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(介 101) 令和元年 10月 23日 県医師 F父 担当 殿 本医師会常 令和元年台風 19号 によ 災者 用料等 ビス 業所等 おける (そ 2) 令和元年台風 19号 保 険者 用料 担等 して 本年 10月 21日 (介 99)に した 、利 支払 猶予 情報 更新 向け トと し上 なお 県行政 して 、厚 別途 事務連絡 、併 せて 連絡申 し上 して 貴会 ま して も本 市区 医師 会及 し上 (添 付資 ) 令和元 台風 19号 介護 ー ビス 業所 にお (そ 2)(各 府県介 保険 担当 (局 )宛 ) (令 .10.21 働省 局総務課認 知症施 進室 保険計画課 高齢者支 興課 人保 ) 令和元年台風 19号 保 険者 (千 葉県 康福 部宛 ) (令 .10.21 労働省 局介護保険計画課 ) 令和元年台風 19号 保 険者 利用料 (リ ) (岩 県保 健福 祉部 県保 福祉 部、 島県保 健福 祉 部 、茨 福祉部 栃木県保 福祉 部、 馬県 祉部 県福祉部 千葉 県 祉 部 、東 福祉保 神奈 県保 福祉 局、 県福祉保 県福祉保 長野県 祉部、静岡県 康福祉部 ) (令 .10.21 労働省 局介護保険計 )

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(介 101)

令和元年 10月 23日

都道府県医師会 介護保F父担当理事 殿

日本医師会常任理事

江 澤 和 彦

令和元年台風第 19号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における

取扱いについて (その 2)

令和元年台風第 19号で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いにつきましては、

本年 10月 21日 付 (介 99)にてご連絡させていただきましたが、利用料の支払い猶予等を実

施する市町村の情報が更新されましたので、更新された利用者向けリーフレットと併せ、情

報提供申し上げます。

なお、千葉県行政に対しましては、厚生労働省より別途利用料の負担等の取扱いに関する

事務連絡が発出されましたので、併せてご連絡申し上げます。

つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、郡市区医師会及び会員ヘ

ご周知賜りたくよろしくお願い申し上げます。

(添付資料)

・令和元年台風第 19号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

(その 2)(各都道府県介護保険担当主管部 (局)宛 )

(令元.10.21 事務連絡 厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、介護保険計画課、高齢者支援

課、振興課、老人保健課)

・令和元年台風第 19号で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて (千葉県健康福祉

部宛)

(令元.10.21 事務連絡 厚生労働省老健局介護保険計画課)

・令和元年台風第 19号で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて (リ ーフレット)

(岩手県保健福祉部、宮城県保健福祉部、福島県保健福祉部、茨城県保健福祉部、栃木県保健福祉部、

群馬県健康福祉部、埼玉県福祉部、千葉県健康福祉部、東京都福祉保健局、神奈川県保健福祉局、

新潟県福祉保健部、山梨県福祉保健部、長野県健康福祉部、静岡県健康福祉部 宛)

(令元.10.21 事務連絡 厚生労働省老健局介護保険計画課)

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事 務 連 絡

令 和 元 年 10月 21日

各 都道府県介護保険担当主管部 (局)御 中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室

令和元年台風第19号による被災者に係る利用料等の

介護サービス事業所等における取扱いについて (その 2)

令和元年台風第19号による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料の支

払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとしますので、管内市町村、

介護サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。

(令和元年10月 18日 付け事務連絡から、下線部及び別紙を更新)

1に掲げる者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準 (平成 ■年厚生省令第 37号)第 20条第 1項、第 48条第 1項、第

66条第 1項(第 78条第 1項、第 87条第 1項、第 96条第 1項、第 127条第 1

項、第 140条の 6第 1項、第 145条第 1項、第 155条の 5第 1頃、第 182条第

1項、第 197条第 1項及び第 212条第 1項、指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 35号)第 50条第 1

