る 再 交

付 の 場 合 も 、 実 際 の 交 付 日 を 記 載 す

る 。

    カ   支 給 市 町 村 名 及 び 印

市 町 村 番 号 、 支 給 市 町 村 の 名 称 、 所 在 地

及 び 担 当 窓 口 の 連 絡 先 電 話 番 号 を 記

載 す る 。

  同 欄 に 押 印 す る 印 は 、 市 町 村 長 印 又 は

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市 町 村 印 と す る ( 各 市 町 村 の 公 印 規 程 等

に 定 め る と こ ろ に よ る 。 ) 。 印 影 印 刷 に

よ り 処 理 す る こ と も 差 し 支 え な い 。

な お 、 支 給 決 定 事 務 を 福 祉 事 務 所 長 に 委

任 し て い る 場 合 に お け る 同 欄 に 押 印 す る

印 に つ い て 、 当 該 福 祉 事 務 所 長 印 と す る

か 市 町 村 長 ( 市 町 村 ) 印 と す る か は 市 町

村 の 判 断 に よ る 。  

( 2 ) 介 護 給 付 費 の 支 給 決 定 内 容 欄 ( 二 面 ・

三 面 )

    ア   障 害 程 度 区 分 及 び 認 定 有 効 期 間

        介 護 給 付 費 の 支 給 決 定 に 際 し て 認 定

し た 障 害 程 度 区 分 及 び そ の 有 効 期 間 を 記

載 す る 。

      ( 記 載 例 )

        ①   障 害 程 度 区 分   非 該 当 、 区 分

1 、 区 分 2 、 ・ ・ ・ 、 区 分 6

② 認 定 有 効 期 間   平 成 1 8 年 1 0 月 1

日 か ら 平 成 2 1 年 9 月 3 0 日 ま で

              ※   「 非 該 当 」 の 場 合 は 、 有

効 期 間 は 設 定 さ れ な い の で 、 「 ― 」 と す る 。

 イ   サ ー ビ ス 種 別 、 支 給 量 等 、 支 給 決 定

期 間 ( 旧 法 施 設 支 援 を 除 く )

        支 給 決 定 を 行 っ た 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

の 種 類 、 当 該 サ ー ビ ス の 種 類 の 支 給 量 、

支 給 決 定 の 有 効 期 間 、 そ の 他 支 給 決 定 時

に 市 町 村 が 決 定 、 確 認 等 を 行 っ た 報 酬 請

求 等 に 必 要 な 事 項 等 を 、 サ ー ビ ス の 区 分

ご と に 記 載 す る 。

        な お 、 旧 法 施 設 支 援 に つ い て は 、 三

面 の 旧 法 施 設 支 援 欄 に 記 載 す る 。

( ア ) サ ー ビ ス 種 別

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以 下 の 区 分 で 記 載 す る 。

・ 居 宅 介 護 ( 居 宅 に お け る 身 体 介 護 中

心 )

・ 居 宅 介 護 ( 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴

う 場 合 ) 中 心 )

・ 居 宅 介 護 ( 家 事 援 助 中 心 )

・ 居 宅 介 護 ( 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴

わ な い 場 合 ) 中 心 )

・ 居 宅 介 護 ( 通 院 等 乗 降 介 助 中 心 )

          ・ 重 度 訪 問 介 護

          ・ 行 動 援 護

          ・ 療 養 介 護

・ 生 活 介 護

          ・ 児 童 デ イ サ ー ビ ス

          ・ 短 期 入 所

・ 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援

          ・ 共 同 生 活 介 護

          ・ 施 設 入 所 支 援

      ( イ ) 支 給 量 等

          サ ー ビ ス 種 別 ご と に 支 給 決 定 し た

支 給 量 、 当 該 サ ー ビ ス に 係 る 報 酬 の 算 定

上 あ ら か じ め 市 町 村 に お い て 決 定 、 確 認

等 が 必 要 な 事 項 、 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ

い て 記 載 す る 。

a   支 給 量 の 記 載 例

    以 下 は 記 載 例 で あ り 、 事 業 者 が 記 載

内 容 の 意 味 を 誤 解 す る お そ れ が な い と

認 め ら れ る 限 り に お い て 、 各 市 町 村 の

判 断 に よ り 適 宜 略 記 等 す る こ と は 差 し

支 え な い 。

(a) 居 宅 介 護 ( 居 宅 に お け る 身 体 介 護 中

心 ) 、 居 宅 介 護 ( 通 院 介 助 ( 身 体 介

護 を 伴 う 場 合 ) 中 心 ) 、 居 宅 介 護

( 家 事 援 助 中 心 ) 、 居 宅 介 護 ( 通 院

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介 助 ( 身 体 介 護 を 伴 わ な い 場 合 ) 中

心 )

・ ・ ・ ○ ○ 時 間 3 0 分 / 月 ( 1 回 当

た り ○ 時 間 ま で )

※   1 回 当 た り の 標 準 利 用 可 能

時 間 数 ( 身 体 介 護 3 時 間 ま

で 、 家 事 援 助 1 . 5 時 間 ま

で ) を 超 え る 承 認 を す る 場

合 、 し な い 場 合 を 含 め 、 1 回

当 た り 利 用 可 能 時 間 数 を 記 載

す る 。

  (b) 居 宅 介 護 ( 通 院 等 乗 降 介 助 中

心 ) ・ ・ ・ ○ ○ 回 / 月

(c) 行 動 援 護 ・ ・ ・ ○ ○ 時 間 3 0 分 / 月

(d) 重 度 訪 問 介 護 ・ ・ ・ ○ ○ 時 間 ( う ち

移 動 介 護 ○ ○ 時 間 ) / 月

        (e) 生 活 介 護 ・ ・ ・ 当 該 月 の 日 数 か

ら 8 日 を 控 除 し た 日 数 / 月

          (f) 児 童 デ イ サ ー ビ ス 、 短 期 入

所 ・ ・ ・ ○ ○ 日 / 月

        (g) 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 ・ ・ ・

( ○ ○ 単 位 ×当 該 月 の

日 数 ) 単 位 / 月

          (h) 療 養 介 護 、 共 同 生 活 介 護 、 施 設

入 所 支 援 ・ ・ ・ 当 該 月

の 日 数 / 月

  b   そ の 他 記 載 が 必 要 な 加 算 事 項 等 及 び

そ の 記 載 例

          (a) 居 宅 介 護

              ・ 2 人 介 護 の 承 認 ・ ・ ・ 2 人

介 護 可

          (b) 重 度 訪 問 介 護

              ・ 報 酬 加 算 対 象 者 の 確

認 ・ ・ ・ 7 . 5 % 加 算 、 1 5 % 加 算

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              ・ 2 人 介 護 の 承 認 ・ ・ ・ 2 人

介 護 可

          (c) 行 動 援 護

              ・ 2 人 介 護 の 承 認 ・ ・ ・ 2 人

介 護 可

    (d) 短 期 入 所

        ・ 障 害 児 の 単 価 区 分 の 決

定 ・ ・ ・ 区 分 1 、 区 分 2 、 区 分 3

        ・ 医 療 型 の 確 認

① 療 養 介 護 対 象 者 ( 報 酬 が 2,400 単 位

の も の ) ・ ・ ・ 医 療 型 ( 療 養 介 護 )

② 重 症 心 身 障 害 児 ( 報 酬 が 2,400 単 位

の も の ) ・ ・ ・ 医 療 型 ( 重 心 )

③ 遷 延 性 意 識 障 害 者 等 、 筋 萎 縮 性 側

索 硬 化 症 等 の 運 動 ニ ュ ー ロ ン 系 疾

患 を 有 す る 者 ( 報 酬 が 1,400 単 位 の

も の ) ・ ・ ・ 医 療 型 ( そ の 他 )

( e ) 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援

        ・ 共 同 生 活 介 護 利 用 型 の 決

定 ・ ・ ・ 共 同 生 活 介 護 利 用 型

            ※   利 用 者 負 担 の 個 別 減 免

の 対 象 と な る こ と か ら 特 定 す る 。

          ( f ) 共 同 生 活 介 護

              ・ 経 過 的 居 宅 介 護 利 用 型 の 確

認 ・ ・ ・ 経 過 的 居 宅 介 護 利 用 型

              ・ 重 度 障 害 者 支 援 加 算 対 象 者

の 確 認 ・ ・ ・ 重 度 支 援

              ・ 自 立 生 活 支 援 加 算 対 象 者 の

承 認

・ ・ ・ 自 立 支 援 ( 平 成 ○ 年 ○ 月 ○

日 か ら 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で )

                    ※   支 給 決 定 時 で は な

く 、 当 該 加 算 対 象 事 業 所 か ら 提

出 さ れ た 支 給 決 定 障 害 者 の 単 身

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生 活 等 へ の 移 行 に 向 け た 共 同 生

活 介 護 計 画 を 承 認 し た 場 合 に 随

時 記 載 す る 。

( g ) 施 設 入 所 支 援

              ・ 重 度 障 害 者 支 援 加 算 対 象 者

の 確 認

                ①   医 師 意 見 書 に よ り 特 別

な 医 療 が 必 要 と さ れ る 身 体 障 害 者

( ② を 除 く ) ・ ・ ・ 重 度 支 援 ( 身

体 ・ 基 本 )

②   区 分 6 か つ 気 管 切 開 を 伴 う 人

工 呼 吸 器 に よ る 呼 吸 管 理 が 必 要 な

者 又 は 重 症 心 身 障 害 者 ・ ・ ・ 重 度

支 援 ( 身 体 ・ 重 度 )

                ③   障 害 程 度 区 分 の 認 定 調

査 項 目 の う ち 1 2 項 目 の 調 査 等 の

合 計 点 数 が 1 5 点 以 上 で あ る

者 ・ ・ ・ 重 度 支 援 ( 知 的 )

( ウ ) 支 給 決 定 期 間

  サ ー ビ ス 種 別 ご と に 、 支 給 決 定 の 有 効

期 間 を 記 載 す る 。

ウ   旧 法 施 設 支 援

        支 給 決 定 を 行 っ た 旧 法 施 設 支 援 に 係

る サ ー ビ ス の 種 類 、 支 給 量 、 障 害 程 度 区

分 、 支 給 決 定 の 有 効 期 間 、 そ の 他 支 給 決

定 時 に 市 町 村 が 決 定 、 確 認 等 を 行 っ た 報

酬 請 求 等 に 必 要 な 事 項 等 を 、 サ ー ビ ス 種

別 ご と に 記 載 す る 。

( ア ) サ ー ビ ス 種 別

以 下 の 区 分 で 記 載 す る 。

・ 旧 身 体 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 入 所 )

          ・ 旧 身 体 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 通

所 )

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          ・ 旧 身 体 障 害 者 療 護 施 設 支 援 ( 入

所 )

          ・ 旧 身 体 障 害 者 療 護 施 設 支 援 ( 通

所 )

          ・ 旧 身 体 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 入

所 )

          ・ 旧 身 体 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 通

所 )

          ・ 旧 知 的 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 入

所 )

          ・ 旧 知 的 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 通

所 )

          ・ 旧 知 的 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 入

所 )

          ・ 旧 知 的 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 通

所 )

・ 旧 知 的 障 害 者 通 勤 寮 支 援

      ( イ ) 支 給 量 等

          サ ー ビ ス 種 別 ご と に 支 給 決 定 し た

支 給 量 、 当 該 サ ー ビ ス に 係 る 報 酬 の 算

定 上 あ ら か じ め 市 町 村 に お い て 決 定 、

確 認 等 が 必 要 な 事 項 、 そ の 他 必 要 な 事

項 に つ い て 記 載 す る 。

a   支 給 量 の 記 載 例

          (a) 旧 法 施 設 支 援 ( 入 所 )

・ ・ ・ 当 該 月 の 日 数 / 月

          (b) 旧 法 施 設 支 援 ( 通 所 )

・ ・ ・ 当 該 月 の 日 数 か ら 8 日 を 控 除

し た 日 数 / 月

b   そ の 他 記 載 が 必 要 な 加 算 事 項 等 及 び

そ の 記 載 例

(a) 旧 身 体 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 入 所 )

              ・ 重 度 重 複 障 害 者 加 算 対 象 者

の 確 認 ・ ・ ・ 重 度 重 複

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(b) 旧 身 体 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 通 所 )

    ・ 重 度 重 複 障 害 者 加 算 対 象 者 の 確

認 ・ ・ ・ 重 度 重 複

          (c) 旧 身 体 障 害 者 療 護 施 設 支 援 ( 入

所 )

              ・ 重 度 重 複 障 害 者 加 算 対 象 者

の 確 認 ・ ・ ・ 重 度 重 複

              ・ 遷 延 性 意 識 障 害 者 加 算 対 象

者 の 確 認 ・ ・ ・ 遷 延 性

              ・ 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 等 障 害

者 加 算 対 象 者 の 確 認 ・ ・ ・ A L S

          (d) 旧 身 体 障 害 者 療 護 施 設 支 援 ( 通

所 )

              ・ 重 度 重 複 障 害 者 加 算 対 象 者

の 確 認 ・ ・ ・ 重 度 重 複

          (e) 旧 身 体 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 入

所 )

              ・ 重 度 重 複 障 害 者 加 算 対 象 者

の 確 認 ・ ・ ・ 重 度 重 複

          (f) 旧 身 体 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 通

所 )

              ・ 重 度 重 複 障 害 者 加 算 対 象 者

の 確 認 ・ ・ ・ 重 度 重 複

          (g) 旧 知 的 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 入

所 )

              ・ 重 度 重 複 障 害 者 加 算 対 象 者

の 確 認 ・ ・ ・ 重 度 重 複

              ・ 強 度 行 動 障 害 者 特 別 支 援 加

算 対 象 者

の 確

認 ・ ・ ・

強 度

              ・ 自 活 訓 練 加 算 の 承 認

・ ・ ・ 自 活 訓 練 ( 平 成 ○ 年 ○ 月 ○

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日 か ら 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で )

                    ※   支 給 決 定 時 で は な

く 、 当 該 加 算 対 象 施 設 か ら 提 出

さ れ た 支 給 決 定 障 害 者 の 地 域 で

の 自 立 生 活 へ の 移 行 に 向 け た 居

宅 生 活 移 行 計 画 を 承 認 し た 場 合

に 随 時 記 載 す る ( (i) に お い て も

同 様 ) 。

  (h) 旧 知 的 障 害 者 更 生 施 設 支 援 ( 通

所 )

              ・ 重 度 重 複 障 害 者 加 算 対 象 者

の 確 認 ・ ・ ・ 重 度 重 複

          (i) 旧 知 的 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 入

所 )

              ・ 重 度 重 複 障 害 者 加 算 対 象 者

の 確 認 ・ ・ ・ 重 度 重 複

              ・ 自 活 訓 練 加 算 の 承 認

・ ・ ・ 自 活 訓 練 ( 平 成 ○ 年 ○ 月 ○

日 か ら 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で )

          (j) 旧 知 的 障 害 者 授 産 施 設 支 援 ( 通

所 )

              ・ 重 度 重 複 障 害 者 加 算 対 象 者

の 確 認 ・ ・ ・ 重 度 重 複

(k) 他 障 害 受 入 の 記 載

              他 障 害 受 入 に 係 る 支 給 決 定 を

し た 場 合 は 、 「 他 障 害 受 入 ( ○ ○ 障 害

者 ) 」 と 記 載 す る 。

( ウ ) 障 害 程 度 区 分

旧 法 施 設 支 援 の 種 類 ご と に 定 め ら れ た

基 準 に 基 づ き 、 該 当 す る 障 害 程 度 区 分

( A B C 区 分 ) を 記 載 す る 。

( エ ) 支 給 決 定 期 間

サ ー ビ ス 種 別 ご と に 支 給 決 定 の 有 効 期 間

を 記 載 す る 。

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エ   予 備 欄

( ア ) 経 過 措 置 該 当 者 に つ い て は 、 「 特 定 旧

法 受 給 者 ( 入 所 ) 」 又 は 「 特 定 旧 法 受 給

者 ( 通 所 ) 」 と 記 載 す る 。

( イ ) そ の 他 訓 練 等 給 付 に 係 る 記 載 事 項 に つ

い て 記 載 欄 が 不 足 す る 場 合 は 、 適 宜 当

該 欄 を 活 用 し て 記 載 す る 。

( 3 ) 訓 練 等 給 付 費 の 支 給 決 定 内 容 欄 ( 四

面 )

    ア   サ ー ビ ス 種 別 、 支 給 量 等 、 支 給 決 定

期 間

        介 護 給 付 費 の 支 給 決 定 内 容 欄 の 記 載

方 法 と 同 様 、 支 給 決 定 を 行 っ た 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 又 は 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種

類 、 当 該 サ ー ビ ス 種 類 の 支 給 量 、 支 給 決

定 の 有 効 期 間 、 そ の 他 支 給 決 定 時 に 市 町

村 が 決 定 、 確 認 等 を 行 っ た 報 酬 請 求 等 に

必 要 な 事 項 等 を 、 サ ー ビ ス 種 別 ご と に 記

載 す る 。

( ア ) サ ー ビ ス 種 別

以 下 の 区 分 で 記 載 す る 。

・ 自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 )

・ 自 立 訓 練 ( 生 活 訓 練 )

          ・ 宿 泊 型 自 立 訓 練

・ 就 労 移 行 支 援

          ・ 就 労 移 行 支 援 ( 養 成 施 設 )

          ・ 就 労 継 続 支 援 A 型 ( 雇 用 有 ) 又

は ( 雇 用 無 )

          ・ 就 労 継 続 支 援 B 型

          ・ 共 同 生 活 援 助          

      ( イ ) 支 給 量 等

          サ ー ビ ス 種 別 ご と に 支 給 決 定 し た

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支 給 量 、 当 該 サ ー ビ ス に 係 る 報 酬 の 算 定

上 あ ら か じ め 市 町 村 に お い て 決 定 、 確 認

等 が 必 要 な 事 項 、 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ

い て 記 載 す る 。

a   支 給 量 の 記 載 例

          (a) 自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 ・ 生 活 訓

練 ) 、 就 労 移 行 支 援 、 就 労 継 続 支 援

・ ・ ・ 当 該 月 の 日 数 か ら 8 日 を 控

除 し た 日 数 / 月

          (b) 宿 泊 型 自 立 訓 練 、 共 同 生 活 援

助 ・ ・ ・ 当 該 月 の 日 数 / 月

b   そ の 他 記 載 が 必 要 な 加 算 事 項 等 及 び そ

の 記 載 例

    (a) 自 立 訓 練 ( 生 活 訓 練 )

        ・ 精 神 障 害 者 退 院 支 援 施 設 利 用

の 承 認 ・ ・ ・

退 院 支 援 施 設

        ・ 継 続 的 短 期 滞 在 型 の 承

認 ・ ・

・ 継 続

的 短 期

滞 在 型

    (b) 就 労 移 行 支 援

        ・ 精 神 障 害 者 退 院 支 援 施 設 利 用

の 承 認 ・ ・ ・ 退 院 支 援 施 設

(c) 就 労 継 続 支 援 A 型

    ・ 雇 用 契 約 を 締 結 し な い 者 の 確

認 ・ ・ ・

雇 用 無

    ・ 雇 用 契 約 を 締 結 す る 者 の 確

認 ・ ・ ・

雇 用 有

( d ) 就 労 継 続 支 援 B 型

              ・ 障 害 基 礎 年 金 1 級 受 給 者 の

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確 認 ・ ・ ・ 障 害 年 金 1 級

          (e) 共 同 生 活 援 助

              ・ 自 立 生 活 支 援 加 算 対 象 者 の

承 認

・ ・ ・ 自 立 支 援 ( 平 成 ○ 年 ○ 月 ○

日 か ら 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で )

                    ※   支 給 決 定 時 で は な

く 、 当 該 加 算 対 象 事 業 所 か ら 提

出 さ れ た 支 給 決 定 障 害 者 の 単 身

生 活 等 へ の 移 行 に 向 け た 共 同 生

活 援 助 計 画 を 承 認 し た 場 合 に 随

時 記 載 す る 。

  ( ウ ) 支 給 決 定 期 間

サ ー ビ ス 種 別 ご と に 支 給 決 定 の 有 効 期 間

を 記 載 す る 。

    イ   予 備 欄

      ( ア ) 本 支 給 決 定 期 間 を 含 む 暫 定 支 給 決

定 を し た と き は 「 支 給 決 定 期 間 の う ち 平

成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 か ら 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま

で は 暫 定 支 給 決 定 期 間 と す る 。 」 等 と 記

載 す る 。

( イ ) そ の 他 訓 練 等 給 付 に 係 る 記 載 事 項 に

つ い て 記 載 欄 が 不 足 す る 場 合 は 、 適 宜

当 該 欄 を 活 用 し て 記 載 す る 。

( 4 ) サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 の 支 給 内 容

( 五 面 )

サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 の 支 給 を 行 う 者

に つ い て は 、 支 給 期 間 及 び 計 画 作 成 対 象

障 害 者 等 か ら サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 依 頼

届 出 の あ っ た 指 定 相 談 支 援 事 業 者 名 を そ

れ ぞ れ 該 当 欄 に 記 載 す る 。

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( 5 ) 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 内 容 ( 五

面 )

障 害 者 支 援 施 設 又 は 旧 法 指 定 施 設 の 入 所

者 の う ち 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 ( 補 足 給

付 ) の 支 給 対 象 と な る 者 に つ い て は 、 決

定 し た 支 給 額 ( 日 額 ) 及 び 適 用 期 間 ( 適

用 開 始 日 か ら 次 の 見 直 し 予 定 日 の 前 日 ま

で ) を そ れ ぞ れ 該 当 欄 に 記 載 す る 。

( 6 ) 利 用 者 負 担 に 関 す る 事 項 ( 六 面 )

      支 給 決 定 し た 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類

に 応 じ て 決 定 し た 負 担 上 限 月 額 等 に つ い

て 、 そ れ ぞ れ 該 当 欄 に 記 載 す る 。

    ア   負 担 上 限 月 額 欄

( ア ) 負 担 上 限 月 額

    決 定 さ れ た 利 用 者 負 担 上 限 月 額 を 記

載 す る 。

    ※   個 別 減 免 や 生 活 保 護 へ の 移 行 防

止 措 置 ( 境 界 層 措 置 ) の 適 用 が あ る 場

合 は 、 そ の 適 用 後 の 額 を 記 載 す る 。

※   社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 の

対 象 者 で あ る 場 合 も 、 本 来 の 負 担 上 限

月 額 を 記 載 す る 。

( イ ) 適 用 期 間

    決 定 さ れ た 負 担 上 限 月 額 が 適 用 さ れ

る 期 間 ( 適 用 開 始 日 か ら 次 の 見 直 し 予

定 日 の 前 日 ま で ) を 記 載 す る 。

    イ   社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 欄

( ア ) 社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 の 適 用

当 該 軽 減 措 置 が 適 用 さ れ る 場 合 は 「 適

用 有 」 又 は 「 有 」 と 記 載 す る 。

( イ ) 軽 減 適 用 期 間

    当 該 軽 減 措 置 が 適 用 さ れ る 場 合 は 、

そ の 適 用 期 間 ( 適 用 開 始 日 か ら 次 の 見 直

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し 予 定 日 の 前 日 ま で ) を 記 載 す る 。

    ウ   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 欄

( ア ) 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 対 象 者 該 当 の 有

    上 限 額 管 理 対 象 者 に 該 当 す る 場 合 は

「 該 当 」 又 は 「 該 当 者 」 と 記 載 す る 。

( ア ) 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 業 所 名

上 限 額 管 理 対 象 者 か ら 上 限 額 管 理 依 頼

( 変 更 ) 届 出 の あ っ た 事 業 所 名 を 記 載

す る 。

※   居 住 系 サ ー ビ ス の 利 用 者 、 サ ー ビ

ス 利 用 計 画 作 成 費 の 支 給 対 象 者 な

ど 、 利 用 施 設 又 は 事 業 所 が 上 限 額 管

理 を 行 う こ と と さ れ て い る 場 合 に つ

い て も 当 該 届 出 を 求 め 、 届 出 に 基 づ

い て 記 載 す る 。 ( 詳 細 は 、 「 第 5

利 用 者 負 担 の 上 限 額 管 理 事 務 」 を 参

照 )

( 7 ) 予 備 欄 及 び 特 記 事 項 欄 ( 共 通 )

    ア   予 備 欄

        記 載 欄 が 不 足 す る 場 合 は 、 適 宜 予 備

欄 に 記 載 す る 。

    イ   特 記 事 項 欄

        特 に 専 用 の 記 載 欄 を 設 け て い な い 事

項 や 、 地 方 単 独 事 業 に 係 る 取 扱 い な ど で

受 給 者 証 に 記 載 す べ き 事 項 が あ る 場 合

は 、 適 宜 特 記 事 項 欄 に 記 載 す る 。

      ( 特 記 事 項 の 例 )

        ・ 社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 食 費 等 減 免

措 置 対 象 者

・ ・ ・ 食 費 等 実 費 負 担 に 係 る 境 界 層 措

置 対 象 者

        ・ 法 第 3 1 条 に 基 づ き 特 例 給 付 割 合

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を 設 定 し た 者

・ ・ ・ 給 付 率 ○ ○ / 1 0 0 ( 平 成 ○ 年

○ 月 ○ 日 か ら 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で )

( 8 ) 事 業 者 記 入 欄 ( 七 か ら 九 、 十 一 面 )

事 業 者 は 、 サ ー ビ ス 提 供 に あ た っ て 、 支

給 決 定 障 害 者 等 か ら 受 給 者 証 の 提 示 を 受

け 、 提 供 す る サ ー ビ ス の 種 類 及 び 区 分 ご

と に 、 番 号 1 か ら 順 番 に そ の 契 約 内 容 を

記 載 す る 。

ア   事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称

        指 定 を 受 け た 際 に 届 け 出 た 事 業 者 及

び そ の 事 業 所 の 名 称 を 記 載 す る 。

    イ   サ ー ビ ス 内 容

      支 給 決 定 障 害 者 等 と 契 約 を 締 結 し た

サ ー ビ ス の 内 容 を 記 載 す る 。  

    ウ   契 約 支 給 量

支 給 決 定 障 害 者 等 と 契 約 を 締 結 し た サ ー

ビ ス の 種 類 ご と に 1 月 当 た り の 契 約 支 給

量 を 記 載 す る 。

    エ   当 該 契 約 支 給 量 に よ る サ ー ビ ス 提 供

終 了 日

  当 該 契 約 支 給 量 に よ る サ ー ビ ス 提 供 を 終

了 し た と き 、 そ の 終 了 し た 日 を

記 載 す る 。

    オ   サ ー ビ ス 提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま で

の 既 提 供 量

      当 該 契 約 支 給 量 に よ る サ ー ビ ス 提 供

を 終 了 し た と き 、 当 該 サ ー ビ ス 提 供

終 了 月 中 の 終 了 日 ま で の 既 提 供 量 を 記 載

す る 。

    カ   事 業 者 確 認 印

        事 業 者 確 認 印 は 、 事 業 者 名 を 特 定 す

る こ と が で き る 印 と す る 。

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( 9 ) 短 期 入 所 事 業 者 実 績 記 入 欄 ( 十 面 )

      短 期 入 所 事 業 者 は 、 サ ー ビ ス 提 供 に あ

た っ て 、 支 給 決 定 障 害 者 等 か ら 受 給 者 証

の 提 示 を 受 け 、 提 供 す る サ ー ビ ス の 区 分

ご と に 、 番 号 1 か ら 順 番 に そ の 契 約 内 容

( 実 績 記 録 ) を 記 載 す る 。

    ア   事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称

        指 定 を 受 け た 際 に 届 け 出 た 事 業 者 及

び そ の 事 業 所 の 名 称 を 記 載 す る 。

    イ   実 施 日

        サ ー ビ ス 提 供 を 行 っ た 期 間 を 記 載 す

る 。

    ウ   日 数

        サ ー ビ ス 提 供 を 行 っ た 日 数 を 記 載 す

る 。

    エ   累 計

        番 号 1 か ら 順 番 に 、 記 載 し た 番 号 の

欄 ま で 、 月 ご と に サ ー ビ ス 提 供 を 行 っ た

日 数 の 累 計 を 記 載 す る 。

    オ   事 業 者 確 認 印

      事 業 者 確 認 印 は 、 事 業 者 名 を 特 定 す

る こ と が で き る 印 と す る 。

( 10 ) 居 住 系 サ ー ビ ス 実 績 記 入 欄 ( 十 二 面 )

      居 住 系 サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 者 ( 療

養 介 護 事 業 者 を 含 む ) は 、 入 退 所 の 状 況

を 記 載 す る 。

    ア   事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称

        指 定 を 受 け た 際 に 届 け 出 た 事 業 者 及

び そ の 事 業 所 の 名 称 を 記 載 す る 。

    イ   入 所 ( 居 ) 日

        サ ー ビ ス 利 用 契 約 を 締 結 し 、 支 給 決

定 障 害 者 が 入 所 ( 入 居 ) し た 場 合 、 入 所

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( 入 居 ) し た 日 を 記 載 す る 。

    ウ   退 所 ( 居 ) 日

        サ ー ビ ス 利 用 契 約 を 解 消 し 、 支 給 決

定 障 害 者 が 退 所 ( 退 居 ) し た 場 合 、 退 所

( 退 居 ) し た 日 を 記 載 す る 。

    エ   事 業 者 確 認 印

      事 業 者 確 認 印 は 、 事 業 者 名 を 特 定 す

る こ と が で き る 印 と す る 。

5   医 療 受 給 者 証 の 記 載 方 法

( 1 ) 公 費 負 担 者 番 号

      療 養 介 護 医 療 の 公 費 負 担 者 番 号 ( 市 町

村 固 有 の 番 号 : 療 養 介 護 医 療 の 公 費 番 号

2 桁 + 市 町 村 コ ー ド 5 桁 + 検 証 番 号 1

桁 ) を 記 載 す る 。

( 2 ) 公 費 受 給 者 番 号

市 町 村 が 支 給 決 定 障 害 者 ご と に 付 番 す る

7 桁 の 番 号 を 記 載 す る 。

  な お 、 1 ~ 6 桁 目 は 任 意 番 号 で あ る が 、

7 桁 目 は 検 証 番 号 ( チ ェ ッ ク デ ジ ッ ト ) で

あ る こ と 。

( 3 ) 支 給 決 定 障 害 者 欄

      療 養 介 護 の 支 給 決 定 を 行 っ た 障 害 者 の

居 住 地 、 氏 名 及 び 生 年 月 日 並 び に 支 給 決

定 障 害 者 の 加 入 す る 医 療 保 険 の 情 報 を 記

載 す る 。

    ア   居 住 地

        原 則 と し て 住 民 基 本 台 帳 上 の 住 所 地

を 記 載 す る が 、 住 民 基 本 台 帳 上 の 住 所 と

居 住 地 が 異 な っ て い る 場 合 で 、 市 町 村 が

居 住 地 に 基 づ い て 支 給 決 定 を し た と き

は 、 居 住 地 を 記 載 す る 。

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※   療 養 介 護 事 業 所 ( 病 院 ) に 入 所 す る

こ と に よ り 、 当 該 事 業 所 に 住 所 を 移 し

た 場 合 は 、 当 該 事 業 所 の 所 在 地 を 記 載

す る 。

イ   医 療 保 険 の 情 報 欄

( ア ) 被 保 険 者 証 の 記 号 及 び 番 号

支 給 決 定 障 害 者 の 加 入 す る 医 療 保 険 の

被 保 険 者 証 の 記 号 及 び 番 号 を 被 保 険 者

証 か ら 転 記 す る 。

      ( イ ) 保 険 者 名 及 び 番 号

支 給 決 定 障 害 者 の 加 入 す る 医 療 保 険 の

保 険 者 名 及 び 保 険 者 番 号 を 被 保 険 者 証

か ら 転 記 す る 。

( 4 ) 負 担 上 限 月 額 欄

    ア   療 養 介 護 ( 食 事 療 養 ( 生 活 療 養 ) を

除 く )

        療 養 介 護 医 療 に 係 る 食 費 を 除 く 医 療

部 分 の 負 担 上 限 月 額 を 記 載 す る 。

イ   食 事 療 養 ( 生 活 療 養 )

療 養 介 護 医 療 に 係 る 食 費 部 分 の 負 担 上 限

月 額 ( 標 準 負 担 額 の 全 部 又 は 一 部 ) を 記

載 す る 。

ウ   適 用 期 間

負 担 上 限 月 額 の 適 用 期 間 ( 適 用 開 始 日 か

ら 次 の 見 直 し 日 の 前 日 ま で ) を 記 載 す

る 。

( 5 ) 交 付 年 月 日

医 療 受 給 者 証 を 実 際 に 交 付 し た 日 を 記 載

す る 。

        ※   支 給 決 定 の 有 効 期 間 の 開 始 前 に

交 付 す る 場 合 や 、 紛 失 等 に よ る 再 交 付

の 場 合 も 、 実 際 の 交 付 日 を 記 載 す る 。

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( 6 ) 支 給 市 町 村 名 及 び 印

支 給 市 町 村 の 名 称 、 所 在 地 及 び 担 当 窓 口 の

連 絡 先 電 話 番 号 を 記 載 す る 。

同 欄 に 押 印 す る 印 は 、 市 町 村 長 印 又 は 市

町 村 印 と す る ( 各 市 町 村 の 公 印 規 程 等 に

定 め る と こ ろ に よ る 。 ) 。 印 影 印 刷 に よ

り 処 理 す る こ と も 差 し 支 え な い 。

な お 、 支 給 決 定 事 務 を 福 祉 事 務 所 長 に 委

任 し て い る 場 合 に お け る 同 欄 に 押 印 す る

印 に つ い て 、 当 該 福 祉 事 務 所 長 印 と す る

か 市 町 村 長 ( 市 町 村 ) 印 と す る か は 市 町

村 の 判 断 に よ る 。

6   受 給 者 証 の 交 付 方 法

( 1 ) 新 た な 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 に つ い

て 支 給 決 定 し た 場 合

介 護 給 付 費 等 の 支 給 決 定 を 受 け て 既 に 受

給 者 証 を 交 付 さ れ て い る 利 用 者 に つ い

て 、 そ の 支 給 決 定 の 有 効 期 間 内 に 他 の 障

害 福 祉 サ ー ビ ス に 係 る 介 護 給 付 費 等 の 支

給 申 請 を 受 け て 支 給 決 定 し た 場 合 は 、 交

付 済 み の 受 給 者 証 の 提 出 を 受 け て 追 加 記

入 す る 。 ま た は 、 受 給 者 証 を 回 収 し て 新

規 に 交 付 す る こ と も 可 能 で あ る 。

( 2 ) 支 給 量 の 変 更 を し た 場 合

介 護 給 付 費 等 の 支 給 決 定 を 受 け て 既 に 受

給 者 証 を 交 付 さ れ て い る 利 用 者 に つ い

て 、 そ の 支 給 決 定 の 有 効 期 間 内 に 変 更 申

請 を 受 け て 支 給 量 の 変 更 決 定 を し た 場 合

は 、 交 付 済 み の 受 給 者 証 の 提 出 を 受 け

て 、 変 更 後 の 支 給 量 及 び 変 更 年 月 日 を 支

給 量 等 欄 に 追 加 記 入 す る 。 ま た は 、 受 給

者 証 を 回 収 し て 新 規 に 交 付 す る こ と も 可

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能 で あ る 。

( 3 ) 支 給 決 定 の 有 効 期 間 が 満 了 し 再 度 支 給

決 定 を 行 っ た 場 合

介 護 給 付 費 等 の 支 給 決 定 を 受 け て 既 に 受

給 者 証 を 交 付 さ れ て い る 利 用 者 に つ い

て 、 そ の 支 給 決 定 の 有 効 期 間 が 満 了 し 、

あ ら た め て 支 給 決 定 し た 場 合 は 、 交 付 済

み の 受 給 者 証 の 提 出 を 受 け て 追 加 記 入 す

る 。 ま た は 、 受 給 者 証 を 回 収 し て 新 規 に

交 付 す る こ と も 可 能 で あ る 。

7   受 給 者 証 の 再 交 付

    市 町 村 は 、 受 給 者 証 を 破 り 、 汚 し 、 又 は

失 っ た 支 給 決 定 障 害 者 等 か ら 、 支 給 決 定 の

有 効 期 間 内 に お い て 、 受 給 者 証 の 再 交 付 の

申 請 が あ っ た と き は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め

る と こ ろ に よ り 、 受 給 者 証 を 交 付 し な け れ

ば な ら な い ( 令 第 1 6 条 ) 。

( 1 ) 再 交 付 の 申 請

    受 給 者 証 の 再 交 付 の 申 請 を し よ う と す る

支 給 決 定 障 害 者 等 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記

載 し た 申 請 書 ( 様 式 第 1 4 号 ) を 市 町 村 に

提 出 し な け れ ば な ら な い ( 則 第 2 3 条 第 1

項 ) 。

    な お 、 受 給 者 証 を 破 り 、 又 は 汚 し た 場 合

の 申 請 に は 、 申 請 書 に そ の 受 給 者 証 を 添 え

な け れ ば な ら な い ( 則 第 2 3 条 第 2 項 ) 。

①   支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏 名 、 居 住 地 、 生

年 月 日 及 び 連 絡 先

    ②   障 害 児 で あ る 場 合 に お い て は 、 障 害

児 の 氏 名 、 生 年 月 日 及 び 保 護 者 と の 続

    ③   申 請 の 理 由 ( 再 交 付 を 要 す る 理 由 )

( 2 ) 留 意 事 項

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  支 給 決 定 障 害 者 等 は 、 受 給 者 証 の 再 交 付

を 受 け た 後 、 失 っ た 受 給 者 証 を 発 見 し た と

き は 、 速 や か に こ れ を 市 町 村 に 返 還 し な け

れ ば な ら な い ( 則 第 2 3 条 第 3 項 ) 。

8   受 給 者 証 の 返 還

( Ⅶ の 「 12   支 給 決 定 の 取 消 し 」 を 参

照 。 )

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第 3   特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 そ

の 他 の 給 付

Ⅰ   特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費

1   支 給 で き る 場 合

市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 必 要

が あ る と 認 め る と き は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 当 該 指 定 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス 等 又 は 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス ( 支

給 量 の 範 囲 内 の も の に 限 る 。 ) に 要 し た 費

用 ( 特 定 費 用 を 除 く 。 ) に つ い て 、 特 例 介

護 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 を 支 給 す る

こ と が で き る 。 ( 法 第 3 0 条 第 1 項 )

( 1 ) 支 給 決 定 前 に お け る 緊 急 や む を 得 な い

サ ー ビ ス 利 用 等

      支 給 決 定 障 害 者 等 が 、 支 給 申 請 を し た

日 か ら 当 該 支 給 決 定 の 効 力 が 生 じ た 日 の

前 日 ま で の 間 に 、 緊 急 そ の 他 や む を 得 な

い 理 由 に よ り 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 又 は

の ぞ み の 園 が 行 う 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

を 受 け た と き 。

      ※   平 成 1 8 年 1 0 月 1 日 の 施 行 ま で

の 間 に 、 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 障 害

程 度 区 分 の 認 定 が 間 に 合 わ な い 場 合 の 支

給 決 定 及 び 給 付 に つ い て は 、 平 成 1 8 年

9 月 3 0 日 ま で の 間 に 支 給 決 定 す る 場 合

に 限 り 、 特 例 介 護 給 付 費 で は な く 、 経 過

措 置 に よ り 対 応 が 可 能 ( 第 2 Ⅷ 1 を 参

照 ) 。

( 2 ) 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用

支 給 決 定 障 害 者 等 が 、 指 定 障 害 福 祉 サ ー

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ビ ス 事 業 者 又 は 指 定 障 害 者 支 援 施 設 に 係 る

指 定 運 営 基 準 に 規 定 す る 基 準 該 当 事 業 所 又

は 基 準 該 当 施 設 に よ り 行 わ れ る 基 準 該 当 障

害 福 祉 サ ー ビ ス ( 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等

に 該 当 し な い 障 害 福 祉 サ ー ビ ス ) を 受 け た

と き 。

      ※   基 準 該 当 施 設 は 、 障 害 者 支 援 施 設

等 に 係 る 指 定 運 営 基 準 上 、 該 当 な し 。

2   緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 場 合 の 支 給 の 取

扱 い

( 1 ) 対 象 と な る サ ー ビ ス

      支 給 申 請 に 係 る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

等 ( 申 請 を 行 っ て い な い も の は 対 象 と な

ら な い 。 )

( 2 ) 支 給 で き る 量

      支 給 申 請 に 基 づ き 後 日 支 給 決 定 が 行 わ

れ た 場 合 に 、 そ の 決 定 さ れ た 支 給 量 の 範

囲 内 で 支 給 す る こ と が で き る 。 ( 支 給 決

定 前 後 の 利 用 を 合 わ せ て 、 当 該 月 に お け

る 利 用 量 が 支 給 量 の 範 囲 内 で あ る こ と が

必 要 。 )

        ※   障 害 程 度 区 分 が 支 給 申 請 に 係 る

障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 要 件 に 満 た な

い な ど 、 支 給 申 請 が 却 下 さ れ た 場 合 は 、

特 例 介 護 給 付 費 等 は 支 給 さ れ な い 。

        ※   支 給 決 定 障 害 者 等 と 特 例 介 護 給

付 費 等 の 支 給 に つ い て ト ラ ブ ル に な ら

な い よ う 、 支 給 決 定 前 に サ ー ビ ス 利 用

が 必 要 な 場 合 は あ ら か じ め 市 町 村 が 相

談 を 受 け る よ う に す る こ と が 望 ま し い 。

        ※   緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 利 用 に

係 る サ ー ビ ス を 提 供 す る 指 定 障 害 福 祉

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サ ー ビ ス 事 業 者 等 は 、 支 給 決 定 後 に 利

用 契 約 を 締 結 す る 契 約 支 給 量 の 範 囲 内

に お い て 、 当 該 月 に お け る 支 給 決 定 前

後 の サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と が 基 本 と

な る 。

   

( 3 ) 支 給 手 続

      支 給 決 定 前 の サ ー ビ ス 利 用 分 は 法 定 代

理 受 領 の 対 象 と は な ら な い の で 、 市 町 村

は 、 特 例 介 護 給 付 費 等 の 支 給 を 受 け よ う

と す る 支 給 決 定 障 害 者 等 が あ る 場 合 は 、

支 給 決 定 後 に 次 の 申 請 書 等 の 提 出 を 受 け 、

支 給 が 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 は 支 給 を 行

う 。

      な お 、 支 給 量 の 範 囲 を 超 え て 支 給 が な

さ れ な い よ う 、 原 則 と し て 支 給 決 定 後 に

提 供 さ れ た サ ー ビ ス 分 の 請 求 の 確 定 を 待

っ て 支 給 す る こ と が 適 当 で あ る 。

    ア   申 請 書

特 例 介 護 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 の

支 給 を 受 け よ う と す る 支 給 決 定 障 害 者 等

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 、

市 町 村 に 提 出 し な け れ ば な ら な い ( 則 第

3 1 条 第 1 項 )。

①   当 該 申 請 を 行 う 支 給 決 定 障 害 者 等 の

氏 名 、 居 住 地 、 生 年 月 日 、 連 絡 先 及 び

受 給 者 証 番 号

②   当 該 申 請 に 係 る 障 害 者 等 が 障 害 児 で

あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 障 害 児 の 氏

名 、 生 年 月 日 及 び 支 給 決 定 障 害 者 等 と

の 続 柄

③   支 給 を 受 け よ う と す る 特 例 介 護 給 付

費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 の 額

イ   添 付 書 類

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申 請 書 に は 、 ③ の 特 例 介 護 給 付 費 又 は 特