項、第 69条第 1項、第 81条第 1項、第 90条第 1項、第 ■8条の 2第 1項、第

135条第 1項、第 155条第 1項、第 190条第 1項、第 206条第 1項、第 238条第

1項、第 269条第 1項並びに第 286条第 1項、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 34号)第 3条の

19第 1項、第 24条第 1項、第 71条第 1項、第 96条第 1項、第 117条第 1項、

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第 136条第 1項及び第 161条第 1項、指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 36号 )

第 22条第 1項、第 52条第 1項及び第 76条第 1項、指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する基準 (平成 H年厚生省令第 39号)第 9条第 1項及び

第 41条第 1項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基

準 (平成 11年厚生省令第 40号)第 H条第 1項及び第 42条第 1項、健康保険

法等の一部を改正する法律 (平成 18年法律第 88号)附則第 130条の 2第 1項

の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人

員、設備及び運営に関する基準 (平成 11年厚生省令第 41号)第 12条第 1項及

び第 42条第 1項、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平

成 30年厚生労働省令第 5号)第 14条第 1項及び第 46条第 1項並びに介護保 [父

法施行規則 (平成 11年厚生省令第 36号)第 140条の 63の 6の規定に基づき市

町村が定める基準の規定により利用料の支払いを受けることを、 2に掲げる期

間猶予することができるものとする。

また、介護保「父法 (平成 9年法律第 123号)第 ■5条の 45第 5項及び第 115

条の 47第 8項に規定する利用料については、その具体的事項を市町村において

要綱等により定めることとしているが、これらについても、市町村において要綱

等を改正することで、 1に掲げる者について 2に掲げる期間猶予することがで

きるものとする。

なお、介護保 [父施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払い

を受ける必要がある。

1 対象者の要件

(1)及び (2)のいずれにも該当する者であること。

(1) 令和元年台風第 19号に係る災害救助法 (昭和 22年法律第 118号 )の適用市町村のうち、令和元年 10月 21日 午前 10時時点で当該保険者の被

保険者について、保険医療機関・介護サービス事業所等における一部負担

金・利用料の支払いを猶予する意向を表明した市町村 暢町紙)の介護保【父

法第 9条の被保 F父者であること。

2)令 和元年台風第 19号により、次のいずれかの申し立てをした者である

こと。

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負つた旨

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③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨

④ 主たる生計維持者が業務を廃上し、又は休上した旨

⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

2 取扱いの期間

令和 2年 1月 末までの介護サービス分

3 介護サービス事業所等における確認及び介護報酬の請求等について

(1)上 記 1(2)の申し立てを行った者については、被保険者証等により、

保 F父者が 1(1)の市町村であることを確認するとともに、当該者の 1(2)の申し立ての内容を利用者に関する書類に簡潔に記録 しておくこと。

ただし、被保「父者証等が提示できない場合には、氏名、住所、生年月 日

等を利用者に関する書類に記載しておくこと。

(2)本 事務連絡に基づき猶与した場合は、利用料を含めて 10割 を審査支払

機関等へ請求すること。

また、請求の具体的な手続きについては、追つて連絡する予定であるこ

と。

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別紙

猶予実施市町村

(令和元年 10月 21日 10時時点)

(下線部が更新部分)

20

19

1 8

1 7

16

15

14

13

1 2

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

宮城県

岩手県

都道府県

山元町

亘理町

丸森町

富谷市

大崎市

栗原市

登米市

岩沼市

多賀城市

角田市

名取市

白石市

気仙沼市

塩霊市

石巻市

仙台市

山田町

釜石市

陸前高田市

大船渡市

市町村

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45

44

43

42

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33

32

3 1

30

29

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27

26

25

24

23

22

21

福島県

構枝岐村

天栄村

鏡石町

大玉村

国見町

桑折町

本宮市

伊達市

南相馬市

田村市

二本松市

相馬市

須賀川市

白河市

いわき市

郡山市

会津若松市

福島市

南三陸町

涌谷町

加美町

色麻町

大衡村

大郷町

利府町

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70

69

68

67

66

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53

52

51

50

49

48

47

46

茨城県

結城市

石岡市

土浦市

日立市

水戸市

飯舘村

新地町

葛尾村

浪江町

双葉町

大熊町

川内村

富岡町

檜葉町

小野町

三春町

古殿町

平田村

玉川村

石川町

矢吹町

中島村

泉崎村

西郷村

只見町

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95

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92

9 1

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80

79

78

77

76

75

74

73

72

7 1

栃木県

那須鳥山市

那須町

塩谷町

那須塩原市

矢板市

大田原市

日光市

鹿沼市

佐野市

栃木市

足利市

宇都宮市

笠間市

筑西市

城里町

ひたちなか市

つくば市

守谷市

神栖市

大子町

常陸大宮市

那珂市

茨城町

北茨城市

常陸太田市

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105

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103

102

101

100

99

98

97

96

埼玉県

群馬県

ときがわ町

川島町

嵐山町

坂戸市

富士見市

新座市

和光市

朝霞市

入間市

狭山市

東松山市

本庄市

飯能市

所沢市

秩父市

川国市

さいたま市

みなかみ町

邑楽町

千代田町

嬬恋村

南牧村

富岡市

藤岡市

高崎市

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145

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122

121

神奈川県

東京都

秦野市

茅ケ崎市

小田原市

平塚市

相模原市

川崎市

檜原村

日の出町

日野市

昭島市

府中市

青梅市

八王子市

練馬区

板橋区

北 区

寄居町

神川町

美里町

小鹿野町

横瀬町

座間市

海老名市

伊勢原市

厚木市

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170

169

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149

148

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146

長野県

山梨県

新潟県

安曇野市

東御市

千山市

佐久市

塩尻市

茅野市

飯山市

小諸市

須坂市

諏訪市

岡谷市

上田市

松本市

長野市

大月市

上越市

清川村

愛川町

湯河原町

箱根町

山北町

松田町

大井町

寒川町

南足柄市

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173

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171

静岡県 函南町

飯綱町

高山村

小布施町

生坂村

麻績村

辰野町

原村

富士見町

下諏訪町

長和町

佐久穂町

南相木村

小海町

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事 務 連 絡

令和元年 10月 21日

千葉県健康福祉部 御中

厚生労働省老健局介護保険計画課

令和元年台風第 19号で被災した被保険者に係る

利用料の負担等の取扱いについて

「令和元年台風第 19号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等にお

ける取扱いについて (そ の2)(令和元年 10月 21日 付け厚生労働省老健局総務課認

知症施策推進室ほか事務連絡。以下「事務連絡」という。 (別添))により、介護サ

ービスに係る利用料の支払いが困難な者の取扱いが示されたところでありますが、市

町村における利用料の取扱いについては下記のとお りでありますので、特段のお取り

計らいをお願いするとともに、貴管内市町村に対する周知等をよろしくお願いいたし

ます。

1 事務連絡に基づき、介護サービス事業所等において利用料の支払いを猶予され、

費用の 10割 を審査支払機関等へ請求された介護給付費請求書に係る利用料につい

ては、被保険者からの申請を待つことなく市町村の判断により、免除することがで

きることとすること。

2 1に基づく利用料の免除については、市町村への特別調整交付金による財政支援

を行 う予定であり、詳細を後日お知らせすること。

3 なお、介護保しく施設等における食費 a居住費の自己負担分の取扱いについては、

現行どおりであること。

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別添

事 務 連 絡

令 和 元 年 10月 21日

各 都道府県介護保険担当主管部 (局)御 中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室

介 護 朱 [父 計 画 課

高 齢 者 支 援 課

振 興 課

老 人 保 健 課

令和元年台風第19号による被災者に係る利用料等の

介護サービス事業所等における取扱いについて (そ の 2)