例 訓 練 等 給 付 費 の 額 を 証 す る 書 類 を 添 付

し な け れ ば な ら な い ( 則 第 3 1 条 第 2

項 )。 具 体 的 に は 次 の 書 類 と す る 。

      ①   サ ー ビ ス 提 供 証 明 書

            ※   各 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 係 る

介 護 給 付 費 ・ 特 例 介 護 給 付 費 等 明 細

書 の 様 式 に 準 じ て 指 定 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス 事 業 者 等 が 作 成 す る ( 実 績 記 録

票 の 写 し も 添 付 す る 。 ) 。

      ②   領 収 証

3   基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 支 給 の 取 扱

( 1 ) 対 象 と な る サ ー ビ ス

      基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス ( 支 給 決 定

を 受 け た 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 限 る 。 )

        ※ 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス が 設 定

さ れ る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

    ・ 居 宅 介 護

・ 重 度 訪 問 介 護

・ 行 動 援 護

・ 生 活 介 護

・ 児 童 デ イ サ ー ビ ス

          ・ 自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 ・ 生 活 訓

練 )

          ・ 就 労 継 続 支 援 B 型

( 2 ) 支 給 で き る 量

      支 給 決 定 さ れ た 支 給 量 の 範 囲 内

( 3 ) 支 給 手 続

ア   原 則 ( 償 還 払 い 方 式 )

        緊 急 や む を 得 な い 利 用 に 係 る 場 合 と

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同 様 ( 上 記 2 の ( 3 ) を 参 照 ) 。

 

  イ   特 例 介 護 給 付 費 等 の 現 物 給 付 化 ( 代

理 受 領 方 式 )

    基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 し た

場 合 、 市 町 村 が 必 要 で あ る と 認 め る と き

に 支 払 う こ と が で き る 特 例 介 護 給 付 費 等

に つ い て は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 の 支 給 申

請 に 基 づ き 、 市 町 村 が そ の 受 け た サ ー ビ

ス 内 容 を 審 査 し 、 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等

に 対 し 、 償 還 払 い を す る こ と が 原 則 で あ

る 。

        し か し 、 償 還 払 い の 方 式 は 、 支 給 決

定 障 害 者 等 に と っ て 、 費 用 の 立 替 え 、 請

求 の 手 続 き 等 が 負 担 に な る こ と 、 又 、 市

町 村 の 事 務 が 繁 雑 と な り 、 市 町 村 の 負 担

が 大 き く な る こ と が 考 え ら れ る 。

し た が っ て 、 事 務 の 効 率 化 の 観 点 か

ら 、 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 関 す る

基 準 を 満 た す 事 業 者 で あ っ て 、 当 該 市 町

村 が 決 定 し た 支 給 決 定 障 害 者 等 に 対 し て

繰 り 返 し サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と が 想 定

さ れ る 事 業 者 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 要

件 を 考 慮 し 、 市 町 村 の 判 断 に よ り 、 代 理

受 領 の 枠 組 み を 定 め る こ と が 有 効 で あ

る 。

( ア ) 基 準 該 当 事 業 者 と 市 町 村 と の 間 で 代 理

受 領 に つ い て 契 約 に 基 づ き 合 意 し て い る

こ と    

( 具 体 的 方 策 )

①   市 町 村 と 基 準 該 当 事 業 者 の 間 で 個 別

に 、 事 業 者 と し て 守 る べ き 事 項 、 費 用

の 請 求 方 法 等 の 事 項 を 規 定 し た 代 理 受

領 契 約 を 締 結 す る 。

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    ②   市 町 村 の 規 則 等 に お い て 、 基 準 該

当 事 業 者 の 登 録 に 関 す る 申 請 手 続 き

や 、 申 請 事 項 の 変 更 届 出 、 登 録 取 消 等

の 事 業 者 の 監 督 手 続 き 等 を 規 定 し た 代

理 受 領 の 枠 組 み を 定 め 、 基 準 該 当 事 業

者 に 代 理 受 領 の 申 し 込 み を さ せ 登 録 す

る 。

( イ ) 支 給 決 定 障 害 者 等 が 代 理 受 領 の 委 任 を

し て い る こ と

      支 給 決 定 障 害 者 等 が 特 例 介 護 給 付 費

等 を 支 給 申 請 す る 際 に 、 基 準 該 当 事 業 者

に 対 し て 、 当 該 給 付 費 の 受 領 を 委 任 す る

旨 を 記 載 す る 等 の 方 式 が 考 え ら れ る 。

Ⅱ   災 害 等 に よ る 特 例 給 付 ( 法 第 3 1 条 )

    支 給 決 定 障 害 者 等 が 、 災 害 そ の 他 厚 生 労

働 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 に よ り 、 障 害 福

祉 サ ー ビ ス に 係 る 利 用 者 負 担 が 困 難 で あ る

と 認 め ら れ る 場 合 は 、 市 町 村 は 、 介 護 給 付

費 等 に 係 る 給 付 割 合 を 9 0 / 1 0 0 を 超 え

1 0 0 / 1 0 0 以 下 の 範 囲 内 と す る こ と が

で き る 。

則 第 3 2 条 各 号 に 掲 げ る 特 別 の 事 情 が あ

っ た 場 合 に お い て は 、 支 援 費 制 度 で は 当 該

事 情 が 生 じ た 年 に お け る 収 入 若 し く は 課 税

額 又 は 必 要 経 費 を 推 定 し て 収 入 ( 所 得 ) 階

層 を 変 更 す る こ と に よ り 対 応 し て い た と こ

ろ で あ る が 、 障 害 者 自 立 支 援 法 に お い て は 、

前 年 収 入 ( 所 得 ) に 応 じ て 決 定 さ れ た 負 担

上 限 月 額 は 変 更 せ ず 、 特 例 給 付 に よ る 負 担

の 軽 減 又 は 免 除 に よ り 対 応 す る こ と と な る 。

1   特 別 の 事 情 ( 則 第 3 2 条 )

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( 1 ) 支 給 決 定 障 害 者 等 又 は そ の 属 す る 世 帯

の 生 計 を 主 と し て 維 持 す る 者 が 、 震 災 、

風 水 害 、 火 災 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 災 害

に よ り 、 住 宅 、 家 財 又 は そ の 財 産 に つ い

て 著 し い 損 害 を 受 け た こ と 。

( 2 ) 支 給 決 定 障 害 者 等 の 属 す る 世 帯 の 生 計

を 主 と し て 維 持 す る 者 が 死 亡 し た こ と 、 又

は そ の 者 が 心 身 に 重 大 な 障 害 を 受 け 、 若 し

く は 長 期 間 入 院 し た こ と に よ り 、 そ の 者 の

収 入 が 著 し く 減 少 し た こ と 。

( 3 ) 支 給 決 定 障 害 者 等 の 属 す る 世 帯 の 生 計

を 主 と し て 維 持 す る 者 の 収 入 が 、 事 業 又 は

業 務 の 休 廃 止 、 事 業 に お け る 著 し い 損 失 、

失 業 等 に よ り 著 し く 減 少 し た こ と 。

( 4 ) 支 給 決 定 障 害 者 等 の 属 す る 世 帯 の 生 計

を 主 と し て 維 持 す る 者 の 収 入 が 、 干 ば つ 、

冷 害 、 凍 霜 害 等 に よ る 農 作 物 の 不 作 、 不 漁

そ の 他 こ れ に 類 す る 理 由 に よ り 著 し く 減 少

し た こ と 。

2   特 例 給 付 の 手 続

( 1 ) 申 請

      法 令 上 特 段 の 定 め は な い が 、 基 本 的 に

は 、 市 町 村 が 規 則 等 に お い て 定 め る と こ

ろ に よ り 、 特 別 の 事 情 が 生 じ た 支 給 決 定

障 害 者 等 か ら の 申 請 を 受 け て 決 定 す る こ

と と な る 。 た だ し 、 大 規 模 災 害 等 特 別 の

事 情 が あ る こ と が 明 ら か で あ り 、 申 請 を

求 め る こ と が 困 難 な 事 情 が あ る 場 合 に あ

っ て は 、 例 外 的 に 被 災 の 程 度 に 基 づ き 職

権 で 行 う こ と も 可 能 で あ る 。

( 2 ) 受 給 者 証 の 記 載

      市 町 村 は 、 申 請 等 に 基 づ い て 特 例 給 付

を 決 定 し た 場 合 は 、 対 象 者 の 受 給 者 証 の

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特 記 事 項 欄 に 特 例 給 付 割 合 及 び 適 用 期 間

を 記 載 す る 。

      ( 記 載 例 ) 給 付 率 ○ ○ / 1 0 0 ( 平 成

○ 年 ○ 月 ○ 日 か ら 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日

ま で )

( 3 ) 給 付 ( 請 求 )

      通 常 の 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 の

請 求 様 式 に お い て 、 サ ー ビ ス を 提 供 し た

事 業 者 又 は 施 設 が 、 給 付 率 欄 に 決 定 さ れ

た 特 例 給 付 に 係 る 割 合 を 記 載 し て 、 介 護

給 付 費 等 を 請 求 す る 。 ( 詳 細 は 「 第 6 Ⅲ

介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 」 を

参 照 )

Ⅲ  サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費

1   サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 の 対 象 者 及 び 支

給 期 間

( 1 ) 対 象 者

障 害 福 祉 サ ー ビ ス ( 重 度 障 害 者 等 包 括 支

援 、 共 同 生 活 介 護 、 施 設 入 所 支 援 、 旧 法

施 設 支 援 ( 入 所 ) 、 自 立 訓 練 及 び 共 同 生

活 援 助 を 除 く 。 ) を 利 用 す る 支 給 決 定 障

害 者 等 で あ っ て 、 下 記 の い ず れ か に 該 当

す る 者 の う ち 市 町 村 が 必 要 と 認 め た 者 と

す る 。

①   入 所 ・ 入 院 か ら 地 域 生 活 へ 移 行 す る

た め 、 一 定 期 間 、 集 中 的 な 支 援 を 必 要

と す る 者

②   単 身 で 生 活 し て い る 者 ( 家 族 が 要 介

護 状 態 で あ る た め 等 、 同 居 し て い て も 適

切 な 支 援 が 得 ら れ な い 者 を 含 む 。 ) で あ

っ て 、 次 の 状 態 に あ る た め に 、 自 ら 福 祉

サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 調 整 を 行 う こ と

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が 困 難 で あ り 、 計 画 的 な 支 援 を 必 要 と す

る 者

      ・ 知 的 障 害 や 精 神 障 害 の た め 、 自 ら

適 切 な サ ー ビ ス 調 整 が で き な い 。

・ 極 め て 重 度 な 身 体 障 害 の た め 、 サ ー ビ

ス 利 用 に 必 要 な 連 絡 ・ 調 整 が で き な

い 。

③   重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 の 対 象 者 の 要

件 に 該 当 す る 者 の う ち 重 度 訪 問 介 護 等 他

の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 支 給 決 定 を 受 け た

※   市 町 村 は 、 上 記 の い ず れ か に 該 当 す

る 者 に 対 し 申 請 に 係 る 援 助 を 行 う こ と

が 望 ま し い 。

( 2 ) 支 給 期 間

次 の 範 囲 内 で 市 町 村 が 定 め る こ と と す

る 。  

①   ( 1 ) の ① ( 地 域 生 活 移 行 ) の 場 合

は 、 6 か 月 の 範 囲 内 ( 原 則 1 回 更 新 で

き             る )

②   ( 1 ) の ② ( 単 身 者 等 ) 及 び ③ ( 重

度 障 害 者 等 包 括 支 援 対 象 者 ) の 場 合 は 、

当 該 支 給 決 定 障 害 者 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス の 支 給 決 定 の 有 効 期 間 の 範 囲 内 ( 複

数 の サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 は 最 も 有 効

期 間 の 短 い サ ー ビ ス の 有 効 期 間 の 範 囲 内

と す る 。 )

2   支 給 事 務

( 1 ) 支 給 申 請

ア   申 請 方 法

支 給 決 定 通 知 を 受 理 し た 者 の う ち 、 対

象 者 要 件 に 該 当 す る 者 は 、 サ ー ビ ス 利 用

187

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計 画 作 成 対 象 障 害 者 等 認 定 申 請 書 ( 様 式

第 1 5 号 ) を 市 町 村 に 提 出 す る 。

イ   サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 対 象 障 害 者 等

認 定 申 請 書 の 記 載 要 領 ( 様 式 例 に 基 づ

く )

( ア ) 申 請 先

申 請 を 行 う 市 町 村 の 長 の 氏 名 を 記 載 す

る 。

( イ ) 受 給 者 証 番 号

当 該 申 請 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受

給 者 証 番 号 を 記 載 す る 。

( ウ ) 申 請 年 月 日

当 該 申 請 を 行 っ た 年 月 日 を 記 載 す る 。

( エ ) 申 請 者 氏 名 及 び 生 年 月 日

申 請 を 行 っ た 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏 名

及 び 生 年 月 日 を 記 載 す る 。

( オ ) 申 請 者 居 住 地 及 び 電 話 番 号

申 請 を 行 っ た 支 給 決 定 障 害 者 等 の 現 住

所 及 び 電 話 番 号 を 記 載 す る 。

( カ ) 申 請 者 に 係 る 障 害 児 氏 名 及 び 生 年 月

当 該 申 請 に 係 る 障 害 者 等 が 障 害 児 で あ

る 場 合 に お い て は 、 当 該 障 害 児 の 氏 名

及 び 生 年 月 日 を 記 載 す る 。

( キ ) 申 請 者 に 係 る 障 害 児 と の 続 柄

当 該 申 請 に 係 る 障 害 者 等 が 障 害 児 で あ

る 場 合 に お い て は 、 申 請 者 と の 続 柄 を

記 載 す る 。

( ク ) 申 請 提 出 者 氏 名

代 行 に よ る 申 請 が な さ れ た 場 合 は 、 申

請 提 出 者 の 氏 名 を 記 載 す る 。

( ケ ) 申 請 提 出 者 住 所 及 び 電 話 番 号

代 行 に よ る 申 請 が な さ れ た 場 合 は 、 申

請 提 出 者 の 住 所 及 び 電 話 番 号 を 記 載 す

188

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る 。

( コ ) 申 請 提 出 者 と 申 請 者 の 関 係

代 行 に よ る 申 請 が な さ れ た 場 合 は 、 申

請 提 出 者 と 申 請 者 と の 関 係 を 記 載 す る 。

( 2 ) 支 給 認 定 ・ 却 下

ア   認 定 ・ 却 下 方 法

市 町 村 は 、 申 請 者 に サ ー ビ ス 利 用 計 画 作

成 費 支 給 の 必 要 性 を 認 め た 場 合 、 「 1

サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 の 支 給 」 の

( 2 ) の 範 囲 内 で 支 給 期 間 を 決 定 し 、 サ

ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 対 象 者 障 害 者 等 認 定

通 知 書 ( 様 式 第 1 6 号 ) に よ り 申 請 者 に

認 定 の 通 知 を 行 う と と も に 、 受 給 者 証 に

そ の 旨 を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 対 象 障 害 者 等

認 定 通 知 書 の 記 載 要 領 ( 様 式 例 に 基 づ

く )

( ア ) 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏 名 及 び 住 所

支 給 認 定 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏

名 及 び 現 住 所 を 記 載 す る 。

( イ ) 支 給 認 定 者 氏 名

支 給 認 定 を 行 っ た 市 町 村 の 長 の 氏 名 を

記 載 し 、 捺 印 す る 。

( ウ ) 受 給 者 証 番 号

当 該 申 請 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受

給 者 証 番 号 を 記 載 す る 。

( エ ) 支 給 決 定 障 害 者 ( 保 護 者 ) 氏 名

支 給 認 定 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏

名 を 記 載 す る 。 当 該 認 定 に 係 る 支 給 決

定 障 害 者 等 が 障 害 児 で あ る 場 合 に お い

て は 、 当 該 障 害 児 の 保 護 者 の 氏 名 を 記

載 す る 。

( オ ) 認 定 に 係 る 障 害 児 氏 名

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支 給 認 定 に 係 る 障 害 者 等 が 障 害 児 で あ

る 場 合 に お い て は 、 当 該 障 害 児 の 氏 名

を 記 載 す る

( カ ) 認 定 の 可 否

当 該 申 請 を 認 定 し た 場 合 、 認 定 年 月 日

を 記 載 す る 。 当 該 申 請 を 却 下 し た 場 合 、

却 下 理 由 を 記 載 す る 。

( キ ) 支 給 期 間

支 給 認 定 に 係 る サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成

費 の 支 給 期 間 を 記 載 す る 。

( ク ) 問 い 合 わ せ 先

通 知 内 容 に 対 し 支 給 決 定 障 害 者 等 が 不

服 申 立 て 及 び 取 消 訴 訟 等 を 行 う 場 合 の

市 町 村 名 ・ 所 管 部 署 ・ 所 在 地 ・ 電 話 番

号 を 記 載 す る 。

ウ   受 給 者 証 の 記 載 要 領

「 サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 の 支 給 内

容 」 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。

( ア ) 支 給 期 間

支 給 認 定 に 係 る サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成

費 の 支 給 期 間 を 記 載 す る 。

( イ ) 指 定 相 談 支 援 事 業 者 名

支 給 決 定 障 害 者 等 よ り サ ー ビ ス 利 用 計

画 作 成 依 頼 届 出 書 を 受 理 し た 場 合 、 支

給 決 定 障 害 者 等 が 利 用 す る 指 定 相 談 支

援 事 業 者 名 を 記 載 す る 。 ま た 、 当 該 支

給 決 定 障 害 者 等 が 支 給 期 間 中 に 当 該 指

定 相 談 支 援 事 業 者 か ら 別 の 指 定 相 談 支

援 事 業 者 に サ ー ビ ス 利 用 の 移 行 を し た

場 合 は 移 行 先 の 指 定 相 談 支 援 事 業 者 名

を 記 載 す る 。

3   計 画 作 成 依 頼 に 係 る 手 続

( 1 ) サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 に 係 る 支 給 認

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定 を 受 け た 利 用 者 は 、 サ ー ビ ス 利 用 計 画

を ど の 指 定 相 談 支 援 事 業 者 に 依 頼 す る か

に つ い て 、 サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 依 頼

( 変 更 ) 届 出 書 ( 様 式 第 1 8 号 ) を 市 町

村 に 提 出 す る 。

( 2 ) サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 依 頼 ( 変 更 ) 届

出 書 の 記 載 要 領 ( 様 式 例 に 基 づ く )

ア   区 分

支 給 決 定 障 害 者 等 が 新 規 に サ ー ビ ス 利

用 計 画 作 成 を 希 望 す る 場 合 は 「 新 規 」 に 、

現 在 別 の 指 定 相 談 支 援 事 業 者 か ら サ ー ビ

ス 利 用 計 画 作 成 を 受 け て お り 、 サ ー ビ ス

利 用 計 画 作 成 を 行 う 指 定 相 談 支 援 事 業 者

の 変 更 を 希 望 す る 場 合 は 「 変 更 」 に 印 を

つ け る 。

イ   申 請 者 氏 名 及 び 生 年 月 日

申 請 を 行 っ た 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏 名

及 び 生 年 月 日 を 記 載 す る 。

ウ   申 請 者 居 住 地 及 び 電 話 番 号

申 請 を 行 っ た 支 給 決 定 障 害 者 等 の 現 住

所 及 び 電 話 番 号 を 記 載 す る 。

エ   支 給 決 定 に 係 る 障 害 児 氏 名 、 続 柄 及

び 生 年 月 日

申 請 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 が 障 害 児

で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 障 害 児 の 氏

名 、 申 請 者 と の 続 柄 及 び 生 年 月 日 を 記 載

す る 。

オ   サ ー ビ ス 利 用 計 画 の 作 成 を 依 頼 ( 変

更 ) す る 事 業 者 の 名 称 、 所 在 地 及 び 電 話

番 号

支 給 決 定 障 害 者 等 が サ ー ビ ス 利 用 計 画 の

作 成 を 希 望 す る 指 定 相 談 支 援 事 業 者 の 事

業 所 の 名 称 、 所 在 地 及 び 電 話 番 号 を 記 載

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す る 。

カ   事 業 所 を 変 更 す る 場 合 の 理 由 等 及 び

変 更 年 月 日

支 給 決 定 障 害 者 等 が サ ー ビ ス 利 用 計 画

作 成 を 行 う 指 定 相 談 支 援 事 業 所 の 変 更 を

希 望 す る 場 合 、 そ の 理 由 と 変 更 を 希 望 す

る 年 月 日 を 記 載 す る 。

キ   計 画 作 成 障 害 者 等 氏 名 、 住 所 、 電 話

番 号 及 び 申 請 日

当 該 申 請 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏

名 、 現 住 所 、 電 話 番 号 及 び 申 請 日 を 記 載

す る 。

( 3 ) 市 町 村 は 、 サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 依 頼

届 出 書 を 受 理 し た と き 、 当 該 指 定 相 談 支

援 事 業 者 の 相 談 支 援 専 門 員 の 資 格 等 に つ

い て 確 認 を 行 う 。

4   支 給 認 定 の 取 消 し

( 1 ) 支 給 認 定 を 取 り 消 す 場 合

市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 サ ー ビ

ス 利 用 計 画 作 成 費 の 支 給 認 定 を 取 り 消 す

こ と が で き る 。

ア   計 画 作 成 対 象 障 害 者 等 が 、 法 第 3 2 条

第 1 項 の 規 定 に 基 づ き サ ー ビ ス 利 用 計 画

作 成 費 の 支 給 を 受 け る 必 要 が な く な っ た

と 認 め る と き 。

イ   計 画 作 成 対 象 障 害 者 等 が 、 支 給 期 間 内

に 、 当 該 市 町 村 以 外 の 市 町 村 の 区 域 に 居

住 地 を 有 す る に 至 っ た と 認 め る と き 。

( 2 ) 取 消 し の 通 知 及 び 受 給 者 証 へ の 記 載

市 町 村 は 、 サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 の 支

給 を 行 わ な い こ と と し た と き は 、 次 に 掲

げ る 事 項 を 書 面 に よ り 当 該 サ ー ビ ス 利 用

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計 画 作 成 対 象 障 害 者 等 に 通 知 し て 、 受 給

者 証 の 提 出 を 求 め 、 支 給 認 定 を 取 り 消 し

た 旨 を 記 載 し て 対 象 障 害 者 等 に 返 還 す る

( 転 出 し た 場 合 を 除 く 。 ) 。

①   サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 の 支 給 を 行

わ な い こ と と し た 旨

②   受 給 者 証 を 提 出 す る 必 要 が あ る 旨

③   受 給 者 証 の 提 出 先 及 び 提 出 期 限

※   受 給 者 証 が 既 に 市 町 村 に 提 出 さ れ て

い る と き は 、 市 町 村 は 、 通 知 に イ ・ ウ

の 事 項 を 記 載 す る こ と を 要 し な い 。

( 3 ) サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 対 象 障 害 者 等

認 定 取 消 通 知 書 の 記 載 要 領 ( 様 式 例 に 基 づ

く )

ア   支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏 名 及 び 住 所

当 該 認 定 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏

名 及 び 現 住 所 を 記 載 す る 。

イ   認 定 取 消 者 氏 名

認 定 取 消 を 行 っ た 市 町 村 の 長 の 氏 名 を

記 載 し 、 捺 印 す る 。

ウ   受 給 者 証 番 号

当 該 通 知 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受

給 者 証 番 号 を 記 載 す る 。

エ   支 給 決 定 障 害 者 ( 保 護 者 ) 氏 名

当 該 通 知 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏

名 を 記 載 す る 。 当 該 決 定 に 係 る 支 給 決 定

障 害 者 等 が 障 害 児 で あ る 場 合 に お い て は 、

当 該 障 害 児 の 保 護 者 の 氏 名 を 記 載 す る 。

オ   支 給 認 定 取 消 日

当 該 支 給 認 定 の 取 り 消 し 確 定 日 を 記 載

す る 。

カ   支 給 認 定 に 係 る 障 害 児 氏 名

当 該 通 知 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 が 障

害 児 で あ る 場 合 に お い て は 、 当 該 障 害 児

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の 氏 名 を 記 載 す る 。

キ   取 消 理 由

当 該 支 給 認 定 を 取 り 消 し た 理 由 を 記 載

す る 。

ク   受 給 者 証 返 還 先 及 び 返 還 期 限

当 該 取 消 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 が 、

受 給 者 証 を 容 易 に 返 還 で き る よ う 所 管 部

署 の 名 称 、 住 所 、 電 話 番 号 及 び 返 還 期 限

を 明 示 す る 。

ケ   問 い 合 わ せ 先

通 知 内 容 に 対 し 支 給 決 定 障 害 者 等 が 不

服 申 立 て 及 び 取 消 訴 訟 等 を 行 う 場 合 の 市

町 村 名 ・ 所 管 部 署 ・ 所 在 地 ・ 電 話 番 号 を

記 載 す る 。

Ⅳ  高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 ( 法 第 3 3 条 )

市 町 村 は 、 同 一 世 帯 に 属 す る 支 給 決 定 障 害

者 等 が 同 一 の 月 に 受 け た 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

及 び 介 護 保 険 法 第 2 4 条 第 2 項 に 規 定 す る

介 護 給 付 等 対 象 サ ー ビ ス の う ち 政 令 で 定 め

る も の ( ※ 1 ) に 要 し た 費 用 の 合 計 額 か ら

当 該 費 用 に つ き 支 給 さ れ た 介 護 給 付 費 等 及

び 同 法 第 2 0 条 に 規 定 す る 介 護 給 付 等 の

う ち 政 令 で 定 め る も の ( ※ 2 ) の 合 計 額 を

控 除 し て 得 た 額 並 び に 当 該 同 一 世 帯 に 属 す

る 児 童 福 祉 法 第 2 4 条 の 3 第 6 項 に 規 定 す

る 施 設 給 付 決 定 保 護 者 が 同 一 の 月 に 受 け た

指 定 施 設 支 援 に 要 し た 費 用 か ら 当 該 費 用 に

つ き 支 給 さ れ た 障 害 児 施 設 給 付 費 の 合 計 額

を 控 除 し て 得 た 額 の 合 計 額 が 、 著 し く 高 額

で あ る と き は 、 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 に 対

し 、 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る

( 法 第 3 3 条 、 令 第 1 9 条 乃 至 2 1 条 )。

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  ( ※ 1 ) 合 算 対 象 と な る 介 護 給 付 等 対 象 サ

ー ビ ス ( 令 第 1 9 条 第 1 項 )

          介 護 保 険 法 第 5 1 条 に 規 定 す る 居

宅 サ ー ビ ス ( こ れ に 相 当 す る サ ー ビ ス

を 含 む 。 ) 、 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス ( こ

れ に 相 当 す る サ ー ビ ス を 含 む 。 ) 及 び

施 設 サ ー ビ ス 並 び に 同 法 第 6 1 条 に 規

定 す る 介 護 予 防 サ ー ビ ス ( こ れ に 相 当

す る サ ー ビ ス を 含 む 。 ) 及 び 地 域 密 着

型 介 護 予 防 サ ー ビ ス ( こ れ に 相 当 す る

サ ー ビ ス を 含 む 。 )

  ( ※ 2 ) サ ー ビ ス 費 用 か ら 控 除 す る 介 護 給

付 費 等 及 び 介 護 給 付 等 ( 令 第 1 9 条 第 2 項 )

        ○ 介 護 給 付 費 等 ・ ・ ・ 法 第 1 9 条 第

1 項 に 規 定 す る 介 護 給 付 費 等 ( 介 護 給

付 費 、 訓 練 等 給 付 費 、 特 例 介 護 給 付 費

及 び 特 例 訓 練 等 給 付 費 )

○介 護 給 付 等 ・ ・ ・ 介 護 保 険 法 第 5 1 条

に 規 定 す る 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 、 特

例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 、 地 域 密 着 型

介 護 サ ー ビ ス 費 、 特 例 地 域 密 着 型 介

護 サ ー ビ ス 費 、 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 、

特 例 施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 及 び 高 額 介

護 サ ー ビ ス 費 並 び に 同 法 第 6 1 条 に

規 定 す る 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 、 特 例

介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 、 地 域 密 着 型 介

護 予 防 サ ー ビ ス 費 、 特 例 地 域 密 着 型

介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 及 び 高 額 介 護 予

防 サ ー ビ ス 費

1   支 給 の 基 準

( 1 ) 支 給 額

    ア   世 帯 に お け る 利 用 者 負 担 額 が 、 高 額

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 算 定 基 準 額 ( ( 3 )

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① ~ ④ の 額 ) を 超 え る 場 合 に 、 高 額 障 害

福 祉 サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 。 ( 世 帯 で の

負 担 額 が 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 算 定 基

準 額 を 超 え な い よ う に 支 給 す る 。 )

イ   一 人 当 た り の 支 給 額

  ・ 一 人 当 た り 支 給 額 ・ ・ ・ ( 利 用 者 負 担

世 帯 合 算 額 ( 世 帯 全 体 の ( 2 ) ① ~ ③ の

合 計 額 ) - 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 算 定

基 準 額 ( ( 3 ) ① ~ ④ の 額 ) ) ×支 給 決

定 障 害 者 等 按 分 率 ( 端 数 が 生 じ た 場 合 は

世 帯 で の 負 担 額 が 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

費 算 定 基 準 額 と 同 額 に な る よ う 、 適 宜 割

り 振 っ て 端 数 を 処 理 す る も の と す る 。 )      ・ 支 給 決 定 障 害 者 等 按 分 率 = 支 給 決 定

障 害 者 等 利 用 者 負 担 合 算 額 ( 一 人 当 た り

の ( 2 ) ① ~ ③ の 負 担 額 ) / 利 用 者 負 担

世 帯 合 算 額 ( 支 給 決 定 障 害 者 等 按 分 率 を

算 定 す る 際 に は 、 端 数 処 理 し な い 。 )

( 2 ) 合 算 の 対 象 と す る 費 用

  同 一 世 帯 に 属 す る 者 が 同 一 の 月 に 受 け た

サ ー ビ ス に よ り か か る ① ~ ③ の 負 担 額 を 合

算 す る 。

①   障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づ く 介 護 給 付 費

等 ( 介 護 給 付 費 、 訓 練 等 給 付 費 、 特 例 介

護 給 付 費 、 特 例 訓 練 等 給 付 費 ) に 係 る 定

率 負 担 額

②   介 護 保 険 の 利 用 者 負 担 額 ( 高 額 介 護 サ

ー ビ ス 費 ・ 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 に よ

り 償 還 さ れ た 費 用 を 除 く 。 ) 。 た だ し 、

同 一 人 が 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 を 併 用 し て

い る 場 合 に 限 る 。

③   児 童 福 祉 法 に 基 づ く 障 害 児 施 設 給 付 費

( 高 額 障 害 児 施 設 給 付 費 と し て 償 還 さ れ

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た 費 用 を 除 く 。 )

※   世 帯 の 特 例 に よ り 、 障 害 者 と そ の 配

偶 者 の み の 世 帯 と な っ て い る 者 に つ い て

は 、 障 害 者 と そ の 配 偶 者 に 係 る 負 担 額 の

み を 合 算 す る 。 そ の 場 合 、 同 一 世 帯 に 他

の 障 害 者 が さ ら に 存 在 す る 場 合 は 、 当 該

障 害 者 に つ い て は 、 世 帯 の 特 例 を 使 っ て

い る 障 害 者 と そ の 配 偶 者 を 除 い た 世 帯 分

で 合 算 す る 。

( 3 ) 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 算 定 基 準 額

  ①   市 町 村 民 税 課 税 世 帯 に 属 す る 者 ( 一

般 ) ・ ・ ・ 3 7 , 2 0 0 円

    ②   市 町 村 民 税 非 課 税 世 帯 に 属 す る 者

( 低 所 得 1 ( ③ の 者 を 除 く ) , 低 所 得

2 ) ・ ・ ・ 2 4 , 6 0 0 円

    ③   低 所 得 1 の う ち 、 世 帯 で の ( 2 ) ①

~ ③ の 合 算 額 が 2 4 , 6 0 0 円 に 満 た な

い が 、 個 人 で の 合 算 額 が 1 5 , 0 0 0 円

を 超 え る 場 合 ・ ・ ・ 1 5 , 0 0 0 円

    ④   生 活 保 護 世 帯 ・ ・ ・ 0 円

※   そ れ ぞ れ 、 生 活 保 護 境 界 層 措 置 の 適

用 を 受 け て い る 者 に つ い て は 、 当 該 額 と

す る 。

※   個 別 減 免 の 適 用 を 受 け て い る 者 に つ

い て は 、 個 別 減 免 を 受 け た 額 を 高 額 障 害

福 祉 サ ー ビ ス 費 算 定 基 準 額 と す る 。

( 4 ) 児 童 福 祉 法 と の 切 り 分 け

障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づ く 高 額 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 費 と 児 童 福 祉 法 に 基 づ く 高 額 障

害 児 施 設 給 付 費 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ の

法 律 か ら 償 還 さ れ る 。 ( い ず れ か の 法 律

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で ま と め て 償 還 す る こ と は し な い 。 )

  ※   特 例 措 置 を 含 む 詳 細 は 「 利 用 者 負 担 マ

ニ ュ ア ル 」 を 参 照 。

2   支 給 手 続

    高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 は 、 い わ ゆ る 償

還 給 付 で あ り 、 市 町 村 は 、 支 給 を 受 け よ う

と す る 支 給 決 定 障 害 者 等 か ら 利 用 者 負 担 額

の 支 払 い を 証 す る 書 類 ( 領 収 証 ) を 添 付 し

た 支 給 申 請 書 の 提 出 を 受 け て 支 給 を 行 う 。

    ※   市 町 村 が 任 意 で 受 領 委 任 払 い 方 式 に

よ り 、 現 物 給 付 化 を す る こ と は 可 能 。

( 1 ) 支 給 申 請

ア   申 請 書 ( 様 式 例 は 別 添 ( 様 式 第 1 9

号 ) の と お り )

          高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 支 給 を

受 け よ う と す る 支 給 決 定 障 害 者 等 は 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 市 町 村

に 提 出 し な け れ ば な ら な い ( 則 第 3 4 条

第 1 項 )。

①   当 該 申 請 を 行 う 支 給 決 定 障 害 者 等

の 氏 名 、 居 住 地 、 生 年 月 日 、 連 絡 先 及

び 受 給 者 証 番 号

②   当 該 申 請 を 行 う 支 給 決 定 障 害 者 等 に

係 る 利 用 者 負 担 世 帯 合 算 額

③   当 該 申 請 を 行 う 支 給 決 定 障 害 者 等 に

係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 利 用 者 負 担 合 算

④   当 該 申 請 を 行 う 支 給 決 定 障 害 者 等

と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 当 該 支 給 決 定 障

害 者 等 以 外 の 支 給 決 定 障 害 者 等 又 は 施

設 給 付 決 定 保 護 者 ( 児 童 福 祉 法 第 2 4

条 の 2 第 1 項 に 規 定 す る 施 設 給 付 決 定

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保 護 者 を い う 。 ) で あ っ て 、 同 一 の 月

に 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 又 は 指 定 施 設 支 援

( 同 項 に 規 定 す る 指 定 施 設 支 援 を い

う 。 ) を 受 け た も の の 氏 名 、 生 年 月 日

及 び 受 給 者 証 番 号 、 障 害 児 施 設 給 付 費

に 係 る 施 設 受 給 者 証 番 号 、 介 護 保 険 法

に よ る 被 保 険 者 証 の 番 号

イ   添 付 書 類

申 請 書 に は 、 上 記 ② ③ に 掲 げ る 合 算 額 に

含 ま れ る 利 用 者 負 担 額 の 支 払 を 証 す る 書

類 ( 領 収 証 ) を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 市 町 村 は 、 当 該 事 実 を 公 簿 等 に

よ っ て 確 認 す る こ と が で き る と き は 、 当

該 書 類 を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。

    ウ   留 意 事 項

      ○   世 帯 に 複 数 の 支 給 決 定 障 害 者 等 が

あ る 場 合 は 、 各 々 の 支 給 決 定 障 害 者 等

ご と に 支 給 申 請 書 を 作 成 し 、 原 則 と し

て 、 同 時 に 支 給 申 請 を 受 け る こ と 。

      ○   同 一 世 帯 に お い て 障 害 福 祉 サ ー ビ

ス 及 び 障 害 児 施 設 給 付 費 に 係 る 指 定 施

設 支 援 を 利 用 し て お り 、 高 額 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 費 及 び 高 額 障 害 児 施 設 給 付 費

の 両 方 の 支 給 対 象 と な る 場 合 は 、 給 付

の 実 施 主 体 が 異 な る が 、 支 給 金 額 の 基

礎 と な る 利 用 者 負 担 額 が 相 互 に 関 連 し

て い る こ と に 鑑 み 、 適 正 で 円 滑 な 支 給

処 理 を 行 う 観 点 か ら 、 原 則 と し て 、 障

害 福 祉 サ ー ビ ス に 係 る 支 給 決 定 を 行 っ

た 市 町 村 が 、 高 額 障 害 児 施 設 給 付 費 の

支 給 申 請 に つ い て も 受 付 ( 経 由 ) し 、

障 害 児 施 設 給 付 費 に 係 る 利 用 者 負 担 額

を 含 め て 申 請 に 誤 り が な い こ と を 確 認

( 実 施 主 体 と な る 都 道 府 県 に 対 し て 必

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要 に 応 じ て 確 認 を 行 う 。 ) し た 上 で 、

障 害 児 施 設 給 付 費 の 支 給 決 定 を 行 っ た

都 道 府 県 に 進 達 を 行 う も の と す る ( 政

令 指 定 都 市 又 は 児 童 相 談 所 設 置 市 を 除

く 。 ) 。

( 2 ) 支 給

      市 町 村 は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 か ら 高 額

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 支 給 申 請 が あ っ た

と き は 、 そ の 内 容 ( 利 用 者 負 担 世 帯 合 算

額 、 支 給 決 定 障 害 者 等 利 用 者 負 担 合 算 額 、

世 帯 の 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 算 定 基 準

額 等 ) を 審 査 し 、 適 正 と 認 め ら れ る 場 合

は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 ご と に 支 給 す る 旨

を 通 知 す る と と も に 支 給 処 理 を 行 う 。

      ※   支 給 ( 不 支 給 ) 通 知 の 様 式 例 は 別

添 ( 様 式 第 2 0 号 ) の と お り

      ※   支 給 ( 不 支 給 ) に 係 る 決 定 は 、 都

道 府 県 へ の 審 査 請 求 の 対 象 と な る の で 、

そ の 旨 の 教 示 を 行 う こ と 。

( 3 ) 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 し た

場 合 の 特 例 ( 運 用 )

      市 町 村 が 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に

係 る 特 例 介 護 給 付 費 及 び 特 例 訓 練 等 給 付

費 を 受 領 委 任 払 い に よ り 現 物 給 付 化 す る

場 合 は 、 当 該 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

に 係 る 1 割 負 担 額 も 上 限 額 管 理 の 対 象 と

す る も の と し て い る ( 詳 細 は 「 第 5   利

用 者 負 担 額 の 上 限 額 管 理 事 務 」 を 参 照 )。

      こ の 場 合 、 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

に 係 る 1 割 負 担 額 に つ い て 負 担 上 限 月 額

を 超 え た 額 は 、 特 例 介 護 給 付 費 及 び 特 例

訓 練 等 給 付 費 の 支 給 対 象 で は な く 、 高 額

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障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 支 給 対 象 ( 当 該 高

額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 支 給 対 象 額 を 以

下 「 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 移 行 額 」 と

い う 。 ) と な る た め 、 当 該 ケ ー ス に 限 り 、

特 例 的 な 運 用 と し て 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ

ス 費 移 行 額 を 受 領 委 任 払 い に よ り 現 物 給

付 化 す る 。

    ア   請 求 手 続

        ( 「 第 6   介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付

費 等 の 請 求 」 を 参 照 )

    イ   留 意 事 項

        当 該 運 用 に よ っ て 、 支 給 決 定 障 害 者

等 に 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 移 行 額 を 現

物 給 付 し た 後 に 、 当 該 支 給 決 定 障 害 者 が

介 護 保 険 給 付 を 受 け て い る こ と 、 当 該 支

給 決 定 障 害 者 等 の 属 す る 世 帯 に 他 の 支 給

決 定 障 害 者 等 が い る こ と 等 に よ り 、 当 該

支 給 決 定 障 害 者 等 の 属 す る 世 帯 か ら 更 に

高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 支 給 申 請 が あ

っ た 場 合 は 、 現 物 給 付 し た 高 額 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 費 移 行 額 を 含 め て 改 め て 高 額 障

害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 支 給 額 を 算 定 し た 上 、

現 物 給 付 し た 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 移

行 額 に つ い て は 既 支 給 額 ( 支 給 済 額 ) と

し て 、 当 該 申 請 に 係 る 支 給 額 か ら 控 除 す

る こ と 。

Ⅴ  特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 ( 補 足 給 付 )

市 町 村 は 、 施 設 入 所 支 援 そ の 他 の 政 令 で 定

め る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス ( 以 下 「 特 定 入 所 サ

ー ビ ス 」 と い う 。 ) に 係 る 支 給 決 定 を 受 け

た 障 害 者 の う ち 所 得 の 状 況 そ の 他 の 事 情 を

し ん 酌 し て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る も の ( 以

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下 「 特 定 障 害 者 」 と い う 。 ) が 、 支 給 決 定

の 有 効 期 間 内 に お い て 、 指 定 障 害 者 支 援 施

設 又 は の ぞ み の 園 ( 以 下 「 指 定 障 害 者 支 援

施 設 等 」 と い う 。 ) に 入 所 し 、 当 該 指 定 障

害 者 支 援 施 設 等 か ら 特 定 入 所 サ ー ビ ス を 受

け た と き は 、 当 該 特 定 障 害 者 に 対 し 、 当 該

指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に お け る 食 事 の 提 供

に 要 し た 費 用 及 び 居 住 に 要 し た 費 用 ( 以 下

「 特 定 入 所 費 用 」 と い う 。 ) に つ い て 、 政

令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 定 障 害 者 特 別

給 付 費 を 支 給 す る ( 法 第 3 4 条 第 1 項 ) 。

1   特 定 入 所 サ ー ビ ス の 種 類

( 1 ) 施 設 入 所 支 援

( 2 ) 旧 法 施 設 支 援 ( 旧 知 的 障 害 者 通 勤 寮 支

援 を 除 く 入 所 の 支 援 に 限 る 。 )

   

2   支 給 の 基 準

    ( 「 利 用 者 負 担 マ ニ ュ ア ル 」 を 参 照 。 )

3   支 給 手 続

( 1 ) 支 給 額 ( 日 額 ) の 決 定

    原 則 と し て 、 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の

支 給 対 象 と な る 施 設 へ の 入 所 に 係 る 介 護

給 付 費 の 支 給 申 請 時 に 、 申 請 者 か ら 特 定

障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 額 ( 日 額 ) の 決

定 に 必 要 な 書 類 を 添 付 し た 申 請 書 ( 様 式

例 で は 、 申 請 者 の 利 便 等 に 鑑 み 支 給 申 請

書 及 び 利 用 者 負 担 額 減 額 ・ 免 除 等 申 請 書

と 一 本 化 し て い る 。 支 給 対 象 と な ら な い

場 合 は 当 該 部 分 の 記 載 は 不 要 。 ) の 提 出

を 受 け 、 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 に 係 る 支

給 額 ( 日 額 ) の 決 定 を 行 う と と も に 、 支

給 決 定 内 容 と 併 せ て 通 知 を 行 う 。

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    ア   申 請 書

特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 を 受 け よ う

と す る 特 定 障 害 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載 し た 申 請 書 を 市 町 村 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い ( 則 第 3 4 条 の 3 第 1 項 ) 。