令和元年台風第19号による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料の支

払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとしますので、管内市町村、

介護サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。

(令和元年 10月 18日 付け事務連絡から、下線部及び別紙を更新)_

1に掲げる者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準 (平成 ■ 年厚生省令第 37号)第 20条第 1項、第 48条第 1項、第

66条第 1項、第 78条第 1項、第 87条第 1項、第 96条第 1項、第 127条第 1

項、第 140条の 6第 1項、第 145条第 1項、第 155条の 5第 1項、第 182条第

1項、第 197条第 1項及び第 212条第 1項、指定介護予防サービス等の事業の

人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 35号)第 50条第 1

項、第 69条第 1項、第 81条第 1項、第 90条第 1項、第 118条の 2第 1項、第

135条第 1項、第 155条第 1項、第 190条第 1項、第 206条第 1項、第 238条第

1項、第 269条第 1項並びに第 286条第 1項、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 34号)第 3条の

19第 1項、第 24条第 1項、第 71条第 1項、第 96条第 1項、第 117条第 1項、

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第 136条第 1項及び第 161条第 1項、指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第 36号 )

第 22条第 1項、第 52条第 1項及び第 76条第 1項、指定介護老人福祉施設の人

員、設備及び運営に関する基準 (平成 11年厚生省令第 39号)第 9条第 1項及び

第 41条第 1項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基

準 (平成 11年厚生省令第 40号)第 11条第 1項及び第 42条第 1項、健康保「父

法等の一部を改正する法律 (平成 18年法律第 83号)附則第 130条の 2第 1項

の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人

員、設備及び運営に関する基準 (平成 H年厚生省令第 41号)第 12条第 1項及

び第 42条第 1項、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (平

成 30年厚生労働省令第 5号)第 14条第 1項及び第 46条第 1項並びに介護保険

法施行規則 (平成 H年厚生省令第 36号)第 140条の 63の 6の規定に基づき市

町村が定める基準の規定により利用料の支払いを受けることを、 2に掲げる期

間猶予することができるものとする。

また、介護保険法 (平成 9年法律第 123号)第 115条の 45第 5項及び第 115

条の 47第 8項に規定する利用料については、その具体的事項を市町村において

要綱等により定めることとしているが、これらについても、市町村において要綱

等を改正することで、 1に掲げる者について 2に掲げる期間猶予することがで

きるものとする。

なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払い

を受ける必要がある。

1 対象者の要件

(1)及び (2)のいずれにも該当する者であること。

(1)令 和元年台風第 19号に係る災害救助法 (昭和 22年法律第 ■8号)の適用市町村のうち、令和元年 10月 21日 10時時点で当該保険者の被

保険者について、保瞼医療機関・介護サービス事業所等における一部負担

金・利用料の支払いを猶予する意向を表明した市町村 l月J紙)の介護保「父

法第 9条の被保 F父者であること。

2)令 和元年台風第 19号により、次のいずれかの申し立てをした者である

住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨

主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負つた旨

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③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨

④ 主たる生計維持者が業務を廃上し、又は休上した旨

⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

2 取扱いの期間

令和 2年 1月 末までの介護サービス分

3 介護サービス事業所等における確認及び介護報酬の請求等について

(1)上 記 1(2)の 申し立てを行った者については、被保険者証等により、

保険者が 1(1)の市町村であることを確認するとともに、当該者の 1(2)の申し立ての内容を利用者に関する書類に簡潔に記録 しておくこと。

ただし、被保険者証等が提示できない場合には、氏名、住所、生年月 日

等を利用者に関する書類に記載しておくこと。

(2)本 事務連絡に基づき猶与した場合は、利用料を含めて 10割 を審査支払

機関等へ請求すること。

また、請求の具体的な手続きについては、追つて連絡する予定であるこ

と。

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別紙

猶予実施市町村

(令和元年 10月 21日 10時時点)

(下線部が更新部分)

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宮城県

岩手県

都道府県

山元町

亘理町

丸森町

富谷市

大崎市

栗原市

登米市

岩沼市

多賀城市

角田市

名取市

白石市

気仙沼市

塩電市

石巻市

仙台市

山田町

金石市

陸前高田市

大船渡市

市町村

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福島県

構枝岐村

天栄村

鏡石町

大玉村

国見町

桑折町

本宮市

伊達市

南相馬市

田村市

二本松市

相馬市

須賀川市

白河市

いわき市

郡山市

会津若松市

福島市

南三陸町

涌谷町

加美町

色麻町

大衡村

大郷町

利府町

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茨城県

結城市

石岡市

土浦市

日立市

水戸市

飯舘村

新地町

葛尾村

浪江町

双葉町

大熊町

川内村

富岡町

槍葉町

小野町

三春町

古殿町

平田村

玉川村

石川町

矢吹町

中島村

泉崎村

西郷村

只見町

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栃木県

那須鳥山市

那須町

塩谷町

那須塩原市

矢板市

大田原市

日光市

鹿沼市

佐野市

栃木市

足利市

宇都宮市

笠間市

筑西市

城里町

ひたちなか市

つくば市

守谷市

神栖市

大子町

常陸大宮市

那珂市

茨城町

北茨城市

常陸太田市

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埼玉県

群馬県

ときがわ町

川島町

嵐山町

坂戸市

富士見市

新座市

和光市

朝霞市

入間市

狭山市

東松山市

本庄市

飯能市

所沢市

秩父市

川国市

さいたま市

みなかみ町

邑楽町

千代田町

嬬恋村

南牧村

富岡市

藤岡市

高崎市

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1 2 1

神奈川県

東京都

座間市

海老名市

伊勢原市

厚木市

秦野市

茅ケ崎市

小田原市

平塚市

相模原市

川崎市

檜原村

日の出町

日野市

昭島市

府中市

青梅市

八王子市

練馬区

板橋区

】ヒ区

寄居町

神川町

美里町

小鹿野町

横瀬町

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長野県

山梨県

新潟県

安曇野市

東御市

千山市

佐久市

塩尻市

茅野市

飯山市

小諸市

須坂市

諏訪市

岡谷市

上田市

松本市

長野市

大月市

上越市

清川村

愛川町

湯河原町

箱根町

山北町

松田町

大井町

寒川町

南足柄市

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171

静岡県 函南町

飯綱町

高山村

小布施町

生坂村

麻績村

辰野町

原村

富士見町

下諏訪町

長和町

佐久穂町

南相木村

小海町

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事 務 連 絡

令和元年 10月 21日

岩手県保健福祉部

宮城県保健福祉部

福島県保健福祉部

茨城県保健福祉部

栃木県保健福祉部

群馬県健康福祉都

埼玉県福祉部

千葉県健康福祉部

東京都福祉保健局

神奈川県保健福祉局

新潟県福祉保健部

山梨県福祉保健部

長野県健康福祉部

静岡県健康福祉都

御 中

厚生労働省老健局介護保険計画課

令和元年台風第 19号で被災した被保険者に係る利用料の

負担等の取扱いについて (リ ーフレット)

令和元年台風第19号による災害発生に関し、「令和元年台風第19号で被災した被保険者

に係る利用料の負担等の取扱いについて」 (平成元年10月 18日 、10月 21日 付け厚生労働省

老健局介護保険計画課事務連絡)に より、市町村おける利用料の取扱いをお示ししている

ところですが、今般、別添のとおり、利用者の方々へのリーフレットを作成しましたの

で、本リーフレットを市町村の窓口で配布、掲示する等の方法により、本リーフレントを

ご活用いただき、管内市町村や介護サービス事業所等に広く周知いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。

姑象保険者は、令和元年台風第 19号 に係る 災害救助法 (昭和 22年法律第 118号)