①   当 該 申 請 に 係 る 特 定 障 害 者 の 氏 名 、

居 住 地 、 生 年 月 日 及 び 連 絡 先

②   特 定 入 所 サ ー ビ ス を 受 け て い る 指 定

障 害 者 支 援 施 設 等 の 名 称

③   令 第 1 7 条 第 1 項 第 2 号 か ら 第 4 号

ま で ( 低 所 得 1 、 低 所 得 2 、 生 活 保 護 (

そ れ ぞ れ 生 活 保 護 境 界 層 措 置 に よ る も の

を 含 む 。 ) ) の い ず れ か に 該 当 す る 旨

イ   添 付 書 類

申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 ① に 掲 げ る 書

類 に つ い て は 、 市 町 村 は 、 当 該 書 類 に よ

り 明 ら か に す べ き 事 実 を 公 簿 等 に よ っ て

確 認 す る こ と が で き る と き は 、 当 該 書 類

を 省 略 さ せ る こ と が で き る ( 則 第 3 4 条

の 3 第 2 項 ) 。

①   令 第 1 7 条 第 1 項 第 2 号 か ら 第 4 号

ま で に 該 当 す る 者 ( 低 所 得 1 、 低 所 得 2

、 生 活 保 護 ( そ れ ぞ れ 生 活 保 護 境 界 層 措

置 に よ る も の を 含 む 。 ) ) で あ る こ と を

証 す る 書 類

②   受 給 者 証

ウ   受 給 者 証 へ の 記 載

市 町 村 は 、 申 請 に 基 づ き 特 定 障 害 者 特 別

給 付 費 の 支 給 の 決 定 を 行 っ た と き は 、 次

に 掲 げ る 事 項 を 受 給 者 証 に 記 載 す る こ と

と す る ( 則 第 3 4 条 の 3 第 3 項 ) 。

①   特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 額 ( 支 給 額

( 日 額 ) )

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②   特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 を 支 給 す る 期

間 ( 適 用 期 間 )

エ   適 用 期 間 ( 見 直 し 時 期 )

      ( ア ) 基 本 的 な 考 え 方

          決 定 し た 支 給 額 ( 日 額 ) の 適 用 期

間 は 、 原 則 と し て 、 翌 年 ( 決 定 を し た 日

の 属 す る 月 が 1 月 か ら 6 月 ま で の 間 で あ

る と き は 当 該 年 ) の 6 月 3 0 日 ま で と し

て 1 年 ご と に 見 直 し を 行 う 。

( イ ) 施 行 時 の 取 扱 い

          障 害 者 自 立 支 援 法 の 施 行 時 ( 平 成

1 8 年 4 月 1 日 ) に お い て 指 定 身 体 障 害

者 更 生 施 設 等 及 び 指 定 知 的 障 害 者 更 生 施

設 等 に 入 所 す る 者 に つ い て は 、 支 援 費 制

度 に お い て 特 定 入 所 障 害 者 食 費 等 給 付 費

と し て 支 給 額 ( 日 額 ) を 決 定 し て い る こ

と に 鑑 み 、 平 成 1 8 年 4 月 以 降 に 特 定 入

所 障 害 者 食 費 等 給 付 費 の 支 給 額 ( 日 額 )

の 決 定 を し て い る 者 を 含 め 、 平 成 1 8 年

1 0 月 に お い て は 、 支 給 額 ( 日 額 ) の 見

直 し を し な く て も 差 し 支 え な い も の と す

る 。

こ れ ら の 者 に つ い て は 、 旧 法 施 設 支 援

の み な し 支 給 決 定 を 受 け る 者 に つ い て は 、

当 該 者 の 受 給 者 証 に 既 に 決 定 し て い る 支

給 額 ( 日 額 ) 及 び 新 し い 適 用 期 間 を 記 載

し 、 施 設 入 所 支 援 の 支 給 決 定 を 受 け る 者

( 特 定 旧 法 受 給 者 に 係 る 経 過 措 置 に よ る

も の を 含 む 。 ) に つ い て は 、 支 給 決 定 通

知 及 び 受 給 者 証 に 既 に 決 定 し て い る 支 給

額 ( 日 額 ) 及 び 新 し い 適 用 期 間 を 記 載 す

る 。

( 2 ) 支 給

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      特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 は 、 指 定

障 害 者 支 援 施 設 等 か ら の 請 求 に 基 づ き 、

市 町 村 が 当 該 施 設 に 支 払 う こ と に よ り 支

給 す る ( 法 第 3 4 条 第 2 項 に お い て 準 用

す る 第 2 9 条 第 5 項 ・ 第 6 項 。 い わ ゆ る

「 法 定 代 理 受 領 」 ) 。

      ※   請 求 手 続 の 詳 細 は 「 第 6   介 護 給

付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 の 請 求 」 を 参 照 。

( 3 ) 支 給 額 ( 日 額 ) の 変 更 の 決 定

ア   支 給 額 ( 日 額 ) を 変 更 す る 場 合

        特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 額 ( 日

額 ) の 適 用 期 間 の 途 中 で 、 特 定 障 害 者 に

所 得 更 正 、 生 活 保 護 受 給 、 生 活 保 護 境 界

層 該 当 な ど 支 給 額 ( 日 額 ) の 決 定 の 基 礎

と し て い る 事 由 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、

必 要 に 応 じ て 当 該 事 由 を 証 す る 書 類 を 添

え て 、 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 ( 変

更 ) 申 請 を 受 け 、 変 更 の 決 定 を 行 う 。

    イ   変 更 後 の 適 用 年 月 日

        特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 額 ( 日

額 ) を 変 更 す る 場 合 は 、 支 給 額 が 月 を 単

位 と し て 算 定 さ れ る ( 日 額 設 定 は 入 院 ・

外 泊 等 が あ っ た 場 合 の 日 割 り 等 に 伴 う 取

扱 い ) も の で あ る こ と に 鑑 み 、 原 則 と し

て 申 請 の あ っ た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 ( 申

請 が 月 の 初 日 に あ っ た 場 合 は 当 該 月 ) か

ら 変 更 を 行 う も の と す る 。

た だ し 、 生 活 保 護 受 給 者 と な っ た 場 合 及

び 生 活 保 護 境 界 層 該 当 と な っ た 場 合 は 、

申 請 日 の 属 す る 月 か ら 変 更 を 行 う も の と

す る 。

( 4 ) 支 給 の 取 消 し

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    ア   支 給 取 消 し が で き る 場 合

市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 特 定 障

害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 を 行 わ な い こ と が

で き る ( 則 第 3 4 条 の 5 第 1 項 ) 。

①   特 定 障 害 者 が 、 特 定 障 害 者 特 別 給 付

費 等 の 支 給 を 受 け る 必 要 が な く な っ た

と 認 め る と き 。

②   特 定 障 害 者 が 、 支 給 期 間 ( 適 用 期 間

) 内 に 、 当 該 市 町 村 以 外 の 市 町 村 の 区

域 に 居 住 地 を 有 す る に 至 っ た と 認 め る

と き 。

    イ   通 知 及 び 受 給 者 証 へ の 記 載

特 定 障 害 者 特 別 給 費 等 の 支 給 を 行 わ な い

こ と と し た 市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

書 面 に よ り 当 該 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 等

に 係 る 特 定 障 害 者 に 通 知 し 、 受 給 者 証 の

提 出 を 求 め 、 受 給 者 証 に そ の 旨 を 記 載 し

て 返 還 す る も の と す る ( 則 第 3 4 条 の 5

第 2 項 ・ 第 3 項 ) 。

①   特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 等 の 支 給 を 行

わ な い こ と と し た 旨

②   受 給 者 証 を 提 出 す る 必 要 が あ る 旨

③   受 給 者 証 の 提 出 先 及 び 提 出 期 限

※   受 給 者 証 が 既 に 市 町 村 に 提 出 さ れ て

い る と き は 、 ② ③ に 掲 げ る 事 項 を 記 載

す る こ と を 要 し な い 。

Ⅵ  特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 ( 法 第 3 5

条 )

1   支 給 で き る 場 合

    市 町 村 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て 、 必

要 が あ る と 認 め る と き は 、 特 定 障 害 者 に 対

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し 、 当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 又 は 基 準 該

当 施 設 に お け る 特 定 入 所 費 用 に つ い て 、 政

令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 特 例 特 定 障 害 者

特 別 給 付 費 を 支 給 す る こ と が で き る ( 法 第

3 5 条 第 1 項 ) 。

( 1 ) 特 定 障 害 者 が 、 支 給 申 請 を し た 日 か ら

当 該 支 給 決 定 の 効 力 が 生 じ た 日 の 前 日 ま

で の 間 に 、 緊 急 そ の 他 や む を 得 な い 理 由

に よ り 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 を 受 け た

と き 。

( 2 ) 特 定 障 害 者 が 、 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス を 受 け た と き 。

      ※   た だ し 、 基 準 該 当 施 設 は 、 指 定 障

害 者 支 援 施 設 等 の 指 定 運 営 基 準 上 、 該

当 な し 。

2   支 給 手 続

    支 給 決 定 前 の サ ー ビ ス 利 用 分 は 法 定 代 理

受 領 の 対 象 と は な ら な い の で 、 市 町 村 は 、

特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 を 受 け よ

う と す る 特 定 障 害 者 が あ る 場 合 は 、 支 給 決

定 後 に 、 次 の 申 請 書 等 の 提 出 を 受 け 、 支 給

が 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 は 支 給 を 行 う 。

    ※   施 設 入 所 支 援 等 に 係 る 特 例 介 護 給 付

費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 の 支 給 申 請 と 合 わ

せ て 提 出 を 受 け 、 支 給 を 行 う こ と が 適 当 。

( 1 ) 申 請 書

特 例 介 護 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 の

支 給 を 受 け よ う と す る 特 定 障 害 者 等 は 、

次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 、 市

町 村 に 提 出 し な け れ ば な ら な い ( 則 第 3

4 条 の 4 第 1 項 )。

①   当 該 申 請 を 行 う 特 定 障 害 者 の 氏 名 、 居

住 地 、 生 年 月 日 、 連 絡 先 及 び 受 給 者 証 番

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②   支 給 を 受 け よ う と す る 特 例 特 定 障 害

者 特 別 給 付 費 の 額

( 2 ) 添 付 書 類

申 請 書 に は 、 ② の 特 例 特 定 障 害 者 特 別 給

付 費 の 額 を 証 す る 書 類 を 添 付 し な け れ ば

な ら な い ( 則 第 3 4 条 の 4 第 2 項 )。 具

体 的 に は 次 の 書 類 と す る 。

      ①   サ ー ビ ス 提 供 証 明 書

            ※   施 設 入 所 支 援 等 に 係 る 介 護

給 付 費 ・ 特 例 介 護 給 付 費 等 明 細 書 の

様 式 に 準 じ て 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等

が 作 成 す る ( 実 績 記 録 票 の 写 し も 添

付 す る 。 ) 。

      ②   領 収 証 ( 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に

お け る 食 事 の 提 供 に 要 す る 費 用 及 び 光 熱

水 費 等 に 係 る も の )

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第 4   支 給 量 の 管 理

Ⅰ   支 給 量 管 理 の 考 え 方

支 給 決 定 は 、 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者 か

ら 申 請 さ れ た 種 類 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利

用 に つ い て 公 費 ( 介 護 給 付 費 等 ) で 助 成 す

る こ と の 要 否 を 判 断 す る も の で あ り 、 特 定

の 事 業 者 又 は 施 設 か ら サ ー ビ ス 提 供 を 受 け

る べ き 旨 を 決 定 す る も の で は な い 。

し た が っ て 、 サ ー ビ ス の 性 質 上 、 複 数 の 事

業 者 か ら サ ー ビ ス 提 供 を 受 け る こ と が 可 能

な 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に つ い て は 、 支 給 決 定

さ れ た 支 給 量 ( 以 下 「 決 定 支 給 量 」 と い

う 。 ) の 範 囲 内 で 、 支 給 決 定 障 害 者 等 が あ

ら か じ め 特 定 し た 一 又 は 複 数 の 事 業 者 と 、

一 月 当 た り の サ ー ビ ス 提 供 内 容 や サ ー ビ ス

提 供 量 ( 以 下 「 契 約 支 給 量 」 と い う 。 ) を

定 め て 利 用 契 約 し 、 サ ー ビ ス 提 供 を 受 け る

こ と と な る 。

そ こ で 、 契 約 支 給 量 が 決 定 支 給 量 の 範 囲 内

と な る よ う 、 一 人 の 支 給 決 定 障 害 者 等 に 対

し 各 事 業 者 が 提 供 す る 契 約 支 給 量 に つ い

て 、 支 給 決 定 障 害 者 等 、 事 業 者 及 び 市 町 村

が そ れ ぞ れ 管 理 を 行 う 。

1   支 給 量 管 理 の 対 象 サ ー ビ ス

    サ ー ビ ス の 性 質 上 、 複 数 の 事 業 者 か ら の

利 用 が 想 定 さ れ る 次 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に

つ い て 、 支 給 量 管 理 を 行 う 。

①   居 宅 介 護

②   重 度 訪 問 介 護

③   行 動 援 護

④   児 童 デ イ サ ー ビ ス

⑤   短 期 入 所

209

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⑥   生 活 介 護

    ⑦   自 立 訓 練

    ⑧   就 労 移 行 支 援

    ⑨   就 労 継 続 支 援

⑩   旧 法 施 設 支 援 ( 通 所 )

2   新 規 に 契 約 す る 場 合

( 1 ) 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 へ の 記 入

契 約 を 締 結 し よ う と す る 事 業 者 は 、 支 給

決 定 障 害 者 等 か ら 受 給 者 証 の 提 示 を 受

け 、 受 給 資 格 を 確 認 す る と と も に 、 支 給

決 定 さ れ た 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 区 分 ご と

の 一 月 当 た り の 決 定 支 給 量 を 確 認 す る 。

      そ の 決 定 支 給 量 の 範 囲 内 で 、 当 該 事 業

者 が 提 供 す る 区 分 ご と の 契 約 支 給 量 に つ

い て 、 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 に 、 事 業

者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称 、 区 分 並 び に 契

約 日 を 併 せ て 記 入 し 、 事 業 者 名 を 特 定 す

る こ と が で き る 確 認 印 を 押 印 す る 。 な

お 、 事 業 者 記 入 欄 は 、 番 号 順 に 記 入 し 、

一 の 欄 に は 一 の 区 分 の み を 記 入 す る こ と

と す る 。

( 2 ) 利 用 者 が 複 数 の 事 業 者 と 契 約 す る 場 合

      既 に 一 の 事 業 者 が 、 受 給 者 証 の 事 業 者

記 入 欄 に 契 約 支 給 量 を 記 入 し て い る 区 分

に つ い て 、 後 に 、 別 の 事 業 者 が 同 一 区 分

で 契 約 し よ う と す る 場 合 は 、 決 定 支 給 量

か ら 既 に 記 入 さ れ て い る 契 約 支 給 量 を 差

し 引 い た 残 り の 決 定 支 給 量 の 範 囲 内 に お

い て 契 約 を 締 結 し 、 契 約 支 給 量 を 記 入 す

る 。

      ( 例 ) 支 給 決 定 障 害 者 等 ( 決 定 支 給 量

1 0 0 ) が A 事 業 者 及 び B 事 業 者 の 順

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に 契 約 す る 場 合

・ 支 給 決 定 障 害 者 等 と A 事 業 者 が 、 契

約 支 給 量 3 0 で 契 約 し た 後 に 、 同 一

区 分 に お い て 、 支 給 決 定 障 害 者 等 と

B 事 業 者 が 契 約 で き る 契 約 支 給 量

は 、

                ( 決 定 支 給 量 1 0 0 - A 事

業 者 と の 契 約 支 給 量 3 0 ) の 計 算 で

算 出 さ れ る 7 0 の 範 囲 内 と な る 。

・ 上 記 に 基 づ い て 契 約 さ れ た 契 約 支 給

量 を B 事 業 者 が 受 給 者 証 の 事 業 者 記

入 欄 に 記 入 す る 。

( 3 ) 契 約 内 容 の 報 告

      事 業 者 は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 と 契 約

( 契 約 支 給 量 の 変 更 契 約 を 含 む 。 ) を し

た と き は 、 契 約 内 容 ( 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

受 給 者 証 記 載 事 項 ) 報 告 書 ( 様 式 第 2 6

号 ) に よ り 、 市 町 村 に 次 に 掲 げ る 事 項 を

遅 滞 な く 報 告 す る ( 詳 細 は Ⅲ 参 照 ) 。

    ア   受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 の 番 号

    イ   サ ー ビ ス 内 容

    ウ   契 約 支 給 量

    エ   契 約 日

    オ   そ の 他 必 要 事 項

( 4 ) 支 給 管 理 台 帳 に よ る 管 理

      市 町 村 は 、 事 業 者 か ら 提 出 さ れ た 契 約

内 容 報 告 書 に 基 づ き 、 サ ー ビ ス 内 容 、 契

約 支 給 量 、 契 約 日 等 を 支 給 管 理 台 帳 で 管

理 す る 。

( 5 ) サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票 の 作 成

      事 業 者 は 、 サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票

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( 「 ○ ○   サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票 」 参

照 ) を 作 成 し 、 サ ー ビ ス を 提 供 し た 都

度 、 そ の 実 績 を 記 録 し 、 支 給 決 定 障 害 者

等 の 確 認 を 受 け る 。

( 6 ) 請 求 内 容 の 確 認

市 町 村 は 、 事 業 者 か ら 介 護 給 付 費 等 の 請

求 が あ っ た と き は 、 請 求 内 容 と 支 給 管 理

台 帳 の 内 容 を 突 合 し 、 請 求 の あ っ た サ ー

ビ ス 既 提 供 量 が 、 当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に

お け る 契 約 支 給 量 を 超 え て い な い か 等 を

確 認 し 、 審 査 の 上 支 払 を 行 う 。

3   契 約 を 終 了 す る 場 合

( 1 ) 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 へ の 記 入

事 業 者 は 、 当 該 事 業 者 が 記 載 し て い た 受

給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 に 、 当 該 契 約 支 給

量 に よ る サ ー ビ ス 提 供 終 了 日 、 サ ー ビ ス

提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま で の 既 提 供 量 を

記 入 し 、 事 業 者 名 を 特 定 す る こ と が で き

る 確 認 印 を 押 印 す る 。

( 2 ) 契 約 終 了 の 報 告

事 業 者 は 、 契 約 を 終 了 し た と き は 、 契 約

内 容 ( 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 受 給 者 証 記 載 事

項 ) 報 告 書 に よ り 、 市 町 村 に 次 に 掲 げ る

事 項 を 遅 滞 な く 報 告 す る ( 詳 細 は Ⅲ 参

照 ) 。

    ア   サ ー ビ ス 提 供 を 終 了 す る 事 業 者 記 入

欄 の 番 号

    イ   当 該 契 約 支 給 量 に よ る サ ー ビ ス 提 供

終 了 日

ウ   サ ー ビ ス 提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま で

の 既 提 供 量

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    エ   そ の 他 必 要 事 項

( 3 ) 契 約 終 了 後 、 支 給 決 定 障 害 者 等 が 別 の

事 業 者 と 新 た に 契 約 す る 場 合

      前 事 業 者 と の 契 約 が 終 了 し た 後 に 、 同

一 の サ ー ビ ス 内 容 に つ い て 、 別 の 事 業 者

が 新 規 の 契 約 を し 、 前 事 業 者 が サ ー ビ ス

提 供 を 終 了 し た 月 の 終 了 日 以 降 か ら 新 た

な サ ー ビ ス を 提 供 す る 場 合 は 、 前 事 業 者

が 事 業 者 記 入 欄 に 記 入 し た サ ー ビ ス 提 供

終 了 月 中 の 終 了 日 ま で の 既 提 供 量 を 受 給

者 証 に よ り 確 認 し 、 そ の 月 の 決 定 支 給 量

か ら 当 該 サ ー ビ ス 提 供 終 了 月 の 既 提 供 量

を 差 し 引 い た 残 り の 支 給 量 を 超 え な い 範

囲 で サ ー ビ ス 提 供 を 行 う 。

      ( 例 ) 支 給 決 定 障 害 者 等 ( 決 定 支 給 量

1 0 0 ) が A 事 業 者 と 契 約 を し 、 当 該

契 約 の 終 了 後 に B 事 業 者 と 新 た に 契 約

を す る 場 合

・ 支 給 決 定 障 害 者 等 が A 事 業 者 と 契 約

支 給 量 3 0 で 契 約 し 、 既 提 供 量 2 0

の 時 点 で 当 該 契 約 が 終 了 し た 場 合 、

B 事 業 者 が 新 た に 契 約 で き る 支 給 量

は 、 決 定 支 給 量 1 0 0 の 範 囲 内 と な

る 。

・ た だ し 、 当 該 契 約 終 了 月 ( 新 規 契

約 月 ) に お い て は 、

( 決 定 支 給 量 1 0 0 - A 事 業 者 の 既

提 供 量 2 0 ) と B 事 業 者 の 契 約 支 給

量 の い ず れ か 少 な い 方 が B 事 業 者 の

サ ー ビ ス 提 供 で き る 量 と な り 、 B 事

業 者 の 契 約 支 給 量 を 9 0 と す る と 、

当 月 は 8 0 が 上 限 と な る 。

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4   契 約 支 給 量 を 変 更 す る 場 合 ( 決 定 支 給

量 の 変 更 等 に よ り 、 事 業 者 が 契 約 支 給 量

を 変 更 し て サ ー ビ ス を 提 供 す る 場 合 )

( 1 ) 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 へ の 記 入

事 業 者 は 、 当 該 事 業 者 が 記 入 し て い た 受

給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 に 、 2 の 「 契 約 を

終 了 す る 場 合 」 と 同 じ 要 領 で 記 載 し 、 新

た に 、 事 業 者 記 入 欄 の 最 も 若 い 未 記 入 の

事 業 者 記 入 欄 に 、 事 業 者 及 び そ の 事 業 所

の 名 称 、 サ ー ビ ス 内 容 、 新 た な 契 約 支 給

量 並 び に 契 約 日 ( 契 約 支 給 量 を 変 更 し た

日 ) を 記 入 し 、 事 業 者 名 を 特 定 で き る 確

認 印 を 押 印 す る 。  

( 2 ) 契 約 内 容 の 報 告

事 業 者 は 、 契 約 支 給 量 を 変 更 し た と き

は 、 契 約 内 容 報 告 書 に よ り 、 市 町 村 に 次 に

掲 げ る 事 項 を 遅 滞 な く 報 告 す る 。

    ア   契 約 支 給 量 変 更 前 の 当 該 事 業 者 記 入

欄 の 番 号

    イ   当 該 契 約 支 給 量 に よ る サ ー ビ ス 提 供

終 了 日

    ウ   サ ー ビ ス 提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま で

の 既 提 供 量

    エ   新 た な 契 約 支 給 量 を 記 入 し た 事 業 者

記 入 欄 の 番 号

    オ   サ ー ビ ス 内 容

    カ   契 約 支 給 量

    キ   契 約 日

    ク   そ の 他 必 要 事 項

Ⅱ   短 期 入 所 の 支 給 量 管 理

1   短 期 入 所 に お け る 支 給 量 管 理 の 考 え 方

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    短 期 入 所 を 利 用 す る 場 合 は 、 居 宅 介 護 を

利 用 す る 場 合 の よ う に 、 支 給 決 定 障 害 者 等

が が あ ら か じ め 特 定 し た 事 業 者 と 一 月 当 た

り の サ ー ビ ス 提 供 内 容 、 サ ー ビ ス 提 供 量 を

定 め て 契 約 し 、 サ ー ビ ス 提 供 を 受 け る こ と

が 一 般 的 と は い え な い 。

し た が っ て 、 居 宅 介 護 と 同 様 に 、 一 の 事 業

者 が サ ー ビ ス 提 供 す る 一 月 当 た り の 提 供 量

( 契 約 支 給 量 ) を 支 給 決 定 障 害 者 等 、 事 業

者 及 び 市 町 村 が 把 握 す る こ と に よ る 支 給 量

管 理 の 方 法 は 馴 染 ま な い 。

  そ こ で 、 受 給 者 証 の 短 期 入 所 事 業 者 実 績

記 入 欄 に 、 短 期 入 所 の 利 用 実 績 を 短 期 入 所

事 業 者 が サ ー ビ ス を 提 供 す る た び 記 入 し 、

短 期 入 所 を 利 用 す る 時 点 で 、 決 定 支 給 量 の

残 量 を 支 給 決 定 障 害 者 等 及 び 事 業 者 が 把 握

で き る よ う に す る こ と に よ り 、 支 給 量 の 管

理 を 行 う 。

2   短 期 入 所 に お け る 支 給 量 管 理 の 方 法

( 1 ) 受 給 者 証 の 提 示

      支 給 決 定 障 害 者 等 は 、 契 約 の 申 し 込 み

を 行 う 際 、 短 期 入 所 事 業 者 に 受 給 者 証 を

提 示 す る 。

( 2 ) 受 給 者 証 の 短 期 入 所 事 業 者 実 績 記 入 欄

の 確 認

      事 業 者 は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 か ら 受 給

者 証 の 提 示 を 受 け 、 受 給 資 格 を 確 認 す る

と と も に 、 受 給 者 証 の 決 定 支 給 量 と 短 期

入 所 事 業 者 実 績 記 入 欄 の 記 載 を 確 認 す

る 。

      ※ 既 に 利 用 実 績 が あ る 場 合

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          当 月 の 決 定 支 給 量 か ら 既 に 記 入 さ

れ て い る 利 用 実 績 を 差 し 引 い た 残 り の 決

定         支 給 量 に お い て 、 サ ー ビ ス 提

供 が 可 能 で あ る 。

( 例 ) 支 給 決 定 障 害 者 等 ( 決 定 支 給 量 1

0 日 ) が 既 に 3 日 の 利 用 実 績 が あ る

場 合 は 、 ( 決 定 支 給 量 1 0 日 - サ ー

ビ ス の 既 提 供 量 3 日 ) の 計 算 で 算 出

さ れ る 7 日 の 範 囲 内 で サ ー ビ ス 提 供

が 可 能 で あ る 。

( 3 ) 受 給 者 証 の 短 期 事 業 者 実 績 記 入 欄 へ の

記 入

      事 業 者 は 、 サ ー ビ ス 提 供 後 、 受 給 者 証

の 短 期 入 所 事 業 者 実 績 記 入 欄 に 、 事 業 者

及 び そ の 事 業 所 の 名 称 、 サ ー ビ ス 内 容 、

実 施 日 、 実 施 日 数 並 び に 月 累 計 を 記 入

し 、 事 業 者 名 を 特 定 す る こ と が で き る 確

認 印 を 押 印 の 上 、 支 給 決 定 障 害 者 等 に 返

却 す る 。

( 4 ) 支 給 管 理 台 帳 に よ る 管 理

市 町 村 は 、 サ ー ビ ス 提 供 実 績 を 支 給 管 理

台 帳 で 管 理 す る 。

( 5 ) サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票 の 作 成

事 業 者 は 、 サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票 を 作

成 し 、 サ ー ビ ス を 提 供 し た 都 度 、 実 績 を

記 録 し 、 支 給 決 定 障 害 者 等 の 確 認 を 受 け

る 。

( 6 ) 請 求 内 容 の 確 認

市 町 村 は 、 事 業 者 か ら 介 護 給 付 費 の 請 求

が あ っ た と き は 、 請 求 内 容 と 支 給 管 理 台

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帳 の 内 容 を 突 合 し 、 請 求 の あ っ た 当 月 既

提 供 量 が 、 当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る

決 定 支 給 量 を 超 え て い な い か 等 を 確 認

し 、 審 査 の 上 支 払 を 行 う 。

( 7 ) 利 用 が 決 定 支 給 量 の 上 限 に 達 し た 場 合

      短 期 入 所 の 利 用 が 決 定 支 給 量 の 上 限 に

達 し た 場 合 、 達 し た 際 の 事 業 者 が 受 給 者

証 の 短 期 入 所 実 績 記 入 欄 の サ ー ビ ス 提 供

月 の 利 用 実 績 の 記 載 部 分 を 複 写 し 、 請 求

書 類 に 添 付 し て 、 市 町 村 に 提 出 す る 。

Ⅲ   契 約 内 容 ( 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 受 給 者 証 記

載 事 項 ) 報 告 書 ( 様 式 第 2 6 号 )

    契 約 を 締 結 し た 事 業 者 は 、 新 規 に 契 約 し

た と き 、 契 約 を 終 了 し た と き 、 又 は 契 約 支

給 量 を 変 更 し た と き は 、 契 約 内 容 報 告 書 に

よ り 、 そ の 契 約 内 容 を 市 町 村 に 遅 滞 な く 報

告 し な け れ ば な ら な い 。

    当 該 報 告 は 、 支 給 量 管 理 を 行 う サ ー ビ ス

か 否 か に か か わ ら ず 、 原 則 と し て 、 支 給 決

定 障 害 者 等 と サ ー ビ ス 利 用 契 約 を 締 結 し 、

受 給 者 証 に 契 約 内 容 等 を 記 載 し た 事 業 者 が

行 う ( 短 期 入 所 を 除 く 。 短 期 入 所 に つ い て

は 、 Ⅱ 2 ( 7 ) を 参 照 。 ) 。

1   報 告 期 限

事 業 者 が 市 町 村 に 対 し 、 介 護 給 付 費 ・ 訓 練

等 給 付 費 等 請 求 書 等 を サ ー ビ ス 提 供 月 の 翌

月 1 0 日 ま で に 提 出 す る 必 要 が あ る こ と に

留 意 し 、 契 約 の 締 結 等 の 後 、 速 や か に 報 告

す る 。

2 報 告 内 容

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( 1 ) 報 告 対 象 者  

ア   受 給 者 証 番 号

    イ   支 給 決 定 障 害 者 ( 保 護 者 ) 氏 名

    ウ   支 給 決 定 に 係 る 障 害 児 氏 名

( 2 ) 契 約 締 結 又 は 契 約 内 容 変 更 に よ る 契 約

支 給 量 等

    ア   受 給 者 証 の 事 業 者 記 入 欄 の 番 号

    イ   サ ー ビ ス 内 容

    ウ   契 約 支 給 量

    エ   契 約 日 ( 又 は 契 約 支 給 量 を 変 更 し た

日 )

    オ   理 由 ( 新 規 契 約 又 は 契 約 の 変 更 )

( 3 ) 既 契 約 の 契 約 支 給 量 に よ る サ ー ビ ス 提

供 を 終 了 し た 報 告

ア   提 供 を 終 了 す る 事 業 者 記 入 欄 の 番 号

    イ   提 供 終 了 日

  ウ   提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま で の 既 支 給

    エ   既 契 約 の 契 約 支 給 量 で の サ ー ビ ス 提

供 を 終 了 す る 理 由

3 記 載 方 法

( 1 ) 報 告 対 象 者

当 該 契 約 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受 給

者 証 番 号 、 氏 名 等 を 記 載 す る 。

( 2 ) 契 約 締 結 又 は 契 約 内 容 変 更 に よ る 契 約

支 給 量 等

ア   当 該 契 約 に 係 る 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入

欄 の 番 号 ご と に 記 入 し た 契 約 締 結 及 び 契

約 変 更 の 内 容 ( サ ー ビ ス 内 容 、 契 約 支 給

量 、 契 約 日 等 ) を 記 載 す る 。

      ( ア ) サ ー ビ ス 内 容

        契 約 を 締 結 し た サ ー ビ ス の 種 類 を

記 載 す る ( 障 害 者 支 援 施 設 及 び の ぞ み の

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園 に あ っ て は 、 提 供 す る 施 設 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス の 種 類 ご と に 記 載 す る 。 外 部 の 日

中 活 動 サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 は 施 設 入

所 支 援 の み 記 載 。 ) 。 た だ し 、 次 の サ ー

ビ ス に つ い て は 、 そ れ ぞ れ に 記 載 す る 区

分 に よ り 記 載 す る 。

①   居 宅 介 護   「 身 体 介 護 」 「 通 院 介

助 」 「 家 事 援 助 」 「 通 院 等 乗 降 介 助 」

②   重 度 障 害 者 等 包 括 支 援   「 重 度 障 害

者 等 包 括 支 援 」 「 重 度 障

害 者 等 包 括 支 援 ( 共 同 生

活 介 護 利 用 型 ) 」

③   自 立 訓 練   「 機 能 訓 練 」 「 生 活 訓

練 」 「 生 活 訓 練 ( 退 院 支 援 施 設

利 用 型 ) 」 「 生 活 訓 練 ( 継 続 的

短 期 滞 在 型 ) 」 「 宿 泊 型 自 立 訓

練 」

④   就 労 移 行 支 援   「 就 労 移 行 支 援 」

「 就 労 移 行 支 援 ( 退 院 支 援 施 設 利 用

型 ) 」 「 就 労 移 行 支 援 ( 養 成 施 設 ) 」

( イ ) 契 約 支 給 量

          契 約 し た 支 給 量 を 記 載 す る 。 居 住

系 サ ー ビ ス に つ い て は 記 載 不 要 。

      ( ウ ) 契 約 日 ( 変 更 契 約 日 )

          居 住 系 サ ー ビ ス 以 外 は 、 契 約 又 は

支 給 量 の 変 更 契 約 を し た 日 を 記 載 す

る 。 居 住 系 サ ー ビ ス に つ い て は 、 入 所

( 入 居 ) 日 を 記 載 す る 。

イ   当 該 報 告 の 理 由 と な る 事 項 を チ ェ ッ ク

す る 。

( 3 ) 既 契 約 の 契 約 支 給 量 に よ る サ ー ビ ス 提

供 を 終 了 し た 報 告

ア   当 該 契 約 に 係 る 受 給 者 証 の 事 業 者 記 入

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欄 の 番 号 ご と に 記 入 し た サ ー ビ ス 提 供 の

終 了 に 係 る 内 容 ( 提 供 終 了 日 、 提 供 終 了

月 中 の 終 了 日 ま で の 既 提 供 量 ) を 記 載 す

る 。

( ア ) 当 該 契 約 支 給 量 に よ る サ ー ビ ス 提 供 終

了 日

          居 住 系 サ ー ビ ス 以 外 は 、 当 該 契 約

に よ る サ ー ビ ス 提 供 の 最 終 日 を 記 載 す

る 。 居 住 系 サ ー ビ ス に つ い て は 、 退 所

( 退 居 ) 日 を 記 載 す る 。

( イ ) サ ー ビ ス 提 供 終 了 月 中 の 終 了 日 ま で の

既 提 供 量

          サ ー ビ ス 提 供 の 終 了 日 ま で に サ ー

ビ ス 提 供 し た 支 給 量 を 記 載 す る 。 居 住 系

サ ー ビ ス に つ い て は 記 載 不 要 。

イ   当 該 報 告 の 理 由 と な る 事 項 を チ ェ ッ

ク す る 。

Ⅳ  支 給 管 理 台 帳

市 町 村 は 、 支 給 決 定 障 害 者 等 に つ い て 、 支

給 決 定 内 容 、 介 護 給 付 費 等 の 受 給 状 況 等 を

記 録 し 管 理 す る た め に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

支 給 決 定 障 害 者 等 ご と に 記 載 し た 支 給 管 理

台 帳 を 作 成 し 保 管 す る 。

    ※   以 下 の 内 容 は 、 あ く ま で 参 考 例 で あ

り 、 各 市 町 村 に お け る 事 務 処 理 シ ス テ ム

等 の 実 際 に 応 じ て 管 理 内 容 、 管 理 方 法 等

を 検 討 の 上 、 整 備 す る こ と 。 ( 様 式 例 な

し )

1   支 給 管 理 台 帳 の 記 載 内 容 ( 例 )

    支 給 決 定 障 害 者 等 ご と に 、 次 の 内 容 を 記

録 整 備 す る こ と が 考 え ら れ る ( い ず れ も 、

変 更 、 更 新 及 び 取 消 の 履 歴 を 含 む 。 ) 。

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( 1 ) 支 給 決 定 に 係 る 事 項

    ア   受 給 者 証 番 号 ( 療 養 介 護 の 場 合 は 公

費 受 給 者 番 号 を 含 む )

イ   支 給 決 定 障 害 者 ( 保 護 者 ) 氏 名 、 住

所 、 生 年 月 日 及 び 連 絡 先

ウ   支 給 決 定 に 係 る 障 害 児 の 氏 名 、 生 年

月 日 及 び 保 護 者 と の 続 柄

    エ   支 給 決 定 日

    オ   支 給 決 定 の 有 効 期 間

    オ   支 給 決 定 に 係 る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の

種 類 、 内 容 及 び 支 給 量

    カ   障 害 程 度 区 分 及 び そ の 有 効 期 間 ( 認

定 し た 場 合 の み )

    キ   負 担 上 限 月 額 ( 療 養 介 護 の 場 合 は 医

療 分 を 含 む ) 及 び そ の 適 用 期 間

    ク   社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 の 適

用 の 有 無 及 び 適 用 の 場 合 は そ の 適 用 期 間

    ケ   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 対 象 者 の 該 当

の 有 無 及 び 該 当 す る 場 合 は 届 出 の あ っ た

利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 業 所 名

    コ   そ の 他 受 給 者 証 に 記 載 し た 事 項

( 2 ) 契 約 内 容 報 告 書 に 係 る 事 項

      支 給 量 管 理 が 必 要 な 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

に つ い て は 、 契 約 事 業 者 か ら 提 出 さ れ た

契 約 内 容 報 告 書 に 基 づ き 、 サ ー ビ ス 種 別

ご と に 次 の 事 項 を 記 載 す る 。

    ア   契 約 し た 事 業 所 又 は 施 設 の 名 称

イ   契 約 支 給 量

ウ   契 約 日 及 び 契 約 終 了 日

( 3 ) 居 住 系 サ ー ビ ス に 係 る 入 退 所 ( 入 退

居 ) の 状 況

      居 住 系 サ ー ビ ス の 支 給 決 定 を し た 場 合

は 、 入 所 ( 入 居 ) 日 及 び 退 所 ( 退 居 ) 日

を 記 載 す る 。

221

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( 4 ) 介 護 給 付 費 及 び 訓 練 等 給 付 費 の 支 給 実

      障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 、 サ ー ビ ス 提

供 月 、 契 約 事 業 所 ・ 施 設 別 に 次 の 事 項 を

記 載 す る ( 特 例 介 護 給 付 費 及 び 特 例 訓 練

等 給 付 費 を 含 む 。 ) 。

    ア   決 定 支 給 量 に 係 る 支 給 ( 利 用 ) 実 績

( 単 位 数 、 時 間 数 又 は 日 数 )

    イ   支 給 額

( 5 ) サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 に 関 す る 事 項

      計 画 作 成 対 象 障 害 者 等 の 認 定 を 行 っ た

場 合 は 、 次 の 事 項 を 記 載 す る 。

ア   支 給 期 間

イ   契 約 し た 指 定 相 談 支 援 事 業 者 名

ウ   支 給 期 間 内 に お け る 各 月 ご と の 支 給

実 績 ( 支 給 額 )

( 6 ) 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 に 関 す る 事 項

      高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 支 給 を し た

場 合 は 、 次 の 事 項 を 記 載 す る 。

    ア   世 帯 の 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 支 給

基 準 額

    イ   支 給 対 象 月 ご と の 支 給 実 績 ( 支 給

額 )

( 7 ) 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 に 関 す る 事 項

      特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 の 決 定 を

し た 場 合 は 、 次 の 事 項 を 記 載 す る 。

    ア   支 給 額 ( 日 額 ) 及 び そ の 適 用 期 間

    イ   適 用 期 間 内 に お け る 各 月 ご と の 支 給

実 績 ( 支 給 月 額 ) ( 特 例 特 定 障 害 者 特 別

給 付 費 を 支 給 し た 場 合 は そ の 実 績 を 含

む 。 )

2   支 給 管 理 台 帳 の 保 管

    介 護 給 付 費 等 に 係 る 請 求 又 は 返 還 請 求 を

222

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す る 権 利 の 消 滅 時 効 期 間 ( 5 年 ) に 照 ら

し 、 関 係 す る 記 録 は 、 少 な く と も 5 年 間 は

保 管 す る 。

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第 5   利 用 者 負 担 の 上 限 額 管 理 事 務

障 害 者 自 立 支 援 法 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 係

る 利 用 者 負 担 に つ い て は 、 利 用 者 の 負 担 の

軽 減 を 図 る 観 点 か ら 支 給 決 定 障 害 者 等 の 所

得 等 の 状 況 に 応 じ て 負 担 上 限 月 額 を 設 け る

こ と と し て お り 、 支 給 決 定 障 害 者 等 は 、 当

該 負 担 上 限 月 額 を 超 え て 利 用 者 負 担 を 支 払

う 必 要 が な い こ と と し て い る 。

    こ れ に 伴 い 、 支 給 決 定 障 害 者 等 の う ち 一

月 あ た り の 利 用 者 負 担 額 が 負 担 上 限 月 額 を

超 過 す る こ と が 予 測 さ れ る 者 に つ い て は 、

当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 の 利 用 者 負 担 の 上 限

額 の 管 理 が 必 要 と な る 。

※   以 下 、 当 該 事 項 に お い て は 、 施 設 を 含

め て 「 事 業 者 」 又 は 「 事 業 所 」 と い う 。

Ⅰ   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 務 の 概 要

以 下 に 定 め る 支 給 決 定 障 害 者 等 の う ち 一

月 あ た り の 利 用 者 負 担 額 が 設 定 さ れ た 負 担

上 限 月 額 を 超 過 す る こ と が 予 測 さ れ る 者 に

つ い て は 、 以 下 に 定 め る サ ー ビ ス 事 業 者 が

利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 者 と な っ て 、 支 給 決

定 障 害 者 等 の 利 用 者 負 担 額 の 上 限 額 管 理 事

務 を 行 う 。

上 限 額 管 理 の 結 果 、 利 用 者 負 担 額 が 負 担 上

限 月 額 を 超 え て い る 場 合 、 あ ら か じ め 提 供

す る サ ー ビ ス の 種 類 に よ っ て 定 め る 利 用 者

負 担 額 の 優 先 徴 収 順 位 に 基 づ き 、 優 先 順 位

の 高 い サ ー ビ ス 事 業 所 か ら 順 に 負 担 上 限 月

額 に 到 達 す る ま で 利 用 者 負 担 額 を 徴 収 す る

方 法 に よ り 調 整 す る 。

1   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 対 象 者

利 用 者 負 担 額 の 上 限 額 管 理 が 必 要 と な る 者

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( 以 下 「 上 限 額 管 理 対 象 者 」 と い う 。 ) は 、

支 給 決 定 障 害 者 等 の う ち 支 給 決 定 時 に 定 率

負 担 が 利 用 者 負 担 上 限 月 額 ( 以 下 「 負 担 上

限 月 額 」 と い う 。 ) を 超 え る 可 能 性 が あ る

も の と し て 市 町 村 が 認 定 し た 者 で 、 同 一 月

に お い て 複 数 の サ ー ビ ス 事 業 所 ( 事 業 所 番

号 が 異 な る も の に 限 る 。 月 の 途 中 で 利 用 す

る サ ー ビ ス 事 業 所 を 変 更 し た 場 合 を 含

む 。 ) か ら サ ー ビ ス を 利 用 す る 者 で あ る 。

    具 体 的 に は 、 次 の と お り で あ る 。

( 1 ) 施 設 入 所 支 援 、 旧 法 施 設 支 援 ( 入 所 )