の適用市町村のうち 、令和五年10月 21日 午前10時時点で当該保険者の被保険者について、

保険医療機関・介護サービス事業所等における一部負担金・利用料の支払いを猶予する意

向を表明した市町村です。

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令和元年 10月 2刊 日10時時点

医療機関等を受診できます

ひと、くらし、みらいのために

厚生労働省M市〔t「y ol HeaК h.Laboυ r and welfare

〇 災害敷動法の適用市町村の住民の方で、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぼ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の

①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の

窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。令和 2年 二月末まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

(

対象保険者

[岩手県]

大μ口L渡市 陸ヽ前高田市 釜ヽ石市 山ヽ田町 普ヽ代村 (※ )ヽ 野田村 (※ )ヽ 洋野町 (※ )、 岩手県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会

(※ )国保のみ

(上記以外に、一部の健保組合口国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせくださ

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 出入所時の食費 B居住費などはお支払いいただく必要があります。

※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

不U用できます。

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医療機関等を受診でぎy子田蝦嚇

ひと、くらし、みらいのために

厚生労働省Ministry of Heatth.tabouf afⅢ d Wefra「 。

〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け

んぼ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の

①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の

窓口でその旨を

申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の

利用料について支払いが不要となります。

(令和 2年 1月末まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

[宮城県]

仙台市 石ヽ巻市 塩ヽ竃市 気ヽ仙沼市 自ヽ石市 名ヽ取市 角ヽ田市 多ヽ賀城市 岩ヽ沼市 登ヽ米市 栗ヽ原

市 大ヽ崎市 富ヽ谷市 九ヽ森町 亘ヽ理町 山ヽ元町 松ヽ島町 (※ )ヽ 利府町 大ヽ夕RI町 大ヽ衡村 色ヽ廊町 ヽ

加美町 涌ヽ谷町 美ヽ里町(※ )ヽ 南三陸町、宮城県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会

(※ )国保のみ(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください 。 )

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険 E介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

不u用できます。

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医療機関等を受診できます叫時点

厚生労働省ひと、くらし、みらいのために

Ministry or Health.Laboり 「and Welfare

〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の隊寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の

①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の

窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の

利用料について支払いが不要となります。

(令和 2年 1月末まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告 してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方

[福島県]

福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、自河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、

伊達市、本宮市、桑折町、国見町、大玉村、鏡石町、天栄村、檜枝岐村、只見町、会津美里町(※ )、

西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町(※ )、 石川町、玉川村、平田村、吉殿町、三春町、小野町、

檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村、福島県後期高齢者医療

広域連合、全国健康保険協会(※ )国保のみ(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)

た る 計維持者が失職 し、現在収入がない方

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

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`こ!発掬轟霜機第1窓

口負担や介護保険の利用料を支払つていいが猶予される可能性があります。詳細は各

保険者にお問い合わせください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

不u できます。

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令和元年 10月 21日 10時時点

医療機関等を受診できます

厚生労働省ひと、くらし、みらいのために

Minlstry Of Heaith.Labour and Werare

〇 の 、適用市町村の国民健康保険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽ (以下の隊寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の

①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払しれが不要となります。(令和 2年 1月 まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

[茨城県]

水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常陸太田市、北茨城市、茨城町 (☆ )、 那珂市、常陸大宮市、大子町、神栖市、守谷市、つくば市、ひたちなか市、城里町、筑西市 (☆ )、 笠間市、茨城県後期高齢者

医療広域連合、全国健康保険協会

(☆ )介護保険のみ(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。)

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険 口介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費 B居住費などはお支払いいただく必要があります。

※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

不u用できます。

この悪口負担の取扱いについて、ご不明な点があればB、

だ勤1入の各保険者にお問い合わせ下さい。

Page 30: Created Date: 10/25/2019 10:03:10 AM

令和元年 10月 21日 10時時点

医療機関等を受診できます

厚生労働省ひと、くらし、みらいのために

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〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の隊寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の

①~⑤のい珈 かに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の

窓口でその旨を

申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の

利用料について支払いが不要となります。2年 1月 まで )

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

[栃木県]

宇都宮市 足ヽ利市 栃ヽ木市 佐ヽ野市 鹿ヽ沼市 日ヽ光市 大ヽ田原市 矢ヽ板市 那ヽ須塩原市 塩ヽ谷町 ヽ

那須町 那ヽ須烏山市、栃木県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合 E国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください 。 )

※ この免除を受けるには、上記の療機関等の窓口でご申告いただし行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費 日居住費などはお支払いいただく必要があります。

推摂嬰睾弱留弼ミ聖 躙 V確管鰍保険者にお問い合わせください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

利用できます。

①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医たヽ内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が

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Page 31: Created Date: 10/25/2019 10:03:10 AM

医療機関等を受診できます1°日寺時点

ひと、くらし、みらいのために

厚生労働省Mintstry of HeBIth i Labou「 a「,d Wellare

〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の「対象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の

①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の

窓口でその旨をご申告いただくことで、

利用料について支払いが不要となります。

(令和 2年 1月末まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

[群馬県]

前橋市 (※ )、 高崎市、藤岡市、富岡市、南牧村、甘楽町(※ )、 嬬恋村、千代田町、邑楽町、みなかみ町、みどり市 (※ )、 群馬県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会

(※ )国保のみ(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください 。 )

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 E入所時の食費 日居住費などはお支払いいただく必要があります。

毒場堀く

`こ!皇拘驀縄懸鋪9窓

口負担や介護保険の利用料を支払つていいが猶予される可能性があります。詳細は各

保険者にお問い合わせください。

〇 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

禾u用できます。

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Page 32: Created Date: 10/25/2019 10:03:10 AM

令和元年 10月 21日 10時時点

医療機 F栄可等を受診できます

厚生労働省ひと、くらし、みらいのために

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〇 の 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け

んぼ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の1 医療機関、介護サービス事業所等の~

窓口でその旨を

申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の

利用料について支払いが不要となります。

(令和 2年 1月末まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告 してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

[埼玉県]

さいたま市、川口市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、入問市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、日高市(※ )、 嵐山町、川島町、ときがわ町、横瀬町、小鹿野町、美里町、神川町、寄居町、埼玉県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会

(※ )国保のみ(上記以外に、一部の健保組合口国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険 日介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

壮 要 揺 睾 弱 留 弼 ギ鴫 妍 翠 報 ?窓口負担や介護保険の利用料を支払つてい

いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

不U用できます。

この悪口負担の取扱いについて、ご不明な点があれば、ご力1入にお問い合わせ下さい。

Page 33: Created Date: 10/25/2019 10:03:10 AM

令和元年台風第19号の被災者の皆様ヘ

保険証ゃ現金がなくても令和元年 10月 21日 10時時点

医療機関等を受診できます

Minist「y or H。 3吐h i Labour and welrare

厚生労働省ひと、くらし、みらいのために

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〇 、適用市区町村の国民健

康保険・介護保険、適用市区町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが1不要となります。

(令和 2年 1月末まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で日頭で申告してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

[東京都]

墨田区(※ )、 北区、板橋区、練馬区、八王子市、青梅市、府中市、昭島市、日野市、稲城市 (※ )、

日の出町、檜原村、東京都後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会

(※ )国保のみ

(上記以外に、一部の健保組合口国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください 。 )

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費 日居住費などはお支払いいただく必要があります。

※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払っていただく必要がありますが、一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

不U用できます。

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Page 34: Created Date: 10/25/2019 10:03:10 AM

令和元年台風第19号の被災者の皆様ヘ

保険証ゃ現金がなくても

医療機関等を受診できます令和元年 10月 21日 10時時点

Ministry of‖ eDith,Labour and welfare

ひと、くらし、みらいのために

厚生労働省0

〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の

①ん⑤のいづれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨を

申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(令和 2年 1月末まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