療 養 介 護 、 共 同 生 活 介 護 、 宿 泊 型 自 立 訓

練 又 は 共 同 生 活 援 助 ( 以 下 「 居 住 系 サ ー

ビ ス 」 と い う 。 ) の 利 用 者 で 、 他 の 障 害

福 祉 サ ー ビ ス ( 事 業 所 番 号 が 異 な る 事 業

者 か ら 提 供 さ れ る も の に 限 る 。 ) を 利 用

す る 者

( 2 ) 在 宅 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 者 で 複 数

の サ ー ビ ス 事 業 所 ( 事 業 所 番 号 が 異 な る

も の に 限 る 。 ) か ら サ ー ビ ス を 利 用 す る

※   同 一 世 帯 に 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 す

る 障 害 児 が 複 数 あ り 、 同 一 の 保 護 者 が 支 給

決 定 を 受 け て い る 場 合 は 、 当 該 保 護 者 に つ

い て 一 の 負 担 上 限 月 額 が 設 定 さ れ 、 実 際 上

も 、 当 該 保 護 者 を 通 じ て 複 数 の 障 害 児 の 利

用 者 負 担 額 を 管 理 で き る こ と か ら 、 法 律 上 、

負 担 上 限 月 額 を 超 え る 部 分 に つ い て は 現 物

給 付 の 対 象 と し て い る 。 こ の た め 、 当 該 保

護 者 の 利 用 者 負 担 額 が 負 担 上 限 月 額 を 超 え

る と 見 込 ま れ る 場 合 は 、 上 限 額 管 理 の 方 法

に 準 じ て 、 保 護 者 が 負 担 上 限 月 額 を 超 え る

部 分 を 一 旦 支 払 わ な く て も 済 む よ う に 調 整

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す る こ と が 基 本 と な る ( 上 限 額 管 理 加 算 の

算 定 も 可 能 ) 。 た だ し 、 技 術 上 、 上 限 額 管

理 が 困 難 な 場 合 等 に お い て は 、 市 町 村 の 判

断 に よ り 、 償 還 給 付 と す る こ と も や む を 得

な い が 、 保 護 者 の 負 担 軽 減 の 観 点 か ら 、 出

来 る 限 り 負 担 上 限 月 額 を 超 え る 部 分 を 一 旦

支 払 わ な く て も 済 む よ う 工 夫 し て 対 応 さ れ

た い 。

な お 、 具 体 的 な 調 整 方 法 の 一 例 と し て は

以 下 の よ う な 方 法 が 考 え ら れ る が 、 い ず

れ に し て も 、 個 々 の ケ ー ス に 応 じ て 、 市

町 村 が 保 護 者 及 び 関 係 サ ー ビ ス 事 業 所 と

あ ら か じ め よ く 調 整 し て お く こ と が 、 円

滑 な 事 務 処 理 上 必 要 と 考 え る 。

    ①   市 町 村 は 、 上 限 額 管 理 の 対 象 と な

る 保 護 者 を 把 握 す る 。

    ②   市 町 村 は 、 利 用 し て い る サ ー ビ ス

事 業 所 を 確 認 ( 受 給 者 証 も 適 宜 確 認 )

す る と と も に 、 保 護 者 に 上 限 額 管 理 を

行 う 旨 を 説 明 し 、 保 護 者 の 意 向 も 踏 ま

え て あ ら か じ め 上 限 額 管 理 者 ( 上 限 額

管 理 事 業 所 ) を 決 定 し 、 当 該 事 業 所 に

上 限 額 管 理 を 依 頼 す る 。 ( こ の 場 合 、

依 頼 届 出 書 を 取 得 す る か ど う か は 市 町

村 の 判 断 と す る 。 )

    ③   市 町 村 は 、 そ れ ぞ れ の 障 害 児 に 係

る 受 給 者 証 の 六 面 の 利 用 者 負 担 上 限 額

管 理 欄 に 、 上 限 額 管 理 対 象 者 に 該 当 す

る 旨 と 上 限 額 管 理 事 業 所 名 を 記 載 す る

そ の 場 合 、 特 記 事 項 欄 に 「 上 限 額 管 理

対 象 者 ( 複 数 障 害 児 ) 」 と 記 載 し 、 合

算 対 象 と な る 他 の 障 害 児 氏 名 と 受 給 者

証 番 号 も 記 載 す る 。

    ④   市 町 村 は 、 各 障 害 児 が 利 用 し て い

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る サ ー ビ ス 事 業 所 に 対 し 、 上 限 額 管 理

者 に 「 利 用 者 負 担 額 一 覧 表 」 を 送 付 す

る よ う 周 知 す る 。 ( 併 せ て 、 保 護 者 も

受 給 者 証 を 各 サ ー ビ ス 事 業 所 に 提 示 し

て 、 複 数 の 障 害 児 に 係 る 上 限 額 管 理 対

象 者 で あ る 旨 の 確 認 を 得 る 。 )

    ⑤   上 限 額 管 理 者 は 、 各 月 ご と に 「 利

用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 」 を 用 い て

上 限 額 管 理 を 行 う 。 そ の 場 合 の 記 載 例

は 、 以 下 の と お り 。

        ・ 受 給 者 証 番 号 、 障 害 児 氏 名 は 、

複 数 の 障 害 児 分 を 並 記 す る 。

        ・ 「 利 用 者 負 担 額 集 計 ・ 調 整 欄 」

の 記 載 順 は 、 複 数 の 障 害 児 が 利 用 す

る サ ー ビ ス 全 体 で の サ ー ビ ス 種 別 に

応 じ た 優 先 順 を 基 本 と す る 。

        ・ 当 欄 の サ ー ビ ス を 提 供 し た 事 業

所 の 事 業 所 名 称 欄 に は 、 事 業 所 名 の

ほ か 障 害 児 名 も 記 載 す る 。

            ( 例 ) A 事 業 所 ( 太 郎 分 )

    ⑥   上 限 額 管 理 者 は 、 ⑤ で 作 成 し た 管

理 結 果 票 を 各 関 係 事 業 所 に 送 付 す る 。

    ⑦   管 理 結 果 票 を 受 け 取 っ た 関 係 事 業

所 は 、 そ の 内 容 に 基 づ い て 各 障 害 児 ご

と に 請 求 明 細 書 を 作 成 す る と と も に 、

保 護 者 に 上 限 額 管 理 に よ る 調 整 後 の 利

用 者 負 担 額 を 請 求 す る 。

注 1 ) 複 数 の 障 害 児 が 一 の サ ー ビ ス 事 業

所 の み か ら サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 、

当 該 事 業 所 は 、 各 々 の 障 害 児 に 係 る 利

用 者 負 担 額 を 負 担 上 限 月 額 の 範 囲 内 で

割 り 振 り 、 請 求 明 細 書 に は 各 々 の 障 害

児 に 係 る 利 用 者 負 担 額 の 内 訳 ( 利 用 者

負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 を 活 用 し て も

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可 ) を 添 付 す る こ と 。

な お 、 一 の サ ー ビ ス 事 業 所 で あ る た

め 、 上 限 額 管 理 加 算 の 対 象 と は な ら な

い 。

注 2 ) 保 護 者 が 社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽

減 措 置 の 適 用 対 象 と な る 場 合 、 複 数 の

障 害 児 が 同 一 の サ ー ビ ス 事 業 所 を 利 用

す る と き は 、 当 該 サ ー ビ ス 事 業 所 は 複

数 の 障 害 児 に 係 る 利 用 者 負 担 額 を 合 算

し て 軽 減 後 の 負 担 上 限 月 額 を 適 用 す る

こ と 。

        ま た 、 複 数 の 障 害 児 が 軽 減 制 度 同

一 管 理 事 業 所 を 利 用 す る 場 合 、 当 該 軽

減 制 度 同 一 管 理 事 業 所 は 、 複 数 の 障 害

児 に 係 る 利 用 者 負 担 額 を 合 算 し て 軽 減

後 の 負 担 上 限 月 額 を 適 用 す る こ と 。

お っ て 、 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 す る 障

害 児 に 係 る 支 給 決 定 を 受 け て い る 保 護 者

が 、 自 ら 障 害 者 と し て 支 給 決 定 を 受 け て

障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 利 用 し て い る 場 合 は 、

障 害 児 の 保 護 者 で あ る 立 場 と 支 給 決 定 障

害 者 で あ る 立 場 と が 、 た ま た ま 同 一 人 に

帰 属 し て い る も の で あ り 、 世 帯 に 障 害 福

祉 サ ー ビ ス を 利 用 す る 複 数 の 障 害 者 が い

る 場 合 と 基 本 的 に は 同 様 と 位 置 付 け ら れ

る こ と か ら 、 償 還 給 付 と な る 高 額 障 害 福

祉 サ ー ビ ス 費 の 対 象 と な る こ と 。 ( 市 町

村 が 独 自 に 現 物 給 付 化 す る こ と は 可 能 )

2   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 者

    利 用 者 負 担 の 上 限 額 管 理 を 行 う 事 業 所

( 以 下 「 上 限 額 管 理 者 」 と い う 。 ) は 、 提

供 さ れ る サ ー ビ ス 量 ( 標 準 的 な 報 酬 額 の 多

寡 ) 、 生 活 面 を 含 め た 利 用 者 と の 関 係 性

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( 利 用 者 負 担 を 徴 収 す る 便 宜 ) 、 サ ー ビ ス

管 理 責 任 者 の 配 置 の 有 無 や 事 務 処 理 体 制 等

を 総 合 的 に 勘 案 し 、 以 下 の 順 序 と す る 。

( 1 ) 居 住 系 サ ー ビ ス 利 用 者

指 定 療 養 介 護 事 業 所 、 指 定 共 同 生 活 介 護

事 業 所 、 指 定 障 害 者 支 援 施 設 、 指 定 自 立

訓 練 ( 生 活 訓 練 ) 事 業 所 ( 指 定 宿 泊 型 自

立 訓 練 を 受 け る 者 、 継 続 的 短 期 滞 在 型 利

用 者 及 び 精 神 障 害 者 退 院 支 援 施 設 利 用 者

に 限 る 。 ) 、 指 定 就 労 移 行 支 援 事 業 所

( 精 神 障 害 者 退 院 支 援 施 設 利 用 者 に 限

る 。 ) 、 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 又 は 旧

法 指 定 施 設 が 上 限 額 管 理 を 行 う 。

( 2 ) サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 支 給 対 象 者

指 定 相 談 支 援 事 業 所 が 上 限 額 管 理 を 行 う 。

( 3 ) 日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 利 用 者 ( ( 1 )

( 2 ) に 該 当 す る 者 を 除 く )

指 定 生 活 介 護 事 業 所 、 指 定 児 童 デ イ サ ー

ビ ス 事 業 所 、 指 定 自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 )

事 業 所 、 指 定 自 立 訓 練 ( 生 活 訓 練 ) 事 業

所 、 指 定 就 労 移 行 支 援 事 業 所 、 指 定 就 労

継 続 支 援 A 型 事 業 所 、 指 定 就 労 継 続 支 援

B 型 事 業 所 又 は 旧 法 指 定 施 設 ( 通 所 ) が

上 限 額 管 理 を 行 う 。 当 該 区 分 に お い て 当

該 上 限 額 管 理 対 象 者 に サ ー ビ ス を 提 供 す

る 事 業 所 が 複 数 存 在 す る 場 合 は 、 原 則 と

し て 契 約 日 数 の 多 い 事 業 所 と す る 。

( 4 ) 訪 問 系 サ ー ビ ス 利 用 者 ( ( 1 ) か ら

( 3 ) に 該 当 す る 者 を 除 く )

指 定 居 宅 介 護 事 業 所 、 指 定 重 度 訪 問 介 護

事 業 所 、 指 定 行 動 援 護 事 業 所 又 は 指 定 重

度 障 害 者 等 包 括 支 援 事 業 所 が 上 限 額 管 理

を 行 う 。 当 該 区 分 に お い て 当 該 上 限 額 管

理 対 象 者 に サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 所 が

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複 数 存 在 す る 場 合 は 、 以 下 の 優 先 順 位 で

上 限 額 管 理 者 と な る も の と す る が 、 最 も

高 い 順 位 に 複 数 の 事 業 所 が 存 在 す る 場 合

は 、 原 則 と し て 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 と

の 契 約 時 間 数 が 多 い 事 業 所 と す る 。

  ①   対 象 者 に 同 一 事 業 所 番 号 で 複 数 の 訪

問 系 サ ー ビ ス を 提 供 す る 指 定 事 業 所

  ②   指 定 重 度 訪 問 介 護 事 業 所

  ③   指 定 居 宅 介 護 事 業 所

  ④   指 定 行 動 援 護 事 業 所  

( 5 ) 短 期 入 所 サ ー ビ ス 利 用 者 ( ( 1 ) か ら

( 4 ) に 該 当 す る 者 を 除 く )

短 期 入 所 サ ー ビ ス の み の 利 用 者 で 、 上 限

額 管 理 が 必 要 な と き は 、 当 該 月 に お い て

当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 最 後 に 指 定 短 期

入 所 サ ー ビ ス を 提 供 し た 事 業 所 が 上 限 額

管 理 を 行 う 。

   

※   基 準 該 当 事 業 所 は 、 上 限 額 管 理 加 算

を 算 定 で き る 上 限 額 管 理 者 と は な ら な い 。

    ※   月 途 中 に お け る 施 設 や 共 同 生 活 介 護

又 は 共 同 生 活 援 助 を 行 う 共 同 生 活 住 居 へ

の 入 退 所 ( 居 ) な ど 、 月 途 中 で 上 限 額 管

理 者 と な る 者 が 変 わ る 場 合 は 、 原 則 と し

て 、 月 末 時 点 に お い て 上 限 額 管 理 者 と な

る 者 が 上 限 額 管 理 を 行 う も の と す る 。 た

だ し 、 月 後 半 に 施 設 を 退 所 し た 場 合 な ど 、

異 動 の 時 点 や 態 様 に よ っ て は 、 異 動 前 の

上 限 額 管 理 者 が 当 該 月 の 上 限 額 管 理 を 行

っ た 方 が 事 務 処 理 上 円 滑 な 場 合 も 想 定 さ

れ る た め 、 そ の よ う な 場 合 は 、 異 動 前 の

上 限 額 管 理 者 が 上 限 額 管 理 を 行 う こ と と

し て 差 し 支 え な い ( こ の 場 合 の 依 頼 変 更

届 は 翌 月 か ら の 変 更 と し て 届 出 を 行

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う 。 ) 。

※   重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 の 利 用 者 に つ い

て は 、 基 本 的 に は 同 一 月 に お い て サ ー ビ

ス 提 供 を 受 け る の は 一 の 事 業 所 に 限 ら れ

る た め 、 上 限 額 管 理 を 要 す る の は 、 月 の

中 途 に サ ー ビ ス の 利 用 を 開 始 又 は 終 了 し

た 場 合 で 、 当 該 月 に お い て 他 の 障 害 福 祉

サ ー ビ ス ( 事 業 所 番 号 が 異 な る 事 業 所 か

ら 提 供 さ れ る も の に 限 る 。 ) を 利 用 し た

と き 、 又 は 月 の 中 途 に 契 約 事 業 者 を 変 え

た と き に 限 ら れ る 。

※   療 養 介 護 の 利 用 者 に つ い て も 、 基 本 的

に は 一 の 事 業 所 か ら サ ー ビ ス 提 供 を 受 け

る た め 、 上 限 額 管 理 を 要 す る の は 、 月 の

中 途 に サ ー ビ ス の 利 用 を 開 始 又 は 終 了 し

た 場 合 で 、 当 該 月 に お い て 他 の 障 害 福 祉

サ ー ビ ス ( 事 業 所 番 号 が 異 な る 事 業 所 か

ら 提 供 さ れ る も の に 限 る 。 ) を 利 用 し た

と き 、 月 の 中 途 に 利 用 施 設 を 変 え た と き 、

又 は 一 時 帰 宅 中 に 居 宅 介 護 等 を 利 用 し た

場 合 に 限 ら れ る 。

3   上 限 額 管 理 者 の 決 定 方 法

( 1 ) 決 定 の 手 続

      2 に 掲 げ る 上 限 額 管 理 者 と な る 順 序

( 以 下 「 上 限 額 管 理 者 決 定 ル ー ル 」 と い

う 。 ) に 基 づ い て 支 給 決 定 障 害 者 等 ご と

に 上 限 額 管 理 者 を 決 定 す る こ と と な る が 、

サ ー ビ ス 種 別 に 応 じ て 支 給 決 定 障 害 者 等

の 依 頼 の 要 否 を 異 に し て い る 。 た だ し 、

い ず れ の 場 合 に お い て も 、 事 業 者 は 、 上

限 額 管 理 対 象 者 で あ る 支 給 決 定 障 害 者 等

に 対 し 、 サ ー ビ ス 提 供 契 約 時 に 、 上 限 額

管 理 事 務 の 趣 旨 、 上 限 額 管 理 者 決 定 ル ー

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ル 、 上 限 額 管 理 事 務 の 概 要 等 を 説 明 し 、

上 限 額 管 理 者 と な る こ と を 含 め て 合 意 形

成 を 図 っ て お く こ と が 適 当 で あ る 。

ア   2 に 掲 げ る 上 限 額 管 理 者 と な る ル ー ル

の う ち 、 ( 1 ) の 居 住 系 サ ー ビ ス 事 業 者 、

( 2 ) の 指 定 相 談 支 援 事 業 者 に つ い て は 、

支 給 決 定 障 害 者 等 か ら の 依 頼 に 基 づ く こ

と な く 、 上 限 額 管 理 者 と な る 。

イ   2 に 掲 げ る 上 限 額 管 理 者 と な る ル ー ル

の う ち 、 ( 3 ) の 日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 事

業 者 、 ( 4 ) の 訪 問 系 サ ー ビ ス 事 業 者 、

( 5 ) の 短 期 入 所 事 業 者 に つ い て は 、 当

該 ル ー ル に 基 づ く 支 給 決 定 障 害 者 等 か ら

の 上 限 額 管 理 の 依 頼 に 基 づ き 上 限 額 管 理

者 と な る 。

( 2 ) 市 町 村 へ の 届 出

ア   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 上 限 額 管 理 者

が 決 ま っ た と き は 、 「 利 用 者 負 担 上 限 額

管 理 事 務 依 頼 ( 変 更 ) 届 出 書 」 ( 様 式

1 ) に 受 給 者 証 を 添 え て 、 速 や か に 市 町

村 に そ の 旨 を 届 け 出 る 。

  イ   市 町 村 は 、 届 出 の あ っ た 上 限 額 管 理

者 名 を 受 給 者 証 の 「 利 用 者 負 担 上 限 額 管

理 事 業 所 名 」 欄 に 記 載 す る こ と 。

4   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 務 の 基 本 的 な 流

( 1 ) 上 限 額 管 理 対 象 者 の 確 認

市 町 村 は 支 給 決 定 時 又 は 支 給 量 の 変 更 決

定 時 に 、 決 定 支 給 量 を 金 額 換 算 し て 、 一

の 月 に お け る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 定 率 負

担 額 の 累 計 額 が 負 担 上 限 月 額 を 超 え る 可

能 性 が あ る と 見 込 ま れ る も の に つ い て は 、

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利 用 者 負 担 額 の 上 限 額 管 理 の 必 要 性 が あ

る と 判 断 し て 、 受 給 者 証 の 「 利 用 者 負 担

上 限 額 管 理 対 象 者 該 当 の 有 無 」 欄 に 「 該

当 」 又 は 「 該 当 者 」 と 記 載 し 、 併 せ て 利

用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 務 依 頼 届 出 書 ( 様

式 1 ) ( 以 下 「 依 頼 届 出 書 」 と い う 。 )

を 交 付 す る 。

( 2 ) 上 限 額 管 理 者 の 決 定 及 び 確 認

ア   サ ー ビ ス 事 業 所 は 、 受 給 者 証 の 記 載 及

び 聴 き 取 り に よ り 、 支 給 決 定 障 害 者 等 が

上 限 額 管 理 対 象 者 で あ る か 否 か を 確 認 し 、

上 限 額 管 理 対 象 者 で あ る 場 合 は 、 上 限 額

管 理 者 決 定 ル ー ル に 基 づ き 上 限 額 管 理 者

又 は 関 係 事 業 所 ( 上 限 額 管 理 対 象 者 に 対

し 、 サ ー ビ ス 提 供 す る 事 業 所 の う ち 上 限

額 管 理 事 業 所 以 外 の 事 業 所 を い う 。 以 下

同 じ 。 ) と な る こ と を 確 認 す る 。

イ   上 限 額 管 理 者 と な る 事 業 所 は 、 上 限 額

管 理 対 象 者 に 対 し 、 上 限 額 管 理 事 務 の 趣

旨 、 上 限 額 管 理 者 決 定 ル ー ル 、 上 限 額 管

理 事 務 の 概 要 等 を 説 明 し 、 上 限 額 管 理 者

と な る こ と に つ い て 上 限 額 管 理 対 象 者 と

合 意 形 成 を 図 り 、 依 頼 手 続 が 必 要 な 場 合

は 依 頼 届 出 書 を 両 者 で 作 成 す る 。

な お 、 同 順 位 に 複 数 事 業 所 が あ る な ど 、

必 ず し も 上 限 額 管 理 者 が 明 確 で な い 場 合

は 、 適 宜 同 順 位 の 事 業 所 間 で 連 絡 調 整 を

行 い 、 上 限 額 管 理 対 象 者 の 意 思 を 尊 重 し

つ つ 、 合 意 形 成 を 図 る 。

ウ   上 限 額 管 理 者 決 定 ル ー ル に よ り 、 又 は

当 該 ル ー ル に 従 っ た 依 頼 に 基 づ き 上 限 額

管 理 者 と な っ た 事 業 所 は 、 依 頼 届 出 書 の

事 業 者 記 入 欄 に 必 要 事 項 を 記 載 し て 、 上

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限 額 管 理 対 象 者 に 交 付 す る 。

エ   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 速 や か に 支 給 決

定 を 行 っ た 市 町 村 に 依 頼 届 出 書 及 び 受 給

者 証 を 提 出 す る 。

オ   市 町 村 は 、 提 出 さ れ た 書 類 を 確 認 の う

え 、 受 給 者 証 に 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 事

業 所 名 を 記 載 し て 、 上 限 額 管 理 対 象 者 に

返 却 す る 。

カ   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 受 給 者 証 に 記 載

さ れ た 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 業 所 名 を

確 認 し 、 上 限 額 管 理 者 及 び 関 係 事 業 者 に

受 給 者 証 を 提 示 し て そ の 旨 を 報 告 す る 。

( 3 ) 上 限 額 管 理 事 務 の 流 れ

ア   関 係 事 業 者 は 、 毎 月 3 日 ( サ ー ビ ス

提 供 月 の 翌 月 3 日 ) ま で に 、 事 業 所 番 号

単 位 で 利 用 者 負 担 額 を 算 出 し て 、 受 給 者

証 に 記 載 さ れ た 上 限 額 管 理 者 に 「 利 用 者

負 担 額 一 覧 表 」 ( 様 式 第 3 号 ) を 提 供 す

る 。

イ   上 限 額 管 理 者 は 、 提 出 さ れ た 「 利 用

者 負 担 額 一 覧 表 」 に 基 づ き 、 「 利 用 者 負

担 上 限 額 管 理 結 果 票 」 ( 様 式 第 2 号 ) を

作 成 す る 。

ウ   上 限 額 管 理 者 は 、 作 成 し た 「 利 用 者

負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 」 の 内 容 に つ い て

上 限 額 管 理 対 象 者 に 確 認 を 求 め る 。

エ   上 限 額 管 理 者 は 、 毎 月 6 日 ( サ ー ビ

ス 提 供 月 の 翌 月 6 日 ) ま で に 各 関 係 事 業

所 に 「 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 」 を

送 付 す る 。

オ   上 限 額 管 理 者 は 、 上 限 額 管 理 対 象 者

の 請 求 明 細 書 に 、 ① 実 績 記 録 票 、 ② 利 用

者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 を 添 付 す る 。

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カ   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 を 受 け

取 っ た 関 係 事 業 所 は 、 上 限 額 管 理 対 象 者

の 請 求 明 細 書 に 、 ① 実 績 記 録 票 、 ② 利 用

者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 を 添 付 す る 。

( 4 ) 依 頼 届 出 書 を 提 出 し た 後 に 新 た に サ ー

ビ ス 事 業 所 と 利 用 契 約 を 締 結 し た 場 合

ア   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 新 た に 利 用 契 約

の 締 結 を 行 う 場 合 、 受 給 者 証 を 提 示 し て 、

上 限 額 管 理 事 務 を 依 頼 し て い る こ と を 伝

え る 。

イ   利 用 契 約 を 締 結 し た 事 業 者 は 、 受 給 者

証 に 契 約 内 容 を 記 載 す る と と も に 、 受 給

者 証 に 記 載 さ れ て い る 上 限 額 管 理 者 に そ

の 旨 を 連 絡 す る 。

( 5 ) 月 の 途 中 で 上 限 額 管 理 事 務 を 依 頼 す る

事 業 所 を 変 更 す る 場 合

①   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 上 限 額 管 理 事

務 を 依 頼 す る 事 業 所 を 変 更 す る と き は 、

事 前 に 現 に 上 限 額 管 理 事 務 を 行 っ て い る

事 業 所 に 変 更 す る 旨 を 伝 え る 。

②   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 新 た に 上 限 額

管 理 事 務 を 依 頼 し よ う と す る 事 業 所 に 、

受 給 者 証 を 提 示 し て 上 限 額 管 理 事 務 を 依

頼 す る 。

③   新 た に 上 限 額 管 理 事 務 の 依 頼 を 受 け

た 事 業 所 は 、 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た 他 の

サ ー ビ ス 事 業 所 を 確 認 す る と と も に 、 利

用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 務 依 頼 変 更 届 出 書

( 以 下 「 依 頼 変 更 届 出 書 」 と い う 。 ) の

事 業 者 記 入 欄 に 必 要 事 項 を 記 載 し て 、 上

限 額 管 理 対 象 者 に 交 付 す る 。

④   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 市 町 村 に 依 頼

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変 更 届 出 書 及 び 受 給 者 証 を 提 出 す る 。

⑤   市 町 村 は 、 提 出 さ れ た 書 類 を 確 認 の

う え 、 受 給 者 証 の 上 限 額 管 理 事 業 所 名 を

訂 正 し て 、 受 給 者 証 を 返 却 す る 。

⑥   上 限 額 管 理 対 象 者 は 、 受 給 者 証 に 新

た な 上 限 額 管 理 事 業 所 名 が 記 載 さ れ た こ

と を 確 認 し 、 上 限 額 管 理 者 に 受 給 者 証 を

提 示 し て そ の 旨 を 報 告 す る 。

⑦   新 た な 上 限 額 管 理 者 は 、 関 係 事 業 所

に 上 限 額 管 理 者 の 変 更 が あ っ た こ と を 連

絡 す る 。

5   上 限 額 管 理 事 務 に お い て 使 用 す る 様 式

( 1 ) 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 事 務 依 頼 ( 変

更 ) 届 出 書 ( 様 式 1 )

( 2 ) 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 ( 様 式

2 )( 3 ) 利 用 者 負 担 額 一 覧 表 ( 様 式 3 )

Ⅱ   利 用 者 負 担 額 一 覧 表

1   利 用 者 負 担 額 一 覧 表 と は

    上 限 額 管 理 者 が 、 上 限 額 管 理 対 象 者 の 各

サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 利 用 者 負 担 額 ( 1

割 負 担 額 ) を 集 約 し 、 当 該 利 用 者 が 各 月 に

支 払 う 利 用 者 負 担 額 が 負 担 上 限 月 額 を 超 え

な い よ う 調 整 す る ( 上 限 額 管 理 事 務 を 行

う ) た め 、 関 係 事 業 所 が 上 限 額 管 理 者 に 提

出 す る 上 限 額 管 理 対 象 者 の 利 用 者 負 担 額 の

一 覧 表 で あ る 。

2   作 成 者

    関 係 事 業 所 ( 上 限 額 管 理 対 象 者 に サ ー ビ

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ス 提 供 を 行 う 事 業 所 ( 上 限 額 管 理 者 を 除

く 。 ) )

※   市 町 村 が 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

に 係 る 特 例 介 護 給 付 費 及 び 特 例 訓 練 等 給

付 費 を 受 領 委 任 払 い に よ り 現 物 給 付 化 す

る 場 合 は 、 当 該 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ

ス に 係 る 1 割 負 担 額 も 上 限 額 管 理 の 対 象

と し 、 当 該 基 準 該 当 事 業 所 も 利 用 者 負 担

額 一 覧 表 を 作 成 す る も の と す る 。

3   作 成 す る 単 位

    関 係 事 業 所 は 、 上 限 額 管 理 対 象 者 ( 利 用

者 ) ご と に 指 定 事 業 所 番 号 ( 基 準 該 当 事 業

所 の 場 合 は 登 録 番 号 ) 単 位 で 利 用 者 負 担 額

を 算 出 し 、 提 出 先 と な る 上 限 額 管 理 者 ご と

に 一 覧 表 を 作 成 す る 。

    す な わ ち 、 同 一 事 業 者 ( 法 人 ) が 、 同 一

敷 地 内 に お い て 複 数 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事

業 所 を 一 体 的 に 管 理 運 営 す る 場 合 な ど 、 一

の 指 定 事 業 所 番 号 ( 基 準 該 当 事 業 所 の 場 合

は 登 録 番 号 ) で 複 数 の 事 業 所 を 運 営 す る と

き は 、

①   当 該 複 数 の 事 業 所 の 一 又 は 複 数 の 事

業 所 を 利 用 す る 全 て の 上 限 額 管 理 対 象

者 に つ い て 、 提 出 先 と な る 上 限 額 管 理

者 ご と に 一 覧 計 上 す る 。

②   そ の 際 、 当 該 複 数 の 事 業 所 の う ち 2

以 上 の 事 業 所 を 利 用 す る 上 限 額 管 理 対

象 者 に つ い て は 、 当 該 2 以 上 の 事 業 所

の 利 用 者 負 担 額 を 合 算 す る 。

4   記 載 要 領

( 1 ) 基 本 的 留 意 事 項

ア   提 出 先 と な る 上 限 額 管 理 者 ご と に 作 成

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す る こ と 。

イ   一 枚 の 一 覧 表 に 記 入 し き れ な い 場 合

は 、 何 枚 中 の 何 枚 目 で あ る か を 所 定 の 欄

に 記 載 し 、 複 数 の 一 覧 表 に 分 け て 記 入 を

行 う こ と 。

( 2 ) 記 載 要 領

    ア   提 供 先

        情 報 提 供 を 行 う 上 限 額 管 理 事 業 所 名

を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 提 供 年 月

当 該 サ ー ビ ス を 提 供 し た 年 月 を 和 暦 で 記

載 す る こ と 。

ウ   事 業 者 欄

  ( ア ) 事 業 所 番 号

      関 係 事 業 所 の 指 定 事 業 所 番 号 ( 基

準 該 当 事 業 所 の 場 合 は 登 録 番 号 ) を 記 載 す る 。

  ( イ ) 住 所 ( 所 在 地 )

      主 た る 事 業 所 の 郵 便 番 号 と 所 在 地

を 記 載 す る 。

  ( ウ ) 電 話 番 号

      主 た る 事 業 所 の 電 話 番 号 を 記 載 す

る 。

  ( エ ) 名 称

      主 た る 事 業 所 の 名 称 と し て 届 け 出

た 名 称 を 使 用 す る 。

エ   支 給 決 定 障 害 者 等 欄

  ( ア ) 項 番

      提 供 先 ご と に 記 載 す る 上 限 額 管 理

対 象 者 に つ い て 1 か ら 一 連 番 号 を 付 け る 。

  ( イ ) 市 町 村 番 号

      上 限 額 管 理 対 象 者 の 受 給 者 証 に 記 載

さ れ た 支 給 決 定 市 町 村 の 市 町 村 番 号 を 記

載 す る 。

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  ( ウ ) 受 給 者 証 番 号

      上 限 額 管 理 対 象 者 の 受 給 者 証 番 号 を

記 載 す る 。

  ( エ ) 氏 名

      上 限 額 管 理 対 象 者 の 受 給 者 証 に 記 載

さ れ た 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏 名 を 記 載 す

る 。

オ   総 費 用 額

    事 業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で 合 計

し た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 係 る 当 該 サ

ー ビ ス 提 供 月 に お け る 総 費 用 額 を 記 載 す

る 。

カ   利 用 者 負 担 額

    事 業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で 合 計

( 調 整 ) し た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 係

る 当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 利 用 者 負

担 額 ( 明 細 書 の 「 上 限 月 額 調 整 」 、 「 社

会 福 祉 法 人 等 軽 減 後 の 利 用 者 負 担 額 」 、

「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 」 又 は 「 調 整 後 利

用 者 負 担 額 ( 短 期 用 ) 」 欄 の 合 計 額 の い

ず れ か 低 い 方 の 額 ) を 記 載 す る 。

キ   社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 額

    事 業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で 合 計

( 調 整 ) し た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 係

る 当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 社 会 福 祉

法 人 等 に よ る 定 率 負 担 に 係 る 利 用 者 負 担

額 軽 減 措 置 に よ る 軽 減 額 ( 以 下 「 社 会 福

祉 法 人 等 軽 減 額 」 と い う 。 明 細 書 の 「 社

会 福 祉 法 人 等 軽 減 額 」 又 は 「 調 整 後 社 会

福 祉 法 人 等 軽 減 額 」 欄 の 合 計 額 の い ず れ

か 低 い 方 の 額 ) を 記 載 す る 。

    ク   提 供 サ ー ビ ス

    事 業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で 当 該

上 限 額 管 理 対 象 者 に 提 供 し た 障 害 福 祉 サ

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ー ビ ス の サ ー ビ ス 番 号 及 び 名 称 ( 明 細 書

の 請 求 額 集 計 欄 の 「 サ ー ビ ス 種 類 コ ー

ド 」 欄 に 記 載 さ れ た サ ー ビ ス 番 号 及 び 名

称 ) を 、 利 用 者 負 担 額 を 原 則 と し て 優 先

徴 収 す る サ ー ビ ス 順 ( 明 細 書 の 請 求 額 集

計 欄 に 記 載 す る サ ー ビ ス 順 ) に 3 種 類 ま

で 記 載 す る 。

  た だ し 、 社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置

実 施 事 業 者 に お い て 短 期 入 所 サ ー ビ ス を

提 供 し た と き は 、 必 ず 短 期 入 所 は 記 載 す

る 。

Ⅲ  利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票

1   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 と は

    上 限 額 管 理 者 が 、 上 限 額 管 理 対 象 者 の 各

サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 利 用 者 負 担 額 ( 1

割 負 担 額 ) を 集 約 し 、 当 該 利 用 者 が 各 月 に

支 払 う 利 用 者 負 担 額 が 負 担 上 限 月 額 を 超 え

な い よ う 調 整 す る ( 上 限 額 管 理 事 務 を 行

う ) た め に 作 成 す る 様 式 ( ワ ー ク シ ー ト )

で あ り 、 関 係 事 業 者 か ら 利 用 者 負 担 額 一 覧

表 の 提 出 を 受 け て 作 成 し 、 そ の 結 果 を 関 係

事 業 者 に 通 知 す る 。

2   作 成 者

    上 限 額 管 理 者

3   作 成 す る 単 位

上 限 額 管 理 対 象 者 ( 支 給 決 定 障 害 者 等 )

ご と に 作 成 す る 。

4   記 載 要 領

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( 1 ) 基 本 的 留 意 事 項

利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 票 ( 様 式 2 )

( 以 下 「 管 理 結 果 票 」 と い う 。 ) に つ い

て は 、 上 限 額 管 理 対 象 者 一 人 に つ き 一 月

に 一 件 作 成 す る こ と 。

( 2 ) 記 載 要 領

ア   サ ー ビ ス 提 供 年 月

当 該 サ ー ビ ス を 提 供 し た 年 月 を 和 暦 で 記

載 す る こ と 。

    イ   支 給 決 定 障 害 者 等 欄

  ( ア ) 市 町 村 番 号

      上 限 額 管 理 対 象 者 の 受 給 者 証 に 記 載

さ れ た 支 給 決 定 市 町 村 の 市 町 村 番 号 を 記

載 す る 。

  ( イ ) 受 給 者 証 番 号

      上 限 額 管 理 対 象 者 の 受 給 者 証 番 号 を

記 載 す る 。

  ( ウ ) 支 給 決 定 障 害 者 等 氏 名

      上 限 額 管 理 対 象 者 の 受 給 者 証 に 記 載

さ れ た 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏 名 を 記 載 す

る 。

( エ ) 支 給 決 定 に 係 る 障 害 児 氏 名

      上 限 額 管 理 対 象 者 が 障 害 児 の 保 護 者

で あ る 場 合 は 、 上 限 額 管 理 対 象 者 の 受 給

者 証 に 記 載 さ れ た 支 給 決 定 に 係 る 障 害 児

の 氏 名 を 記 載 す る 。

( オ ) 利 用 者 負 担 上 限 月 額

上 限 額 管 理 対 象 者 の 受 給 者 証 に 記 載 さ

れ た 負 担 上 限 月 額 を 記 載 す る 。

( カ ) 社 会 福 祉 法 人 等 法 人 等 軽 減 対 象 者

上 限 額 管 理 対 象 者 の 受 給 者 証 に よ り 社

会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 の 適 用 の

有 無 を 確 認 し 、 適 用 対 象 者 で な い 場 合

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は 「 1 」 、 適 用 対 象 者 で あ る 場 合 は

「 2 」 を 記 載 す る 。

ウ   管 理 事 業 所 欄

  ( ア ) 指 定 事 業 所 番 号

      上 限 額 管 理 事 業 所 の 指 定 事 業 所 番

号 を 記 載 す る 。

  ( イ ) 事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称

上 限 額 管 理 者 の 事 業 者 名 並 び に 主 た る

事 業 所 と し て 届 け 出 た 名 称 、 所 在 地 、

郵 便 番 号 及 び 問 い 合 わ せ 用 の 電 話 番 号

を 記 載 す る 。

エ   利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果

    該 当 す る 上 限 額 管 理 の 結 果 を 番 号 で

記 載 す る 。

「 1 」 ・ ・ ・ 管 理 事 業 所 で 利 用 者 負 担

額 を 充 当 し た た め 、 他 事 業 所 の 利

用 者 負 担 は 発 生 し な い 。

「 2 」 ・ ・ ・ 利 用 者 負 担 額 の 合 算 額 が 、

負 担 上 限 月 額 以 下 の た め 、 調 整 事

務 は 行 わ な い 。

「 3 」 ・ ・ ・ 利 用 者 負 担 額 の 合 算 額 が 、

負 担 上 限 月 額 を 超 過 す る た め 、 下

記 の と お り 調 整 し た 。

オ   利 用 者 負 担 額 集 計 ・ 調 整 欄

上 限 額 管 理 対 象 者 に サ ー ビ ス 提 供 し た 事

業 所 を 、 事 業 所 番 号 単 位 で 下 記 の 順 序 に

よ り 、 上 段 左 欄 か ら 下 段 右 欄 の 順 に 記 載

す る 。

利 用 者 負 担 額 が 負 担 上 限 月 額 を 超 え る 場

合 は 、 本 順 序 に よ り 事 業 所 が 利 用 者 負 担

額 を 優 先 徴 収 す る 方 法 で 調 整 す る ( 本 順

序 は 上 限 額 管 理 者 と な る 優 先 順 位 と 同

様 。 ) 。

①   上 限 額 管 理 事 業 所 ( 指 定 相 談 支 援 事

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業 所 の 場 合 は ② 以 降 の 順 で 記 載 す る 。 )

②   日 中 活 動 系 サ ー ビ ス を 提 供 し た 事 業

③   訪 問 系 サ ー ビ ス を 提 供 し た 事 業 所  

④   短 期 入 所 サ ー ビ ス 事 業 所

※   関 係 事 業 所 の 順 序 は 、 一 覧 表 の 提

供 サ ー ビ ス 欄 に 記 載 さ れ た サ ー ビ ス 番

号 及 び 名 称 に よ り 判 断 す る 。

※   同 順 序 に 複 数 の 事 業 所 が あ る 場 合

は 、 原 則 と し て 総 費 用 額 の 多 い 順 に 記

載 す る 。

※   関 係 事 業 所 中 に 上 限 額 管 理 の 対 象

と な る 基 準 該 当 事 業 所 が あ る 場 合 は 、

指 定 障 害 者 支 援 施 設 、 の ぞ み の 園 及 び

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 に つ い て 、

① か ら ④ の 順 序 で 整 理 し た 後 、 基 準 該

当 事 業 所 を ② ③ の 順 序 で 整 理 す る 。

( 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 者 負 担

額 に 係 る 負 担 上 限 月 額 を 超 え る 額 は 、

介 護 給 付 費 又 は 訓 練 等 給 付 費 に よ り 給

付 す る が 、 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

の 利 用 者 負 担 額 に 係 る 負 担 上 限 月 額 を

超 え る 額 並 び に 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

に 係 る 利 用 者 負 担 額 及 び 基 準 該 当 障 害

福 祉 サ ー ビ ス に 係 る 利 用 者 負 担 額 を 合

算 し た 場 合 に 負 担 上 限 月 額 を 超 え る 額

は 、 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 に よ り 給

付 す る こ と と な る た め 、 基 準 該 当 事 業

所 を 後 順 位 と す る こ と で 負 担 上 限 月 額

を 超 え る 額 を 給 付 費 ご と に 区 分 し 易 く

す る 。 )

  ( ア ) 項 番

      当 欄 に 記 載 す る 上 限 額 管 理 事 業 所 及

び 関 係 事 業 所 の 数 に 応 じ て 、 上 段 左 欄 か

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ら 下 段 右 欄 の 順 に 1 か ら 一 連 番 号 を 付 け

る 。

  ( イ ) 事 業 所 番 号

      関 係 事 業 所 に つ い て は 、 一 覧 表 に 記

載 さ れ た 指 定 事 業 所 番 号 を 記 載 す る 。

  ( ウ ) 事 業 所 名 称

      上 限 額 管 理 事 業 所 は 自 ら の 名 称 を 、

関 係 事 業 所 に つ い て は 一 覧 表 に 記 載 さ れ

た 事 業 所 の 名 称 を 記 載 す る 。

  ( エ ) 総 費 用 額

    a   上 限 額 管 理 事 業 所 に つ い て は 、 事

業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で 合 計 し

た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 係 る 当 該 サ

ー ビ ス 提 供 月 に お け る 総 費 用 額 を 記 載

す る 。

          ※   上 限 額 管 理 結 果 が 「 3 」 に

な る 場 合 で 、 上 限 額 管 理 加 算 の 報 酬

算 定 の 対 象 と な る 事 業 所 に つ い て は 、

上 限 額 管 理 加 算 を 含 め た 総 費 用 額 を

計 上 す る ( 上 限 額 管 理 事 業 所 の 利 用

者 負 担 額 の み で は 負 担 上 限 月 額 に 至

ら な い 場 合 は 利 用 者 負 担 額 に も 反 映

さ せ る 。 た だ し 、 関 係 事 業 所 分 で 上

限 額 調 整 が な さ れ る た め 、 最 終 的 に

は 上 限 額 管 理 加 算 に 係 る 1 割 相 当 額

は 利 用 者 負 担 額 に 反 映 し な い 。 ) 。

    b   関 係 事 業 所 に つ い て は 、 一 覧 表 に

記 載 さ れ た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 係

る 総 費 用 額 を 転 記 す る 。

  ( オ ) 利 用 者 負 担 額

    a   上 限 額 管 理 事 業 所 に つ い て は 、 事

業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で 合 計

( 調 整 ) し た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に

係 る 当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 利 用

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者 負 担 額 ( 明 細 書 の 「 上 限 月 額 調 整 」、