[神奈川県]

川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、寒川町、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、愛川町、清川村、神奈川県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合日国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください 。 )

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

壮 摂 提 睾 弱 留 弼 ギ鴫 妍 稲 報 ?窓口負担や介護保険の利用料を支払つてい

いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせ ください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

不U用できます。

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令和元年台風第19号の被災者の皆様ヘ

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厚生労働省ひと、くらし、みらいのために

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〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の

①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨を

申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(令和 2年 1月末まで)

① 住家の金半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で日頭で申告してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

[新潟県]

上越市、新潟県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合日国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください 。 )

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険 日介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

不J用できます。

この窓口負担の取扱いについて、ご不 明な点があれば、ご力1入の各保険者 I正お問し1合わせ下さい。

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〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の「女寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の

①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の

窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の

利用料について支払いが1不要となります。

(令和 2年 1月末まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

[山梨県]

大月市、山梨県後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会

(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせくださ

い 。 )

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費 日居住費などはお支払いいただく必要があります。

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口負担や介護保険の利用料を支払つていいが猶予される可能性があります。詳細は各

保険者にお問い合わせください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

利用できます。

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令和元年 10月 2可 日 10時時点

医療機関等を受診できます〇 、適用市町村の国民健康保

険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会け

んぽ (以下の「文寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の

①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の

窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の

利用料について支払いが不要となります。

(令和 2年 1月末まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告 してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

長野市 松ヽ本市 上ヽ田市 岡ヽ谷市 諏ヽ訪市 須ヽ坂市 小ヽ諸市 飯ヽ山市 茅ヽ野市 塩ヽ尻市 佐ヽ久市 ヽ

千山市 東ヽ御市 安ヽ曇野市 小ヽ海町 川ヽ上村 (※ )ヽ 南牧村 (※ )ヽ 南相木村 佐ヽ久穂町 長ヽ和町 ヽ

下諏訪町 ヽ

富士見町 (☆ )、 原村 (☆ )、 辰野町 廊ヽ績村 生ヽ坂村 小ヽ布施町 高ヽ山村 飯ヽ綱町、長野県後期高齢者

医療広域連合 全国健康保険協会(※ )国保のみ(☆ )介護保険のみ

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費 □居住費などはお支払いいただく必要があります。

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窓口負担や介護保険の利用料を支払つていいが猶予される可能性があります。詳細は各

保険者にお問い合わせください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

不u用できます。

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医療機関等を受診できます

ひと、くらし、みらいのために

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〇 の 、適用市町村の国民健康保険・介護保険、適用市町村が所在する都県の後期高齢者医療、協会けんぽ (以下の隊寸象保険者」に記載の保険者)に加入している場合、次の

①~⑤のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービス事業所等の窓口でその旨をご申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となります。(令和 2年 1月末まで)

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方※ 罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方③ 主たる生計維持者の行方が不明である方④ 主たる生計維持者が業務を廃上、又は休止された方⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

[静岡県]

伊豆の国市 (※ )、 函南町、静岡県後期高齢者医療広域連合 全国健康保険協会

(※ )国保のみ(上記以外に、一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください 。 )

※ この免除を受けるには、上記の①~⑤のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口でご申告いただいた内容について、後日、ご加入の保険者から、確認が行われることがあります。

※ 上記の医療保険・介護保険の加入者であれば、都県外の医療機関等を受診、介護サービスを利用された場合にも支払いを求められることはありません。

※ なお、入院 日入所時の食費 E居住費などはお支払いいただく必要があります。

※ 上記以外の保険者については、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料を支払つていただく必要がありますが、一定期間は支払いが猶予される可能性があります。詳細は各保険者にお問い合わせください。

① 被災者の皆様は、保険証なしでも医療機関等を受診、介護サービスを

示u用できます。

この窓口負担の取扱し1について、ご不明な点があれば、ご力1入の各保険者にお問い合わせ下さい。