「 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 後 の 利 用 者 負 担

額 」 、 「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 」 又 は

「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 ( 短 期 用 ) 」 欄

の 合 計 額 の い ず れ か 低 い 方 の 額 ) を 記

載 す る 。

※   上 限 額 管 理 事 業 所 に お け る 「 利

用 者 負 担 額 」 に よ り 負 担 上 限 月 額 に

到 達 し た 場 合 に は 、 上 限 額 管 理 事 業

所 が 提 供 し た サ ー ビ ス に つ い て の み

利 用 者 負 担 額 が 生 じ 、 関 係 事 業 所 が

提 供 し た サ ー ビ ス に つ い て は 、 利 用

者 負 担 額 は 生 じ な い 。 こ の 場 合 、 関

係 事 業 所 の 「 総 費 用 額 」 、 「 利 用 者

負 担 額 」 及 び 「 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減

額 」 の 記 載 は 要 さ ず 、 上 限 額 管 理 結

果 を 「 1 」 と す る 。

    b   関 係 事 業 所 に つ い て は 、 一 覧 表 に

記 載 さ れ た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 係

る 利 用 者 負 担 額 を 転 記 す る 。

          ※   上 限 額 管 理 事 業 所 の 利 用 者

負 担 額 と 関 係 事 業 所 の 利 用 者 負 担 額

を 合 算 し た 結 果 、 負 担 上 限 月 額 を 超

え な か っ た 場 合 は 、 利 用 者 負 担 額 の

調 整 事 務 は 必 要 な い 。 こ の 場 合 、

「 管 理 結 果 」 の 記 載 は 要 さ ず 、 上 限

額 管 理 結 果 を 「 2 」 と す る 。

( カ ) 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 額

    a   上 限 額 管 理 事 業 所 に つ い て は 、 事

業 所 番 号 単 位 ( 明 細 書 単 位 ) で 合 計

( 調 整 ) し た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に

係 る 当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 社 会

福 祉 法 人 等 軽 減 額 ( 明 細 書 の 「 社 会 福

祉 法 人 等 軽 減 額 」 又 は 「 調 整 後 社 会 福

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祉 法 人 等 軽 減 額 」 欄 の 合 計 額 の い ず れ

か 低 い 方 の 額 ) を 記 載 す る 。

    b   関 係 事 業 所 に つ い て は 、 一 覧 表 に

記 載 さ れ た 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者 に 係

る 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 額 を 転 記 す る 。

( キ ) 管 理 結 果

      ( オ ) で 記 載 し た 各 事 業 所 の 利 用 者 負

担 額 の 合 計 額 が 当 該 上 限 額 管 理 対 象 者

の 負 担 上 限 月 額 を 超 え る と き は 、 「 管

理 結 果 」 の 「 利 用 者 負 担 額 」 欄 を 使 用

し て 、                         事 業

所 番 号 単 位 で 、 利 用 者 負 担 額 の 調 整 を

行 う 。

        ※   こ の 場 合 の 上 限 額 管 理 結 果 は

「 3 」 と 記 載 す る 。

    a   利 用 者 負 担 額

        ( オ ) で 記 載 し た 各 事 業 所 の 「 利 用

者 負 担 額 」 に つ い て 、 累 計 額 が 当 該 上

限 額 管 理 対 象 者 の 負 担 上 限 月 額 に 到 達

す る ま で 、 項 番 が 若 い 順 に 当 欄 に 転 記

す る 。

※   累 計 額 が 負 担 上 限 月 額 に 到 達 す

る 事 業 所 に つ い て は 、 負 担 上 限 月 額

に 到 達 す る こ と と な る 額 を 記 載 し 、

到 達 後 の 事 業 所 に つ い て は 「 0 」 を

記 載 す る 。

        b   社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 額

( カ ) で 記 載 し た 各 事 業 所 の 「 社 会 福 祉

法 人 等 軽 減 額 」 を そ の ま ま 転 記 す る 。

  ※   上 限 額 管 理 事 務 は 、 利 用 者 負 担

額 の 調 整 の み を 行 い 、 社 会 福 祉 法 人

等 軽 減 額 に つ い て は 調 整 を 要 し な い 。

        c   介 護 給 付 費 等

            「 総 費 用 額 」 か ら 「 管 理 結 果 」

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の 「 利 用 者 負 担 額 」 及 び 「 社 会 福 祉 法

人 等 軽 減 額 」 を 控 除 し て 得 た 額 を 記 載

す る 。

      ( ク ) 合 計

      各 項 番 の 記 載 額 の 合 計 額 ( 横 計 ) を

記 載 す る 。

    カ   支 給 決 定 障 害 者 等 の 確 認

        管 理 結 果 票 を 作 成 し た 場 合 は 、 上 限

額 管 理 対 象 者 に 内 容 の 確 認 を 求 め 、 署 名

又 は 記 名 押 印 を 受 け る 。

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第 6   介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 の 請 求 及

び 支 払

Ⅰ   介 護 給 付 費 ・ 訓 練 給 付 費 等 の 請 求 事 務 の

概 要

    支 給 決 定 障 害 者 等 と 契 約 を 締 結 し 、 そ の

契 約 に 基 づ き サ ー ビ ス を 提 供 し た 指 定 障 害

福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 は 、 支 給 決 定 を し た

市 町 村 に 対 し て 、 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 に

代 わ っ て 介 護 給 付 費 、 訓 練 等 給 付 費 、 サ ー

ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 又 は 特 定 障 害 者 特 別 給

付 費 の 請 求 を 行 い 、 市 町 村 か ら 支 払 を 受 け

る ( 法 第 2 9 条 第 5 項 、 第 3 2 条 第 3 項 又

は 第 3 4 条 第 2 項 に 基 づ く 法 定 代 理 受

領 ) 。

    ま た 、 市 町 村 と の 契 約 等 に よ り 特 例 介 護

給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 の 代 理 受 領 を

行 う 基 準 該 当 事 業 所 に つ い て も 、 支 給 決 定

障 害 者 等 に 代 わ っ て 市 町 村 に 当 該 給 付 費 の

請 求 を 行 い 、 市 町 村 か ら 支 払 を 受 け る 。

1   介 護 給 付 費 、 訓 練 等 給 付 費 、 サ ー ビ ス 利

用 計 画 作 成 費 、 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費

( 1 ) 請 求 者

  支 給 決 定 障 害 者 等 と 契 約 を 締 結 し 、 そ の

契 約 に 基 づ き 支 給 決 定 に 係 る サ ー ビ ス を

提 供 し た 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 、

指 定 障 害 者 支 援 施 設 、 の ぞ み の 園 、 特 定

旧 法 指 定 施 設 又 は 指 定 相 談 支 援 事 業 者

 

( 2 ) 請 求 方 法

      事 業 者 は 、 市 町 村 に 対 し て 、 介 護 給 付

費 等 の 請 求 に 関 す る 省 令 ( 平 成 1 8 年 厚

生 労 働 省 令 第 ○ ○ 号 。 以 下 「 請 求 省 令 」

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と い う 。 ) に 定 め る 方 法 に よ り 、 サ ー ビ

ス 提 供 月 ご と に サ ー ビ ス 提 供 月 の 翌 月 1

0 日 ま で に 請 求 を 行 わ な け れ ば な ら な

い 。

      な お 、 請 求 省 令 の 本 則 で は 、 平 成 1 9

年 1 0 月 か ら の 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会

( 以 下 「 連 合 会 」 と い う 。 ) の 支 払 シ ス

テ ム の 稼 働 を 踏 ま え 、 連 合 会 へ の 電 子 請

求 を 行 う も の と し て い る が 、 附 則 に お い

て 、 電 子 請 求 が 困 難 な 場 合 は 、 当 分 の

間 、 従 前 ど お り 、 請 求 書 、 明 細 書 等 ( 磁

気 デ ィ ス ク 等 の う ち 市 町 村 が 適 当 と 認 め

る も の に 記 録 し た も の で も 可 ) を 市 町 村

( 平 成 1 9 年 9 月 3 0 日 ま で の 間 に お い

て 市 町 村 が 支 払 に 関 す る 事 務 を 連 合 会 そ

の 他 の 法 人 に 委 託 す る 場 合 は 当 該 法 人 )

に 提 出 す る こ と に よ り 請 求 を 行 う こ と が

で き る も の と し て お り 、 以 下 、 当 該 附 則

に 定 め る 請 求 書 、 明 細 書 等 の 提 出 に よ る

方 法 に つ い て 説 明 を 行 う 。

      ※   い わ ゆ る 請 求 遅 れ に な っ た 場 合 で

も 、 地 方 自 治 法 第 2 3 6 条 第 1 項 の 規 定

に よ り 、 請 求 権 が 5 年 の 時 効 に よ り 消 滅

し な い 限 り 、 市 町 村 は 請 求 を 受 け 、 給 付

費 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

ア   請 求 に 必 要 な 書 類

( ア ) 介 護 給 付 費 又 は 訓 練 等 給 付 費

介 護 給 付 費 、 訓 練 等 給 付 費 又 は 特 定 障

害 者 特 別 給 付 費 を 請 求 し よ う と す る 指

定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 等 は 、 次 に

掲 げ る 書 類 を 市 町 村 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い ( 請 求 省 令 附 則 第 2 条 第 1

項 ・ 第 2 項 ) 。

    a   介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 請 求

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書 ( 様 式 第 一 )

  b   介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明 細

書 ( 様 式 第 二 ・ 様 式 第 三 )

    c   サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票

サ ー ビ ス 種 別 と 明 細 書 様 式 の 対 応 関 係

サ ー ビ ス 種 別 明 細 書 様 式

居 宅 介 護

行 動 援 護

重 度 訪 問 介 護

重 度 障 害 者 等 包 括 支 援

児 童 デ イ サ ー ビ ス

短 期 入 所

療 養 介 護

生 活 介 護

施 設 入 所 支 援

旧 法 施 設 支 援

自 立 訓 練

就 労 移 行 支 援

就 労 継 続 支 援

様 式 第 二

共 同 生 活 介 護

共 同 生 活 援 助様 式 第 三

      ( イ ) サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費

          サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 を 請 求 し

よ う と す る 指 定 相 談 支 援 事 業 者 は 、 サ ー

ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 請 求 書 ( 様 式 第 四 )

を 市 町 村 に 提 出 し な け れ ば な ら な い ( 請

求 省 令 附 則 第 2 条 第 3 項 ) 。

イ   請 求 の 単 位

        事 業 者 は 、 指 定 事 業 所 番 号 単 位 で 請

求 書 及 び 明 細 書 を 作 成 す る 。

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2   特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 等

( 1 ) 請 求 者

  市 町 村 と の 契 約 等 に よ り 基 準 該 当 障 害 福

祉 サ ー ビ ス の 提 供 に 係 る 特 例 介 護 給 付

費 、 特 例 訓 練 等 給 付 費 及 び 高 額 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 費 の 代 理 受 領 を 行 う 基 準 該 当 事

業 所

      ※   基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 係 る

1 割 負 担 額 に つ い て 負 担 上 限 月 額 を 超 え

た 額 は 、 特 例 介 護 給 付 費 及 び 特 例 訓 練 等

給 付 費 の 支 給 対 象 で は な く 、 高 額 障 害 福

祉 サ ー ビ ス 費 の 支 給 対 象 ( 当 該 高 額 障 害

福 祉 サ ー ビ ス 費 の 支 給 対 象 額 を 以 下 「 高

額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 移 行 額 」 と い

う 。 ) と な る た め 、 当 該 ケ ー ス に 限 り 、

特 例 的 な 運 用 と し て 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ

ス 費 移 行 額 を 受 領 委 任 払 い に よ り 現 物 給

付 化 す る 。

こ の た め 、 当 該 請 求 に は 高 額 障 害 福 祉

サ ー ビ ス 費 移 行 額 を 含 む も の と す る 。

( 2 ) 請 求 方 法

      基 準 該 当 事 業 所 は 、 市 町 村 に 対 し て 、

サ ー ビ ス 提 供 月 ご と に サ ー ビ ス 提 供 月 の

翌 月 1 0 日 ま で に 請 求 を 行 う 。

      ※   い わ ゆ る 請 求 遅 れ に な っ た 場 合 で

も 、 地 方 自 治 法 第 2 3 6 条 第 1 項 の 規 定

に よ り 、 請 求 権 が 5 年 の 時 効 に よ り 消 滅

し な い 限 り 、 市 町 村 は 請 求 を 受 け 、 給 付

費 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

ア   請 求 に 必 要 な 書 類

        特 例 介 護 給 付 費 、 特 例 訓 練 等 給 付 費

及 び 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 請 求 を し

よ う と す る 基 準 該 当 事 業 所 は 、 次 に 掲 げ

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る 書 類 を 市 町 村 に 提 出 す る も の と す る

( 運 用 ) 。

( ア ) 特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 等

請 求 書 ( 様 式 第 五 )

( イ ) 特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 等

明 細 書 ( 様 式 第 六 )

  ( ウ ) サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票

イ   請 求 の 単 位

        基 準 該 当 事 業 所 は 、 登 録 事 業 所 番 号

単 位 で 請 求 書 及 び 明 細 書 を 作 成 す る 。

Ⅱ   介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 請 求 書 ( 様

式 第 一 )

1   作 成 者

( 1 ) 作 成 者

支 給 決 定 障 害 者 等 と 契 約 を 締 結 し 、 そ の

契 約 に 基 づ き 支 給 決 定 に 係 る 指 定 障 害 福

祉 サ ー ビ ス 等 を 提 供 し た 指 定 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス 事 業 者 、 指 定 障 害 者 支 援 施 設 、 の

ぞ み の 園 及 び 特 定 旧 法 指 定 施 設 ( 様 式 第

二 の 明 細 書 も 同 様 )

( 2 ) 作 成 単 位

      指 定 事 業 所 番 号 単 位 で 請 求 先 と な る 市

町 村 ご と に 作 成 す る 。

2   記 載 方 法

( 1 ) 請 求 先

請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 支 給 決 定

を し た 市 町 村 名 を 記 載 す る 。

( 2 ) 請 求 年 月

当 該 請 求 に 係 る サ ー ビ ス を 提 供 し た 年 月

を 和 暦 で 記 載 す る 。

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( 3 ) 請 求 金 額

当 該 事 業 所 ( 指 定 事 業 所 番 号 単 位 ) に よ

る 当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 当 該 市 町

村 に 対 す る 介 護 給 付 費 、 訓 練 等 給 付 費 及

び 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 請 求 合 計 額 を

記 載 す る 。

( 4 ) 請 求 事 業 者

ア   指 定 事 業 所 番 号

    当 該 事 業 所 の 指 定 事 業 所 番 号 を 記 載

す る 。

イ   住 所 ( 所 在 地 )

    主 た る 事 業 所 の 郵 便 番 号 と 所 在 地 を

記 載 す る 。

ウ   電 話 番 号

    主 た る 事 業 所 の 電 話 番 号 を 記 載 す る 。

エ   名 称

    主 た る 事 業 所 の 名 称 と し て 届 け 出 た

名 称 を 使 用 す る 。

    オ   職 ・ 氏 名

        代 表 者 の 職 ・ 氏 名 を 記 載 し 、 押 印 す

る 。

( 5 ) 請 求 内 訳

指 定 事 業 所 番 号 単 位 で 提 供 し た 指 定 障 害

福 祉 サ ー ビ ス 等 の 種 類 ご と に 、 請 求 の 内

訳 を 記 載 す る 。

ア   区 分

    請 求 に 係 る 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 の

種 別 を 介 護 給 付 費 、 訓 練 等 給 付 費 に 分 け

て 記 載 す る 。

イ 件 数

        各 区 分 ご と に 当 該 指 定 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス が 含 ま れ て い る 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等

給 付 費 等 明 細 書 の 件 数 ( 支 給 決 定 障 害 者

等 1 人 に つ き 1 件 と カ ウ ン ト ) を 記 載 す

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る 。

    ウ   単 位 数

        各 区 分 ご と に 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給

付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 給 付 単 位 数 の

合 計 を 記 載 す る 。

    エ   費 用 合 計

        各 区 分 ご と に 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給

付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 総 費 用 額 の 合

計 を 記 載 す る 。

        ※   エ = オ + カ + キ   と な る こ と 。

オ   市 町 村 請 求 額

        各 区 分 ご と に 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給

付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 市 町 村 請 求 額

の 合 計 を 記 載 す る 。

カ   利 用 者 負 担 額

        各 区 分 ご と に 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給

付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 調 整 後 の 利 用

者 負 担 額 ( 「 上 限 月 額 調 整 」 、 「 社 会 福

祉 法 人 等 軽 減 後 利 用 者 負 担 額 」 、 「 調 整

後 利 用 者 負 担 額 」 、 「 調 整 後 利 用 者 負 担

額 ( 短 期 用 ) 」 又 は 「 上 限 額 管 理 後 利 用

者 負 担 額 」 欄 に よ る 最 終 調 整 後 の 利 用 者

負 担 額 ) の 合 計 を 記 載 す る 。

    キ   社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 額

各 区 分 ご と に 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費

等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 調 整 後 の 社 会 福 祉

法 人 等 軽 減 額 ( 「 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減

額 」 又 は 「 調 整 後 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減

額 」 欄 に よ る 最 終 調 整 後 の 社 会 福 祉 法 人

等 軽 減 額 ) の 合 計 を 記 載 す る 。

    ク   自 治 体 助 成 分

各 区 分 ご と に 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費

等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 「 自 治 体 助 成 分 請

求 額 」 の 合 計 を 記 載 す る 。

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  ※   市 町 村 が 、 当 該 請 求 様 式 を 活 用 し

て 地 方 単 独 助 成 事 業 に 係 る 請 求 事 務 を

行 う 場 合 に 限 ら れ る た め 、 活 用 す る 市

町 村 は 事 業 者 に 取 扱 い を 周 知 す る こ

と 。

    ケ   小 計

        「 件 数 」 か ら 「 自 治 体 助 成 分 」 の 各

項 目 に つ い て 、 各 区 分 の 合 計 ( 縦 計 ) を

記 載 す る 。

    コ   特 定 障 害 者 特 別 給 付 費

        指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 特 定 障 害

者 特 別 給 付 費 の 請 求 が あ る 場 合 、 該 当 す

る 項 目 に つ い て 次 の と お り 記 載 す る 。

( ア ) 件 数

特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の 請 求 が 含 ま れ

て い る 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明 細

書 の 件 数 ( 支 給 決 定 障 害 者 1 人 に つ き 1

件 と カ ウ ン ト ) を 記 載 す る 。

( イ ) 費 用 合 計

介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 に

記 載 さ れ た 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 に 係

る 実 費 算 定 額 の 合 計 を 記 載 す る 。

( ウ ) 市 町 村 請 求 額

介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 に

記 載 さ れ た 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 に 係

る 市 町 村 請 求 額 の 合 計 を 記 載 す る 。

Ⅲ  介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 ( 様

式 第 二 )

1   基 本 的 留 意 事 項

( 1 ) 介 護 給 付 費 明 細 書 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明

細 書 ( 以 下 「 明 細 書 」 と い う 。 ) は 、 指 定

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事 業 所 番 号 単 位 で 、 支 給 決 定 障 害 者 等 1 人

に つ き 1 月 に 1 件 作 成 す る 。

( 2 ) 1 枚 の 明 細 書 の 請 求 額 集 計 欄 に 請 求 明

細 が 記 入 し き れ な い 場 合 は 、 何 枚 中 の 何

枚 目 で あ る か を 所 定 の 欄 に 記 載 し 、 複 数

の 明 細 書 に 分 け て 明 細 の 記 入 を 行 う 。 こ

の 際 、 2 枚 目 以 降 に つ い て は 、 受 給 者 証

番 号 を 除 く 支 給 決 定 障 害 者 等 欄 、 指 定 事

業 所 番 号 を 除 く 請 求 事 業 者 欄 の 記 載 は 省

略 し て 差 し 支 え な い 。

ま た 、 請 求 額 集 計 欄 の 合 計 は 最 終 枚 目 に

記 載 す る も の と す る 。

( 3 ) 1 人 の 支 給 決 定 障 害 者 等 に つ い て 、 同

一 月 分 の 同 一 様 式 の 明 細 書 を 2 件 に 分 け

て 作 成 す る こ と は で き な い ( 上 記 ( 2 )

を 除 く 。 ) 。

2   記 載 要 領

( 1 ) 実 施 主 体 番 号

    ア   市 町 村 番 号

        請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受 給

者 証 に 記 載 さ れ た 市 町 村 番 号 を 記 載 す る 。

    イ   助 成 自 治 体 番 号

        利 用 者 負 担 額 助 成 事 業 な ど 地 方 単 独

助 成 事 業 を 実 施 す る 市 町 村 が 、 助 成 費 の

請 求 に 当 該 明 細 書 を 活 用 す る 場 合 は 、 当

該 助 成 事 業 に 係 る 自 治 体 番 号 を 記 載 す る 。

( 2 ) サ ー ビ ス 提 供 年 月

請 求 対 象 と な る サ ー ビ ス を 提 供 し た 年 月

を 和 暦 で 記 載 す る 。

( 3 ) 支 給 決 定 障 害 者 等

ア   受 給 者 証 番 号

請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受 給 者 証

256

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に 記 載 さ れ た 受 給 者 証 番 号 を 記 載 す る 。

イ   支 給 決 定 障 害 者 等 氏 名

請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受 給 者 証

に 記 載 さ れ た 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏 名 を

記 載 す る 。

ウ   支 給 決 定 に 係 る 障 害 児 氏 名

請 求 に 係 る 利 用 者 が 障 害 児 の 場 合 は 、 請

求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受 給 者 証 に

記 載 さ れ た 支 給 決 定 に 係 る 障 害 児 の 氏 名

を 記 載 す る 。

    エ   利 用 者 負 担 上 限 月 額

        請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受 給

者 証 に 記 載 さ れ た 負 担 上 限 月 額 を 記 載 す る 。

    オ   社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 対 象 者

      請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受 給

者 証 に よ り 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 措 置 の 適

用 の 有 無 を 確 認 し 、 適 用 が な い 場 合 は

「 1 」 、 適 用 が あ る 場 合 は 「 2 」 と 記 載

す る 。

( 4 ) 請 求 事 業 者

ア   指 定 事 業 所 番 号

当 該 事 業 所 の 指 定 事 業 所 番 号 を 記 載 す

る 。

イ   事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称

指 定 等 を 受 け た 際 に 届 け 出 た 事 業 者 の

名 称 及 び 主 た る 事 業 所 の 名 称 を 記 載 す る 。

ウ   地 域 区 分

「 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単 価 」

に 定 め る 当 該 事 業 所 が 所 在 す る 地 域 区 分

を 記 載 す る 。

  エ   社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 措 置 実 施 の 有 無

      当 該 事 業 者 が 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 措

置 を 実 施 し て い な い 場 合 は 「 1 」 、 実 施

し て い る 場 合 は 「 2 」 と 記 載 す る 。

257

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( 5 ) 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果

      請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 が 上 限 額

管 理 対 象 者 で あ る 場 合 は 、 当 該 支 給 決 定

障 害 者 等 の 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理 結 果 に

基 づ き 、 上 限 額 管 理 者 又 は 関 係 事 業 所 の

区 分 に 応 じ 、 次 の と お り 記 載 す る 。

    ア   上 限 額 管 理 者

( ア ) 指 定 事 業 所 番 号 、 事 業 所 名 称

        自 ら の 指 定 事 業 所 番 号 及 び 事 業 所

の 名 称 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 管 理 結 果

          作 成 し た 「 利 用 者 負 担 上 限 額 管 理

結 果 票 」 ( 以 下 「 管 理 結 果 票 」 と い

う 。 ) に 記 載 し た 「 管 理 結 果 」 を 記 載 す

る 。

      ( ウ ) 管 理 結 果 額

        a   「 管 理 結 果 」 が 「 1 」 の 場 合 は

管 理 結 果 票 の 「 利 用 者 負 担 額 集 計 ・ 調

整 欄 」 の 「 管 理 事 業 所 」 欄 に 記 載 し た

利 用 者 負 担 額 ( ( 3 ) エ の 利 用 者 負 担

上 限 月 額 と 同 額 ) を 記 載 す る 。

        b   「 管 理 結 果 」 が 「 2 」 の 場 合 は

管 理 結 果 票 の 「 利 用 者 負 担 額 集 計 ・ 調

整 欄 」 の 「 管 理 事 業 所 」 欄 に 記 載 し た

利 用 者 負 担 額 を 記 載 す る 。

c   「 管 理 結 果 」 が 「 3 」 の 場 合 は 、 管

理 結 果 票 の 「 利 用 者 負 担 額 集 計 ・ 調 整

欄 」 の 「 管 理 事 業 所 」 欄 の 「 管 理 結

果 」 欄 に 記 載 し た 利 用 者 負 担 額 を 記 載

す る 。

イ   関 係 事 業 所

( ア ) 指 定 事 業 所 番 号 、 事 業 所 名 称

        上 限 額 管 理 者 か ら 通 知 さ れ た 管 理

結 果 票 に 記 載 さ れ た 当 該 上 限 額 管 理 事 業

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所 の 指 定 事 業 所 番 号 及 び 事 業 所 の 名 称 を

記 載 す る 。

      ( イ ) 管 理 結 果

          上 限 額 管 理 者 か ら 通 知 さ れ た 管 理

結 果 票 に 記 載 さ れ た 「 管 理 結 果 」 を 記 載

す る 。

      ( ウ ) 管 理 結 果 額

        a   「 管 理 結 果 」 が 「 1 」 の 場 合 は

「 0 」 を 記 載 す る 。

        b   「 管 理 結 果 」 が 「 2 」 の 場 合 は

上 限 額 管 理 者 に 送 付 し た 利 用 者 負 担 額

一 覧 表 に 記 載 し た 「 利 用 者 負 担 額 」 を

記 載 す る 。

c   管 理 結 果 が 「 3 」 の 場 合 は 、 管 理 結

果 票 の 「 利 用 者 負 担 額 集 計 ・ 調 整 欄 」

の 「 管 理 結 果 」 欄 に 記 載 さ れ た 当 該 事

業 所 に 係 る 利 用 者 負 担 額 を 記 載 す る 。

( 6 ) サ ー ビ ス 提 供 の 開 始 ・ 終 了 等 の 状 況

同 一 事 業 所 番 号 単 位 で 提 供 し た サ ー ビ ス

種 別 の 番 号 を 記 載 し 、 そ の 右 欄 に 、 当 該

サ ー ビ ス に 係 る 開 始 年 月 日 、 終 了 年 月 日 、

利 用 日 数 及 び 入 院 ・ 外 泊 日 数 を 次 に よ り

記 載 す る 。

ア   サ ー ビ ス 種 別

        サ ー ビ ス コ ー ド 表 に 記 載 さ れ た サ ー

ビ ス 番 号 を 記 載 す る 。

    イ   開 始 年 月 日

      ( ア ) 施 設 入 所 支 援 、 旧 法 施 設 支 援 ( 旧

知 的 障 害 者 通 勤 寮 を 含 む 入 所 ) 、 療 養 介

護 、 宿 泊 型 自 立 訓 練

          支 給 決 定 障 害 者 が 当 該 施 設 等 に 入

所 し た 日 付 を 記 載 す る ( 請 求 の 都 度 記

載 ) 。

          同 一 月 内 に 同 一 の 施 設 の 入 退 所 を

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繰 り 返 し た 場 合 、 月 初 日 に 入 所 中 で あ れ

ば 、 当 該 入 所 の 年 月 日 を 記 載 す る 。 月 初

日 に 入 所 中 で な け れ ば 、 当 該 月 の 最 初 に

入 所 し た 年 月 日 を 記 載 す る 。

          ※   施 設 入 所 支 援 及 び 療 養 介 護 で

新 体 系 に 移 行 し た 日 に お い て 現 に 入 所

し て い る 者 は 、 新 体 系 に 移 行 し た 日 を

記 載 す る 。

          ※   旧 法 施 設 支 援 ( 入 所 ) で 、 支

援 費 制 度 に お い て 施 設 訓 練 等 支 援 費 の

支 給 決 定 を 受 け て お り 、 平 成 1 8 年 1

0 月 1 日 に 現 に 入 所 し て い る 者 は 、 支

援 費 制 度 の 下 で の 入 所 日 ( 平 成 1 5 年

4 月 1 日 以 降 ) を 記 載 す る 。

      ( イ ) 居 宅 介 護 、 重 度 訪 問 介 護 、 行 動 援

護 、 生 活 介 護 、 児 童 デ イ サ ー ビ ス 、 重 度

障 害 者 等 包 括 支 援 、 自 立 訓 練 ( 宿 泊 型 自

立 訓 練 を 除 く ) 、 就 労 移 行 支 援 、 就 労 継

続 支 援

支 給 決 定 障 害 者 に 対 し 、 一 連 と み な さ

れ る 利 用 契 約 の 下 で 最 初 に サ ー ビ ス を 提

供 し た 日 付 を 記 載 す る ( 請 求 の 都 度 記

載 ) 。

※   居 宅 介 護 等 、 平 成 1 8 年 4 月 か ら

自 立 支 援 法 に 移 行 し た サ ー ビ ス に つ い

て は 、 平 成 1 8 年 4 月 1 日 以 降 に お け

る 最 初 に サ ー ビ ス 提 供 し た 日 を 記 載 す

る 。

      ( ウ ) 短 期 入 所

          前 月 か ら 継 続 し て 入 所 し て い る 場

合 は そ の 入 所 し た 日 付 を 記 載 し 、 そ れ 以

外 の 場 合 は 当 該 月 の 最 初 に 入 所 し た 日 付

を 記 載 す る 。

    ウ   終 了 年 月 日

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      ( ア ) 施 設 入 所 支 援 、 旧 法 施 設 支 援 ( 旧

知 的 障 害 者 通 勤 寮 を 含 む 入 所 ) 、 療 養 介

護 、 宿 泊 型 自 立 訓 練

          支 給 決 定 障 害 者 が 月 の 途 中 に 退 所

し た 場 合 に 、 退 所 し た 日 付 を 記 載 す る 。

          同 一 月 内 に 同 一 の 施 設 等 の 入 退 所

を 繰 り 返 し た 場 合 、 月 末 日 に 入 所 中 で あ

れ ば 記 載 を 省 略 す る 。 月 末 日 に 入 所 中 で

な け れ ば 、 当 該 月 の 最 後 に 退 所 し た 年 月

日 を 記 載 す る 。

          退 所 日 の 翌 月 以 降 に 地 域 移 行 加 算

又 は 退 所 時 特 別 支 援 加 算 を 算 定 す る 場 合

は 、 当 該 加 算 請 求 時 に も 退 所 年 月 日 を 記

載 す る 。

  ( イ ) 居 宅 介 護 、 重 度 訪 問 介 護 、 行 動 援 護 、

生 活 介 護 、 児 童 デ イ サ ー ビ ス 、 重 度 障 害

者 等 包 括 支 援 、 自 立 訓 練 ( 宿 泊 型 自 立 訓

練 を 除 く ) 、 就 労 移 行 支 援 、 就 労 継 続 支

支 給 決 定 障 害 者 に 対 し 、 一 連 と み な さ

れ る 利 用 契 約 を 解 消 し 、 月 の 途 中 に サ ー

ビ ス の 提 供 を 中 止 し た 場 合 に 、 最 後 に サ

ー ビ ス を 提 供 し た 日 付 を 記 載 す る 。

      ( ウ ) 短 期 入 所

          当 該 月 に お け る 最 初 の 退 所 し た 日

付 を 記 載 す る 。 当 該 月 に 退 所 が な く 、 月

末 日 に お い て 入 所 継 続 中 の 場 合 は 記 載 し

な い 。

    エ   利 用 日 数

      ( ア ) 施 設 入 所 支 援 、 旧 法 施 設 支 援 ( 旧

知 的 障 害 者 通 勤 寮 を 含 む 入 所 ) 、 療 養 介

護 、 宿 泊 型 自 立 訓 練

        支 給 決 定 障 害 者 が 当 該 月 に 実 際 に

入 所 し て い た 日 数 を 記 載 す る 。 日 数 に は

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入 所 日 及 び 退 所 日 を 含 む も の と し 、 入 院

又 は 外 泊 を し た 日 数 ( 入 院 又 は 外 泊 を 開

始 し た 日 及 び 施 設 等 に 戻 っ た 日 は 含 ま な

い 。 ) は 含 め な い 。

  ( イ ) 居 宅 介 護 、 重 度 訪 問 介 護 、 行 動 援 護 、

生 活 介 護 、 児 童 デ イ サ ー ビ ス 、 重 度 障 害

者 等 包 括 支 援 、 自 立 訓 練 ( 宿 泊 型 自 立 訓

練 を 除 く ) 、 就 労 移 行 支 援 、 就 労 継 続 支

障 害 者 等 が 当 該 月 に 実 際 に サ ー ビ ス 利

用 し た 日 数 を 記 載 す る 。

( ウ ) 短 期 入 所

          障 害 者 等 が 当 該 月 に 実 際 に サ ー ビ

ス 利 用 し た 日 数 を 記 載 す る 。

オ   入 院 日 数

      ( ア ) 施 設 入 所 支 援 、 旧 法 施 設 支 援 ( 入

所 ) 、 療 養 介 護

支 給 決 定 障 害 者 が 当 該 月 に 入 院 又 は 外

泊 を し た 日 数 ( 入 院 又 は 外 泊 を 開 始 し た

日 及 び 施 設 等 に 戻 っ た 日 は 含 ま な い 。 )

を 記 載 す る 。

( イ ) そ の 他 の サ ー ビ ス

      ( 記 載 不 要 )

( 7 ) 給 付 費 明 細 欄

      請 求 す る 報 酬 の 算 定 内 訳 を 、 サ ー ビ ス

コ ー ド 表 の サ ー ビ ス 区 分 ご と に 、 以 下 に

よ り 記 載 す る 。

ア   サ ー ビ ス 内 容 、 サ ー ビ ス コ ー ド

請 求 対 象 サ ー ビ ス に 対 応 す る サ ー ビ ス コ

ー ド 表 の サ ー ビ ス 内 容 略 称 及 び サ ー ビ ス

コ ー ド を 記 載 す る 。

    イ   単 位 数

請 求 対 象 サ ー ビ ス に 対 応 す る 算 定 単 位 数

( サ ー ビ ス コ ー ド 単 位 数 ) を サ ー ビ ス コ

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ー ド 表 で 確 認 し て 記 載 す る 。

    ウ   回 数

        当 該 月 に お け る サ ー ビ ス の 提 供 回 数

を 記 載 す る 。

    エ   サ ー ビ ス 単 位 数

「 イ   単 位 数 」 に 「 ウ   回 数 」 を 乗 じ て

算 出 し た 単 位 数 を 記 載 す る 。

※ 介 護 給 付 費 、 訓 練 等 給 付 費 の 報 酬 算 定

の 方 法

①   算 定 単 位 数 の 算 出   ( 端 数 処 理 :

小 数 点 以 下 四 捨 五 入 )

              サ ー ビ ス コ ー ド 表 よ り サ ー ビ

ス コ ー ド 単 位 数 を 抽 出 す る 。

                サ ー ビ ス コ ー ド 単 位 数   =

告 示 単 位   ×  加 減 算

②   サ ー ビ ス 単 位 数 の 算 出  

              サ ー ビ ス コ ー ド 単 位 数 に 一 月

の 提 供 回 数 を 乗 じ る 。

                サ ー ビ ス 単 位 数   =   サ ー

ビ ス コ ー ド 単 位 数   ×提 供 回 数  

③   総 費 用 額 ( 100/100 ) の 算 出   ( 端 数

処 理 : 小 数 点 以 下 切 り 捨 て )

              サ ー ビ ス 種 別 ご と に 一 月 分 の

サ ー ビ ス 単 位 数 を 合 算 し 、 一 月 分 の 給

付 単 位 数 を 求 め る 。

              当 該 給 付 単 位 数 に 単 位 数 単 価

を 乗 じ て 算 出 す る 。

                総 費 用 額   =   給 付 単 位 数

×単 位 数 単 価  

④   介 護 給 付 費 の 算 出   ( 端 数 処 理 :

小 数 点 以 下 切 り 捨 て )

              総 費 用 額 に 給 付 率 ( 90/100) を

乗 じ て 介 護 給 付 費 を 算 出 す る 。

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                介 護 給 付 費   =   総 費 用 額

×  給 付 率  

⑤   利 用 者 負 担 額 の 算 出  

              総 費 用 額 か ら 介 護 給 付 費 を 控

除 し た 額

                利 用 者 負 担 額   =   総 費 用

額   -   介 護 給 付 費

オ   摘 要

( 8 ) 請 求 額 集 計 欄

支 給 決 定 障 害 者 等 に 同 一 指 定 事 業 所 番 号

単 位 で 実 施 し た サ ー ビ ス 種 別 ご と ( 例 外

あ り 。 下 記 ※ の と お り 。 ) に 、 左 欄 か ら

順 に 以 下 の と お り 給 付 費 の 明 細 を 集 計 す

る 。 サ ー ビ ス 種 別 の 記 載 順 は 、 利 用 者 負

担 額 を 優 先 徴 収 す る 順 序 ( 居 住 系 サ ー ビ

ス 、 日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 、 訪 問 系 サ ー ビ

ス 、 短 期 入 所 の 順 ( 上 限 額 管 理 者 の 優 先

順 序 と 同 様 ) ) と す る 。

      ※   丙 地 以 外 に 所 在 す る 旧 身 体 障 害 者

療 護 施 設 に お い て 旧 身 体 障 害 者 療 護 施 設

支 援 ( 入 所 ) を 行 っ た 場 合 で 、 遷 延 性 意

識 障 害 者 加 算 又 は 筋 萎 縮 性 側 索 硬 化 症 等

障 害 者 加 算 が あ る と き は 、 当 該 施 設 に 適

用 さ れ る 単 位 数 単 価 と こ れ ら の 加 算 に 適

用 さ れ る 単 位 数 単 価 ( 1 0 円 ) と が 異 な

る こ と か ら 、 適 用 さ れ る 単 位 数 単 価 ご と

に 欄 を 分 け て 集 計 す る 。

      ※   激 変 緩 和 加 算 が あ る 場 合 は 、 当 該

加 算 に つ い て 利 用 者 負 担 相 当 額 を 利 用 者

か ら 徴 収 し な い こ と に 鑑 み 、 請 求 上 は 単

位 数 を 9 0 / 1 0 0 と し 、 給 付 率 を 1 0

0 / 1 0 0 と し て 処 理 す る 。 こ の た め 、

本 体 報 酬 等 と は 欄 を 分 け て 集 計 す る 。

ア   サ ー ビ ス 種 類 コ ー ド

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当 該 サ ー ビ ス 種 類 の サ ー ビ ス コ ー ド の 上

2 桁 の 番 号 及 び 名 称 を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 利 用 日 数

当 該 月 に お け る サ ー ビ ス 提 供 実 日 数 を 記

載 す る 。

ウ   給 付 単 位 数

給 付 費 明 細 欄 の サ ー ビ ス 単 位 数 の 合 計 を

記 載 す る 。

エ   単 位 数 単 価

「 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単 価 」

に 定 め る 当 該 事 業 所 に 適 用 さ れ る 一 単 位

の 単 価 を 記 載 す る 。

オ   給 付 率

給 付 率 を 記 載 す る ( 受 給 者 証 に 特 別 の 記

載 が な い 限 り 9 0 / 1 0 0 ) 。

  ※   法 第 3 1 条 の 規 定 に 基 づ き 、 市 町

村 が 災 害 等 に よ る 特 例 給 付 割 合 を 設 定

し 、 受 給 者 証 の 特 記 事 項 欄 に 給 付 率 を

記 載 し て い る 場 合 は 、 当 該 給 付 率 を 記

載 す る 。

  ※   市 町 村 等 の 地 方 単 独 助 成 事 業 に よ

り 9 0 / 1 0 0 を 超 え 1 0 0 / 1 0 0

以 下 の 給 付 率 を 定 め て い る 場 合 は 、 当

欄 の 給 付 率 に は 反 映 さ せ な い こ と 。

カ   総 費 用 額

給 付 単 位 数 に 単 位 数 単 価 を 乗 じ て 得 た 額

を 記 載 す る ( 小 数 点 以 下 切 捨 て ) 。

キ   給 付 率 に 基 づ く 請 求 額

総 費 用 額 に 給 付 率 を 乗 じ た 額 を 記 載 す る 。

( 小 数 点 以 下 切 捨 て )

ク   給 付 率 に 基 づ く 利 用 者 負 担 額

「 カ   総 費 用 額 」 か ら 「 キ   給 付 率 に 基

づ く 請 求 額 」 を 控 除 し た 額 を 記 載 す る 。

ケ   上 限 月 額 調 整

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「 ク   給 付 率 に 基 づ く 利 用 者 負 担 額 」 又

は 負 担 上 限 月 額 の う ち 低 い 方 の 額 を 記 載

す る 。

コ   社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 後 利 用 者 負 担 額

社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 の 適 用 が

あ る 場 合 、 「 ケ   上 限 月 額 調 整 」 欄 の 額

又 は 請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 社 会

福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 適 用 後 の 負 担

上 限 月 額 の う ち 低 い 方 の 額 を 記 載 す る 。

サ   社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 額

「 ケ   上 限 月 額 調 整 」 欄 の 額 か ら 「 コ

社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 後 利 用 者 負 担 額 」 を

控 除 し て 得 た 額 を 記 載 す る 。

シ   調 整 後 利 用 者 負 担 額

  ( ア ) 社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 の 適

用 が な い 場 合

同 一 指 定 事 業 所 番 号 単 位 で 複 数 の 障 害

福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 し た 場 合 で 、 「 上 限

月 額 調 整 」 欄 の 合 計 額 が 負 担 上 限 月 額 を

超 え て い る と き は 、 当 欄 を 使 用 し て 、 明

細 書 単 位 で 利 用 者 負 担 額 の 調 整 を 行 う 。

具 体 的 に は 、 「 上 限 月 額 調 整 」 欄 に 記

載 さ れ た 利 用 者 負 担 額 を 、 当 欄 の 左 欄

よ り 負 担 上 限 月 額 に 至 る ま で 転 記 ( 負

担 上 限 月 額 に 至 る と き は 、 負 担 上 限 月

額 に 至 る 額 を 限 度 に 転 記 ) し 、 合 計 額

が 負 担 上 限 月 額 と 一 致 す る こ と を 確 認

す る 。

( イ ) 社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 の 適 用

が あ る 場 合

社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 実 施 事

業 所 が 、 社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置

適 用 対 象 者 に 対 し 、 同 一 指 定 事 業 所 番 号

単 位 で 複 数 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 し

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た 場 合 で 、 「 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 後 利 用

者 負 担 額 」 欄 の 合 計 額 が 、 社 会 福 祉 法 人

等 に よ る 軽 減 措 置 適 用 後 の 負 担 上 限 月 額

を 超 え て い る と き は 、 当 欄 を 使 用 し て 、

明 細 書 単 位 で 利 用 者 負 担 額 の 調 整 を 行 う 。

具 体 的 に は 、 「 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 後

利 用 者 負 担 額 」 を 当 欄 の 左 欄 よ り 社 会

福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 適 用 後 の 負

担 上 限 月 額 に 至 る ま で 転 記 ( 社 会 福 祉

法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 適 用 後 の 負 担 上

限 月 額 に 至 る と き は 、 社 会 福 祉 法 人 等

に よ る 軽 減 措 置 適 用 後 の 負 担 上 限 月 額

に 至 る 額 を 限 度 に 転 記 ) し 、 合 計 額 が

社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 適 用 後

の 負 担 上 限 月 額 と 一 致 す る こ と を 確 認

す る 。

な お 、 同 一 指 定 事 業 所 番 号 単 位 で 提 供

し た サ ー ビ ス の 中 に 短 期 入 所 ( 社 会 福 祉

法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 の 対 象 外 ) が あ る

場 合 に つ い て は 、 短 期 入 所 を 除 く サ ー ビ

ス に つ い て 整 理 す る ( 短 期 入 所 分 に つ い

て は 、 「 セ   調 整 後 利 用 者 負 担 額 ( 短 期

用 ) 」 に お い て 追 加 整 理 。 ) 。

※   明 細 書 単 位 で 、 利 用 者 負 担 額 が 社

会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 適 用 後 の

負 担 上 限 月 額 を 超 え る こ と は な い ( 短

期 入 所 が あ る 場 合 を 除 く 。 ) 。

    ス   調 整 後 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 額

社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 実 施 事 業

所 が 、 社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 適

用 対 象 者 に 対 し 、 同 一 指 定 事 業 所 番 号 単

位 で 複 数 の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 し た

場 合 で 、 「 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 額 」 欄 の

合 計 額 が 、 社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措

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置 同 一 管 理 事 業 所 ( 以 下 「 軽 減 措 置 同 一

管 理 事 業 所 」 と い う 。 ) の 軽 減 額 の 上 限

額 ( 当 該 軽 減 措 置 適 用 対 象 者 の 負 担 上 限

月 額 か ら 軽 減 措 置 同 一 管 理 事 業 所 に よ る

軽 減 措 置 適 用 後 の 利 用 者 負 担 額 ( コ の

「 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 後 利 用 者 負 担 額 」

又 は シ ( イ ) の 「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 」 )

を 控 除 し た 額 ) よ り 高 い と き は 、 当 欄 を

使 用 し て 、 明 細 書 単 位 で 社 会 福 祉 法 人 等

軽 減 額 の 調 整 を 行 う 。

具 体 的 に は 、 「 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 額 」

を 当 欄 の 左 欄 よ り 軽 減 措 置 同 一 管 理 事 業

所 の 軽 減 額 の 上 限 額 に 至 る ま で 転 記 ( 当

該 軽 減 額 の 上 限 額 に 至 る と き は 、 当 該 軽

減 額 の 上 限 額 に 至 る 額 を 限 度 に 転 記 ) し 、

合 計 額 が 当 該 軽 減 額 の 上 限 額 と 一 致 す る

こ と を 確 認 す る 。

    セ   調 整 後 利 用 者 負 担 額 ( 短 期 用 )    社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 実 施 事

業 所 が 、 社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置

適 用 対 象 者 に 対 し 、 同 一 指 定 事 業 所 番 号

単 位 で 短 期 入 所 を 含 む 複 数 の 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス を 提 供 し た 場 合 で 、 次 に 該 当 す る

と き は 、 そ れ ぞ れ 記 載 す る 方 法 に よ り 、

当 欄 を 使 用 し て 、 明 細 書 単 位 で 利 用 者 負

担 額 の 調 整 を 行 う 。

( ア ) シ ( イ ) に よ り 「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 」

の 調 整 を し た と き

    短 期 入 所 以 外 の サ ー ビ ス に つ い て は 、

「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 」 欄 の 額 を 転 記

し 、 短 期 入 所 に つ い て は 、

①   シ ( イ ) の 「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 」 の

合 計 と 短 期 入 所 に 係 る ケ の 「 上 限 月 額

調 整 」 欄 の 額 を 合 算 し た 額 が 負 担 上 限

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月 額 を 超 え る 場 合 は 、 当 該 「 上 限 月 額

調 整 」 欄 の 額 を 負 担 上 限 月 額 に 至 る 額

を 限 度 に 記 載 す る 。

②   シ ( イ ) の 「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 」 の

合 計 と 短 期 入 所 に 係 る ケ の 「 上 限 月 額

調 整 」 欄 の 額 を 合 算 し た 額 が 負 担 上 限

月 額 を 超 え な い 場 合 は 、 当 該 「 上 限 月

額 調 整 」 欄 の 額 を 記 載 す る 。

( イ ) ( ア ) に 該 当 し な い 場 合 で 、 コ の 「 社 会

福 祉 法 人 等 軽 減 後 利 用 者 負 担 額 」 の 合 計

と 短 期 入 所 に 係 る ケ の 「 上 限 月 額 調 整 」

欄 の 額 を 合 算 し た 額 が 負 担 上 限 月 額 を 超

え る と き

短 期 入 所 以 外 の サ ー ビ ス に つ い て は 、

「 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 後 利 用 者 負 担

額 」 欄 の 額 を 転 記 し 、 短 期 入 所 に つ い

て は 、 当 該 「 上 限 月 額 調 整 」 欄 の 額 を

負 担 上 限 月 額 に 至 る 額 を 限 度 に 記 載 し 、

合 計 額 が 負 担 上 限 月 額 と 一 致 す る こ と

を 確 認 す る 。

    ソ   上 限 額 管 理 後 利 用 者 負 担 額

請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 が 上 限 額 管

理 対 象 者 で あ る 場 合 は 、 ( 5 ) の 利 用 者

負 担 上 限 額 管 理 結 果 に 基 づ き 、 「 管 理 結

果 額 」 欄 に 記 載 さ れ た 上 限 額 管 理 後 の 利

用 者 負 担 額 に 至 る ま で 、 左 欄 か ら 順 に 当

該 サ ー ビ ス 種 別 に 係 る 「 上 限 月 額 調 整 」

欄 の 利 用 者 負 担 額 、 「 社 会 福 祉 法 人 等 軽

減 後 利 用 者 負 担 額 」 、 「 調 整 後 利 用 者 負

担 額 」 又 は 「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 ( 短 期

用 ) 」 を 転 記 ( 「 管 理 結 果 額 」 に 至 る と

き は 、 当 該 「 管 理 結 果 額 」 に 至 る 額 を 限

度 に 転 記 ) し 、 合 計 額 が 「 管 理 結 果 額 」

と 一 致 す る こ と を 確 認 す る 。

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タ   市 町 村 請 求 額

総 費 用 額 か ら 調 整 後 の 利 用 者 負 担 額 及 び

社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 軽 減 措 置 額 を 控 除

し た 額 を 記 載 す る 。

具 体 的 に は 、 「 カ   総 費 用 額 」 か ら 「 ケ

上 限 月 額 調 整 」 、 「 コ   社 会 福 祉 法 人 等

軽 減 後 利 用 者 負 担 額 」 、 「 シ   調 整 後 利

用 者 負 担 額 」 、 「 セ   調 整 後 利 用 者 負 担

額 ( 短 期 用 ) 」 又 は 「 ソ   上 限 額 管 理 後 利

用 者 負 担 額 」 及 び 「 サ   社 会 福 祉 法 人 等

軽 減 額 」 又 は 「 ス   調 整 後 社 会 福 祉 法 人

等 軽 減 額 」 を 控 除 し た 額 と な る 。

    チ   自 治 体 助 成 分 請 求 額

        地 方 単 独 事 業 と し て 利 用 者 負 担 の 全

部 又 は 一 部 を 助 成 す る 市 町 村 に お い て は 、

当 欄 を 活 用 し て 地 方 単 独 事 業 に 係 る 助 成

額 の 請 求 明 細 の 提 出 を 受 け る こ と を 可 能

と し て い る 。 記 載 方 法 に つ い て は 、 各 市

町 村 が 助 成 事 業 の 内 容 に 応 じ て 設 定 し 、

関 係 事 業 者 に 周 知 す る こ と 。

    ツ   合 計

各 欄 の 合 計 額 ( 横 計 ) を 記 載 す る 。

( 9 ) 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費

      請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 が 、 施 設 入

所 支 援 又 は 旧 法 施 設 支 援 ( 旧 知 的 障 害 者

通 勤 寮 を 除 く 入 所 ) の 利 用 者 で 、 特 定 障

害 者 特 別 給 付 費 の 支 給 対 象 者 で あ る 場 合

は 、 以 下 に よ り 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費

( 補 足 給 付 ) の 請 求 明 細 を 記 載 す る 。

    ア   算 定 日 額

        請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 の 受 給 者

証 に 記 載 さ れ た 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 の

支 給 額 ( 日 額 ) を 記 載 す る 。

    イ   日 数

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        当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に 特 定 障 害 者 特

別 給 付 費 が 算 定 で き る 日 数 を 記 載 す る 。

    ウ   市 町 村 請 求 額

        「 ア   算 定 日 額 」 に 「 イ   日 数 」 を

乗 じ て 得 た 額 を 記 載 す る 。 た だ し 、 当 該

額 が 「 エ   実 費 算 定 額 」 を 超 え る 場 合 は 、

当 該 実 費 算 定 額 を 記 載 す る 。

    エ   実 費 算 定 額

        請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 の 当 該 サ

ー ビ ス 提 供 月 の 実 績 記 録 票 に 記 載 さ れ た 、

食 費 及 び 光 熱 水 費 に 係 る 当 該 月 の 実 費 算

定 額 ( 補 足 給 付 前 の 額 ) を 記 載 す る 。

        ※   外 部 の 日 中 活 動 サ ー ビ ス を 利 用

す る 施 設 入 所 支 援 利 用 者 に 係 る 「 ウ

市 町 村 請 求 額 」 が 当 該 入 所 施 設 に お け

る 実 費 算 定 額 を 下 回 る 場 合 は 、 当 該 入

所 施 設 は 日 中 活 動 サ ー ビ ス 事 業 者 に お

け る 昼 食 に 係 る 実 費 算 定 額 を 合 算 し た

額 を 記 載 す る 。    

オ   境 界 層 食 費 免 除 額

「 社 会 福 祉 法 人 等 に よ る 生 活 保 護 境 界 層

措 置 対 象 者 に 対 す る 食 費 等 実 費 負 担 減 免

措 置 」 に よ り 、 障 害 者 支 援 施 設 等 が 対 象

者 の 食 費 を 免 除 し た 場 合 、 当 該 サ ー ビ ス

提 供 月 に お け る 免 除 額 を 記 載 す る 。

Ⅳ  介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 ( 様

式 第 三 )

1   基 本 的 留 意 事 項

    共 同 生 活 介 護 又 は 共 同 生 活 援 助 に 係 る 明

細 書 に つ い て は 、 本 様 式 を 使 用 す る 。 そ の

他 の 基 本 的 留 意 事 項 は 様 式 第 二 と 同 様 で あ

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る 。

    ※   支 給 決 定 障 害 者 が 月 途 中 で 同 一 指 定

事 業 所 番 号 の 共 同 生 活 援 助 事 業 所 か ら 共

同 生 活 介 護 事 業 所 に 利 用 変 更 し た 場 合 等

は 、 同 一 の 明 細 書 に 記 載 す る 。

2   記 載 方 法

    様 式 第 二 と 記 載 事 項 又 は 記 載 方 法 が 異 な

る も の の み 、 以 下 に 記 載 方 法 を 整 理 す る 。

( 1 ) 障 害 程 度 区 分

      請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 の 受 給 者 証

に 記 載 さ れ た 障 害 程 度 区 分 を 記 載 す る 。

        ※   共 同 生 活 援 助 を 提 供 す る 共 同 生

活 住 居 の 入 居 者 で 障 害 程 度 区 分 の 認 定

を 受 け て い な い 者 は 空 白 と す る 。

        ※   月 の 途 中 で 障 害 程 度 区 分 が 変 更

さ れ た 場 合 は 、 当 欄 に は 月 の 末 日 に お

け る 区 分 を 記 載 し 、 給 付 費 明 細 欄 に お

い て 、 変 更 前 及 び 変 更 後 の 区 分 に 係 る

サ ー ビ ス コ ー ド を 記 載 し た 行 の 摘 要 欄

に 「 平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ま で ( か ら ) 」

と 記 載 す る 。

( 2 ) 入 退 居 等 の 状 況

      共 同 生 活 援 助 又 は 共 同 生 活 介 護 ご と に

記 載 す る 。

        ※   支 給 決 定 障 害 者 が 月 途 中 で 同 一

指 定 事 業 所 番 号 の 共 同 生 活 援 助 事 業 所

か ら 共 同 生 活 介 護 事 業 所 に 利 用 変 更 し

た 場 合 は 、 共 同 生 活 援 助 を 行 う 共 同 生

活 住 居 は 共 同 生 活 介 護 の 提 供 を 開 始 し

た 日 の 前 日 を も っ て 退 居 と し 、 共 同 生

活 介 護 を 行 う 共 同 生 活 住 居 は 共 同 生 活

介 護 の 提 供 を 開 始 し た 日 を も っ て 入 居

と す る 。

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ア   入 居 年 月 日

  支 給 決 定 障 害 者 が 当 該 共 同 生 活 介 護 又

は 共 同 生 活 援 助 を 行 う 共 同 生 活 住 居 ( 以

下 「 共 同 生 活 住 居 」 と い う 。 ) に 入 居 し

た 年 月 日 を 記 載 す る ( 請 求 の 都 度 記

載 。 ) 。

      同 一 月 内 に 同 一 指 定 事 業 所 番 号 の 共

同 生 活 住 居 の 入 退 居 を 繰 り 返 し た 場 合

( 共 同 生 活 介 護 と 共 同 生 活 援 助 間 の 異 動

に よ る 場 合 を 含 む 。 退 居 年 月 日 に お い て

も 同 じ 。 ) は 、 月 初 日 に 入 居 中 で あ れ ば 、

当 該 入 居 の 年 月 日 を 記 載 し 、 月 初 日 に 入

居 中 で な け れ ば 、 当 該 月 の 最 初 に 入 居 し

た 年 月 日 を 記 載 す る 。

イ   退 居 年 月 日

      支 給 決 定 障 害 者 が 当 該 共 同 生 活 住 居

を 退 居 し た 月 に お い て は 、 退 居 年 月 日 を

記 載 す る 。

同 一 月 内 に 同 一 指 定 事 業 所 番 号 の 共 同 生

活 住 居 の 入 退 居 を 繰 り 返 し た 場 合 は 、 月

末 日 に 入 居 中 で あ れ ば 記 載 を 省 略 し 、 月

末 日 に 入 居 中 で な け れ ば 、 当 該 月 の 最 後

に 退 居 し た 年 月 日 を 記 載 す る 。

ウ   入 院 日 数

      障 害 者 が 当 該 月 に 入 院 を し た 日 数

( 入 院 を 開 始 し た 日 及 び 共 同 生 活 住 居 に

戻 っ た 日 は 含 ま な い 。 ) を 記 載 す る 。

エ   外 泊 日 数

障 害 者 が 当 該 月 に 外 泊 を し た 日 数 ( 外

泊 を 開 始 し た 日 及 び 共 同 生 活 住 居 に 戻 っ

た 日 は 含 ま な い 。 ) を 記 載 す る 。

※   障 害 者 が 入 院 し た 医 療 機 関 を 退 院 し 、

共 同 生 活 住 居 に 戻 ら ず そ の ま ま 外 泊 を

し た 場 合 は 、 当 該 退 院 日 に つ い て は 外

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泊 日 数 に カ ウ ン ト す る 。

( 3 ) 日 中 介 護 等 支 援 加 算 欄

      日 中 介 護 等 支 援 加 算 を 算 定 す る 場 合 は 、

請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 の 日 中 活 動 サ

ー ビ ス 事 業 所 ( 生 活 介 護 、 自 立 訓 練 、 就

労 移 行 支 援 又 は 就 労 継 続 支 援 を 行 う 事 業

所 を い う 。 ) の 利 用 状 況 を 次 に よ り 記 載

す る 。

ア   指 定 事 業 所 番 号 、 事 業 所 名 称

        請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 が 利 用 し

て い る 日 中 活 動 サ ー ビ ス 事 業 所 の 指 定 事

業 所 番 号 及 び 事 業 所 の 名 称 を 記 載 す る 。

    イ   当 該 事 業 所 へ の 通 所 日 数

        請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 の 当 該 月

に お け る 当 該 事 業 所 へ の 通 所 日 数 ( 利 用

日 数 ) を 記 載 す る 。

Ⅴ  サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 請 求 書 ( 様 式 第

四 )

1   基 本 的 留 意 事 項

( 1 ) サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 請 求 書 ( 以 下

「 請 求 書 」 と い う 。 ) は 、 指 定 相 談 支 援

事 業 所 単 位 で 請 求 先 と な る 市 町 村 ご と に

1 月 に 1 件 作 成 す る こ と 。

( 2 ) 1 枚 の 請 求 書 に 支 給 決 定 障 害 者 等 の 明

細 が 記 入 し き れ な い 場 合 は 、 何 枚 中 の 何

枚 目 で あ る か を 所 定 の 欄 に 記 載 し 、 複 数

の 請 求 書 に 分 け て 明 細 の 記 入 を 行 う 。 こ

の 際 、 2 枚 目 以 降 に つ い て は 、 事 業 所 番

号 を 除 く 請 求 事 業 者 欄 の 記 載 は 省 略 し て

差 し 支 え な い 。

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ま た 、 請 求 金 額 及 び 請 求 金 額 集 計 欄 ( 件

数 、 単 位 数 、 市 町 村 請 求 額 ) は 1 枚 目 に

の み 記 載 す る も の と す る 。

2   記 載 方 法

( 1 ) 請 求 先

請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 支 給 決 定

及 び サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 対 象 障 害 者 の

認 定 を し た 市 町 村 名 を 記 載 す る 。

( 2 ) 請 求 年 月

当 該 請 求 に 係 る 指 定 相 談 支 援 を 提 供 し た

年 月 を 和 暦 で 記 載 す る 。

( 3 ) 請 求 金 額

当 該 指 定 相 談 支 援 事 業 所 に よ る 当 該 サ ー

ビ ス 提 供 月 に お け る 当 該 市 町 村 に 対 す る

サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 の 請 求 合 計 額 を

記 載 す る 。

( 4 ) 請 求 に 係 る 集 計 欄

    ア   件 数

        請 求 内 訳 欄 に 記 載 し た 請 求 に 係 る 支

給 決 定 障 害 者 等 の 数 を 記 載 す る 。

    イ   単 位 数

        請 求 額 計 算 欄 に 記 載 し た 単 位 数 の 合

計 を 記 載 す る 。

    ウ   市 町 村 請 求 額

        請 求 額 計 算 欄 の 集 計 欄 の 「 市 町 村 請

求 額 」 を 転 記 す る 。

( 5 ) 請 求 事 業 者

ア   事 業 所 番 号

    当 該 事 業 所 の 指 定 事 業 所 番 号 を 記 載

す る 。

イ   住 所 ( 所 在 地 )

    当 該 事 業 所 の 郵 便 番 号 と 所 在 地 を 記

載 す る 。

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ウ   電 話 番 号

    当 該 事 業 所 の 電 話 番 号 を 記 載 す る 。

エ   名 称

    指 定 を 受 け た 際 に 届 け 出 た 名 称 を 使

用 す る 。

    オ   職 ・ 氏 名

        代 表 者 の 職 ・ 氏 名 を 記 載 し 、 押 印 す

る 。

( 6 ) 請 求 内 訳

      請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 全 員 に

つ い て 、 支 給 決 定 障 害 者 等 ご と に 次 の と

お り 記 載 す る 。

ア   項 番

    請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 に つ い て

1 か ら 一 連 番 号 を 付 け る 。

イ 受 給 者 証 番 号

        請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受 給

者 証 番 号 を 記 載 す る 。

    ウ   氏 名 、 フ リ ガ ナ

        請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 氏 名

及 び フ リ ガ ナ を 記 載 す る 。

エ   モ ニ タ リ ン グ 日

請 求 対 象 月 に お け る モ ニ タ リ ン グ の 実 施

日 の う ち 請 求 日 の 直 近 に 行 わ れ た 日 を 記

載 す る 。

    オ   サ ー ビ ス コ ー ド

        請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 に つ い

て 算 定 さ れ る 報 酬 区 分 に 係 る サ ー ビ ス コ

ー ド を 、 サ ー ビ ス コ ー ド 表 に 基 づ き 記 載

す る 。

    カ   単 位 数

        請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 に つ い

て 算 定 さ れ る 報 酬 区 分 に 係 る 単 位 数 を 記

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載 す る 。

    キ   小 計

        請 求 額 計 算 欄 に 記 載 し た 単 位 数 の 合

計 を 記 載 す る 。

    ク   単 位 数 単 価

「 障 害 者 自 立 支 援 法 に 基 づ く 指 定 障 害

福 祉 サ ー ビ ス 及 び 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基

準 に 基 づ き 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位

の 単 価 」 ( 平 成 1 8 年 3 月 3 1 日 厚 生 労

働 省 告 示 第 2 3 2 号 。 以 下 「 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 一 単 位 の 単 価 」 と い う 。 ) に

定 め る 当 該 指 定 相 談 支 援 事 業 所 に 適 用 さ

れ る 一 単 位 の 単 価 を 記 載 す る 。

    ケ   市 町 村 請 求 額

        「 小 計 」 の 単 位 数 に 「 単 位 数 単 価 」

を 乗 じ て 得 た 額 ( 小 数 点 以 下 切 捨 て ) を

記 載 す る 。

        ※   複 数 枚 に わ た る 場 合 、 キ ~ ケ は

1 枚 ご と に 小 計 し 、 合 計 額 を 1 枚 目 の

請 求 額 集 計 欄 に 記 載 す る 。

Ⅵ  特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 等 請

求 書 ( 様 式 第 五 )

1   作 成 者

( 1 ) 作 成 者

市 町 村 と の 契 約 等 に よ り 基 準 該 当 障 害 福

祉 サ ー ビ ス の 提 供 に 係 る 特 例 介 護 給 付 費 又

は 特 例 訓 練 等 給 付 費 の 代 理 受 領 を 行 う 基 準

該 当 事 業 所

( 2 ) 作 成 単 位

      登 録 事 業 所 番 号 単 位 で 請 求 先 と な る 市

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町 村 ご と に 作 成 す る 。

2   記 載 方 法

    以 下 の と お り 記 載 す る ( 概 ね 様 式 第 一 に

準 ず る 。 ) 。( 1 ) 請 求 先

請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 等 の 支 給 決 定

を し た 市 町 村 名 を 記 載 す る 。

( 2 ) 請 求 年 月

当 該 請 求 に 係 る サ ー ビ ス を 提 供 し た 年 月

を 和 暦 で 記 載 す る 。

( 3 ) 請 求 金 額

当 該 事 業 所 ( 登 録 事 業 所 番 号 単 位 ) に よ

る 当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 当 該 市 町

村 に 対 す る 特 例 介 護 給 付 費 、 特 例 訓 練 等

給 付 費 及 び 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 請

求 合 計 額 を 記 載 す る 。

( 4 ) 請 求 事 業 者

ア   事 業 所 番 号

    当 該 事 業 所 の 登 録 事 業 所 番 号 を 記 載

す る 。

イ   住 所 ( 所 在 地 )

    主 た る 事 業 所 の 郵 便 番 号 と 所 在 地 を

記 載 す る 。

ウ   電 話 番 号

    主 た る 事 業 所 の 電 話 番 号 を 記 載 す る 。

エ   名 称

    主 た る 事 業 所 の 名 称 と し て 届 け 出 た

名 称 を 使 用 す る 。

    オ   職 ・ 氏 名

        代 表 者 の 職 ・ 氏 名 を 記 載 し 、 押 印 す

る 。

( 5 ) 請 求 内 訳

登 録 事 業 所 番 号 単 位 で 提 供 し た 基 準 該 当

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障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 ご と に 、 請 求 の

内 訳 を 記 載 す る 。

ア   区 分

    請 求 に 係 る 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

の 種 別 を 特 例 介 護 給 付 費 、 特 例 訓 練 等 給

付 費 及 び 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 ( 請 求

額 が あ る サ ー ビ ス の み ) に 分 け て 記 載 す

る 。

イ 件 数

        各 区 分 ご と に 当 該 基 準 該 当 障 害 福 祉

サ ー ビ ス ( 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 に つ

い て は 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 請 求

額 ) が 含 ま れ て い る 特 例 介 護 給 付 費 ・ 特

例 訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 の 件 数 ( 支 給 決

定 障 害 者 等 1 人 に つ き 1 件 と カ ウ ン ト )

を 記 載 す る 。

    ウ   単 位 数

        各 区 分 ご と に 特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例

訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 給 付

単 位 数 の 合 計 を 記 載 す る 。

    エ   費 用 合 計

        各 区 分 ご と に 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給

付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 総 費 用 額 の 合

計 を 記 載 す る 。

        ※   エ = オ ( 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

費 が あ る 場 合 は 当 該 額 を 合 算 し た

額 ) + カ + キ   と な る こ と 。

オ   市 町 村 請 求 額

        各 区 分 ご と に 特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例

訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 「 特

例 介 護 給 付 費 等 」 又 は 「 高 額 障 害 福 祉 サ

ー ビ ス 費 」 の 請 求 額 の 合 計 を 記 載 す る 。

カ   利 用 者 負 担 額

        各 区 分 ご と に 特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例

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訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 調 整

後 の 利 用 者 負 担 額 ( 「 上 限 月 額 調 整 」 、

「 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 後 利 用 者 負 担

額 」 、 「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 」 又 は 「 上

限 額 管 理 後 利 用 者 負 担 額 」 欄 に よ る 最 終

調 整 後 の 利 用 者 負 担 額 ) の 合 計 を 記 載 す

る 。

    キ   社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 額

各 区 分 ご と に 特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練

等 給 付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 調 整 後 の

社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 額 ( 「 社 会 福 祉 法 人

等 軽 減 額 」 又 は 「 調 整 後 社 会 福 祉 法 人 等

軽 減 額 」 欄 に よ る 最 終 調 整 後 の 社 会 福 祉

法 人 等 軽 減 額 ) の 合 計 を 記 載 す る 。

    ク   自 治 体 助 成 分

各 区 分 ご と に 特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練

等 給 付 費 等 明 細 書 に 記 載 さ れ た 「 自 治 体

助 成 分 請 求 額 」 の 合 計 を 記 載 す る 。

  ※   市 町 村 が 、 当 該 請 求 様 式 を 活 用 し

て 地 方 単 独 助 成 事 業 に 係 る 請 求 事 務 を

行 う 場 合 に 限 ら れ る た め 、 活 用 す る 市

町 村 は 事 業 者 に 取 扱 い を 周 知 す る こ

と 。

    ケ   小 計 ・ 合 計

        「 件 数 」 か ら 「 自 治 体 助 成 分 」 の 各

項 目 に つ い て 、 各 区 分 の 小 計 及 び 合 計

( 縦 計 ) を 記 載 す る 。

Ⅶ   特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 等 明

細 書 ( 様 式 第 六 )

1   基 本 的 留 意 事 項

特 例 介 護 給 付 費 ・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 等 請 求

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書 ( 様 式 第 5 ) と 同 様 、 市 町 村 と の 契 約 等

に よ り 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 に

係 る 特 例 介 護 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費

の 代 理 受 領 を 行 う 基 準 該 当 事 業 所 が 作 成 す

る 。 そ の 他 の 基 本 的 留 意 事 項 は 様 式 第 二 と

同 様 で あ る 。

2   記 載 方 法

    介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明 細 書 ( 様

式 第 二 ) に 概 ね 準 じ て 作 成 す る 。 特 に 記 載

事 項 又 は 記 載 方 法 が 異 な る も の の み 、 以 下

に 記 載 方 法 を 整 理 す る 。

( 1 ) 特 例 介 護 給 付 費 等 の 請 求 額

      「 給 付 率 に 基 づ く 請 求 額 」 欄 の 額 を 転

記 す る 。

( 2 ) 高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 請 求 額

  総 費 用 額 か ら ( 1 ) の 特 例 介 護 給 付 費 等

の 請 求 額 、 調 整 後 の 利 用 者 負 担 額 ( 「 上 限

月 額 調 整 」 、 「 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減 後 利 用

者 負 担 額 」 、 「 調 整 後 利 用 者 負 担 額 」 又 は

「 上 限 額 管 理 後 利 用 者 負 担 額 」 欄 に よ る 最

終 調 整 後 の 利 用 者 負 担 額 ) 及 び 調 整 後 の 社

会 福 祉 法 人 等 軽 減 額 ( 「 社 会 福 祉 法 人 等 軽

減 額 」 又 は 「 調 整 後 社 会 福 祉 法 人 等 軽 減

額 」 欄 に よ る 最 終 調 整 後 の 社 会 福 祉 法 人 等

軽 減 額 ) を 控 除 し た 額 を 記 載 す る 。

Ⅷ   サ ー ビ ス 実 績 記 録 票

  請 求 省 令 第 1 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 、 サ ー

ビ ス 事 業 所 は 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 明

細 書 等 を 市 町 村 に 提 出 す る 際 に は 、 提 供 し た

障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 内 容 の 詳 細 を 明 ら か に す

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る こ と が で き る 資 料 を 添 付 す る も の と し て い

る 。

  こ の 内 容 の 詳 細 を 明 ら か に す る 資 料 と し て

サ ー ビ ス 実 績 記 録 票 ( 以 下 「 実 績 記 録 票 」 と

い う 。 ) を 下 記 の と お り 定 め る 。

1   基 本 事 項

( 1 ) 基 本 的 留 意 事 項

①   実 績 記 録 票 に つ い て は 、 一 事 業 所

( 事 業 所 番 号 単 位 ) の 支 給 決 定 障 害 者 等

一 人 に つ き 一 月 に 一 件 作 成 す る こ と 。

②   一 枚 の 実 績 記 録 票 の 実 績 記 入 欄 に 実

績 記 録 が 記 入 し き れ な い 場 合 は 、 何 枚 中

の 何 枚 目 で あ る か を 所 定 の 欄 に 記 載 し 、

複 数 の 実 績 記 録 票 に 分 け て 実 績 の 記 入 を

行 う こ と 。 こ の 際 、 二 枚 目 以 降 に つ い て

は 、 受 給 者 証 番 号 、 事 業 所 番 号 以 外 の 記

載 は 省 略 し て 差 し 支 え な い こ と 。

③   一 人 の 支 給 決 定 障 害 者 に つ い て 同 一

月 分 の 、 同 一 様 式 の 実 績 記 録 票 を 二 件 に

分 け て 作 成 す る こ と は で き な い こ と ( 前

記 ② を 除 く 。 ) 。

( 2 ) サ ー ビ ス 種 別 と 実 績 記 録 票 様 式 の 対 応

関 係

サ ー ビ ス 種

実 績 記 録 票 様

介 護 給

付 費居 宅 介 護 様 式 1

行 動 援 護 様 式 2

重 度 訪 問 介

様 式 3 - 1 、

3 - 2

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重 度 障 害 者

等 包 括 支 援様 式 4

児 童 デ イ サ

ー ビ ス様 式 5

短 期 入 所 様 式 6

生 活 介 護 様 式 7

共 同 生 活 介

護様 式 8

施 設 入 所 支

援様 式 9

旧 法 施 設 支

援 ( 入 所 )様 式 10

旧 法 施 設 支

援 ( 通 勤

寮 )

様 式 11

旧 法 施 設 支

援 ( 通 所 )様 式 12

訓 練 等

給 付 費

自 立 訓 練

( 機 能 訓

練 )

様 式 13

自 立 訓 練

( 生 活 訓

練 )

様 式 14

宿 泊 型 自 立

訓 練様 式 15

就 労 移 行 支

援様 式 16

就 労 継 続 支

援様 式 17

共 同 生 活 援

助様 式 18

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※   療 養 介 護 に つ い て は 、 実 績 記 録 票 の

提 出 は 要 し な い も の と す る 。

た だ し 、 診 療 録 等 に よ り 、 運 営 基 準 に

定 め る 療 養 介 護 に 係 る サ ー ビ ス 提 供 の

実 績 を 記 録 し 、 保 管 す る 必 要 が あ る こ

と 。

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2   各 様 式 の 記 載 要 領

( 1 ) 共 通 事 項

ア   サ ー ビ ス 提 供 年 月

当 該 サ ー ビ ス を 提 供 し た 年 月 を 和 暦 で

記 載 す る 。

イ   受 給 者 証 番 号

サ ー ビ ス 提 供 し た 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受

給 者 証 に 記 載 さ れ た 受 給 者 証 番 号 を 記 載

す る 。

ウ   支 給 決 定 障 害 者 等 氏 名 ( 障 害 児 氏

名 )

サ ー ビ ス 提 供 し た 支 給 決 定 障 害 者 等 の 受

給 者 証 に 記 載 さ れ た 支 給 決 定 障 害 者 等 の

氏 名 を 記 載 す る 。

な お 、 障 害 児 に 対 し て サ ー ビ ス を 提 供

し た 場 合 は 、 受 給 者 証 に 記 載 さ れ た 支 給

決 定 に 係 る 障 害 児 の 氏 名 も (   ) 書 き で

記 載 す る 。

エ   契 約 支 給 量

当 該 事 業 所 が 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 と 当

該 サ ー ビ ス に つ い て 契 約 を 行 っ た 契 約 支

給 量 を 記 載 す る 。

オ   事 業 所 番 号

指 定 事 業 所 番 号 又 は 基 準 該 当 事 業 所 の

登 録 番 号 を 記 載 す る 。

カ   事 業 者 及 び そ の 事 業 所 の 名 称

指 定 等 を 受 け た 際 に 届 け 出 た 事 業 者 名

及 び 事 業 所 名 称 を 記 載 す る 。

キ   利 用 者 確 認 印

事 業 者 は 、 サ ー ビ ス 利 用 者 に 対 し 、 原

則 と し て サ ー ビ ス 提 供 の 都 度 、 実 績 記 録

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票 の 記 載 内 容 を 提 示 し 、 確 認 並 び に 自 署

又 は 押 印 を 求 め る 。

    シ   合 計

当 該 項 目 の 合 計 を そ れ ぞ れ の 単 位 に 従 っ

て 記 載 す る 。

( 2 ) 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票 ( 様

式 1 )

身 体 介 護 中 心 、 通 院 介 助 中 心 ( 身 体 介 護

を 伴 う 場 合 ) 、 家 事 援 助 中 心 、 通 院 介 助

中 心 ( 身 体 介 護 を 伴 わ な い 場 合 ) 又 は 通

院 等 乗 降 介 助 中 心 の 区 分 ご と に 契 約 支 給

量 を 記 載 す る こ と 。

ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お い て 、 居 宅 介 護

計 画 に 記 載 し た サ ー ビ ス 提 供 予 定 日 、 そ

の 曜 日 及 び 1 日 に 複 数 回 サ ー ビ ス 提 供 す

る 場 合 は 各 予 定 日 に お け る サ ー ビ ス 提 供

回 数 ( 丸 囲 み ) を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 内 容

    次 の 区 分 に よ り 略 称 又 は 番 号 を 記 載 す

る 。 ま た 、 減 算 対 象 と な る 従 業 者 に よ り

サ ー ビ ス 提 供 し た 場 合 は 、 当 該 従 業 者 の

資 格 ( 3 級 ) を 併 記 す る 。

  ・ 居 宅 に お け る 身 体 介 護 中 心 ・ ・ ・

「 身 体 」 又 は 「 1 」

・ 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴 う 場 合 ) 中

心 ・ ・ ・ 「 通 院 ( 伴 う ) 」 又 は 「 2 」

・ 家 事 援 助 中 心 ・ ・ ・ 「 家 事 」 又 は

「 3 」

・ 通 院 介 助 ( 身 体 介 護 を 伴 わ な い 場 合 )

中 心 ・ ・ ・ 「 通 院 ( 伴 ず ) 」 又 は 「 4 」

・ 通 院 等 乗 降 介 助 中 心 ・ ・ ・ 「 乗 降 」 又

は 「 5 」

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ウ   居 宅 介 護 計 画

        居 宅 介 護 計 画 に 基 づ い て 、 サ ー ビ ス

の 開 始 時 間 、 終 了 時 間 及 び 計 画 時 間 数 を

記 載 す る 。

計 画 時 間 数 に つ い て は 、 開 始 時 間 か ら 終

了 時 間 ま で の 時 間 数 の う ち 報 酬 の 算 定 対

象 と な る 時 間 数 又 は 回 数 に つ い て 、 イ の

サ ー ビ ス 内 容 が 1 か ら 4 の 場 合 は 「 時

間 」 欄 に 時 間 数 を 、 5 の 場 合 は 「 乗 降 」

欄 に 回 数 を 記 載 す る 。

な お 、 1 日 に 複 数 回 サ ー ビ ス 提 供 し た 場

合 は 、 欄 を 分 け て 1 回 ご と に 記 載 す る 。

※   通 院 介 助 に お い て 、 開 始 時 間 か ら 終

了 時 間 の 間 に 従 業 者 が 自 動 車 を 運 転 す

る 時 間 が 含 ま れ る 場 合 は 、 運 転 中 の 時

間 を 除 く と と も に 、 備 考 欄 に 「 運 転 中

0 . 5 h 除 く 」 等 と 記 載 す る 。

エ   サ ー ビ ス 提 供 時 間

        実 際 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 時 間 ( 開

始 時 間 及 び 終 了 時 間 ) を 記 載 す る 。

オ   算 定 時 間 数

        「 ウ   居 宅 介 護 計 画 」 に 記 載 し た

「 計 画 時 間 数 」 を 記 載 す る 。

カ   派 遣 人 数

        障 害 者 等 に 対 し て 複 数 人 で サ ー ビ ス

を 提 供 し た 場 合 は 、 そ の 人 員 数 を 記 載 す

る 。

          ※   複 数 派 遣 で 各 従 業 者 の サ ー ビ

ス 提 供 時 間 が 異 な る 場 合 は 、 欄 を 分 け

て ア か ら オ を 記 載 す る 。

キ   サ ー ビ ス 提 供 者 印

サ ー ビ ス を 実 際 に 提 供 し た 者 は 、 サ ー

ビ ス 提 供 の 都 度 、 自 署 又 は 押 印 を す る 。

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( 3 ) 行 動 援 護 サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票 ( 様

式 2 )

ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お い て 、 行 動 援 護

計 画 に 記 載 し た サ ー ビ ス 提 供 予 定 日 、 そ

の 曜 日 を 記 載 す る 。

イ   行 動 援 護 計 画

        行 動 援 護 計 画 に 基 づ い て 、 サ ー ビ ス

の 開 始 時 間 、 終 了 時 間 及 び 計 画 時 間 数 を

記 載 す る 。

ウ   サ ー ビ ス 提 供 時 間

        実 際 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 時 間 ( 開

始 時 間 及 び 終 了 時 間 ) を 記 載 す る 。

エ   算 定 時 間 数

        「 イ   行 動 援 護 計 画 」 に 記 載 し た

「 計 画 時 間 数 」 を 記 載 す る 。

オ   派 遣 人 数

        障 害 者 等 に 対 し て 複 数 人 で サ ー ビ ス

を 提 供 し た 場 合 は 、 そ の 人 員 数 を 記 載 す

る 。

      ※   複 数 派 遣 で 各 従 業 者 の サ ー ビ ス 提

供 時 間 が 異 な る 場 合 は 、 欄 を 分 け て ア

か ら エ を 記 載 す る 。

カ   サ ー ビ ス 提 供 者 印

サ ー ビ ス を 実 際 に 提 供 し た 者 は 、 サ ー ビ

ス 提 供 の 都 度 、 自 署 又 は 押 印 を す る 。

( 4 ) 重 度 訪 問 介 護 サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票

( 様 式 3 - 1 、 3 - 2 )

    ( 様 式 3 - 1 )

ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お い て 、 重 度 訪 問

介 護 計 画 に 記 載 し た サ ー ビ ス 提 供 予 定 日 、

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そ の 曜 日 及 び 1 日 に 複 数 回 サ ー ビ ス 提 供

す る 場 合 は 各 予 定 日 に お け る サ ー ビ ス 提

供 回 数 ( 丸 囲 み ) を 記 載 す る 。

イ   重 度 訪 問 介 護 計 画

        重 度 訪 問 介 護 計 画 に 基 づ い て 、 サ ー

ビ ス の 開 始 時 間 、 終 了 時 間 及 び 計 画 時 間

数 を 記 載 す る 。

計 画 時 間 数 に つ い て は 、 全 体 の 時 間 数 及

び そ の う ち 移 動 介 護 を 行 う 時 間 数 に 区 分

し て 記 載 す る 。

ウ   サ ー ビ ス 提 供 時 間

        実 際 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 時 間 ( 開

始 時 間 及 び 終 了 時 間 ) を 記 載 す る 。

エ   算 定 時 間 数

        「 イ   重 度 訪 問 介 護 計 画 」 に 記 載 し

た 「 計 画 時 間 数 」 を 記 載 す る 。

オ   派 遣 人 数

        障 害 者 等 に 対 し て 複 数 人 で サ ー ビ ス

を 提 供 し た 場 合 は 、 そ の 人 員 数 を 記 載 す

る 。

          ※   複 数 派 遣 で 各 従 業 者 の サ ー ビ

ス 提 供 時 間 が 異 な る 場 合 は 、 欄 を 分 け

て ア か ら エ を 記 載 す る 。

カ   サ ー ビ ス 提 供 者 印

サ ー ビ ス を 実 際 に 提 供 し た 者 は 、 サ ー

ビ ス 提 供 の 都 度 、 自 署 又 は 押 印 を す る 。

( 様 式 3 - 2 )

    キ   サ ー ビ ス 提 供 時 間

        様 式 3 - 1 で 整 理 し た サ ー ビ ス 提 供

の 開 始 時 間 、 終 了 時 間 及 び 算 定 時 間 数 に

基 づ き 、 各 サ ー ビ ス 提 供 日 に お け る 算 定

時 間 数 の 通 算 時 間 数 を 1 時 間 単 位 に 区 分

し 、 「 第 1 時 間 帯 ( 第 4 時 間 帯 ) 」 か ら

「 第 3 時 間 帯 ( 第 6 時 間 帯 ) 」 ま で の 各

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時 間 帯 欄 ( 1 日 の サ ー ビ ス 提 供 時 間 が 1

2 時 間 を 超 え る 場 合 は 、 2 行 目 を 1 3 時

間 目 以 降 の 時 間 帯 と す る 。 ) に 当 該 時 間

帯 に お け る 提 供 時 間 区 分 を 記 載 す る と と

も に 、 集 計 欄 に 各 区 分 の 時 間 数 の 合 計 を

記 載 す る 。

ま た 、 「 移 動 」 欄 に は 、 各 サ ー ビ ス 提 供

日 に お け る 移 動 介 護 時 間 を 記 載 す る 。

        ( 提 供 時 間 区 分 の 内 訳 )

         

・ 早 朝   ・ ・ ・   6 : 0 0 ~   8 : 0

・ 日 中   ・ ・ ・   8 : 0 0 ~ 1 8 : 0

・ 夜 間   ・ ・ ・ 1 8 : 0 0 ~ 2 2 : 0

・ 深 夜 ・ ・ ・ 2 2 : 0 0 ~   6 : 0 0

( 5 ) 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 提 供 実 績 記 録 票

( 様 式 4 )

      ( 別 途 提 示 予 定 )

( 6 ) 児 童 デ イ サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票 ( 様

式 5 )

    ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お い て 、 児 童 デ イ

サ ー ビ ス 計 画 に 記 載 し た サ ー ビ ス 提 供 予

定 日 及 び そ の 曜 日 を 記 載 す る こ と 。

    イ   児 童 デ イ サ ー ビ ス 計 画

        児 童 デ イ サ ー ビ ス 計 画 に 基 づ い て 次

の と お り 記 載 す る 。

( ア ) 開 始 時 間 ・ 終 了 時 間

    サ ー ビ ス の 開 始 時 間 及 び 終 了 時 間 を

記 載 す る 。

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家 庭 連 携 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す 訪 問

に よ る 相 談 援 助 等 、 訪 問 支 援 特 別 加 算 の

算 定 要 件 を 満 た す 訪 問 支 援 を 行 う 場 合 は 、

そ の 時 間 を 記 載 す る 。

( イ ) 送 迎 加 算

    送 迎 を 計 画 し て い る 場 合 は 、 片 道 単

位 で 回 数 を 記 載 す る 。

( ウ ) 家 庭 連 携 加 算

家 庭 連 携 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す 訪 問

に よ る 相 談 援 助 等 を 行 う 場 合 は 、 支 援 に

要 す る 時 間 数 を 記 載 す る 。

※   報 酬 上 算 定 で き る 回 数 に か か わ ら

ず 、 要 件 を 満 た す 場 合 は 記 載 す る ( 以

下 同 様 の 加 算 に つ い て 同 じ 。 ) 。

( エ ) 訪 問 支 援 加 算

訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す

訪 問 に よ る 支 援 を 行 う 場 合 は 、 支 援 に

要 す る 時 間 数 を 記 載 す る 。

ウ   サ ー ビ ス 提 供 実 績

        実 際 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 内 容 に 基

づ い て 次 の と お り 記 載 す る 。

( ア ) 開 始 時 間 ・ 終 了 時 間

    サ ー ビ ス の 開 始 時 間 及 び 終 了 時 間 を

記 載 す る 。

家 庭 連 携 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す 訪 問

に よ る 相 談 援 助 等 、 訪 問 支 援 特 別 加 算 の

算 定 要 件 を 満 た す 訪 問 支 援 を 行 っ た 場 合

は 、 そ の 時 間 を 記 載 す る 。

( イ ) 送 迎 加 算

    送 迎 を 行 っ た 場 合 は 、 片 道 単 位 で 回

数 を 記 載 す る 。

( ウ ) 家 庭 連 携 加 算

    家 庭 連 携 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す 訪

問 に よ る 相 談 援 助 等 を 行 っ た 場 合 は 、 支

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援 に 要 し た 時 間 数 を 記 載 す る 。

( エ ) 訪 問 支 援 加 算

訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す

訪 問 に よ る 支 援 を 行 っ た 場 合 は 、 支 援

に 要 し た 時 間 数 を 記 載 す る 。

( 7 ) 短 期 入 所 サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票 ( 様

式 6 )

ア   開 始 日 ・ 終 了 日

        サ ー ビ ス の 提 供 を 開 始 し た 日 及 び 終

了 し た 日 並 び に そ の 曜 日 を 記 載 す る 。

イ   算 定 日 数

        サ ー ビ ス を 提 供 し た 日 数 を 記 載 す る 。

ウ   食 事 提 供 加 算

イ の 算 定 日 数 の う ち 、 加 算 対 象 と な る 低

所 得 利 用 者 に 対 し て 食 事 を 提 供 し た 日 数

を 記 載 す る 。

( 8 ) 生 活 介 護 サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票 ( 様

式 7 )

    ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お い て 、 生 活 介 護

を 提 供 し た 日 及 び そ の 曜 日 を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 提 供 実 績

        実 際 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 内 容 に 基

づ い て 次 の と お り 記 載 す る 。

( ア ) 開 始 時 間 ・ 終 了 時 間

    サ ー ビ ス の 開 始 時 間 及 び 終 了 時 間 を

記 載 す る 。

訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す

訪 問 支 援 を 行 っ た 場 合 は 、 そ の 時 間 を 記

載 す る 。

( イ ) 訪 問 支 援 加 算

訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す

292

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訪 問 に よ る 支 援 を 行 っ た 場 合 は 、 支 援

に 要 し た 時 間 数 を 記 載 す る 。

          ( ウ ) 食 事 提 供 加 算

    食 事 提 供 体 制 加 算 の 算 定 対 象 と な る

低 所 得 利 用 者 に 対 し て 食 事 を 提 供 し た 日

に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

    ウ   初 期 加 算

      ( ア ) 利 用 開 始 日

          初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の 起 算 日

と な る 、 当 該 支 給 決 定 障 害 者 が サ ー ビ ス

利 用 を 開 始 し た 日 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 3 0 日 目

          初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の 満 了 日

と な る 、 ( ア ) の 利 用 開 始 日 か ら 起 算 し て

3 0 日 目 と な る 日 を 記 載 す る 。

      ( ウ ) 当 月 算 定 日 数

          当 該 月 に お け る 初 期 加 算 の 算 定 日

数 ( 初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の う ち 本 体

報 酬 が 算 定 さ れ る 日 数 ) を 記 載 す る 。

( 9 ) 共 同 生 活 介 護 サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票

( 様 式 8 )

    ア   提 供 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 各 日 付 の 曜

日 を 記 載 す る 。

イ   支 援 実 績

  ( ア ) サ ー ビ ス 提 供 の 状 況

次 の 区 分 に よ り 、 入 院 又 は 外 泊 を し た

日 ( 入 院 又 は 外 泊 を 開 始 し た 日 及 び 共

同 生 活 住 居 に 戻 っ た 日 を 含 む 。 ) の 状

況 を 記 載 す る 。

・ 入 院 の 初 日 ・ ・ ・ 「 入 院 」

・ 入 院 の 中 日 ・ ・ ・ 「 入 院 」

・ 入 院 か ら 共 同 生 活 住 居 に 戻 っ た

293

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日 ・ ・ ・ 「 入 院 」

・ 入 院 ( 外 泊 ) か ら 外 泊 ( 入 院 ) に 移 行

し た 日 ・ ・ ・ 「 入 院 ( 外 泊 ) → 外 泊 ( 入

院 ) 」

・ 外 泊 の 初 日 ・ ・ ・ 「 外 泊 」

・ 外 泊 の 中 日 ・ ・ ・ 「 外 泊 」

・ 外 泊 か ら 共 同 生 活 住 居 に 戻 っ た

日 ・ ・ ・ 「 外 泊 」

      ※   シ ス テ ム イ ン タ ー フ ェ ー ス に お

い て 今 後 コ ー ド 化 を 検 討 ( 他 の 居 住 系

サ ー ビ ス に お い て も 同 様 ) 。

( イ ) 夜 間 支 援 体 制 加 算

    夜 間 支 援 体 制 加 算 が 算 定 さ れ る 支 援

を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

( ウ ) 入 院 時 支 援 特 別 加 算

    入 院 時 支 援 特 別 加 算 が 算 定 さ れ る 支

援 を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

( エ ) 帰 宅 時 支 援 加 算

帰 宅 時 支 援 加 算 が 算 定 さ れ る 支 援 を 行

っ た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

( オ ) 自 立 生 活 支 援 加 算

      自 立 性 活 支 援 加 算 が 算 定 さ れ る 支 援

を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

  ( カ ) 日 中 介 護 等 支 援 加 算

      日 中 介 護 等 支 援 加 算 が 算 定 さ れ る 支

援 を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

( 10 ) 施 設 入 所 支 援 提 供 実 績 記 録 票 ( 様 式

9 )

ア   補 足 給 付 の 適 用 の 有 無

支 給 決 定 障 害 者 の 受 給 者 証 の 記 載 に よ

り 補 足 給 付 の 適 用 が あ る か 否 か の 確 認 を

行 い 、 適 用 が な い 場 合 は 「 1 」 、 適 用 が

あ る 場 合 は 「 2 」 と 記 載 す る 。

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イ   提 供 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 各 日 付 の 曜

日 を 記 載 す る 。

ウ   支 援 実 績

( ア ) サ ー ビ ス 提 供 の 状 況

次 の 区 分 に よ り 、 入 院 又 は 外 泊 を し た

日 ( 入 院 又 は 外 泊 を 開 始 し た 日 及 び 施

設 に 戻 っ た 日 を 含 む 。 ) の 状 況 を 記 載

す る 。

・ 入 院 の 初 日 ・ ・ ・ 「 入 院 」

・ 入 院 の 中 日 ・ ・ ・ 「 入 院 」

・ 入 院 か ら 施 設 に 戻 っ た 日 ・ ・ ・ 「 入

院 」

・ 入 院 ( 外 泊 ) か ら 外 泊 ( 入 院 ) に 移 行

し た 日 ・ ・ ・ 「 入 院 ( 外 泊 ) → 外 泊 ( 入

院 ) 」

・ 外 泊 の 初 日 ・ ・ ・ 「 外 泊 」

・ 外 泊 の 中 日 ・ ・ ・ 「 外 泊 」

・ 外 泊 か ら 施 設 に 戻 っ た 日 ・ ・ ・ 「 外

泊 」

  ( イ ) 入 院 ・ 外 泊 時 加 算

      入 院 ・ 外 泊 時 加 算 が 算 定 さ れ る 日

に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

  ( ウ ) 入 院 時 支 援 特 別 加 算

      入 院 時 支 援 特 別 加 算 が 算 定 さ れ る 支

援 を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

エ   実 費 算 定 額

本 欄 に つ い て は 、 「 ア   補 足 給 付 の 適 用

の 有 無 」 欄 で 「 2 」 ( 有 ) と 記 載 さ れ た

者 に つ い て 記 載 す る 。

      ( ア ) 食 費 の 単 価

          都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 た 食 費 の 単

価 を 、 毎 食 単 位 又 は 一 日 単 位 の 額 で 記

載 す る 。

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      ( イ ) 朝 食 、 昼 食 、 夕 食

          利 用 契 約 に 従 っ て 、 食 事 の 提 供 を

行 っ た と き は 、 各 食 ご と に 「 1 」 を 記

載 す る 。

      ( ウ ) 光 熱 水 費 の 単 価

都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 た 光 熱 水 費 の 単

価 を 、 一 月 単 位 又 は 一 日 単 位 の 額 で 記

載 す る 。

      ( エ ) 光 熱 水 費

利 用 契 約 に 従 っ て 、 施 設 が 費 用 を 徴 収

す る 日 に つ い て は 「 1 」 を 記 載 す る 。

オ   各 実 費 小 計

        当 該 月 の 食 費 及 び 光 熱 水 費 の 額 を そ

れ ぞ れ の 単 価 と 算 定 回 数 に 基 づ い て 算 出

し て 記 載 す る 。

    カ   実 費 合 計 額

        「 オ   各 実 費 小 計 」 欄 に 記 載 さ れ た

額 を 合 算 し た 額 を 記 載 す る 。

    キ   地 域 移 行 加 算

      ( ア ) 入 所 中 算 定 日

          入 所 中 に お い て 地 域 移 行 加 算 が 算

定 さ れ る 支 援 を 行 っ た 日 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 退 所 日

          支 給 決 定 障 害 者 が 当 該 施 設 を 退 所

し た 日 を 記 載 す る 。

      ( ウ ) 退 所 後 算 定 日

          退 所 後 に お い て 地 域 移 行 加 算 が 算

定 さ れ る 支 援 を 行 っ た 日 を 記 載 す る 。

            ※   退 所 月 と 退 所 後 に お け る 地

域 移 行 加 算 の 算 定 月 が 異 な る 場 合 は 、

基 本 情 報 と 本 欄 の ( イ ) 、 ( ウ ) の み 記 載

す る 。

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( 11 ) 旧 法 施 設 支 援 ( 入 所 ) 提 供 実 績 記 録 票

( 様 式 10 )ア   補 足 給 付 の 適 用 の 有 無

支 給 決 定 障 害 者 の 受 給 者 証 の 記 載 に よ

り 補 足 給 付 の 適 用 が あ る か 否 か の 確 認 を

行 い 、 適 用 が な い 場 合 は 「 1 」 、 適 用 が

あ る 場 合 は 「 2 」 と 記 載 す る 。

イ   提 供 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 各 日 付 の 曜

日 を 記 載 す る 。

ウ   支 援 実 績

( ア ) サ ー ビ ス 提 供 の 状 況

次 の 区 分 に よ り 、 入 院 又 は 外 泊 を し た

日 ( 入 院 又 は 外 泊 を 開 始 し た 日 及 び 施

設 に 戻 っ た 日 を 含 む 。 ) の 状 況 を 記 載

す る 。

・ 入 院 の 初 日 ・ ・ ・ 「 入 院 」

・ 入 院 の 中 日 ・ ・ ・ 「 入 院 」

・ 入 院 か ら 施 設 に 戻 っ た 日 ・ ・ ・ 「 入

院 」

・ 入 院 ( 外 泊 ) か ら 外 泊 ( 入 院 ) に 移 行

し た 日 ・ ・ ・ 「 入 院 ( 外 泊 ) → 外 泊 ( 入

院 ) 」

・ 外 泊 の 初 日 ・ ・ ・ 「 外 泊 」

・ 外 泊 の 中 日 ・ ・ ・ 「 外 泊 」

・ 外 泊 か ら 施 設 に 戻 っ た 日 ・ ・ ・ 「 外

泊 」

  ( イ ) 入 院 ・ 外 泊 時 加 算

      入 院 ・ 外 泊 時 加 算 が 算 定 さ れ る 日

に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

  ( ウ ) 入 院 時 支 援 特 別 加 算

      入 院 時 支 援 特 別 加 算 が 算 定 さ れ る 支

援 を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

  ( エ ) 自 活 訓 練 加 算

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      自 活 訓 練 加 算 が 算 定 さ れ る 支 援 を 行

っ た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

エ   実 費 算 定 額

本 欄 に つ い て は 、 「 ア   補 足 給 付 の 適 用

の 有 無 」 欄 で 「 2 」 ( 有 ) と 記 載 さ れ た

者 に つ い て 記 載 す る 。

      ( ア ) 食 費 の 単 価

          都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 た 食 費 の 単

価 を 、 毎 食 単 位 又 は 一 日 単 位 の 額 で 記

載 す る 。

      ( イ ) 朝 食 、 昼 食 、 夕 食

          利 用 契 約 に 従 っ て 、 食 事 の 提 供 を

行 っ た と き は 、 各 食 ご と に 「 1 」 を 記

載 す る 。

      ( ウ ) 光 熱 水 費 の 単 価

都 道 府 県 知 事 に 届 け 出 た 光 熱 水 費 の 単

価 を 、 一 月 単 位 又 は 一 日 単 位 の 額 で 記

載 す る 。

      ( エ ) 光 熱 水 費

利 用 契 約 に 従 っ て 、 施 設 が 費 用 を 徴 収

す る 日 に つ い て は 「 1 」 を 記 載 す る 。

オ   各 実 費 小 計

        当 該 月 の 食 費 及 び 光 熱 水 費 の 額 を そ

れ ぞ れ の 単 価 と 算 定 回 数 に 基 づ い て 算 出

し て 記 載 す る 。

    カ   実 費 合 計 額

        「 オ   各 実 費 小 計 」 欄 に 記 載 さ れ た

額 を 合 算 し た 額 を 記 載 す る 。

    キ   入 所 時 特 別 支 援 加 算

      ( ア ) 利 用 開 始 日

          入 所 時 特 別 支 援 加 算 の 算 定 可 能 期

間 の 起 算 日 と な る 、 当 該 支 給 決 定 障 害 者

が 入 所 し た 日 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 3 0 日 目

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          入 所 時 特 別 支 援 加 算 の 算 定 可 能 期

間 の 満 了 日 と な る 、 ( ア ) の 利 用 開 始 日 か

ら 起 算 し て 3 0 日 目 と な る 日 を 記 載 す る 。

      ( ウ ) 当 月 算 定 日 数

          当 該 月 に お け る 入 所 時 特 別 支 援 加

算 の 算 定 日 数 ( 入 所 時 特 別 支 援 加 算 の 算

定 可 能 期 間 の う ち 本 体 報 酬 が 算 定 さ れ る

日 数 ) を 記 載 す る 。

    ク   退 所 時 特 別 支 援 加 算

( ア ) 入 所 中 算 定 日

          入 所 中 に お い て 退 所 時 特 別 支 援 加

算 が 算 定 さ れ る 支 援 を 行 っ た 日 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 退 所 日

          支 給 決 定 障 害 者 が 当 該 施 設 を 退 所

し た 日 を 記 載 す る 。

      ( ウ ) 退 所 後 算 定 日

          退 所 後 に お い て 退 所 時 特 別 支 援 加

算 が 算 定 さ れ る 支 援 を 行 っ た 日 を 記 載 す る 。

            ※   退 所 月 と 退 所 後 に お け る 退

所 時 特 別 支 援 加 算 の 算 定 月 が 異 な る

場 合 は 、 基 本 情 報 と 本 欄 の ( イ ) 、 ( ウ )の み 記 載 す る 。

( 12 ) 旧 法 施 設 支 援 ( 通 勤 寮 ) 提 供 実 績 記 録

票 ( 様 式 11 )    ア   提 供 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 各 日 付 の 曜

日 を 記 載 す る 。

    イ   支 援 実 績

  ( ア ) サ ー ビ ス 提 供 の 状 況

次 の 区 分 に よ り 、 入 院 又 は 外 泊 を し た

日 ( 入 院 又 は 外 泊 を 開 始 し た 日 及 び 施

設 に 戻 っ た 日 を 含 む 。 ) の 状 況 を 記 載

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す る 。

・ 入 院 の 初 日 ・ ・ ・ 「 入 院 」

・ 入 院 の 中 日 ・ ・ ・ 「 入 院 」

・ 入 院 か ら 施 設 に 戻 っ た 日 ・ ・ ・ 「 入

院 」

・ 入 院 ( 外 泊 ) か ら 外 泊 ( 入 院 ) に 移 行

し た 日 ・ ・ ・ 「 入 院 ( 外 泊 ) → 外 泊 ( 入

院 ) 」

・ 外 泊 の 初 日 ・ ・ ・ 「 外 泊 」

・ 外 泊 の 中 日 ・ ・ ・ 「 外 泊 」

・ 外 泊 か ら 施 設 に 戻 っ た 日 ・ ・ ・ 「 外

泊 」

  ( イ ) 入 院 ・ 外 泊 時 加 算

      入 院 ・ 外 泊 時 加 算 が 算 定 さ れ る 日

に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

  ( ウ ) 入 院 時 支 援 特 別 加 算

      入 院 時 支 援 特 別 加 算 が 算 定 さ れ る 支

援 を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

( エ ) 食 事 提 供 加 算

          食 事 提 供 体 制 加 算 の 算 定 対 象 と な

る 低 所 得 利 用 者 に 対 し て 食 事 を 提 供 し

た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

( 13 ) 旧 法 施 設 支 援 ( 通 所 ) 提 供 実 績 記 録 票

( 様 式 12 )    ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お い て 、 通 所 に よ

る 旧 法 施 設 支 援 を 提 供 し た 日 及 び そ の 曜

日 を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 提 供 実 績

        実 際 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 内 容 に 基

づ い て 次 の と お り 記 載 す る 。

( ア ) 開 始 時 間 ・ 終 了 時 間

    サ ー ビ ス の 開 始 時 間 及 び 終 了 時 間 を

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記 載 す る 。

訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す

訪 問 支 援 を 行 っ た 場 合 は 、 そ の 時 間 を 記

載 す る 。

※   施 設 外 支 援 を 行 っ た 日 に つ い て は

記 載 不 要 。

( イ ) 訪 問 支 援 加 算

訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す

訪 問 に よ る 支 援 を 行 っ た 場 合 は 、 支 援

に 要 し た 時 間 数 を 記 載 す る 。

( ウ ) 食 事 提 供 加 算

          食 事 提 供 体 制 加 算 の 算 定 対 象 と な

る 低 所 得 利 用 者 に 対 し て 食 事 を 提 供 し た

日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

      ( エ ) 施 設 外 支 援

          施 設 外 に お け る 支 援 を 行 っ た 日 に

は 「 1 」 を 記 載 す る と と も に 、 当 該 支 援

に 係 る 日 報 を 作 成 し ( 提 出 不 要 ) 、 備 考

欄 に 「 日 報 あ り 」 と 記 載 す る 。

    ウ   施 設 外 支 援 の 合 計

      ( ア ) 当 月

          当 月 に お い て 施 設 外 支 援 を 行 っ た

合 計 日 数 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 累 計

          施 設 外 支 援 に つ い て 本 体 報 酬 が 算

定 で き る 日 数 は 1 8 0 日 が 上 限 と な る た

め 、 当 該 月 分 を 含 む 累 計 の 算 定 日 数 を 記

載 す る 。

エ   入 所 時 特 別 支 援 加 算

      ( ア ) 利 用 開 始 日

          入 所 時 特 別 支 援 加 算 の 算 定 可 能 期

間 の 起 算 日 と な る 、 当 該 支 給 決 定 障 害 者

が サ ー ビ ス 利 用 を 開 始 し た 日 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 3 0 日 目

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          入 所 時 特 別 支 援 加 算 の 算 定 可 能 期

間 の 満 了 日 と な る 、 ( ア ) の 利 用 開 始 日 か

ら 起 算 し て 3 0 日 目 と な る 日 を 記 載 す る 。

      ( ウ ) 当 月 算 定 日 数

          当 該 月 に お け る 入 所 時 特 別 支 援 加

算 の 算 定 日 数 ( 入 所 時 特 別 支 援 加 算 の 算

定 可 能 期 間 の う ち 本 体 報 酬 が 算 定 さ れ る

日 数 ) を 記 載 す る 。

    オ   退 所 時 特 別 支 援 加 算

( ア ) 入 所 中 算 定 日

          入 所 中 に お い て 退 所 時 特 別 支 援 加

算 が 算 定 さ れ る 支 援 を 行 っ た 日 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 退 所 日

          支 給 決 定 障 害 者 が 当 該 施 設 を 退 所

( 通 所 を 終 了 ) し た 日 を 記 載 す る 。

      ( ウ ) 退 所 後 算 定 日

          退 所 後 に お い て 退 所 時 特 別 支 援 加

算 が 算 定 さ れ る 支 援 を 行 っ た 日 を 記 載 す る 。

            ※   退 所 月 と 退 所 後 に お け る 退

所 時 特 別 支 援 加 算 の 算 定 月 が 異 な る

場 合 は 、 基 本 情 報 と 本 欄 の ( イ ) 、 ( ウ )の み 記 載 す る 。

( 14 ) 自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 ) サ ー ビ ス 提 供 実

績 記 録 票 ( 様 式 13 )ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お い て 、 自 立 訓 練

( 機 能 訓 練 ) サ ー ビ ス を 提 供 し た 日 及 び

そ の 曜 日 を 記 載 す る 。

イ   サ ー ビ ス 提 供 実 績

        実 際 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 内 容 に 基

づ い て 次 の と お り 記 載 す る 。

( ア ) 提 供 形 態

302

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          次 の 区 分 に よ り 、 サ ー ビ ス の 提 供

形 態 を 記 載 す る 。

          ・ 通 所 型 ・ ・ ・ 「 1 」

          ・ 訪 問 型 ・ ・ ・ 「 2 」

( イ ) 開 始 時 間 ・ 終 了 時 間

    サ ー ビ ス の 開 始 時 間 及 び 終 了 時 間 を

記 載 す る 。

( ウ ) 食 事 提 供 加 算

    食 事 提 供 体 制 加 算 の 算 定 対 象 と な る

低 所 得 利 用 者 に 対 し て 食 事 を 提 供 し た 日

に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

ウ   初 期 加 算

      ( ア ) 利 用 開 始 日

          初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の 起 算 日

と な る 、 当 該 支 給 決 定 障 害 者 が サ ー ビ ス

利 用 を 開 始 し た 日 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 3 0 日 目

          初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の 満 了 日

と な る 、 ( ア ) の 利 用 開 始 日 か ら 起 算 し て

3 0 日 目 と な る 日 を 記 載 す る 。

      ( ウ ) 当 月 算 定 日 数

          当 該 月 に お け る 初 期 加 算 の 算 定 日

数 ( 初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の う ち 本 体

報 酬 が 算 定 さ れ る 日 数 ) を 記 載 す る 。

( 15 ) 自 立 訓 練 ( 生 活 訓 練 ) サ ー ビ ス 提 供 実

績 記 録 票 ( 様 式 14 )ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お い て 、 自 立 訓 練

( 生 活 訓 練 ) サ ー ビ ス を 提 供 し た 日 及 び

そ の 曜 日 を 記 載 す る 。

  イ   サ ー ビ ス 提 供 実 績

        実 際 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 内 容 に 基

づ い て 次 の と お り 記 載 す る 。

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( ア ) 利 用 形 態

          次 の 区 分 に よ り 、 サ ー ビ ス の 提 供

形 態 を 記 載 す る 。

          ・ 通 所 型 ・ ・ ・ 「 1 」

          ・ 訪 問 型 ・ ・ ・ 「 2 」

( イ ) 開 始 時 間 ・ 終 了 時 間

    サ ー ビ ス の 開 始 時 間 及 び 終 了 時 間 を

記 載 す る 。

      ※   短 期 滞 在 型 の 場 合 は 、 日 中 に

お け る 訓 練 時 間 に つ い て 記 載 す る 。

( ウ ) 食 事 提 供 加 算

    食 事 提 供 体 制 加 算 の 算 定 対 象 と な る

低 所 得 利 用 者 に 対 し て 食 事 を 提 供 し た 日

に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

( エ ) 短 期 滞 在 加 算

    短 期 滞 在 加 算 の 算 定 対 象 と な る 支 援

を 行 っ た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

ウ   初 期 加 算

      ( ア ) 利 用 開 始 日

          初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の 起 算 日

と な る 、 当 該 支 給 決 定 障 害 者 が サ ー ビ ス

利 用 を 開 始 し た 日 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 3 0 日 目

          初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の 満 了 日

と な る 、 ( ア ) の 利 用 開 始 日 か ら 起 算 し て

3 0 日 目 と な る 日 を 記 載 す る 。

      ( ウ ) 当 月 算 定 日 数

          当 該 月 に お け る 初 期 加 算 の 算 定 日

数 ( 初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の う ち 本 体

報 酬 が 算 定 さ れ る 日 数 ) を 記 載 す る 。

( 16 ) 宿 泊 型 自 立 訓 練 サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録

票 ( 様 式 15 )    ア   提 供 曜 日

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当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お け る 各 日 付 の 曜

日 を 記 載 す る 。

    イ   支 援 実 績

  ( ア ) サ ー ビ ス 提 供 の 状 況

宿 泊 型 自 立 訓 練 を 行 っ た 日 に は 「 1 」

と 記 載 す る 。

      ( イ ) 食 事 提 供 加 算

          食 事 提 供 体 制 加 算 の 算 定 対 象 と な

る 低 所 得 利 用 者 に 対 し て 食 事 を 提 供 し

た 日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

( 17 ) 就 労 移 行 支 援 提 供 実 績 記 録 票 ( 様 式

16 )ア   提 供 日 付 ・ 曜 日

当 該 サ ー ビ ス 提 供 月 に お い て 、 就 労 移 行

支 援 を 提 供 し た 日 及 び そ の 曜 日 を 記 載 す

る 。

イ   サ ー ビ ス 提 供 実 績

        実 際 に サ ー ビ ス を 提 供 し た 内 容 に 基

づ い て 次 の と お り 記 載 す る 。

( ア ) 開 始 時 間 ・ 終 了 時 間

    サ ー ビ ス の 開 始 時 間 及 び 終 了 時 間 を

記 載 す る 。

訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す

訪 問 支 援 を 行 っ た 場 合 は 、 そ の 時 間 を 記

載 す る 。

※   施 設 外 支 援 を 行 っ た 日 に つ い て は

記 載 不 要 。

( イ ) 訪 問 支 援 加 算

訪 問 支 援 特 別 加 算 の 算 定 要 件 を 満 た す

訪 問 に よ る 支 援 を 行 っ た 場 合 は 、 支 援

に 要 し た 時 間 数 を 記 載 す る 。

( ウ ) 食 事 提 供 加 算

          食 事 提 供 体 制 加 算 の 算 定 対 象 と な

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る 低 所 得 利 用 者 に 対 し て 食 事 を 提 供 し た

日 に は 「 1 」 を 記 載 す る 。

      ( エ ) 施 設 外 支 援

          施 設 外 に お け る 支 援 を 行 っ た 日 に

は 「 1 」 を 記 載 す る と と も に 、 当 該 支 援

に 係 る 日 報 を 作 成 し ( 提 出 不 要 ) 、 備 考

欄 に 「 日 報 あ り 」 と 記 載 す る 。

    ウ   施 設 外 支 援 の 合 計

      ( ア ) 当 月

          当 月 に お い て 施 設 外 支 援 を 行 っ た

合 計 日 数 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 累 計

    施 設 外 支 援 に つ い て 本 体 報 酬 が 算 定

で き る 日 数 は 1 8 0 日 が 上 限 と な る た め 、

当 該 月 分 を 含 む 累 計 の 算 定 日 数 を 記 載 す

る 。

エ   初 期 加 算

      ( ア ) 利 用 開 始 日

          初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の 起 算 日

と な る 、 当 該 支 給 決 定 障 害 者 が サ ー ビ ス

利 用 を 開 始 し た 日 を 記 載 す る 。

      ( イ ) 3 0 日 目

          初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の 満 了 日

と な る 、 ( ア ) の 利 用 開 始 日 か ら 起 算 し て

3 0 日 目 と な る 日 を 記 載 す る 。

      ( ウ ) 当 月 算 定 日 数

          当 該 月 に お け る 初 期 加 算 の 算 定 日

数 ( 初 期 加 算 の 算 定 可 能 期 間 の う ち 本 体

報 酬 が 算 定 さ れ る 日 数 ) を 記 載 す る 。

( 18 ) 就 労 継 続 支 援 提 供 実 績 記 録 票 ( 様 式

17 )( 「 ( 17 ) 就 労 移 行 支 援 提 供 実 績 記 録 票

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( 様 式 16 ) 」 に 準 じ て 記 載 す る 。 )

( 19 ) 共 同 生 活 援 助 サ ー ビ ス 提 供 実 績 記 録 票

( 様 式 18 )( 「 ( 9 ) 共 同 生 活 介 護 サ ー ビ ス 提 供 実

績 記 録 票 ( 様 式 8 ) 」 に 準 じ て 記 載 す る

( イ の ( イ ) 夜 間 支 援 体 制 加 算 及 び ( カ ) 日 中

介 護 等 支 援 加 算 を 除 く 。 ) 。 )

※   激 変 緩 和 加 算 、 定 員 超 過 利 用 減 算 に 係

る 実 績 記 録 票 の 記 載 要 領 は 、 別 途 整 理 後

に 収 載 す る 。

Ⅸ  介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 の 支 払

1   介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 の 支 払 事 務

の 概 要

    市 町 村 は 、 審 査 の 結 果 、 事 業 者 又 は 施 設

か ら 提 出 さ れ た 請 求 書 を 適 正 と 認 め た 場

合 、 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 の 支 給 額

を 確 定 し 、 事 業 者 又 は 施 設 に 支 払 う 。

( 1 ) 支 払 期 限  

    平 成 1 8 年 1 0 月 か ら 施 設 ・ 事 業 体 系

の 見 直 し が 行 わ れ る こ と に 伴 い 、 市 町 村

に お け る 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 の

支 払 期 日 に つ い て は 、 審 査 事 務 等 の 期 間

を 考 慮 し 、 サ ー ビ ス の 種 別 に か か わ ら ず 、

請 求 の あ っ た 月 の 翌 月 末 と し て 差 し 支 え

な い も の と す る 。

( 2 ) 事 業 者 又 は 施 設 へ の 通 知

市 町 村 は 、 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 を

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事 業 者 又 は 施 設 に 支 払 う と き 、 事 業 者 又

は 施 設 に 対 し て 、 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給

付 費 等 の 支 給 額 を 通 知 す る 。

( 3 ) 支 払 実 績 の 記 録

市 町 村 は 、 介 護 給 付 費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等

を 事 業 者 又 は 施 設 に 支 払 っ た 場 合 、 支 払

の 実 績 を 支 給 管 理 台 帳 に 記 録 す る 。

( 4 ) 利 用 者 へ の 通 知

事 業 者 又 は 施 設 は 、 市 町 村 か ら 介 護 給 付

費 ・ 訓 練 等 給 付 費 等 の 支 払 を 受 け た 後 、

利 用 者 に 対 し て 確 定 し た 介 護 給 付 費 ・ 訓

練 等 給 付 費 等 の 代 理 受 領 額 を 通 知 す る 。

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第 7   療 養 介 護 医 療 費 の 請 求 及 び 支 払

Ⅰ   療 養 介 護 医 療 費 の 請 求

1   療 養 介 護 医 療 費 の 請 求 の 概 要

( 1 ) 基 本 事 項

      療 養 介 護 に 係 る 介 護 給 付 費 の 支 給 決 定

を 受 け た 障 害 者 が 、 支 給 決 定 の 有 効 期 間

内 に お い て 、 指 定 療 養 介 護 事 業 所 ( 医 療

施 設 ) か ら 療 養 介 護 医 療 を 受 け た と き は 、

当 該 療 養 介 護 医 療 に 要 し た 費 用 に つ い て

給 付 す る 療 養 介 護 医 療 費 は 、 原 則 と し て 、

指 定 療 養 介 護 事 業 所 ( 医 療 施 設 ) が 、 医

療 保 険 の 診 療 報 酬 明 細 書 ( レ セ プ ト ) に

よ り 、 医 療 保 険 の 請 求 と 併 せ て 請 求 す る 。

( 法 第 7 0 条 第 2 項 に お い て 準 用 す る 第

5 8 条 第 5 項 の 規 定 に 基 づ く 法 定 代 理 受

領 )

    ア   請 求 者

        指 定 療 養 介 護 事 業 所 ( 医 療 施 設 )

    イ   請 求 様 式

        医 療 保 険 の 診 療 報 酬 明 細 書

    ウ   請 求 書 の 提 出 先

        医 療 保 険 に お け る 診 療 報 酬 請 求 書 の

審 査 支 払 機 関

        ・ 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会

        ・ 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金

        ※   法 第 7 3 条 第 4 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 市 町 村 は 、 上 記 審 査 支 払 機 関 と 療

養 介 護 医 療 費 の 審 査 支 払 に 係 る 委 託 契

約 を 締 結 す る ( 通 常 、 他 の 公 費 負 担 医

療 と 併 せ て 都 道 府 県 に お い て 一 括 契 約

を 行 う 。 ) 。

    エ   請 求 期 日

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        療 養 介 護 医 療 の 提 供 月 の 翌 月 1 0 日

ま で

          ※   い わ ゆ る 請 求 遅 れ に な っ た 場

合 で も 、 地 方 自 治 法 第 2 3 6 条 第 1 項

の 規 定 に よ り 、 請 求 権 が 5 年 の 時 効 に

よ り 消 滅 し な い 限 り 、 市 町 村 は 請 求 を

受 け 、 給 付 費 を 支 払 わ な け れ ば な ら な

い ( 医 療 保 険 の 診 療 報 酬 は 、 医 療 保 険

各 法 の 規 定 に よ り 5 年 よ り も 短 期 で 時

効 消 滅 す る 場 合 が あ る 。 ) 。

( 2 ) 食 事 療 養 ( 生 活 療 養 ) の 標 準 負 担 額 に

係 る 療 養 介 護 医 療 費 の 取 扱 い ( 運 用 )

      ( 1 ) の 例 外 的 な 取 扱 い と し て 、 療 養

介 護 医 療 の う ち 食 事 療 養 ( 生 活 療 養 ) の

標 準 負 担 額 に つ い て 、 療 養 介 護 医 療 費 に

よ り 利 用 者 に 一 部 公 費 負 担 を 行 う 場 合 は 、

現 行 の 医 療 保 険 に お け る 診 療 報 酬 の 審 査

支 払 シ ス テ ム の 中 で は 対 応 が 困 難 で あ る

た め 、 別 に 当 該 一 部 公 費 負 担 部 分 の み を

市 町 村 に 請 求 す る も の と す る 。

    ア   請 求 者

        指 定 療 養 介 護 事 業 所 ( 医 療 施 設 )

    イ   請 求 様 式

        療 養 介 護 医 療 費 請 求 書 ( 食 事 の 標 準

負 担 額 に 係 る 一 部 公 費 負 担 用 ) ( 様 式 第

七 )

    ウ   請 求 書 の 提 出 先

        市 町 村

    エ   請 求 期 日

        療 養 介 護 医 療 の 提 供 月 の 翌 月 1 0 日

ま で

          ※   福 祉 部 分 の 介 護 給 付 費 ・ 訓 練

等 給 付 費 等 請 求 書 及 び 介 護 給 付 費 ・ 訓

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練 等 給 付 費 等 明 細 書 と 併 せ て 市 町 村 へ

提 出 す る 。

    ( 参 考 ) 食 事 療 養 ( 生 活 療 養 ) の 標 準 負

担 額 に 係 る 公 費 負 担 内 容 と 請 求 方 法 の 関

2   療 養 介 護 医 療 費 に 係 る 請 求 書 の 記 載 方 法

( 1 ) 診 療 報 酬 明 細 書

      医 療 保 険 所 管 官 署 ( 厚 生 労 働 省 保 険

局 ) の 定 め る と こ ろ に よ る 。

な お 、 食 事 療 養 ( 生 活 療 養 ) の 標 準 負 担

額 に 係 る 療 養 介 護 医 療 費 に よ る 公 費 負 担 の

有 無 に 応 じ た 標 準 負 担 額 の 記 載 は 上 表 の と

お り と な る 。

( 2 ) 療 養 介 護 医 療 費 請 求 書 ( 食 事 の 標 準 負

担 額 に 係 る 一 部 公 費 負 担 用 )( 様 式 第 七 )

ア   請 求 事 業 者

( ア ) 指 定 事 業 所 番 号

      当 該 療 養 介 護 事 業 所 の 指 定 事 業 所

番 号 を 記 載 す る 。

( イ ) 住 所 ( 所 在 地 )

      当 該 療 養 介 護 事 業 所 の 郵 便 番 号 と

所 在 地 を 記 載 す る 。

( ウ ) 電 話 番 号

      当 該 療 養 介 護 事 業 所 の 電 話 番 号 を

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記 載 す る 。

( エ ) 名 称

      指 定 を 受 け た 際 に 届 け 出 た 事 業 所

の 名 称 を 記 載 す る 。

      ( オ ) 職 ・ 氏 名

          代 表 者 の 職 ・ 氏 名 を 記 載 し 、 押 印

す る 。

  イ   受 給 者

( ア ) 受 給 者 証 番 号

      請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 の 受 給

者 証 番 号 を 記 載 す る 。

( イ ) 支 給 決 定 障 害 者 の 氏 名

      請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 の 氏 名

を 記 載 す る 。

  ウ   提 供 年 月

  当 該 請 求 に 係 る 療 養 介 護 医 療 を 提 供 し

た 年 月 を 和 暦 で 記 載 す る 。

    エ   請 求 金 額

      市 町 村 へ 請 求 す る 金 額 を 記 載 す る 。

  オ   請 求 金 額 の 内 訳

( ア ) 食 事 の 標 準 負 担 額 ( A )

      国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会 又 は 社 会 保

険 診 療 報 酬 支 払 基 金 へ 提 出 す る 診 療 報 酬

明 細 書 に 記 載 す る 金 額 ( 診 療 報 酬 の 請 求

ル ー ル に 基 づ く 食 事 療 養 に 係 る 標 準 負 担

額 ) を 記 載 す る 。

( イ ) 利 用 者 負 担 額 ( B )

      請 求 に 係 る 支 給 決 定 障 害 者 の 受 給 者

証 に 記 載 さ れ た 食 事 療 養 ( 生 活 療 養 ) に

係 る 負 担 上 限 月 額 を 記 載 す る 。

※   当 該 様 式 に よ り 食 事 療 養 ( 生 活 療

養 ) の 標 準 負 担 額 に 係 る 療 養 介 護 医 療

費 に よ る 公 費 負 担 請 求 を す る の は 、 当

該 月 に お け る 食 事 療 養 ( 生 活 療 養 ) に

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係 る 利 用 者 負 担 額 ( 標 準 負 担 額 ) が 食

事 療 養 ( 生 活 療 養 ) に 係 る 負 担 上 限 月

額 を 超 え て い る 場 合 ( 負 担 上 限 月 額 が

0 円 の 場 合 を 除 く 。 ) に 限 ら れ る 。

( ウ ) 市 町 村 請 求 額 ( C ) = ( A ) - ( B )

      食 事 の 標 準 負 担 額 ( A ) か ら 利 用 者

負 担 額 ( B ) を 控 除 し た 額 が 、 市 町 村 へ

の 請 求 額 と な る 。

Ⅱ   療 養 介 護 医 療 費 の 支 払

1   診 療 報 酬 明 細 書 に よ る 請 求 額

    市 町 村 は 、 審 査 支 払 機 関 か ら の 請 求 に 基

づ き 、 定 め ら れ た 期 日 ま で に 審 査 支 払 機 関

に 請 求 額 を 支 払 う ( 支 払 月 は 療 養 介 護 事 業

所 の 請 求 月 の 翌 月 ) 。

   

2   療 養 介 護 医 療 費 請 求 書 ( 食 事 の 標 準 負 担

額 に 係 る 一 部 公 費 負 担 用 ) に よ る 請 求 額

市 町 村 は 、 福 祉 部 分 の 介 護 給 付 費 と 同 様 、

請 求 の あ っ た 月 の 翌 月 末 ま で に 指 定 療 養 介

護 事 業 所 に 支 払 う も の と す る 。

支 払 に 当 た っ て は 、 1 の 審 査 支 払 機 関 か ら

の 請 求 に 添 付 さ れ た 診 療 報 酬 の 請 求 内 訳 に

よ り 、 必 要 に 応 じ て 食 事 に 係 る 療 養 介 護 医

療 費 の 明 細 と の 突 合 を 行 う 。

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第 8   転 出 ・ 転 入 時 の 事 務

※   同 一 市 町 村 内 で の 居 住 地 変 更 ( 居 住 地

特 例 が 適 用 さ れ る 特 定 施 設 ( 運 用 に よ る

も の を 含 む 。 ) へ の 入 所 に 伴 う 居 住 地 変

更 が あ っ た 場 合 を 含 む 。 ) の 取 扱 い に つ

い て は 、 「 第 2 Ⅶ   11   支 給 決 定 に 関 す

る 事 項 の 変 更 の 届 出 」 を 参 照 。

Ⅰ   転 出 ・ 転 入 に よ る 支 給 決 定 の 実 施 主 体 の

変 更

1   転 出 ・ 転 入 に よ り 支 給 決 定 の 実 施 主 体 が

変 更 さ れ る 場 合 ( 原 則 )

    支 給 決 定 障 害 者 等 が 市 町 村 の 区 域 を 越 え

て 居 住 地 変 更 ( 転 出 ・ 転 入 ) し た 場 合 ( 居

住 地 特 例 の 適 用 対 象 と な る 特 定 施 設 ( 運 用

に よ る も の を 含 む 。 ) へ の 入 所 に 伴 う 者 を

除 く 。 ) 、 支 給 決 定 の 実 施 主 体 は 、 転 出 元

の 市 町 村 か ら 転 入 先 の 市 町 村 に 変 更 と な

る 。

2   転 出 ・ 転 入 に よ り 支 給 決 定 の 実 施 主 体 が

変 更 さ れ な い 場 合

    支 給 決 定 障 害 者 が 、 居 住 地 特 例 の 適 用 対

象 と な る 特 定 施 設 ( 運 用 に よ る も の を 含

む 。 ) へ の 入 所 に 伴 い 、 市 町 村 の 区 域 を 越

え て 居 住 地 変 更 ( 転 出 ・ 転 入 ) し た 場 合

は 、 居 住 地 特 例 の 適 用 に よ り 、 特 定 施 設 へ

の 入 所 前 の 居 住 地 市 町 村 が 引 き 続 き 支 給 決

定 の 実 施 主 体 と な る た め 、 支 給 決 定 の 実 施

主 体 は 変 更 さ れ な い 。

※   詳 細 は 「 第 1 Ⅱ   居 住 地 特 例 」 を 参

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照 。

Ⅱ 転 出 ・ 転 入 に よ り 支 給 決 定 の 実 施 主 体 が

変 更 と な る 場 合 の 手 続

1 事 前 の 説 明

  市 町 村 は 、 支 給 決 定 時 に 支 給 決 定 障 害 者

等 に 対 し 、 支 給 決 定 に 関 す る 事 項 等 と 併

せ 、 転 出 の 予 定 が 決 ま っ た 際 に は 、 当 該 市

町 村 の 障 害 福 祉 担 当 窓 口 に 連 絡 を す る こ

と 、 そ の 際 に 各 種 手 続 や 介 護 給 付 費 等 の 給

付 を 受 け て サ ー ビ ス を 継 続 的 に 利 用 す る た

め の 留 意 事 項 等 に つ い て 案 内 や 相 談 の 対 応

を 行 う 旨 を 、 あ ら か じ め 説 明 し て お く こ と

が 望 ま し い ( 受 給 者 証 の 様 式 例 の 裏 面 に

は 、 そ の 旨 記 載 し て い る 。 ) 。

2   転 出 予 定 の 連 絡

( 1 ) 支 給 決 定 障 害 者 等 は 、 転 出 の 予 定 が 決

ま っ た 場 合 、 で き る だ け 速 や か に 、 支 給

決 定 を 行 っ た 市 町 村 に そ の 旨 を 連 絡 す

る 。

( 2 ) 支 給 決 定 障 害 者 等 か ら 転 出 の 連 絡 を 受

け た 市 町 村 は 、 転 出 ・ 転 入 時 の 留 意 事 項

に つ い て 、 特 に 介 護 給 付 費 等 の 給 付 を 受

け て 継 続 的 に サ ー ビ ス 利 用 が で き る よ う

に す る た め の 手 続 を 中 心 に 説 明 す る と と

も に 、 以 下 の 手 続 を 進 め る 。

※   当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 が 利 用 し て い

る 事 業 者 に も 、 転 出 の 予 定 、 サ ー ビ ス

利 用 契 約 の 継 続 の 有 無 等 を 連 絡 す る よ

う 助 言 す る 。

※   居 宅 介 護 な ど 市 町 村 に よ っ て 支 給 決

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定 基 準 が 異 な る サ ー ビ ス を 利 用 し て い

る 場 合 は 、 あ ら か じ め 転 出 元 市 町 村

で 、 転 入 先 市 町 村 で 必 ず し も 同 様 の 支

給 決 定 が な さ れ る も の で は な い 旨 を 説

明 し て お く こ と が 望 ま し い 。

3 転 出 予 定 先 市 町 村 へ の 情 報 提 供

( 1 ) 転 出 予 定 元 市 町 村 は 、 必 要 に 応 じ 、 転

入 予 定 先 市 町 村 の 障 害 福 祉 担 当 窓 口 に 、

当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 に つ い て 、 支 給 決

定 の 実 施 主 体 が 変 更 と な る こ と に つ い て

の 情 報 提 供 を 行 う 。 そ の 際 、 転 入 予 定 先

市 町 村 が 、 転 入 時 に 速 や か に 支 給 決 定 を

す る こ と が で き る よ う 、 交 付 す る 関 係 書

類 に つ い て あ ら か じ め 調 整 を し て お く 。

( 2 ) 転 入 予 定 先 市 町 村 が 、 転 入 時 に 支 給

決 定 を 直 ち に 行 う た め に 、 「 障 害 程 度 区

分 認 定 証 明 書 」 ( 様 式 第 2 5 号 ) な ど 転

出 予 定 元 市 町 村 に お け る 当 該 転 出 予 定 支

給 決 定 障 害 者 等 の 支 給 決 定 に 関 す る 情 報

を あ ら か じ め 必 要 と す る 場 合 は 、 当 該 支

給 決 定 障 害 者 等 の 承 諾 を 得 た 上 で 、 転 出

予 定 元 市 町 村 か ら 転 入 予 定 先 市 町 村 へ 情

報 を 提 供 す る 。

※   転 入 ・ 転 出 が あ っ た 場 合 の 障 害 程 度

区 分 の 認 定 の 詳 細 に つ い て は 、 「 第 2

Ⅴ   障 害 程 度 区 分 の 認 定 」 を 参 照 。

( 3 ) 転 入 予 定 先 市 町 村 は 、 必 要 に 応 じ 、 あ

ら か じ め 転 入 予 定 障 害 者 ( 障 害 児 の 保 護

者 ) と 連 絡 を と り 、 支 給 申 請 書 の 事 前 提 出

や 勘 案 事 項 の 聴 き 取 り な ど を 行 う ( 事 前 に

転 出 予 定 元 市 町 村 を 通 じ て 承 諾 を 得 て お

く 。 ) 。

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4 転 出 元 市 町 村 に お け る 転 出 時 の 事 務

( 1 ) 転 出 す る 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 は 、 実

際 に 転 出 す る 何 日 か 前 ( 転 出 元 市 町 村 が

あ ら か じ め 当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 と 調 整

し て お く 。 ) ま で に 転 出 元 市 町 村 の 住 民

基 本 台 帳 担 当 窓 口 に 転 出 届 を 行 う 。 そ の

際 、 障 害 福 祉 担 当 窓 口 に も 連 絡 が 回 付 さ

れ る よ う 、 あ ら か じ め 住 基 担 当 課 と 調 整

し て お く 。

( 2 ) 転 出 元 市 町 村 の 障 害 福 祉 担 当 課 は 、 転

入 先 市 町 村 と あ ら か じ め 調 整 し た 際 に 交

付 す る こ と と し た 関 係 書 類 ( 当 該 支 給 決

定 障 害 者 が 障 害 程 度 区 分 認 定 を 受 け て い

る 場 合 は 「 障 害 程 度 区 分 認 定 証 明 書 」

( 様 式 第 2 5 号 ) を 含 む 。 ) を 転 出 す る

支 給 決 定 障 害 者 等 に 交 付 す る ( 2 の イ に

よ り あ ら か じ め 転 入 先 市 町 村 に 交 付 し て

い る も の を 除 く 。 ) 。

( 3 ) 転 出 元 市 町 村 は 、 原 則 と し て 転 出 日 の

翌 日 を 支 給 決 定 の 取 消 日 と し て 、 支 給 決

定 の 取 消 し を 行 い 、 交 付 し て い る 受 給 者

証 の 返 還 を 求 め る 。

※   転 入 先 市 町 村 の 支 給 決 定 日 と の 関 係

は 、 「 第 2 Ⅶ   12 ( 2 ) 支 給 決 定 の 取

消 日 」 を 参 照 。

5 転 入 先 市 町 村 に お け る 転 入 時 の 事 務

( 1 ) 当 該 障 害 者 ( 障 害 児 の 保 護 者 ) は 、 転

入 後 速 や か に 、 転 入 先 市 町 村 の 住 民 基 本

台 帳 担 当 窓 口 に 転 入 届 を 行 う と と も に 、

障 害 福 祉 担 当 窓 口 に お い て 、 転 出 元 市 町

村 か ら 交 付 を 受 け た 関 係 書 類 を 添 え て 支

給 申 請 の 手 続 き を 行 う ( 2 の ウ に よ り あ

ら か じ め 行 っ て い る 場 合 を 除 く 。 ) 。

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( 2 ) 転 入 市 町 村 は 、 支 給 申 請 が 介 護 給 付 費

に 係 る も の で あ る 場 合 で 、 転 出 元 市 町 村

か ら 障 害 程 度 区 分 認 定 証 明 書 が 交 付 さ れ

て い る 場 合 は 、 当 該 証 明 書 に よ り 障 害 程

度 区 分 を 認 定 す る 。 さ ら に 、 認 定 し た 障

害 程 度 区 分 又 は 障 害 の 種 類 及 び 程 度 の ほ

か 、 そ の 他 の 勘 案 す べ き 事 項 に つ い て 、

提 出 の あ っ た 関 係 書 類 、 サ ー ビ ス 利 用 意

向 の 聞 き 取 り 結 果 等 に 基 づ い て 適 切 に 勘

案 し た 上 、 サ ー ビ ス 利 用 の 継 続 に 支 障 が

生 じ な い よ う 、 速 や か に 支 給 決 定 を 行

う 。

      ※   標 準 利 用 期 間 が 設 定 さ れ る 訓 練 等

給 付 対 象 サ ー ビ ス ( 自 立 訓 練 、 就 労 移 行

支 援 ) に つ い て 、 転 出 ・ 転 入 前 後 に お い

て サ ー ビ ス 利 用 を 継 続 す る 場 合 は 、 転 入

先 市 町 村 に お け る 支 給 決 定 は 、 個 別 支 援

計 画 に 基 づ く 訓 練 経 過 を 踏 ま え た 支 給 決

定 を 行 う ( 転 出 ・ 転 入 に 伴 い 、 利 用 す る

自 立 訓 練 事 業 所 又 は 就 労 移 行 支 援 事 業 所

を 変 更 す る 場 合 で あ っ て も 、 基 本 的 に は

事 業 所 間 で 連 絡 調 整 を 行 い 、 前 事 業 所 で

の 個 別 支 援 計 画 に 基 づ く 訓 練 経 過 を 踏 ま

え た 訓 練 の 継 続 が な さ れ る こ と が 通 常 と

考 え ら れ る 。 な お 、 転 出 元 市 町 村 で 既 に

暫 定 支 給 決 定 期 間 中 の ア セ ス メ ン ト を 経

て 支 給 決 定 が な さ れ て い た 場 合 は 、 転 入

先 市 町 村 で の 暫 定 支 給 決 定 は 要 し な

い 。 ) 。

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第 9   審 査 請 求

Ⅰ   支 給 決 定 等 に 対 す る 審 査 請 求

1   目 的

法 で は 、 障 害 者 ( 児 ) の 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

の 利 用 が 適 正 に 確 保 さ れ る よ う 、 障 害 者 又

は 障 害 児 の 保 護 者 ( 以 下 「 障 害 者 等 」 と い

う 。 ) が 市 町 村 の 行 っ た 介 護 給 付 費 等 に 係

る 処 分 に 不 服 が あ る 場 合 は 、 そ の 請 求 に よ

り 都 道 府 県 が 客 観 的 な 立 場 か ら 当 該 処 分 の

適 否 に つ い て 迅 速 に 審 査 を 行 う こ と と し て

い る 。

2   審 査 の 実 施 主 体 ( 審 査 庁 )

都 道 府 県 知 事 で あ る 。

※   市 町 村 の 介 護 給 付 費 等 に 係 る 処 分 は

自 治 事 務 で あ り 、 行 政 機 関 が 行 う 不 服 審

査 の 一 般 法 で あ る 行 審 法 に よ れ ば 、 本

来 、 上 級 庁 で は な い 都 道 府 県 知 事 が 不 服

審 査 を 行 う こ と と は な ら ず 、 市 町 村 長 へ

の 異 議 申 立 て を 行 う こ と と な る が 、 法 に

お い て は 、 市 町 村 審 査 会 に よ る 審 査 判 定

に 加 え 、 都 道 府 県 が 客 観 的 な 立 場 か ら 審

査 を 行 う こ と と し て 、 障 害 者 等 の 権 利 利

益 の 保 護 に 一 層 配 慮 し て い る 。

※   法 第 7 章 ( 第 9 7 条 か ら 第 1 0 5

条 ) の 規 定 は 、 行 審 法 の 特 別 法 に 該 当 。

し た が っ て 、 行 審 法 と の 適 用 関 係 は 、 法

に 規 定 さ れ て い る 事 項 に つ い て は 、 法 が

優 先 適 用 さ れ る が 、 法 に 定 め の な い 事 項

に つ い て は 、 行 審 法 が 適 用 さ れ る 。 ( 法

第 1 0 4 条 参 照 )

行審法:行政不服審査法行手法:行政手続法行訴法:行政事件訴訟法

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3   審 査 体 制

都 道 府 県 知 事 は 、 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 審 査 請 求 の 事 件 を 取 り 扱 わ せ る た め 、

障 害 者 介 護 給 付 費 等 不 服 審 査 会 ( 以 下 「 不

服 審 査 会 」 と い う 。 ) を 置 く こ と が で き る

( 法 第 9 8 条 第 1 項 ) 。

( 1 ) 不 服 審 査 会 の 設 置 に つ い て

ア   不 服 審 査 会 の 設 置 の 考 え 方

地 方 分 権 の 趣 旨 を 踏 ま え 、 ど の よ う な 体

制 で 不 服 申 立 て の 審 査 を 行 う か に つ い て

は 、 最 終 的 に は 都 道 府 県 の 判 断 と し 、 不

服 審 査 会 の 設 置 に つ い て は 、 法 律 上 は 任

意 と し て い る 。 た だ し 、 審 査 請 求 の 内 容

に は 、 認 定 さ れ た 障 害 程 度 区 分 や 非 定 型

的 な 支 給 決 定 な ど 、 市 町 村 が 、 決 定 に 際

し て 専 門 的 な 審 査 判 定 機 関 で あ る 市 町 村

審 査 会 の 判 断 を 経 て い る も の が 含 ま れ る

こ と か ら 、 都 道 府 県 に お い て も 、 専 門 的

な 立 場 か ら の 審 査 判 定 の 適 否 等 を 審 査 で

き る 専 門 性 を 有 す る 機 関 に 判 断 を 仰 ぐ こ

と が 適 切 と 考 え ら れ る た め 、 設 置 が 望 ま

し い も の と 考 え て い る 。

イ   不 服 審 査 会 の 設 置 手 続 き

不 服 審 査 会 の 設 置 に は 、 そ の 設 置 根 拠 と

な る 条 例 の 制 定 が 必 要 と な る 。

※   設 置 条 例 は 、 単 独 の 条 例 で も 、 附

属 機 関 を 一 本 化 し た 条 例 が あ る 場 合

に は そ の 条 例 に 加 え る 形 で も 差 し 支

え な い 。

ウ   設 置 条 例 の 規 定 内 容

設 置 条 例 に は 、 設 置 す る 旨 の ほ か 、 委 員

の 定 数 、 そ の 他 法 令 に 定 め の な い 事 項 の

う ち 必 要 な 事 項 を 規 定 す る 。

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( 2 ) 不 服 審 査 会 の 体 制

ア   委 員 の 定 数

不 服 審 査 会 の 委 員 の 定 数 は 、 政 令 で 定 め

る 基 準 に 従 い 、 条 例 で 定 め る 員 数 と す る

( 法 第 9 8 条 第 2 項 ) 。

審 査 請 求 の 事 案 は 、 委 員 の う ち か ら 会 長

が 指 名 す る 者 を も っ て 構 成 す る 合 議 体 で

取 り 扱 い 、 合 議 体 を 構 成 す る 委 員 の 定 数

は 、 5 人 を 標 準 と し て 都 道 府 県 が 定 め る

( 令 第 4 8 条 第 1 項 ・ 第 3 項 ) 。

※ 政 令 で 定 め る 基 準 ( 令 第 4 6 条 )

  不 服 審 査 会 の 介 護 給 付 費 等 に 係 る 処

分 に 関 す る 審 査 請 求 の 事 件 の 件 数 そ の

他 の 事 情 を 勘 案 し て 、 各 都 道 府 県 が 必

要 と 認 め る 数 の 合 議 体 を 設 置 す る こ と

が で き る 数 。

・   審 査 請 求 件 数 に つ い て は 、 各 都 道

府 県 に お い て 、 支 援 費 制 度 で の 異 議

申 立 て 状 況 や 新 た な 障 害 程 度 区 分 の

導 入 等 を 踏 ま え て 見 込 ん で い た だ き

た い 。

・   委 員 数 は 、 審 査 請 求 の う ち 不 服 審

査 会 に 付 議 す る ( 7 参 照 ) 見 込 み 件

数 と そ の 件 数 の 処 理 に 必 要 な 審 査 体

制 ( 必 要 と 見 込 ま れ る 開 催 回 数 と 合

議 体 の 数 な ど ) を 勘 案 し て 、 各 都 道

府 県 に お い て 決 定 い た だ く こ と と な

る 。

・   一 合 議 体 当 た り の 標 準 的 な 委 員 数

は 、 市 町 村 審 査 会 と 同 様 に 、 3 障 害

を 対 象 と す る こ と な ど を 考 慮 し て 5

人 と し て い る 。

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    イ   委 員 の 要 件

委 員 は 、 人 格 が 高 潔 で あ っ て 、 介 護 給 付

費 等 に 関 す る 処 分 の 審 理 に 関 し 公 正 か つ

中 立 な 判 断 を す る こ と が で き 、 か つ 、 障

害 者 等 の 保 健 又 は 福 祉 に 関 す る 学 識 経 験

を 有 す る 者 の う ち か ら 、 都 道 府 県 知 事 が

任 命 す る ( 法 第 9 8 条 第 3 項 ) 。

委 員 構 成 に つ い て は 、 身 体 障 害 、 知 的 障

害 、 精 神 障 害 の 各 分 野 に お い て バ ラ ン ス

の 取 れ た も の と す る こ と が 望 ま し い も の

と 考 え る 。

職 種 に つ い て は 、 市 町 村 審 査 会 と 同 様 、

特 に 限 定 は さ れ な い の で 、 法 律 上 の 要

件 、 3 障 害 の バ ラ ン ス 等 を 勘 案 し て 各 都

道 府 県 に お い て 適 宜 判 断 願 い た い 。

市 町 村 審 査 会 の 委 員 や 認 定 調 査 員 と は 兼

務 し な い こ と が 望 ま し い が 、 や む を 得 ず

兼 務 す る 場 合 は 当 該 者 が 関 わ っ た 事 案 に

つ い て は 審 理 か ら 外 す ( 合 議 体 メ ン バ ー

の 差 替 え 又 は 不 参 加 ) 取 扱 い と す る 。

    ウ   そ の 他

障 害 程 度 区 分 や 支 給 決 定 に 関 す る 処 分 に

対 す る 審 査 請 求 が あ っ た 場 合 に は 、 そ の

適 否 を 審 査 す る た め の 基 礎 資 料 と な る 専

門 的 な 事 項 を 調 査 す る 必 要 が あ る 場 合 も

考 え ら れ る た め 、 審 査 委 員 以 外 に 不 服 審

査 会 に 専 門 的 な 調 査 員 ( 介 護 保 険 法 第 1

8 8 条 に 規 定 す る 専 門 調 査 員 に 相 当 す る

も の ) を 置 く こ と も 差 し 支 え な い 。

ま た 、 法 第 1 0 3 条 に 基 づ き 、 個 別 に 、

医 師 そ の 他 都 道 府 県 知 事 の 指 定 す る 者 に

診 断 そ の 他 の 調 査 を さ せ る こ と も 可 能 で

あ る 。

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( 3 ) 不 服 審 査 会 の 位 置 付 け

都 道 府 県 が 、 審 査 請 求 の 事 件 を 取 り 扱 わ

せ る た め 、 条 例 に 定 め て 不 服 審 査 会 を 置

く 場 合 で も 、 都 道 府 県 知 事 が 審 査 庁 と し

て 、 審 査 請 求 を 受 理 し 、 裁 決 を 行 う こ と

と な る 。

す な わ ち 、 不 服 審 査 会 は 、 都 道 府 県 知 事

が 付 議 し た 審 査 請 求 事 案 を 審 理 し 、 都 道

府 県 知 事 に 審 理 結 果 を 答 申 。 都 道 府 県 知

事 は 、 そ の 答 申 を 尊 重 し て 裁 決 を 行 う 。

な お 、 不 服 審 査 会 を 設 置 し た 場 合 で も 、

都 道 府 県 知 事 は 、 全 て の 審 査 請 求 事 案 を

付 議 し な け れ ば な ら な い も の で は な い 。

( 4 ) 不 服 審 査 会 の 設 置 時 期

審 査 請 求 の 対 象 と な る 市 町 村 の 処 分 は 、

1 8 年 4 月 以 降 の も の ( 施 行 前 準 備 行 為

と し て 行 わ れ た も の を 含 む 。 ) が 対 象 と

な る が 、 不 服 審 査 会 に お い て 取 り 扱 う 事

案 の 範 囲 や そ の 開 始 時 期 な ど を 踏 ま え 、

各 都 道 府 県 に お い て 審 査 請 求 に 適 切 に 対

応 で き る よ う 、 不 服 審 査 会 の 設 置 時 期 を

検 討 い た だ き た い 。

※   都 道 府 県 に よ る 不 服 審 査 は 、 市 町 村

が 法 附 則 第 2 4 条 に 定 め る 施 行 前 準 備

行 為 と し て 法 施 行 前 に 行 っ た 処 分 も 対

象 と な り 、 ま た 、 都 道 府 県 は 、 施 行 前

準 備 行 為 と し て 施 行 日 前 に 不 服 審 査

( 不 服 審 査 会 の 設 置 及 び 審 理 を 含

む 。 ) を 行 う こ と が で き る 。

4   審 査 請 求 の 対 象 と な る 処 分

市 町 村 が 行 う 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 個 別 給 付

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に 係 る 処 分 が 審 査 請 求 の 対 象 と な る ( 法 第

9 7 条 第 1 項 )

※   法 附 則 に 基 づ く 「 み な し 支 給 決 定 」

に つ い て は 、 法 律 の 規 定 に 基 づ き 市 町

村 の 裁 量 の 余 地 な く 行 わ れ る 処 分 で あ

る た め 、 審 査 請 求 の 対 象 と な ら な い 。

た だ し 、 「 み な し 支 給 決 定 」 に 併 せ て

市 町 村 が 行 う 利 用 者 負 担 に 係 る 決 定

は 、 新 た な 行 政 処 分 で あ り 、 審 査 請 求

の 対 象 と な る 。

※   1 8 年 4 月 か ら 9 月 ま で の 間 の 施 設

訓 練 等 支 援 費 に 係 る 支 給 決 定 や 利 用 者

負 担 に つ い て は 、 自 立 支 援 法 で は な

く 、 身 体 障 害 者 福 祉 法 又 は 知 的 障 害 者

福 祉 法 に 基 づ く 決 定 で あ る た め 、 審 査

請 求 の 対 象 と は な ら ず 、 市 町 村 へ の 異

議 申 立 て と な る 。

( 1 ) 障 害 程 度 区 分 に 関 す る 処 分

障 害 程 度 区 分 の 認 定 は 、 そ れ 自 体 独 立 し

た 行 政 処 分 で あ り 、 支 給 決 定 の 勘 案 事 項

の 一 つ と し て 介 護 給 付 費 等 に 係 る 処 分 に

当 た る の で 、 都 道 府 県 知 事 へ の 審 査 請 求

の 対 象 と な る 。

・ 障 害 程 度 区 分 の 認 定 ( 法 第 2 1 条 第 1

項 )

・ 障 害 程 度 区 分 の 変 更 認 定 ( 法 第 2 4 条

第 4 項 )

※   訓 練 等 給 付 の 支 給 決 定 に 際 し て 設 定

す る 「 ス コ ア 」 は 、 審 査 請 求 の 対 象 と

な ら な い 。 ( 「 ス コ ア 」 は 障 害 程 度 区

分 で は な く 、 サ ー ビ ス 利 用 の 優 先 度 を

判 断 す る た め の 指 標 で あ る た め 。 )

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( 2 ) 支 給 決 定 に 係 る 処 分

介 護 給 付 費 等 の 支 給 決 定 に 係 る 処 分 に

は 、 支 給 決 定 ( 支 給 量 等 の 決 定 ) に 関 す る

処 分 と 支 払 決 定 ( サ ー ビ ス 利 用 後 の 具 体

的 な 請 求 に 対 す る 支 出 決 定 ) に 関 す る 処

分 の い ず れ も が 含 ま れ る 。 具 体 的 に は 、

以 下 の と お り 。

ア   支 給 要 否 決 定 に 関 す る 処 分

・ 介 護 給 付 費 等 の 支 給 要 否 決 定 ( 法 第 2

2 条 第 1 項 )

イ   支 給 決 定 ( 支 給 量 等 の 決 定 ) に 関 す

る 処 分

・ 支 給 決 定 ( 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 種 類 、

支 給 量 、 有 効 期 間 の 決 定 ) ( 法 第 2 2

条 第 4 項 )

・ 支 給 決 定 の 変 更 の 決 定 ( 法 第 2 4 条 第

2 項 )

・ 支 給 決 定 の 取 消 し の 決 定 ( 法 第 2 5 条

第 1 項 )

ウ   支 払 決 定 に 関 す る 処 分

・ 介 護 給 付 費 ( 法 第 2 9 条 第 1 項 )

・ 特 例 介 護 給 付 費 ( 法 第 3 0 条 第 1 項 )

・ 訓 練 等 給 付 費 ( 法 第 2 9 条 第 1 項 )

・ 特 例 訓 練 等 給 付 費 ( 法 第 3 0 条 第 1

項 )

・ サ ー ビ ス 利 用 計 画 作 成 費 ( 法 第 3 2 条

第 1 項 )

※   介 護 給 付 費 等 に 係 る 処 分 に つ い て 審

査 請 求 が で き る の は 、 「 障 害 者 又 は 障 害

児 の 保 護 者 」 ( 法 第 9 7 条 第 1 項 ) で あ

る こ と か ら 、 サ ー ビ ス 事 業 者 ・ 施 設 は 不

服 申 立 て を す る こ と は で き な い ( 代 理 人

と し て 行 う こ と は 可 能 ) 。

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( 3 ) 利 用 者 負 担 に 係 る 処 分

利 用 者 負 担 は 、 給 付 と 表 裏 の 関 係 に あ る

こ と か ら 、 利 用 者 負 担 に 係 る 決 定 は 、

「 介 護 給 付 費 等 に 係 る 処 分 」 と し て 審 査

請 求 の 対 象 と な る 。 具 体 的 に は 、 以 下 の

も の が 対 象 と な る 。

ア   利 用 者 負 担 上 限 月 額 に 関 す る 決 定

( 法 第 2 9 条 第 4 項 )

  ※   療 養 介 護 に 係 る 医 療 部 分 の 負 担 上

限 月 額 の 決 定 は 、 形 式 的 に は 療 養 介 護

医 療 費 に 係 る 処 分 と な る が 、 介 護 給 付

費 に 係 る 処 分 で あ る 福 祉 部 分 の 負 担 上

限 月 額 の 決 定 と 一 体 的 に な さ れ る 処 分

で あ る こ と か ら 、 併 せ て 審 査 請 求 の 対

象 と す る 。 ( 法 第 7 3 条 第 6 項 に お い

て 療 養 介 護 医 療 費 の 額 の 決 定 に つ い て

は 不 服 申 立 て が で き な い も の と さ れ て

い る が 、 こ れ は 療 養 介 護 医 療 費 の 支 給

に 係 る 処 分 の う ち 、 診 療 報 酬 基 準 に 基

づ く 額 ( 健 康 保 険 の 療 養 に 要 す る 費 用

の 額 の 算 定 方 法 の 例 に よ り 算 定 し た

額 ) の 決 定 に 係 る も の と 解 さ れ る 。 )

イ   利 用 者 負 担 の 災 害 減 免 等 の 決 定 ( 法 第

3 1 条 )

ウ   高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 の 給 付 決 定

( 法 第 3 3 条 第 1 項 )

エ   補 足 給 付 の 決 定

・ 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 ( 法 第 3 4 条 第

1 項 )

・ 特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費 ( 法 第 3 5

条 第 1 項 )

※   社 会 福 祉 法 人 減 免 は 、 障 害 者 自 立 支

援 法 に 基 づ く 処 分 で は な い た め 、 そ の 対

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象 者 の 認 定 は 審 査 請 求 の 対 象 と は な ら な

い 。

5   審 査 請 求 期 間 の 取 扱 い

障 害 者 等 が 審 査 請 求 を す る こ と が で き る 期

間 は 、 原 則 と し て 、 処 分 が あ っ た こ と を 知

っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 6 0 日 以 内 で あ

る ( 法 第 1 0 1 条 、 行 審 法 第 1 4 条 第 1

項 ) 。

な お 、 法 の 施 行 日 ( 1 8 年 4 月 1 日 ) よ り

前 に 施 行 前 準 備 行 為 と し て 行 わ れ た 処 分

( 支 給 決 定 や 利 用 者 負 担 に 係 る 決 定 ) に つ

い て は 、 施 行 日 前 に お い て は 、 都 道 府 県 の

審 査 体 制 の 状 況 を 踏 ま え 、 処 分 が あ っ た こ

と を 知 っ た 日 が 施 行 日 前 で あ っ て も 、 「 施

行 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 6 0 日 以 内 」 と す

る ( な お 、 審 査 請 求 は 、 施 行 日 前 で も 可

能 。 ) 。

※   新 体 系 サ ー ビ ス に 係 る 支 給 決 定 が 1

8 年 1 0 月 1 日 よ り 前 に 行 わ れ た 場 合 の

審 査 請 求 期 間 は 、 原 則 ど お り 、 処 分 が あ

っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て

6 0 日 以 内 と す る 。

6   審 査 請 求 に 係 る 事 務 の 流 れ

( 1 ) 審 査 請 求 ( 法 第 9 7 条 )

審 査 請 求 は 、 介 護 給 付 費 等 に 係 る 処 分 の

名 あ て 人 で あ る 障 害 者 等 が 行 う こ と が で

き る 。

  代 理 人 に よ っ て 審 査 請 求 す る こ と も で き

る ( 行 審 法 第 1 2 条 第 1 項 ) 。 そ の 場 合 、

代 理 人 は 審 査 請 求 に 関 す る 一 切 の 行 為 を す

る こ と が で き る が 、 審 査 請 求 の 取 下 げ が で

き る の は 、 特 別 の 委 任 が あ る 場 合 に 限 ら れ

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る ( 同 条 第 2 項 ) 。

市 町 村 を 経 由 し て 審 査 請 求 を 行 う こ と が

で き る の で ( 行 審 法 第 1 7 条 第 1 項 ) 、

市 町 村 に 審 査 請 求 が あ っ た 場 合 に は 、 都

道 府 県 に 送 付 す る ( 同 条 第 2 項 ) 。

審 査 請 求 を 受 け 付 け る に 当 た り 、 審 理 を

適 切 か つ 円 滑 に 行 う と い う 観 点 か ら 、 当

該 審 査 請 求 人 の 審 査 請 求 の 理 由 ( 認 定 調

査 、 医 師 の 意 見 書 、 障 害 程 度 区 分 の 二 次

判 定 の 瑕 疵 等 ) を で き る だ け 明 確 に 記 載

し て も ら う こ と が 望 ま し い 。

審 査 請 求 書 を 受 け た 受 け た 後 で あ っ て

も 、 審 査 請 求 人 の 主 張 等 に 不 明 確 な 点 が

あ る 場 合 、 都 道 府 県 は 、 随 時 審 査 請 求 人

に 対 し て 電 話 等 で そ の 趣 旨 等 を 確 認 す

る 。

※ 審 査 請 求 書 の 記 載 事 項 ( 行 審 法 第 1 5

条 第 1 項 )

① 原 処 分 の 名 あ て 人 た る 障 害 者 又 は 障 害

児 の 保 護 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日

( 押 印 )

② 審 査 請 求 が 代 理 人 に よ っ て な さ れ た と

き は 、 代 理 人 の 氏 名 及 び 住 所 ( 押 印 及

び 委 任 状 添 付 )

③ 審 査 請 求 に 係 る 処 分

④ 審 査 請 求 に 係 る 処 分 が あ っ た こ と を 知

っ た 年 月 日

⑤ 審 査 請 求 の 趣 旨 及 び 理 由

⑥ 処 分 庁 の 教 示 の 有 無 及 び そ の 内 容

⑦ 審 査 請 求 の 年 月 日

( 審 査 請 求 書 の 様 式 は 任 意 )

( 2 ) 審 査 請 求 の 方 法 ( 法 第 1 0 1 条 、 行 審

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法 第 9 条 第 1 項 ・ 第 1 6 条 )

審 査 請 求 は 、 簡 易 迅 速 か つ 正 確 に 救 済 手

続 を 進 め る 趣 旨 か ら 、 原 則 と し て 書 面 に

よ る こ と と さ れ て い る 。 た だ し 、 口 頭 で

の 審 査 請 求 も 可 能 と さ れ て い る 。

( 3 ) 補 正 命 令 ( 行 審 法 第 2 1 条 )

審 査 請 求 が 不 適 法 で あ っ て も 、 審 査 請 求

書 に つ い て 、 審 査 請 求 人 の 氏 名 、 審 査 請

求 に 係 る 処 分 、 審 査 請 求 の 趣 旨 及 び 理 由

な ど 、 審 査 請 求 の 内 容 の 特 定 に 欠 か せ な

い 事 項 の 記 載 が 欠 け て お り 、 か つ 、 そ れ

が 補 正 可 能 な も の で あ る 場 合 に は 、 都 道

府 県 知 事 は 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 補 正 を

命 じ な け れ ば な ら な い 。

※   審 査 請 求 人 が 、 所 定 の 期 間 内 に 補 正

を し な い と き は 、 そ の 審 査 請 求 は 却 下

さ れ る 。

( 4 ) 処 分 庁 へ の 通 知 及 び 弁 明 書 ( 法 第 1 0

2 条 、 行 審 法 第 2 2 条 )

審 査 請 求 を 適 法 な も の と し て 受 理 し た 場

合 、 都 道 府 県 知 事 は 、 処 分 庁 で あ る 市 町

村 及 び 利 害 関 係 人 に 、 審 査 請 求 書 の 副 本

若 し く は 審 査 請 求 録 取 書 の 写 し を 添 え て

通 知 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 処 分 庁

で あ る 市 町 村 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め

て 弁 明 書 の 提 出 を 求 め る ( こ と が で き

る ) 。

( 5 ) 反 論 書 ( 行 審 法 第 2 3 条 )

処 分 庁 で あ る 市 町 村 か ら 弁 明 書 の 提 出 を

受 け た 場 合 は 、 審 査 請 求 人 に 対 し て 弁 明

書 の 副 本 を 送 付 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め て

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反 論 書 の 提 出 を 求 め る ( こ と が で き

る ) 。

※   反 論 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 、 更 に 必

要 が あ る 場 合 に は 、 処 分 庁 で あ る 市 町

村 に 再 弁 明 書 の 提 出 を 求 め る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 、 再 弁 明 書 の 副 本 を 審

査 請 求 人 に 送 付 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め

て 再 反 論 書 の 提 出 を 求 め る ( こ と が で

き る ) 。

( 6 ) 意 見 陳 述 機 会 の 付 与

審 査 請 求 を 行 っ た 障 害 者 等 か ら 都 道 府 県

知 事 に 対 し 、 意 見 陳 述 の 申 立 て が あ っ た

場 合 に は 、 都 道 府 県 知 事 は 、 口 頭 で 意 見

を 述 べ る 機 会 を 与 え な け れ ば な ら な い 。

そ の 場 合 に 、 障 害 者 等 が 、 補 佐 人 と し

て 、 弁 護 人 や 介 護 者 、 手 話 通 訳 者 等 の 援

助 者 の 同 席 を 申 し 出 た と き は 、 こ れ を 許

可 す る こ と が で き る ( 行 審 法 第 2 5 条 第

1 項 ・ 第 2 項 ) 。

口 頭 意 見 陳 述 の 方 法 に つ い て は 、 各 都 道

府 県 に お い て 適 当 と 認 め ら れ る 方 法 に よ

り 行 う こ と と な る 。

な お 、 必 ず し も 不 服 審 査 会 に 対 す る 意 見

陳 述 の 場 を 設 け る 必 要 は な い も の と 考 え る 。

7   不 服 審 査

( 1 ) 付 議 す る 事 案

不 服 審 査 会 を 設 置 す る 場 合 に お い て も 、

都 道 府 県 知 事 は 、 全 て の 審 査 請 求 事 案 を

不 服 審 査 会 に 付 議 し な け れ ば な ら な い も

の で は な く 、 障 害 保 健 福 祉 に 係 る 専 門 的

な 審 査 を 要 す る と 認 め ら れ る 事 案 な ど に

限 定 す る こ と は 可 能 。

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な お 、 付 議 す る 事 案 を 限 定 す る 場 合 に つ

い て は 、 設 置 条 例 に 付 議 す る 範 囲 を 定 め

て お く こ と が 適 当 と 考 え る 。

※ 付 議 を 要 し な い も の と す る 事 案 の 参 考

・ 審 査 請 求 が 不 適 法 で あ り 、 却 下 す る

と き 。

・ 審 査 請 求 の 内 容 が 利 用 者 負 担 に 関 す

る も の で あ る と き 。

・ そ の 他 都 道 府 県 知 事 が 障 害 保 健 福 祉

に 係 る 専 門 的 な 審 査 を 要 し な い と 認

め る と き 。

( 2 ) 実 質 審 理 等

関 係 法 令 、 処 分 を 行 っ た 市 町 村 の 支 給 決

定 基 準 等 に 照 ら し て 審 査 を 行 う 。

※   障 害 程 度 区 分 の 認 定 に つ い て 、 手 続

き 上 の 瑕 疵 ( 認 定 調 査 票 の 記 入 漏 れ

等 ) が あ り 、 市 町 村 に お い て 審 査 ・ 判

定 を や り 直 す こ と が 適 当 と 認 め ら れ る

場 合 は 、 正 し い 障 害 程 度 区 分 が ど の 程

度 か に つ い て ま で 審 理 す る こ と な く 認

容 す る こ と が 可 能 。

※   支 給 決 定 に つ い て は 、 基 本 的 に 市 町

村 の 支 給 決 定 基 準 を 審 査 基 準 と し て 判

断 す る 。 す な わ ち 、 当 該 基 準 が 公 平 か

つ 適 正 に 適 用 さ れ て い る か ど う か を 中

心 に 審 査 を 行 う 。

審 理 に つ い て は 、 審 査 請 求 時 点 で は な

く 、 原 処 分 が 行 わ れ た 時 点 で の 事 実 関 係

に つ い て 行 う 。

審 査 請 求 人 の 主 張 点 及 び 行 政 庁 の 反 論 点

を 中 心 に 審 理 を 行 う 。

審 理 は 基 本 的 に 書 面 で 行 う 。 た だ し 、 審

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査 請 求 人 と 市 町 村 と の 間 に 事 実 関 係 の 認

識 が 著 し く 異 な っ て い る 場 合 等 特 に 必 要

と 認 め る 場 合 に つ い て は 、 審 査 請 求 人 や

関 係 人 に 対 し て 出 頭 を 求 め て 、 意 見 を 述

べ さ せ る こ と が 必 要 と 考 え る 。

( 3 ) 裁 決

不 服 審 査 会 に 付 議 ( 諮 問 ) し た も の に つ

い て は 、 都 道 府 県 知 事 は 、 そ の 議 決 ( 答

申 ) を 尊 重 し て 裁 決 を 行 う 。 裁 決 に よ り

処 分 が 取 り 消 さ れ た 場 合 は 、 処 分 は 当 初

に 遡 っ て 効 力 を 否 定 さ れ る 。

※ 裁 決 の 種 類 ( 行 審 法 第 4 0 条 )

① 却 下 ( 審 査 請 求 が 不 適 法 で あ る と

き )

② 棄 却 ( 審 査 請 求 に 理 由 が な い と き )

③ 認 容 ( 処 分 の 全 部 又 は 一 部 の 取 消

し 。 審 査 請 求 に 理 由 が あ る と き )

※ 裁 決 書 の 記 載 事 項 ( 例 )

① 審 査 請 求 人 ( 原 処 分 の 名 あ て 人 ) た

る 障 害 者 又 は 障 害 児 の 保 護 者 の 氏

名 、 住 所 及 び 生 年 月 日

② 審 査 請 求 が 代 理 人 に よ っ て さ れ た と

き は 、 代 理 人 の 氏 名 及 び 住 所

③ 原 処 分 を し た 市 町 村 の 名 称

④ 裁 決 の 主 文

⑤ 裁 決 の 理 由

⑥ 裁 決 の 年 月 日

( 4 ) 裁 決 が あ っ た 場 合 に お け る 市 町 村 の 対

裁 決 は 、 市 町 村 を 拘 束 す る ( 行 審 法 第 4

3 条 第 1 項 ) 。

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し た が っ て 、 都 道 府 県 知 事 に よ っ て 処 分

が 取 り 消 さ れ た 場 合 に は 、 市 町 村 は 、 そ

の 趣 旨 に 従 い 、 改 め て 申 請 に 対 す る 処 分

を し な け れ ば な ら な い ( 行 審 法 第 4 3 条 第

2 項 ) 。

※   都 道 府 県 は 市 町 村 の 上 級 庁 に 当 た ら

な い の で 、 都 道 府 県 知 事 の 裁 決 に よ っ

て 直 接 市 町 村 の 処 分 を 変 更 す る こ と は

で き な い 。

※   処 分 が 取 り 消 さ れ た 場 合 、 処 分 は 最

初 か ら な か っ た も の と な る た め 、 市 町

村 が 認 容 裁 決 を 受 け て 改 め て 行 う 処 分

の 効 果 は 、 支 給 決 定 等 の 授 益 的 な 処 分

に つ い て は 、 当 初 処 分 を 行 っ た 日 に 遡

っ て 効 力 を 有 す る も の と す る 。

( 5 ) 標 準 処 理 期 間

法 律 上 、 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 に 係 る 標

準 処 理 期 間 の 定 め は な い ( 行 手 法 も 適 用

除 外 と さ れ て い る ( 行 手 法 第 3 条 第 1 項

第 1 5 号 ) 。 ) 。 た だ し 、 審 査 請 求 が あ

つ た 日 か ら 3 か 月 を 経 過 し て も 裁 決 が な

い と き は 、 障 害 者 等 は 、 行 訴 法 に 基 づ

き 、 原 処 分 の 取 消 訴 訟 を 提 起 す る こ と が

で き る こ と と さ れ て い る ( 行 訴 法 第 8 条

第 2 項 参 照 ) 。

8   市 町 村 に よ る 教 示

市 町 村 は 、 審 査 請 求 が で き る 処 分 を 行 う 場

合 に は 、 処 分 の 相 手 方 に 対 し 、 所 管 の 都 道

府 県 知 事 に 審 査 請 求 が で き る 旨 及 び 審 査 請

求 が で き る 期 間 を 書 面 で 教 示 ( 通 常 は 決 定

通 知 に 記 載 ) し な け れ ば な ら な い ( 行 審 法

第 5 7 条 第 1 項 ) 。

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ま た 、 併 せ て 、 ① 当 該 処 分 に 係 る 取 消 訴 訟

の 被 告 と す べ き 者 、 ② 当 該 処 分 に 係 る 取 消

訴 訟 の 出 訴 期 間 、 ③ 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決

を 経 た 後 で な け れ ば 処 分 の 取 消 し の 訴 え を

提 起 す る こ と が で き な い 旨 を 教 示 し な け れ

ば な ら な い ( 行 訴 法 第 4 6 条 第 1 項 ) 。

こ れ に 加 え て 、 審 査 請 求 を し た 場 合 は 、 都

道 府 県 知 事 に 申 し 出 る こ と に よ り 、 口 頭 で

意 見 を 述 べ る こ と も 可 能 で あ る 旨 を 教 示 す

る こ と が 望 ま し い 。

※ 教 示 文 例

1   こ の 決 定 に つ い て 不 服 が あ る と き

は 、 こ の 通 知 書 を 受 け 取 っ た 日 ( 又 は

平 成 1 8 年 4 月 1 日 の い ず れ か 遅 い 方

の 日 : 支 給 決 定 又 は 利 用 者 負 担 に 係 る

決 定 を 1 8 年 3 月 以 前 に 行 う 場 合 に 追

記 ) の 翌 日 か ら 起 算 し て 6 0 日 以 内 に

○ ○ 県 知 事 に 対 し 審 査 請 求 を す る こ と

が で き ま す 。 な お 、 審 査 請 求 を し た

場 合 に は 、 ○ ○ 県 知 事 に 申 し 立 て れ

ば 、 口 頭 に よ り 意 見 を 述 べ る こ と が で

き ま す 。

2   ま た 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 前 記

の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 書 を 受 け 取 っ

た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 6 か 月 以 内

に ○ ○ 市 ( 町 村 ) を 被 告 と し て ( 訴

訟 に お い て ○ ○ 市 ( 町 村 ) を 代 表 す る

者 は ○ ○ 市 ( 町 村 ) 長 と な り ま

す 。 ) 、 提 起 す る こ と が で き ま す 。 な

お 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え は 、 前 記 の 審

査 請 求 に 対 す る 裁 決 を 経 た 後 ( 次 の

(1) か ら (3) ま で の い ず れ か に 該 当 す

る と き を 除 く 。 ) で な け れ ば 提 起 す る

こ と が で き な い こ と と さ れ て い ま す 。

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(1) 審 査 請 求 が あ っ た 日 か ら 3 か 月 を

経 過 し て も 裁 決 が な い と き 。

(2) 処 分 、 処 分 の 執 行 又 は 手 続 の 続 行

に よ り 生 ず る 著 し い 損 害 を 避 け る た

め 緊 急 の 必 要 が あ る と き 。

(3) そ の 他 裁 決 を 経 な い こ と に つ き 正

当 な 理 由 が あ る と き 。

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